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○学校職員の給与に関する条例
昭和三一年九月二九日
条例第六八号
学校職員の給与に関する条例を公布する。
学校職員の給与に関する条例
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第六項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条及び第五十九条並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第三条の規定に基き、この条例を定める。
(この条例の目的)
第一条 この条例は、学校職員の職務と責任の特殊性に基き、学校職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第二条 この条例において学校職員(以下「職員」という。)とは、次の各号に掲げる者をいう。
一 都立学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。以下同じ。)、実習助手、寄宿舎指導員、事務職員、技術職員及び学校栄養職員
二 区市町村立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長(中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、事務職員及び学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設(以下「共同調理場」という。)の当該職員を含む。以下同じ。)
2 この条例において「教育職員」とは、職員のうちから実習助手、寄宿舎指導員、事務職員、技術職員及び学校栄養職員を除いた者をいう。
(昭三三条例八二・昭三四条例二二・昭三六条例三五・昭三七条例七六・昭三九条例六・昭四九条例一二二・昭五〇条例四八・平一一条例一五六・平一三条例三三・平一三条例一三五・平一七条例三三・平一七条例一二〇・平一八条例一六〇・平二〇条例三三・平二〇条例一四〇・一部改正)
(給料)
第三条 給料は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、へき地手当(第十五条の三第一項の規定による手当を含む。)、産業教育手当、定時制通信教育手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当を除いたものとする。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まない。
(昭三一条例一〇三・昭三二条例三七・昭三二条例七三・昭三三条例六〇・昭三三条例八二・昭三五条例九三・昭三七条例六・昭三九条例六・昭四三条例一一・昭四六条例六二・昭五一条例九・昭六一条例一三二・平二条例七・平三条例九三・平七条例四五・平一七条例一四三・一部改正)
(現物給与)
第四条 東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要と認めたときは、職員に対し、宿舎、食事、被服及び生活に必要な施設またはこれに類する有価物を支給することができる。
2 前項に規定する現物の支給範囲、種類、数量及び支給方法については、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て教育委員会規則で定める。
3 前二項により支給されたものは、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(給与の支払)
第五条 この条例に基く給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(昭四五条例一五・一部改正)
(職務の級)
第六条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類する。
2 前項の職務の分類の基準は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(昭三二条例五八・平元条例四八・一部改正)
(給料表)
第七条 給料表は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる職員に適用する。
一 教育職給料表(別表第一)
第二条に規定する教育職員、実習助手及び寄宿舎指導員
二 削除
三 事務職員給料表(職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号)第五条第一項第一号イに規定する行政職給料表(一)を準用する。)
第二条に規定する事務職員
四 技術職員給料表
イ 技術職員給料表(一)(職員の給与に関する条例第五条第一項第一号イに規定する行政職給料表(一)を準用する。)
第二条に規定する技術職員のうち医療業務に従事する技術職員(以下「医療職員」という。)以外の技術職員
ロ 技術職員給料表(二)(職員の給与に関する条例第五条第一項第五号イに規定する医療職給料表(一)を準用する。)
医療職員のうち医師の業務に従事する技術職員
ハ 技術職員給料表(三)(職員の給与に関する条例第五条第一項第五号ロに規定する医療職給料表(二)を準用する。)
医療職員のうち栄養士の業務に従事する技術職員及び学校栄養職員
ニ 技術職員給料表(四)(職員の給与に関する条例第五条第一項第五号ハに規定する医療職給料表(三)を準用する。)
医療職員のうち看護師及び准看護師の業務に従事する技術職員
2 教育委員会は、すべての職員の職を人事委員会の定める基準に従い前項の給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、同項の給料表により給料を支給しなければならない。
(昭三二条例一二・昭三二条例五八・昭三四条例二二・昭三五条例八八・昭三五条例一一三・昭三六条例三五・昭三七条例七六・昭三八条例五・昭三九条例六・昭四二条例四六・昭四五条例一五・昭五〇条例四八・昭六一条例一三二・平元条例四八・平六条例一四七・平一一条例一五六・平一三条例一三五・平一四条例四四・平一七条例三三・平一七条例一二〇・平一八条例一六〇・平一九条例一三三・平二〇条例三三・平二〇条例一四〇・一部改正)
(初任給、昇格、昇給の基準)
第八条 新たに職員となつた場合並びに職員が一つの職務の級から他の職務の級に移つた場合及び一つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合の給料の基準は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
2 職員の昇給は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める日に、同日前で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行い、又は行わないものとする。
3 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を四号給とすることを標準として人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。
4 四月一日に五十五歳(人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「四号給」とあるのは、「一号給」とする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
7 第二項から第五項までの規定の実施について必要な基準は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
8 地方公務員法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(昭三二条例五八・全改、昭三五条例一一三・昭五〇条例一一二・昭六〇条例七・平元条例四八・平一三条例三三・平一三条例一三五・平一七条例一四三・一部改正)
第八条の二 地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第八項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第三条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第七条並びに前条第一項、第三項及び第八項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平一三条例三三・追加、平二〇条例三三・一部改正)
(給料の支給方法)
第九条 給料は、月の一日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料月額の全額を月一回に支給する。
2 給料の支給日は、給与期間のうち教育委員会の定める日とする。
(昭三五条例八八・全改)
第十条 新たに職員となつた者に対しては、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。ただし、まだその月の給料が支給されていない場合において、その者の在職期間中の行為が、地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分又は同法第二十八条第四項の規定による失職(同法第十六条第一号に該当する場合を除く。)に相当し、その月まで給料を支給することが、公務に対する都民の信頼を確保し、給料に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずることが明らかであると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより、前項の規定を準用することができる。
4 前三項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務時間条例第五条及び第六条第一項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(昭三五条例八八・平六条例三四・平七条例四五・平一八条例一六〇・平一九条例一三三・一部改正)
(給料の調整額)
第十一条 次の各号に規定する職員に対しては、その特殊性に基いて、給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額表を定めることができる。
一 特別支援学校に勤務する教育職員
二 前号に掲げる者を除くほか、教育委員会が必要と認める職員
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の百分の二十五の範囲内で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。この場合において、調整額の支給を受ける者の範囲も、また同様とする。
(昭三二条例五八・平一八条例一六〇・一部改正)
(管理職手当)
第十一条の二 管理または監督の地位にある職員に対しては、その特殊性に基いて、管理職手当を支給する。
2 前項の管理職手当の額は、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えない額の範囲内で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。この場合において、管理職手当の支給を受ける者の範囲も、また同様とする。
(昭四〇条例六六・全改、平一八条例一六〇・一部改正)
(初任給調整手当)
第十一条の三 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第一号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から四十年以内、第二号及び第三号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から五年以内、第四号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から三年以内の期間、採用の日(第一号及び第二号に掲げる職に係るものにあつては、採用後人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて初任給調整手当として支給する。
一 職員の給与に関する条例第五条第一項第五号イに規定する医療職給料表(一)の準用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるもの 月額 三十万六千九百円
二 職員の給与に関する条例第五条第一項第五号ハに規定する医療職給料表(三)の準用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるもの 月額 五千八百円
三 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前二号に掲げる職を除く。)で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるもの 月額 二千五百円
四 前三号の職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるもの 月額 千円
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3 前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(昭三七条例六・追加、昭三八条例五・昭四〇条例六六・昭四二条例四六・昭四三条例一一・昭四四条例六・昭四五条例一五・昭四六条例六二・昭四七条例一一・昭四七条例一四一・昭四八条例九九・昭四九条例一四七・昭五一条例九・昭五二条例三・昭五三条例六・昭五四条例二五・昭五五条例七・昭五六条例七・昭五七条例五・昭五九条例二・昭六〇条例七・昭六一条例七・昭六一条例一三二・昭六二条例七六・昭六三条例一一八・平元条例一一〇・平二条例一二二・平三条例九三・平四条例一六二・平五条例七六・平六条例一四七・平七条例一三四・平八条例一三〇・平一〇条例一一・平一一条例三三・平一四条例一八一・平一五条例一五三・平一七条例一四三・一部改正)
(扶養手当)
第十二条 扶養手当は、扶養親族のある職員のすべてに対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び孫
三 満六十歳以上の父母及び祖父母
四 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
五 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族一人につき当該各号に掲げる額を合計して得た額とする。
一 前項第一号に掲げる者 一万三千五百円
二 扶養親族たる子(前項第二号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。)のうち一人(職員に配偶者のない場合に限る。) 一万三千五百円
三 前項第二号から第五号までに掲げる者のうち二人(前号に該当する扶養親族たる子がいる場合にあつては、一人)までの者 六千円
四 前項第二号から第五号までに掲げる者のうち前二号に該当するもの以外の者 五千円
4 扶養親族たる子で満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの(以下「特定期間にある子」という。)がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、四千円に当該特定期間にある子の数(扶養親族たる子のうちに前項第二号に該当する子がいる場合は、当該特定期間にある子の数から一を減じた数)を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(昭四二条例四六・昭四五条例一五・昭四七条例一一・昭四七条例一四一・昭四八条例九九・昭四九条例一四七・昭五一条例九・昭五二条例三・昭五三条例六・昭五四条例二五・昭五五条例七・昭五六条例七・昭五七条例五・昭五七条例一一二・昭五九条例二・昭六〇条例七・昭六一条例七・昭六一条例一三二・昭六三条例一一八・平三条例九三・平四条例一六二・平五条例七六・平六条例一四七・平七条例一三四・平八条例一三〇・平一〇条例一一・平一一条例三三・平一二条例二二二・平一四条例一八一・平一五条例一五三・平一七条例一四三・平一八条例一六〇・一部改正)
第十三条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
