○東京都乗合自動車モバイルIC端末取扱規程
令和二年三月一七日
交通局規程第二五号
東京都乗合自動車モバイルIC端末取扱規程を次のように定める。
東京都乗合自動車モバイルIC端末取扱規程
第一編 総則
(目的)
第一条 この規程は、東京都交通局(以下「当局」という。)の東京都乗合自動車(以下「乗合自動車」という。)における、当局が定めるモバイルIC端末による旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行とを図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条 乗合自動車におけるモバイルIC端末による旅客の運送等については、この規程の定めるところによる。
2 東京都乗合自動車ICカード取扱規程(平成十九年交通局規程第六号。以下「IC規程」という。)第七条、第八条及び第十六条第一項の規定は、乗合自動車におけるモバイルIC端末による旅客の運送等について準用する。ただし、小児用ICカードとしての取扱いは行わない。
3 この規程に定めのない事項については、法令、東京都交通局一般乗合旅客自動車運送事業運送約款(以下「運送約款」という。)、株式会社パスモの定めるPASMO取扱規則、PASMO取扱規則に関する特約、モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約(以下「会員規約」という。)、PASMO電子マネー取扱規則及びオートチャージサービス取扱規則の定めるところによる。ただし、モバイルIC端末の特性上、適用可能な規定に限る。
(令二交局規程七二・令五交局規程二五・一部改正)
(用語の定義)
第三条 この規程における主な用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
一 「モバイルPASMO」とは、株式会社パスモが携帯情報端末に発行するPASMOをいう。
二 「モバイルPASMO携帯情報端末」とは、モバイルPASMOを発行した携帯情報端末をいう。
三 「モバイルIC端末」とは、PASMOのうちモバイルPASMO携帯情報端末をいう。
四 「記名モバイルIC端末」とは、会員登録されたモバイルIC端末をいう。
五 「無記名モバイルIC端末」とは、会員登録を行っていないモバイルIC端末をいう。
六 「モバイルICSF」とは、SFにより旅客の運送等に供するモバイルIC端末をいう。
七 「モバイルIC定期乗車券」とは、記名モバイルIC端末に記録した、会員本人の使用に供する定期乗車券をいう。
八 「モバイルIC定期乗車券端末」とは、モバイルIC定期乗車券を記録した記名モバイルIC端末をいう。
九 「Apple PayのPASMO」とは、株式会社パスモが特定携帯情報端末に発行するPASMOをいう。
十 「Apple PayのPASMO携帯情報端末」とは、Apple PayのPASMOを発行した特定携帯情報端末をいう。
十一 「モバイルIC特定端末」とは、PASMOのうちApple PayのPASMO携帯情報端末をいう。
十二 「記名モバイルIC特定端末」とは、会員登録されたモバイルIC特定端末をいう。
十三 「無記名モバイルIC特定端末」とは、会員登録を行っていないモバイルIC特定端末をいう。
十四 「特定モバイルICSF」とは、SFにより旅客の運送等に供するモバイルIC特定端末をいう。
十五 「特定モバイルIC定期乗車券」とは、モバイルIC特定端末に記録した定期乗車券をいう。
十六 「特定モバイルIC定期乗車券端末」とは、特定モバイルIC定期乗車券を記録した記名モバイルIC特定端末をいう。
2 この規程に定めのない用語の意義については、IC規程、会員規約その他の関連する規程等の定めるところによるものとする。
(令二交局規程七二・一部改正)
(契約の成立及び適用規定)
第四条 モバイルIC端末による旅客運送の契約は、バスR/Wで乗車処理を受けたときに旅客と当局との間において成立する。
2 前項の規定にかかわらず、モバイルPASMOの会員である旅客がモバイルIC定期乗車券を購入する場合、当該購入操作を行い、モバイルIC端末に購入処理が完了したときに成立する。
3 前二項の規定によって契約の成立した時以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立した時の定めによるものとする。
4 旅客が定期乗車券の情報が記録されたPASMOカード内の情報を、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、モバイルPASMO携帯情報端末へ発行替えを行った場合は、当該発行替えを行ったときをもって、旅客と当局との間における当該定期乗車券による旅客運送契約において、本規程が適用されるものとする。
