○東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則
昭和六一年六月二四日
規則第一二三号
東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則を公布する。
東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則
ふぐ取扱業等取締条例施行規則(昭和三十四年東京都規則第百五十三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都ふぐの取扱い規制条例(昭和六十一年東京都条例第五十一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(食用のふぐ)
第一条の二 条例第二条第一号の食用に供することができる種類のふぐとして規則で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる種類のふぐとする。
(平一三規則七二・追加、平一五規則一四四・一部改正)
(有毒部位)
第一条の三 条例第二条第一号の人の健康を損なうおそれがある部位として規則で定めるものは、別表第一の上欄に掲げるふぐの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる部位以外の部位及び雌雄同体のふぐの生殖巣とする。
(平一三規則七二・追加、平一五規則一四四・一部改正)
(免許を与えられる者)
第一条の四 条例第三条第二号の規則で定めるものに合格し、当該道府県知事のふぐの取扱いに係る免許を受けている者で規則で定めるものは、埼玉県知事、神奈川県知事、滋賀県知事又は鹿児島県知事が行うふぐの取扱いに係る試験(神奈川県知事が行うものにあつては昭和六十二年四月以後、鹿児島県知事が行うものにあつては昭和五十八年四月以後に行われたものに限る。以下「同等以上の試験」という。)に合格し、当該道府県知事のふぐの取扱いに係る免許を受けている者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一項の免許を受けている者
二 知事が行う条例及びこの規則に関する講習を受講した者
(平一三規則七二・追加、平一六規則五六・一部改正)
(試験科目)
第二条 条例第四条に規定する試験の科目は、次のとおりとする。
一 学科試験
イ 条例及びこの規則に関すること。
ロ ふぐに関する一般知識
二 実技試験
イ ふぐの種類及び内臓の識別に関すること。
ロ ふぐの処理技術
(試験の告示)
第三条 知事は、試験の出願期日、試験期日、試験場、試験方法その他試験の施行について必要な事項を告示する。
(受験資格)
第四条 条例第五条第二号に規定する知事が認めた者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 別表第二に掲げる府県の知事が与えたふぐの処理に関する免許を有する者
二 別表第三に掲げる県、指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)又は中核市(同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の知事又は市長が二年以上ふぐの処理に従事した者を対象として行うふぐの処理に関する講習会を修了し、当該知事又は市長がふぐの処理を行うことを認めた者
(平一五規則一四四・平一六規則五六・一部改正)
(受験手続)
第五条 試験を受けようとする者(以下「受験者」という。)は、別記第一号様式によるふぐ調理師試験受験願書(以下「受験願書」という。)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 調理師法第五条第三項の調理師免許証の写し
二 条例第五条第一号に掲げる者にあつては別記第二号様式によるふぐ取扱い従事証明書又は受けようとする試験の実施される日の属する年の前年に実施された試験に係るふぐ調理師試験結果通知書、同条第二号に掲げる者にあつては同号に掲げる者であることを証する書類の写し
三 写真(出願前六箇月以内に撮影した無帽、上半身正面向きで縦四・五センチメートル横三・五センチメートルの大きさのもの)
2 知事は、前項の受験願書を受理したときは、受験者に対して、別記第三号様式によるふぐ調理師試験受験票を交付する。
(平一三規則七二・一部改正)
(試験結果の通知)
第六条 知事は、試験を受験した者に対して、別記第四号様式によるふぐ調理師試験結果通知書により結果を通知する。
(平一三規則七二・一部改正)
(免許等)
第七条 免許は、別記第五号様式によるふぐ調理師免許台帳に記載することにより与える。
2 条例第七条第一項のふぐ調理師免許証(以下「免許証」という。)の交付を申請しようとする者は、別記第六号様式によるふぐ調理師免許証交付申請書に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 条例第三条第一号に掲げる者 ふぐ調理師試験結果通知書又は合格証書の写し、調理師法第五条第三項の調理師免許証の写し、成年被後見人とする登記記録がないことの証明書、身分証明書及び写真(申請前六箇月以内に撮影した無帽、上半身正面向きで縦四・五センチメートル横三・五センチメートルの大きさのもの。以下同じ。)
二 条例第三条第二号に掲げる者 同等以上の試験に合格し免許を受けている旨を証する書類の写し、調理師法第五条第三項の調理師免許証の写し、成年被後見人とする登記記録がないことの証明書、身分証明書及び写真
3 免許証は、別記第七号様式による。
(平一二規則二九〇・平一三規則七二・平一五規則一四四・一部改正)
(免許証の書換え)
第八条 条例第七条第二項の規定により免許証の書換えを申請しようとする者は、別記第八号様式によるふぐ調理師免許証書換え申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 免許証
二 戸籍の抄本又は変更事項に係る記載事項証明書(外国人にあつては、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第五条第一項に規定する登録証明書)
(免許証の再交付)
第九条 条例第七条第三項の規定により免許証の再交付を申請しようとする者は、別記第九号様式によるふぐ調理師免許証再交付申請書に写真を添えて、知事に提出しなければならない。なお、免許証を破り、又は汚した者が再交付を申請しようとする場合にあつては、当該免許証を添えなければならない。
(免許証の返納)
第十条 条例第七条第四項第八条又は第九条第三項の規定により免許証を返納しようとする者は、別記第十号様式によるふぐ調理師免許証返納届に当該免許証を添えて、知事に提出しなければならない。
(ふぐ加工製品の範囲)
第十一条 条例第十条第一号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、他の道府県(指定都市及び中核市を含む。以下同じ。)において処理されたものにあつては、当該道府県の知事(指定都市及び中核市の市長を含む。以下同じ。)が有毒部位の確実な除去等ができると認めた者が当該道府県の知事に届け出た施設で処理したものに限る。
一 ふぐ塩蔵品、ふぐ乾製品、ふぐ調味加工品及びふぐくん製品並びにふぐそう菜その他加工を要しないで食用に供されるもの
二 ふぐ刺身及びふぐちり材料その他加熱等の簡易な調理で食用に供されるもの
(平一三規則七二・平一六規則五六・一部改正)
(衛生上必要な事項)
第十二条 条例第十一条第一項第九号の規則で定める事項は、ふぐの運搬又は貯蔵に際して、紛失又は盗難が生じない処置を講ずることとする。
(平一三規則七二・一部改正)
(認証の申請)
第十三条 条例第十二条の規定により認証を受けようとする者は、別記第十一号様式によるふぐ取扱所認証申請書に専任のふぐ調理師(同条第二号に規定する専任のふぐ調理師をいう。以下同じ。)の免許証の写しを添えて、知事に提出しなければならない。
(平一二規則三三・平一五規則一四四・一部改正)
(承継の届出)