一 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合
三 扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
四 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第一号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、または死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてについて同項第二号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部について同項第二号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員について同項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子(前条第三項第二号に該当する子を除く。)で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(昭三五条例八八・昭四一条例四八・昭四五条例一五・昭六三条例一一八・平五条例七六・一部改正)
(地域手当)
第十三条の二 地域手当は、民間における賃金、物価等に関する事情を考慮して、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額の百分の十八の範囲内の額とする。
3 地域手当の支給額、支給方法その他地域手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(昭四三条例一一・追加、昭四七条例一一・昭五七条例五・昭六一条例七・平四条例一六二・平九条例二〇・平一七条例一四三・平一八条例一六〇・一部改正)
(住居手当)
第十三条の三 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
一 世帯主(これに準ずる者を含む。以下同じ。)である職員(公舎等で教育委員会規則で定めるものに居住する職員を除く。)
二 第十四条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、世帯主であるもの(配偶者(配偶者のない職員にあつては、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)が、公舎等で教育委員会規則で定めるものに居住する職員を除く。)
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第一号に掲げる職員のうち第二号に掲げる職員でもあるものについては、第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額の合計額)とする。
一 前項第一号に掲げる職員
イ 扶養親族(第十二条第二項に規定する者。以下同じ。)のある者 九千円
ロ 扶養親族のない者 八千五百円
二 前項第二号に掲げる職員
イ 扶養親族のある者 四千五百円
ロ 扶養親族のない者 四千二百円
3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(昭四六条例六二・追加、昭四七条例一四一・昭四八条例九九・昭四九条例一四七・昭五一条例九・昭五二条例三・昭五三条例六・昭五九条例二・昭六〇条例七・昭六一条例七・昭六二条例七六・昭六三条例一一八・平元条例一一〇・平二条例一二二・平三条例九三・平四条例一六二・平七条例一三四・平一二条例二二二・一部改正)
(通勤手当)
第十四条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
一 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが困難であると人事委員会で定める職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
二 通勤のため自転車その他の交通の用具で人事委員会の定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると人事委員会で定める職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると人事委員会で定める職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当は、月の初日からその月以後の月の末日までの一箇月を単位として人事委員会が定める期間(以下「支給対象期間」という。)につき、教育委員会が定める日に支給する。
3 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第一項第一号に掲げる職員 人事委員会の定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給対象期間につき第一項各号に掲げる職員としての要件を満たすものとして手当が支給される月数(以下「支給月数」という。)で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に支給月数を乗じて得た額
二 第一項第二号に掲げる職員 別表第三に掲げる職員の区分及び自転車等の片道の使用距離の区分に応じて同表に定める額(再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、一箇月当たりの通勤回数を考慮して人事委員会が定める職員にあつては、その額から、その額に人事委員会が定める割合を乗じて得た額を減じた額)に支給月数を乗じて得た額
三 第一項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会の定める区分に応じ、前二号に定める額の合計額(その額を支給月数で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に支給月数を乗じて得た額)、第一号に定める額又は前号に定める額
4 学校(都立学校並びに区市町村立の小学校、中学校、中等教育学校、特別支援学校及び共同調理場をいう。以下この条及び次条において同じ。)を異にする異動又は在勤する学校の移転に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事委員会が定めるもののうち、当該異動又は学校の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関等でその利用が人事委員会の定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じて得た額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、支給対象期間につき、人事委員会が定めるところにより算出したその者の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額(その額を支給月数で除して得た額が二万円を超えるときは、二万円に支給月数を乗じて得た額)及び同項の規定による額の合計額とする。
5 前項の規定は、同項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして人事委員会が定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
6 前各項の規定に基づき通勤手当を支給される職員につき、支給対象期間中に所在地を異にする学校への異動その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間、通勤の実情の変更等を考慮して人事委員会の定めるところにより算出した額を支給し、又は返納させるものとする。この場合において、当該職員の当該支給対象期間の通勤手当の額は、従前の手当額にこの項の規定により支給した額を加え、返納させた額を減じた額とする。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給、返納等に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(昭三三条例六〇・全改、昭三七条例六・昭三九条例六・昭四〇条例六六・昭四一条例四八・昭四二条例四六・昭四四条例六・昭四五条例一五・昭四六条例六二・昭四七条例一四一・昭四八条例九九・昭四九条例一四七・昭五一条例九・昭五二条例三・昭五三条例六・昭五四条例二五・昭五五条例七・昭五六条例七・昭五七条例五・昭五九条例二・昭六一条例七・昭六二条例七六・平元条例四八・平元条例一一〇・平七条例一三四・平九条例二〇・平一〇条例一一・平一一条例一五六・平一三条例三三・平一五条例一五三・平一七条例一二〇・平一八条例一六〇・平二〇条例三三・一部改正)
(単身赴任手当)
第十四条の二 学校を異にする異動又は在勤する学校の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の教育委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は学校の移転の直前の住居から当該異動又は学校の移転の直後に在勤する学校に通勤することが通勤距離等を考慮して教育委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する学校に通勤することが、通勤距離等を考慮して教育委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、二万三千円(教育委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離等(以下単に「交通距離等」という。)が教育委員会規則で定める基準以上である職員にあつては、その額に、四万五千円を超えない範囲内で交通距離等の区分に応じて教育委員会規則で定める額を加算した額)とする。
3 第一項のほか、同項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして教育委員会規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(平二条例七・追加、平五条例七六・平七条例一三四・平一一条例三三・一部改正)
(特殊勤務手当)
第十五条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 前項の特殊勤務手当の支給額は、当該職員の給料の百分の二十五を超えない範囲内において定める。ただし、職務の性質により特別の必要がある場合は、この限りでない。
3 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額については、別に条例で定める。
(昭三四条例八八・昭三五条例二九・昭三五条例九三・昭三八条例五・平九条例二〇・一部改正)
(へき地手当等)
第十五条の二 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する学校及び共同調理場又はこれらに準ずる学校及び共同調理場として教育委員会が人事委員会の承認を得て定めるもの(以下「へき地学校等」という。)に勤務する職員には、へき地手当を支給する。
2 へき地学校等に勤務する職員に支給するへき地手当の月額は、当該職員の給料の月額と扶養手当の月額との合計額の百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
3 前二項に規定するもののほか、へき地学校等の級別及びへき地手当と地域手当との調整その他へき地手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(昭六一条例一三二・全改、平一七条例一四三・一部改正)
第十五条の三 へき地学校等へ異動し、当該異動に伴つて住居を移転した職員(技術職員給料表(二)の適用を受ける職員を除く。)には、へき地手当に準ずる手当を支給する。
2 へき地手当に準ずる手当は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるところにより、前項に定める異動に伴つて住居を移転した日から、当該異動の日から起算して三年に達する日までの期間(当該異動の日から三年を経過する際教育委員会が特に必要と認める職員にあつては、同日から起算して八年以内の期間)、当該職員の給料月額と扶養手当の月額との合計額の百分の四を超えない範囲内で支給する。
3 前二項に規定するもののほか、へき地手当に準ずる手当の支給額その他へき地手当に準ずる手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(昭六一条例一三二・追加、平九条例二〇・一部改正)
(産業教育手当)
第十五条の四 農業、水産又は工業に関する課程を置く高等学校の副校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭又は講師で、高等学校の農業若しくは農業実習、水産若しくは水産実習又は工業若しくは工業実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)附則第二項及び教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)附則第二項から第四項までの規定により高等学校の農業、農業実習、水産、水産実習、工業又は工業実習を担任する主幹教諭、教諭又は講師の職にあることができる者を含む。)が、当該農業、水産又は工業に関する課程において、実習を伴う農業、水産又は工業に関する科目を主として担任する場合は、その者に対して、その者の給料月額の百分の八に相当する額を超えない範囲内において、産業教育手当を支給する。
2 前項に規定する高等学校の実習助手であつて教育委員会規則で定めるものが、当該高等学校の農業、水産又は工業に関する課程において、実習を伴う農業、水産又は工業に関する科目について教諭の職務を助ける場合には、その者に対し、同項の規定の例により、産業教育手当を支給する。
3 前二項に規定する産業教育手当の支給額、支給方法その他支給について必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(昭三二条例七三・追加、昭三三条例八二・一部改正、昭三五条例九三・旧第十五条の二繰下・一部改正、昭三六条例三五・昭四九条例一二二・一部改正、昭六一条例一三二・旧第十五条の三繰下、平九条例二〇・平一三条例三三・平一六条例一三四・平一七条例一四三・平二〇条例三三・一部改正)
(定時制通信教育手当)
第十五条の五 都立の高等学校で、定時制の課程又は通信制の課程を置くものの校長並びに定時制の課程に関する校務をつかさどる副校長及び当該校務を整理する教頭並びに本務として定時制の課程又は通信制の課程で行う教育に従事する主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手には、その者の給料月額の百分の五に相当する額を超えない範囲内において、定時制通信教育手当を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、第十一条の二の規定に基づき管理職手当の支給を受ける者の定時制通信教育手当の額は、その者の給料月額の百分の三に相当する額を超えない範囲内の額とする。
3 前二項に規定する定時制通信教育手当の支給額、支給方法その他支給について必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(昭三五条例九三・追加、昭三六条例三五・昭三九条例六・昭四〇条例六六・昭四六条例六二・昭四九条例一二二・昭五五条例七・一部改正、昭六一条例一三二・旧第十五条の四繰下、平一六条例一三四・平一八条例一六〇・平二〇条例三三・一部改正)
(給与の減額)
第十六条 職員が勤務しないときは、休日(勤務時間条例第十二条及び第十三条の規定による休日並びに勤務時間条例第十四条第一項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合、勤務時間条例第十五条から第十七条までに規定する年次有給休暇、病気休暇(教育委員会規則で定める日数を限度とする。)及び特別休暇(生理休暇にあつては、教育委員会規則で定める日数を限度とする。)を承認され勤務しなかつた場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき教育委員会の承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第二十条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額の合計額を減額して給与を支給する。