(令二交局規程五七・一部改正)
(使用方法及び制限事項)
第五条 モバイルIC端末を使用して、乗車するときに乗車処理が必要な場合はバスR/Wで乗車処理を行い、降車するときに降車処理が必要な場合はバスR/Wで降車処理を行い、また、乗車処理及び降車処理が必要な場合は乗車時にバスR/Wで乗車処理を行い、降車時に同一のモバイルIC端末によりバスR/Wで降車処理を行わなければならない。
2 一回の乗車につき、複数のICカード、東京都乗合自動車外国人向けICカード取扱規程(令和元年交通局規程第十二号)に定める外国人向けICカード、モバイルIC端末若しくはモバイルIC特定端末又は東京都乗合自動車障害者用ICカード取扱規程(令和五年交通局規程第三十三号)に定める障害者用ICカードを同時に使用することはできない。
3 運賃支払い時に、SF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、現金又は当局が別に定める方法で運賃を支払う。
4 モバイルIC端末のSFを使用して引換えができる乗車券は、当局が別に定める。
5 十円未満のSFは、IC運賃を適用する場合を除き旅客運賃等に充当することはできない。
6 バスR/Wの故障等によりバスR/WによるモバイルIC端末の内容の読取りが不能となったとき、モバイルIC端末はバスR/Wで使用できない。この場合は、当該乗車区間に対する旅客運賃を当局が別に定める方法で収受する。
7 記名モバイルIC端末は、当該記名モバイルIC端末に記録された記名人本人以外が使用することはできない。
8 偽造、変造又は不正に作成されたモバイルIC端末、SF及び定期乗車券の情報を使用することはできない。
9 モバイルIC端末の故障、電池切れ等により、バスR/WによるモバイルIC端末の内容の読取が不能となった場合は、モバイルIC端末は使用できない。この場合は、当該乗車区間に対する旅客運賃を現金又は当局が別に定める方法で収受する。
(令二交局規程七二・令五交局規程二五・一部改正)
(個人情報の取扱い)
第六条 モバイルIC端末に係る個人情報の取扱いは、会員規約等の定めるところによる。ただし、モバイルIC端末に関して当局が取得した個人情報は、次に掲げる目的のために利用することがある。
一 モバイルIC定期乗車券等に関する申込内容の確認
二 モバイルIC定期乗車券等の利用等に関する連絡
三 定期乗車券等の発売事業者の規程等に基づく、当該モバイルIC端末に関するサービスの実施、改善及び利用状況の分析
2 旅客がモバイルIC端末を当局以外のIC取扱事業者で利用する場合等については、当該事業者からの照会に応じ、前項各号に掲げる目的の範囲内で当該旅客の個人情報を提供することがある。
3 旅客が株式会社パスモが定めるアプリケーションを用いてモバイルIC定期乗車券を利用する場合、旅客は、当局が旅客に代わって、当該モバイルIC定期乗車券に係る発行会社、券面情報の有無、有効区間、券種、有効期間、使用開始日、使用終了日、定期旅客運賃、継続の有無及び発行日の個人情報を、会員規約に定める利用目的その他これと関連性を有する目的のために当該アプリケーションの開発会社及びその関係会社(以下「開発会社等」という。)に提供することにあらかじめ同意するものとする。
4 当局は、前項の規定による開発会社等への個人情報の提供について、株式会社パスモに委託するものとする。
(令四交局規程五五・一部改正)
(制限、停止等)
第七条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、IC規程第九条第一項に定めるほか、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、当局が必要と認めたときは、モバイルIC端末の使用を一時停止、制限、中断又は終了することができる。
2 前項による制限等を行った場合に生じた損害について、当局はその責めを負わない。
(令二交局規程七二・一部改正)
第二編 モバイルICSF
第一章 発行
(モバイルICSFの発行)
第八条 モバイルICSFはPASMO取扱規則に関する特約等の定めにより発行する。
(発行替え)
第八条の二 PASMOカードのSFをモバイルPASMO携帯情報端末へ発行替えするときは、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより行う。この場合において、発行替え後の当該PASMOカードの取扱いは、PASMO取扱規則に関する特約の定めによる。
