○東京都地下高速電車身体障害者旅客運賃割引規程

昭和三五年一一月二九日

交通局規程第一一号

東京都地下高速電車身体障害者旅客運賃割引規程を公布する。

東京都地下高速電車身体障害者旅客運賃割引規程

(通則)

第一条 東京都地下高速電車条例(昭和三十五年十一月東京都条例第九十四号)に基く身体障害者及び介護者の乗車に関し必要な事項は、東京都地下高速電車旅客営業規程(昭和三十五年十一月交通局規程第十号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(適用範囲)

第二条 この規程は、身体障害者が介護者とともに、東京都地下高速電車(以下「地下高速電車」という。)及び連絡運輸取扱各駅相互間を乗車する場合に適用する。

(身体障害者)

第三条 この規程において、「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。

2 前項の身体障害者を、次に掲げる第一種身体障害者及び第二種身体障害者に分ける。

(一) 「第一種身体障害者」とは、身体障害者であつて、身体の障害の程度が、次に掲げる区分に応じてそれぞれ掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の障害の級別の等級に該当する者(複数の区分に該当する場合は、この障害の総合の程度がこれらの障害の級別の等級に準ずる者)をいう。

 視覚障害 一級から三級及び四級の

 聴覚障害 二級及び三級

 肢体不自由(上肢) 一級、二級の及び二級の

 肢体不自由(下肢) 一級、二級及び三級の

 肢体不自由(体幹) 一級から三級

 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) 一級及び二級

 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) 一級及び三級

 心臓、じん臓若しくは呼吸器又は小腸の機能障害 一級、三級及び四級

 ぼうこう又は直腸の機能障害 一級及び三級

 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能障害 一級から四級

(二) 「第二種身体障害者」とは、前号以外の者をいう。

(昭四七交局規程二〇・平二交局規程一・平七交局規程六三・平一〇交局規程二四・平一〇交局規程七二・平二二交局規程二四・一部改正)

(介護者)

第四条 身体障害者が、第一種身体障害者及び定期乗車券を使用する十二歳未満の第二種身体障害者であるときは、身体障害者一人に対して、一人の介護者をつけることができる。

2 前項の介護者は、係員が介護能力があると認める者でなければならない。

(昭四四交局規程一七・昭五六交局規程二八・平二〇交局規程九三・一部改正)

(割引乗車券の種類)

第五条 身体障害者及び介護者に対して割引の取扱いをする乗車券(以下「割引乗車券」という。)の種類は、次のとおりとする。

(一) 普通乗車券 第一種身体障害者が介護者とともに乗車する場合に発売する。

(二) 定期乗車券 第一種身体障害者及び十二歳未満の第二種身体障害者が介護者とともに乗車する場合に発売する。

(三) 回数乗車券 第一種身体障害者が介護者とともに乗車する場合に発売する。

2 介護者の割引乗車券は、その種類、乗車区間及び有効期間が介護する身体障害者と同一であり、かつ、当該身体障害者の割引乗車券と同時に購入をしなければならない。ただし、東京都都営交通無料乗車券発行規程(昭和三十九年交通局規程第四十二号)に基づく東京都都営交通無料乗車券(以下「無料乗車券」という。)を所持する身体障害者の介護者は、当該身体障害者の身体障害者手帳又は身体障害者手帳保有者の本人確認に利用することができるものとして交通局長が認めたものを提示の上、割引乗車券を購入するものとする。

3 身体障害者に対して通学定期乗車券を発売する場合であつても、介護者に対して発売する定期乗車券は、通勤定期乗車券に限るものとする。

(昭四二交局規程二八・昭四七交局規程二〇・平二〇交局規程九三・令三交局規程九・一部改正)

(割引区間)

第六条 割引区間は、地下高速電車及び連絡運輸取扱の各駅相互間とする。ただし、前条第二項ただし書の規定の適用を受ける場合の割引区間は、地下高速電車の各駅相互間とする。

(平二〇交局規程九三・一部改正)

(割引率)

第七条 身体障害者及び介護者に対する割引率は、五割とする。ただし、小児定期乗車券に対しては、旅客運賃の割引をしない。

(昭五六交局規程二八・旧第八条繰上)

(割引乗車券の購入)

第八条 身体障害者が介護者とともに乗車する場合は、乗車券購入の際、身体障害者手帳又は身体障害者手帳保有者の本人確認に利用することができるものとして交通局長が認めたものを提示し、確認を受けなければならない。

