○興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例施行規則

昭和五九年九月二九日

規則第一五六号

興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例施行規則を公布する。

興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例施行規則

興行場法施行細則(昭和五十五年東京都規則第八十八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)及び興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第八十四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請等)

第二条 条例第三条第一項の規定による申請書は、次に掲げる事項を記載した別記第一号様式による。

 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)

 興行場の名称及び所在地

 興行場の種類及び構造設備の概要

 管理者の氏名

 入場者定員

 興行場の起工及び完成期日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請をしようとする者が興行場を借り受け、又は譲り受けて経営するものであるときは、当該書類(第二号にあつては、建物配置図及び喫煙所の設置場所を示す図面に限る。)の添付を省略することができる。

 興行場を中心とした半径三百メートル以内の道路、河川、住宅等の見取図

 建物配置図、各階平面図、観覧いすの配置図及び喫煙所の設置場所を示す図面

 電気設備の配置及び配線を明らかにした図面

 換気設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要

 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要

3 知事は、条例第三条第一項の規定により許可をしたときは、申請をした者に対し別記第二号様式による営業許可書を交付し、別に定めるところにより興行場台帳を作成するものとする。

4 知事は、法第二条第二項の規定により許可をしないときは、別記第三号様式による営業不許可通知書により、申請をした者に対しその旨を通知するものとする。

(昭六一規則一二〇・平一二規則一一七・平一四規則七九・令二規則一九九・令五規則一五四・一部改正)

(承継の届出)

第二条の二 条例第三条第三項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第三号様式の二による興行場営業承継届を提出しなければならない。

 届出者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)

 興行場営業を譲渡した者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)

 譲渡の年月日

 興行場の名称及び所在地

2 前項の興行場営業承継届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類

 届出者が法人の場合にあつては、届出者の登記事項証明書

(令五規則一五四・追加)

第三条 条例第三条第三項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第四号様式による興行場営業承継届を提出しなければならない。

 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄

 被相続人の氏名及び住所

 相続開始の年月日

 興行場の名称及び所在地

2 前項の興行場営業承継届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し

 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

(昭六一規則一二〇・追加、平一四規則七九・令二規則一九九・令五規則一五四・一部改正)

第四条 条例第三条第三項の規定により合併による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第五号様式による興行場営業承継届を提出しなければならない。

 届出者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

 合併により消滅した法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

 合併の年月日

 興行場の名称及び所在地

2 前項の興行場営業承継届には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

(昭六一規則一二〇・追加、平一三規則一八五・平一四規則七九・平一七規則一八〇・一部改正)

第四条の二 条例第三条第三項の規定により分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第六号様式による興行場営業承継届を提出しなければならない。

 届出者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

 分割前の法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

 分割の年月日

 興行場の名称及び所在地

2 前項の興行場営業承継届には、分割により興行場営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

(平一三規則一八五・追加、平一四規則七九・平一七規則一八〇・一部改正)

(変更等の届出)

第五条 条例第三条第四項の規定により変更の届出をしようとする者は、別記第七号様式による営業許可事項変更届に、変更に係る第二条第二項に規定する書類を添付して提出しなければならない。

2 条例第三条第四項の規定により興行場の営業の停止又は廃止の届出をしようとする者は、別記第八号様式による停止廃止届を提出しなければならない。

(昭六一規則一二〇・旧第三条繰下・一部改正、平一二規則一一七・一部改正)

(機械換気設備)

第六条 条例第六条第一項に規定する機械換気設備は、次の各号の定めるところによる。

 観覧場の床面積一平方メートルごとに毎時七十五立方メートル以上の新鮮な外気を供給することができる能力を有すること。ただし、温湿度調整装置を有するときは、この能力を毎時二十五立方メートル以上とすることができる。

 機械換気設備の外気取入口は、自動車等から排出された有害な物質により汚染された空気を取り入れることのないように適当な位置に設けること。

(昭六一規則一二〇・旧第四条繰下、平八規則九五・一部改正)

(便所の構造等)

第六条の二 条例第九条第一号ただし書の規則で定める場合は、階の直上階又は直下階に便所を設ける場合で、かつ知事が公衆衛生上支障がないと認める場合とする。

(平一六規則八〇・追加、平二四規則三六・一部改正)

第七条 条例第九条第五号に規定する便所の構造等の基準は、次に定めるところによる。

 便所の設置場所は、場内とすること。ただし、興行場を他の用途の建築物内に設置し、又は複数の興行場を同一階に設置する場合であつて、当該興行場に近接する便所を共用することができるときは、この限りでない。

 便器の数は、別表第一に掲げる基準以上に設置すること。ただし、前号ただし書に規定する複数の興行場が便所を共用する場合における別表第一の規定の適用については、同表中「観覧場床面積の合計」とあるのは「当該複数の興行場の観覧場床面積の合計」とする。

 便器の数は、男子用と女子用は、ほぼ同数とし、男子用小便器五以内ごとに男子用大便器一を設けること。ただし、興行場の種類、規模又は用途により、男子用便器数と女子用便器数との比率を変えることができる。

 水洗便所以外の便所においては、外気に接する開口部を有する前室を備えること。

 便器回りの幅員は、別表第二に掲げる基準以上であること。

 流水式の手洗い装置を設けること。

(昭六一規則一二〇・旧第五条繰下、平八規則九五・平一六規則八〇・一部改正)