一 無記名PASMO
二 持参人IC定期乗車券
三 別に定めるIC事業者以外が発行する定期乗車券の情報を記録したPASMOカード
四 小児用PASMO
五 一体型PASMO
六 障がい者用PASMO
七 企画乗車券の情報を記録したPASMOカード
八 その他モバイルIC端末で発売できない乗車券の情報を記録したPASMOカード
3 第一項による発行替えを行った場合、有効な東京都乗合自動車IC一日乗車券の発売等に関する規程(平成十九年交通局規程第七号)第一条に定める東京都乗合自動車IC一日乗車券(以下「バスIC一日券」という。)等は失効する。
4 モバイルPASMO携帯情報端末からPASMOカードへの発行替えはできない。
(令二交局規程五七・追加、令二交局規程七二・令五交局規程二五・令六交局規程五・一部改正)
(チャージ)
第九条 モバイルICSFは、IC規程の定めによるチャージのほか、PASMO取扱規則に関する特約の定めにより、チャージすることができる。
(SF残額等の確認)
第十条 モバイルICSFのSF残額及びSF残額履歴は、IC規程の定めによる確認ができるほか、PASMO取扱規則に関する特約等の定めにより、モバイルPASMO携帯情報端末を処理する機器、モバイルPASMOアプリ等により確認することができる。
2 前項にかかわらず、次に掲げる場合の表示又は印字による確認はできないものとする。
一 出場処理がされていないSF残額履歴
二 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
三 第十五条の規定によりモバイルICSFを再発行したときの再発行以前のSF残額履歴
第二章 運賃
(IC運賃の減額)
第十一条 旅客がモバイルICSFを用いて乗車する場合、運賃支払時に当該乗車区間の大人普通旅客運賃一名分を減額する。
2 前項の規定にかかわらず、旅客がモバイルICSFを用いて深夜バスに乗車する場合、一回の乗車ごとに、深夜バスによる旅客運送に関する特例を定める規程(昭和六十三年交通局規程第四十五号。以下「深夜バス規程」という。)第二条第一号に定める普通旅客運賃一名分を運賃支払時に減額する。
3 前二項に規定する運賃支払以外の場合は乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に内容に応じた運賃を減額することができる。
4 無記名モバイルIC端末から大人普通旅客運賃以外の運賃支払の申告がなく使用する場合は、小児にあっても大人普通旅客運賃一名分を減額する。
5 第五条第三項による場合は現金運賃を適用し、モバイルIC端末で減額した金額との差額を現金又は当局が別に定める方法により支払う。
(令三交局規程五三・令五交局規程二五・一部改正)
第三章 効力
(効力)
第十二条 モバイルICSFにより乗車する場合の効力は次に掲げるとおりとする。
一 当該乗車において、一回の乗車に限り有効なものとする。
二 乗車後は、当日限り有効とする。
三 途中下車の取扱いはしない。
(無効となる場合)
第十三条 モバイルICSFは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となったモバイルICSFの取扱いはPASMO取扱規則の定めによる。
一 乗車処理後のモバイルICSFを他人から譲り受けて使用した場合
二 記名モバイルIC端末を記名人以外の者が使用した場合
三 その他不正乗車の手段として使用した場合
一 偽造、変造又は不正に作成されたモバイルIC端末又はモバイルICSFを使用した場合
二 旅客の故意又は重大な過失によりモバイルICSFが障害状態になったと認められる場合
(不正使用に対する旅客運賃及び割増運賃の収受)
第十四条 前条の規定に該当し使用した場合、運送約款の定めにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃又は割増運賃を収受する。
第四章 再発行
(紛失、故障又は機種変更に伴う再発行)
第十五条 モバイルICSFが紛失し、故障し、又は機種変更された場合は、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、モバイルICSFの再発行ができる。
(令二交局規程五七・一部改正)
(免責事項)
第十六条 携帯電話網等の通信障害等により、チャージ、購入、払戻し等が取り扱えない場合に生じた損害については、当局はその責めを負わない。
