○東京消防庁消防職員分限取扱規程
昭和27年1月17日
消防庁訓令甲第1号
(この規程の目的)
第1条 この規程は,東京消防庁消防職員(以下「職員」という。)の分限の取扱に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(所属長)
第2条 この規程において所属長とは,東京消防庁の本庁等の呼称に関する規程(昭和46年4月東京消防庁訓令甲第18号)第3号に定める者のほか,課長,室長,装備工場長及び航空隊長にあつては当該部長,消防学校長又は消防科学研究所長をいう,消防方面本部長及び消防署長にあつては総務部長をいう。
(平2消防庁訓令31・平5消防庁訓令18・一部改正)
(職員の意に反する降任,免職及び休職)
第3条 職員の分限に関する条例(昭和26年東京都条例第85号。以下「条例」という。)第3条第1項(成績不良)又は同条第3項(適格性の欠如)の規定による場合は,既往2年間における勤務評定書,身分明細表その他勤務成績を評定するに足る資料に基き,客観的に総合判定して勤務成績の不良又は適格性の欠如が明らかな場合とする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第4号(廃職,過員)の規定による場合は,前項の規定に準じ勤務年限及び勤務成績その他能力の実証を考慮してこれを定める。
3 条例第3条第2項(心身の故障又は長期の休養)の規定による場合は,人事部長又は所属長の指定する医師1名以上(医師が2名以上の場合は特別の事由のない限りそのうち1名は東京消防庁健康管理医又は別表に定める医療機関の専門医とする。)によつて職務の遂行に支障があり又はこれに堪えず若しくは長期の休養を必要と診断された次の各号の場合とする。
(1) 傷い.を受け又は疾病にかかり長期の休養をしても回復の見込みなく,且つ病状が職員としての責務を遂行することができないと診断された場合
(2) その病状が消防職務の遂行に著しい障害を及ぼすものと診断された場合
(3) 長期の休養は,職員の給与に関する条例施行規則(昭和37年東京都規則第172号)に定める病気休暇日数を経過し,なお引続き相当の期間休養を要すると診断された場合
4 前項各号の診断は,その病状所見についてレントゲン撮影その他通常とらなければならない診断手続をとつたものでなければならない。
(平7消防庁訓令10・一部改正)
(休職期間の更新)
第4条 条例第4条第1項の規定により休職を命ぜられた職員が休職期間が満了してもその事由が消滅しない場合においては,同一の事由により通算して3年をこえない範囲内でこれを更新することができる。
(休職者の給与)
第4条の2 削除
(所属長の責務)
第5条 所属長は,所属職員に降任,免職,休職,当然失職又は復職を必要とするものがあるときは,すみやかに事実を調査し,意見を具し,別記第1号様式により次の各号に従い,それぞれの書類を添付して消防長に上申しなければならない。但し,消防署長の行う上申は,所轄消防方面本部長を経由するものとする。
(1) 条例第3条第1項(勤務成績の不良)又は第3項(適格性の欠如)若しくは第3条第2項(廃職,過員)の場合は,勤務成績を評定するに足る資料及びその他必要とする書類
(2) 条例第3条第2項(心身の故障及び長期休養)の場合は,医師の診断書,監督員の事実調査書及びその病状により,レントゲンフィルム。但し,転地その他の事情により指定医師の診断書が得られない場合は,療養先の医師の診断書をもつてこれに代えることができる。
(3) 条例第4条第2項(刑事事件の起訴)の場合は,次の書類若しくは写書
ア 本人の供述調書又は始末書
イ 関係者の供述書又は答申書
ウ 監督員の事実調査書
エ その他必要とする書類
(4) 法第28条第4項(当然失職)の場合は,前号に準ずる書類若しくはその写書
(5) 条例第6条(復職)の場合は,その事故又は事由の消滅したことについての監督員の事実調査書及びその他必要とする書類
(消防方面本部長の責務)
第6条 消防方面本部長は,前条但書の規定による上申書類の送付受けたときは,直ちにその事案を調査して意見を附し,消防総監に報告するものとする。
(委員会の附議)
第7条 消防総監は,職員の分限に関し,必要あると認めるときは,別に定める職員審査委員会の審査に附するものとする。
(発令)
第8条 職員の意に反する降任,免職又は休職処分の発令及び当然失職に至つたときは別に定める様式による書面をもつて通知する。
(説明書の作成)
第9条 処分説明書は,処分の決定に基き,別記第2号様式により作成する。
(交付)
第10条 前2条による辞令書及び処分説明書は,人事課長が所属長に送付(消防署の職員に関するものは,所轄消防方面本部長を経由)し,所属長が直接その職員に交付するものとする。ただし,所属長が直接その職員に交付できない場合は,人事部長(人事課)に協議するものとする。
2 所属長は,処分説明書交付の際は必ず交付年月日を記入のうえ交付し,交付後は,すみやかに別記第3号様式により人事部長に通知するものとする。
(処分説明書の保存及び提示)
第11条 人事部長は,降任,免職又は休職が決定された場合は,処分説明書の写1部を人事記録として保存するとともに1部を人事委員会に提示するものとする。
(関係書類の整理)
第12条 所属長は,所属職員の分限に関して異動があつたときは,その年月日,事案の概要,種別,程度を身分明細表に記載しなければならない。
(審査の請求)
第13条 処分を受けた者は,当該分限処分について不服があるときは,法第49条の2の規定及び不利益処分の不服申立ての審査に関する規則(昭和38年東京都人事委員会規則第4号)の定めるところにより東京都人事委員会に対し,審査の請求をすることができる。
附 則
この規程は,昭和26年9月20日から適用する。
附 則(昭和27年消防庁訓令甲第18号)
この訓令は,昭和26年12月22日から適用する。
附 則(昭和27年消防庁訓令甲第24号)
この訓令は,昭和27年7月15日から適用する。
附 則(昭和28年消防庁訓令甲第27号)
この訓令は,昭和28年3月3日から適用する。
付 則(昭和37年消防庁訓令甲第38号)
この訓令は,昭和38年1月1日から施行する。
付 則(昭和47年消防庁訓令甲第30号)
1 この訓令は,昭和47年6月2日から施行する。ただし,第4条に係る改正規定は昭和47年3月17日から適用する。
2 消防職員の分限及び懲戒取扱規程の制定について(昭和27年1月17日。秘書発第7号)は廃止する。
附 則(平成5年消防庁訓令第18号)
この訓令は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年消防庁訓令第10号)
この訓令は,平成7年4月1日から施行する。ただし,第23条の規定は,平成7年4月27日から施行する。

