○河川法施行令による水域及び通航方法の指定

平成一七年八月三〇日

告示第一一〇八号

 

 荒川水系に係る指定区間の一級河川について、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の二第三項の水域及び通航方法を次のように指定し、平成十七年十月一日から施行する。

その関係図面は、東京都建設局河川部、東京都江東治水事務所、墨田区役所、江東区役所及び江戸川区役所に備え置いて縦覧に供する。

一 水域

一級河川荒川水系旧中川、北十間川、竪川、小名木川、仙台堀川、平久川、大横川、横十間川、大横川南支川及び大島川西支川の指定区間の区域において船舶等の通航方法を指定する水域(以下「江東内部河川船舶利用区域」という。)は、次のとおりとする。

水系名

河川名

水域

荒川

旧中川

左岸 江戸川区平井七丁目二千三十五番二地先

右岸 墨田区東墨田三丁目七十番一地先から

左岸 江東区東砂二丁目二百六十五番一地先

右岸 江東区東砂二丁目二百六十五番一地先まで

北十間川

旧中川からの分派点から

隅田川への合流点まで

竪川

左岸 墨田区江東橋五丁目十三番一地先

右岸 墨田区江東橋一丁目十四番五地先から

隅田川への合流点まで

小名木川

旧中川からの分派点から

隅田川への合流点まで

仙台堀川

大横川からの分派点から

左岸 江東区佐賀二丁目二十二番七地先

右岸 江東区清澄一丁目八番一地先まで

平久川

左岸 江東区古石場三丁目二番四地先

右岸 江東区木場二丁目十八番二地先から

仙台堀川への合流点まで

大横川

左岸 墨田区江東橋一丁目十四番五地先

右岸 墨田区緑四丁目四十番二地先から

練兵衛橋まで

横十間川

北十間川からの分派点から

左岸 江東区北砂一丁目八百十七番一地先

右岸 江東区扇橋三丁目二十三番三地先まで

大横川南支川

左岸 江東区木場六丁目四十一番三地先

右岸 江東区東陽一丁目十八番四地先から

大横川への合流点まで及び

大島川西支川

仙台堀川からの分派点から

巽橋までの

区域であって次の図面に橙色で着色した部分(図面省略)

二 通航方法

江東内部河川船舶利用区域における船舶等の通航方法は、次のとおりとする。

第一章 総則

(目的)

第一条 この通航方法は、江東内部河川の指定区間の区域において、船舶等の通航に伴う河川管理上の秩序ある河川使用の調整、河川環境の保全等を図るため、船舶等が守るべき通航方法を指定し、もって河川舟運の促進を図るとともに適正な河川管理を推進することを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この通航方法において、用語の定義は次のとおりとする。

 「江東内部河川」とは、一級河川荒川水系旧中川、北十間川、竪川、小名木川、仙台堀川、平久川、大横川、横十間川、大横川南支川及び大島川西支川をいう。

 「船舶」とは、通航の用に供する舟(ボードセーリングを含む。)をいう。

 「船舶等」とは、船舶及びいかだをいう。

 「動力船」とは、機関を用いて推進する船舶(機関のほか帆を用いて推進する船舶であって帆のみを用いて推進しているものを除く。)をいう。

 「非動力船」とは、カヌー、手こぎボートその他動力船以外の船舶等をいう。

 「運転不自由船」とは、船舶の操縦性能を制限する故障その他の異常な事態が生じているため他の船舶等の進路を避けることができない船舶をいう。

 「特殊用務船」とは、河川管理者の業務に使用する船舶、消防の業務に使用する船舶、警察の業務に使用する船舶その他河川管理者が公益上の必要があるものとして申請に基づき指定した船舶をいう。

