○東京都地下高速電車旅客営業規程

昭和三五年一一月二九日

交通局規程第一〇号

東京都地下高速電車旅客営業規程を公布する。

東京都地下高速電車旅客営業規程

目次

第一章 総則(第一条―第十三条の二)

第二章 旅客運賃

第一節 通則(第十四条―第十四条の八)

第二節 普通旅客運賃(第十五条―第十五条の六)

第三節 定期旅客運賃(第十六条―第十六条の三)

第四節 回数旅客運賃(第十七条―第十七条の三)

第五節 団体旅客運賃(第十八条)

第三章 乗車券の様式

第一節 通則(第十九条―第二十三条)

第二節 乗車券の様式(第二十四条―第二十九条)

第四章 乗車券の発売

第一節 通則(第三十条―第三十五条)

第二節 普通乗車券の発売(第三十六条―第三十八条の四)

第三節 定期乗車券の発売(第三十九条―第四十一条の四)

第四節 回数乗車券の発売(第四十二条―第四十二条の三)

第五節 団体乗車券の発売(第四十三条―第四十五条)

第六節 特別補充券の発行(第四十六条)

第五章 乗車券の効力

第一節 通則(第四十七条―第五十三条)

第二節 乗車券の効力(第五十四条―第六十五条の二)

第六章 乗車券の改札及び引渡し

第一節 通則(第六十六条・第六十七条)

第二節 乗車券の改札及び集札等(第六十八条―第七十条)

第七章 乗車変更等の取扱

第一節 通則(第七十一条―第七十二条の二)

第二節 乗車変更の取扱(第七十三条―第七十五条の五)

第三節 旅客の特殊取扱(第七十六条―第九十五条)

第八章 削除

第九章 手回り品(第百四条―第百九条)

付則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、東京都地下高速電車条例(昭和三十五年十一月東京都条例第九十四号)その他関係法規に基き東京都地下高速電車(以下「地下高速電車」という。)の旅客運送及びこれに付帯する業務を合理的に行うため、その取扱方法を定め、もつて利用者の利便と業務の能率的な遂行を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第二条 地下高速電車の旅客運送等については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第三条 この規程における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(一) 「駅」とは、旅客の取扱をする停車場及び停留場をいう。

(二) 「列車」とは、旅客の運送を行う列車をいう。

(三) 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において乗車券の改札を受けて入場することをいう。

(四) 「危険品」とは、別表第一に掲げるものをいう。

(昭三八交局規程七九・昭四八交局規程六五・一部改正)

(旅客運賃前払の原則)

第四条 旅客は、運送の契約を行うときは、定められた旅客運賃の前払をするものとする。ただし、東京都交通局(以下「交通局」という。)において特に認めた場合は、この限りでない。

(昭五五交局規程一〇・平七交局規程一一・平一〇交局規程五〇・一部改正)

(運送契約の成立時期及び適用規定)

第五条 旅客運送の契約は、その成立について、別の意思表示をした場合を除き、旅客が定められた旅客運賃を支払い乗車券の交付を受けたときに成立する。

2 前項の規定により契約の成立したとき以後における取扱いは、別の定めをしない限り、その契約の成立したときの規定による。

(昭四二交局規程二五・昭五五交局規程一〇・平一〇交局規程五〇・一部改正)

(旅客運送等の制限又は停止)

第六条 旅客運送の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限又は停止をすることがある。

 乗車券の発売駅、発売枚数、発売時間及び発売方法の制限又は発売の停止

 乗車区間、乗車経路、乗車方法又は乗車する列車の制限

 手回り品の長さ、容積、重量、個数、品目、持込区間又は持込列車の制限

2 前項の制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。

(昭五五交局規程一〇・全改)

(運行不能の場合の取扱)

第七条 列車の運行が不能となつた場合は、その不通区間内着となる旅客またはこれを通過しなければならない旅客の取扱をしない。ただし、運輸上支障のない場合であつて、かつ、旅客が次の各号に掲げる条件を承諾するときは、その不通区間内着または通過となる乗車券を発売することができる。

(一) 不通区間については、任意に旅行する。

(二) 不通区間に対する旅客運賃の払いもどしの請求をしない。

2 列車の運行が不能となつた場合であつても、交通局において他の輸送機関の利用またはその他の方法によつて連絡の措置をして、その旨を関係駅に掲示したときは、その不通区間は開通したものとみなして旅客の取扱をする。

(キロ程の端数計算)

第七条の二 キロ程を使つて運賃を計算する場合の一キロメートル未満の端数は、一キロメートルに切り上げる。

(昭三八交局規程七九・追加、昭五五交局規程一〇・平一〇交局規程五〇・一部改正)

(期間の計算)

第八条 期間の計算をするときは、その初日は、時間の長短にかかわらず、一日として計算する。

(乗車券等に対する証明)

第九条 乗車券及び旅客運送の契約に関する証票に証明を行う場合は、その証票に証明事項を記入し、相当の証印を押す。

(旅客の提出する書類)

第十条 旅客運送の契約に関して、旅客が交通局に書類を提出するときは、黒色又は青色のインクをもつて必要事項を記載するものとし、特に定めるものについては、これに証印を押さなければならない。

2 旅客は、前項の規定による書類の記載事項を訂正する場合は、次の各号に定めるところとする。

 発行者が記載した書類の記載事項を訂正する場合は、その訂正箇所に職印を押させなければならない。

 旅客が記載した書類の記載事項を訂正する場合は、その訂正箇所に二重線を引かなければならない。

(平七交局規程一一・令三交局規程一七・一部改正)

(認定学校の定義及び認定)

第十一条 この規程において「認定学校」とは、次の各号のいずれかに該当する学校及び教育施設で交通局から認定を受けたもの、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定による学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項の規定による幼保連携型認定こども園並びに割引普通乗車券等を発売する対象となる学校として東日本旅客鉄道株式会社が指定した学校をいう。

 学校教育法第一条の規定による学校に準ずる学校で、修業期間が一年以上で、かつ、一年の授業時間数が七百時間以上のもの。

 学校教育法第百三十四条の規定による私立学校及び学校教育法によらない学校で、設立後一年以上経過し、修業期間が一年以上で、かつ、一年の授業時間数が七百時間以上のもの。

 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号、同条第二項第七号又は第百五十六条第三号の規定により、外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設として文部科学大臣が指定したもの

2 前項の認定を受けようとする学校は、その代表者から定められた申請書を提出しなければならない。またその申請書記載事項に変更があるときは、その代表者は直ちにこれを届け出なければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、認定学校として取り扱わないことができる。

 交通局から認定学校の認定を受けた学校が、第一項各号に規定する認定条件を具備しなくなったとき。

 認定学校の代表者から学校又は教育施設を廃止する旨の届出があったとき。

 第四十一条に規定する通学証明書又は通学定期乗車券購入兼用身分証明書及び第四十二条の三に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を、認定学校が使用資格者以外の者に対して発行したとき。

 前三号に掲げるもののほか、認定学校として適当でないと交通局長が認めたとき。

(昭三九交局規程二二・平一〇交局規程五〇・平一七交局規程六・平一八交局規程四・平二〇交局規程五〇・平二七交局規程六九・平二九交局規程三・平三一交局規程一一・一部改正)

第十二条 削除

(昭四四交局規程一五)

(乗車券の購入及び所持)

第十三条 列車に乗車する旅客は、相当乗車券を購入し、これを所持しなければならない。

(昭四八交局規程六五・昭五三交局規程六・一部改正)

(キロ程)

第十三条の二 旅客運賃の計算その他の運送条件をキロメートルをもつて定める場合は、鉄道営業キロ程による。

2 鉄道営業キロ程は、別表第二のとおりとする。

(昭三八交局規程七九・追加、昭四八交局規程六五・一部改正)

第二章 旅客運賃

第一節 通則

(旅客運賃の種類)

第十四条 旅客運賃の種類は、次の各号に定めるとおりとする。

 普通旅客運賃

 片道普通旅客運賃

 往復普通旅客運賃

 定期旅客運賃

 通勤定期旅客運賃

 通学定期旅客運賃

 特殊割引全線定期旅客運賃

 回数旅客運賃

 団体旅客運賃

(昭四七交局規程一九・全改、平四交局規程一三・一部改正)

(旅客運賃の計算上の経路)

第十四条の二 旅客運賃は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によつて計算する。

(昭三八交局規程七九・追加)

(旅客運賃計算上のキロ程の計算)

第十四条の三 キロ程を使用して旅客運賃を計算する場合は、別に定める場合を除いて、次によりキロ程を通算して計算する。

 都営地下鉄線が同一方向に連続する場合に限りこれを通算する。

 東京地下鉄株式会社線が都営地下鉄線の中間に経路としてある場合、これを通じて定期乗車券を発売するときは、前後の都営地下鉄線の区間のキロ程を通算する。

2 前項の規定により、旅客運賃を計算する場合、計算経路が環状線一周となるとき又は一部若しくは全部を重ねて乗車する(以下「復乗」という。)ときは、環状線一周となる駅又は復乗が開始される駅においてキロ程を打ち切つてそれぞれ別に計算する。

(昭四七交局規程一九・全改、昭五五交局規程一〇・平一〇交局規程五〇・平一二交局規程五一・平一二交局規程九八・平一六交局規程六四・平二〇交局規程九二・一部改正)

(普通旅客運賃計算法の特例)

第十四条の四 第十四条の二の規定にかかわらず、次の区間を通過又は区間内出発若しくは到着となる場合の普通旅客運賃は、最も短い経路のキロ程によつて計算する。

画像

2 前項の場合における乗換駅は、次のとおりとする。

三田駅、大門駅、東日本橋駅・馬画像横山駅、蔵前駅、神保町駅、春日駅、新宿駅、森下駅及び都庁前駅

(昭五五交局規程一〇・追加、平元交局規程一一・平一〇交局規程五〇・平一二交局規程五一・平一二交局規程九八・平一四交局規程七三・一部改正)

(旅客の区分及びその旅客運賃)

第十四条の五 旅客運賃は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によつて収受する。

大人 十二歳以上の者

小児 六歳以上十二歳未満の者

幼児 一歳以上六歳未満の者

乳児 一歳未満の者

2 前項の規定による幼児であつても、次の各号の一に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃を収受する。

 幼児が幼児だけで旅行するとき。

 団体乗車券以外の乗車券を使用する六歳以上の旅客に随伴されている場合で二人を超えたとき。ただし、二人を超えた者だけ小児とみなす。

 団体旅客として旅行するとき又は団体旅客に随伴されて旅行するとき。

3 前項の場合のほか、幼児又は乳児に対しては、旅客運賃を収受しない。

(昭三六交局規程一六・追加、昭三八交局規程七九・旧第十四条の二繰下、昭四五交局規程一四七・昭四八交局規程六五・一部改正、昭五五交局規程一〇・旧第十四条の四繰下・一部改正)

(小児の旅客運賃)

第十四条の六 小児の片道普通旅客運賃又は定期旅客運賃は、大人の片道普通旅客運賃又は定期旅客運賃の五割の額とし、その十円未満の端数は、これを十円単位に切り上げて得た額(以下この端数の計算方法を「端数計算」という。)とする。

(昭四九交局規程七二・全改、昭五一交局規程四一・一部改正、昭五五交局規程一〇・旧第十四条の五繰下、平一〇交局規程五〇・一部改正)

(旅客運賃割引の重複適用の禁止)

第十四条の七 旅客は、旅客運賃について二以上の割引条件に該当する場合であつても、同一の乗車券について、重複して旅客運賃の割引を請求することができない。

(昭三六交局規程一六・追加、昭三八交局規程七九・旧第十四条の五繰下)

(旅客運賃の無料)

第十四条の八 東京都シルバーパス又は東京都精神障害者都営交通乗車証を所持する旅客の旅客運賃は、無料とする。

(昭五〇交局規程四三・追加、昭五四交局規程三五・昭五五交局規程三一・平一二交局規程八五・一部改正)

第二節 普通旅客運賃

(大人片道普通旅客運賃)

第十五条 大人片道普通旅客運賃は、旅客の乗車する発着区間のキロ程により、次により区分した額とする。

一区 一キロメートルから四キロメートルまで 百八十円

二区 五キロメートルから九キロメートルまで 二百二十円

三区 十キロメートルから十五キロメートルまで 二百八十円

四区 十六キロメートルから二十一キロメートルまで 三百三十円

五区 二十二キロメートルから二十七キロメートルまで 三百八十円

六区 二十八キロメートルから四十六キロメートルまで 四百三十円

2 前項の規定にかかわらず、目黒駅から白金高輪駅までの特定区間を相互発着する旅客の片道普通旅客運賃は、次のとおりとする。

区分

運賃

大人

一八〇円

小児

九〇円

3 前二項による普通旅客運賃は、別表第三のとおりとする。

(昭四七交局規程一一二・全改、昭四八交局規程六五・昭四九交局規程七二・昭五一交局規程一八・昭五二交局規程二〇・昭五三交局規程六三・昭五三交局規程七四・昭五五交局規程一〇・昭五六交局規程二七・昭五八交局規程三九・昭五九交局規程三四・昭六一交局規程五四・平元交局規程一一・平四交局規程一三・平七交局規程一一・平九交局規程二三・平九交局規程六六・平一二交局規程七五・平二六交局規程二〇・平二六交局規程三九・令元交局規程二二・令五交局規程七・一部改正)

(割引の片道普通旅客運賃)

第十五条の二 割引の大人片道普通旅客運賃は、大人片道普通旅客運賃から割引額を差し引き、割引の小児片道普通旅客運賃は、小児片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、端数計算した額とする。

(昭四九交局規程七二・全改、昭五一交局規程四一・一部改正)

(往復乗車の場合の普通旅客運賃)

第十五条の三 往復乗車する場合の普通旅客運賃は、片道普通旅客運賃を二倍した額とする。

2 往復乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、各区間ごとの割引の片道普通旅客運賃を合計した額とする。

(昭三六交局規程一六・追加)

(被救護者割引)

第十五条の四 第三十七条の規定により被救護者またはその付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、普通旅客運賃の五割を割引する。

(昭三六交局規程一六・追加)

第十五条の五 削除

(平三交局規程一二四)

(臨時特殊割引)

第十五条の六 第三十八条の四の規定により割引普通乗車券を発売する場合の普通旅客運賃の割引率は、そのつど定める。

(昭三六交局規程一六・追加、昭四二交局規程二五・旧第十五条の五繰下・一部改正)

第三節 定期旅客運賃

(大人定期旅客運賃)

