○東京都宅地建物取引業法施行細則
昭和四〇年三月三一日
規則第四七号
東京都宅地建物取引業法施行細則を公布する。
東京都宅地建物取引業法施行細則
(事務所の形態等)
第一条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号。以下「法」という。)第三条第一項の事務所は、宅地建物取引業の業務を継続的に行うことができる施設を有し、社会通念上事務所として認識される程度の独立した形態を備えたものとする。
2 法第三条第一項の免許の申請の際、知事は、前項の事務所の形態を証するために必要な書面を添付させることができる。
3 法第十五条第一項の規定により専任の取引主任者を設置し、及び法第二十五条第一項の規定により営業保証金を供託しなければならない事務所には、宅地建物取引業者が本店で宅地建物取引業を行わない場合の当該本店を含むものとする。
(平一二規則二五八・追加)
(規則第六条の二第一号に定める場所)
第一条の二 宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号。以下「規則」という。)第六条の二第一号の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のものとは、特定の物件の売買等の契約の申込受付、契約の締結等を行う場所をいう。
(平一二規則二五八・追加)
(免許申請書添付書類の特例)
第二条 規則第一条の二第一項第一号の免許申請者が未成年者である場合にあつては、法定代理人が宅地建物取引業の営業について許可したことを証する書面及び免許申請者と法定代理人との関係を証する書面を、法第四条第一項の免許申請書に添付しなければならない。
2 前項の法定代理人が宅地建物取引業の営業について許可したことを証する書面は、別記第一号様式によるものとする。
3 規則第一条の二第一項第一号の二の免許申請者、使用人又は取引主任者が外国人(日本国に在留しない外国人を除く。以下同じ。)である場合にあつては、同号の証明書に代えて、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条の三第二項に規定する登録原票記載事項証明書及び法第五条第一項第一号に該当しない旨を誓約する書面を、法第四条第一項の免許申請書に添付しなければならない。
(平一二規則二五八・追加、平一二規則二八一・一部改正)
第三条 法第三条第一項の免許を受けようとする者は、法第四条第一項の免許申請書に、法第十五条第一項に規定する取引主任者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。以下同じ。)の写真(免許申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身無背景の縦の長さ四センチメートル、横の長さ三センチメートルのもの)を添付しなければならない。
(平六規則七一・全改、平一二規則二五八・旧第一条繰下・一部改正)
(免許拒否通知書の様式)
第四条 法第五条第二項の規定による通知は、別記第二号様式による通知書をもつて行うものとする。
(昭四六規則二六七・一部改正、昭五二規則一三三・旧第三条繰上、平一二規則二五八・旧第二条繰下・一部改正)
(変更の手続の特例)
第五条 法第九条の規定により変更の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる変更の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 法第八条第二項第二号に掲げる商号又は名称並びに同項第三号に掲げる役員の氏名の変更 規則第一条の二第一項第十号の書面
二 法第八条第二項第五号に掲げる事務所の所在地の変更 規則第一条の二第一項第三号、第四号及び第十号の書面
三 法第八条第二項第六号に掲げる法第十五条第一項に規定する者の増員又は交代に係る変更 第三条の写真
(昭五七規則二二五・全改、平六規則七一・平一二規則二五八・一部改正)
(免許申請書等の提出部数)
第六条 規則第二条第二項(規則第五条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第一条第二項第二条第三条、前条及び第十二条の二第二項に規定する書類の提出部数は、正本一通及び副本一通とする。
(昭五二規則一三三・全改、平一二規則二五八・平一八規則二四五・一部改正)
(廃業等の届出)
第六条の二 法第十一条第一項の規定による廃業等の届出は、規則別記様式第三号の五による廃業等届出書に届出人の印鑑登録証明書及び同項第五号に該当する場合を除き、当該届出に係る事由を証する書面を添付して行うものとする。
(昭五六規則一三・追加、平元規則三六・平一二規則二五八・一部改正)
(閲覧所の設置)
第七条 規則第五条の二第一項の規定に基づき、宅地建物取引業者名簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を東京都新宿区西新宿二丁目八番一号東京都都市整備局内に設ける。
(昭四六規則二六七・平元規則三六・平三規則七七・平一六規則九七・一部改正)
(閲覧日時)
第八条 閲覧所における法第十条に規定する宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び法第九条の届出に係る書類(以下「名簿等」という。)の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
一 閲覧日 東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条第一項各号に掲げる日以外の日
二 閲覧時間 午前九時から午後五時まで
2 知事は、名簿等の整理その他のため必要と認める場合は、前項の閲覧日または閲覧時間を変更することができる。
3 前項の規定により閲覧日または閲覧時間を変更する場合は、その旨を閲覧所に掲示する。
(昭四六規則二六七・昭五六規則一三・平元規則三六・平四規則一五四・平一二規則二五八・平一六規則九七・一部改正)
(閲覧申込票の提出)
第九条 名簿等を閲覧しようとする者は、別記第三号様式による閲覧申込票を知事に提出しなければならない。
(平一二規則二五八・一部改正)
(閲覧所外の閲覧禁止)
第十条 名簿等は、閲覧所外の場所で閲覧することができない。
(閲覧の停止又は拒否)
第十一条 知事は、次の各号の一に該当する者に対し、閲覧を停止し、又は拒否することができる。