 「特例船」とは、次のからまでのいずれかに該当する船舶等をいう。

 船舶等の全長七メートル以下及び全幅三・六メートル以下かつ最大定員時の喫水〇・七メートル以下の動力船及び非動力船

 船首及び船尾の両方に推進装置を備え、回転することなく、いずれの方向にも航行できる船舶等のうち、全長十二メートル以下及び全幅三・六メートル以下かつ最大定員時の喫水〇・七メートル以下の動力船

 に掲げるもののほか河川管理者が申請に基づき指定した非動力船

 「規格船」とは、全幅三・六メートル以下の船体規格の船舶等をいう(前号に該当するものを除く。)

 「河道」とは、河川において現に流水が存する部分をいう。

十一 「自然保全区域」とは、江東内部河川船舶利用区域のうち、河岸の自然環境を保全するため、護岸から一定の距離について、船舶等の通航を原則禁止する区域をいう。

十二 「減速区域」とは、江東内部河川船舶利用区域のうち、実行に適する限り、動力船が航走波による支障を与えないようにするため、減速しなければならない区域をいう。

十三 「通航制限区域」とは、江東内部河川船舶利用区域のうち、河床が浅く河川幅が狭い区域における船舶等の座礁事故等を防止するため、船舶等の通航を制限する区域をいう。

十四 「船幅制限区域」とは、江東内部河川船舶利用区域のうち、河川幅が狭い区域における船舶等の接触及び衝突事故を防止するため、船舶等の船幅を制限する区域をいう。

十五 「上空高注意区域」とは、江東内部河川船舶利用区域のうち、感潮区間における船舶等の橋梁への接触事故等を防止するため、船舶等の利用者に注意を喚起する区域をいう。

十六 「感潮区間」とは、満潮時には海水が河川へ逆流し、潮の満ち引きの影響を受ける河川の範囲をいう。

第二章 江東内部河川船舶利用区域の通航方法

(江東内部河川船舶利用区域の通航方法)

第三条 江東内部河川船舶利用区域における通航方法は、次条から第十一条までに定めるところによる。

(動力船の通航方法)

第四条 動力船は、通航又は船着場等への接岸に当たっては、接触又は航走波による次に掲げる支障を与えないよう努めなければならない。

 行き会いその他の通航等における他の船舶等の通航への著しい支障

 ボートこぎ、釣り、水遊びその他の河川の使用への著しい支障

 河川内の工事への支障

 河岸の損傷

 河川、河川管理施設又は工作物の損傷

(河道を横断する動力船の通航方法)

第五条 河道を横切る動力船は、河道に沿って通航している他の船舶等の進路を避けなければならない。ただし、河道を横切る動力船が曳航作業中である場合は、この限りでない。

(水上オートバイの使用禁止)

第六条 水上オートバイは、人命救助を行う場合その他やむを得ない場合を除いて、使用してはならない。

(停泊等の禁止)

第七条 船舶等は、みだりに停泊し又は係留してはならない。

(事故が発生した場合の措置)

第八条 船舶等の衝突、座礁、沈没その他の事故を起こした当事者は、できる限り速やかに他の船舶等の通航を妨げないよう措置するとともに、河川、河川管理施設又は工作物を損傷し、若しくは汚損したとき又はそのおそれがあるときは、事故の日時、場所、概要等を河川管理者に届け出なければならない。

(特殊用務船の特例)

第九条 船舶等(特殊用務船を除く。)は、適正な通航に支障がなく、かつ、実行に適する限り、特殊用務船の進路を妨げてはならない。

2 特殊用務船がその用務を行うため、やむを得ない必要がある場合には、第五条から第七条まで及び第三章の規定を適用しない。ただし、特殊用務船は、その時の特殊な状況により必要とされる注意を払わなければならない。

(沈没船舶等の表示)

第十条 船舶等その他物件が沈没して他の船舶等の通航に支障を及ぼすおそれがある場合には、その船舶等又はその他物件の管理者は、日出から日没までの間は紅色の旗を掲げ、日没から日出までの間は紅色の灯火を見えやすい場所に表示するように努めなければならない。