第十三条の二 条例第十二条の二第二項の規定により営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第十二号様式による営業者の地位の承継届に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類及び条例第十三条第一項の認証書を添えて、遅滞なく知事に提出しなければならない。
一 相続による承継の場合 戸籍謄本及び相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
二 合併又は分割による承継の場合 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
(平一三規則七二・追加、平一八規則二七八・一部改正)
(認証書の様式)
第十四条 条例第十三条第一項の認証書は、別記第十三号様式による。
(平一三規則七二・一部改正)
(認証書の書換え)
第十五条 条例第十三条第二項の規定により認証書の書換えを申請しようとする営業者は、速やかに、別記第十四号様式によるふぐ取扱所認証書書換え申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 書換えをしようとする認証書
二 変更の事由を確認できる書類
(平一二規則三三・平一三規則七二・平一五規則一四四・一部改正)
(認証書の再交付)
第十六条 条例第十三条第三項の規定により認証書の再交付を申請しようとする営業者は、別記第十五号様式によるふぐ取扱所認証書再交付申請書を知事に提出しなければならない。この場合において、認証書を破り、又は汚した者が再交付を申請しようとするときは、当該認証書を添えなければならない。
(平一二規則三三・全改、平一三規則七二・一部改正)
(認証書の返納)
第十七条 条例第十三条第四項又は第十五条の規定により認証書を返納しようとする者は、別記第十六号様式によるふぐ取扱所認証書返納届に当該認証書を添えて、知事に提出しなければならない。
(平一二規則三三・平一三規則七二・一部改正)
(ふぐ加工製品販売の届出等)
第十八条 条例第十七条の規定による届出は、別記第十七号様式によるふぐ加工製品販売届による。
2 条例第十七条ただし書に規定する届出を要しないふぐ加工製品は、第十一条第一号に掲げるものをいう。
3 第一項の届出をした者は、条例第十七条各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、別記第十八号様式によるふぐ加工製品販売変更届を知事に提出しなければならない。
4 第一項の届出をした者で、ふぐ加工製品の販売を廃止したものは、速やかに、別記第十九号様式によるふぐ加工製品販売廃止届を知事に提出しなければならない。
(平一三規則七二・一部改正)
(ふぐ加工製品の表示事項)
第十九条 条例第十八条の規則に定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号。以下「法施行規則」という。)別表第三に掲げるもの 原料としたふぐの種類及び加工をした年月日並びになしふぐを原料としたものにあつては漁獲された海域
二 法施行規則別表第三に掲げるもの以外のもの 原料としたふぐの種類、処理をした営業者等の住所及び氏名、処理をした年月日並びになしふぐを原料としたものにあつては漁獲された海域
(平一三規則七二・一部改正)
(身分証明書)
第二十条 条例第十九条第二項に規定する身分を示す証明書は、法施行規則第三十五条第二項に規定する食品衛生監視員の証とする。
(平一六規則二六・一部改正)
(書類の経由)
第二十一条 第十三条第十三条の二及び第十五条から第十七条までに規定する申請書及び届書の提出は、市町村(八王子市を除く。)の存する区域にあつては、保健所長を経由してしなければならない。
(平一二規則三三・追加、平一三規則七二・平一八規則二七八・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のふぐ取扱業等取締条例施行規則第二号様式、第九号様式、第十一号様式、第十二号様式及び第十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成三年規則第一〇一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第一号様式、第六号様式、第八号様式及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成三年規則第二三三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第七号様式による免許証及び第十二号様式による認証書で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第七号様式による免許証及び第十二号様式による認証書とみなす。
附 則(平成八年規則第二〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第四号様式による合格証書及び第十二号様式による認証書で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第四号様式による合格証書及び第十二号様式による認証書とみなす。
附 則(平成一一年規則第五二号)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第一号様式、第五号様式、第六号様式、第十号様式、第十一号様式及び第十三号様式から第十七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成一二年規則第三三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第二九〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成一三年規則第七二号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成一五年規則第一四四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別記第五号様式によるふぐ調理師免許台帳、第七号様式によるふぐ調理師免許証及び第十三号様式による認証書で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第五号様式によるふぐ調理師免許台帳、第七号様式によるふぐ調理師免許証及び第十三号様式による認証書とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第一号様式、第二号様式、第六号様式、第八号様式から第十二号様式まで及び第十四号様式から第十六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成一六年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第五六号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別記第五号様式によるふぐ調理師免許台帳で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則別記第五号様式によるふぐ調理師免許台帳とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第一号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成一七年規則第八二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第二七八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条の改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。