第十六条 大人定期旅客運賃は、次のとおりとする。

 通勤定期乗車券、通学定期乗車券

種別

キロ程

通勤

通学

一箇月

三箇月

六箇月

一箇月

三箇月

六箇月

一キロメートル

六、四六〇円

一八、四二〇円

三四、八九〇円

三、一九〇円

九、一〇〇円

一七、二三〇円

六、八三〇

一九、四七〇

三六、八九〇

三、四六〇

九、八七〇

一八、六九〇

七、二一〇

二〇、五五〇

三八、九四〇

三、七三〇

一〇、六四〇

二〇、一五〇

七、五八〇

二一、六一〇

四〇、九四〇

三、九九〇

一一、三八〇

二一、五五〇

七、九四〇

二二、六三〇

四二、八八〇

四、二六〇

一二、一五〇

二三、〇一〇

八、三三〇

二三、七五〇

四四、九九〇

四、五三〇

一二、九二〇

二四、四七〇

八、七〇〇

二四、八〇〇

四六、九八〇

四、七四〇

一三、五一〇

二五、六〇〇

九、〇一〇

二五、六八〇

四八、六六〇

四、九六〇

一四、一四〇

二六、七九〇

九、三四〇

二六、六二〇

五〇、四四〇

五、一七〇

一四、七四〇

二七、九二〇

九、六七〇

二七、五六〇

五二、二二〇

五、三八〇

一五、三四〇

二九、〇六〇

十一

九、九九〇

二八、四八〇

五三、九五〇

五、六〇〇

一五、九六〇

三〇、二四〇

十二

一〇、二五〇

二九、二二〇

五五、三五〇

五、八一〇

一六、五六〇

三一、三八〇

十三

一〇、五二〇

二九、九九〇

五六、八一〇

五、九七〇

一七、〇二〇

三二、二四〇

十四

一〇、七九〇

三〇、七六〇

五八、二七〇

六、一三〇

一七、四八〇

三三、一一〇

十五

一一、〇六〇

三一、五三〇

五九、七三〇

六、二九〇

一七、九三〇

三三、九七〇

十六

一一、二六〇

三二、一〇〇

六〇、八一〇

六、四〇〇

一八、二四〇

三四、五六〇

十七

一一、四八〇

三二、七二〇

六二、〇〇〇

六、五〇〇

一八、五三〇

三五、一〇〇

十八

一一、六九〇

三三、三二〇

六三、一三〇

六、六二〇

一八、八七〇

三五、七五〇

十九

一一、九一〇

三三、九五〇

六四、三二〇

六、七二〇

一九、一六〇

三六、二九〇

二十

一二、〇六〇

三四、三八〇

六五、一三〇

六、八二〇

一九、四四〇

三六、八三〇

二十一

一二、二三〇

三四、八六〇

六六、〇五〇

六、八八〇

一九、六一〇

三七、一六〇

二十二

一二、三九〇

三五、三二〇

六六、九一〇

六、九三〇

一九、七六〇

三七、四三〇

二十三

一二、五五〇

三五、七七〇

六七、七七〇

六、九九〇

一九、九三〇

三七、七五〇

二十四

一二、六六〇

三六、〇九〇

六八、三七〇

七、〇四〇

二〇、〇七〇

三八、〇二〇

二十五

一二、七六〇

三六、三七〇

六八、九一〇

七、〇九〇

二〇、二一〇

三八、二九〇

二十六

一二、八七〇

三六、六八〇

六九、五〇〇

七、一五〇

二〇、三八〇

三八、六一〇

二十七

一二、九八〇

三七、〇〇〇

七〇、一〇〇

七、二〇〇

二〇、五二〇

三八、八八〇

二十八

一三、〇三〇

三七、一四〇

七〇、三七〇

七、二五〇

二〇、六七〇

三九、一五〇

二十九

一三、〇八〇

三七、二八〇

七〇、六四〇

七、三〇〇

二〇、八一〇

三九、四二〇

三十

一三、一三〇

三七、四三〇

七〇、九一〇

七、三四〇

二〇、九二〇

三九、六四〇

三十一

一三、一八〇

三七、五七〇

七一、一八〇

七、三七〇

二一、〇一〇

三九、八〇〇

三十二

一三、二三〇

三七、七一〇

七一、四五〇

七、四〇〇

二一、〇九〇

三九、九六〇

三十三

一三、二六〇

三七、八〇〇

七一、六一〇

七、四四〇

二一、二一〇

四〇、一八〇

三十四

一三、二九〇

三七、八八〇

七一、七七〇

七、四七〇

二一、二九〇

四〇、三四〇

三十五

一三、三二〇

三七、九七〇

七一、九三〇

七、五〇〇

二一、三八〇

四〇、五〇〇

三十六

一三、三五〇

三八、〇五〇

七二、〇九〇

七、五三〇

二一、四七〇

四〇、六七〇

三十七

一三、三八〇

三八、一四〇

七二、二六〇

七、五六〇

二一、五五〇

四〇、八三〇

三十八

一三、四一〇

三八、二二〇

七二、四二〇

七、五九〇

二一、六四〇

四〇、九九〇

三十九

一三、四四〇

三八、三一〇

七二、五八〇

七、六二〇

二一、七二〇

四一、一五〇

四十

一三、四八〇

三八、四二〇

七二、八〇〇

七、六五〇

二一、八一〇

四一、三一〇

四十一

一三、五一〇

三八、五一〇

七二、九六〇

七、六九〇

二一、九二〇

四一、五三〇

四十二

一三、五四〇

三八、五九〇

七三、一二〇

七、七三〇

二二、〇四〇

四一、七五〇

四十三

一三、五八〇

三八、七一〇

七三、三四〇

七、七六〇

二二、一二〇

四一、九一〇

四十四

一三、六一〇

三八、七九〇

七三、五〇〇

七、七九〇

二二、二一〇

四二、〇七〇

四十五

一三、六四〇

三八、八八〇

七三、六六〇

七、八二〇

二二、二九〇

四二、二三〇

四十六

一三、六七〇

三八、九六〇

七三、八二〇

七、八五〇

二二、三八〇

四二、三九〇

 前号の規定にかかわらず、目黒駅から白金高輪駅までの特定区間を相互発着する旅客の定期旅客運賃は、次のとおりとする。

種別

キロ程

通勤

通学

一箇月

三箇月

六箇月

一箇月

三箇月

六箇月

一キロメートル

六、四六〇円

一八、四二〇円

三四、八九〇円

二、八七〇円

八、一八〇円

一五、五〇〇円

二キロメートル

六、八〇〇円

一九、三八〇円

三六、七二〇円

三、〇九〇円

八、八一〇円

一六、六九〇円

三キロメートル

六、九八〇円

一九、九〇〇円

三七、七〇〇円

三、三〇〇円

九、四一〇円

一七、八二〇円

 全線定期乗車券

種別

一箇月

三箇月

六箇月

旅客運賃

一五、四九〇円

四四、一五〇円

八三、六五〇円

(昭三六交局規程一六・全改、昭三八交局規程七九・昭三八交局規程二五・昭三九交局規程三九・昭四二交局規程二五・昭四三交局規程一九・昭四三交局規程一二七・昭四七交局規程一九・昭四七交局規程一一二・昭四八交局規程六五・昭四九交局規程七二・昭五一交局規程一八・昭五二交局規程二〇・昭五三交局規程六三・昭五三交局規程七四・昭五六交局規程二七・昭五八交局規程三九・昭五九交局規程三四・昭六一交局規程五四・平元交局規程一一・平四交局規程一三・平七交局規程一一・平九交局規程二三・平九交局規程六六・平一二交局規程七五・平二六交局規程二〇・平二六交局規程三九・令元交局規程二二・令五交局規程七・一部改正)

(割引の定期旅客運賃)

第十六条の二 割引の定期旅客運賃は、次のとおりとする。ただし、特殊割引全線定期旅客運賃については、割引の取扱いを行わない。

 割引の大人定期旅客運賃 大人定期旅客運賃から割引額を差し引いて端数計算した額

 割引の小児定期旅客運賃 小児定期旅客運賃から割引額を差し引いて端数計算した額

(昭三六交局規程一六・追加、昭四一交局規程六八・昭四二交局規程二五・平四交局規程一三・平一六交局規程六四・一部改正)

(被救護者割引)

第十六条の三 第四十条の二及び第四十一条の二の規定により被救護者又はその付添人に対して割引定期乗車券を発売する場合は、定期旅客運賃の五割を割引する。

(昭四二交局規程二五・追加、昭四八交局規程六五・一部改正)

第十六条の四 削除

(平三交局規程一二四)

第四節 回数旅客運賃

(回数旅客運賃)

第十七条 回数旅客運賃は、次のとおりとする。

 大人の回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を十倍した額とする。

 小児の回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃を十倍した額とする。

(昭五五交局規程一〇・全改)

(割引の回数旅客運賃)

第十七条の二 割引の回数旅客運賃は、次のとおりとする。

 割引の大人回数旅客運賃 大人回数旅客運賃から割引額を差し引いて端数計算した額

 割引の小児回数旅客運賃 小児回数旅客運賃から割引額を差し引いて端数計算した額

(昭三六交局規程一六・追加、昭四一交局規程六八・昭四二交局規程二五・平一六交局規程六四・一部改正)

(通学者割引)

第十七条の三 第四十二条の二の規定により発売する割引回数乗車券の旅客運賃は、次に定めるとおりとする。

 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第四条第一項第一号の規定により設置された大学の全科履修生及び修士全科生(以下「放送大学の学生」という。) 回数旅客運賃の二割引

 学校教育法第五十四条第一項又は第二項に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の通信制の課程の生徒(以下「通信制課程の生徒」という。) 回数旅客運賃の五割引

(昭六一交局規程三〇・全改、平一一交局規程六二・平一四交局規程六二・平一五交局規程四六・平二〇交局規程五〇・一部改正)

第五節 団体旅客運賃

(団体旅客運賃)

第十八条 団体旅客運賃は、次のとおりとする。

 大人の団体旅客運賃 その全行程に対する一人当り大人普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を端数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額

 小児の団体旅客運賃 その全行程に対する一人当り小児普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を端数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額

 大人と小児とが混乗する場合の団体旅客運賃 大人、小児各別に前二号の規定により算出した額を合計した額

2 割引率及び無賃扱人員は、次のとおりとする。

種別

割引率

無賃扱人員

人員

割引率

学生団体

二十六人以上

二割五分

百人までうち一人、百一人以上うち二人

三百人以上

三割

普通団体

二十五人以上

一割七分

百人までうち一人、百一人以上うち二人

三百人以上

二割

(昭三六交局規程一六・全改、昭三九交局規程三三・昭四一交局規程六八・昭四二交局規程二五・平一六交局規程六四・一部改正)

第三章 乗車券の様式

第一節 通則

(乗車券の表示事項)

第十九条 乗車券の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。

(一) 旅客運賃額

(二) 有効区間

(三) 有効期間

(四) 発売日付

(五) 発売箇所名

(六) 前各号のほか、必要な事項

2 次の各号に掲げる乗車券にあつては、前項に規定する表示事項の一部を省略することがある。

 臨時に発売する乗車券

 その他特殊の乗車券

(昭四四交局規程一五・昭四五交局規程一四七・昭四八交局規程六五・一部改正)

(この章に規定する乗車券類の様式の変更又は補足等)

第二十条 この章において規定する各様式の乗車券類には相当の事項を印刷するとともに、発売する際に、不足する事項については、ゴム印を押し、記載し、切断し、又は入きようする等の方法によつて補うものとする。

2 乗車券類の様式は、必要によつて次の各号に定めるところにより変更することがある。

 前条第一項に規定する表示事項

 表示事項の一部の裏面表示

 表示事項の配列の変更

 前号以外の様式

 乗車券類の寸法の変更

 表示事項の表示箇所、配列又は表示方法の変更

 表示事項の一部の省略又は追加

 小児用の乗車券の表面には、前条の規定によるほか「小」の記号を表示する。

 通学定期乗車券の表面には、前条の規定によるほか「学」の記号を表示する。

(昭四五交局規程一四七・全改、昭四八交局規程六五・平五交局規程四四・平一〇交局規程五〇・一部改正)

第二十一条 削除

(昭五七交局規程二四)

(乗車券の駅名表示)

第二十二条 乗車券の駅名の表示方法は、次のとおりとする。

 乗車券の出発駅名及び到着駅名は、旅客運賃の計算方法に従つて表示する。

 普通乗車券にあつては、出発駅名は乗車駅名をもつて表示し、到着駅名は何円区間の例により金額をもつて表示する。

 回数乗車券にあつては、出発駅名は乗車駅名をもつて表示し、到着駅名は何円区間の例により金額をもつて表示する。

 団体乗車券の乗車区間については、実際に乗降する駅名を表示する。

(昭三八交局規程七九・全改、昭四七交局規程一九・平元交局規程一一・平一〇交局規程五〇・一部改正)

(乗車券の割引その他の表示)

第二十三条 乗車券に割引その他特別の表示を必要とする場合は、その証として券片の表面にゴム印の押印等により、次に掲げる記号を表示する。

(一) 旅客運賃を割引したもの

イ 第十五条の四又は第十六条の三の規定による被救護者割引

被救護者用 画像

付添人用 画像

ロ 削除

ハ 第十七条の三の規定による通学者割引

放送大学の学生用 画像

通信制課程の生徒用 画像

ニ 及び以外のもの 画像

(二) 旅客運賃を後払いとしたもの 画像

(三) 再交付したもの 画像

(四) 有効期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券を、その有効期間の開始日前から有効とさせるもの

画像

(五) 普通乗車券で、有効期間の開始日を発売日後とするもの

月  日から有効

(六) 使用資格者であることの証明書類の携帯を必要とするもの

画像 又は「証第  号」

(七) 片道乗車券二枚を発行し、往復乗車券に代用するもの

画像

(八) 大人用の乗車券を小児用に代用するもの

画像

(九) 乗車券類発売機用の大人小児用の乗車券を小児用とするもの

画像

(十) 第二十七条に掲げる大人小児用の回数乗車券を小児用とするもの

画像

(昭四二交局規程二五・昭四四交局規程一五・昭四五交局規程一四七・昭六一交局規程三〇・平元交局規程一一・平三交局規程一二四・平一〇交局規程五〇・平二〇交局規程九二・一部改正)

第二節 乗車券の様式

(常備片道乗車券の様式)

第二十四条 常備片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

 一般用

 大人用

画像

画像

 小児用 大人用と同様式とし、券面中央部に第二十条第二項第三号に掲げる記号を印刷し、旅客運賃は、小児の額を印刷する。

 乗車券類発売機用(大人小児用)

画像

(昭四九交局規程七二・全改、昭五二交局規程二〇・一部改正)

第二十四条の二及び第二十五条 削除

(平一二交局規程九八)

(定期乗車券発行機用定期乗車券の様式)

第二十六条 定期乗車券発行機用定期乗車券の様式は、次のとおりとする。

 通勤・通学定期乗車券大人用・小児用

画像

画像

 全線定期乗車券大人用・小児用

画像

画像

(昭五七交局規程二四・全改、昭六二交局規程三二・平元交局規程一一〇・平三交局規程一三・平三交局規程一〇〇・平四交局規程一三・平五交局規程四四・平一〇交局規程八九・平一六交局規程六四・平二〇交局規程九二・一部改正)

第二十六条の二 削除

(平一二交局規程九八)

(回数乗車券の様式)

第二十七条 回数乗車券の様式は、次のとおりとする。

 大人用

 第十五条第一項に規定する回数乗車券

画像

 第十五条第二項に規定する回数乗車券(目黒駅から白金高輪駅までの特定区間相互発着用)

画像

備考 一枚ごとに切り離された十一券片を一組として発売する。

 小児用 大人用と同一の様式とし、券面表面に第二十条第二項第三号に掲げる記号を印刷し、旅客運賃は、小児の額を印刷する。

(平七交局規程一一・全改、平一二交局規程七五・一部改正)

第二十七条の二及び第二十七条の三 削除

(平元交局規程一一)

(団体乗車券の様式)

第二十八条 団体乗車券の様式は、次のとおりとする。

 一般用

画像画像

 非常用

画像画像

(平二七交局規程五三・全改)

(特別補充券の様式)

第二十九条 特別補充券の様式は、次のとおりとする。

 一般用特別補充券

画像

(裏無地)

 入きよう式特別補充券

画像

画像

(昭三六交局規程一六・昭三七交局規程九・昭三八交局規程七九・昭三八交局規程二五・昭三九交局規程三九・昭四三交局規程二・昭四三交局規程一九・昭四三交局規程一二七・昭四四交局規程一五・昭四五交局規程一四七・昭四七交局規程一九・昭四八交局規程六五・昭四九交局規程七二・昭五一交局規程一八・昭五三交局規程六・昭五三交局規程七四・昭五六交局規程二七・昭五八交局規程三九・昭六一交局規程五四・平元交局規程一一・平三交局規程一三六・平一〇交局規程八二・平一四交局規程五・平一五交局規程六・平一六交局規程六四・平一六交局規程七五・平二〇交局規程九二・平二五交局規程一・平三〇交局規程三・令二交局規程四九・一部改正)

第四章 乗車券の発売

第一節 通則

(乗車券の種類)

第三十条 乗車券の種類は、次に掲げるとおりとする。

(一) 普通乗車券

イ 片道乗車券

ロ 往復乗車券

(二) 定期乗車券

イ 通勤定期乗車券

ロ 通学定期乗車券

ハ 全線定期乗車券

(三) 回数乗車券

(四) 団体乗車券

(昭三六交局規程一六・昭四二交局規程二五・平四交局規程一三・平二〇交局規程九二・一部改正)

(乗車券の発売場所及び発売方法)