2 モバイルPASMO携帯情報端末本体及びモバイルPASMO携帯情報端末を動作させるために必要なアプリケーションの故障等により、チャージ、購入、払戻し等が取り扱えない場合に生じた損害については、当局はその責めを負わない。
3 モバイルPASMOを使用するためのソフトウェア及びアプリケーションの更新等により、モバイルICSFのサービスが利用できなくなった場合に生じた損害その他いかなる不利益についても当局はその責めを負わない。
4 第八条の二に定める発行替え及びモバイルPASMO携帯情報端末の紛失又は故障によりモバイルICSFの再発行の取扱いその他コンピュータシステム処理を行ったことに伴い、PASMOのID番号が変更されたことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。
5 発行替えにより、有効なバスIC一日券等が失効したことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。
6 この規程に定めのない、モバイルICSFを媒体としたサービス(当局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当局はその責めを負わない。
(令二交局規程五七・令二交局規程七二・令五交局規程二五・一部改正)
第五章 払戻し
(払戻し)
第十七条 モバイルICSFが不要となった場合は、PASMO取扱規則に関する特約等の定めにより払戻しを行う。
第三編 モバイルIC定期乗車券
第一章 発売
(発売)
第十八条 旅客が株式会社パスモが定める所定の操作を行い、必要事項を入力した場合は、モバイルIC端末に当局が別に定める定期乗車券を発売する。ただし、会員規約に定める会員登録及び定期旅客運賃の決済に使用するクレジットカードの登録を行っている場合に限り購入することができる。
2 モバイルIC端末に当局が別に定める通学定期乗車券の購入を希望する場合で、次の各号に該当するときは、当該通学定期乗車券の有効期間の開始日の二日前までに、サポートセンターへ購入申込書及び通学証明書の原本若しくは通学定期乗車券購入兼用身分証明書の写しを郵送すること、又は通学証明書若しくは通学定期乗車券購入兼用身分証明書に係る電磁的記録を送信することにより申し込んだときに、通学定期乗車券を発売する。ただし、第二号及び第三号の場合にあっては、モバイルIC定期乗車券を発売したときから当該乗車券に記録された通学証明書又は通学定期乗車券購入兼用身分証明書に記載の卒業予定年度までの間に限り、通学証明書又は通学定期乗車券購入兼用身分証明書の郵送又は送信を必要としない。
一 新規購入の場合
二 新年度の初回に購入する場合
三 有効期間が年度末をまたがり、かつ四月三十日を超えるものを購入する場合
四 通学定期乗車券の有効区間等が変更となる場合
3 前二項により購入したモバイルIC定期乗車券の有効期間、有効区間、発売額等IC定期乗車券の内容は、モバイルPASMOアプリ等を利用して確認することができる。
4 クレジットカードによる決済処理は、第四条第二項に定める旅客運送契約の成立時点をもって行われる。
5 モバイルIC定期乗車券端末の定期券情報の有効期間開始前又は有効期間中に当該モバイルIC定期乗車券端末に別の定期券情報を購入することはできない。ただし、当該定期乗車券を同一区間にて継続購入する場合を除く。
6 第一項の規定にかかわらず、モバイルIC端末に通学定期乗車券の購入を希望する旅客は、保護者等のクレジットカードを定期旅客運賃の決済に使用することができる。このとき、決済に使用するクレジットカードに関する情報は、購入の都度、クレジットカードの名義人が入力するものとする。
(令三交局規程六〇・令五交局規程二五・令六交局規程五・令六交局規程二六・一部改正)
(発行替え)
第十八条の二 PASMOカードに記録された定期乗車券の情報をモバイルPASMO携帯情報端末へ発行替えするときは、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより行う。この場合において、発行替え後の当該PASMOカードの取扱いは、PASMO取扱規則に関する特約の定めによる。
一 無記名PASMO
二 持参人IC定期乗車券
三 別に定めるIC事業者以外が発行する定期乗車券の情報を記録したPASMOカード
四 小児用PASMO
五 一体型PASMO
六 障がい者用PASMO
七 企画乗車券の情報を記録したPASMOカード
八 その他モバイルIC端末で発売できない乗車券の情報を記録したPASMOカード
3 第一項による発行替えを行った場合、有効なバスIC一日券等は失効する。
4 モバイルPASMO携帯情報端末からPASMOカードへの発行替えはできない。