一 この規則又は係員の指示に従わない者
二 名簿等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(昭五六規則一三・一部改正)
(名簿等の汚損、き損及び亡失に対する責任)
第十二条 閲覧に際して名簿等を汚損し、若しくはき損した者または亡失した者は、相当の代価を弁償しなければならない。
(専任の取引主任者)
第十二条の二 法第十五条の専任の取引主任者とは、宅地建物取引業を営む事務所に常勤し、専ら宅地建物取引業に従事する者をいう。
2 法第三条第一項の免許の申請の際、知事は、前項の専任の取引主任者が専任であることを証するために必要な書面を添付させることができる。
(平一二規則二五八・追加)
(試験の合格を取り消された場合の措置)
第十三条 法第十七条第一項の規定により試験の合格の決定を取り消された者は、すでに交付された合格証書を直ちに返還しなければならない。
(昭四六規則二六七・一部改正、昭五二規則一三三・旧第十五条繰上)
(登録に必要な実務経験)
第十三条の二 法第十八条第一項の実務の経験は、登録申請の前十年以内の期間における次のいずれかの業務の経験とする。
一 宅地建物取引業者としての業務
二 宅地建物取引業者の従事者としての、顧客への説明、物件の調査等、具体の取引に関する業務
2 前項の実務の経験の期間の計算は、月単位で行うこととし、一月に満たない日数については、三十日を一月として計算する。
3 知事は、第一項の実務の経験を有する者であることを確認するために必要があるときは、規則第十四条の三第三項第二号の書面のほか、勤務状況を客観的に把握できる書面を添付させることができる。
(平一二規則二五八・追加、平一三規則二二七・平一八規則二四五・一部改正)
(登録申請書添付書類の特例等)
第十四条 法第十八条第一項の登録を受けようとする者は、同項の登録を申請する際に、試験に合格したことを証する書面を提示しなければならない。
2 前項の書面に記載された氏名に変更があつたときは、戸籍抄本又はこれに代わる書面を併せて提示しなければならない。
3 規則第十四条の三第三項第一号の書面は、別記第四号様式によるものとする。
4 前項の書面には、未成年者と法定代理人との関係を証する書面を添付しなければならない。
5 法第十八条第一項の登録を受けようとする者が外国人である場合にあつては、規則第十四条の三第三項第四号の証明書に代えて、法第十八条第一項第二号及び第三号の規定に該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。
6 法第十八条第一項の登録を受けようとする者が宅地建物取引業者の業務に従事している場合にあつては、同項の登録を申請する際に、法第四十八条第一項の証明書を提示しなければならない。
(平一二規則二五八・全改、平一二規則二八一・平一三規則二二七・平一八規則二四五・一部改正)
(登録の手続)
第十五条 法第十九条第一項の登録の手続は、登録を受けようとする者が同項の登録申請書を持参して行わなければならない。ただし、知事が特に認めるときは、この限りでない。
(昭五二規則一三三・追加、平一二規則二五八・一部改正)
(登録拒否通知書の様式)
第十五条の二 規則第十四条の四第二項の規定による通知は、別記第四号様式の二による通知書をもつて行うものとする。
(平一二規則二五八・全改)
(登録移転申請書添付書類の特例等)
第十五条の三 法第十九条の二の規定により知事に登録の移転の申請をしようとする者は、規則第十四条の五第一項の登録移転申請書に、東京都に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事していることを証する書面を添付しなければならない。
2 規則第十四条の五第一項及び前項に規定する書類の提出部数は、正本一通及び副本一通とする。
(平一二規則二五八・全改)
(変更登録申請書添付書類の特例)
第十五条の四 法第二十条の規定により変更の登録を申請しようとする者は、規則第十四条の七第一項の変更登録申請書に、次の各号に掲げる変更の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 法第十八条第二項の氏名の変更 戸籍抄本
二 法第十八条第二項の住所の変更 住民票の抄本又はこれに代わる書面
三 規則第十四条の二第一項第一号に掲げる本籍の変更 戸籍抄本
四 規則第十四条の二第一項第五号に掲げる事項の変更(勤務先の変更に伴うものに限る。) 退職又は就職したことを証する書面
(平一二規則二五八・追加)
(死亡等の届出の特例)
第十五条の五 法第二十一条の規定により死亡等の届出をしようとする者は、規則第十四条の七の二の死亡等届出書に、当該届出に係る事由を証する書面を添付しなければならない。
(平一二規則二五八・追加)
(登録消除申請書の様式)
第十五条の六 法第二十二条第一号の登録の消除の申請は、別記第四号様式の三による登録消除申請書により行うものとする。
2 前項の登録消除申請書には実印を押印の上、印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(平一二規則二五八・追加)
(紛失届の提出)
第十五条の七 宅地建物取引主任者証を亡失等したため、法第二十二条の二第六項の規定による宅地建物取引主任者証の返納ができない者は、別記第四号様式の四による紛失届を知事に提出しなければならない。
(平一二規則二五八・追加)
(講習の指定の申請)
第十五条の八 法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により知事が指定する講習を実施しようとする者(以下「実施団体」という。)は、次に掲げる事項を記載した別記第五号様式による講習の指定申請書を知事に提出しなければならない。
一 実施団体の名称、所在地並びに代表者及び理事の氏名
二 講習の実施に関する計画の概要
2 前項の講習の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 実施団体の定款
二 会員の名簿及び会員の事務所に置かれている取引主任者の数を記載した書面
三 事業計画書
四 過去三年間における活動実績を記載した書面
五 組織について記載した書面
(昭五六規則一三・追加、平一二規則二五八・旧第十五条の四繰下)
(講習の実施に関する届出)