第三十一条 乗車券は、地下高速電車の駅において、係員又は乗車券類発売機により発売する。ただし、第四十条の二第四十一条の二第四十二条の二東京都地下高速電車身体障害者旅客運賃割引規程(昭和三十五年交通局規程第十一号。以下「身体障害者割引規程」という。)第五条及び東京都地下高速電車知的障害者旅客運賃割引規程(平成三年交通局規程第百十五号。以下「知的障害者割引規程」という。)第五条に規定する定期乗車券及び回数乗車券は、定期券発売所において係員により発売する。

2 前項の規定にかかわらず、乗車券は、必要によりその他の場所において発売することができる。

(平二〇交局規程九二・全改、令五交局規程七・一部改正)

(乗車券の発売範囲)

第三十二条 臨時に発売する乗車券、定期乗車券、回数乗車券、団体乗車券その他交通局長が指定した乗車券を除くほか、乗車券は、発売駅から有効なものに限つて発売する。

(昭六二交局規程三二・全改、平七交局規程一一・平七交局規程六四・一部改正)

(乗車券の発売日)

第三十三条 乗車券は、次の各号に定める場合を除いて、発売当日から有効となるものを発売する。

(一) 定期乗車券は、有効期間の開始日の十四日前から発売する。

(二) 団体乗車券は、運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の二十一日前から発売する。

(三) その他交通局長が指定した乗車券は、交通局長が別に定めた日から発売する。

(昭三八交局規程二五・昭四一交局規程二七・昭四四交局規程一五・平七交局規程六四・平一二交局規程五一・平二八交局規程七・一部改正)

(乗車券の発売時間)

第三十三条の二 乗車券の発売時間は、始発列車に必要な時刻から終発列車の発車時刻までとする。

2 前項の規定にかかわらず、定期乗車券、回数乗車券又は団体乗車券の発売時間は、別に定めることがある。

(昭四一交局規程二七・追加、昭五三交局規程六・一部改正)

(割引乗車券及び割引証等の不正使用の場合の取扱い)

第三十四条 旅客運賃割引証によつて購入した割引乗車券、旅客運賃割引証、通学証明書によつて購入した通学定期乗車券又は通学証明書を使用資格者が不正使用し、又は使用資格者以外の者に使用させたときは、その使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。

(昭三六交局規程一六・全改、昭四二交局規程二五・昭五三交局規程六・一部改正)

(割引証が無効となる場合及びこれを使用できない場合)

第三十五条 旅客運賃割引証は、次の各号の一に該当する場合は、無効として回収する。

(一) 記載事項が不明となつたものを使用したとき。

(二) 表示事項をぬり消し、または改変したものを使用したとき。

(三) 有効期間を経過したものを使用したとき。

(四) 有効期間内であつても使用資格を失つた者が使用したとき。

(五) 記名人以外の者が使用したとき。

2 旅客運賃割引証は次の各号の一に該当する場合は、使用することができない。

(一) 発行者が記入しなければならない事項を記入していないもの及び必要な箇所に押印していないもの

(二) 旅客が記入事項を訂正した場合で、これに二重線を引いていないもの

(令三交局規程一七・一部改正)

第二節 普通乗車券の発売

(普通乗車券の発売)

第三十六条 普通乗車券は、次の各号に定めるところにより発売する。

 片道乗車券

旅客が普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道一回乗車(以下「片道乗車」という。)する場合。ただし、その経路が折り返しとなる場合を除く。

 往復乗車券

旅客が往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間を往復一回乗車(以下「往復乗車」という。)する場合。ただし、往路と復路の区間又は経路が異なるものを除く。

(昭五五交局規程一〇・全改)

(被救護者に対する割引普通乗車券の発売)

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する施設であつて交通局が認定した施設に救護又は保護される者(以下「被救護者」という。)が旅行する場合で第三十八条の規定による被救護者旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証一枚について一人一枚に限り片道又は往復の割引普通乗車券を発売する。

(一) 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条の四に規定する児童相談所付設の一時保護所並びに同法第四十一条、第四十二条、第四十三条の二、第四十三条の三及び第四十四条に規定する児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び児童自立支援施設

(二) 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条に規定する保護施設。ただし、授産施設を除く。

(三) 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する救護施設・施療施設及び宿泊提供施設で前号以外のもの

(四) 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設。ただし、老人デイサービスセンター及び老人福祉センターを除く。

(五) 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)第一条に規定する少年院及び同法第十六条に規定する少年鑑別所

(六) 犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)第十八条に規定する保護観察所

2 被救護者が老幼、虚弱若しくは障害のため、又は逃亡のおそれがあるため、これに付添人を付ける場合には、被救護者一人について付添人一人を限り、当該被救護者の乗車区間と同一の区間の片道又は往復の割引普通乗車券を発売する。

3 前項の規定により付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、被救護者が片道乗車の場合であつても、付添人に対して往復乗車券を発売することができる。

(昭四一交局規程二七・昭四二交局規程二五・昭四七交局規程一一二・昭五七交局規程三三・平一〇交局規程五〇・平一一交局規程五一・平一二交局規程八五・平一九交局規程一七・一部改正)

(被救護者割引証)

第三十八条 被救護者は、前条第一項の規定による割引普通乗車券又は第四十条の二若しくは第四十一条の二の規定による割引定期乗車券を購入しようとするときは、その救護又は保護を受ける施設の代表者から所定事項を記入して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて、これを提出しなければならない。

2 被救護者旅客運賃割引証の有効期間は、発行の日から一箇月間とする。

3 被救護者旅客運賃割引証の様式は、次のとおりとする。

画像画像

(昭四四交局規程一五・昭四七交局規程一一二・昭五三交局規程六・平元交局規程一一・平一〇交局規程五〇・一部改正)

第三十八条の二 削除

(平三交局規程一二四)

第三十八条の三 削除

(昭五九交局規程九)

(臨時特殊割引普通乗車券の発売)

第三十八条の四 交通局が特に必要と認める場合は、臨時特殊割引普通乗車券を発売することがある。

2 前項の規定により臨時特殊割引普通乗車券を発売する場合は、発売駅、発売区間、発売期間等をそのつど関係の駅に掲示する。

(昭三六交局規程一六・追加、昭四二交局規程二五・旧第三十八条の二繰下)

第三節 定期乗車券の発売

第三十九条 削除

(昭四二交局規程二五)

(通勤定期乗車券の発売)

第四十条 常時、同じ区間及び経路を使つて順路によつて乗車する旅客が定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出した場合は、通勤定期乗車券を発売する。ただし、乗車券自動発売機(以下「券売機」という。)で発売する場合には、定期乗車券購入申込書の提出を必要としない。

2 定期乗車券購入申込書の様式は、別に定める。

(昭四二交局規程二五・全改、昭四四交局規程一五・昭五三交局規程六・昭五五交局規程一〇・昭六三交局規程五〇・平三交局規程一三・平三交局規程一三六・平四交局規程一三・平七交局規程五二・平八交局規程三九・平一〇交局規程五〇・平一五交局規程六・平一九交局規程一七・平二〇交局規程九二・令二交局規程五・一部改正)

(被救護者に対する割引通勤定期乗車券の発売)

第四十条の二 前条の場合に、被救護者が第三十八条に規定する被救護者旅客運賃割引証を提出したときは、割引通勤定期乗車券を発売する。

2 常時、同じ区間及び経路を使つて被救護者に付添人が同行する場合には、被救護者一人に対し付添人一人を限り、前項の規定を準用する。

(昭四二交局規程二五・追加、昭四八交局規程六五・昭五五交局規程一〇・平一〇交局規程五〇・一部改正)

第四十条の三 削除

(平三交局規程一二四)

(通学定期乗車券の発売)

第四十一条 認定学校に在学する者が通学のため常時、同じ区間及び経路を使つて順路によつて乗車する場合で、その在籍する認定学校の代表者が必要事項を記入して発行した通学証明書(以下この条において「通学証明書」という。)を提出し、又は第六十四条第一項第二号に規定する通学定期乗車券購入兼用の身分証明書(以下この条において「通学定期乗車券購入兼用身分証明書」という。)を提示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、旅客の居住地最寄り駅と在籍認定学校最寄り駅との相互間の通学定期乗車券を発売する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 有効期間が発売した年度内又は翌年度の四月三十日までの同じ区間の通学定期乗車券を新たに券売機により発売する場合は、通学証明書の提出、通学定期乗車券購入兼用身分証明書の提示及び定期乗車券購入申込書の提出を、券売機以外で発売する場合は通学証明書の提出及び通学定期乗車券購入兼用身分証明書の提示を必要としない。

 当該通学定期乗車券を発売した年度内に有効期間が翌年度の四月三十日を超える同じ区間の通学定期乗車券を新たに発売する場合及び当該通学定期乗車券を発売した年度の翌年度以降において同じ区間の通学定期乗車券を最初に発売する場合は、第六十四条第一項第一号に規定する身分証明書、通学定期乗車券購入兼用身分証明書又は同条第二項に規定する認定学校の代表者が発行した身分証明書若しくは学生証の提示及び定期乗車券購入申込書の提出により発売することとし、通学証明書の提出を必要としない。

2 前項の規定にかかわらず、認定学校に対する一括発売の取扱いは別に定める。

3 第一項に規定する場合において、放送大学の学生に対しては、通学定期乗車券の発売は行わない。

4 通学証明書の有効期間は、発行の日から一箇月間とする。

5 通学証明書の様式は、次のとおりとする。

画像

(昭四二交局規程二五・昭四四交局規程一五・昭五三交局規程六・昭五五交局規程一〇・昭六一交局規程三〇・平元交局規程一一・平七交局規程五二・平一〇交局規程五〇・平一〇交局規程八七・平二七交局規程六九・平二九交局規程三・令三交局規程一七・一部改正)

(被救護者に対する割引通学定期乗車券の発売)

第四十一条の二 前条の場合に、被救護者が第三十八条に規定する被救護者旅客運賃割引証を提出したときは、割引通学定期乗車券を発売する。

(昭四二交局規程二五・追加、平一〇交局規程五〇・一部改正)

(全線定期乗車券の発売)

第四十一条の三 常時都営地下鉄線に乗車する旅客が、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出した場合は、持参人一名に有効の全線定期乗車券を発売する。

(平四交局規程一三・全改)

(定期乗車券の一括発売)

第四十一条の四 第四十条又は第四十一条の規定により定期乗車券を発売する場合は、別に定めるところによりこれを一括して発売することができる。

2 前項の規定により定期乗車券を発売する場合で、当該定期乗車券の有効期限を一定させる必要があるときは、別に定めるところにより、当該定期乗車券の定められた有効期間に端数となる日数を付加して発売することができる。

(昭四四交局規程一五・追加、平一〇交局規程五〇・一部改正)

第四節 回数乗車券の発売

(回数乗車券の発売)

第四十二条 区間を同じにして乗車する旅客に対しては、第四十二条の二身体障害者割引規程第五条及び知的障害者割引規程第五条に規定する回数乗車券に限り、当該区間に有効な十一券片の回数乗車券を発売する。ただし、その乗車する区間については、普通片道乗車券が発売できる範囲内とする。

(昭五五交局規程一〇・全改、平一〇交局規程五〇・平二〇交局規程九二・令五交局規程七・一部改正)

(放送大学の学生又は通信制課程の生徒に対する割引回数乗車券の発売)

第四十二条の二 放送大学の学生又は通信制課程の生徒が面接授業、試験又は学校行事等のため前条に定める区間及び経路を同じにして順路によつて乗車する場合で、次条の規定による放送大学学生旅客運賃割引証又は学校学生生徒旅客運賃割引証(通信教育学校用)を提出したときは、当該学校最寄駅までの区間について割引回数乗車券を発売する。

(昭六一交局規程三〇・全改、平七交局規程一一・平一〇交局規程五〇・平二〇交局規程九二・一部改正)

(放送大学学生旅客運賃割引証及び学校学生生徒旅客運賃割引証)

第四十二条の三 放送大学の学生又は通信制課程の生徒が、前条の規定により割引回数乗車券を購入しようとするときは、その在籍する放送大学又は高等学校の代表者から乗車区間その他必要事項が記入された放送大学学生旅客運賃割引証又は学校学生生徒旅客運賃割引証(通信教育学校用)の交付を受け、それに乗車区間を記入して提出しなければならない。

2 学校学生生徒旅客運賃割引証(通信教育学校用)の有効期間は、一箇月間とする。

3 旅客運賃割引証の様式は、次のとおりとする。

画像画像画像画像

(昭四二交局規程二五・追加、昭四四交局規程一五・昭五三交局規程六・昭六一交局規程三〇・平七交局規程一一・平一〇交局規程五〇・令三交局規程一七・一部改正)

第五節 団体乗車券の発売

(団体乗車券の発売)

第四十三条 発着駅及び経路を同じにし、かつ、次の各号のいずれかに該当する団体の旅客で交通局が運送の引受けをしたものに対しては、団体乗車券を発売する。

(一) 学生団体

イ 次のいずれか一に該当する学生等が二十五人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護婦を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行業者とによつて構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの

(1) 認定学校に在学する者(放送大学の学生を除く。)

(2) 児童福祉法第三十九条に規定する保育所の児童

(3) 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)に基づき開設した勤労青年学校で、都道府県教育委員会が証明したものの生徒

ロ の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する学校の生徒及び児童一人以上とその付添人、当該学校等の教職員又はこれと同行する旅行業者とによつて構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの

(1) へき❜❜地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第二条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したもの

(2) 特別支援学校(小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)及び高等学校に設置されたこれらの学級を含む。)

(3) 一学年を単位として旅行をする場合で一学年の生徒及び児童の在籍人員が二十五人未満の学校(在籍人員が二十五人以上で、疾病等やむを得ない事由により、参加する人員が二十五人未満のときを含む。)

ハ 及びの付添人は大人とし、当該団体を構成する旅客が次のいずれか一に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客一人につき一人とする。

(1) 幼稚園の幼児、保育所の児童、幼保連携型認定こども園の子ども又は小学校第三学年以下の児童であるとき。

(2) 障害又は虚弱のため、交通局において付添いを必要と認めるとき。

ニ 及びの旅行業者は、当該団体を構成する人員(旅行業者を含む。)が百人までごとに一人とする。

(二) 普通団体

前号以外の旅客によつて構成された二十五人以上の団体で、責任ある代表者が引率するもの

2 普通乗車券を購入して乗車しようとする旅客が、前項に規定する団体への参加等の事由により団体旅客としての取扱いを希望する場合は、特別の約束を旅客が承諾したときに限り、普通旅客運賃を収受して、団体乗車券を発売することがある。

(昭三六交局規程一六・昭三九交局規程三三・昭四〇交局規程五六・昭四二交局規程二五・昭五二交局規程二〇・昭五三交局規程六・昭五五交局規程一〇・昭五七交局規程三三・昭六一交局規程三〇・平六交局規程五四・平一〇交局規程五〇・平一一交局規程六二・平一二交局規程三七・平一九交局規程一七・平二〇交局規程九二・平二七交局規程六九・平二八交局規程七・一部改正)

(団体旅客運送の申込み)

第四十四条 前条の規定により団体乗車券を購入しようとする者は、あらかじめ定められた事項を記入した団体旅客運送申込書により、申込みをしなければならない。

2 前項の申込者は、次に掲げるとおりとする。

(一) 学生団体

教育長又は学校長(保育所、幼保連携型認定こども園、勤労青年学校又は青年学級の代表者を含む。以下同じ。)。ただし、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明らかにするものとする。

(二) 普通団体

代表者

3 前項第一号の場合で数校連合のときは、団体旅客運送申込書の団体名欄に関係学校別の人員を明らかにするものとする。

4 団体旅客運送申込書の様式は、次のとおりとする。

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(昭四〇交局規程五六・昭四九交局規程七二・昭五三交局規程六・昭五九交局規程三四・平七交局規程一一・平一〇交局規程五〇・平二七交局規程六九・令三交局規程一七・一部改正)

(団体旅客申込人員等の変更)

第四十四条の二 団体旅客の運送引受後、旅客の都合による申込人員その他取扱条件の変更は、交通局において運輸上支障がないと認めた場合に限り、これを行う。

(昭三八交局規程七九・追加)

(団体旅客運送の引受け)

