○性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例

平成一二年一〇月一三日

条例第一九六号

〔性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例〕を公布する。

性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例

(平一八条例一八〇・改称)

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 性風俗営業等に係る規制等(第二条の二―第二条の七)

第三章 性関連禁止営業への場所の提供に係る規制等(第二条の八―第二条の十)

第四章 指定性風俗営業等に係る規制等(第三条―第七条)

第五章 雑則(第八条―第十条)

第六章 罰則(第十一条・第十二条)

附則

第一章 総則

(平一六条例一八〇・章名追加)

(目的)

第一条 この条例は、性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供について必要な規制を行うことにより、都民生活の平穏及び清浄な風俗環境を保持し、並びに個人の身体及び財産に対する危害の発生を防止することを目的とする。

(平一六条例一八〇・平一八条例一八〇・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「性風俗営業等」とは、次のいずれかに該当する営業をいう。

 営業所を設けて、当該営業所において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業

 人の住居又は人の宿泊若しくは休憩の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

 営業所を設けて、当該営業所において客の接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第三項に規定する接待をいう。)をして客に飲食をさせる営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業

2 この条例において「性関連禁止営業」とは、次のいずれかに該当する営業をいう。

 店舗を設けて、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十五条に規定する罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第七条第六項に規定する罪に当たる違法な行為を行う営業

 風適法第二十八条第一項(風適法第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定又は風適法第二十八条第二項(風適法第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定に基づく風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和五十九年東京都条例第百二十八号)第十条の規定に違反する性風俗営業等(前項第一号に掲げる営業及び同項第二号に掲げる営業で受付所(同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。以下同じ。)を設けて営むもの(受付所における業務に係る部分に限る。)に限る。)

3 この条例において「指定性風俗営業等」とは、第一項第一号に掲げる営業(風適法第二条第六項第一号に掲げる営業を除く。)又は第一項第三号に掲げる営業のいずれかに該当する営業のうち、指定区域(不当な勧誘、料金の取立て等による個人の身体及び財産に対する被害の発生状況等を勘案して、その区域について第四章の規定により規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指定する東京都の区域をいう。)内で営まれるものをいう。

(平一六条例一八〇・全改、平一八条例一八〇・平二六条例一三一・一部改正)

第二章 性風俗営業等に係る規制等

(平一六条例一八〇・追加)

(性風俗営業等を営む者の勧誘等の委託に伴う指導義務)

第二条の二 性風俗営業等を営む者は、当該営業に関し人に客となり、若しくは役務に従事するように勧誘をし、又は広告若しくは宣伝をすることを委託したときは、当該営業を営む者その他の者から委託を受けて、当該営業に関し人に客となり、若しくは役務に従事するように勧誘をし、又は広告若しくは宣伝をする者が当該営業に関し、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十七年東京都条例第百三号。以下「迷惑防止条例」という。)第七条(第一項第一号(客の誘引に係る部分に限る。)第三号(客の誘引に係る部分に限る。)第五号及び第七号並びに第三項に限る。次条及び第二条の四において同じ。)及び第七条の二第一項の規定に違反しないよう指導しなければならない。

(平一六条例一八〇・追加、平一九条例一四二・一部改正)

(指示)

第二条の三 公安委員会は、性風俗営業等を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)が、当該営業に関し、迷惑防止条例第七条又は第七条の二第一項の規定に違反したときは、当該性風俗営業等を営む者に対し、当該違反行為の再発を防止するため必要な指示をすることができる。

2 公安委員会は、性風俗営業等を営む者その他の者から委託を受けて、当該営業に関し人に客となり、若しくは役務に従事するように勧誘をし、又は広告若しくは宣伝をする者が、当該営業に関し、迷惑防止条例第七条又は第七条の二第一項の規定に違反したときは、当該性風俗営業等を営む者に対し、当該委託を受けた者に前条に規定する指導をするよう指示をすることができる。

(平一六条例一八〇・追加)

(営業の停止)

第二条の四 公安委員会は、性風俗営業等を営む者が前条の規定による指示に従わなかったとき、又は性風俗営業等を営む者若しくはその従業者が当該営業に関し迷惑防止条例第七条若しくは第七条の二第一項の規定に違反したときは、当該性風俗営業等を営む者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 公安委員会は、性風俗営業等を営む者に前条第二項の規定による指示をした場合において、当該指示の後三月以内に、当該性風俗営業等を営む者その他の者から委託を受けて、当該営業に関し人に客となり、若しくは役務に従事するように勧誘をし、又は広告若しくは宣伝をする者が、当該営業に関し、迷惑防止条例第七条又は第七条の二第一項の規定に違反したときは、当該性風俗営業等を営む者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(平一六条例一八〇・追加)