別表第一 食用のふぐ及び可食部位(第一条の二、第一条の三関係)
(平一三規則七二・追加、平一五規則一四四・旧別表・一部改正、平一六規則五六・一部改正)
食用のふぐの種類(標準和名)
可食部位
くさふぐ(日本の沿岸域、日本海、渤海、黄海及び東シナ海(以下「日本の沿岸域等」という。)で漁獲されたもの)
筋肉
こもんふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの。ただし、岩手県越喜来湾及び釜石湾並びに宮城県雄勝湾で漁獲されたものを除く。)
筋肉
ひがんふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの。ただし、岩手県越喜来湾及び釜石湾並びに宮城県雄勝湾で漁獲されたものを除く。)
筋肉
しようさいふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)
筋肉及び精巣
まふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)
筋肉及び精巣
めふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)
筋肉及び精巣
あかめふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)
筋肉及び精巣
とらふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)
筋肉、皮及び精巣
からす(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)
筋肉、皮及び精巣
しまふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)
筋肉、皮及び精巣
ごまふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)
筋肉及び精巣
かなふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)
筋肉、皮及び精巣
しろさばふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)
筋肉、皮及び精巣
くろさばふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)
筋肉、皮及び精巣
よりとふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)
筋肉、皮及び精巣
さんさいふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)
筋肉
いしがきふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)
筋肉、皮及び精巣
はりせんぼん(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)
筋肉、皮及び精巣
ひとづらはりせんぼん(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)
筋肉、皮及び精巣
ねずみふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)
筋肉、皮及び精巣
はこふぐ(日本の沿岸域等で漁獲されたもの)
筋肉及び精巣
なしふぐ(有明海、橘湾、香川県及び岡山県の瀬戸内海域で漁獲されたもの)
筋肉並びに有明海及び橘湾で漁獲され、長崎県が定める要領に基づき処理されたものの精巣
備考
一 筋肉には骨を、皮にはひれを含む。
二 二種類のふぐの中間種の個体にあつては、当該二種類ともに可食部位とされている部位を可食部位とする。
三 有明海とは、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)別表第二大中型まき網漁業の項第一号カに掲げる海域の海面のうち、長崎県と佐賀県との県境から熊本県と福岡県との県境に至る直線より南側の海面をいう。
四 橘湾とは、長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線、長崎県脇岬南端から南に樺島に至る直線、樺島南端から熊本県魚貫崎に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面をいう。
五 香川県及び岡山県の瀬戸内海域とは、愛媛県土居町仏崎から愛媛県魚島東端見通し線、香川県と徳島県との県境から兵庫県上島灯台見通し線及び陸岸によつて囲まれた海面のうち香川県及び岡山県の漁業者が操業できる海面をいう。