第四十五条 第四十四条の規定による団体旅客運送の申込みを受けた場合、交通局において運輸上支障がないと認めたときは、団体旅客運送の引受けをする。

2 前項により団体旅客運送の引受けをしたときは、その申込者に団体旅客運送引受書を交付する。ただし、団体旅客運送申込書に引受けをした旨を記載し、その交付に代えることがある。

3 団体旅客運送引受書の交付を受けた申込者は、団体乗車券購入の際、これを提出しなければならない。

4 団体旅客運送引受書の様式は、次のとおりとする。

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(昭三八交局規程七九・昭五三交局規程六・平元交局規程一一・平三交局規程一〇〇・平一〇交局規程五〇・一部改正)

第六節 特別補充券の発行

(特別補充券の発行)

第四十六条 特別補充券は、乗車券の代用として発行するほか、再収受証明の取扱をした証として発行する。

第五章 乗車券の効力

第一節 通則

(乗車券の使用条件)

第四十七条 乗車券は、第二項に定める場合を除き、一券片をもつて、一人が一回に限り、その券面表示事項に従つて使用することができる。ただし、定期乗車券については、その使用回数は制限しない。

2 乗車人員を記載した乗車券は、その記載人員が一回に限り券面表示事項に従つてこれを使用することができる。

3 同一旅客が同一区間に対して有効な二枚以上の同種の乗車券を所持する場合は、その一枚を使用するものとする。

4 普通乗車券以外の乗車券は、乗車以外の目的で使用することができない。

(昭五三交局規程六・一部改正)

(効力の特例)

第四十八条 乗車券は、次の各号に掲げる場合は、前条第一項の規定にかかわらず、これを使用することができる。

(一) 大人用の乗車券を小児が使用するとき。

(二) 乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車するとき。

(昭三六交局規程一六・一部改正)

(券面表示事項が不明又は不備の乗車券類の取扱)

第四十九条 乗車券は、その券面表示事項が不明となつたときは、使用することができない。

2 前項の規定により使用できない乗車券を所持する旅客は、これを駅に差し出して再交付を請求することができる。ただし、定期乗車券及び第四十二条の二の規定により発売する割引回数乗車券の再交付は、当該乗車券の発売場所に限るものとする。

3 前項の規定により旅客から交付の請求があつた場合は、旅客に悪意がないと認められ、かつ、不明事項が判別できるときに限つて、その乗車券と引換に再交付の取扱をするものとする。

4 前三項の規定は、券面表示事項又は様式の整つていない乗車券類について準用する。

(昭四一交局規程二七・昭四四交局規程一五・昭六二交局規程三二・平元交局規程一一・一部改正)

(不乗区間に対する取扱い)

第五十条 旅客は、乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅から旅行を開始した場合、乗車しなかつた(以下「不乗」という。)区間については、さらに乗車の請求をすることができない。

(平一〇交局規程五〇・一部改正)

(有効期間の起算)

第五十一条 乗車券の有効期間は、通用開始日を指定して発売したものを除き、その乗車券の発売当日から起算する。

(昭四四交局規程一五・一部改正)

(小児用乗車券の効力の特例)

第五十二条 小児用乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)は、有効期間中その使用旅客の年齢が十二歳に達した場合であつても、第四十七条の規定にかかわらず、これを使用することができる。

(昭四三交局規程二・昭四四交局規程一五・平一九交局規程一七・一部改正)

(乗車券を不正使用しようとした場合の取扱)

第五十三条 旅客がその乗車について効力のない乗車券を使用しようとした場合は、これを無効として回収する。ただし、他の乗車について使用できるものであつて、旅客に悪意がなく、その証明ができる場合は、この限りでない。

第二節 乗車券の効力

(有効期間)

第五十四条 乗車券の有効期間は、別に定める場合のほか次に掲げるとおりとする。

(一) 普通乗車券

イ 片道乗車券 一日

ロ 往復乗車券 二日

(二) 定期乗車券

イ 通勤定期乗車券 一箇月、三箇月又は六箇月

ロ 通学定期乗車券 一箇月、三箇月又は六箇月

ハ 全線定期乗車券 一箇月、三箇月又は六箇月

(三) 回数乗車券 三箇月(第四十二条の二の規定により発売した通信制課程の生徒に対する割引回数乗車券は六箇月)

(四) 団体乗車券 その都度定める。

(昭三八交局規程七九・昭四二交局規程二五・昭四四交局規程一五・昭六一交局規程三〇・平四交局規程一三・平九交局規程二三・一部改正)

(継続乗車)

第五十五条 乗車中に有効期間を経過した当該使用乗車券は途中下車しないでそのまま乗車する場合に限つて、その券面に表示された到着駅までは第四十七条の規定にかかわらず、これを使用することができる。

(昭四四交局規程一五・平一〇交局規程五〇・一部改正)

(途中下車前途無効)

第五十六条 旅客が、旅行開始後その所持する乗車券面に表示された区間内の駅に下車して出場したときは、その乗車券は前途使用することができない。ただし、定期乗車券はこの限りでない。

(う回乗車)

第五十六条の二 第十四条の四に掲げる区間を通過又は同区間内出発若しくは到着となる普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の運賃計算経路にかかわらずう回して乗車することができる。ただし、次の表の上欄に掲げる乗換駅において、次の表の下欄に掲げる路線を相互に乗り継ぐ旅客は、出発駅及び到着駅間の普通旅客運賃と出発駅又は到着駅から当該乗換駅までの普通旅客運賃とを比較して、出発駅又は到着駅から当該乗換駅までの普通旅客運賃が高額となる場合は、う回して乗車することができない。

東日本橋駅・馬画像横山駅

浅草線及び新宿線

蔵前駅

浅草線及び大江戸線

2 前項によるう回乗車中の旅客が、う回区間の途中駅に下車したときは、普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客については、乗車変更として取り扱う。

(昭五五交局規程一〇・追加、平元交局規程一一・平一〇交局規程五〇・平一二交局規程五一・平一二交局規程九八・一部改正)

第五十七条 削除

(令五交局規程七)

(改氏名等の場合の定期乗車券の書換え)

第五十八条 定期乗車券は、使用者の改氏名その他書換えを必要とする場合はこれを当該定期乗車券の発売場所に差し出し、書換えを請求しなければならない。

(昭四一交局規程二七・昭四八交局規程六五・昭五一交局規程一八・昭六二交局規程三二・一部改正)

(乗車券が前途無効となる場合)

第五十九条 乗車券(往復乗車券または回数乗車券については、その使用する券片)は、次の各号の一に該当する場合は、以後無効として回収する。

(一) 旅客が途中下車できない乗車券で下車して出場したとき。

(二) 旅客が第百八条の取扱を受けたとき。

(三) 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第四十二条の規定により車外に退去されたとき。

(昭三六交局規程一六・平一二交局規程五一・一部改正)

(定期乗車券が前途無効となる場合の特例)

第六十条 前条の規定は、定期乗車券の場合で、これを無効として回収することが事情により適切でないと認められるときは、適用しない。

(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)

第六十一条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の一に該当する場合は、全券片を無効として回収する。

(一) 旅客運賃割引証と引換えに購入した割引の乗車券を割引証の記名人以外の者が使用したとき。

(二) 券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき。

(三) 第三十五条第一項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき。

(四) 身分又は資格を偽つて発行を受けた各種割引証又は証明書で購入した乗車券を使用したとき。

(五) 券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用したとき。

(六) 区間の連続していない二枚以上の普通乗車券若しくは回数乗車券又は普通乗車券と回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。

(七) 係員の承諾を得ないで、乗車券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。

(八) 第六十四条の二又は第六十五条の規定により身分証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客がこれを携帯していないとき。

(九) 大人が小児用乗車券を使用したとき。ただし、第五十二条に規定する場合を除く。

(十) 乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。

(十一) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。

(十二) 有効期間を経過した乗車券を使用したとき。ただし、第五十五条に規定する場合を除く。

(十三) 前各号のほか、乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。

2 前項の規定は、偽造又は偽装した乗車券を使用して乗車した場合に準用する。

(昭三六交局規程一六・昭三八交局規程七九・昭四二交局規程二五・昭四五交局規程一四七・昭五三交局規程六・平三交局規程一二四・平二〇交局規程九二・一部改正)

(定期乗車券が無効となる場合)

第六十二条 定期乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効として回収する。

(一) 通勤定期乗車券又は通学定期乗車券を記名人以外の者が使用したとき。

(二) 券面表示事項が不明となつたものを使用したとき。

(三) 使用資格、氏名、年齢、区間又は通学の事実を偽つて購入したものを使用したとき。

(四) 券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用したとき。

(五) 区間の連続していない二枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。

(六) 定期乗車券の区間と連続していない普通乗車券又は回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。

(七) 通学定期乗車券を使用する旅客がその使用資格を失つた後にこれを使用したとき。

(八) 有効期間開始前に使用したとき。

(九) 有効期間満了後に使用したとき。

(十) 第六十四条の規定により身分証明書を携帯しなければならない者がこれを携帯していないとき。

(十一) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。

(十二) 前各号のほか、定期乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。

2 前項の規定は、偽造又は偽装した乗車券を使用して乗車した場合に準用する。

(昭三八交局規程七九・昭四二交局規程二五・昭四四交局規程一五・昭五三交局規程六・平四交局規程一三・平一六交局規程六四・一部改正)

(乗車券が無効となる場合の特例)

第六十三条 前二条の規定は、旅客に悪意がなく、その証明ができる場合は、適用しない。

(昭三八交局規程七九・昭五三交局規程六・一部改正)

(通学定期乗車券の効力)

第六十四条 通学定期乗車券は、その通学する認定学校の代表者が発行した次の様式による身分証明書を携帯する場合に限り有効とする。

画像画像画像画像

2 認定学校の代表者が発行した身分証明書又は学生証で、前項に規定する様式に準ずるものは、同項の身分証明書に代用することができる。

(昭四二交局規程二五・全改、昭四四交局規程一五・昭五三交局規程六・平元交局規程一一・平二七交局規程六九・一部改正)

(放送大学の学生及び通信制課程の生徒に対して発売する割引回数乗車券の効力)

第六十四条の二 第四十二条の二の規定により発売した割引回数乗車券は、放送大学の学生又は通信制課程の生徒であることを証明する身分証明書を携帯する場合に限つて有効とする。

(昭六一交局規程三〇・全改)

(被救護者用割引乗車券の効力)

第六十五条 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した普通乗車券又は定期乗車券は、その割引証に記入されている被救護者又は付添人が当該施設の代表者が発行した旅行証明書を携帯する場合に限つて有効とする。

2 旅行証明書の有効期間は、発行の日から一箇月間とする。

3 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した付添人用往復乗車券の往片は、第一項の規定によるほか、付添人が被救護者と同行する場合に限つて使用することができる。

4 旅行証明書の様式は、次のとおりとする。

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(昭四二交局規程二五・昭五三交局規程六・平元交局規程一一・一部改正)

第六十五条の二 削除

(平三交局規程一二四)

第六章 乗車券の改札及び引渡し

第一節 通則

(乗車券の改札)

第六十六条 旅客は、旅行を開始するとき又は旅行を終了したときは、定められた乗車券に自動改札機による改札を受けて定められた場所から入出場しなければならない。ただし、自動改札機を利用できない乗車券等を所持する場合その他事情のある場合は、係員の改札を受けて入出場をすることができる。

2 前項の規定によるほか、旅客は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券の改札を受けなければならない。その乗車券の使用が身分証明書等の携帯を必要とするものであるときの身分証明書等についてもまた同様とする。

(平三交局規程一三六・平一〇交局規程五〇・平一二交局規程九八・一部改正)

(乗車券の引渡し)

第六十七条 旅客は、その所持する乗車券が効力を失い、若しくは不用となつた場合またはその乗車券を使用する資格を失つた場合は、その乗車券を係員に引き渡すものとする。

第二節 乗車券の改札及び集札等

(平一二交局規程九八・改称)

(普通乗車券の改札及び集札)

第六十八条 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を開始するとき又は乗継ぎをするときはこれに自動改札機による改札を受け、旅行を終了したときは自動改札機による集札を受けなければならない。ただし、自動改札機を利用できない普通乗車券を所持する場合その他事情のある場合は、係員の改札を受けて入出場をすることができる。

(平一二交局規程九八・全改)

(回数乗車券の改札及び集札)

第六十八条の二 回数乗車券を使用する旅客は、旅行を開始するときはこれに自動改札機により出発駅名及び乗車日の印字を受け、乗継ぎをするときはこれに自動改札機による改札を受け、旅行を終了したときは自動改札機の集札を受けなければならない。ただし、自動改札機を利用できない回数乗車券を所持する場合その他事情のある場合は、係員の改札を受けて入出場をすることができる。

(平一二交局規程九八・全改)

(定期乗車券の改札及び引渡し)

第六十九条 定期乗車券を使用する旅客は、旅行を開始するとき及び旅行を終了したときは、自動改札機による改札を受けなければならない。ただし、自動改札機を利用できない定期乗車券を所持する場合その他事情のある場合は、係員の改札を受けて入出場をすることができる。

2 定期乗車券を使用する旅客は、その乗車券の有効期間が満了したときは、直ちにこれを係員に引き渡すものとする。

(昭四四交局規程一五・平三交局規程一三六・平一二交局規程九八・一部改正)

(団体乗車券の改札及び引渡し)

第七十条 団体乗車券を使用する旅客の引率者は、旅行を開始するときは、その乗車券を係員に提示して改札を受け、旅行を終了したときは、これを係員に引き渡さなければならない。

第七章 乗車変更等の取扱

第一節 通則

(乗車変更等の取扱箇所)

第七十一条 乗車変更その他この章に規定する取扱いは、駅において行う。ただし、旅客運賃の払戻しは、旅行中止駅等定められた駅において行う。

(昭四五交局規程一四七・昭四八交局規程六五・平一〇交局規程五〇・一部改正)

(払いもどし請求権行使の期限)

第七十二条 旅客は、旅客運賃について払いもどしの請求をすることができる場合であつても、その乗車券が発売の日の翌日から起算して一箇年を経過したときは、これを請求することができない。

(乗車変更をした乗車券について旅客運賃の収受又は払戻しをする場合の既収額)

第七十二条の二 乗車変更の取扱いをした乗車券について旅客運賃の収受又は払戻しをする場合は、旅客が現に所持する乗車券を出発駅で購入した場合の旅客運賃を収受しているものとして、収受又は払戻し計算をする。ただし、払戻しの場合は、旅客の実際に支払つた旅客運賃の額を限度として取り扱う。

(昭三六交局規程一六・追加、昭五三交局規程六・平一〇交局規程五〇・一部改正)

第二節 乗車変更の取扱

第一款 通則

(乗車変更の種類)

第七十三条 旅客がその所持する乗車券に表示された運送条件と異なる条件の乗車を必要とする場合に交通局が取り扱う変更(以下「乗車変更」という。)の種類は、次のとおりとする。

 乗り越し

 方向変更

 経路変更

 団体乗車券変更

(昭三八交局規程七九・全改、昭四一交局規程二七・昭四五交局規程一四七・平一六交局規程六四・一部改正)

(乗車変更の取扱範囲)

第七十四条 乗車変更の取扱いは、その変更の開始される駅の属する券片に限つて取り扱う。

2 前項の場合において、方向変更又は経路変更については、非変更区間と変更区間とを通じた経路が環状線を一周してこれを越えるとき、又はその経路の一部若しくは全部が復乗となるときは、乗車変更の取扱いをしない。

(昭三八交局規程七九・全改、昭四五交局規程一四七・昭四七交局規程一九・平二〇交局規程九二・一部改正)

(被救護者割引普通乗車券を所持する旅客に対する乗車変更の取扱い制限)

第七十四条の二 第三十七条第一項の規定による被救護者用割引普通乗車券を所持し、付添人が同行する旅客に対しては、被救護者と付添人とが乗車区間を同じにする場合のほかは、乗車変更の取扱いをしない。

(昭四二交局規程二五・全改、昭四八交局規程六五・平三交局規程一二四・平一〇交局規程五〇・一部改正)

第七十四条の三 削除

(平元交局規程一一)

(継続乗車中の旅客に対する乗車変更の取扱禁止)