(運転不自由船の措置)

第十一条 運転不自由船は、速やかに停泊又は係留しなければならない。この場合、水門、橋梁又は取水口付近以外の区域に停泊又は係留するよう努めなければならない。

第三章 自然保全区域等の水域とその通航方法

(自然保全区域等の通航方法)

第十二条 自然保全区域、減速区域、通航制限区域、船幅制限区域、上空高注意区域、源森川水門等施設管理区域、竪川水門等施設管理区域及び木下川排水機場等施設管理区域においては、第二章に規定する通航方法によるほか、本章に定める通航方法を適用する。

(自然保全区域の水域)

第十三条 自然保全区域は、別表第一の水域番号一の水域とする。

(自然保全区域の通航方法)

第十四条 船舶等は、人命救助を行う場合その他やむを得ない事由のある場合を除いて、自然保全区域を通航してはならない。

2 前項の通航方法を現地において表示する場合は、別表第二(一)の標識により行うものとする。

(減速区域の水域)

第十五条 減速区域は、別表第一の水域番号二から七までの水域とする。

(減速区域の通航方法)

第十六条 減速区域においては、非動力船の通航を優先しなければならない。

2 動力船は、減速区域を通航する場合には、実行に適する限り、船着場若しくは係留施設に停泊若しくは係留している船舶及び通航している非動力船並びに河岸の自然環境に航走波による支障を与えないように減速しなければならない。

3 前二項の通航方法を現地において表示する場合は、別表第二(二)の標識により行うものとする。

(通航制限区域の水域)

第十七条 通航制限区域は、別表第一の水域番号七の水域とする。

(通航制限区域の通航方法)

第十八条 船舶等(特例船を除く。以下この条において同じ。)は、人命救助を行う場合その他やむを得ない事由のある場合を除いて、通航制限区域を通航してはならない。

2 通航制限区域を行き会う船舶等は、上流へ通航するものを優先し、下流へ通航するものは右側に停船するとともに、上流へ通航するものの通航を待って航行しなければならない。

3 船舶等は、通航制限区域内においては、他の船舶等を追い越してはならない。

4 前三項の通航方法を現地において表示する場合は、別表第二(一)(五)及び(九)の標識により行うものとする。

(船幅制限区域の水域)

第十九条 船幅制限区域は、別表第一の水域番号三の水域とする。

(船幅制限区域の通航方法)

第二十条 第十八条の規定は、船幅制限区域の通航方法について準用する。この場合において、同条中「特例船」とあるのは「特例船及び規格船」と、「通航制限区域」とあるのは「船幅制限区域」と、「別表第二(一)(五)及び(九)」とあるのは「別表第二(五)(八)及び(九)」と読み替えるものとする。

(上空高注意区域の水域)

第二十一条 上空高注意区域は、別表第一の水域番号八から十六までの水域とする。

(上空高注意区域の通航方法)

第二十二条 船舶等の利用者は、感潮区間における水位の変動を把握し、船舶等が橋梁等に接触することのないよう努めなければならない。

2 前項の通航方法を現地において表示する場合は、別表第二(三)の標識により行うものとする。

(源森川水門等施設管理区域の水域)

第二十三条 江東内部河川船舶利用区域のうち、源森川水門、平久水門、洲崎南水門及び扇橋閘門の管理に支障が生じないようにするため船舶等の通航を制限する区域を源森川水門等施設管理区域とし、その区域は別表第一の水域番号十七から二十までの水域とする。

(源森川水門等施設管理区域の通航方法)

第二十四条 船舶等は、源森川水門等施設管理区域を通航する場合には、行き会い、追越し又は回転を行ってはならない。

2 前項の通航方法を現地において表示する場合は、別表第二(四)(五)及び(六)の標識により行うものとする。

3 船舶等は、他の船舶等が既に源森川水門等施設管理区域に進入しているときは、当該他の船舶等が通過し終わるまで源森川水門等施設管理区域に進入してはならない。

(竪川水門等施設管理区域の水域)