別表第二(第四条関係)
(平一五規則一四四・追加、平一六規則五六・平一七規則八二・平一八規則二七八・一部改正)
埼玉県 千葉県 神奈川県 石川県 静岡県 愛知県 滋賀県 京都府 奈良県 鳥取県 山口県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 熊本県 宮崎県 鹿児島県

別表第三(第四条関係)
(平一五規則一四四・追加、平一六規則五六・平一七規則八二・一部改正)
宮城県 山形県 栃木県 群馬県 茨城県 長野県 岐阜県 三重県 広島県 徳島県 長崎県 沖縄県 仙台市 広島市 宇都宮市 福山市

別記

第1号様式(第5条関係)
(平15規則144・全改、平16規則56・一部改正)

(表)

年  月  日  

 東京都知事 殿

住所                  

(ふりがな)                  

受験者  氏名                  

生年月日    年  月  日生(満  歳) 

電話番号     (    )        

ふぐ調理師試験受験願書

 

 東京都ふぐの取扱い規制条例第4条のふぐ調理師試験を受けたいので、下記のとおり申請します。

1 調理師免許証の番号及び登録年月日

 

都道府県名

 

免許番号

第        号

 

登録年月日

年  月  日

 

2 従事経験(該当するものに○を付け、詳細を記入してください。)

 (1) 東京都知事の免許を受けたふぐ調理師の下において、ふぐの取扱いに2年以上従事した者

 

従事期間

年    月(ふぐ取扱い従事証明書で証明された従事期間)

 

 (2) 東京都知事がふぐの取扱いに2年以上従事した者と同等以上の経験を有すると認めた者

  ア 他の府県の知事が与えたふぐの処理に関する免許を有する者

 

府県名

 

免許番号

第        号

 

登録年月日

年  月  日

 

  イ 他の県の知事又は指定都市若しくは中核市の市長が2年以上ふぐの処理に従事した者を対象として行うふぐの処理に関する講習会を修了し、当該知事又は市長がふぐの処理を行うことを認めた者

 

県市名

 

受講年月日

   年  月  日

 

3 前年度に実施された東京都ふぐ調理師試験の受験経験

 

受験の有無

あり・なし

受験番号

第         号

 

添付書類

 1 調理師免許証の写し

 2 ふぐ取扱い従事証明書若しくは前年度に実施された試験に係るふぐ調理師試験結果通知書又は免許証の写し若しくは講習会修了済証の写し

 3 写真(出願前6箇月以内に撮影した無帽、上半身正面向きで縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルの大きさのもの)

(日本工業規格A列4番)

 

(裏)

