○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和五九年一二月二〇日

条例第一二八号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例を公布する。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

風俗営業等取締法施行条例(昭和三十四年東京都条例第十号)の全部を改正する。

(定義)

第一条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 それぞれ都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域をいう。

 無指定地域 前号に掲げる地域以外の地域をいう。

 第一種文教地区又は第二種文教地区 それぞれ東京都文教地区建築条例(昭和二十五年東京都条例第八十八号)第二条に規定する第一種文教地区又は第二種文教地区をいう。

 病院又は診療所 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)をいう。

(昭六一条例一〇二・平八条例八四・平一〇条例一二三・平一三条例七四・平二九条例九三・一部改正)

第二条 削除

(平元条例七〇)

(風俗営業の営業所の設置を特に制限する地域)

第三条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第四条第二項第二号の条例で定める地域は、次の地域とする。

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域(以下「住居集合地域」という。)ただし、法第二条第一項第四号及び第五号の営業に係る営業所については、近隣商業地域及び商業地域に近接する第二種住居地域及び準住居地域で東京都公安委員会規則(以下「規則」という。)で定めるものを除く。

 学校、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲百メートル以内の地域。ただし、近隣商業地域及び商業地域のうち、規則で定める地域に該当する部分を除く。

2 前項の規定は、列車等常態として移動する施設において営まれる風俗営業に係る営業所については、適用しない。

(平八条例八四・平一〇条例一二三・平二八条例二・平二九条例九三・一部改正)

(特別な事情のある日)

第四条 法第十三条第一項第一号の習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日は、年末年始、大規模な祭礼が行われる日等として規則で定める日とする。

(平一〇条例一二三・平二八条例二・一部改正)

(特別日営業延長許容地域の指定等)

第四条の二 法第十三条第一項第一号の特別な事情のある地域として条例で定める地域(以下「特別日営業延長許容地域」という。)は、次項で定める地域のほか、規則で定める地域とする。

2 法第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号。以下「政令」という。)第八条に規定する営業に限る。第五条において同じ。)を除く風俗営業について、法第十三条第一項第二号の午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として条例で定める地域(以下「営業延長許容地域」という。)は、商業地域のうち規則で定める地域とする。

(平二八条例二・全改)

(営業時間の延長)

第四条の三 法第十三条第一項ただし書の条例で定める時は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。

 法第十三条第一項第一号に該当する場合 午前一時以後であつて地域の区分ごとに規則で定める時

 法第十三条第一項第二号に該当する場合 午前一時以後であつて規則で定める時

(平二八条例二・追加)

(風俗営業の営業時間の制限)

第五条 次の表の上欄に掲げる風俗営業は、同表の中欄に掲げる地域において、同表の下欄に掲げる時間においては、これを営んではならない。

法第二条第一項第四号の営業

東京都内全域

午後十一時から翌日の午前十時まで

法第二条第一項第五号の営業

住居集合地域

午後十一時から翌日の午前十時まで

営業延長許容地域

前条第二号の規則で定める時(第四条の規則で定める日にあつては、当該日に係る特別日営業延長許容地域について前条第一号の規則で定める時)から午前十時まで

住居集合地域及び営業延長許容地域以外の地域

午前零時(第四条の規則で定める日にあつては、当該日に係る特別日営業延長許容地域について前条第一号の規則で定める時)から午前十時まで

その他の風俗営業

住居集合地域

午後十一時から翌日の午前十時まで

(平一〇条例一二三・平二八条例二・一部改正)

(風俗営業等の騒音及び振動の数値)

第六条 法第十五条(法第三十一条の二十三及び法第三十二条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の条例で定める騒音に係る数値は、次の表の上欄に掲げる地域について、同表の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値とする。

地域

数値

午前六時後午前八時前の時間

午前八時から午後六時前の時間

午後六時から翌日の午前零時前の時間

午前零時から午前六時までの時間

一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域及び第一種文教地区

四十デシベル

四十五デシベル

四十デシベル

四十デシベル

二 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び無指定地域(第一種文教地区に該当する部分を除く。)

四十五デシベル

五十デシベル

四十五デシベル

四十五デシベル

三 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域(第一種文教地区に該当する部分を除く。)

五十デシベル

六十デシベル

五十デシベル

五十デシベル

2 法第十五条の条例で定める振動に係る数値は、東京都内全域について五十五デシベルとする。

(平八規則八四・平二八条例二・令二条例四八・一部改正)