(標章のはり付け)

第二条の五 公安委員会は、前条の規定により性風俗営業等の停止を命じたときは、東京都公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、公安委員会規則で定める様式の標章をはり付けるものとする。

2 前条の規定による命令を受けた者は、次に掲げる事由のいずれかがあるときは、公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。

 当該施設を当該営業の用以外の用に供しようとするとき。

 当該施設を取り壊そうとするとき。

 当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であって、やむを得ないと認められる理由があるとき。

3 第一項の規定により標章をはり付けられた施設について、当該命令に係る性風俗営業等を営む者から当該施設を買い受けた者その他当該施設の使用について正当な権原を有する第三者は、公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。

4 何人も、第一項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条に規定する命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。

(平一六条例一八〇・追加)

(聴聞の特例)

第二条の六 公安委員会は、第二条の四の規定により営業の停止を命じようとするときは、東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号。以下「行政手続条例」という。)第十三条第一項の規定による意見陳述の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 公安委員会は、聴聞を行うに当たっては、その期日の一週間前までに、行政手続条例第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3 公安委員会が前項の通知を行政手続条例第十五条第三項に規定する方法によって行う場合は、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当の期間は、二週間を下回ってはならない。

4 第一項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(平一六条例一八〇・追加)

(不当な客引行為等を用いた営業の禁止)

第二条の七 性風俗営業等を営む者は、当該性風俗営業等に係る行為の提供について迷惑防止条例第七条第一項第一号第三号又は第四号の規定に違反する客引きをした者その他の者から紹介を受けて、当該客引きを受けた者を客として当該営業所(第二条第一項第二号に掲げる営業で受付所を設けて営むものに係る客引きを受けた者にあっては、受付所)内に立ち入らせてはならない。

2 性風俗営業等を営む者は、当該性風俗営業等に係る役務への従事について迷惑防止条例第七条第一項第五号又は第七号の規定に違反する勧誘をした者その他の者から紹介を受けて、当該勧誘を受けた者を当該性風俗営業等に係る役務に従事させてはならない。

(平一六条例一八〇・追加、平一八条例八七・平一八条例一八〇・平一九条例一四二・一部改正)

第三章 性関連禁止営業への場所の提供に係る規制等

(平一八条例一八〇・章名追加)

(性関連禁止営業への場所の提供の禁止等)

第二条の八 何人も、性関連禁止営業のために要する場所の提供(当該提供に係る契約の更新を含む。)をしてはならない。

2 何人も、自己が他人に提供している建物(建物の一部を含む。以下この条から第二条の十までにおいて同じ。)が性関連禁止営業の用に供されていることを知った場合において、当該建物が性関連禁止営業の用に供された場合に当該提供に係る契約を解除することができる旨を定めているときは、当該契約を解除し、当該建物の明渡しの申入れをしなければならない。

3 公安委員会は、前二項の規定に違反する行為があった場合において、当該提供に係る建物が更に反復して性関連禁止営業の用に供されるおそれがあると認めるときは、一年を超えない範囲内で期間を定めて、当該建物の出入口の見やすい場所に、当該建物を性関連禁止営業の用に供してはならない旨を告知する公安委員会規則で定める様式の標章をはり付けることができる。

4 第二条の五第二項の規定は前項の規定により標章をはり付けられた建物の所有者その他当該建物の使用について正当な権原を有する第三者について、同条第四項の規定は前項の規定によりはり付けられた標章について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「当該営業」とあるのは「性関連禁止営業」と、同条第四項中「当該施設に係る前条に規定する命令の期間」とあるのは「当該建物に係る第二条の八第三項の規定に基づき定められた期間」と読み替えるものとする。

(平一六条例一八〇・追加、平一七条例一七一・平一八条例八七・平一八条例一八〇・一部改正)

第二条の九 性関連禁止営業の発生状況等を勘案して、その発生を防止する必要性が高いと認められる区域として公安委員会が指定する東京都の区域内に所在する建物を他人に提供(継続的なものに限り、当該提供に係る契約の更新を含む。次条において同じ。)する者は、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

 当該提供に係る契約の締結に際しては、その相手方に当該建物を性関連禁止営業の用に供しない旨を約させること。

 当該提供に係る契約において、当該建物が性関連禁止営業の用に供された場合には、当該契約を解除することができる旨を定めること。

 当該提供している建物が性関連禁止営業の用に供されていないかどうかを毎年二回以上定期的に確認すること。

(平一七条例一七一・追加、平一八条例一八〇・一部改正)