第二十五条 江東内部河川船舶利用区域のうち、竪川水門及び新小名木川水門の管理に支障が生じないようにするため船舶等の通航を制限する区域を竪川水門等施設管理区域とし、その区域は別表第一の水域番号二十一及び二十二の水域とする。

(竪川水門等施設管理区域の通航方法)

第二十六条 船舶等は、竪川水門等施設管理区域を通航する場合には、追越し又は回転を行ってはならない。

2 前項の通航方法を現地において表示する場合は、別表第二(五)及び(六)の標識により行うものとする。

(木下川排水機場等施設管理区域の水域)

第二十七条 江東内部河川船舶利用区域のうち、木下川排水機場、小名木川排水機場、清澄排水機場、北十間川樋門及び仙台堀川サイフォンの管理に支障が生じないようにするため船舶等の通航を制限する区域を木下川排水機場等施設管理区域とし、その区域は別表第一の水域番号二十三から二十七までの水域とする。

(木下川排水機場等施設管理区域の通航方法)

第二十八条 船舶等は、木下川排水機場等施設管理区域を通航してはならない。

2 前項の通航方法を現地において表示する場合は、別表第二(七)の標識により行うものとする。

この通航方法は、水面利用や河川環境の状況の変化等を適切に反映できるよう、適宜その内容を点検し、必要に応じて速やかに変更するものとする。その際、必要があると認めるときは、国、関係特別区、水面利用者、都民等の意見を聴くものとする。

別表第一 通航方法を適用する水域

水域番号

水系名

河川名

水域

荒川

旧中川

左岸 江戸川区平井六丁目2391番地先

右岸 墨田区立花四丁目108番2地先から

左岸 江戸川区平井五丁目2290番1地先

右岸 墨田区立花三丁目131番18地先までの

区域であって次の図面に緑色で着色した部分(図面省略)

荒川

旧中川

左岸 江戸川区平井七丁目2049番94地先

右岸 墨田区東墨田三丁目7番45地先から

左岸 江戸川区小松川一丁目7857番1地先

右岸 江東区東砂二丁目265番地先までの

区域であって次の図面に青色で着色した部分(図面省略)

荒川

北十間川

左岸 江東区亀戸八丁目176番地先

右岸 墨田区立花三丁目131番18地先から

左岸 墨田区業平五丁目5番3地先

右岸 墨田区文花一丁目17番地先までの

区域であって次の図面に桃色で着色した部分(図面省略)

荒川

小名木川

左岸 江東区東砂二丁目1番地先

右岸 江東区大島九丁目213番1地先から

左岸 江東区扇橋二丁目23番3地先

右岸 江東区猿江二丁目4番8地先までの

区域であって次の図面に青色で着色した部分(図面省略)

荒川

小名木川

左岸 江東区白河三丁目11番150地先

右岸 江東区森下四丁目14番28地先から

左岸 江東区清澄三丁目11番15地先

右岸 江東区常盤二丁目20番31地先までの

区域であって次の図面に青色で着色した部分(図面省略)

荒川

横十間川

左岸 江東区亀戸三丁目85番4地先

右岸 墨田区業平五丁目5番3地先から

左岸 江東区北砂一丁目817番1地先

右岸 江東区扇橋三丁目23番3地先までの

区域であって次の図面に青色で着色した部分(図面省略)

荒川

北十間川

左岸 墨田区業平五丁目5番3地先

右岸 墨田区文花一丁目17番地先から

左岸 墨田区業平一丁目3番7地先

右岸 墨田区向島一丁目45番1地先までの

区域であって次の図面に黄色で着色した部分(図面省略)

荒川

北十間川

左岸 墨田区吾妻橋三丁目15番5地先

右岸 墨田区向島一丁目33番3地先から

左岸 墨田区吾妻橋一丁目35番3地先

右岸 墨田区向島一丁目11番1地先までの

区域であって次の図面に紫色で着色した部分(図面省略)