別表
(昭47消防庁訓令甲30・追加)
国立病院
公立病院
公務員共済組合の設置する病院
大学の附属病院
日本赤十字社の設置する病院
都職員共済組合の契約病院
救急指定病院

第1号様式
(昭37消防庁訓令甲38・全改)

(用紙規格 B5)

発第    号

年  月  日

  消防総監殿

 

所属長名

 

上申書

職・氏名

生年月日

給料

ふりがな  

勤務別         階級         氏名  

年   月   日生(   年)  

職     等級     号給  (     円)  

採用

任命年月日

年    月    日採用

年    月    日任命

年    月    日任命

勲章・功労(功績)章又は精勤証書の有無

 

 

 

 

 

1 事故発生の年月日、場所及び発見の事由

2 事故の内容

3 素行及び家庭の状況

4 任命以来の懲戒年月日及び内容

5 既往2年間における知事賞、総監賞及び所属長の褒賞年月日ならびに内容

6 平素の勤怠および素養ならびに信用の有無

7 所属長の意見

 

 備考

 

 

 

第2号様式
(昭37消防庁訓令甲38・全改)

 

             処分説明書   (用紙規格 B5)

 

交付:  年     月     日

整理番号 

所属

 

ふりがな

 

氏名

 

 

階級

 

処分の種類程度

 

処分年月日

 

根拠法規 地方公務員法第  条第  項第  号

刑事裁判との関係(該当する方を○で囲む。)

刑事裁判所に係属して   いる  いない   起訴  年  月  日

処分の理由

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分者

職氏名

 東京消防庁

 消防総監

注 本処分に不服ある者は、地方公務員法第49条の2により、この説明書を受理した後60日以内に、東京都人事委員会に、この処分の審理を請求することができる。

第3号様式
(昭47消防庁訓令甲30・追加)

 

(用紙規格 B5)

 

発 第   号

 

年  月  日

 

 

  人事部長    殿

 

 

所属長名

 

 

辞令書及び処分説明書の交付について(通知)

 

 このことについて,下記のとおり交付しました。

 

 

 1 被処分者職,階級,氏名,年齢

 

 2 処分程度

 

 3 処分説明書整理番号

 

 4 交付年月日

 

 5 交付者職・氏名

 

 6 交付場所