第二条の十 前条に規定する区域内に所在する建物が性関連禁止営業の用に供された場合に当該建物の所有者その他当該建物を提供した者は、当該区域内に所在する建物を他人に提供する場合には、前条各号に掲げる措置を講じなければならない。

2 公安委員会は、前項の建物の所有者その他当該建物を提供した者が同項の規定を遵守していないと認めるときは、当該建物の所有者その他当該建物を提供した者に対し、前条に規定する区域内に所在する建物を他人に提供する場合には、同条各号に掲げる措置を講ずべきことを勧告することができる。

3 公安委員会は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4 公安委員会は、第二項の規定による勧告を受けた者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。

(平一七条例一七一・追加、平一八条例一八〇・一部改正)

第四章 指定性風俗営業等に係る規制等

(平一六条例一八〇・章名追加、平一八条例一八〇・旧第三章繰下)

(料金等の表示)

第三条 指定性風俗営業等を営む者は、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を、営業所内において客に見やすいように表示しなければならない。

 当該営業に係る料金(当該営業所で当該指定性風俗営業等を営む者の従業者がその提供する第二条第一項第一号に規定する役務(風適法第二条第六項第一号に掲げる営業に係るものを除く。)の対価として受け取る一切の料金を含む。以下同じ。)

 違約金その他名目のいかんを問わず、当該営業に関し客が支払うべきものとする金銭(前号に掲げるものを除く。以下「違約金等」という。)に関する定めがある場合にあっては、その内容

(平一六条例一八〇・一部改正)

(不当な勧誘、料金の取立て等の禁止)

第四条 何人も、人に特定の指定性風俗営業等の客となるように勧誘をし、又は広告若しくは宣伝をするに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。

 当該営業に係る料金について、実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるような事項を告げ、又は表示すること。

 前条第二号に掲げる事項について、不実のことを告げること。

2 何人も、特定の指定性風俗営業等の客に対し、粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又はその者から預かった所持品を隠匿する等迷惑を覚えさせるような方法で、当該営業に係る料金又は違約金等の取立てをしてはならない。

(平一六条例一八〇・一部改正)

(指定性風俗営業等を営む者の勧誘等の委託に伴う指導義務)

第五条 指定性風俗営業等を営む者は、当該営業に関し人に客となるように勧誘をし、又は広告若しくは宣伝をすることを委託したときは、当該指定性風俗営業等を営む者その他の者から委託を受けて、当該営業に関し人に客となるように勧誘をし、又は広告若しくは宣伝をする者が前条第一項の規定に違反しないよう指導しなければならない。

2 前項の規定は、指定性風俗営業等を営む者が、当該営業に係る料金又は違約金等の取立てをすることを委託した場合について準用する。この場合において、同項中「人に客となるように勧誘をし、又は広告若しくは宣伝をする」とあるのは「当該営業に係る料金又は違約金等の取立てをする」と、「前条第一項」とあるのは「前条第二項」と読み替えるものとする。

(平一六条例一八〇・一部改正)

(指示)

第六条 公安委員会は、指定性風俗営業等を営む者又はその従業者が、当該営業に関し、この章の規定に違反したときは、当該指定性風俗営業等を営む者に対し、個人の身体及び財産に対する危害の発生を防止するため必要な指示をすることができる。

2 公安委員会は、指定性風俗営業等を営む者その他の者から委託を受けて、当該営業に関し人に客となるように勧誘をし、又は広告若しくは宣伝をする者が、第四条第一項の規定に違反したときは、当該指定性風俗営業等を営む者に対し、当該委託を受けた者に前条第一項に規定する指導をするよう指示をすることができる。

3 前項の規定は、指定性風俗営業等を営む者その他の者から委託を受けて、当該営業に係る料金又は違約金等の取立てをする者が、第四条第二項の規定に違反した場合について準用する。この場合において、前項中「前条第一項」とあるのは、「前条第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

(平一六条例一八〇・一部改正)

(営業の停止)

第七条 公安委員会は、指定性風俗営業等を営む者が前条の規定による指示に従わなかったとき、又は指定性風俗営業等を営む者若しくはその従業者が当該営業に関し次のいずれかに該当する行為をしたときは、当該指定性風俗営業等を営む者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 第十一条に規定する罪に当たる違法な行為

 刑法第百五十九条、第百六十一条、第百九十九条、第二百一条、第二百三条(第百九十九条に係る部分に限る。)から第二百六条まで、第二百八条、第二百九条、第二百十条、第二百十七条から第二百二十三条まで、第二百三十五条、第二百三十六条から第二百四十一条まで、第二百四十三条(第二百三十五条第二百三十六条及び第二百三十八条から第二百四十一条までに係る部分に限る。)、第二百四十六条、第二百四十六条の二、第二百四十八条から第二百五十条(第二百四十六条第二百四十六条の二第二百四十八条及び第二百四十九条に係る部分に限る。)まで、第二百六十一条及び第二百六十二条に規定する罪に当たる違法な行為