2 前項の承認の基準は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(平六条例三四・平七条例四五・一部改正)
(超過勤務手当)
第十七条 勤務時間条例第三条第四条第一項及び第二項並びに第六条に規定する正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第十一条の規定により勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき第二十条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内の割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。
2 前項の勤務の区分及び割合は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
3 再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が、正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が八時間に達するまでの間の勤務に対する第一項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内の割合」とあるのは、「百分の百」とする。
4 第一項の規定に定めるもののほか、勤務時間条例第三条の規定によりあらかじめ定められた一週間の正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第五条の規定により週休日とされた日に勤務時間条例第六条の規定により正規の勤務時間を割り振られた職員には、当該正規の勤務時間に相当する時間(人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める時間を除く。)について、一時間につき、第二十条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める割合を乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。
(平六条例三四・平六条例一四七・平七条例四五・平一三条例三三・平二〇条例三三・一部改正)
(休日給)
第十八条 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第二十条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める割合を乗じて得た額の合計額を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例第十四条第一項の規定により、教育委員会が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかつた場合には、休日給は支給しない。
(昭四八条例七一・全改、平六条例三四・平六条例一四七・平七条例四五・一部改正)
(夜勤手当)
第十九条 正規の勤務時間として、午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第二十条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に百分の二十五を乗じて得た額の合計額を夜勤手当として支給する。
(平六条例三四・一部改正)
(勤務一時間当たりの給料等の額の算出)
第二十条 第十六条第一項第十七条第一項及び第三項並びに前二条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額は、給料の月額及び人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める手当の月額のそれぞれに十二を乗じて得た額を、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める年間の勤務時間でそれぞれ除して得た額とする。
(昭三二条例三七・昭三九条例六・昭四三条例一一・昭四四条例六・昭六三条例四〇・平六条例三四・平六条例一四七・平七条例四五・一部改正)
(宿日直手当)
第二十一条 勤務時間条例第十条の規定による宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
2 前項の宿日直勤務は、第十七条から第十九条まで及び次条の手当の対象となる勤務には含まれないものとする。
3 宿日直手当の支給額は、前二項に規定する勤務一回につき六千百円(勤務の全部又は一部が一月一日から同月三日までの間の日において行われる宿日直勤務にあつては、七千百円)を超えない範囲内において定める。
4 宿日直手当の支給対象となる勤務の種類、支給額その他宿日直手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(昭三九条例六・平三条例九三・平七条例四五・平九条例二〇・平一〇条例一一・平一一条例三三・平一一条例一五六・平一八条例一六〇・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第二十一条の二 第十一条の二の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第十四条第一項の規定により、教育委員会が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかつた場合は、この限りでない。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務一回につき一万二千円を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める額とする。ただし、前項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して教育委員会規則で定める勤務にあつては、この額に百分の百五十を乗じて得た額とする。
3 前二項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(平三条例九三・追加、平七条例四五・一部改正)
(休職者等の給与)
第二十二条 休職等となつた職員(次項に規定する職員を除く。)に対しては、休職等の期間中次の区分により給与を支給することができる。
一 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中、これに給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、へき地手当及び義務教育等教員特別手当のそれぞれの百分の百
二 地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の八十
三 地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の六十に相当する額以内の額
四 職員の分限に関する条例(昭和二十六年九月東京都条例第八十五号)第二条に掲げる事由に該当して休職されたときは、人事委員会規則で定める額
2 地方公務員法第五十五条の二第五項の規定により休職となつた職員又は教育公務員特例法第二十六条第一項の規定による大学院修学休業中の職員には、その休職又は大学院修学休業の期間中、いかなる給与も支給しない。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業中の職員には、その育児休業の期間中、第二十四条及び第二十四条の二の給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。
(昭三二条例三七・昭三二条例五八・昭三八条例五・昭四三条例一一・昭四四条例六・昭四六条例六二・昭四七条例一一・昭五一条例九・平四条例一〇・平一一条例一五六・平一三条例三三・平一五条例二一・平一五条例一五三・平一七条例一四三・平二〇条例三三・一部改正)
(災害補償との関係)
第二十三条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、第二十四条及び第二十四条の二の給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。
(昭四八条例九九・全改)
(期末手当)
第二十四条 期末手当は、三月一日、六月一日及び十二月一日(以下この条及び第二十四条の二の二から第二十四条の二の三までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(教育委員会が人事委員会の承認を得て定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の教育委員会が人事委員会の承認を得て定める日(第二十四条の二の二から第二十四条の二の三までにおいてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職し、又は死亡した職員(教育委員会が人事委員会の承認を得て定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、職員の給与月額に、三月に支給する場合においては百分の二十五、六月に支給する場合においては百分の百六十、十二月に支給する場合においては百分の百六十五を乗じて得た額に、教育委員会が人事委員会の承認を得て定める割合を乗じて得た額とする。
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の二十五」とあるのは「百分の十」と、「百分の百六十」とあるのは「百分の七十五」と、「百分の百六十五」とあるのは「百分の九十五」とする。
4 次に掲げる職員に支給する期末手当に対する第二項の規定の適用については、同項中「給与月額」とあるのは「給与月額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で教育委員会が人事委員会の承認を得て定める割合を乗じて得た額(教育委員会が人事委員会の承認を得て定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料の月額に百分の二十二を超えない範囲内で教育委員会が人事委員会の承認を得て定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額」とする。
一 教育職給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が三級以上である職員であつてその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるもの
二 教育職給料表以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して前号に掲げる職員に相当する者として人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める職員
5 前各項に規定するものを除くほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(昭四三条例一一・全改、昭四四条例六・昭四五条例一五・昭四六条例六二・昭四七条例一一・昭五四条例二五・昭五七条例五・昭五九条例二・平二条例一二二・平三条例九三・平五条例七六・平六条例一四七・平一〇条例一一・平一一条例一五六・平一二条例二二二・平一三条例三三・平一三条例一三五・平一四条例一八一・平一五条例一五三・平一七条例一四三・平一九条例一三三・平二〇条例三三・平二〇条例一四〇・一部改正)
(勤勉手当)
第二十四条の二 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(教育委員会が人事委員会の承認を得て定める職員を除く。)に対し、その者の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の教育委員会が人事委員会の承認を得て定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職し、又は死亡した職員(教育委員会が人事委員会の承認を得て定める職員を除く。)についても、また同様とする。
2 勤勉手当の額は、職員の給与月額に、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める基準に従つて教育委員会が定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、教育委員会が支給する勤勉手当の額の総額は、次の各号に掲げる職員について、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
一 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の給与月額に百分の五十を乗じて得た額の総額
二 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の給与月額に百分の二十七・五を乗じて得た額の総額
3 次に掲げる職員に支給する勤勉手当に対する前項の規定の適用については、同項中「給与月額」とあるのは「給与月額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で教育委員会が人事委員会の承認を得て定める割合を乗じて得た額(教育委員会が人事委員会の承認を得て定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料の月額に百分の二十二を超えない範囲内で教育委員会が人事委員会の承認を得て定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額」とする。
一 教育職給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が三級以上である職員であつてその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるもの
二 教育職給料表以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して前号に掲げる職員に相当する者として人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める職員
4 前三項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(昭五四条例二五・全改、昭五七条例五・平二条例七・平二条例一二二・平三条例九三・平六条例三四・平一〇条例一一・平一三条例三三・平一四条例一八一・平一七条例一四三・平一九条例一三三・平二〇条例三三・平二〇条例一四〇・一部改正)
(期末手当の不支給)
第二十四条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者には、第二十四条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
二 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した職員(同法第十六条第一号に該当して失職した職員を除く。)
三 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
四 第二十四条の二の三第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平一〇条例一一・追加、平一九条例一三三・一部改正)
(死亡の場合の特例)
第二十四条の二の二の二 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第二十四条第一項の規定にかかわらず、教育委員会規則で定めるところにより、当該各号の基準日に係る期末手当を支給しないことができる。
一 職員が、基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に死亡した場合において、その者の在職期間中の行為が、前条第一号に規定する懲戒免職の処分又は同条第二号に規定する失職に相当し、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する都民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずることが明らかであると認めるとき。