第七十四条の四 有効期間を経過した乗車券を使用して継続乗車中の旅客に対しては、乗車変更の取扱いはしない。

(昭三八交局規程七九・追加、昭四四交局規程一五・一部改正、昭五五交局規程一〇・旧第七十四条の三繰下・一部改正)

(乗車変更の取扱いをした場合の乗車券の有効期間)

第七十五条 乗車変更の取扱いをした場合に交付する乗車券の有効期間は、原乗車券の有効期間から既に経過した日数(取扱当日は、含めない。)を差し引いた残日数とする。

(昭三八交局規程七九・全改、昭四四交局規程一五・平一〇交局規程五〇・一部改正)

(別途乗車)

第七十五条の二 旅客が乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券が、乗車変更の取扱について制限のあるものであるとき又は旅客運賃の打切り等によつて旅客の希望するとおりの変更の取扱をすることができないものであるときは、その取扱をしない区間又は種類について、別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取り扱う。

(昭三八交局規程七九・追加、昭四一交局規程二七・昭四八交局規程六五・一部改正)

第二款 乗り越し

(平元交局規程一一・改称)

(乗り越し)

第七十五条の三 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する普通乗車券及び回数乗車券(第四十二条の二の規定により発売する割引回数乗車券を除く。)に表示された到着駅を当該到着駅を越えた駅に変更(以下「乗り越し」という。)することができる。

2 前項の乗り越しの取扱いをする場合は、次に定めるところにより旅客運賃を収受する。

 普通乗車券

原乗車券に対して乗り越しの取扱いをする場合は、既に収受した旅客運賃と原乗車券に表示された区間と乗越区間とを通算した普通旅客運賃との差額を収受する。この場合において、原乗車券が割引の普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の出発駅から乗越到着駅までの区間に対して適用されるものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率により割引した普通旅客運賃により計算する。

 回数乗車券

原乗車券に対して乗り越しの取扱いをする場合は、原乗車券に表示された旅客運賃と原乗車券に表示された区間と乗越区間とを通算した普通旅客運賃との差額を収受する。この場合において、原乗車券が割引の回数乗車券であつて、その割引が原乗車券の出発駅から乗越到着駅までの区間に対して適用されるものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率により割引した普通旅客運賃により計算する。

(昭三八交局規程七九・追加、昭四一交局規程二七・平元交局規程一一・平一〇交局規程五〇・令五交局規程七・一部改正)

第三款 方向変更及び経路変更

(方向変更及び経路変更)

第七十五条の四 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する普通乗車券に表示された到着駅を、当該到着駅と異なる方向の駅に変更(以下「方向変更」という。)し、又はその経路を、当該経路と異なる経路に変更(以下「経路変更」という。)することができる。

2 前項の取扱をする場合は、原乗車券に対する既に収受した旅客運賃と実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を比較して、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。

3 前二項の規定は、普通乗車券に表示された出発駅を、当該出発駅を越えた駅に変更する場合に準用する。

(昭四一交局規程二七・全改、昭四八交局規程六五・平一〇交局規程五〇・一部改正)

第四款 団体乗車券変更

(団体乗車券の行程変更)

第七十五条の五 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、乗り越し又は方向変更をすることができる。ただし、これらの変更は、団体旅客の全員が変更する場合で、交通局において運輸上支障がないと認めたときに限るものとする。

2 前項の取扱いをする場合は、次による旅客運賃を収受する。

 乗り越し

乗越区間について、旅客運賃収受人員に対する無割引の普通旅客運賃を収受する。

 方向変更

変更区間に対する旅客運賃収受人員について計算した無割引の普通旅客運賃と不乗区間に対する同一の計算による無割引の普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払戻しをしない。

3 前二項の規定は、団体乗車券に表示された出発駅を、当該出発駅を越えた駅に変更する場合に準用する。

(昭四一交局規程二七・全改、昭五二交局規程二〇・昭五九交局規程三四・平一〇交局規程五〇・平一六交局規程六四・一部改正)

第三節 旅客の特殊取扱

第一款 通則

(旅客運賃の払いもどしに伴う割引証等の返還)

第七十六条 旅客は、割引証等を提出して購入した乗車券について払いもどしの取扱いを受けた場合は、すでに提出した割引証等の返還を請求することができない。

(昭三六交局規程一六・全改、昭五三交局規程六・一部改正)

(旅客運賃の払いもどしをしない場合)

第七十七条 旅客は、第四十八条の規定により小児が大人用の乗車券を使用して乗車した場合の旅客運賃の差額については、払いもどしを請求することができない。

(昭三六交局規程一六・全改)

第二款 乗車券の無効及び無札

(乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃、増運賃の収受)

第七十八条 旅客が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃及びその二倍に相当する額の増運賃を収受する。

 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。

 入きよう又はなつ印を必要とする乗車券に入きよう又はなつ印を受けないで乗車したとき。

 第六十一条の規定により無効となる乗車券で乗車したとき。

 乗車券改札の際にその提示を拒み、また、その回収の際に引渡しをしないとき。

2 前項の場合、旅客が第六十一条第一項第六号の規定により無効となる片道乗車券又は回数乗車券で乗車したときは、使用した各乗車券の券面に表示された区間と区間外を通じた区間を乗車したものとして計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。

3 団体旅客がその乗車券面に表示された事項に違反して乗車した場合は、第四項に該当するときを除き、その全乗車人員について計算した第一項の規定による旅客運賃及び増運賃をその団体申込者から収受する。

4 団体旅客がその乗車券面に表示された人員を超過して乗車し、又は小児の人員として大人を乗車させたときは、第六十一条の規定にかかわらず、その超過人員又は大人のみについて、その団体申込者から第一項の規定による旅客運賃及び増運賃を収受する。

5 第一項の規定にかかわらず、使用資格者を限定して発行した乗車証であつて、これを提示すれば無料で乗車できるものを当該使用資格者以外のものが使用して乗車したときは、二区(第十五条第一項に規定する二区をいう。)を五回乗車したものとみなして計算した普通旅客運賃及びその二倍に相当する額の増運賃を合わせた額に不正使用日数を乗じて得た額を、当該旅客から収受する。

(昭三六交局規程一六・全改、昭三八交局規程七九・昭四二交局規程二五・昭四五交局規程一四七・昭五三交局規程六・平元交局規程一一・平一〇交局規程五〇・平二一交局規程三四・一部改正)

(定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃、増運賃の収受)

第七十九条 第六十二条第一項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第二項において準用する場合を含む。)は、その旅客から次に掲げる普通旅客運賃及びその二倍に相当する額の増運賃を収受する。

 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券を回収した場合

 第六十二条第一項第一号から第五号までのいずれかに該当する場合にはその定期乗車券の効力が発生した日(同項第五号に該当する場合で効力が発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第七号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第八号に該当する場合はその発売の日から、同項第九号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日から、それぞれその無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して券面に表示された区間(同項第五号の場合においては、定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間)を毎日一往復(又は二回)ずつ乗車したものとみなして計算した普通旅客運賃

 第六十二条第一項第六号に該当する場合であつて、回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び回数乗車券の券面に表示された区間とその区間外とを通じた区間を一往復したものとして計算した普通旅客運賃

 第六十二条第一項第六号に該当する場合であつて、普通乗車券を使用したとき、及び同項第十号から第十二号までのいずれかに該当する場合は、その乗車した区間に対する普通旅客運賃

 全線定期乗車券を回収した場合

 第六十二条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する場合にはその定期乗車券の効力が発生した日から、同項第八号に該当する場合はその発売の日から、同項第九号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日から、それぞれその無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して二区(第十五条第一項に規定する二区をいう。)を毎日五回ずつ乗車したものとみなして計算した普通旅客運賃

 第六十二条第一項第十二号に該当する場合は、その乗車した区間に対する普通旅客運賃

2 前項の規定は、他の運輸機関が発行した乗車証又は証明書等であつて、これらを提示すればその運輸機関等が運行する列車等に乗車できるものを使用したときに準用する。この場合において、当該乗車証等の効力が発生した日からその無効の事実を発見した当日まで当該不正使用等に係る区間を毎日一往復ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃とその二倍に相当する額の増運賃をあわせて収受する。

(昭三六交局規程一六・全改、昭三八交局規程七九・昭四四交局規程一五・昭四五交局規程一四七・昭四八交局規程六五・平元交局規程一一・平五交局規程四四・平一〇交局規程五〇・平一六交局規程六四・平二〇交局規程九二・一部改正)

(無札旅客の乗車駅不明の場合)

第八十条 第七十八条の無札旅客について、その乗車駅が判明しない場合は、その列車の始発駅から乗車したものとみなして同条の規定を適用する。

(昭三六交局規程一六・全改)

第三款 紛失

(乗車券紛失の場合の取扱)

第八十一条 旅客が旅行開始後、乗車券を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができないときは、すでに乗車した区間について第七十八条または前条の規定による旅客運賃及び増運賃を、前途の乗車区間については普通旅客運賃を収受し、また係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車区間に対する普通旅客運賃を収受して、増運賃は収受しない。

2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求することができる。ただし、定期乗車券または回数乗車券を使用する旅客は、この限りでない。

3 第一項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。

(昭三六交局規程一六・全改、昭四一交局規程二七・昭四五交局規程一四七・一部改正)

(再収受した旅客運賃の払戻し)

第八十二条 前条の規定により普通旅客運賃及び増運賃を支払つた旅客は、紛失した乗車券を発見した場合は、その乗車券及び再収受証明書を最寄り駅に差し出して、発見した乗車券一枚につき手数料百八十円(連絡運輸の場合は二百二十円、目黒駅から白金高輪駅までの特定区間を相互発着する場合は百七十円とする。)を支払い、その旅客運賃について払戻しの請求をすることができる。ただし、再収受証明書の発行日の翌日から起算して一箇年を経過したときは、これを請求することができない。

(昭三六交局規程一六・全改、昭四二交局規程二五・昭四七交局規程一一二・昭五二交局規程二〇・昭五三交局規程六三・昭五九交局規程三四・平七交局規程一一・平二〇交局規程九二・平二六交局規程二〇・平二六交局規程三九・一部改正)

(団体乗車券紛失の場合の取扱)

第八十三条 旅客が団体乗車券を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができるときは第八十一条の規定にかかわらず、別に旅客運賃を収受しないで、相当の団体乗車券の再交付をすることがある。ただし、再交付の請求をしたときにおいて、当該乗車券についてすでにその旅客運賃の払いもどしをしている場合を除く。

(昭三六交局規程一六・全改、昭四二交局規程二五・昭四七交局規程一一二・一部改正)

第四款 任意による旅行の取りやめ

(旅行開始前の普通旅客運賃の払戻し)

第八十四条 旅客は、旅行開始前に普通乗車券が不用になつた場合は、その乗車券が係員又は自動改札機による改札を受ける前で、かつ、有効期間内であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払戻しを請求することができる。この場合、旅客は、乗車券一枚につき百八十円(連絡運輸の場合は二百二十円、目黒駅から白金高輪駅までの特定区間を相互発着する場合は百七十円とする。)の手数料を支払わなければならない。

2 前項の規定により払戻しの請求をした乗車券が、往復乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払戻し額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。

(昭三六交局規程一六・全改、昭三八交局規程七九・昭四一交局規程二七・昭四二交局規程二五・昭四四交局規程一五・昭四七交局規程一一二・昭五二交局規程二〇・昭五三交局規程六三・昭五九交局規程三四・平七交局規程一一・平二〇交局規程九二・平二六交局規程二〇・平二六交局規程三九・一部改正)

(使用開始前の定期旅客運賃及び回数旅客運賃の払戻し)

第八十四条の二 前条第一項の規定は、有効期間の開始日前の定期乗車券及び使用開始前の回数乗車券について準用する。ただし、定期旅客運賃の払戻しは、定期乗車券取扱駅で、また、回数旅客運賃の払戻しは、地下高速電車の駅及び定期乗車券取扱駅で行うものとし、手数料は、定期乗車券については一枚につき、回数乗車券については十一券片につきそれぞれ二百二十円とする。

(昭三八交局規程七九・全改、昭四一交局規程二七・昭四二交局規程二五・昭四四交局規程一二・昭四四交局規程一五・昭四七交局規程一一二・昭五一交局規程一八・昭五二交局規程二〇・昭五九交局規程三四・昭六二交局規程三二・平元交局規程一一・平四交局規程一三・平七交局規程一一・平二六交局規程三九・一部改正)

(旅行開始前の団体旅客運賃の払戻し)

第八十四条の三 旅客は旅行開始前に団体乗車券が不用になつた場合は、始発駅出発時刻前までにこれを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた団体旅客運賃の払戻しを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券一枚につき二百二十円を支払うものとする。

2 団体旅客の人員が、旅行開始前に減少した場合で、請求があるときは、減少した人員に対し、前項の規定を準用して旅客運賃の払戻しすることができる。

(昭四一交局規程二七・追加、昭四二交局規程二五・昭四七交局規程一一二・昭五九交局規程三四・平四交局規程一三・平二六交局規程三九・一部改正)

(旅行開始後の旅客運賃の払いもどし)

第八十四条の四 旅客が普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、すでに支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができない。

2 往復乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第八十四条の規定を準用する。

(昭三八交局規程七九・追加、昭四一交局規程二七・旧第八十四条の三繰下)

(不乗区間に対する旅客運賃の払いもどしをしない場合)

第八十四条の五 第五十五条の規定により継続乗車中の旅客が旅行を中止した場合の不乗区間に対しては、旅客運賃の払いもどしをしない。

2 第四十八条第二号の規定により乗車券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始し、または同区間内の途中駅で下車した場合の不乗区間に対しては、旅客運賃の払いもどしをしない。

(昭三六交局規程一六・追加、昭三八交局規程七九・旧第八十四条の三繰下・一部改正、昭四一交局規程二七・旧第八十四条の四繰下)

(定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払戻し)

第八十五条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後その定期乗車券が不用となつた場合、有効期間内であるときに限つて、これを定期乗車券の発売場所に差し出して、既に支払つた定期旅客運賃から使用経過日数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払戻しを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として乗車券一枚につき二百二十円を支払うものとする。

2 前項の計算については、払戻し請求の当日は経過日数に算入し、また一箇月未満の経過日数は一箇月として計算する。

3 第一項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は、次の各号により計算する。

 使用経過月数が一箇月又は三箇月のときは、各その月数に相当する定期旅客運賃

 使用経過月数が二箇月のときは、一箇月に相当する定期旅客運賃の二倍の額

 使用経過月数が四箇月のときは、三箇月と一箇月に相当する定期旅客運賃の合算額

 使用経過月数が五箇月のときは、三箇月と一箇月の二倍に相当する定期旅客運賃の合算額

(昭三六交局規程一六・全改、昭四一交局規程二七・昭四二交局規程二五・昭四四交局規程一二・昭四四交局規程一五・昭五一交局規程一八・昭五二交局規程二〇・昭五九交局規程三四・昭六二交局規程三二・平四交局規程一三・平二六交局規程三九・一部改正)

(回数乗車券使用開始後の旅客運賃の払戻し)

第八十五条の二 旅客は、回数乗車券の使用を開始した後、その回数乗車券が不用となつた場合、有効期間内であるときに限つて、既に支払つた回数旅客運賃からその区間に対する普通旅客運賃に使用券片数を乗じて得た額を差し引いた残額の払戻しを請求することができる。この場合、旅客は、十一券片までにつき手数料として二百二十円を支払うものとする。

(平七交局規程一一・追加、平二六交局規程三九・一部改正)

(旅行中止による有効期間の延長及び旅客運賃の払戻し)

第八十六条 旅客は、旅行開始後、次の各号の一に該当する場合であつて、かつ、その所持する乗車券が有効期間内であるときは、一回に限り、乗車券を預けた日から有効期間を延長する事由がなくなつた日の前日までの日数(三十日を限度とする。)について、乗車券の有効期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払戻しをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払戻しを受ける旅客は、乗車券一枚につき百八十円(連絡運輸の場合は二百二十円、目黒駅から白金高輪駅までの特定区間を相互発着する場合は百七十円とする。)の手数料を支払わなければならない。

 傷い疾病によつて旅行を中止したとき。

 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によつて、旅行を中止したとき。

2 旅客は、前項の規定により乗車券の有効期間の延長の取扱を請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとし、かつ、旅行を再び開始する際乗車券に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受け取るものとする。この場合、旅客が前項の規定により延長のできる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。