2 公安委員会は、指定性風俗営業等を営む者に前条第二項の規定による指示をした場合において、当該指示の後三月以内に、当該指定性風俗営業等を営む者その他の者から委託を受けて、当該営業に関し人に客となるように勧誘をし、又は広告若しくは宣伝をする者が、第四条第一項の規定に違反したときは、当該指定性風俗営業等を営む者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3 前項の規定は、指定性風俗営業等を営む者が、当該営業に係る料金又は違約金等の取立てをすることを委託した場合について準用する。この場合において、同項中「前条第二項」とあるのは「前条第三項において準用する同条第二項」と、「人に客となるように勧誘をし、又は広告若しくは宣伝をする」とあるのは「当該営業に係る料金又は違約金等の取立てをする」と、「第四条第一項」とあるのは「第四条第二項」と読み替えるものとする。

4 第二条の五及び第二条の六の規定は、第一項及び第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定による命令について準用する。

(平一六条例一八〇・平一八条例一八〇・一部改正)

第五章 雑則

(平一六条例一八〇・章名追加、平一八条例一八〇・旧第四章繰下)

(報告及び立入り)

第八条 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、性風俗営業等を営む者その他の関係者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

2 警察職員は、この条例の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

 第二条第一項第一号又は第三号に掲げる営業の営業所(個室その他これに類する施設(以下この号において「個室等」という。)を設ける営業所にあっては、客が在室する個室等を除く。)

 第二条第一項第二号に掲げる営業の事務所、受付所又は待機所(客の依頼を受けて派遣される同号に規定する役務を行う者を待機させるための施設をいう。)

3 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平一六条例一八〇・旧第十条繰上、平一七条例一七一・平一八条例八七・一部改正)

(広報啓発活動)

第九条 警察署長は、性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等を防止するため必要な広報啓発活動を行うものとする。

(平一六条例一八〇・旧第十一条繰上・一部改正)

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(平一六条例一八〇・旧第十二条繰上)

第六章 罰則

(平一六条例一八〇・章名追加、平一八条例一八〇・旧第五章繰下)

(罰則)

第十一条 第七条の規定による公安委員会の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第二条の四又は第二条の十第四項の規定による公安委員会の命令に違反した者

 第三条の規定に違反して、営業に係る料金について実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるような事項を表示し、又は同条第二号に掲げる事項について不実のことを表示した者

 第四条の規定に違反した者

3 第二条の七の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

4 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第二条の五第四項(第二条の八第四項及び第七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 第八条第一項の規定による報告若しくは資料の提出を拒み、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同条第二項の規定による立入り若しくは帳簿等の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(平一六条例一八〇・旧第十三条繰上・一部改正、平一七条例一七一・一部改正)

(両罰規定)

第十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(平一六条例一八〇・旧第十四条繰上・一部改正)

この条例は、平成十二年十一月一日から施行する。

(平成一六年条例第一八〇号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一七一号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第八七号)

この条例は、平成十八年五月一日から施行する。

(平成一八年条例第一八〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)第二条の十第一項の規定により措置を講じなければならない者は、この条例による改正後の性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の十第一項の規定により措置を講じなければならない者とみなす。

3 東京都公安委員会は、この条例の施行前に旧条例第二条の十第二項の規定によってした勧告を受けた者が新条例第二条の九の措置を講じていないと認める場合は、その者に対し、同条の措置を講ずべきことを勧告することができる。

4 前項の勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、新条例第二条の十第三項及び第四項の規定を適用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定による勧告」とあるのは「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年東京都条例第百八十号)附則第三項の規定による勧告」と、同条第四項中「第二項の規定による勧告」とあるのは「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例附則第三項の規定による勧告」と読み替える。

5 附則第三項の勧告に関して必要な事項は、東京都公安委員会規則で定める。

6 この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた勧告、命令その他の処分等は、新条例の相当の規定によりなされた勧告、命令その他の処分等とみなす。

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第一四二号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関す…

平成12年10月13日 条例第196号

(平成26年10月10日施行)

体系情報
第16編 察/第7章 生活安全
沿革情報
平成12年10月13日 条例第196号
平成16年12月24日 条例第180号
平成17年12月22日 条例第171号
平成18年3月31日 条例第87号
平成18年12月22日 条例第180号
平成19年12月26日 条例第142号
平成26年10月10日 条例第131号