二 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前条に掲げる者を除く。)に対し、まだ当該基準日に係る期末手当が支給されていない場合において、その者が死亡したときに、その者の在職期間中の行為が、前条第一号に規定する懲戒免職の処分又は同条第二号に規定する失職に相当し、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する都民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずることが明らかであると認めるとき。
(平一九条例一三三・追加)
(期末手当の一時差止め)
第二十四条の二の三 教育委員会は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職又は死亡したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項第三号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する都民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
三 離職又は死亡した日から当該支給日の前日までの間に、前条の規定に該当する行為があると思料するに至つたとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条又は第四十五条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、教育委員会に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 教育委員会は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるとき、又は第五号に該当する場合において、これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
一 第一項第一号の規定により一時差止処分を受けた者(前条の規定に該当する行為があると思料された場合を除く。次号及び第三号において同じ。)が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
二 第一項第二号の規定により一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
三 第一項第二号の規定により一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
四 第一項第三号の規定により一時差止処分を受けた者について、前条の規定に該当する行為があると認められないことが明らかになつた場合
五 第一項第三号の規定により一時差止処分を受けた者について、前条の規定に該当する行為があると認められることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は、教育委員会が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 教育委員会は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(平一〇条例一一・追加、平一九条例一三三・一部改正)
(勤勉手当の不支給及び一時差止め等)
第二十四条の二の四 前三条の規定は、第二十四条の二の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第二十四条の二の二及び第二十四条の二の二の二中「第二十四条第一項」とあるのは「第二十四条の二第一項」と、第二十四条の二の二第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第二十四条の二第一項に規定する基準日をいう。以下この条から第二十四条の二の三までにおいて同じ。)から」と、「支給日」とあるのは、「支給日(同項に規定する教育委員会が人事委員会の承認を得て定める日をいう。以下この条から第二十四条の二の三までにおいて同じ。)」と読み替えるものとする。
(平一〇条例一一・追加、平一九条例一三三・一部改正)
(義務教育等教員特別手当)
第二十四条の三 義務教育諸学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に勤務する教育職員等には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、一万七千二百八十円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(再任用職員にあつては、職務の級)の別に応じて、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
3 高等学校等(高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部若しくは幼稚部をいう。)に勤務する教育職員等については、第一項に規定する教育職員等との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。
4 第一項及び前項において「教育職員等」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭その他の職員で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるものをいう。
5 前各項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
(昭五一条例九・追加、昭五五条例七一・平元条例四八・平一一条例一五六・平一三条例三三・平一七条例一二〇・平一八条例一六〇・平二〇条例三三・平二〇条例一四〇・一部改正)
(特定職員についての適用除外)
第二十四条の四 第十七条から第十九条までの規定は、第十一条の二の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員には適用しない。
2 第十一条の三から第十三条まで、第十三条の三第十四条の二第十五条の二及び第十五条の三の規定は、再任用職員には適用しない。
(昭四八条例六・全改、昭五一条例九・旧第二十四条の三繰下、平三条例九三・平七条例四五・平一三条例三三・一部改正)
(給与からの控除)
第二十四条の五 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
一 都、特別区又は市町村が職員の居住の用に供する施設及びその駐車施設の使用料並びにその使用に必要な経費
二 東京都職員互助組合(以下「互助組合」という。)の組合費、互助組合の貸付金及び立替金に係る返還金及び利子並びに互助組合が取り扱う生命保険料、損害保険料及び火災共済事業の共済掛金
三 社団法人東京都教職員互助会(昭和六年五月二十六日に社団法人東京府教職員互助會という名称で設立された法人をいう。)の会費及び退職互助事業の積立金
四 特別区又は市町村に勤務する職員がその福利厚生を目的として組織する団体で教育委員会が適当と認めたもの(以下「互助会」という。)の会費並びに互助会の貸付金及び立替金に係る返還金及び利子
五 教育委員会が適当と認めた団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料並びに生命共済事業及び火災共済事業の共済掛金
六 東京都職員信用組合及び中央労働金庫に対する貯蓄金並びにこれらの法人の貸付金に係る返還金及び利子
(昭四〇条例一二二・追加、昭四五条例一五一・昭四七条例一一・一部改正、昭五一条例九・旧第二十四条の四繰下、昭六〇条例七・昭六一条例七・平元条例四八・平八条例一三〇・平一二条例一五三・平一三条例三三・平二〇条例一〇四・一部改正)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第二十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
付 則
1 この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。
2 この条例の施行により、教育委員会規則で定めることとされている事項で、この条例施行の際存する従前の教育委員会の給与に関する訓令及び教育委員会によつてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例にていしよくするものを除くほか、教育委員会規則によつて別段の定がなされるまでの間、この条例の相当規定に基いてなされたものとみなす。
3 この条例中、第十七条、第十八条及び第十九条の適用については、当分の間、なお、従前の例による。
4 この条例施行の際、結核性疾患で休職中の事務職員及びこの条例施行後、結核性疾患で休職する事務職員の給与については、別に条例で定められるまでの間、なお、従前の例による。
5 職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭三七条例一二九・旧第六項繰上)
6 昭和五十四年四月一日以後において、第十一条の三第一項第三号又は第四号に掲げる職に新たに採用される職員には、当分の間、同項の規定は適用しない。
(昭五三条例六・追加、平三条例九三・一部改正)
7 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第二十四条第二項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、同条第二項中「百分の百六十」とあるのは「百分の百四十」とする。
(平二一条例六一・追加)
8 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第二十四条第三項の規定の適用については、同項中「百分の百六十」とあるのは「百分の百四十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の六十五」とする。
(平二一条例六一・追加)
9 平成二十一年六月の期末手当を前二項の規定により読み替えて適用される前の第二十四条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合と前二項により読み替えて適用される第二十四条第二項の規定により期末手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係る期末手当の取扱いについては、当該期末手当の取扱いに係る人事委員会の勧告を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
(平二一条例六一・追加)
附 則(昭和三一年条例第一〇三号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和三二年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年一月一日から適用する。
付 則(昭和三二年条例第三七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
付 則(昭和三二年条例第五八号)
改正 昭和三四年三月二六日条例第二二号
昭和三四年一〇月二〇日条例第七二号
昭和三五年一〇月四日条例第八八号
昭和三五年一二月二四日条例第一一三号
昭和三七年四月二八日条例第七六号
昭和三八年三月一八日条例第五号
昭和三九年三月二八日条例第六号
昭和四〇年三月三一日条例第六六号
昭和四一年三月三一日条例第四八号
昭和四二年三月一五日条例第四六号
昭和四三年三月一六日条例第一一号
昭和四四年三月二八日条例第六号
昭和四六年三月一七日条例第六二号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第二十二条の改正規定は、昭和三十二年五月二十日から、その他の規定は昭和三十二年四月一日からそれぞれ適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年九月東京都条例第六十八号。以下「改正前の条例」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額(改正前の条例第十一条の規定により給料の調整額を受けていた職員については調整額を除いた額。以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第一から付則別表第三までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第七条第一項に規定する給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、付則第五項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、付則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第八条第二項及び第四項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間が、その給料月額について改正前の条例第八条第三項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事委員会と協議して教育委員会の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として付則第二項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前二項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第八条第二項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 昭和二十六年四月一日から切替日の前日までの間において改正前の条例第八条第五項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事委員会と協議して教育委員会が定めるところにより、その者の切替日(付則第四項の規定の適用される職員については切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第八条第二項または第四項に規定する昇給期間を短縮することができる。
9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年十一月二十九日までにおいて新たに職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間、職員の給料月額及び暫定手当の月額は、なお、従前の例によることとし、これをそれぞれ給料月額及び暫定手当とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
10 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会と協議して教育委員会が定める。
11 この条例施行の日の前日における職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十二年七月東京都条例第三十七号。以下「一部改正条例」という。)及び同条例において改正された学校職員の給与に関する条例の規定による職員の給料及び暫定手当の月額の合計額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会と協議して教育委員会の定める事由に該当する場合にあつては、人事委員会と協議して教育委員会の定める額。以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料及び暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまでその差額を手当としてその者に支給する。
(昭三五条例一一三・旧第十六項繰下、昭四六条例六二・旧第二十項繰上)
(給与の内払)
12 この条例の施行前に一部改正条例及び同条例により改正された学校職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭三五条例一一三・旧第十七項繰下、昭四六条例六二・旧第二十一項繰上)