3 前二項の規定による有効期間の延長の請求は、旅行開始前の乗車券についても、これを準用する。

4 定期乗車券、回数乗車券又は団体乗車券を使用する旅客は、前三項の請求をすることができない。

(昭三六交局規程一六・全改、昭三八交局規程七九・昭四一交局規程二七・昭四二交局規程二五・昭四四交局規程一五・昭四七交局規程一一二・昭五二交局規程二〇・昭五三交局規程六三・昭五九交局規程三四・平七交局規程一一・平二〇交局規程九二・平二六交局規程二〇・平二六交局規程三九・一部改正)

(傷い疾病等の場合の証明)

第八十七条 旅客は、前条の規定により有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求する場合は、その原因が外傷等で一見してその事実が認定できる場合を除き、医師の診断書等これを証明するに足りるものを提示するものとする。

(昭三六交局規程一六・全改、昭四四交局規程一五・昭五二交局規程二〇・一部改正)

(有効期間の延長及び旅客運賃の払戻しの特例)

第八十八条 発売当日限り有効の乗車券を所持する旅客は当日最終の列車に乗り遅れた場合は、直ちに当該乗車券を係員に提示して、有効期間の延長又は旅客運賃の払戻しを請求することができる。この場合は、その翌日まで有効期間を延長又は手数料百八十円(連絡運輸の場合は二百二十円、目黒駅から白金高輪駅までの特定区間を相互発着する場合は百七十円とする。)を収受して旅客運賃の払戻しの取扱いをする。

(昭三六交局規程一六・全改、昭四二交局規程二五・昭四四交局規程一五・昭四七交局規程一一二・昭五二交局規程二〇・昭五三交局規程六三・昭五九交局規程三四・平七交局規程一一・平二〇交局規程九二・平二六交局規程二〇・平二六交局規程三九・一部改正)

第五款 運行不能

(列車の運行不能の場合の取扱い)

第八十九条 旅客は、旅行開始後次の各号の一に該当する事由が発生した場合は、当該各号に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ、請求することができる。ただし、定期乗車券を使用する旅客は、他経路乗車の取扱いに限り、回数乗車券を使用する旅客は、無賃送還及び他経路乗車の取扱いに限り、これを請求することができる。

 列車が運行不能となつたとき。

 第九十条に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし

 第九十一条に規定する有効期間の延長

 第九十二条に規定する無賃送還及び旅客運賃の払いもどし

 第九十二条の二に規定する他経路乗車

 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて乗車することができないとき。

 第九十条に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし

 第九十一条に規定する有効期間の延長

2 旅客は、旅行開始前に前項各号に定める事由が発生したため事故発生前に購入した乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)が不用となつた場合は、その乗車券が有効期間内(前売りの乗車券については、有効期間前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して、すでに支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。

(昭三六交局規程一六・全改、昭四四交局規程一五・昭五三交局規程六・昭五五交局規程一〇・一部改正)

(旅行中止による旅客運賃の払戻し)

第九十条 前条第一項の規定により旅客が旅行を中止した場合は、旅行中止駅から原乗車券に表示されている到着駅までの区間に対する旅客運賃の払戻しをする。この場合、原乗車券が割引乗車券であるときは、旅行中止駅から原乗車券に表示されている到着駅までの区間に対する旅客運賃を、割引の旅客運賃によつて計算する。

(昭三八交局規程七九・全改、昭五一交局規程四一・平一〇交局規程五〇・一部改正)

(乗車券の有効期間延長の取扱)

第九十一条 第八十九条の規定による有効期間延長の取扱は、次の各号の定めるところによる。

 旅客は、乗車券の有効期間の延長を請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとする。この場合延長する有効期間は、次の期間とし、この期間を原有効期間に加算したものを当該乗車券の有効期間とする。

 第八十九条第一項第一号に定める場合は、乗車券を預けた日から開通後五日以内において旅行を再び開始する日の前日までの日数

 第八十九条第一項第二号に定める場合は、一日

 旅客は、旅行を再び開始する際、乗車券に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受け取るものとする。

 旅客が第一号の規定により延長のできる期間を原有効期間に加算した期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。

(昭三六交局規程一六・全改、昭四一交局規程二七・昭四四交局規程一五・一部改正)

(無賃送還の取扱い)

第九十二条 第八十九条第一項の規定による旅客の無賃送還の取扱いは、次の各号の定めるところによる。

 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された出発駅までとする。

 無賃送還は、最近の時刻に乗車券面に表示された出発駅に向けて出発する列車による。

 無賃送還は、乗車券面に表示された経路による。ただし、やむを得ない事由によつて乗車券面に表示された経路により無賃送還を行うことができないときは、他の経路による。

 旅客が前二号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。

2 前項の無賃送還を行つた場合は、次に定めるところにより旅客運賃の払戻しをする。ただし、回数乗車券を使用する旅客については、払戻しの取扱いをしない。

 乗車券面に表示された出発駅まで送還したときは、すでに収受した旅客運賃の全額

 旅客の請求により乗車券面に表示された出発駅に至る途中駅まで送還したときは、第九十条の規定を準用する。この場合、同条中「旅行中止駅」とあるのは「途中駅」と読み替える。

3 第一項の無賃送還を行つた場合、回数乗車券を使用する旅客は、当該券片をその後一回に限り、その券面表示事項に従つて使用することができる。

(昭三六交局規程一六・全改、昭三八交局規程七九・昭五二交局規程二〇・昭五五交局規程一〇・平一〇交局規程五〇・一部改正)

(他経路乗車の取扱い)

第九十二条の二 第八十九条第一項の規定による他経路乗車の取扱いの場合、旅客は、その乗車券に表示された到着駅と同一目的地に至る他の経路による乗車をすることができる。この場合、旅客は、途中下車をすることができない。

2 前項の取扱いをする場合は、過剰額の払いもどし及び不足額の収受をしない。

(昭五五交局規程一〇・追加、平一〇交局規程五〇・一部改正)

(旅客運賃の払いもどし駅)

第九十三条 第九十条又は第九十二条の規定により旅客運賃の払いもどしを受けようとする旅客は、次の各号に定める駅で旅客運賃の払いもどしを請求しなければならない。

 無賃送還の取扱いを受けない旅客は、旅行中止駅

 無賃送還の取扱いを受ける旅客は、送還を終えた駅

(昭三六交局規程一六・全改、昭五五交局規程一〇・一部改正)

(運行休止の場合の有効期間の延長又は旅客運賃の払戻し)

第九十四条 定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、列車等が運行休止のため、引き続き五日以上その乗車券を使用できなくなつた場合には、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払戻しを請求することができる。

 定期乗車券については、使用しない区間(二区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類及び有効期間による定期旅客運賃を次の日数(第四十一条の四第二項の規定により端数となる日数を付加して発売したものにあつては、当該日数を加えた日数)で除し、その一円未満の端数を一円単位に切り上げた日割額に、休止日数を乗じ端数計算した額

 有効期間が一箇月のものにあつては 三十日

 有効期間が三箇月のものにあつては 九十日

 有効期間が六箇月のものにあつては 百八十日

 回数乗車券については、回数旅客運賃に残りの券片数を乗じ、これを総券片数で除して端数計算した額

(昭四四交局規程一五・全改、平一〇交局規程五〇・一部改正)

(運行不能、遅延等の場合のその他の請求)

第九十四条の二 旅客は、第八十九条に規定する事由が発生した場合、その原因が交通局の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、第八十九条から第九十四条までに定める取扱いに限り請求することができる。

2 旅客は、列車の運行不能若しくは遅延が発生した場合又は車両の故障等により列車に乗車することができない場合は、前項に規定するものを除いて、その原因が交通局の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、一切の請求をすることができない。

(平二〇交局規程九二・追加)

第六款 誤乗及び誤購入

(昭五三交局規程六・改称)

(誤乗区間の無賃送還)

第九十四条の三 旅客(定期乗車券または回数乗車券を使用する旅客を除く。)が乗車券面に表示された区間外に誤つて乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限つて、最近の列車によつて、その誤乗区間について無賃送還の取扱をする。

2 前項の取扱をする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃を収受しない。

(昭三八交局規程七九・追加、昭四四交局規程一五・一部改正、平二〇交局規程九二・旧第九十四条の二繰下)

(乗車券の誤購入の場合の取扱)

第九十五条 旅客が誤つてその希望する乗車券と異なる乗車券を購入した場合で、その誤購入の事由が駅名の同一類似その他やむを得ないと認められ、かつ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券に変更の取扱いをする。

2 前項の場合は、すでに収受した旅客運賃と正当な旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。

(昭三六交局規程一六・全改、昭三八交局規程七九・昭五三交局規程六・一部改正)

第八章 削除

(昭五三交局規程六三)

第九十六条から第百三条まで 削除

(昭五三交局規程六三)

第九章 手回り品

(持込禁制品)

第百四条 旅客は、次の各号の一に該当するものは、これを車内に持ち込むことができない。

(一) 危険品及び他の旅客に危害を及ぼすおそれのあるもの。

(二) 刃物(他の旅客に危害を及ぼすおそれがないようにこん包されたものを除く。)

(三) 暖炉及びこん炉

(四) 死体

(五) 動物

(六) 車両を破損するおそれのあるもの。

(七) 前各号のほか不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれのあるもの。

(平三一交局規程一一・一部改正)

(制限手回り品等)

第百五条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、これを車内に持ち込み、又は同伴することができる。ただし、次条第一項に規定する範囲内のものに限る。

(一) 危険品中適用除外の物品及び危険のおそれのないものであつて、内容物が漏れ出ることなどがないよう処置されているもの

(二) 小鳥、昆虫、初生ひな又は愛玩用小動物及び魚介類で完全な容器に入れ、他の旅客の迷惑とならないもの。

2 旅客は、列車等の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、次の各号に掲げる犬を車内に随伴させることができる。

 身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第十六条第一項に規定する認定を受けた身体障害者補助犬。ただし、同法第十二条に規定された表示を行い、旅客が身体障害者補助犬認定証を所持する場合に限る。

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第十四条第一項にいう政令で定める盲導犬。ただし、盲導犬がハーネスをつけ、旅客が盲導犬使用者証を所持する場合に限る。

(平一四交局規程六九・平二〇交局規程九二・平二八交局規程六四・平三一交局規程一一・一部改正)

(旅客の手回り品)

第百六条 旅客は、列車の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められるときに限り、三辺の最大の和が二百五十センチメートル以内のもので、その重量が三十キログラム以内のものを二個まで持ち込むことができる。ただし、長さ二メートルを超える物品は、この限りではない。

2 旅客は前項に規定する制限内であつても、自転車及びサーフボード等の運動用具については、次の各号に掲げる場合に限り、車内に持ち込むことができる。

 自転車にあつては、解体して専用の袋に収納したもの又は折りたたみ式自転車であつて、折りたたんで専用の袋に収納したもの

 サーフボード等の運動用具にあつては、専用の袋に収納したもの

3 旅客が自己の身の回り品として携帯する傘、つえ、ハンドバッグ、ショルダーバッグ等は、第一項に規定する個数制限にかかわらず、これを車内に持ち込むことができる。

4 前三項の規定にかかわらず、交通局長が別に定めるものについては、車内に持ち込むことができる。

(平一〇交局規程九九・平二〇交局規程九二・一部改正)

(手回り品の点検)

第百七条 第百四条第一号又は第二号に規定するものを車内へ持ち込むことその他の車内及び駅における他の旅客に危害を及ぼすおそれのある行為を防止するため、特に必要と認められるときは、旅客の立会いを求め、手回り品の内容を点検することができる。この場合、旅客に対し、当該点検に必要な協力を求めることができる。

2 旅客(定期乗車券を使用する旅客を除く。)は、前項の規定による手回り品の内容の点検又は協力の求めに応じたことによつて、列車に乗車できないとき(第百四条各号に掲げる物品を所持していなかつた場合に限る。)は、次の各号に定めるいずれかの取扱いを選択の上、請求することができる。ただし、回数乗車券を使用する旅客は、無賃送還の取扱いに限り、これを請求することができる。

 第九十条に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払戻し

 第九十一条に規定する有効期間の延長

 第九十二条に規定する無賃送還及び旅客運賃の払戻し

3 第一項の規定による手回り品の内容の点検若しくは協力の求めに応じない旅客又は点検後の指示に従わない旅客に対しては、前途の乗車を拒否し、車内又は駅からの退去を求めることができる。

(令三交局規程二八・全改)

(持込禁制品または制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置)

第百八条 旅客が第百五条及び第百六条に規定する持込制限をこえる物品または第百四条に規定する持込禁制品を車内に持ち込んだ場合は、その旅客をもよりの駅に下車させる。

(手回り品の保管)

第百九条 手回り品は、旅客が保管の責任を負うものとする。

(平一〇交局規程五〇・一部改正)

この規程は、昭和三十五年十二月四日から施行する。

(昭和三六年交局規程第一六号)

この規程は、昭和三十六年十月一日から施行する。

(昭和三七年交局規程第九号)

この規程は、昭和三十七年五月三十一日から施行する。

(昭和三七年交局規程第四四号)

この規程は、昭和三十七年九月三十日から施行する。

(昭和三八年交局規程第七九号)

この規程は、昭和三十八年二月二十八日から施行する。

(昭和三八年交局規程第二五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年交局規程第三三号)

この規程は、昭和三十九年二月十日から施行する。

(昭和三九年交局規程第二二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年交局規程第三九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年交局規程第五六号)

この規程は、昭和四十年十一月十日から施行する。

(昭和四一年交局規程第六八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年交局規程第二七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四二年交局規程第二五号)

この規程は、昭和四十二年十月一日から施行する。

(昭和四三年交局規程第二号)

この規程は、昭和四十三年四月二十日から施行する。

(昭和四三年交局規程第一九号)

この規程は、昭和四十三年六月二十一日から施行する。

(昭和四三年交局規程第一二七号)

この規程は、昭和四十三年十一月十五日から施行する。

(昭和四四年交局規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年交局規程第一五号)

1 この規程は、昭和四十四年六月一日から施行する。

2 従前の様式の乗車券類、定期乗車券購入申込書、通学証明書、身分証明書及び旅客運賃割引証については、当分の間そのまま使用することができる。

(昭和四五年交局規程第一四七号)

1 この規程は、昭和四十五年三月一日から施行する。

2 この規程施行前に発売した定期乗車券及び回数乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

3 車内補充券は、当分の間従前のものを使用することができる。

(昭和四七年交局規程第七五号)

この規程は、昭和四十七年二月十四日から施行する。

(昭和四七年交局規程第一九号)

この規程は、昭和四十七年六月三十日から施行する。

(昭和四七年交局規程第一一二号)

1 この規程は、昭和四十八年一月十五日から施行する。

2 この規程施行前に発売した定期乗車券及び回数乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その期間中なお引き続き使用することができる。

3 従前の様式の乗車券については、当分の間そのまま使用することができる。

(昭和四八年交局規程第六五号)

この規程は、昭和四十八年十一月二十七日から施行する。

(昭和四九年交局規程第七二号)

1 この規程は、昭和四十九年十月一日から施行する。

2 この規程施行前に発売した定期乗車券及び回数乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その期間中なお引き続き使用することができる。

(昭和五〇年交局規程第四三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五一年交局規程第一八号)

この規程は、昭和五十一年五月六日から施行する。

(昭和五一年交局規程第四一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五二年交局規程第二〇号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十二年五月六日から施行する。

(経過措置)

2 昭和五十二年五月六日から昭和五十二年十月三十一日までの間においては、この規程による改正後の東京都地下高速電車旅客営業規程第十六条に定める大人定期旅客運賃にかかわらず、附則別表に規定する大人定期旅客暫定運賃を適用する。

