○東京都庭園美術館条例

令和二年三月三一日

条例第二〇号

東京都庭園美術館条例を公布する。

東京都庭園美術館条例

(設置)

第一条 歴史的な価値を有する建造物である旧朝香宮邸を保存し、及び公開するとともに、その建物及び庭園を生かして美術作品その他の美術に関する資料(以下「美術作品等」という。)を展示することにより、もって都民の教養並びに学術及び文化の発展に寄与するため、東京都庭園美術館(以下「館」という。)を東京都港区白金台五丁目二十一番九号に設置する。

(事業)

第二条 館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 旧朝香宮邸の保存及び公開に関すること。

 美術作品等の収集、保管、展示及び利用に関すること。

 美術に関する講演会、講習会等の主催、広報、情報の提供、出版等の普及活動に関すること。

 旧朝香宮邸及びアール・デコを中心とする美術に関する調査及び研究に関すること。

 館の施設の提供に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(休館日及び開館時間)

第三条 館の休館日及び開館時間は、東京都規則(以下「規則」という。)で定める。

(使用の承認)

第四条 文化の振興に資する展覧会、講演会等を実施するために館の施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより申請し、知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないことができる。

 館の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

 館の管理上支障があると認められるとき。

 申請に係る施設を知事が必要と認める事業に使用するとき。

 前三号に掲げる場合のほか、知事が不適当と認めるとき。

(利用料金)

第五条 前条第一項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)並びに建物公開展(旧朝香宮邸及びその歴史並びにこれらに関連する美術作品等を紹介する展示をいう。)及び庭園を観覧しようとする者は、指定管理者(第十四条第一項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第七条までにおいて同じ。)に、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

2 利用料金の額は、別表第一及び別表第二に定める額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を得て、指定管理者が定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減額又は免除)

第六条 指定管理者は、規則で定めるときその他指定管理者が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第七条 指定管理者は、既納の利用料金を還付しないものとする。ただし、指定管理者は、正当な理由があるときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第八条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設の変更禁止等)

第九条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用承認の取消し等)

第十条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。

 使用の目的に違反して使用したとき。

 この条例に違反し、又は知事の指示に従わなかったとき。

 善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 災害その他の事故により館の使用ができなくなったとき。

 工事その他の都合により、知事が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第十一条 使用者は、使用を終了したときは、使用した施設を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第十二条 美術作品等又は館の施設若しくは設備に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(入館の制限等)

第十三条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

 他人に迷惑をかけ、又は美術作品等若しくは館の施設若しくは設備を損壊するおそれがあると認めるとき。

 前号に掲げる場合のほか、館の管理上支障があると認めるとき。

(指定管理者による管理)

第十四条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、館の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第二条各号に掲げる事業に関する業務

 館の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

2 知事は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

 第四条第一項の規定により、使用の承認をすること又は同条第二項の規定により、同項第一号若しくは第二号に該当するとき、施設を必要と認める事業に使用するとき、その他使用を不適当と認めるときに、使用の承認をしないこと。

 第九条ただし書の規定により、施設に特別の設備をし、又は変更を加えることについて承認をすること。

 第十条の規定により、同条第一号第三号若しくは第四号に該当するとき、使用者がこの条例に違反し、若しくは指定管理者の指示に従わなかったとき、又は工事その他の都合により特に必要と認めるときに、使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずること。

 前条の規定により、同条各号に該当すると認めて、入館を禁じ、又は退館を命ずること。

3 前項第一号に掲げる業務を指定管理者が行う場合において、申請に係る施設を知事が必要と認める事業に使用するときは、指定管理者は、使用の承認をしないことができる。

(指定管理者の指定)

第十五条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に館の管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条第一項各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 館の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 利用者のサービス向上を図ることができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準

3 知事は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(知事の調査及び指示)

第十六条 知事は、館の管理運営の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理運営の業務又は経理の状況に関し定期に、若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定管理者の指定の取消し等)

第十七条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理運営の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 第十五条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと知事が認めるとき。

 第十九条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げる場合のほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと知事が認めるとき。

2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、知事が臨時に館の管理運営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、知事は、別表第一又は別表第二に定める額の範囲内において、知事が定める使用料を徴収する。

3 前項の場合にあっては、第五条第一項第六条第七条別表第一及び別表第二の規定を準用する。この場合において、第五条第一項中「指定管理者(第十四条第一項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第七条までにおいて同じ。)」とあるのは「知事」と、「その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同項ただし書中「指定管理者」とあるのは「知事」と、第六条及び第七条中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、別表第一及び別表第二中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(指定管理者の公表)

第十八条 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理運営の基準等)

第十九条 指定管理者は、次に掲げる基準により、館の管理運営に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 都民の平等な利用を確保すること。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 館の施設、設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

 前各号に掲げるもののほか、別途知事が定める管理運営に関する基準を満たすこと。

2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる管理運営の基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 事業の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、館の管理運営に関し必要な事項

(委任)

第二十条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第十五条第二項の規定による指定管理者の指定その他の指定管理者による館の管理運営に関し必要な行為並びに第四条第一項の規定による申請及び承認その他の施設の使用に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表第一(第五条、第十七条関係)

施設名

使用単位

利用料金

本館(規則で定める施設又は部分を除く。)

全日

二〇四、六三〇円

新館

ギャラリー一

午前

一八、七二〇円

午後

二四、九六〇円

夜間

二四、九六〇円

全日

六二、四一〇円

ギャラリー二

午前

一〇、二五〇円

午後

一三、六七〇円

夜間

一三、六七〇円

全日

三四、一八〇円

ロビーその他の施設(規則で定める施設又は部分を除く。)

一平方メートル

全日

二五九円

備考 施設の使用単位は、午前は午前九時から正午まで、午後は午後一時から午後五時まで、夜間は午後六時から午後九時まで、全日は午前九時から午後九時までとする。

別表第二(第五条、第十七条関係)

一 建物公開展

区分

利用料金(観覧)(一人一回につき)

個人

団体(二十人以上)

一般

一、〇二〇円

八一〇円

高齢者(六十五歳以上の者をいう。備考二において同じ。)及び生徒

五一〇円

四〇〇円

備考

一 生徒とは、中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者をいう。ただし、中学校の生徒及びこれに準ずる者のうち、東京都の区域内に住所を有するもの並びに東京都の区域内に所在する中学校及びこれに準ずる学校に在学するものを除く。

二 一般とは、高齢者及び生徒(前号ただし書に規定する者を含む。)以外の者をいう。ただし、小学生及び学齢に達しない者を除く。

二 庭園

区分

利用料金(観覧)(一人一回につき)

個人

団体(二十人以上)

一般

七七〇円

六一〇円

高齢者(六十五歳以上の者をいう。備考二において同じ。)及び生徒

三八〇円

三〇〇円

備考

一 生徒とは、中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者をいう。ただし、中学校の生徒及びこれに準ずる者のうち、東京都の区域内に住所を有するもの並びに東京都の区域内に所在する中学校及びこれに準ずる学校に在学するものを除く。

二 一般とは、高齢者及び生徒(前号ただし書に規定する者を含む。)以外の者をいう。ただし、小学生及び学齢に達しない者を除く。

東京都庭園美術館条例

令和2年3月31日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)