第十五条の九 実施団体は、毎事業年度開始前に、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 実施計画
二 受講料の額
三 依頼を予定する講師の氏名及び職業
(昭五六規則一三・追加、平八規則一〇一・一部改正、平一二規則二五八・旧第十五条の五繰下)
(講習の実施に関する報告)
第十五条の十 実施団体は、次に掲げる事項について、第一号及び第二号に掲げる事項にあつては講習の実施後、第三号に掲げる事項にあつては毎事業年度経過後、速やかに知事に報告しなければならない。
一 講習を実施した日時、場所及び講師の氏名
二 講習を受講した取引主任者の氏名及び登録番号
三 事業年度ごとの講習の実施に係る収支の状況
(昭五六規則一三・追加・一部改正、平一二規則二五八・旧第十五条の六繰下)
(講習の指定の取消し)
第十五条の十一 知事は、その指定した講習又は講習の実施団体が次の各号の一に該当するときは、当該講習の指定を取り消すことができる。
一 講習が規則第十四条の十七に規定する基準に該当しなくなつたとき。
二 実施団体が前条に規定する報告を怠つたとき。
三 実施団体が講習に関する知事の指導、監督等に従わないとき、その他知事が不適当と認めるとき。
(昭五六規則一三・追加、平一二規則二五八・旧第十五条の七繰下)
(講習の指定等の公告)
第十五条の十二 知事は、法第二十二条の二第二項の規定により講習の指定をしたとき、又は前条の規定により講習の指定を取り消したときは、その旨を東京都公報により公告しなければならない。
(昭五六規則一三・追加、平一二規則二五八・旧第十五条の八繰下)
(営業保証金の保管替え等の届出)
第十五条の十三 規則第十五条の四の規定による届出は、営業保証金の保管替えがされ、又は営業保証金を新たに供託した日から二週間以内に行わなければならない。
(平一二規則二五八・追加)
(営業保証金の変換の届出)
第十六条 規則第十五条の四の二の規定による届出は、営業保証金の変換のため新たに供託した日から二週間以内に行わなければならない。
(平一二規則二五八・全改)
(営業保証金関係届出書類の提出部数)
第十七条 法第二十五条第四項(法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、法第二十八条第二項並びに規則第十五条の四及び第十五条の四の二の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本一通とする。
2 前項の届出の際には、届出に係る供託書の原本を提示しなければならない。
(昭四六規則二六七・昭五六規則一三・平一二規則二五八・一部改正)
(営業保証金の取戻しに係る公告済の届出)
第十七条の二 宅地建物取引業者営業保証金規則(昭和三十二年法務省・建設省令第一号。以下「営業保証金規則」という。)第八条第三項の規定による届出は、別記第七号様式によるものとする。
2 前項の届出の際には、届出の公告に係る官報の写しを添付するとともに、当該官報の原本を提示しなければならない。
3 第一項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本一通とする。
(平一二規則二五八・追加)
(債権の申出の有無等に関する証明申請書及び証明書の様式)
第十八条 営業保証金規則第九条第一項の規定による債権の申出がなかつた旨の証明の申請は別記第八号様式又は第九号様式による債権の申出のない証明申請書により、同条第二項の規定による債権の総額に関する証明の申請は別記第十号様式又は第十一号様式による申出債権総額証明申請書により行うものとする。
2 知事は、前項の規定により債権の申出がなかつた旨の証明を行うときは別記第八号様式の二又は第九号様式の二による債権の申出のない証明書を、債権の総額に関する証明を行うときは別記第十号様式の二又は第十一号様式の二による申出債権総額証明書を申請者に交付するものとする。
3 第一項の債権の申出がなかつた旨の証明の申請をしようとする者は、同項の債権の申出のない証明申請書に申請者の実印を押印するとともに、印鑑登録証明書及び必要に応じ法第三十条第一項の規定による営業保証金の取戻しの権利を有することを証する書面を添付しなければならない。
(平一〇規則一四六・全改、平一二規則二五八・一部改正)
(有価証券を供託した場合の取扱い)
第十八条の二 宅地建物取引業者は、供託している有価証券に係る債権が消滅した場合又は当該有価証券が規則第十五条の二第三十五号に規定する営業保証金に充てることのできない社債券に該当することとなつた場合において、営業保証金が法第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、当該不足額を遅滞なく供託しなければならない。
2 宅地建物取引業者は、前項の規定により供託をしたときは、その日から二週間以内に法第二十五条第四項の規定による届出をしなければならない。
(平一二規則二五八・追加、平一八規則二四五・一部改正)
(業務場所に係る届出書の特例等)
第十八条の三 法第五十条第二項の規定により届出をしようとする者は、同項に規定する場所付近の案内図を添付して行うものとする。
2 法第五十条第二項の業務を行う期間は、原則として一年を超えない期間とし、引き続き業務を行う場合は、改めて同項の規定による届出を行うものとする。
3 法第五十条第二項の規定による届出に係る事項について、次の変更をしようとするときは、規則第十九条第三項の届出書により、変更のない部分を含めて届出をしなければならない。
一 業務を行う期間の変更(延長する場合に限る。)
二 業務の種別又は態様の変更
三 専任の取引主任者の変更
四 取り扱う宅地又は建物の所在地の変更
4 規則第六条の二又は第十九条第一項で定める場所が東京都内にある者が、法第五十条第二項の規定による届出をしようとする場合における届出書の提出部数は、正本二通(法第三条第一項の東京都知事の免許を受けている者にあつては一通)及び副本一通とする。
(昭四六規則二六七・追加、昭五六規則一三・昭五七規則二二五・平元規則三六・平六規則七一・一部改正、平一二規則二五八・旧第十八条の二繰下・一部改正)
(弁済業務保証金の取戻しの様式)
第十八条の四 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則(昭和四十八年法務省・建設省令第二号。以下「弁済業務保証金規則」という。)第五条第一号の証明書は、別記第十二号様式によるものとする。
2 弁済業務保証金規則第五条第二号の証明書及び書面は、別記第十三号様式によるものとする。