3 この規程施行前に発売した定期乗車券及び回数乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

附則別表

大人定期旅客暫定運賃表

キロ程

通勤

通学

一箇月

三箇月

六箇月

一箇月

三箇月

六箇月

一キロメートル

二、一五〇円

六、一三〇円

一一、六一〇円

一、〇二〇円

二、九一〇円

五、五一〇円

二、二八〇

六、五〇〇

一二、三二〇

一、一四〇

三、二五〇

六、一六〇

二、四二〇

六、九〇〇

一三、〇七〇

一、二六〇

三、六〇〇

六、八一〇

二、五五〇

七、二七〇

一三、七七〇

一、三八〇

三、九四〇

七、四六〇

二、六九〇

七、六七〇

一四、五三〇

一、五〇〇

四、二八〇

八、一〇〇

二、八二〇

八、〇四〇

一五、二三〇

一、六二〇

四、六二〇

八、七五〇

二、九六〇

八、四四〇

一五、九九〇

一、七四〇

四、九六〇

九、四〇〇

三、〇九〇

八、八一〇

一六、六九〇

一、八六〇

五、三一〇

一〇、〇五〇

三、二三〇

九、二一〇

一七、四五〇

一、九八〇

五、六五〇

一〇、七〇〇

三、三六〇

九、五八〇

一八、一五〇

二、〇四〇

五、八二〇

一一、〇二〇

十一

三、五〇〇

九、九八〇

一八、九〇〇

二、一〇〇

五、九九〇

一一、三四〇

十二

三、六三〇

一〇、三五〇

一九、六一〇

二、一六〇

六、一六〇

一一、六七〇

十三

三、七七〇

一〇、七五〇

二〇、三六〇

二、二二〇

六、三三〇

一一、九九〇

十四

三、九〇〇

一一、一二〇

二一、〇六〇

二、二八〇

六、五〇〇

一二、三二〇

十五

三、九六〇

一一、二九〇

二一、三九〇

二、三一〇

六、五九〇

一二、四八〇

十六

四、〇二〇

一一、四六〇

二一、七一〇

二、三四〇

六、六七〇

一二、六四〇

十七

四、〇八〇

一一、六三〇

二二、〇四〇

二、三七〇

六、七六〇

一二、八〇〇

十八

四、一四〇

一一、八〇〇

二二、三六〇

二、四〇〇

六、八四〇

一二、九六〇

十九

四、二〇〇

一一、九七〇

二二、六八〇

二、四三〇

六、九三〇

一三、一三〇

二十

四、二三〇

一二、〇六〇

二二、八五〇

二、四五〇

六、九九〇

一三、二三〇

二十一

四、二六〇

一二、一五〇

二三、〇一〇

二、四六〇

七、〇二〇

一三、二九〇

二十二

四、二九〇

一二、二三〇

二三、一七〇

二、四八〇

七、〇七〇

一三、四〇〇

二十三

四、三二〇

一二、三二〇

二三、三三〇

二、四九〇

七、一〇〇

一三、四五〇

二十四

四、三五〇

一二、四〇〇

二三、四九〇

二、五一〇

七、一六〇

一三、五六〇

二十五

四、三七〇

一二、四六〇

二三、六〇〇

二、五二〇

七、一九〇

一三、六一〇

二十六

四、三八〇

一二、四九〇

二三、六六〇

二、五四〇

七、二四〇

一三、七二〇

二十七

四、四〇〇

一二、五四〇

二三、七六〇

二、五五〇

七、二七〇

一三、七七〇

二十八

四、四一〇

一二、五七〇

二三、八二〇

二、五七〇

七、三三〇

一三、八八〇

二十九

四、四三〇

一二、六三〇

二三、九三〇

二、五八〇

七、三六〇

一三、九四〇

三十

四、四四〇

一二、六六〇

二三、九八〇

二、六〇〇

七、四一〇

一四、〇四〇

三十一

四、四六〇

一二、七二〇

二四、〇九〇

二、六一〇

七、四四〇

一四、一〇〇

三十二

四、四七〇

一二、七四〇

二四、一四〇

二、六三〇

七、五〇〇

一四、二一〇

三十三

四、四九〇

一二、八〇〇

二四、二五〇

二、六四〇

七、五三〇

一四、二六〇

(昭和五三年交局規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年交局規程第六号)

1 この規程は、昭和五十三年三月二十一日から施行する。ただし、第二十七条の改正規定、第二十七条の二の改正規定、第五十七条の改正規定、第六十二条の二の改正規定、第六十三条の改正規定及び第七十八条第一項第三号の改正規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この規程施行前に発売した定期乗車券及び回数乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その期間中なお引き続き使用することができる。

3 従前の様式の特別補充券、被救護者旅客運賃割引証、学校学生生徒旅客運賃割引証、団体旅客運送申込書、団体運送申込書、身分証明書及び旅行証明書については、所要の修正を加えて当分の間そのまま使用することができる。

(昭和五三年交局規程第六三号)

1 この規程は、昭和五十三年十月一日から施行する。

2 この規程施行前に発売した定期乗車券及び回数乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その期間中なお引き続き使用することができる。

(昭和五三年交局規程第七四号)

この規程は、昭和五十三年十二月二十一日から施行する。

(昭和五四年交局規程第三五号)

この規程は、昭和五十四年十月一日から施行する。

(昭和五五年交局規程第一〇号)

1 この規程は、昭和五十五年三月十六日から施行する。

2 この規程施行前に発行した回数乗車券で、この規程施行の際、現に効力を有するものは、その期間中なお引き続き使用することができる。

(昭和五五年交局規程第三一号)

この規程は、昭和五十五年十月一日から施行する。

(昭和五六年交局規程第二七号)

1 この規程は、昭和五十六年五月十六日から施行する。

2 この規程施行前に発売した定期乗車券及び回数乗車券で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その期間中、なお引き続き使用することができる。

3 この規程による改正前の東京都地下高速電車旅客営業規程第二十九条第二号の入きよう式特別補充券については、当分の間、そのまま使用することができる。

(昭和五七年交局規程第二四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五七年交局規程第三三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五八年交局規程第三九号)

この規程は、昭和五十八年十二月二十三日から施行する。

(昭和五九年交局規程第九号)

この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年交局規程第三四号)

1 この規程は、昭和五十九年七月四日から施行する。

2 昭和五十九年七月四日から昭和六十年三月三十一日までの間におけるこの規程による改正後の東京都地下高速電車旅客営業規程第十五条第一項、第二十七条及び第二十七条の二の規定の適用については、第十五条第一項中「百四十円」とあるのは「百三十円」と、「百七十円」とあるのは「百六十円」と、「二百円」とあるのは「百九十円」と、「二百三十円」とあるのは「二百二十円」と、「二百六十円」とあるのは「二百五十円」と、「二百九十円」とあるのは「二百八十円」と、「三百二十円」とあるのは「三百十円」と、「三百五十円」とあるのは「三百四十円」と、「三百八十円」とあるのは「三百七十円」と、「四百十円」とあるのは「四百円」と、第二十七条の様式中「

画像

(裏無地)

」とあるのは「

画像

備考 中央に桃色線一条を縦に引く。

」と、

第二十七条の二の様式中「

画像

(裏無地)

」とあるのは「

画像

備考 中央に桃色線一条を縦に引く。

」とする。

3 昭和五十九年七月四日から昭和六十年三月三十一日までの間における第十六条の規定による大人定期旅客運賃及び別表第三の規定による旅客運賃表の適用については、この規程による改正後の東京都地下高速電車旅客営業規程第十六条の表及び別表第三の規定にかかわらず、それぞれ附則別表第一及び附則別表第二の定めるところによる。

附則別表第一

種別

キロ程

通勤

通学

一箇月

三箇月

六箇月

一箇月

三箇月

六箇月

一キロメートル

四、七〇〇円

一三、四〇〇円

二五、三八〇円

二、四〇〇円

六、八四〇円

一二、九六〇円

五、〇〇〇

一四、二五〇

二七、〇〇〇

二、六〇〇

七、四一〇

一四、〇四〇

五、三〇〇

一五、一一〇

二八、六二〇

二、八〇〇

七、九八〇

一五、一二〇

五、六〇〇

一五、九六〇

三〇、二四〇

三、〇〇〇

八、五五〇

一六、二〇〇

五、九〇〇

一六、八二〇

三一、八六〇

三、二〇〇

九、一二〇

一七、二八〇

六、二〇〇

一七、六七〇

三三、四八〇

三、四〇〇

九、六九〇

一八、三六〇

六、五〇〇

一八、五三〇

三五、一〇〇

三、六〇〇

一〇、二六〇

一九、四四〇

六、八〇〇

一九、三八〇

三六、七二〇

三、八〇〇

一〇、八三〇

二〇、五二〇

七、一〇〇

二〇、二四〇

三八、三四〇

四、〇〇〇

一一、四〇〇

二一、六〇〇

七、四〇〇

二一、〇九〇

三九、九六〇

四、二〇〇

一一、九七〇

二二、六八〇

十一

七、七〇〇

二一、九五〇

四一、五八〇

四、四〇〇

一二、五四〇

二三、七六〇

十二

七、九〇〇

二二、五二〇

四二、六六〇

四、五〇〇

一二、八三〇

二四、三〇〇

十三

八、一〇〇

二三、〇九〇

四三、七四〇

四、六〇〇

一三、一一〇

二四、八四〇

十四

八、三〇〇

二三、六六〇

四四、八二〇

四、七〇〇

一三、四〇〇

二五、三八〇

十五

八、五〇〇

二四、二三〇

四五、九〇〇

四、八〇〇

一三、六八〇

二五、九二〇

十六

八、六五〇

二四、六六〇

四六、七一〇

四、九〇〇

一三、九七〇

二六、四六〇

十七

八、八〇〇

二五、〇八〇

四七、五二〇

五、〇〇〇

一四、二五〇

二七、〇〇〇

十八

八、九五〇

二五、五一〇

四八、三三〇

五、一〇〇

一四、五四〇

二七、五四〇

十九

九、一〇〇

二五、九四〇

四九、一四〇

五、二〇〇

一四、八二〇

二八、〇八〇

二十

九、二五〇

二六、三七〇

四九、九五〇

五、二五〇

一四、九七〇

二八、三五〇

二十一

九、四〇〇

二六、七九〇

五〇、七六〇

五、三〇〇

一五、一一〇

二八、六二〇

二十二

九、五五〇

二七、二二〇

五一、五七〇

五、三五〇

一五、二五〇

二八、八九〇

二十三

九、七〇〇

二七、六五〇

五二、三八〇

五、四〇〇

一五、三九〇

二九、一六〇

二十四

九、七八〇

二七、八八〇

五二、八二〇

五、四五〇

一五、五四〇

二九、四三〇

二十五

九、八六〇

二八、一一〇

五三、二五〇

五、五〇〇

一五、六八〇

二九、七〇〇

二十六

九、九四〇

二八、三三〇

五三、六八〇

五、五五〇

一五、八二〇

二九、九七〇

二十七

一〇、〇二〇

二八、五六〇

五四、一一〇

五、六〇〇

一五、九六〇

三〇、二四〇

二十八

一〇、〇九〇

二八、七六〇

五四、四九〇

五、六五〇

一六、一一〇

三〇、五一〇

二十九

一〇、一六〇

二八、九六〇

五四、八七〇

五、七〇〇

一六、二五〇

三〇、七八〇

三十

一〇、二三〇

二九、一六〇

五五、二五〇

五、七五〇

一六、三九〇

三一、〇五〇

三十一

一〇、三〇〇

二九、三六〇

五五、六二〇

五、八〇〇

一六、五三〇

三一、三二〇

三十二

一〇、三七〇

二九、五六〇

五六、〇〇〇

五、八五〇

一六、六八〇

三一、五九〇

三十三

一〇、四四〇

二九、七六〇

五六、三八〇

五、九〇〇

一六、八二〇

三一、八六〇

三十四

一〇、五一〇

二九、九六〇

五六、七六〇

五、九五〇

一六、九六〇

三二、一三〇

三十五

一〇、五八〇

三〇、一六〇

五七、一四〇

六、〇〇〇

一七、一〇〇

三二、四〇〇

三十六

一〇、六五〇

三〇、三六〇

五七、五一〇

六、〇五〇

一七、二五〇

三二、六七〇

三十七

一〇、七二〇

三〇、五六〇

五七、八九〇

六、一〇〇

一七、三九〇

三二、九四〇

附則別表第二

旅客運賃表(単位 円)

画像

(昭和六一年交局規程第三号)

この規程は、昭和六十一年三月一日から施行する。

(昭和六一年交局規程第三〇号)

この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年交局規程第五四号)

この規程は、昭和六十一年九月十四日から施行する。

(昭和六二年交局規程第三二号)

この規程は、昭和六十二年八月十五日から施行する。

(昭和六三年交局規程第五〇号)

1 この規程は、昭和六十三年十二月二十一日から施行する。

2 この規程施行の際、この規程による改正前の東京都地下高速電車旅客営業規程第四十条第二項に定める定期乗車券購入申込書で、現に残存するものは、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成元年交局規程第一一号)

1 この規程は、平成元年三月十九日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の東京都地下高速電車旅客営業規程の規定による定期乗車券、回数乗車券及び団体乗車券で、現に効力を有するものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

3 この規程の施行の際、改正前の東京都地下高速電車旅客営業規程の規定による普通乗車券、定期乗車券、特別補充券、被救護者旅客運賃割引証、通学証明書、団体旅客運送引受書、身分証明書及び旅行証明書については、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。

(平成二年交局規程第一六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行前に発売した改正前の東京都地下高速電車旅客営業規程第二十七条第一号の規定による回数乗車券で、この規程の施行の際、現に効力を有するものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

3 この規程の施行の際、改正前の東京都地下高速電車旅客営業規程第二十七条第一号の規定による回数乗車券は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成三年交局規程第一三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した定期乗車券発行機用定期乗車券又は補充定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

(平成三年交局規程第一〇〇号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都地下高速電車旅客営業規程第二十六条第二号及び第四十五条第四項の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年交局規程第一二四号)

この規程は、平成三年十二月一日から施行する。

(平成三年交局規程第一三六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年交局規程第一三号)

1 この規程は、平成四年二月五日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都地下高速電車旅客営業規程第四十条第二項の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成五年交局規程第四四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年交局規程第五四号)

この規程は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年交局規程第一一号)

1 この規程は、平成七年三月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都地下高速電車旅客営業規程第十五条第一項に定める一区の運賃額及び別表第三に定める運賃額にかかわらず、東京都地下高速電車における隣接する一駅間の大人片道普通旅客運賃は、この規程の施行の日から平成七年七月三十一日までの間においては、百四十円とする。

3 この規程の施行の日から平成七年七月三十一日までの間においては、東京都地下高速電車ティーカード取扱規程(平成五年交通局規程第四十九号)第三条第四号の最低運賃相当額は、同号の定めにかかわらず、百四十円とする。

4 この規程の施行前に発売した改正前の東京都地下高速電車旅客営業規程第二十七条の規定による回数乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

(平成七年交局規程第五二号)

この規程は、平成七年八月七日から施行する。

(平成七年交局規程第六四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成八年交局規程第三九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年交局規程第二三号)

この規程は、平成九年六月一日から施行する。

(平成九年交局規程第六六号)

この規程は、平成九年十二月十九日から施行する。

(平成一〇年交局規程第五〇号)

1 この規程は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都地下高速電車旅客営業規程第三十八条第三項、第四十二条の三第三項第一号及び第二号並びに第四十五条第四項に定める様式による用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成一〇年交局規程第八二号)

この規程は、平成十年七月一日から施行する。

(平成一〇年交局規程第八七号)

この規程は、平成十年八月一日から施行する。

(平成一〇年交局規程第八九号)

1 この規程は、平成十年十月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都地下高速電車旅客営業規程第二十六条第一号及び同条第三号の様式による用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成一〇年交局規程第九九号)

この規程は、平成十一年一月一日から施行する。

(平成一一年交局規程第五一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年交局規程第六二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年交局規程第三七号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年交局規程第五一号)

この規程は、平成十二年四月二十日から施行する。

(平成一二年交局規程第七五号)

この規程は、平成十二年九月二十六日から施行する。

(平成一二年交局規程第八五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年交局規程第九八号)

この規程は、平成十二年十二月十二日から施行する。

(平成一四年交局規程第五号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年交局規程第六二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一四年交局規程第六九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一四年交局規程第七三号)

この規程は、平成十四年十一月二日から施行する。

(平成一五年交局規程第六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都地下高速電車旅客営業規程第四十条第二項の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年交局規程第四六号)