(風俗営業者の遵守事項)

第七条 風俗営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又はさせないこと。

 客の求めない飲食物を提供しないこと。

 法第十七条の規定により表示する料金以外の料金を客に請求しないこと。

 営業所において客を宿泊させ、若しくは仮眠させ、又は寝具その他これに類するものを客に使用させないこと。

 営業中において、営業所の出入口、客室等に施錠をし、又はさせないこと。

 営業所において、店舗型性風俗特殊営業(法第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業をいう。以下同じ。)、受付所営業(法第三十一条の二第四項に規定する受付所営業をいう。以下同じ。)又は店舗型電話異性紹介営業(法第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業をいう。以下同じ。)を営み、又は他の者に営ませないこと。

 とばくその他著しく射幸心をそそるような行為をし、又はさせないこと。

 営業所の周辺において客が投棄したと認められるごみ又は排せつ若しくは吐しやしたと認められる物を放置したままにしないこと。

2 法第二条第一項第四号及び第五号の営業を営む風俗営業者は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 客相互の行う遊技の結果に対して賞品を提供しないこと。

 客に提供した賞品を買い取らせないこと。

 営業所(まあじやん屋及び飲食店営業と法第二条第一項第五号の営業とを兼業している営業に係る営業所を除く。)において、客に飲酒をさせないこと。

(平一〇条例一二三・平一三条例一二九・平一八条例八六・平二八条例二・一部改正)

(年少者の立入りの制限)

第八条 法第二条第一項第五号の営業を営む風俗営業者は、午後六時後午後十時前の時間において十六歳未満の者を営業所に客として立ち入らせるときは、保護者の同伴を求めなければならない。

(平二八条例二・全改)

(店舗型性風俗特殊営業等の禁止区域の基準となる施設)

第九条 法第二十八条第一項(法第三十一条の三第二項の規定により適用する場合及び法第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の条例で定めるその他の施設は、病院及び診療所とする。

(平一〇条例一二三・平一三条例一二九・平一八条例八六・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業等の禁止地域)

第十条 次の表の上欄に掲げる店舗型性風俗特殊営業、受付所営業又は店舗型電話異性紹介営業は、それぞれ同表の下欄に掲げる地域においては、これを営んではならない。

一 法第二条第六項第一号及び第二号の営業並びに受付所営業

台東区千束四丁目(十六番から三十二番まで及び四十一番から四十八番まで)の地域以外の地域

二 法第二条第六項第三号、第五号及び第六号並びに同条第九項の営業

商業地域以外の地域

三 法第二条第六項第四号の営業のうち、政令第三条第二項の構造を有する施設を設けて営む営業

次に掲げる地域以外の地域

1 新宿区のうち、歌舞伎町一丁目(二番から二十九番まで)、新宿二丁目(六番、十一番、十二番及び十六番から十九番まで)及び新宿三丁目(二番から十三番まで)の地域

2 台東区千束四丁目(十六番から三十二番まで及び四十一番から四十八番まで)の地域

3 豊島区西池袋一丁目(十八番から四十四番まで)の地域

四 法第二条第六項第四号の営業のうち、政令第三条第三項の設備を有する施設を設けて営む営業(三に該当するものを除く。)

近隣商業地域及び商業地域(第一種文教地区及び第二種文教地区に該当する部分を除く。)以外の地域

(平一〇条例一二三・平一三条例一二九・平一八条例八六・平二二条例一〇六・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業等の深夜における営業時間の制限)

第十一条 店舗型性風俗特殊営業(法第二十八条第四項に規定するものに限る。)、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業は、東京都内全域において、午前零時から午前六時までの時間においては、これを営んではならない。

(平一〇条例一二三・平一三条例一二九・平一八条例八六・平二八条例二・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業等の広告又は宣伝を制限すべき地域)

第十一条の二 法第二十八条第五項第一号ロ(法第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、第十条に規定する当該営業の禁止地域とする。

2 法第三十一条の三第一項及び法第三十一条の十八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、次の表の上欄に掲げる営業について、それぞれ同表の下欄に掲げる地域とする。

一 法第二条第七項第一号の営業

台東区千束四丁目(十六番から三十二番まで及び四十一番から四十八番まで)の地域以外の地域

二 法第二条第七項第二号及び同条第十項の営業

商業地域以外の地域

3 法第三十一条の八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロの映像送信型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、商業地域以外の地域とする。