4 履歴(職歴)

 

勤務先

期間

 

所在地

名称

年  月  日から

年  月  日まで

年    月

所在地

名称

年  月  日から

年  月  日まで

年    月

所在地

名称

年  月  日から

年  月  日まで

年    月

所在地

名称

年  月  日から

年  月  日まで

年    月

所在地

名称

年  月  日から

年  月  日まで

年    月

所在地

名称

年  月  日から

年  月  日まで

年    月

所在地

名称

年  月  日から

年  月  日まで

年    月

所在地

名称

年  月  日から

願書提出日まで

年    月

摘要

注意

 1 この願書の記入に当たつては、青又は黒のインク又はボールペンを用い、かい書で丁寧に書いてください。

 2 数字は、アラビア数字を用いて書いてください。

 3 履歴はふぐの取扱いに従事したもの以外についても書いてください。

第2号様式(第5条関係)
(平15規則144・全改)

 

ふぐ取扱い従事証明書

 

氏名               

従事者(受験者)                    

生年月日    年   月   日生 

 

 上記の者は、私の下において下記のとおりふぐの取扱いに従事したことを証明します。

 

従事したふぐ取扱所

所在地

 

電話  (  )        

 

名称

 

認証年月日

年   月   日

廃止年月日

年   月   日

上記の施設でふぐの取扱いに従事した期間

     年  月  日から

     年  月  日まで    年  月

証明者     ふぐ調理師免許番号   第       号

        住所

電話番号    (   )     

         氏名         印

証明日       年  月  日

注意 1 原則として東京都知事の認証を受けているふぐ取扱所の専任のふぐ調理師が証明してください。

   2 この証明書は、正しく記入してください。虚偽の証明をした場合及び虚偽の内容の証明書を提出した場合には、刑法により罰せられます。

 

(日本工業規格A列4番)

第3号様式(第5条関係)
(平15規則144・全改)

 

年度東京都ふぐ調理師試験

写真台帳

年度       

東京都ふぐ調理師試験受験票

 

写真

 4.5センチメートル×3.5センチメートル

写真の裏面に氏名を記入してからはり付けてください。

 

 

受験番号

第        号

 

 

 

ふりがな

 

 

氏名

 

生年月日

年  月  日生

 

 

受験番号

第        号

 

 

 

 

ふりがな

 

 

 

領収印

 

 

氏名

 

生年月日

年  月  日生

 

 

(日本工業規格A列5番)

第4号様式(第6条関係)
(平13規則72・全改)

ふぐ調理師試験結果通知書

 受験番号 第        号

 氏名          様

        年  月  日生

 あなたは  年  月に実施した東京都ふぐの取扱い規制条例(昭和61年東京都条例第51号)第4条のふぐ調理師試験を受験された結果、次のとおりでしたので通知します。

    年  月  日

東京都知事          印

(日本工業規格A列4番)

第5号様式(第7条関係)
(平15規則144・全改、平16規則56・一部改正)

(表)

ふぐ調理師免許台帳

 

写真

ふりがな

氏名

 

免許番号

 

第         号

住所

電話   (   )      

登録年月日

生年月日

年     月     日生

年  月  日

調理師免許

免許番号

第       号

試験合格年月

登録年月日

年  月  日

都道府県

 

年   月

府県の知事のふぐの取扱いに係る免許

免許番号

第       号

受入講習会受講年月日

登録年月日

年  月  日

府県

 

年  月  日

書換え・再交付

書換え・再交付

年  月  日

第        号

書換え・再交付

年  月  日

第        号

書換え・再交付

年  月  日

第        号

書換え・再交付

年  月  日

第        号

書換え・再交付

年  月  日

第        号

 

 

写真

 

 

(新氏名)

 

 

 

写真

 

 

(新氏名)

 

 

 

写真

 

 

(新氏名)

 

 

 

写真

 

 

(新氏名)

 

 

 

写真

 

 

(新氏名)

 

(日本工業規格B列5番)

 

(裏)

 

 

就業先

所在地、名称及び営業者の氏名

認証年月日

廃止年月日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考

 

 

第6号様式(第7条関係)
(平15規則144・全改、平16規則56・一部改正)