付則別表第一
小学校中学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額
新給料月額
期間
六、〇五〇
六、六〇〇
六、二〇〇
七、〇〇〇
六、四〇〇
七、〇〇〇
 
六、六〇〇
七、四〇〇
六、九〇〇
七、四〇〇
 
七、二〇〇
八、〇〇〇
七、五〇〇
八、〇〇〇
 
七、八〇〇
八、六〇〇
八、一〇〇
八、六〇〇
 
八、四〇〇
九、二〇〇
八、七〇〇
九、二〇〇
 
九、〇〇〇
九、八〇〇
九、三〇〇
九、八〇〇
 
九、六〇〇
一〇、六〇〇
一〇、〇〇〇
一〇、六〇〇
 
一〇、四〇〇
一一、四〇〇
一〇、八〇〇
一一、四〇〇
 
一一、二〇〇
一二、三〇〇
一一、六〇〇
一二、三〇〇
 
一二、一〇〇
一三、三〇〇
一二、六〇〇
一三、三〇〇
 
一三、一〇〇
一四、三〇〇
一三、六〇〇
一四、三〇〇
 
一四、一〇〇
一五、三〇〇
一四、六〇〇
一五、三〇〇
 
一五、一〇〇
一六、三〇〇
一五、六〇〇
一七、三〇〇
一六、三〇〇
一七、三〇〇
 
一七、〇〇〇
一八、三〇〇
一七、七〇〇
一九、三〇〇
一八、四〇〇
二〇、三〇〇
一九、一〇〇
二〇、三〇〇
一九、八〇〇
二一、三〇〇
二〇、五〇〇
二一、三〇〇
 
二一、二〇〇
二二、三〇〇
 
二二、〇〇〇
二三、三〇〇
二二、八〇〇
二四、三〇〇
二三、六〇〇
二五、三〇〇
二四、四〇〇
二六、四〇〇
二五、三〇〇
二六、四〇〇
 
二六、二〇〇
二七、六〇〇
 
二七、三〇〇
二八、八〇〇
二八、四〇〇
三〇、〇〇〇
二九、五〇〇
三一、二〇〇
三〇、六〇〇
三二、四〇〇
三一、七〇〇
三三、六〇〇
三二、八〇〇
三四、八〇〇
三三、九〇〇
三六、〇〇〇
三五、三〇〇
三七、二〇〇
三六、七〇〇
三八、七〇〇
三八、一〇〇
四〇、二〇〇
三九、六〇〇
四一、七〇〇
四一、一〇〇
四三、二〇〇
四二、七〇〇
四四、七〇〇
四四、三〇〇
四六、二〇〇
 
四五、九〇〇
四七、七〇〇
 
四七、五〇〇
四九、二〇〇
 

付則別表第二
高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額
新給料月額
期間
六、〇五〇
六、六〇〇
六、二〇〇
七、〇〇〇
六、四〇〇
七、〇〇〇
 
六、六〇〇
七、四〇〇
六、九〇〇
七、四〇〇
 
七、二〇〇
八、〇〇〇
七、五〇〇
八、〇〇〇
 
七、八〇〇
八、六〇〇
八、一〇〇
八、六〇〇
 
八、四〇〇
九、二〇〇
八、七〇〇
九、二〇〇
 
九、〇〇〇
九、八〇〇
九、三〇〇
九、八〇〇
 
九、六〇〇
一〇、八〇〇
一〇、〇〇〇
一〇、八〇〇
一〇、四〇〇
一一、八〇〇
一〇、八〇〇
一一、八〇〇
一一、二〇〇
一一、八〇〇
 
一一、六〇〇
一二、八〇〇
一二、一〇〇
一二、八〇〇
 
一二、六〇〇
一三、八〇〇
一三、一〇〇
一三、八〇〇
 
一三、六〇〇
一四、八〇〇
一四、一〇〇
一四、八〇〇
 
一四、六〇〇
一五、八〇〇
一五、一〇〇
一五、八〇〇
 
一五、六〇〇
一六、八〇〇
一六、三〇〇
一七、八〇〇
一七、〇〇〇
一八、八〇〇
一七、七〇〇
一八、八〇〇
 
一八、四〇〇
一九、八〇〇
一九、一〇〇
二〇、八〇〇
一九、八〇〇
二〇、八〇〇
二〇、五〇〇
二一、八〇〇
二一、二〇〇
二二、八〇〇
二二、〇〇〇
二三、八〇〇
二二、八〇〇
二三、八〇〇
 