(令二交局規程五七・追加、令二交局規程七二・令五交局規程二五・令六交局規程五・一部改正)
(チャージ)
第十九条 モバイルIC定期乗車券端末は、IC規程の定めによるチャージのほか、PASMO取扱規則に関する特約の定めによりチャージすることができる。
(SF残額等の確認)
第二十条 モバイルIC定期乗車券端末のSF残額及びSF残額履歴は、IC規程の定めによる確認ができるほか、PASMO取扱規則に関する特約等の定めにより、モバイルPASMO携帯情報端末を処理する機器、モバイルPASMOアプリ等により確認することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合の表示又は印字による確認はできないものとする。
一 出場処理がされていないSF残額履歴
二 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
三 第二十六条の規定によりモバイルIC定期乗車券を再発行したときの再発行以前のSF残額履歴
第二章 運賃
(IC運賃の減額)
第二十一条 SFをチャージした有効期間内のモバイルIC定期乗車券を使用し、有効区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車(乗越し)したものとして取り扱い、別途乗車となる区間の普通旅客運賃又は深夜バスの普通旅客運賃に相当する額を減額する。
2 有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間の普通旅客運賃又は深夜バスの普通旅客運賃に相当する額を減額する。
3 SFをチャージした乗合自動車に係る有効期間内のIC定期乗車券を使用し、当該IC定期乗車券の有効区間において深夜バスに乗車する場合は、一回の乗車ごとに、深夜バス規程第四条第一項に定める旅客運賃を減額する。
4 第五条第三項による場合は現金運賃を適用し、ICカードで減額した金額との差額を現金又は当局が別に定める方法により支払う。
第三章 効力
(効力)
第二十二条 第十八条の規定により発売したモバイルIC定期乗車券は運送約款の定めにより取り扱う。
2 SFをチャージしたモバイルIC定期乗車券を、定期乗車券の区間外又は有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第十二条の規定を準用する。
(モバイルIC定期乗車券の表示)
第二十三条 モバイルIC定期乗車券は、モバイルPASMOアプリで当該モバイルIC定期乗車券の情報を画面に表示することができる。
2 モバイルIC定期乗車券の情報を表示させた画面に定期乗車券の効力はない。
3 前項の規定にかかわらず、モバイルIC定期乗車券の障害又は機器の故障によりモバイルIC定期乗車券が使用できなくなった場合、当局が認めたときに限り、モバイルPASMOアプリを使用し、当該モバイルIC定期乗車券の情報を表示した画面を提示することにより乗車することができる。
4 モバイルIC定期乗車券を使用する場合、係員からモバイルIC定期乗車券の情報を表示する画面の提示を求められたときには、これを拒んではならない。
(無効となる場合)
第二十四条 モバイルIC定期乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となったモバイルIC定期乗車券の取扱いはPASMO取扱規則等の定めによる。
一 乗車処理後のモバイルIC定期乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
二 取扱区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに降車した場合
三 モバイルIC定期乗車券を記名人以外の者が使用した場合
四 当局の運送約款に定める定期乗車券が無効となる事項に該当する場合
五 その他不正乗車の手段として使用した場合
一 偽造、変造又は不正に作成されたモバイルIC定期乗車券又はSFを使用した場合
二 バスR/WでモバイルIC定期乗車券が読取り不能となった場合。ただし、当局が認めた場合を除く。
(不正使用に対する旅客運賃及び割増運賃の収受)
第二十五条 前条の規定に該当し使用した場合、運送約款の定めにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃及び割増運賃を収受する。
第四章 再発行
(紛失、故障又は機種変更に伴う再発行)