荒川

竪川

左岸 墨田区江東橋五丁目13番1地先

右岸 墨田区江東橋一丁目14番5地先から

左岸 墨田区千歳一丁目2番6地先

右岸 墨田区両国一丁目20番18地先までの

区域であって次の図面に紫色で着色した部分(図面省略)

荒川

小名木川

左岸 江東区扇橋一丁目21番3地先

右岸 江東区猿江一丁目2番3地先から

左岸 江東区清澄二丁目13番11地先

右岸 江東区常盤二丁目18番11地先までの

区域であって次の図面に紫色で着色した部分(図面省略)

十一

荒川

小名木川

左岸 江東区清澄二丁目15番4地先

右岸 江東区常盤一丁目20番7地先から

左岸 江東区清澄一丁目1番7地先

右岸 江東区常盤一丁目24番1地先までの

区域であって次の図面に紫色で着色した部分(図面省略)

十二

荒川

仙台堀川

左岸 江東区東陽六丁目11番2地先

右岸 江東区千石一丁目16番1地先から

左岸 江東区佐賀二丁目22番8地先

右岸 江東区清澄一丁目8番5地先までの

区域であって次の図面に紫色で着色した部分(図面省略)

十三

荒川

平久川

左岸 江東区古石場三丁目9番地先

右岸 江東区木場一丁目18番3地先から

左岸 江東区冬木7番4地先

右岸 江東区木場三丁目1番6地先までの

区域であって次の図面に紫色で着色した部分(図面省略)

十四

荒川

大横川

左岸 墨田区江東橋一丁目14番5地先

右岸 墨田区緑四丁目40番2地先から

左岸 江東区越中島一丁目9番地先

右岸 江東区永代二丁目60番22地先までの

区域であって次の図面に紫色で着色した部分(図面省略)

十五

荒川

大横川南支川

左岸 江東区木場六丁目41番2地先

右岸 江東区東陽一丁目18番1地先から

左岸 江東区木場六丁目15番43地先

右岸 江東区東陽三丁目24番1地先までの

区域であって次の図面に紫色で着色した部分(図面省略)

十六

荒川

大島川西支川

左岸 江東区福住二丁目13番2地先

右岸 江東区佐賀二丁目22番8地先から

左岸 江東区永代二丁目62番18地先

右岸 江東区永代一丁目24番12地先までの

区域であって次の図面に紫色で着色した部分(図面省略)

十七

荒川

北十間川

左岸 墨田区吾妻橋一丁目35番3地先

右岸 墨田区向島一丁目11番1地先から

左岸 墨田区吾妻橋一丁目35番6地先

右岸 墨田区向島一丁目11番1地先までの

区域であって次の図面に赤色で着色した部分(図面省略)

十八

荒川

平久川

左岸 江東区古石場三丁目2番4地先

右岸 江東区木場一丁目18番2地先から

左岸 江東区古石場三丁目9番地先

右岸 江東区木場一丁目18番3地先までの

区域であって次の図面に赤色で着色した部分(図面省略)

十九

荒川

大横川南支川

左岸 江東区木場六丁目41番3地先

右岸 江東区東陽一丁目18番4地先から

左岸 江東区木場六丁目41番2地先

右岸 江東区東陽一丁目18番1地先までの

区域であって次の図面に赤色で着色した部分(図面省略)

二十

荒川

小名木川

左岸 江東区扇橋二丁目23番3地先

右岸 江東区猿江二丁目4番8地先から

左岸 江東区扇橋一丁目21番3地先

右岸 江東区猿江一丁目2番3地先までの

区域であって次の図面に赤色で着色した部分(図面省略)