(平一二規則二五八・追加)
(供託免除に伴う営業保証金の取戻しの様式)
第十八条の五 営業保証金規則第十一条の書面は、別記第十四号様式によるものとする。
(平一二規則二五八・追加)
(聴聞の特例)
第十九条 当事者(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。)又はその代理人は、聴聞に際して、自己又は本人に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠を提出させることができる。
(平六規則一八三・旧第二十二条繰上・一部改正)
付 則
1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 東京都宅地建物取引業法施行細則(昭和三十三年八月東京都規則第九十九号)
二 東京都宅地建物取引業者登録簿等閲覧規則(昭和二十七年七月東京都規則第百二十六号)
3 宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十六号)附則第三項の規定により引き続き宅地建物取引業を営むことができる者に係る宅地建物取引業者登録簿等の閲覧については、なお従前の例による。
附 則(昭和四三年規則第二〇二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年規則第七四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第一七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年規則第一五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年規則第二六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第一六五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第一四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第一五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第一三三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の東京都宅地建物取引業法施行細則第一条、第四条から第六条まで及び第十五条の規定は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附 則(昭和五六年規則第一三号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定、第三条の二を削る改正規定、第四条第一号の改正規定、第十五条の次に七条を加える改正規定(第十五条の二及び第十五条の四に係る部分に限る。)並びに第十八条の二及び別記第五号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第二二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第三六号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成二年規則第二〇〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年規則第七七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都宅地建物取引業法施行細則別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成三年規則第三一一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都宅地建物取引業法施行細則別記第八号様式から第十号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成四年規則第一五四号)
この規則は、平成四年七月一日から施行する。
附 則(平成六年規則第七一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年規則第一八三号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附 則(平成八年規則第一〇一号)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都宅地建物取引業法施行細則(以下「新規則」という。)第十五条の五の規定は、平成八年度以降に実施する知事が指定する講習について適用する。
3 平成八年度に実施する知事が指定する講習に係る届出については、新規則第十五条の五の規定にかかわらず、この規則の施行の日後速やかに行わなければならない。
附 則(平成一〇年規則第一四六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都宅地建物取引業法施行細則別記第八号様式から第十号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成一二年規則第二五八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第二八一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都宅地建物取引業法施行細則の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
附 則(平成一三年規則第二二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第九七号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第二四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第二三八号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第二六号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