第二十六条 モバイルIC定期乗車券が紛失し、故障し、又は機種変更された場合は、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、モバイルIC定期乗車券の再発行ができる。
(令二交局規程五七・一部改正)
(免責事項)
第二十七条 携帯電話網等の通信障害等により、チャージ、購入、払戻し等が取り扱えない場合に生じた損害については、当局はその責めを負わない。
2 モバイルPASMO携帯情報端末等本体及びモバイルPASMO携帯情報端末等を動作させるために必要なアプリケーションの故障等により、チャージ、購入、払戻し等が取り扱えない場合に生じた損害については、当局はその責めを負わない。
3 モバイルPASMOを使用するためのソフトウェア及びアプリケーションの更新等により、モバイルIC定期乗車券のサービスが利用できなくなった場合に生じた損害その他いかなる不利益についても当局はその責めを負わない。
4 第十八条の二に定める発行替え及びモバイルPASMO携帯情報端末の紛失又は故障によりモバイルIC定期乗車券の再発行の取扱いその他コンピュータシステム処理を行ったことに伴い、PASMOのID番号が変更されたことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。
5 障害等によりモバイルIC定期乗車券が復元できない場合は、IC規程第二条第一項第一号に定めるICカードでIC定期乗車券を再交付する場合がある。このことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。
6 発行替えにより、有効なバスIC一日券等が移行されなかったことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。
7 この規程に定めのない、モバイルIC定期乗車券を媒体としたサービス(当局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当局はその責めを負わない。
(令二交局規程五七・令二交局規程七二・令五交局規程二五・一部改正)
第五章 払戻し
(払戻し)
第二十八条 モバイルIC定期乗車券の定期乗車券情報が不要となった場合は、モバイルPASMOアプリ、パソコン向けサイトの操作又はサポートセンターに申し込むことにより払戻しを請求することができる。この場合は、運送約款に定める払戻しを行い、モバイルIC定期乗車券から定期乗車券情報のみ消去する。
2 前項による払戻しは、購入時に利用したクレジットカードの預金口座に払い込むことにより返金するものとする。この場合、払込期日については、クレジットカード発行会社が指定した日とする。ただし、クレジットカードを通じて返金することができない場合は、旅客が指定した旅客名義の銀行口座に返金を行う場合がある。
4 モバイルPASMOアプリ又はパソコン向けサイトから、モバイルIC定期乗車券の払戻し操作を行う場合、サービス提供時間内に旅客が払戻しのための操作を行い、株式会社パスモのシステムにおいて当該処理が完了したときに、払戻しが請求されたものとする。ただし、サポートセンターへ払戻しを請求する場合は、サービス提供時間内に、旅客に代わってサポートセンター係員が払戻しのための操作を行い、株式会社パスモのシステムにおいて当該処理が完了したときに、払戻しが請求されたものとする。
5 当局は、払戻しを請求した旅客の会員情報(第二項の定めにより、旅客が指定した旅客名義の銀行口座に返金を行う場合にあっては、その口座情報を含む。)が、正しく登録されている場合に限り払戻しを行う。
6 モバイルIC定期乗車券により乗車を開始した場合、その乗車が終了するまで払戻しを請求することはできない。
(令三交局規程六〇・令五交局規程二五・一部改正)
第四編 特定モバイルICSF
(令二交局規程七二・追加)
(発行替え)
第二十九条 PASMOカードのSFをApple PayのPASMO携帯情報端末へ発行替えするときは、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより行う。この場合において、発行替え後の当該PASMOカードの取扱いは、PASMO取扱規則に関する特約の定めによる。
一 持参人IC定期乗車券
二 別に定めるIC事業者以外が発行する定期乗車券の情報を記録したPASMOカード
三 小児用PASMO
四 一体型PASMO
五 障がい者用PASMO
六 企画乗車券の情報を記録したPASMOカード
七 その他モバイルIC特定端末で発売できない乗車券の情報を記録したPASMOカード
八 有効なバスIC一日券等を記録したPASMOカード
九 出場処理が完了していないPASMOカード