年  月  日

 東京都知事 殿

住所              

(ふりがな)              

申請者  氏名              

生年月日   年   月   日生 

電話番号   (   )       

ふぐ調理師免許証交付申請書

 東京都ふぐの取扱い規制条例

第3条第1号

第3条第2号

の規定により、ふぐ調理師の免許を受けたいので、下記のとおり

申請します。

 

1 申請資格(該当する資格に○を付け、詳細を記入してください。)

 (1) 東京都ふぐ調理師試験に合格した者

 

合格年月

年   月

 

 (2) 埼玉県知事、神奈川県知事、滋賀県知事又は鹿児島県知事が行う試験に合格し、免許を受けている者

 

県名

試験合格年月

年    月

 

免許番号

第           号

登録年月日

年   月   日

受講年月日

年  月  日(東京都の受入講習会の受講日を記入してください。)

2 調理師免許証の番号及び登録年月日

 

都道府県名

 

登録年月日

年   月   日

 

免許番号

第           号

 

3 欠格事由の有無(該当する項目に、○を付けてください。)

 (1) 視力が不十分で眼鏡等を用いて補正してもふぐの処理ができない者

 

該当

ある・ない

 

 (2) 未成年者

 

該当

ある・ない

 

 (3) 成年被後見人

 

該当

ある・ない

 

 (4) 東京都ふぐの取扱い規制条例第9条第1項第4号又は同条第2項の規定により免許の取消処分を受けた後1年を経過しない者

 

該当

ある・ない

 

   ある場合は、次の欄についても記入してください。

 

処分年月日

年   月   日

処分の理由

 

 

添付書類 1 ふぐ調理師試験結果通知書(平成13年度以降実施の試験合格者)若しくは合格証書(平成12年度実施までの試験合格者)又は埼玉県知事、神奈川県知事、滋賀県知事若しくは鹿児島県知事が行う試験に合格し、免許を受けている旨を証する書類の写し

     2 成年被後見人とする登記記録がないことの証明書及び身分証明書

     3 写真(申請前6箇月以内に撮影した無帽、上半身正面向きで縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルの大きさのもの)

     4 調理師免許証の写し

(日本工業規格A列4番)

第7号様式(第7条関係)
(平13規則72・全改、平15規則144・一部改正)

(表)

ふぐ調理師免許証

東京都    

 

大きさ

縦110ミリメートル

横160ミリメートル

(裏)

 

 

ふぐ調理師免許証

免許番号   第     号

免許登録日   年  月  日

氏名

年  月  日生

 東京都ふぐの取扱い規制条例第3条第 号の規定により、ふぐ調理師免許を与えたことを証します。

年  月  日

 東京都知事

 

写真

(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル)

 

 

 

 

書換え事項

 

月 日

第  号

 

月 日

第  号

 

月 日

第  号

 

 

第8号様式(第8条関係)
(平15規則144・全改)

年  月  日

 東京都知事 殿

住所            

(ふりがな)            

申請者  氏名            

生年月日    年  月  日生

電話番号   (   )     

 

ふぐ調理師免許証書換え申請書

 

 ふぐ調理師免許証の記載事項に変更があつたので、東京都ふぐの取扱い規制条例第7条第2項の規定により、下記のとおり書換えを申請します。

 

免許番号

第        号

登録年月日

年  月  日

 

変更前

(ふりがな)

氏名

 

生年月日

年    月    日生

変更後

(ふりがな)

氏名

 

生年月日

年    月    日生

変更年月日

年    月    日     

添付書類

 1 書換えをしようとする免許証

 2 戸籍抄本又は記載事項証明書(外国人にあつては、登録証明書)

 

(日本工業規格A列4番)

第9号様式(第9条関係)
(平15規則144・全改)

年  月  日 

 東京都知事 殿

住所             

(ふりがな)             

申請者  氏名             

生年月日    年  月  日生 

電話番号   (   )      

 

ふぐ調理師免許証再交付申請書

 

 ふぐ調理師免許証を破り、汚し、又は失つたので、東京都ふぐの取扱い規制条例第7条第3項の規定により、下記のとおりふぐ調理師免許証の再交付を申請します。

 