(平一〇条例一二三・追加、平一三条例一二九・一部改正)

(特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所の設置を許容する地域の指定)

第十二条 法第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、次に掲げる地域とする。ただし、病院、診療所並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設並びに保育所及び幼保連携型認定こども園(午前零時から午前六時までの時間において同法第四条第一項に規定する児童が利用することのできる施設に限る。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲百メートル以内の地域(商業地域のうち、規則で定める地域に該当する部分を除く。)を除く。

 商業地域のうち規則で定める地域

 前号に掲げるもののほか、東京都公安委員会が政令第二十二条に規定する基準に照らし相当と認め規則で定める地域

(平二八条例二・追加、平二九条例三二・一部改正)

(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限)

第十三条 特定遊興飲食店営業は、東京都内全域において、午前五時から午前六時までの時間においては、これを営んではならない。

(平二八条例二・追加)

(特定遊興飲食店営業者の遵守事項)

第十四条 特定遊興飲食店営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又はさせないこと。

 客の求めない飲食物を提供しないこと。

 営業所において、その営業に係る料金で次に掲げる種類のものを表示すること。

 入場料金、遊興料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が遊興をし、又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金

 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金でに定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金

 前号の規定による料金の表示は、次のいずれかの方法によること。

 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この号において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。

 客席に料金表等を客に見やすいように備えること。

 及びに掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。

 第三号の規定により表示する料金以外の料金を客に請求しないこと。

 営業所において客を宿泊させ、若しくは仮眠させ、又は寝具その他これに類するものを客に使用させないこと。

 営業中において、営業所の出入口、客室等に施錠をし、又はさせないこと。

 営業所において、店舗型性風俗特殊営業、受付所営業又は店舗型電話異性紹介営業を営み、又は他の者に営ませないこと。

 とばくその他著しく射幸心をそそるような行為をし、又はさせないこと。

 営業所の周辺において客が投棄したと認められるごみ又は排せつ若しくは吐しやしたと認められる物を放置したままにしないこと。

(平二八条例二・追加)

(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域)

第十五条 住居集合地域においては、法第三十三条第一項に規定する酒類提供飲食店営業を午前零時から午前六時までの時間において営んではならない。

(平二八条例二・旧第十二条繰下・一部改正)

(風俗環境保全協議会を置く地域)

第十六条 法第三十八条の四第一項の条例で定める地域は、風俗営業、特定遊興飲食店営業又は法第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所が集中しており、特に良好な風俗環境の保全を図る必要がある地域であつて規則で定める地域とする。

(平二八条例二・追加)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部改正)

2 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十七年東京都条例第百三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六一年条例第一〇二号)

この条例は、昭和六十一年六月二十七日から施行する。

(平成元年条例第七〇号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成八年条例第八四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第一条第一号、第三条第一項第一号及び第六条第一項の規定は、平成五年六月二十五日から起算して三年を経過する日(その日前に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により、改正法第一条の規定による改正前の都市計画法第二章の規定により定められている都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項の規定による告示があった日)までの間は、適用せず、この条例による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第一条第一号、第三条第一項第一号及び第六条第一項の規定は、なおその効力を有する。

(平成一〇年条例第一二三号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第三条の改正規定、第七条第二項を削る改正規定及び同条第三項中「、第一項」を改め、同項を同条第二項とする改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第七四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第一二九号)

この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一四年四月一日)

(平成一八年条例第八六号)

この条例は、平成十八年五月一日から施行する。

(平成二二年条例第一〇六号)

この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二八年条例第二号)

この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。

(平成二九年条例第三二号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第九三号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年条例第四八号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和59年12月20日 条例第128号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第16編 察/第7章 生活安全
沿革情報
昭和59年12月20日 条例第128号
昭和61年6月20日 条例第102号
平成元年3月31日 条例第70号
平成8年3月29日 条例第84号
平成10年12月25日 条例第123号
平成13年3月30日 条例第74号
平成13年12月26日 条例第129号
平成18年3月31日 条例第86号
平成22年12月22日 条例第106号
平成28年3月10日 条例第2号
平成29年3月31日 条例第32号
平成29年12月22日 条例第93号
令和2年3月31日 条例第48号