二三、六〇〇
二四、八〇〇
 
二四、四〇〇
二五、八〇〇
二五、三〇〇
二七、〇〇〇
二六、二〇〇
二八、二〇〇
二七、三〇〇
二九、四〇〇
二八、四〇〇
三〇、六〇〇
二九、五〇〇
三一、八〇〇
三〇、六〇〇
三一、八〇〇
 
三一、七〇〇
三三、三〇〇
 
三二、八〇〇
三四、八〇〇
三三、九〇〇
三六、三〇〇
三五、三〇〇
三七、八〇〇
三六、七〇〇
三九、三〇〇
三八、一〇〇
四〇、八〇〇
三九、六〇〇
四二、三〇〇
四一、一〇〇
四三、八〇〇
四二、七〇〇
四五、三〇〇
四四、三〇〇
四六、八〇〇
四五、九〇〇
四八、三〇〇
四七、五〇〇
四九、八〇〇
四九、一〇〇
五一、三〇〇

付則別表第三
事務職員給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額
新給料月額
期間
六、〇五〇
六、六〇〇
六、二〇〇
七、〇〇〇
六、四〇〇
七、〇〇〇
 
六、六〇〇
七、四〇〇
六、九〇〇
七、四〇〇
 
七、二〇〇
八、〇〇〇
七、五〇〇
八、〇〇〇
 
七、八〇〇
八、六〇〇
八、一〇〇
八、六〇〇
 
八、四〇〇
九、二〇〇
八、七〇〇
九、二〇〇
 
九、〇〇〇
九、八〇〇
九、三〇〇
九、八〇〇
 
九、六〇〇
一〇、六〇〇
一〇、〇〇〇
一〇、六〇〇
 
一〇、四〇〇
一一、四〇〇
一〇、八〇〇
一一、四〇〇
 
一一、二〇〇
一二、三〇〇
一一、六〇〇
一二、三〇〇
 
一二、一〇〇
一三、三〇〇
一二、六〇〇
一三、三〇〇
 
一三、一〇〇
一四、三〇〇
一三、六〇〇
一四、三〇〇
 
一四、一〇〇
一五、三〇〇
一四、六〇〇
一五、三〇〇
 
一五、一〇〇
一六、三〇〇
一五、六〇〇
一七、三〇〇
一六、三〇〇
一七、三〇〇
 
一七、〇〇〇
一八、三〇〇
一七、七〇〇
一九、三〇〇
一八、四〇〇
二〇、三〇〇
一九、一〇〇
二〇、三〇〇
一九、八〇〇
二一、四〇〇
二〇、五〇〇
二一、四〇〇
 
二一、二〇〇
二二、六〇〇
二二、〇〇〇
二三、八〇〇
二二、八〇〇
二三、八〇〇
 
二三、六〇〇
二五、〇〇〇
二四、四〇〇
二六、二〇〇
二五、三〇〇
二七、五〇〇
二六、二〇〇
二七、五〇〇
 
二七、三〇〇
二八、九〇〇
二八、四〇〇
三〇、三〇〇
二九、五〇〇
三二、〇〇〇
三〇、六〇〇
三二、〇〇〇
 
三一、七〇〇
三三、七〇〇
三二、八〇〇
三五、四〇〇
三三、九〇〇
三七、一〇〇
三五、三〇〇
三七、一〇〇
 
三六、七〇〇
三八、八〇〇
三八、一〇〇
四〇、五〇〇
三九、六〇〇
四二、二〇〇
四一、一〇〇
四四、四〇〇
付 則(昭和三二年条例第七三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
付 則(昭和三三年条例第六〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
付 則(昭和三三年条例第八二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
付 則(昭和三四年条例第二二号)抄
1 この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。
付 則(昭和三四年条例第七二号)抄
最近改正 昭和四六年三月一七日条例第六二号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、付則第八項の規定は、昭和三十四年十月一日から適用する。
(昭和三十四年九月三十日までの間の給料月額)
2 学校職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第一及び別表第二に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表第一及び付則別表第二に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
3 条例第七条第一項第三号及び第四号に規定する給料表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年十月東京都条例第六十七号)付則第二項の規定を準用する。
(給料表の改正に伴う措置)
4 昭和三十四年三月三十一日または同年九月三十日において条例第八条第四項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日または同年十月一日における給料月額は、人事委員会と協議して教育委員会の定めるところによる。
5 前項の規定により給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第八条第四項ただし書の規定による昇給については、その者の昭和三十四年三月三十一日または同年九月三十日における給料月額を受けていた期間を同年四月一日または同年十月一日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
6 この条例(付則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表第一
小学校中学校等教育職員給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
7,360
7,000
27,690
26,400
7,780
7,400
28,950
27,600
8,200
7,800
30,200
28,800
8,820
8,400
31,460
30,000
9,650
9,200
32,720
31,200
10,480
10,000
33,970
32,400
11,310
10,800
35,230
33,600
11,950
11,400
36,490
34,800
12,680
12,100
37,740
36,000
13,530
12,900
39,000
37,200
14,470
13,800
40,570
38,700
15,420
14,700
42,140
40,200
16,370
15,600
43,710
41,700
17,310
16,500
45,280
43,200
18,260
17,400
46,850
44,700
19,210
18,300
48,420
46,200
20,260
19,300
49,990
47,700
21,300
20,300
51,560
49,200
22,350
21,300
53,130
50,700
23,400
22,300
   
24,440
23,300
   
25,490
24,300
   
26,540
25,300
   

付則別表第二
高等学校等教育職員給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
7,360
7,000
28,320
27,000
7,780
7,400
29,580
28,200
8,200
7,800
30,830
29,400
8,820
8,400
32,090
30,600
9,650
9,200
33,340
31,800
10,480
10,000
34,920
33,300
11,310
10,800
36,490
34,800
12,060
11,500
38,060
36,300
13,000
12,400
39,630
37,800
13,950
13,300
41,200
39,300
14,900
14,200
42,770
40,800
15,840
15,100
44,340
42,300
16,790
16,000
45,910
43,800
17,740
16,900
47,480
45,300
18,690
17,800
49,050
46,800
19,730
18,800
50,620
48,300
20,780
19,800
52,190
49,800
21,830
20,800
53,760
51,300
22,870
21,800
55,330
52,800
23,920
22,800
56,900
54,300
24,970
23,800
58,470
55,800
26,020
24,800
   