免許番号

第              号

 

登録年月日

年    月    日

再交付の理由

破つた・汚した・失つた

遺失物届等

失つた年月日

年    月    日

失つた場所

 

届出年月日

年    月    日

警察署等の届出先

 

届出先受理番号

 

添付書類

 1 免許証を破り、又は汚した場合にあつては、当該免許証

 2 写真(申請前6箇月以内に撮影した無帽、上半身正面向きで縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルの大きさのもの)

(日本工業規格A列4番)

第10号様式(第10条関係)
(平15規則144・全改)

年  月  日 

 東京都知事 殿

住所            

(ふりがな)            

届出者  氏名            

生年月日    年  月  日生

続柄            

電話番号   (   )     

 

ふぐ調理師免許証返納届

 東京都ふぐの取扱い規制条例

第7条第4項

第8条

第9条第3項

の規定により、ふぐ調理師免許証を添えて、下記の

とおり届け出ます。

 

ふぐ調理師の氏名

 

 

ふぐ調理師の免許番号

第              号

返納理由が生じた年月日

年    月    日  

返納理由

 該当番号に○を付けてください。

 1 免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したため

 2 ふぐ調理師が死亡したため

 3 ふぐ調理師が失そうの宣告を受けたため

 4 東京都ふぐの取扱い規制条例第9条第1項の規定により、免許を取り消されたため

 5 東京都ふぐの取扱い規制条例第9条第2項の規定により、免許を取り消されたため

 6 東京都ふぐの取扱い規制条例第9条第2項の規定により、免許の効力を停止されたため

 

(日本工業規格A列4番)

第11号様式(第13条関係)
(平15規則144・全改)

年  月  日 

 東京都知事 殿

住所              

(ふりがな)              

申請者  氏名              

生年月日    年   月   日生

電話番号    (   )      

 

法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び電話番号並びに代表者の氏名

 

ふぐ取扱所認証申請書

 ふぐ取扱所の認証を受けたいので、東京都ふぐの取扱い規制条例第12条の規定により、下記のとおり申請します。

 

ふぐ取扱所

(ふりがな)

名称

 

 

 

所在地

 

 

電話番号

     (     )

営業の種類

 (該当番号に○を付けてください。)

 1 飲食店営業

 2 魚介類販売業

 3 魚介類せり売業

 4 魚肉練り製品製造業

 5 そうざい製造業

 6 そうざい半製品等製造業

 7 魚介類加工業

 8 集団給食

 9 その他(             )

専任のふぐ調理師

氏名

 

免許番号

第         号

住所

 

電話番号

    (    )

添付書類 専任のふぐ調理師の免許証の写し

(日本工業規格A列4番)

第12号様式(第13条の2関係)
(平15規則144・全改、平18規則278・一部改正)

年   月   日

 東京都知事 殿

住所              

(ふりがな)              

氏名              

届出者                    

生年月日    年   月   日生

被相続人との続柄          

電話番号    (   )      

 

法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び電話番号並びに代表者の氏名

 

営業者の地位の承継届

 下記のとおり営業者の地位を承継したので、東京都ふぐの取扱い規制条例第12条の2第2項の規定により届け出ます。

 

地位の承継の原因(○を付ける。)

相続・合併・分割

 

被相続人の氏名又は合併により消滅した法人若しくは分割前の法人の名称及び代表者の氏名

 

 

被相続人の住所又は合併により消滅した法人若しくは分割前の法人の主たる事務所の所在地

 

 

相続開始、合併又は分割の年月日

年    月    日

ふぐ取扱所の名称等

 

ふぐ取扱所の所在地

 

専任のふぐ調理師氏名

 

専任のふぐ調理師の免許番号

第                 号

現に受けている認証の年月日

年    月    日

添付書類

 1 認証書

 2 相続の場合は、戸籍謄本及び相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

 3 合併又は分割の場合は、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

(日本工業規格A列4番)

第13号様式(第14条関係)
(平15規則144・全改)

イメージ

(日本工業規格A列4番)

第14号様式(第15条関係)
(平15規則144・全改)

年  月  日

 東京都知事 殿

住所               

(ふりがな)               

申請者  氏名               

生年月日     年   月   日生

電話番号      (   )     