3 Apple PayのPASMO携帯情報端末からPASMOカードへの発行替えはできない。
(令二交局規程七二・追加、令五交局規程二五・令六交局規程五・一部改正)
(準用)
第三十条 第一編(第四条第二項及び第四項を除く。)及び第二編(第八条の二を除く。)の規定は、特定モバイルICSFの取扱いについて準用する。この場合において、第二編の規定中「モバイルICSF」とあるのは「特定モバイルICSF」と、第一条、第二条、第四条第一項、第五条第一項、第四項及び第六項から第九項まで、第六条、第七条第一項、第十一条第四項及び第五項並びに第十三条中「モバイルIC端末」とあるのは「モバイルIC特定端末」と、第十条第一項並びに第十六条第二項及び第四項中「モバイルPASMO携帯情報端末」とあるのは「Apple PayのPASMO携帯情報端末」と、第十条第一項中「モバイルPASMOアプリ」とあるのは「PASMOアプリケーション」と、第十六条第三項中「モバイルPASMO」とあるのは「Apple PayのPASMO」と、第十六条第四項中「第八条の二」とあるのは「第二十九条」と読み替えるものとする。
(令二交局規程七二・追加、令五交局規程二五・一部改正)
第五編 特定モバイルIC定期乗車券
(令二交局規程七二・追加)
(発行替え)
第三十一条 PASMOカードに記録された定期乗車券の情報をApple PayのPASMO携帯情報端末へ発行替えするときは、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより行う。この場合において、発行替え後の当該PASMOカードの取扱いは、PASMO取扱規則に関する特約の定めによる。
一 持参人IC定期乗車券
二 別に定めるIC事業者以外が発行する定期乗車券の情報を記録したPASMOカード
三 小児用PASMO
四 一体型PASMO
五 障がい者用PASMO
六 企画乗車券の情報を記録したPASMOカード
七 その他モバイルIC特定端末で発売できない乗車券の情報を記録したPASMOカード
八 有効なバスIC一日券等を記録したPASMOカード
九 出場処理が完了していないPASMOカード
3 Apple PayのPASMO携帯情報端末からPASMOカードへの発行替えはできない。
(令二交局規程七二・追加、令五交局規程二五・令六交局規程五・一部改正)
(準用)
第三十二条 第一編及び第三編(第十八条の二を除く。)の規定は、特定モバイルIC定期乗車券の取扱いについて準用する。この場合において、第一編(第三条を除く。)及び第三編の規定中「モバイルIC定期乗車券」とあるのは「特定モバイルIC定期乗車券」と、第一条、第二条、第四条第一項及び第二項、第五条第一項、第四項及び第六項から第九項まで、第六条、第七条第一項並びに第十八条第一項、第二項及び第六項中「モバイルIC端末」とあるのは「モバイルIC特定端末」と、第四条第二項及び第二十七条第三項中「モバイルPASMO」とあるのは「Apple PayのPASMO」と、第四条第四項、第二十条第一項並びに第二十七条第二項及び第四項中「モバイルPASMO携帯情報端末」とあるのは「Apple PayのPASMO携帯情報端末」と、第十八条第三項、第二十条第一項、第二十三条第一項及び第三項並びに第二十八条第一項及び第四項中「モバイルPASMOアプリ」とあるのは「PASMOアプリケーション」と、第二十七条第四項中「第十八条の二」とあるのは「第三十一条」と読み替えるものとする。
(令二交局規程七二・追加、令三交局規程六〇・令六交局規程二六・一部改正)
附則
この規程は、令和二年三月十八日から施行する。
附則(令和二年交局規程第五七号)
この規程は、令和二年八月二十八日から施行する。
附則(令和二年交局規程第七二号)
この規程は、令和二年十月六日から施行する。
附則(令和三年交局規程第五三号)
1 この規程は、令和三年十月一日から施行する。
2 この規程による改正前の東京都乗合自動車モバイルIC端末取扱規程に規定するバス利用特典サービスのうち、バス運賃の支払に適用される特典については、当該特典が付与された日から十年間使用できるものとし、その使用条件については、なお従前の例による。
附則(令和三年交局規程第六〇号)
この規程は、令和三年十一月一日から施行する。
附則(令和四年交局規程第五五号)
この規程は、令和四年九月二十八日から施行する。
附則(令和五年交局規程第二五号)
この規程は、令和五年三月十八日から施行する。
附則(令和六年交局規程第五号)
この規程は、令和六年三月一日から施行する。
附則(令和六年交局規程第二六号)
この規程は、令和六年四月一日から施行する。