別記

第1号様式(第2条関係)
(平12規則258・追加)

許可書

 

1 未成年者の住所・氏名・生年月日

 住所

 氏名

 生年月日      年  月  日

2 営業の種類

 宅地建物取引業

 

 上記のとおり、未成年者が営業をすることを許可します。

年  月  日

 東京都知事殿

法定代理人                 

住所           

氏名          印

住所           

氏名          印

(日本工業規格A列4番)

第2号様式(第4条関係)
(昭46規則267・平6規則71・一部改正、平12規則258・旧第1号様式繰下・一部改正、平18規則245・一部改正)

第    号

宅地建物取引業者免許拒否通知書

住所             

申請者                 

氏名             

 あなたが  年  月  日付けで提出した宅地建物取引業者免許申請書に基づく免許は、下記の理由により拒否したので、宅地建物取引業法第5条第2項の規定により通知します。

     年  月  日

東京都知事          印

 理 由

 

 

 

 

 

 

(教示)

1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対し異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

(日本工業規格A列4番)

第3号様式(第9条関係)
(平22規則26・全改)

 

 

宅地建物取引業者名簿等閲覧申込票

年    月    日

 

閲覧者

住所

電話    (   )       

氏名

 

職業

勤務先名

閲覧の目的

 

免許番号

不動産業者名

所在地(区市町村名)

貸出印

返還印

知事

大臣

( )

 

 

 

 

知事

大臣

( )

 

 

 

 

知事

大臣

( )

 

 

 

 

知事

大臣

( )

 

 

 

 

知事

大臣

( )

 

 

 

 

 注 閲覧者は、太枠線内を全部記入してください。

 

 領収確認欄

 

 

(日本工業規格A列4番) 

第4号様式(第14条関係)
(平12規則258・追加)

許可書

 

年  月  日

 

 東京都知事    殿

 

 

住所           

氏名           

生年月日    年  月  日

 

 私は、上記申請者の法定代理人として、上記申請者が宅地建物取引業に従事することを許可します。

 

 

 

法定代理人                 

住所           

氏名          印

住所           

氏名          印

(日本工業規格A列4番)

第4号様式の2(第15条の2関係)
(平12規則258・追加、平18規則245・一部改正)

第    号

宅地建物取引主任者資格登録簿登録拒否通知書

住所             

申請者                 

氏名             

 あなたが  年  月  日付けで提出した宅地建物取引主任者資格登録簿登録申請書に基づく登録は、下記の理由により拒否したので、宅地建物取引業法施行規則第14条の4第2項の規定により通知します。

       年  月  日

 

 

東京都知事          印

 

 

 理 由

 

 

 

(教示)