 

法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び電話番号並びに代表者の氏名

 

ふぐ取扱所認証書書換え申請書

 認証書の記載事項に変更があつたので、東京都ふぐの取扱い規制条例第13条第2項の規定により、認証書を添えて、下記のとおり書換えを申請します。

 

変更事項

 (該当番号に○を付けてください。)

 1 営業者の氏名

 2 ふぐ取扱所の名称

 3 専任のふぐ調理師の氏名(専任のふぐ調理師を変更したときを除く。)

 4 ふぐ取扱所の所在地(住居表示の変更の場合に限る。)

 

変更年月日

年     月     日  

変更前

 

 

 

 

変更後

 

 

 

 

添付書類 1 書換えをしようとする認証書

     2 変更の事由を確認できる書類

(日本工業規格A列4番)

第15号様式(第16条関係)
(平15規則144・全改)

年  月  日

 東京都知事 殿

住所               

(ふりがな)               

申請者  氏名               

生年月日     年    月  日生

電話番号     (    )     

 

法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び電話番号並びに代表者の氏名

 

ふぐ取扱所認証書再交付申請書

 認証書を破り、汚し、又は失つたので、東京都ふぐの取扱い規制条例第13条第3項の規定により、下記のとおり再交付を申請します。

 

ふぐ取扱所の名称

 

 

ふぐ取扱所の所在地

 

専任のふぐ調理師の氏名

 

専任のふぐ調理師の免許番号

第               号

認証年月日

    年     月     日

再交付の理由

破つた・汚した・失つた

破り、汚し、又は失つた年月日

    年     月     日

添付書類

 認証書を破り、又は汚した場合にあつては、当該認証書

(日本工業規格A列4番)

第16号様式(第17条関係)
(平15規則144・全改)

年  月  日

 東京都知事 殿

住所               

(ふりがな)               

申請者  氏名               

生年月日     年    月  日生

電話番号     (    )     

 

法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び電話番号並びに代表者の氏名

 

ふぐ取扱所認証書返納届

 東京都ふぐの取扱い規制条例

第13条第4項

第15条

の規定により、下記のとおり認証書を返

納します。

 

ふぐ取扱所の名称

 

 

ふぐ取扱所の所在地

 

専任のふぐ調理師の氏名

 

専任のふぐ調理師の免許番号

第               号

認証年月日

    年     月     日

廃止等の年月日

    年     月     日

返納理由

 該当番号に○を付けてください。

 1 失つた認証書を発見したため

 2 ふぐ取扱所を廃止したため

 3 専任のふぐ調理師が退職したため

 4 専任のふぐ調理師が死亡したため

 5 その他(                )

 

(日本工業規格A列4番)

第17号様式(第18条関係)
(平13規則72・追加)

年  月  日

          殿

販売者

住所

(ふりがな)

氏名

年  月  日生

 

法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

ふぐ加工製品販売届

 ふぐ加工製品を販売したいので、東京都ふぐの取扱い規制条例第17条の規定により、下記のとおり届け出ます。

 

販売所の名称

 

 

販売所の所在地

 

 

(日本工業規格A列4番)

第18号様式(第18条関係)
(平13規則72・追加)

年  月  日

          殿

販売者

住所

(ふりがな)

氏名

年  月  日生

 

法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

ふぐ加工製品販売変更届

 届出事項に変更があったので、東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則第18条第3項の規定により、下記のとおり届け出ます。

 

販売者の氏名

 

 

 

販売者の住所

 

 

販売所の名称

 

 

販売所の所在地

 

 

備考 販売所の所在地に係る変更については、住居表示の変更の場合に限ります。

(日本工業規格A列4番)

第19号様式(第18条関係)
(平8規則20・平11規則52・一部改正、平13規則72・旧第17号様式繰下)

年  月  日

          殿

販売者

住所

(ふりがな)

氏名

 

法人の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

ふぐ加工製品販売廃止届

 ふぐ加工製品の販売を廃止したので、東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則第18条第4項の規定により、下記のとおり届け出ます。

 

販売所の名称

 

 

販売所の所在地

 

廃止理由

 

 

(日本工業規格A列4番)