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合計定員
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数
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五人以下
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二
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六人以上十人以下
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三
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十一人以上十五人以下
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四
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十六人以上二十人以下
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五
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二十一人以上二十五人以下
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六
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二十六人以上三十人以下
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七
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年 月 日 殿 住所 氏名 印 年 月 日生 電話 ( ) |
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法人にあつては、名称、事務所の所在地及び代表者の氏名 |
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旅館業営業許可申請書 旅館業法第3条第1項の規定により、下記のとおり旅館業営業の許可を受けたいので申請します。 記 1 施設の名称 2 施設の所在地 3 営業の種別 ホテル営業・旅館営業・簡易宿所営業・下宿営業 4 季節的営業等に該当の有無 キャンプ場 海水浴場 その他( ) 5 営業施設の構造設備の概要 6 申請者が旅館業法第3条第2項第1号から第3号までに該当することの有無及び該当するときは、その内容 7 管理者の氏名 添付書類 (1) 当該旅館を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路、学校等の見取図 (2) 建物の配置図、各階平面図、正面図及び側面図 (3) 客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図 (4) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書 |
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(日本工業規格A列4番)
(表)
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第 号 旅館業営業許可書 住所 氏名 (法人にあつては、名称及び事務所の所在地) 年 月 日付けで申請のあつた旅館業営業については、旅館業法第3条第1項の規定により、下記のとおり許可する。 年 月 日 印 記 1 施設の名称 2 施設の所在地 3 営業の種別 4 条件 |
(日本工業規格A列4番)
(裏)
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〔教示〕 1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して3月以内に、東京都知事に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して3月以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。 2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6月以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6月以内であつても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。 |
(表)
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第 号 旅館業営業不許可通知書 住所 氏名 (法人にあつては、名称及び事務所の所在地) 年 月 日付けで申請のあつた旅館業営業については、下記の理由で許可は与えられないので、旅館業法第3条第5項の規定により通知します。 年 月 日 印 記 1 施設の名称 2 施設の所在地 3 理由 |
(日本工業規格A列4番)
(裏)
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〔教示〕 1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して3月以内に、東京都知事に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して3月以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。 2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6月以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6月以内であつても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。 |
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年 月 日 殿 名称 事務所の所在地 代表者の氏名 電話 ( ) 旅館業営業承継承認申請書 旅館業法第3条の2第1項の規定により、下記のとおり合併による旅館業営業承継の承認を受けたいので申請します。 記 1 合併により消滅する法人 (1) 名称 (2) 事務所の所在地 (3) 代表者の氏名 2 合併後存続する法人又は合併により設立される法人 (1) 名称 (2) 事務所の所在地 (3) 代表者の氏名 3 合併の予定年月日 4 施設の名称 5 施設の所在地 6 旅館業法第3条第2項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容 添付書類 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写し |
(日本工業規格A列4番)
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年 月 日 殿 名称 事務所の所在地 代表者の氏名 電話 ( ) 旅館業営業承継承認申請書 旅館業法第3条の2第1項の規定により、下記のとおり分割による旅館業営業承継の承認を受けたいので申請します。 記 1 分割前の法人 (1) 名称 (2) 事務所の所在地 (3) 代表者の氏名 2 分割により旅館業を承継する法人 (1) 名称 (2) 事務所の所在地 (3) 代表者の氏名 3 分割の予定年月日 4 施設の名称 5 施設の所在地 6 旅館業法第3条第2項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容 添付書類 分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄付行為の写し |
(日本工業規格A列4番)
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年 月 日 殿 住所 氏名 年 月 日生 電話 ( ) 被相続人との続柄 ( ) 旅館業営業承継承認申請書 旅館業法第3条の3第1項の規定により、下記のとおり相続による旅館業営業承継の承認を受けたいので申請します。 記 1 被相続人の氏名 2 被相続人の住所 3 相続開始の年月日 4 施設の名称 5 施設の所在地 6 旅館業法第3条第2項第1号又は第2号に該当することの有無及び該当するときは、その内容 添付書類 (1) 戸籍謄本 (2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書 |
(日本工業規格A列4番)
(表)
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第 号
旅館業営業承継承認書
名称 事務所の所在地
年 月 日付けで申請のあつた合併による旅館業の営業の承継については、旅館業法第3条の2の規定により、下記のとおり承認します。 年 月 日 印 記 1 合併により消滅する法人 (1) 名称 (2) 事務所の所在地 2 合併後存続する法人又は合併により設立される法人 (1) 名称 (2) 事務所の所在地 3 施設の名称 4 施設の所在地 5 条件 |
(日本工業規格A列4番)
(裏)
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〔教示〕
1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して3月以内に、東京都知事に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して3月以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。 2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6月以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6月以内であつても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。 |
(表)
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第 号
旅館業営業承継承認書
名称 事務所の所在地
年 月 日付けで申請のあつた分割による旅館業の営業の承継については、旅館業法第3条の2の規定により、下記のとおり承認します。
年 月 日
印
記 1 分割前の法人 (1) 名称 (2) 事務所の所在地 2 分割により旅館業を承継する法人 (1) 名称 (2) 事務所の所在地 3 施設の名称 4 施設の所在地 5 条件 |
(日本工業規格A列4番)
(裏)
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〔教示〕
1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して3月以内に、東京都知事に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して3月以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。 2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6月以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6月以内であつても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。 |
(表)
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第 号
旅館業営業承継承認書
住所 氏名
年 月 日付けで申請のあつた相続による旅館業の営業の承継については、旅館業法第3条の3の規定により、下記のとおり承認します。
年 月 日 印 記 1 施設の名称 2 施設の所在地 3 条件 |
(日本工業規格A列4番)
(裏)
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〔教示〕
1 この決定に不服がある場合には、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して3月以内に、東京都知事に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して3月以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。 2 この決定については、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6月以内に、東京都を被告として(訴訟において東京都を代表する者は東京都知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があつたことを知つた日の翌日から起算して6月以内であつても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6月以内であつても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。 |
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年 月 日 殿 住所 氏名 電話 ( ) |
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法人にあつては名称、事務所の所在地及び代表者の氏名 |
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旅館業営業許可事項変更届 下記のとおり旅館業営業許可事項の変更をしたので、旅館業法施行規則第4条の規定により届け出ます。 記 1 施設の名称 2 施設の所在地 3 営業の種別 ホテル営業・旅館営業・簡易宿所営業・下宿営業 4 変更事項 新 旧 5 変更年月日 年 月 日 6 変更理由 添付書類 構造設備の変更の場合は、その説明図 |
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(日本工業規格A列4番)
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年 月 日 殿 住所 氏名 電話 ( ) |
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法人にあつては、名称、事務所の所在地及び代表者の氏名 |
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旅館業廃止(停止)届 下記のとおり旅館業の廃止(停止)をしたので、旅館業法施行規則第4条の規定により届け出ます。 記 1 施設の名称 2 施設の所在地 3 営業の種別 ホテル営業・旅館営業・簡易宿所営業・下宿営業 4 廃止(停止)年月日 年 月 日 5 廃止(停止)理由 (1) 完全廃止 (2) 譲渡 (3) 増・改築 (4) 法人化 (5) その他( ) |
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(日本工業規格A列4番)