27,060
25,800
   
付 則(昭和三四年条例第八八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
付 則(昭和三五年条例第二九号)
この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。
付 則(昭和三五年条例第八八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第七条第一項及び別表の改正規定並びに付則第二項から付則第五項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和三十五年三月三十一日において学校職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第八条第四項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額は、人事委員会と協議して教育委員会の定めるところによる。
3 前項の規定により昭和三十五年四月一日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第八条第四項ただし書の規定による昇給については、その者の昭和三十五年三月三十一日における給料月額を受けていた期間を同年四月一日以降における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和三五年条例第九三号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
2 この条例施行前に、改正前の第十五条第一項第三号の規定に基いて支給されたへき地手当は、改正後の第十五条の二の規定に基いて支給されたものとみなす。
3 この条例第十五条の三第一項ただし書及び第十五条の四の規定にかかわらず、この条例施行の日までに改正前の第十五条の二の規定に基いて産業教育手当の支給を受けた者で、この条例により定時制通信教育手当の支給を受けることとなる者の、この条例施行の日の属する月分までの、定時制通信教育手当の額については、その者の給料月額の百分の三とし、産業教育手当の額については、その者の給料月額の百分の七とする。
付 則(昭和三五年条例第一一三号)抄
改正 昭和三六年三月三一日条例第三五号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第二十二条の二の改正規定は昭和三十五年四月一日から、その他の改正規定は昭和三十五年十月一日からそれぞれ適用する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給はその者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会と協議して教育委員会が定めるところによる。
4 切替日の前日において、改正前の条例に規定する高等学校等教育職員給料表の二等級の教育職員で二十一号給から三十二号給までの号給を受けるものに対する付則第二項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。
5 改正後の条例第八条第二項及び第四項の規定の適用については、付則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、付則第三項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会と協議して教育委員会が定めるところにより算出した月数を、それぞれ付則第二項または付則第三項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
(昭三六条例三五・一部改正)
6 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級または号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額の決定及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会と協議して教育委員会が定めるところによる。
7 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額及び付則第五項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会と協議して教育委員会が定めるところにより必要な調整を行うことができる。
8 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会と協議して教育委員会が定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和三六年条例第三五号)
1 この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十五年十二月東京都条例第百十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(昭和三七年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第三条第一項及び第十一条の三の改正規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年九月東京都条例第六十八号。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、人事委員会と協議して教育委員会の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の条例第八条第四項の規定の適用については、人事委員会と協議して教育委員会が定める期間を前項の規定により決定される切替日における給料月額を受ける期間に通算する。
4 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員で、学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十五年十二月東京都条例第百十三号)付則第四項の規定の適用を受けたものに対するこの条例(付則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第八条第二項の規定の適用については、同条同項中「十二月」とあるのは「十五月」とする。
5 切替日以後この条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における等級または号給若しくは給料月額の決定及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会と協議して教育委員会の定めるところによる。
6 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会と協議して教育委員会が定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(昭和三七年条例第七六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
(学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十月東京都条例第五十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与に関する条例の一部改正)
3 職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(昭和三七年条例第一二九号)
この条例は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において東京都教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和三七年教委規則第二七号で昭和三七年一一月一日から施行)
付 則(昭和三八年条例第五号)
改正 昭和四六年三月一七日条例第六二号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第十一条の三の改正規定は昭和三十七年四月一日から、第二十二条の改正規定及び付則第十七項の規定による学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十月東京都条例第五十八号。以下付則第十一項、付則第十二項及び付則第十三項において「昭和三十二年改正条例」という。)の改正部分のうち同条例付則第二十二項の改正に係る部分は同年十二月一日から、第十五条の改正規定は昭和三十八年四月一日から、その他の改正規定は昭和三十七年十月一日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年九月東京都条例第六十八号。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(付則第六項に規定する職員を除く。以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第一から付則別表第四までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(教育委員会が人事委員会と協議して定める職員にあつては、教育委員会が人事委員会と協議して定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日または同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 付則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第八条第二項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員及び高等専門学校の教育職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。
6 切替日において高等専門学校教育職員給料表の適用を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、当該職員が切替日において職員の給与に関する条例第五条第一項第三号に規定する教育職員給料表または高等学校等教育職員給料表の準用を受けるものとした場合との権衡を考慮して、教育委員会が人事委員会と協議して定める。
7 前項の場合において、付則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
8 付則別表第五に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第三項及び付則第四項の規定の適用については、その受ける旧号給が高等学校等教育職員給料表の二等級の二十二号給から三十五号給までの号給である職員(以下この項において「特定教育職員」という。)以外の職員にあつては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に三月を加えた期間」とし、特定教育職員にあつては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に六月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
9 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち付則第三項に規定する給料月額または付則第六項の教育委員会が人事委員会と協議して定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
10 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が付則第三項に規定する給料月額または付則第六項の教育委員会が人事委員会と協議して定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昇給期間の特例)
11 旧号給が高等学校等教育職員給料表の二等級の二十二号給から三十五号給までの号給である職員のうち、付則第四項の規定により切替日における号給を受ける期間に通算される期間が改正後の条例第八条第二項に規定する期間を三月以上こえ、切替日において改正後の条例の規定により昇給することとなる職員に対する施行日以降における最初の条例第八条第二項または第四項ただし書の規定の適用については、同条第二項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第四項ただし書中「十八月」とあるのは「十五月」とする。
(昭四六条例六二・旧第十四項繰上)
(委任)
12 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。
(昭四六条例六二・旧第十五項繰上)
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭四六条例六二・旧第十六項繰上)
(学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
14 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十月東京都条例第五十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭四六条例六二・旧第十七項繰上)

付則別表第一
小学校中学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
   
 
 
1
1
6
31,900
1
   
1
   
2
2
9
33,300
2
   
2
   
3
2
   
3
   
3
   
4
3
   
4
   
4
   
5
4
   
5
   
5
   
6
5
   
6
   
6
   
7
6
   
7
   
7
   
8
7
   
8
3
21,100
8
   
9
8
   
9
6
22,100
9
   
10
9
   
10
9
23,100
10
   
11
10
   
10
   
11
3
20,200
12
11
   
11
3
25,600
12
6
21,200
13
12
   
12
6
26,700
13
9
22,200
14
13
   
13
9
27,800
13
   
15
14
   
13
   
14
3
24,600
16
15
   
14
3
30,700
15
6
25,600
17
16
   
15
6
32,000
16
9
26,700
18
17
   
16
9
33,300
16
   
19
18
   
16
   
17
3
29,300
20
19
   
17
   
18
6
30,500
21
20
   
18
   
19
9
31,800
22
21
   
19
   
19
   
23
22
   
20
   
20
   
24
23
   
21
   
21
   
25
24
   
22
   
22
   
26
25
   
23
   
23
   
27
     
24
         
28
     
25
         
29
     
26
         
30
     
27
         
31
     
28
         
32
     
29
         
33
     
30
         
34
     
31
         
35
     
32
         
36
     
33
         
37
     
34
         

付則別表第二
高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
2等級
3等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
   
 
1
1
   
1
   
2
2
   
2
   
3
3
   
3
   
4
4
   
4
   
5
5
3
21,500
5
   
6
6
6
22,600
6
   
7
7
9
23,700
7
   
8
7
   
8
   
9
8
3
26,300
9
   
10
9
6
27,400
10
   
11
10
9
28,600
11
3
20,800
12
10
   
12
6
21,800
13
11
3
31,500
13
9
22,900
14
12
6
32,800
13
   
15
13
9
34,100
14
3
25,500
16
13
   
15
6
26,600
17
14
   
16
9
27,700
18
15
   
16
   
19
16
   
17
3
30,200
20
17
   
18
6
31,400
21
18
   
19
9
32,600
22
19
   
19
   
23
20
   
20
   
24
21
   
21
   
25
22
   
22
   
26
23
   
23
   
27
24
   
24
   
28
25
   
25
   
29
26
         
30
27
         
31
28
         
32
29
         
33
30
         
34
31
         
35
32
         

付則別表第三
事務職員給料表及び技術職員給料表(医療業務に従事する技術職員を除く。)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
4等級
5等級
6等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
   
 
 
1
1
   
1
   
1
   
2
2
3
24,400
2
   
2
   
3
3
6
25,700
3
   
3
   
4
4
9
27,000
4
   
4
   
5
4
   
5
3
19,500
5
   
6
5
3
30,100
6
6
20,500
6
   
7
6
6
31,700
7
9
21,600
7
   
8
7
9
33,300
7
   
8
   
9
7
   
8
3
24,400
9
   
10
8
   
9
6
25,700
10
   
11
9
   
10
9
27,000
11
   
12
10
   
10
   
12
3
19,500
13
11
   
11
3
30,000
13
6
20,500
14
12
   
12
6
31,400
14
9
21,600
15
13
   
13
9
32,800
14
   
16
14
   
13
   
15
3
24,200
17
15
   
14
   
16
6
25,300
18
16
   
15
   
17
9
26,400
19
17
   
16
   
17
   
20
18
   
17
   
18
3
29,100
21
19
   
18
   
19
6
30,300
22
20
   
19
   
20
9
31,500
23
21
   
20
   
20
   
24
     
21
   
21
   
25
     
22
   
22
   
26
     
23
   
23
   
27
     
24
   
24
   
28
     
25
   
25
   
29
           
26
   
30
           
27
   
31
           
28
   
32
           
29
   

付則別表第四
技術職員給料表(医療業務に従事する技術職員)の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
4等級
 