この規程は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一六年交局規程第六四号)

1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都地下高速電車旅客営業規程第二十九条第一号及び第二号の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年交局規程第七五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一七年交局規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年交局規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年交局規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第四十三条第一号の改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年交局規程第五〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年交局規程第九二号)

1 この規程は、平成二十一年二月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都地下高速電車旅客営業規程(以下「改正前の規程」という。)第二十六条第一号の様式及び同条第二号の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

4 この規程の施行の際、改正前の規程第二十九条第二号の様式及び第四十条第二項の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二一年交局規程第三四号)

この規程は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二五年交局規程第一号)

この規程は、平成二十五年三月十六日から施行する。

(平成二六年交局規程第二〇号)

1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

(平成二六年交局規程第三九号)

1 この規程は、平成二十六年六月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

(平成二七年交局規程第五三号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年交局規程第六九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年交局規程第七号)

この規程は、平成二十八年三月十七日から施行する。ただし、第四十三条第一項第一号ロ(2)の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成二八年交局規程第六四号)

この規程は、平成二十八年四月二十八日から施行する。

(平成二九年交局規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三〇年交局規程第三号)

この規程は、平成三十年三月十七日から施行する。

(平成三一年交局規程第一一号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年交局規程第二二号)

1 この規程は、令和元年十月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

(令和二年交局規程第五号)

この規程は、令和二年一月三十一日から施行する。ただし、第四十条第二項の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(令和二年交局規程第四九号)

この規程は、令和二年六月六日から施行する。

(令和三年交局規程第一七号)

この規程は、令和三年三月十三日から施行する。

(令和三年交局規程第二八号)

この規程は、令和三年七月一日から施行する。

(令和五年交局規程第七号)

1 この規程は、令和五年三月十八日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した定期乗車券及び回数乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

別表第一(第三条関係)

(昭四八交局規程六五・旧別表・一部改正、昭五一交局規程一八・平一〇交局規程五〇・平二八交局規程六四・令二交局規程五・一部改正)

危険品

番号

品目

危険品の品目

適用除外の物品

1

火薬類

(一) 火薬

イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬

ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬

ハ 過塩素酸塩を主とする火薬

(二) 爆薬

イ 雷こうその他の起爆薬

ロ 硝安爆薬

ハ 塩素酸カリ爆薬

ニ カーリット

ホ その他の硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬

ヘ 硝酸エステル

ト ダイナマイト類

チ ニトロ化合物とこれを主とする爆薬

(三) 火工品

雷管、実包、空包、信管、火管、導爆線、雷管又は火管付薬きよう、火薬又は爆薬を装てんした弾丸類、星火を発する榴弾救命索発射器用ロケットその他の加工品

次に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。

(一) 銃用火薬で、重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が一キログラム以内のもの

(二) 振動、衝撃等によつて発火するおそれのない容器に収納した銃用雷管又は銃用雷管付薬きようで四百個以内のもの

(三) 銃用実包又は銃用空包で、弾帯若しくは薬ごうに挿入し、又は振動、衝撃等によつて発火するおそれのない容器に収納した二百個以内(競技用の公称口径二十二のへり打ちのライフル銃用実包又は拳銃用実包を携帯する者が乗車する場合は八百個以内)のもの

2

高圧ガス

(一) 圧縮ガス

アセチレンガス、天然ガス、水素ガス、硫化水素ガス、一酸化炭素ガス、石炭ガス、水性ガス、空気ガス、アンモニアガス、塩素ガス、酸素ガス、窒素ガス、炭酸ガス(二酸化炭素)、亜酸化窒素ガス(笑気ガス)、ホスゲンガス、オゾン、ヘリウム、アルゴン、ネオンガスその他の圧縮ガス及びその製品

(二) 液化ガス

液体空気、液体窒素、液体酸素、液体アンモニア、液体塩素、液化プロパン、液体炭酸、液体亜硫酸、フレオン一二、フレオン二二、液化シアン化水素(液体青酸)、塩化エチル、塩化メチル(メチルクロライド)、液化酸化エチレン、塩化ビニルモノマ、液体メタンその他の液化ガス及びその製品

次に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐために適当な方法で保護してあるものに限る。

(一) 医療用又は携帯用酸素容器に封入した酸素ガスで二本以内のもの

(二) 消火器内に封入した炭酸ガスで二本以内のもの

(三) 日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な高圧ガスを含む製品であつて、二リットル以内のもの又は重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が二キログラム以内のもの

3

マッチと軽火工品

(一) マッチ

安全マッチ、硫化リンマッチ、黄リンマッチ

(二) 軽火工品

導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、発煙信号かん(発煙筒を含む。)、発煙剤、煙火、がん具煙火、競技用紙雷管(大形紙雷管を含む。)、がん具用軽火工品、始動薬、冷始動薬(始動栓、発火薬又は着火器ともいう。)、冷始動発熱筒、始発筒その他の軽火工品

次に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。

(一) 安全マッチで、重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が三キログラム以内のもの

(二) 導火線又は電気導火線で重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が三キログラム以内のもの

(三) がん具煙火、競技用紙雷管及びその他のがん具用軽火工品で重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が一キログラム以内のもの

(四) 信号えん管及び信号火せんで実重量が五百グラム以内のもの

(五) 始動薬、冷始動薬、冷始動発熱筒及び始発筒で、重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が三キログラム以内のもの

4

油紙、油布類

(一) 油紙、油布とその製品

(二) 擬ウールじゆうとその製品

(三) 動植物油脂ろうを含有するその他の動植物性繊維

重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が五キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。

5

可燃性液体

(一) 鉱油原油、揮発油、ソルベントナフタ、コールタール軽油、ベンゼン(ベンゾール)、トルエン(トルオール)、キシレン(キシロール又はザイロール)、メタノール(メチルアルコール又は木精)、アルコール(変性アルコールを含む。)、アセトン、二硫化炭素、酢酸ビニルモノマ、エーテル、コロジオン、クロロシラン、アセトアルデヒド、パラアルデヒド、ジエチルアルミニウム・モノクロライド、モノメチルアミン、トリメチルアミンの水溶液、ジメチルアミン、ピリジン、酢酸アルミ、酢酸エチル、酢酸メチル、義酸エチル、プロピルアルコール、ビニルメチルエーテル、臭化エチル(エチルプロマイド)、酢酸プチル、アルミアルコール、ブタノール(ブチルアルコール)、フーゼル油、松根油、テレビン油(松精油)、灯油(石油)、軽油(ガス油)、重油(バンカー油、ディーゼル重油)、ペンキその他の可燃性液体及びその製品

(二) ニトロベンゼン(ニトロベンゾール)

(三) ニトロトルエン(ニトロトルオール)

日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性液体を含む製品(揮発油等の可燃性液体そのものは除く。)であつて、二リットル以内のもの又は重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が二キログラム以内のものは、手回品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐために適当な方法で保護してあるものに限る。

6

可燃性固体

金属カリウム、金属ナトリウム(金属ソーダ)、カリウムアマルガム、ナトリウムアマルガム、マグネシウム(粉状、箔状又はひも状のものに限る。)、アルミニウム粉、黄リン、硫化リン、ニトロセルローズ、硝石(硝酸カリウム)、硝酸アンモニウム(硝酸アンモン又は硝安)、ピクリン酸、ジニトロベンゼン、ジニトロナフタリン、ジニトロトルエン、ジニトロフェノールその他の可燃性固体及びその製品

日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性固体を含む製品であつて、重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が二キログラム以内のものは、手回品として車内に持ち込むことができる。

7

吸湿発熱物

ハイドロサルハイト、生石灰(酸化カルシウム)、低温焼成ドロマイト、リン化カルシウム、カーバイド(炭化カルシウム)

乾燥した状態のカーバイドで、破損するおそれのない容器に密閉した一個の重量が二十キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。

8

酸類

(一) 強酸類

硝酸、硫酸、塩酸、塩化スルホン酸(塩化スルフリルを含む。)、沸化水素酸

(二) 薬液を入れた鉛蓄電池

次に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。

(一) 酸類で、密閉した容器に収納し、かつ、破損するおそれのないよう荷造りした〇・五リットル以内のもの

(二) 薬液を入れた鉛蓄電池で堅固な木箱に入れ、かつ、端子が外部に露出しないように荷造りしたもの

9

酸化腐しよく剤

塩素酸カリウム、塩素酸バリウム(塩酸バリウム)、塩素酸ナトリウム(塩素酸ソーダ)、過塩素酸アンモニウム(過塩素塩アンモン)、塩化リン、過酸化ナトリウム(過酸化ソーダ)、過酸化バリウム、晒粉、臭素(ブロム)、塩素酸カルシウム、塩素酸銅、塩素酸ストロンチウム、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過酸化亜鉛、過酸化カルシウム、過酸化マグネシウム、過酸化アンモニウム、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム、臭化ベンジル、青臭化ベンジル、塩化アセトフェノン(クロルアセトフェノン)、ジニトロソレゾルシン鉛、パラトルオールスロホタロリット、四塩化チタン、三酸化クローム(無水クロム酸)、過酸化ベンゾイル、シリコンAC八七その他の酸化腐しよく剤及びその製品

次に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。

(一) 酸化腐しよく剤で、密閉した容器に収納し、かつ、破損するおそれのないよう荷造りした〇・五リットル以内のもの

(二) 晒粉及び酸化腐しよく剤製品で、重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が三キログラム以内のもの

10

揮散性毒物

硫酸ジメチル(ジメチル硫酸)、フェロシリコン・塩化硫黄、クロルピクリン、四エチル鉛、クロロホルム、ホルマリン、メチルクロライド、液体青酸その他の揮散性毒物

次に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。

(一) クロロホルム、ホルマリン及び液体青酸で、密閉した容器に収納し、かつ、破損するおそれのないよう荷造りした〇・五リットル以内のもの

(二) 揮散性毒物のうち試薬として用いるもので、重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が三キログラム以内のもの

11

放射性物質

核燃料物質・放射性同位元素(ラジオ・アイソトープ)

 

12

セルロイド類

セルロイド素地、セルロイドくず、セルロイド製品及び同半成品

日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能なセルロイド製品であつて、実重量が三百グラム以内のものは、手回品として車内に持ち込むことができる。

13

農薬

銅剤、水銀剤、硫黄剤、ホルマリン剤、ジネブ剤、石灰剤、砒素剤、除虫菊剤、ニコチン剤、デリス剤、BHC剤、DDT剤、アルカリ剤、鉱油剤、クロールデン剤、燐剤、浮塵子駆除油剤、DN剤、くん蒸剤、殺鼠剤、除草剤、展着剤

次に掲げる物品は、手回品として車内に持ち込むことができる。

(一) 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の適用を受けないもの

(二) 拡散用高圧容器に封入した農薬で二本以内のもの

備考 この表において、「実重量が何グラム以内」の例により表示された重量はその内容物の実重量を示すもので、容器、荷造り等の重量は含まない。

別表第2(第13条の2関係)

(昭55交局規程10・全改、昭58交局規程39・昭61交局規程54・平元交局規程11・平3交局規程136・平9交局規程66・平12交局規程51・平12交局規程75・平12交局規程98・平14交局規程73・一部改正)

1 浅草線

営業キロ程表

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2 三田線

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3 新宿線

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4 大江戸線

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別表第3(第5条関係)

(令5交局規程7・全改)

旅客運賃表(10円単位運賃)

(単位 10円)

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東京都地下高速電車旅客営業規程

昭和35年11月29日 交通局規程第10号

(令和5年3月18日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第6款 地下高速電車
沿革情報
昭和35年11月29日 交通局規程第10号
昭和36年9月21日 交通局規程第16号
昭和37年5月29日 交通局規程第9号
昭和37年9月27日 交通局規程第44号
昭和38年2月21日 交通局規程第79号
昭和38年12月12日 交通局規程第25号
昭和39年2月8日 交通局規程第33号
昭和39年5月23日 交通局規程第22号
昭和39年10月1日 交通局規程第39号
昭和40年11月9日 交通局規程第56号
昭和41年3月10日 交通局規程第68号
昭和41年6月16日 交通局規程第27号
昭和42年9月23日 交通局規程第25号
昭和43年4月13日 交通局規程第2号
昭和43年6月18日 交通局規程第19号
昭和43年11月14日 交通局規程第127号
昭和44年5月10日 交通局規程第12号
昭和44年5月31日 交通局規程第15号
昭和45年2月28日 交通局規程第147号
昭和47年2月10日 交通局規程第75号
昭和47年6月29日 交通局規程第19号
昭和47年12月25日 交通局規程第112号
昭和48年11月26日 交通局規程第65号
昭和49年9月24日 交通局規程第72号
昭和50年10月1日 交通局規程第43号
昭和51年5月4日 交通局規程第18号
昭和51年11月12日 交通局規程第41号
昭和52年5月4日 交通局規程第20号
昭和53年3月1日 交通局規程第5号
昭和53年3月20日 交通局規程第6号
昭和53年9月30日 交通局規程第63号
昭和53年12月20日 交通局規程第74号
昭和54年9月28日 交通局規程第35号
昭和55年3月14日 交通局規程第10号
昭和55年9月26日 交通局規程第31号
昭和56年5月15日 交通局規程第27号
昭和57年6月28日 交通局規程第24号
昭和57年7月19日 交通局規程第33号
昭和58年12月22日 交通局規程第39号
昭和59年3月6日 交通局規程第9号
昭和59年7月3日 交通局規程第34号
昭和61年2月28日 交通局規程第3号
昭和61年3月31日 交通局規程第30号
昭和61年9月13日 交通局規程第54号
昭和62年8月14日 交通局規程第32号
昭和63年12月20日 交通局規程第50号
平成元年3月18日 交通局規程第11号
平成2年4月4日 交通局規程第16号
平成3年3月16日 交通局規程第13号
平成3年7月1日 交通局規程第100号
平成3年11月30日 交通局規程第124号
平成3年12月10日 交通局規程第136号
平成4年1月29日 交通局規程第13号
平成5年7月1日 交通局規程第44号
平成6年9月29日 交通局規程第54号
平成7年2月22日 交通局規程第11号
平成7年8月4日 交通局規程第52号
平成7年12月11日 交通局規程第64号
平成8年12月2日 交通局規程第39号
平成9年5月23日 交通局規程第23号
平成9年12月18日 交通局規程第66号
平成10年3月31日 交通局規程第50号
平成10年6月30日 交通局規程第82号
平成10年7月31日 交通局規程第87号
平成10年9月30日 交通局規程第89号
平成10年12月28日 交通局規程第99号
平成11年4月1日 交通局規程第51号
平成11年6月1日 交通局規程第62号
平成12年3月31日 交通局規程第37号
平成12年4月19日 交通局規程第51号
平成12年9月25日 交通局規程第75号
平成12年10月13日 交通局規程第85号
平成12年12月11日 交通局規程第98号
平成14年3月20日 交通局規程第5号
平成14年7月4日 交通局規程第62号
平成14年10月1日 交通局規程第69号
平成14年10月31日 交通局規程第73号
平成15年3月19日 交通局規程第6号
平成15年9月29日 交通局規程第46号
平成16年3月31日 交通局規程第64号
平成16年7月15日 交通局規程第75号
平成17年3月17日 交通局規程第6号
平成18年2月6日 交通局規程第4号
平成19年3月29日 交通局規程第17号
平成20年4月1日 交通局規程第50号
平成20年12月18日 交通局規程第92号
平成21年9月30日 交通局規程第34号
平成25年3月8日 交通局規程第1号
平成26年3月24日 交通局規程第20号
平成26年3月31日 交通局規程第39号
平成27年3月27日 交通局規程第53号
平成27年5月1日 交通局規程第69号
平成28年3月16日 交通局規程第7号
平成28年4月27日 交通局規程第64号
平成29年3月1日 交通局規程第3号
平成30年3月1日 交通局規程第3号
平成31年3月25日 交通局規程第11号
令和元年9月24日 交通局規程第22号
令和2年1月30日 交通局規程第5号
令和2年6月5日 交通局規程第49号
令和3年3月12日 交通局規程第17号
令和3年6月30日 交通局規程第28号
令和5年3月17日 交通局規程第7号