二十一

荒川

竪川

左岸 墨田区千歳一丁目2番6地先

右岸 墨田区両国一丁目20番18地先から

左岸 墨田区千歳一丁目2番7地先

右岸 墨田区両国一丁目20番3地先までの

区域であって次の図面に赤色で着色した部分(図面省略)

二十二

荒川

小名木川

左岸 江東区清澄二丁目13番11地先

右岸 江東区常盤二丁目18番11地先から

左岸 江東区清澄二丁目15番4地先

右岸 江東区常盤一丁目20番7地先までの

区域であって次の図面に赤色で着色した部分(図面省略)

二十三

荒川

旧中川

左岸 江戸川区平井七丁目2035番2地先

右岸 墨田区東墨田三丁目70番1地先から

左岸 江戸川区平井七丁目2049番94地先

右岸 墨田区東墨田三丁目7番45地先までの

区域であって次の図面に赤色で着色した部分(図面省略)

二十四

荒川

旧中川

左岸 江戸川区小松川一丁目7857番1地先

右岸 江東区東砂二丁目265番地先から

左岸 江東区東砂二丁目265番1地先

右岸 江東区東砂二丁目265番1地先までの

区域であって次の図面に赤色で着色した部分(図面省略)

二十五

荒川

仙台堀川

左岸 江東区佐賀二丁目22番8地先

右岸 江東区清澄一丁目8番5地先から

左岸 江東区佐賀二丁目22番7地先

右岸 江東区清澄一丁目8番1地先までの

区域であって次の図面に赤色で着色した部分(図面省略)

二十六

荒川

北十間川

左岸 墨田区業平一丁目3番7地先

右岸 墨田区向島一丁目45番1地先から

左岸 墨田区吾妻橋三丁目15番5地先

右岸 墨田区向島一丁目33番3地先までの

区域であって次の図面に赤色で着色した部分(図面省略)

二十七

荒川

仙台堀川

左岸 江東区東陽六丁目11番2地先

右岸 江東区千石一丁目16番1地先から

左岸 江東区東陽六丁目11番2地先

右岸 江東区千石一丁目16番1地先までの

区域であって次の図面に赤色で着色した部分(図面省略)

別表第二 河川通航標識

一 本標識(禁止の通航標識、指示の通航標識、情報提供の通航標識)

(単位 センチメートル)

(一) 船舶等通航禁止

(二) 引き波禁止

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(三) 上空高注意

(四) 行き会い禁止

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(五) 追越し禁止

(六) 回転禁止

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(七) 進入禁止

(八) 船幅制限

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(九) 優先通航

 

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二 補助標識

(一) 上空高注意

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(二) 標識の間 船舶等通航禁止(自然保全区域)

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(三) 通航制限

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(四) 上流通航優先

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(五) 手こぎボート優先

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三 標識の表示、寸法及び色彩

(一) 表示

ア 必要に応じて、本標識の上下、左右に補助標識を付けるものとする。

イ 本標識と補助標識の組合せは、例示とする。

(二) 寸法

ア 本標識の寸法は、河川等の形状、船舶等の通航の状況及び視認可能性等を踏まえ、特別の必要がある場合は、図示の寸法にかかわらず拡大し、又は縮小することができる。

イ 補助標識は、本標識の寸法に応じた寸法とする。

(三) 色彩

ア 本標識

(ア) (一)から(六)まで、(八)又は(九)を表示するもの

枠又は斜めの帯を紅色とし、数字、矢印及び図形を黒色とし、地を白色とする。

(イ) (七)を表示するもの

上下の帯を紅色とし、中の帯を白色とする。

イ 補助標識

文字、数字、記号、矢印及び図形を黒色とし、地を白色とする。

改正文(平成二四年告示第七八四号)

平成二十四年五月十五日から施行する。

河川法施行令による水域及び通航方法の指定

平成17年8月30日 告示第1108号

(平成24年5月15日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 河川、水路/第1節
沿革情報
平成17年8月30日 告示第1108号
平成24年4月16日 告示第784号