1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対し異議申立てをすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

(日本工業規格A列4番)

第4号様式の3(第15条の6関係)
(平12規則258・追加)

登録消除申請書

 宅地建物取引業法第22条第1号の規定により、同法第18条第1項の登録の消除を申請します。

年  月  日

 東京都知事    殿

 

郵便番号(     )     

申請者住所           

氏名          印

 

消除の理由

 

 

登録番号

     (東京) 第      号

氏名

 

生年月日

年   月   日

本籍

 

消除年月日

年   月   日

 

(日本工業規格A列4番)

第4号様式の4(第15条の7関係)
(平12規則258・追加)

宅地建物取引主任者証紛失届

 東京都宅地建物取引業法施行細則第15条の7の規定により、下記のとおり届け出ます。

 なお、宅地建物取引主任者証を発見した場合は、宅地建物取引業法第22条の2第6項の規定により、速やかに返納します。

年  月  日

 東京都知事    殿

申請者住所           

氏名          印

 

届出理由

亡失・滅失・盗難

 

届出日

届出警察署名

電話番号

受理番号

年月日

警察署

 

 

氏名

 

生年月日

年     月     日

登録番号

(東京)第   号

登録年月日

年  月  日

交付年月日

年  月  日

満了年月日

年  月  日

発行番号

 

 

(日本工業規格A列4番)

第5号様式(第15条の8関係)
(昭56規則13・全改、平6規則71・平12規則258・一部改正)

指定申請書

  東京都宅地建物取引業法施行細則第15条の8第1項の規定により、講習の指定を申請します。

      年  月  日

申請者の住所及び氏名

  東京都知事    殿

実施団体の名称

 

所在地

 

代表者の氏名

 

理事の氏名

 

講習の実施に関

 

する計画の概要

 

(日本工業規格A列4番)

第6号様式 削除
(昭52規則133)

第7号様式(第17条の2関係)
(平12規則258・全改)

営業保証金取戻し公告済届出書

年  月  日

 東京都知事    殿

届出人 住 所           

氏 名          印

 宅地建物取引業者営業保証金規則第8条

第1項

第2項

の規定に基づく営業保証金の取戻しの公

告をしましたので、同条第3項の規定により、登載官報の写しを添えて下記のとおり届け出ます。

 

    元

届出人と 免許業者との関係

    現

本人・相続人・清算人・破産管財人・債権者・その他(    )

 

元現

免許番号

東京都知事   免許( )第   号

免許業者

商号又は名称

 

代表者氏名

 

主たる事務所の所在地

 

※消除年月日

   年  月  日

 

廃止した従たる事務所

 

廃止年月日

   年  月  日

 

官報公告

   年  月  日  第    号

※ 従たる事務所の廃止の際は、記入しないこと。

(日本工業規格A列4番)

第8号様式(第18条関係)
(昭46規則267・旧第7号様式繰下、平3規則311・平6規則71・平10規則146・一部改正)

債権の申出のない証明申請書

 下記の者に係る宅地建物取引業者営業保証金規則第8条第1項第3号の規定による申出書が貴庁に提出されなかつたことの証明を申請します。

     年  月  日

 

住所           

申請者               

氏名          印

 東京都知事    殿

 

 

申請者と元免許業者との関係

本人・相続人・破産管財人・元役員・清算人・その他(    )

 

元免許業者

商号又は名称

 

代表者氏名

 

主たる事務所の所在地

 

 

(日本工業規格A列4番)

第8号様式の2(第18条関係)
(平10規則146・追加)

第     号

 

債権の申出のない証明書

住所           

氏名           

 下記の者に係る宅地建物取引業者営業保証金規則第8条第1項第3号の規定による申出書が東京都知事に提出されなかつたことを証明します。

 

     年  月  日

 

 

東京都知事          印

 

申請者と元免許業者との関係

本人・相続人・破産管財人・元役員・清算人・その他(    )

 

元免許業者

商号又は名称

 

代表者氏名

 

主たる事務所の所在地

 

 

(日本工業規格A列4番)

第9号様式(第18条関係)
(昭46規則267・旧第8号様式繰下、平3規則311・平6規則71・平10規則146・一部改正)

債権の申出のない証明申請書

 下記の者に係る宅地建物取引業者営業保証金規則第8条第2項第3号の規定による申出書が貴庁に提出されなかつたことの証明を申請します。

     年  月  日

住所           

申請者               

氏名          印

 東京都知事    殿

 