(昭五六交局規程二八・追加、昭五七交局規程一九・令三交局規程九・一部改正)

第九条 削除

(昭五七交局規程一九)

(介護者の同行)

第十条 割引乗車券は、身体障害者とその介護者とが同一の列車に乗車する場合に限つて有効とする。

(昭五六交局規程二八・平二〇交局規程九三・一部改正)

(割引乗車券の旅客運賃払戻し及び乗車変更)

第十一条 割引乗車券の旅客運賃払戻し並びに乗越、方向変更及び経路変更は、身体障害者に対する乗車券とその介護者に対する乗車券とについて、同時に行う場合でなければ取扱いをしない。ただし、身体障害者が無料乗車券を所持する場合は、この限りでない。

(昭五六交局規程二八・平一〇交局規程二四・平二〇交局規程九三・一部改正)

(身体障害者手帳の携帯)

第十二条 身体障害者は、割引乗車券購入の際及び乗車中は身体障害者手帳を携帯して、係員の請求があつたときは、いつでも提示しなければならない。

(昭五六交局規程二八・平二〇交局規程九三・一部改正)

この規程は、昭和三十五年十二月四日から施行する。

(昭和四二年交局規程第二九号)

この規程は、昭和四十二年十月一日から施行する。

(昭和四四年交局規程第一七号)

1 この規程は、昭和四十四年六月一日から施行する。

2 従前の様式の身体障害者旅客運賃割引証は、当分の間そのまま使用することができる。

(昭和四七年交局規程第二〇号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年五月十五日から適用する。

2 沖縄の身体障害者福祉法(一九五三年立法第八十一号)の規定により発行を受けた旅客運賃割引証は、そのまま使用することができる。

(昭和四八年交局規程第六六号)

この規程は、昭和四十八年十一月二十七日から施行する。

(昭和五六年交局規程第二八号)

この規程は、昭和五十六年六月一日から施行する。

(昭和五七年交局規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年交局規程第一号)

1 この規程は、平成二年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規程による改正後の東京都地下高速電車身体障害者旅客運賃割引規程第三条第二項第一号の規定は、施行日から有効となる定期乗車券の発売及び次項の規定による旅客運賃の払戻しについて適用する。

3 施行日以後第一種身体障害者又はその介護者となる者で施行日の前日において現に定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、次に定めるところにより、その使用する乗車券に係る旅客運賃の払戻しを請求することができる。この場合、手数料は徴収しない。

 定期乗車券については、既に収受した定期旅客運賃から、東京都地下高速電車旅客営業規程第九十四条第一号に規定する日割額に当該乗車券を使用した日数(使用した日数が明らかでないときは、通用開始日から払戻しを請求した日までの日数)を乗じ、十円未満の端数を十円単位に切り上げて得た額(以下この端数の計算方法を「端数計算」という。)を差し引いた額

 回数乗車券については、既に収受した回数旅客運賃から、一券片当たりの額(一円未満の端数があるときは、それを一円単位に切り上げた額)に使用した券片数を乗じ、端数計算した額を差し引いた額

(平成七年交局規程第六三号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都地下高速電車身体障害者旅客運賃割引規程第三条第二項第一号の規定は、平成七年十月一日から適用する。

(平成一〇年交局規程第二四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年交局規程第七二号)

この規程は、平成十年四月二十五日から施行する。

(平成二〇年交局規程第九三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年交局規程第二四号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和三年交局規程第九号)

この規程は、令和三年三月十三日から施行する。

東京都地下高速電車身体障害者旅客運賃割引規程

昭和35年11月29日 交通局規程第11号

(令和3年3月13日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第6款 地下高速電車
沿革情報
昭和35年11月29日 交通局規程第11号
昭和42年9月23日 交通局規程第29号
昭和44年5月31日 交通局規程第17号
昭和47年6月29日 交通局規程第20号
昭和48年11月26日 交通局規程第66号
昭和56年5月30日 交通局規程第28号
昭和57年4月30日 交通局規程第19号
平成2年1月31日 交通局規程第1号
平成7年12月1日 交通局規程第63号
平成10年3月17日 交通局規程第24号
平成10年4月24日 交通局規程第72号
平成20年12月18日 交通局規程第93号
平成22年3月31日 交通局規程第24号
令和3年3月12日 交通局規程第9号