○興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例
昭和五九年七月二〇日
条例第八四号
興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例を公布する。
興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例
興行場衛生措置基準等に関する条例(昭和二十三年東京都条例第百八号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二条第二項の規定による興行場の設置の場所及び構造設備に係る公衆衛生上必要な基準並びに法第三条第二項の規定による興行場についての換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置の基準その他必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(興行場の営業の許可等)
第三条 業として興行場を経営しようとする者は、東京都規則(以下「規則」という。)で定める事項を記載した申請書を提出し、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の規定による許可をするに当たつては、公衆衛生上必要な条件を付すことができる。
3 譲渡、相続、合併又は分割により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、規則で定める事項を知事に届け出なければならない。
(昭六一条例四九・平一三条例八九・平一八条例一六九・平二四条例四七・令五条例八二・一部改正)
(手数料)
第四条 前条第一項の規定により許可を受けようとする者は、許可申請の際、手数料二万七百円を納めなければならない。ただし、臨時又は仮設構造による興行場にあつては一万三千五百円とする。
2 知事は、国又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の三に規定する地方公共団体から申請があつたとき、その他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平四条例六九・平一二条例一一九・平一六条例七三・一部改正)
(興行場の設置の場所)
第五条 興行場は、排水不良の場所、ごみその他これに類する物で埋め立てられた土地等入場者の衛生に支障を来す場所又は土地に、設置してはならない。ただし、盛土、地盤の改良等衛生上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
(換気設備)
第六条 興行場のうち興行を見せ、又は聞かせるため入場者が利用する場所(以下「観覧場」という。)には、規則で定めるところによる機械換気設備(以下「機械換気設備」という。)を設けなければならない。
2 機械換気設備は、換気方式により次のように区分する。
一 給気用送風機及び排気用送風機を有する第一種換気設備
二 給気用送風機及び適当な自然排気口を有する第二種換気設備
三 排気用送風機及び適当な自然給気口を有する第三種換気設備
3 機械換気設備の設置は、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 観覧場の床面積の合計が四百平方メートルを超える興行場又は観覧場を地下に有する興行場にあつては、第一種換気設備を設けること。
二 観覧場を一階以上に有し、その床面積の合計が百五十平方メートルを超え四百平方メートル以下の興行場にあつては、第一種換気設備又は第二種換気設備を設けること。
三 観覧場を一階以上に有し、その床面積の合計が百五十平方メートル以下の興行場にあつては、第一種換気設備、第二種換気設備又は第三種換気設備を設けること。
(照明設備)
第七条 興行場の照明設備は、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 観覧場には、二百ルクス以上の照度を有する照明設備を設けること。ただし、専ら観劇、観覧等の用に供する観覧場で、衛生上支障がないものについては、この限りでない。
二 観覧場以外の入場者の使用する場所は、二十ルクス以上の照度を有する照明設備を設けること。
三 観覧場、廊下、階段及び出入口には前二号の照明設備のほか、他の電源による補助照明設備を設けること。
四 映写又は演技中の観覧場は、常に〇・二ルクス以上の照度を有する照明設備を設けること。
(防湿構造)
第八条 興行場内の防湿については、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 入場者が使用する場所の床面の高さが、直下の地面から四十五センチメートル未満である場合は、その床面をコンクリートその他の不浸透性材料で覆う等防湿上有効な措置を講じること。
二 興行場内外の雨水、わき水及び雑排水等を衛生的に排出できる構造設備を設けること。
(便所の構造等)
第九条 興行場の便所は、次に定めるところによらなければならない。
一 各階ごとに、男子用と女子用とに区画して設け、その旨を表示すること。ただし、規則で定める場合にあつては、各階ごとに設けることを要しない。
二 くみ取便所ではないこと。
三 便器は、陶磁器等で造られた堅固で衛生的なものであること。
四 専用の換気設備を設けること。ただし、外気に接する開口部を有する便所にあつては、この限りでない。
五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合していること。
(平一六条例七三・一部改正)
(喫煙所の構造等)
第十条 興行場の喫煙所は、次に定めるところにより設けなければならない。ただし、興行場内での喫煙を禁止し、その旨を入場者の見やすい箇所に表示する場合にあつては、喫煙所を設けることを要しない。
一 観覧場と区画された場所とし、喫煙所である旨を表示すること。
二 喫煙所以外の場所に煙が侵入しない構造であること。
三 専用の換気設備を設けること。
(平一六条例七三・一部改正)
(飲食物の販売施設)
第十一条 飲食物の陳列及び販売の施設は、便所の付近に設置してはならない。ただし、衛生上必要な措置が講じてある場合は、この限りでない。
(観覧場等の空気の衛生基準)
第十二条 観覧場、廊下、階段等の空気は、規則で定める衛生基準に適合していなければならない。
(営業者が講ずべき措置)
第十三条 営業者は、次に定めるところによる措置を講じなければならない。
一 営業中は十分な換気を行うこと。
二 休憩中は十分な照明又は採光を行うこと。
三 興行場内外は毎日清掃し、清潔にしておくこと。
四 伝染性の疾病にかかつている者又はそのおそれのある者を業務に従事させないこと。
五 喫煙所以外では、喫煙させないこと。
六 興行場内での喫煙を禁止する場合は、その旨を入場者に周知すること。
七 乱酔者等場内を著しく不潔にするおそれのある者又は伝染性の疾病にかかつている者若しくはそのおそれのある者を入場させないこと。
八 前各号に掲げるもののほか、規則で定める措置を講じること。
(平一一条例四八・平一六条例七三・一部改正)
(管理者の設置)
第十四条 興行場の営業者は、当該興行場の衛生上の維持管理を適正に行うため、興行場ごとに管理者を設置しなければならない。
(平一二条例一一九・一部改正、平一六条例七三・旧第十五条繰上)
(平一二条例一一九・一部改正、平一六条例七三・旧第十六条繰上・一部改正、平二四条例四七・一部改正)
(委任)
第十六条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平一二条例一一九・旧第十八条繰上、平一六条例七三・旧第十七条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)による改正前の興行場法第二条第一項の規定により興行場の営業許可を受けている施設にあつては、この条例による改正後の興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例(以下「新条例」という。)第七条第一号及び第九条第四号の規定は、適用しない。ただし、興行場を増築し、若しくは改築し、又はその大規模な修繕若しくは模様替えをする場合は、この限りでない。
3 この条例の施行前に興行場法施行細則(昭和五十五年東京都規則第八十八号)第六条第二項により届出のあつた管理者は、新条例第十五条第一項の規定により届出のあつた管理者とみなす。
附則(昭和六一年条例第四九号)
この条例は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。
附則(平成四年条例第六九号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第四八号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一一九号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第八九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第七三号)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第二条第一項の規定により興行場の経営の許可を受けている施設及び現に当該許可の申請がなされている施設については、この条例による改正後の興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例第十条第二号の規定は、適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に、興行場を増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。
3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例の規定によりなされている興行場の経営の許可の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第一六九号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第四七号)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)附則第十八条の規定により、特別区又は保健所を設置する市が条例で定める基準とみなされる場合におけるこの条例による改正後の興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例第十五条の規定の適用については、同条中「知事」とあるのは、「法第二条第一項の許可を行う者」と読み替えるものとする。
附則(令和五年条例第八二号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和五年一二月一三日)