申請者と免許業者との関係

本人・その他(相続人           )

 

免許業者

商号又は名称

 

代表者氏名

 

主たる事務所の所在地

 

廃止した従たる事務所の所在地

 

 

(日本工業規格A列4番)

第9号様式の2(第18条関係)
(平10規則146・追加)

第     号

 

債権の申出のない証明書

住所           

氏名           

 下記の者に係る宅地建物取引業者営業保証金規則第8条第2項第3号の規定による申出書が東京都知事に提出されなかつたことを証明します。

 

     年  月  日

 

東京都知事          印

 

申請者と免許業者との関係

本人・その他(相続人           )

 

免許業者

商号又は名称

 

代表者氏名

 

主たる事務所の所在地

 

廃止した従たる事務所の所在地

 

 

(日本工業規格A列4番)

第10号様式(第18条関係)
(昭46規則267・旧第9号様式繰下、平3規則311・平6規則71・平10規則146・一部改正)

申出債権総額証明申請書

 下記の者に係る宅地建物取引業者営業保証金規則第8条第1項第3号の規定による申出に係る債権総額の証明を申請します。

 

     年  月  日

 

住所           

申請者               

氏名          印

 

 東京都知事    殿

 

 

申請者と元免許業者との関係

本人・相続人・破産管財人・元役員・清算人・その他(    )

 

元免許業者

商号又は名称

 

代表者氏名

 

主たる事務所の所在地

 

申出債権の総額

 

 

(日本工業規格A列4番)

第10号様式の2(第18条関係)
(平10規則146・追加)

第     号

 

申出債権総額証明書

住所           

氏名           

 下記の者に係る宅地建物取引業者営業保証金規則第8条第1項第3号の規定による申出に係る債権総額を証明します。

 

     年  月  日

 

東京都知事          印

 

申請者と元免許業者との関係

本人・相続人・破産管財人・元役員・清算人・その他(    )

 

元免許業者

商号又は名称

 

代表者氏名

 

主たる事務所の所在地

 

申出債権の総額

 

 

(日本工業規格A列4番)

第11号様式(第18条関係)
(平10規則146・追加)

申出債権総額証明申請書

 下記の者に係る宅地建物取引業者営業保証金規則第8条第2項第3号の規定による申出に係る債権総額の証明を申請します。

 

     年  月  日

 

住所           

申請者               

氏名          印

 

 東京都知事    殿

 

申請者と免許業者との関係

本人・その他(相続人         )

 

免許業者

商号又は名称

 

代表者氏名

 

主たる事務所の所在地

 

廃止した従たる事務所の所在地

 

申出債権の総額

 

 

(日本工業規格A列4番)

第11号様式の2(第18条関係)
(平10規則146・追加)

第     号

 

申出債権総額証明書

住所           

氏名           

 下記の者に係る宅地建物取引業者営業保証金規則第8条第2項第3号の規定による申出に係る債権総額を証明します。

 

     年  月  日

 

東京都知事          印

 

申請者と免許業者との関係

本人・その他(相続人         )

 

免許業者

商号又は名称

 

代表者氏名

 

主たる事務所の所在地

 

廃止した従たる事務所の所在地

 

申出債権の総額

 

 

(日本工業規格A列4番)

第12号様式(第18条の4関係)
(平12規則258・追加、平20規則238・一部改正)

第     号

年  月  日

 

 

社員資格喪失証明書

 

 

 

 

 東京法務局供託官    殿

 

 

 

東京都知事          印

 

 

         保証協会の社員としての資格を別紙添付のとおり喪失したことを証明します。

(日本工業規格A列4番)

第13号様式(第18条の4関係)
(平12規則258・追加、平20規則238・一部改正)

第     号

年  月  日

 

 

社員資格及び事務所廃止証明書

 

 

 

 

 東京法務局供託官    殿

 

 

 

東京都知事          印

 

 

 宅地建物取引業者          は、        保証協会の社員であり、このたび、別紙添付のとおり、事務所を廃止したことを証明します。

(日本工業規格A列4番)

第14号様式(第18条の5関係)
(平12規則258・追加、平20規則238・一部改正)

第     号

年  月  日

 

 

社員資格証明書

 

 

 

 

 東京法務局供託官    殿

 

 

 

東京都知事          印

 

 

         保証協会の社員としての資格を別紙添付のとおり取得したことを証明します。

(日本工業規格A列4番)