区分
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
   
1
1
   
2
2
   
3
3
3
22,700
4
4
6
24,000
5
5
9
25,300
6
5
   
7
6
3
28,100
8
7
6
29,600
9
8
9
31,200
10
8
   
11
9
3
34,800
12
10
6
36,400
13
11
9
38,000
14
11
   
15
12
   
16
13
   
17
14
   
18
15
   
19
16
   
20
17
   
21
18
   
22
19
   
23
20
   
24
21
   
25
22
   
26
23
   
27
24
   

付則別表第五
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
小学校中学校等教育職員給料表
1〜26
11〜37
14〜26
     
高等学校等教育職員給料表
1〜25
8〜35
14〜28
     
事務職員給料表及び技術職員給料表(医療業務に従事する技術職員を除く。)
     
1〜23
8〜28
15〜32
技術職員給料表(医療業務に従事する技術職員)
     
6〜27
   
備考 本表中「1〜26」等とあるのは、「1号給から26号給までの号給」等を示す。
付 則(昭和三八年条例第八四号)抄
1 この条例は、昭和三十九年一月一日から施行する。
付 則(昭和三九年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行し、第二十条の改正規定は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定は昭和三十八年十月一日から適用する。
(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)
2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が高等学校等教育職員給料表の二等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に一を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第八条第二項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(教育委員会が人事委員会と協議して定める職員にあつては、教育委員会が人事委員会と協議して定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和三十七年九月三十日において学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年三月東京都条例第五号)による改正前の条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ教育委員会が人事委員会と協議して定めるもの並びに教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第八条第二項または第四項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、昭和三十九年一月一日)以降における最初の条例第八条第二項または第四項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で教育委員会が人事委員会と協議して定めるものを除き、同条第二項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第四項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
6 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
7 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十月東京都条例第五十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

付則別表
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
小学校中学校等教育職員給料表
1号給以上の号給
15号給以上の号給
18号給以上の号給
     
高等学校等教育職員給料表
1号給以上の号給
12号給以上21号給以下の号給
18号給以上の号給
     
事務職員給料表及び技術職員給料表
(医療業務に従事する技術職員を除く。)
     
5号給以上の号給
12号給以上の号給
19号給以上の号給
技術職員給料表
(医療業務に従事する技術職員)
     
10号給以上の号給
   
付 則(昭和三九年条例第二三六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十二月一日から適用する。ただし、第十一条の二第一項第二号中舎監長及び事務長に関する改正規定については、昭和四十年一月一日から施行する。
付 則(昭和四〇年条例第六六号)
改正 昭和四四年三月二八日条例第六号
昭和四六年三月一七日条例第六二号
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行し、第十四条第二項及び第三項、第十八条第二項並びに別表の改正規定並びに付則第十一項及び付則第十四項の規定は昭和三十九年九月一日から、第十一条の二及び第十五条の四第二項の改正規定は昭和四十年一月一日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の号給等)
2 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和三十七年九月三十日において学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年三月東京都条例第五号)による改正前の条例の規定により付則別表第一に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ教育委員会が人事委員会と協議して定めるもの並びに教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において改正前の条例第八条第二項または第四項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、昭和四十年一月一日)以降における最初の条例第八条第二項または第四項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で教育委員会が人事委員会と協議して定めるものを除き、同条第二項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第四項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日から施行日の前日までの間の給料月額)
6 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から施行日の前日までの間の支給に係る給料月額(次項に規定するものを除く。)は、改正後の条例の別表第一から別表第三までに掲げる給料表の給料月額の額を、付則別表第二から付則別表第四までに掲げる給料表の給料月額の額にそれぞれ読み替えるものとする。
7 切替日から施行日の前日までの間の条例第七条第一項第四号及び第五号に規定する給料表の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十年三月東京都条例第六十五号。以下「四十年一部改正条例」という。)付則第八項の規定を準用する。
8 削除
(昭四四条例六)
(委任)
9 この条例の付則に定めるもののほか、この条例(付則第十四項を除く。)の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十月東京都条例第五十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)
12 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和三十八年十二月東京都条例第八十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭四六条例六二・旧第十四項繰上)

付則別表第一
給料表\職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
小学校中学校等教育職員給料表
3号給以上の号給
19号給以上の号給
22号給以上の号給
     
高等学校等教育職員給料表
1号給以上の号給
16号給以上の号給
22号給以上の号給
     
事務職員給料表及び技術職員給料表
(医療業務に従事する技術職員を除く。)
   
4号給以上の号給
9号給以上の号給
16号給以上の号給
23号給以上の号給
技術職員給料表
(医療業務に従事する技術職員)
     
14号給以上の号給
   

付則別表第二 小学校中学校等教育職員給料表
号給\職務の等級
1等級
2等級
3等級
給料月額
給料月額
給料月額
 
1号給
37,600
17,600
15,400
2号給
39,500
18,600
15,900
3号給
41,400
19,700
16,400
4号給
43,300
21,000
17,200
5号給
45,200
22,100
18,200
6号給
47,100
23,200
19,200
7号給
49,000
24,200
20,300
8号給
50,900
25,700
21,300
9号給
52,800
27,300
22,200
10号給
54,700
28,900
23,100
11号給
56,700
30,600
24,400
12号給
58,600
32,300
25,900
13号給
60,500
34,000
27,500
14号給
62,400
35,700
29,000
15号給
64,400
37,500
30,600
16号給
66,400
39,300
32,300
17号給
68,500
41,100
34,100
18号給
70,700
42,800
35,900
19号給
72,800
44,500
37,700
20号給
74,800
46,200
39,000
21号給
76,900
48,100
40,100
22号給
78,300
50,000
41,100
23号給
79,700
51,800
42,100
24号給
80,900
53,400
43,100
25号給
82,000
55,000
 
26号給
83,100
56,600
 
27号給
 
58,300
 
28号給
 
60,000
 
29号給
 
61,700
 
30号給
 
63,400
 
31号給
 
64,600
 
32号給
 
65,800
 
33号給
 
66,900
 
34号給
 
68,000
 
35号給
 
68,900
 
36号給
 
69,900
 
37号給
 
70,900
 
38号給
 
71,900
 

付則別表第三 高等学校等教育職員給料表
号給\職務の等級
1等級
2等級
3等級
給料月額
給料月額
給料月額
 
1号給
42,400
19,700
15,400
2号給
44,500
21,100
15,900
3号給
46,600
22,300
16,400
4号給
48,700
23,500
17,200
5号給
50,800
24,500
18,200
6号給
53,000
26,200
19,300
7号給
55,200
27,900
20,400
8号給
57,400
29,500
21,500
9号給
59,600
31,300
22,600
10号給
61,800
33,100
23,600
11号給
64,100
34,900
25,100
12号給
66,400
36,600
26,700
13号給
68,600
38,400
28,400
14号給
70,800
40,300
30,100
15号給
73,000
42,100
31,900
16号給
75,100
43,900
33,700
17号給
77,200
45,800
35,400
18号給
79,500
47,700
37,200
19号給
82,100
49,600
39,100
20号給
84,500
51,500
40,800
21号給
86,800
53,400
42,400
22号給
88,600
55,300
43,400
23号給
90,100
57,300
44,400
24号給
91,600
59,300
45,400
25号給
93,100
61,100
46,400
26号給
 
63,000
47,400
27号給
 
65,000
48,400
28号給
 
67,000
49,400
29号給
 
69,100
50,400
30号給
 
71,200
51,400
31号給
 
72,900
 
32号給
 
74,200
 
33号給
 
75,500
 
34号給
 
76,700
 
35号給
 
77,800
 
36号給
 
78,900
 

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