(観覧場等の空気の衛生基準)

第八条 条例第十二条に規定する空気の衛生基準は、次の各号の定めるところによる。

 炭酸ガスの含有率は、百万分の千五百以下であること。

 浮遊粉じんの量は、空気一立方メートルにつき〇・二ミリグラム以下であること。

 平板培養法による落下細菌は、三十個以下であること。

(昭六一規則一二〇・旧第六条繰下)

(営業者が講ずべき措置)

第九条 条例第十三条第八号に規定する営業者が講ずべき措置は、次のとおりとする。

 人体に有害な光線が、直接入場者に照射されないようにすること。

 入場者の用に供する座布団等は、常に清潔なものを使用すること。

 ねずみ、昆虫等の駆除及び入場者の利用する場所の消毒を適宜行うこと。

 機械換気設備、照明設備及び排水設備等は、定期的に点検し、必要な整備を行うこと。

 くず物入れを入場者の利用しやすい場所に相当数置くこと。

(昭六一規則一二〇・旧第七条繰下、平一六規則八〇・一部改正)

(委任)

第十条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(令二規則一九九・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)第十六条の規定による改正前の興行場法第二条第一項の規定により興行場の営業許可を受けている施設にあつては、別表第二に掲げる基準のうち大便器回りの幅員の規定は、適用しない。ただし、興行場を増築し、若しくは改築し、又はその大規模な修繕若しくは模様替えをする場合は、この限りでない。

(昭和六一年規則第一二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例施行規則第一号様式及び第五号様式から第八号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第二二五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例施行規則別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成七年規則第七四号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例施行規則別記第一号様式、第二号様式及び第四号様式から第十号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成八年規則第九五号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一一七号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例施行規則別記第一号様式及び第五号様式から第九号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一三年規則第一八五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例施行規則別記第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年規則第七九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第八〇号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第三一九号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第一八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二八四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第三六号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)附則第十八条の規定により、興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第八十四号)で定める基準が、特別区又は保健所を設置する市が条例で定める基準とみなされる場合におけるこの規則による改正後の興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例施行規則第六条の二の規定の適用については、同条中「知事」とあるのは、「法第二条第一項の許可を行う者」と読み替えるものとする。

(平成二八年規則第六六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第一九九号)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例施行規則別記第一号様式から第四号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第一五四号)

1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例施行規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第一(第七条関係)

(平八規則九五・一部改正)

便器の設置基準

観覧場床面積の合計(単位平方メートル)

観覧場床面積に対する便器の数

三百以下の部分

十五平方メートルごとに一

三百を超え六百以下の部分

二十平方メートルごとに一

六百を超え九百以下の部分

三十平方メートルごとに一

九百を超える部分

六十平方メートルごとに一

別表第二(第七条関係)

(平八規則九五・一部改正)

和風及び洋風便器等の便器回りの幅員基準

和風大便器

和風両用便器

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a1の寸法

種別

寸法〔ミリメートル〕

側壁洗浄弁

側床洗浄弁

前壁洗浄弁

150

前床洗浄弁隅付きロータンク

175

ハイタンクサイホンゼット大便器

200

和風大便器回りの寸法〔単位 ミリメートル〕

洋風/洗い落し/サイホン/便器

洋風サイホンゼット便器

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洋風大便器回りの寸法〔単位 ミリメートル〕

小便器

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小便器回りの寸法〔単位 ミリメートル〕

別記

(昭61規則120・平7規則74・平12規則117・平17規則180・令元規則30・令2規則199・令5規則154・一部改正)

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(平17規則180・全改、平28規則66・令元規則30・令2規則199・一部改正)

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(平17規則180・全改、平28規則66・令元規則30・令2規則199・一部改正)

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(令5規則154・追加)

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(昭61規則120・追加、平7規則74・平12規則117・一部改正、平14規則79・旧第5号様式繰上、平17規則180・令元規則30・令2規則199・一部改正)

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(昭61規則120・追加、平7規則74・平12規則117・平13規則185・一部改正、平14規則79・旧第6号様式繰上、平17規則180・令元規則30・一部改正)

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(平13規則185・追加、平14規則79・旧第6号様式の2繰上、平17規則180・令元規則30・一部改正)

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(昭61規則120・旧第5号様式繰下・一部改正、平7規則74・平12規則117・平17規則180・令元規則30・一部改正)

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(昭61規則120・旧第6号様式繰下・一部改正、平7規則74・平12規則117・平17規則180・令元規則30・一部改正)

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興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例施行規則

昭和59年9月29日 規則第156号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
昭和59年9月29日 規則第156号
昭和61年6月23日 規則第120号
平成3年7月1日 規則第225号
平成7年3月17日 規則第74号
平成8年3月27日 規則第95号
平成12年3月31日 規則第117号
平成13年6月15日 規則第185号
平成14年3月29日 規則第79号
平成16年3月31日 規則第80号
平成16年12月24日 規則第319号
平成17年9月26日 規則第180号
平成18年12月22日 規則第284号
平成24年3月30日 規則第36号
平成28年2月10日 規則第66号
令和元年6月28日 規則第30号
令和2年3月27日 規則第33号
令和2年12月14日 規則第199号
令和5年12月5日 規則第154号