○私立学校法第二十六条による学校法人の行うことのできる収益事業の種類
平成二一年四月一日
告示第五一一号
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第二十六条第二項の規定に基づき、東京都私立学校審議会の意見を聴いて、平成十九年東京都告示第百五十二号(私立学校法第二十六条による学校法人の行うことのできる収益事業の種類)の全部を次のように改正する。
私立学校法第二十六条第二項の規定により、東京都知事の所轄に属する学校法人(同法第六十四条第四項の法人を含む。)の行うことのできる収益事業の種類を次のように定める。
第一 私立学校法第二十六条第一項の規定により、学校法人の行うことのできる収益事業の種類は、第二に掲げるものであって、次の各号のいずれにも該当しないものでなければならない。
一 経営が投機的に行われるもの
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に規定する営業及びこれらに類似する方法によって経営されるもの
三 規模等が当該学校法人の設置する学校の状態に照らして不適当なもの
四 学校法人以外の者に対する名義の貸与その他不当な方法によって経営されるもの
五 当該学校法人の設置する学校の教育に支障のあるもの
六 その他内容、経営方法等が当該学校法人としてふさわしくないもの
第二 収益事業の種類は、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第九項に規定する統計基準として定める日本標準産業分類に定めるもののうち、次に掲げるものとする。
一 農業、林業
二 漁業
三 鉱業、採石業、砂利採取業
四 建設業
五 製造業(「武器製造業」に関するものを除く。)
六 電気・ガス・熱供給・水道業
七 情報通信業
八 運輸業、郵便業
九 卸売業、小売業
十 保険業(「保険媒介代理業」及び「保険サービス業」に関するものに限る。)
十一 不動産業(「建物売買業、土地売買業」に関するものを除く。)、物品賃貸業
十二 学術研究、専門・技術サービス業
十三 宿泊業、飲食サービス業(「料亭」、「酒場、ビヤホール」及び「バー、キャバレー、ナイトクラブ」に関するものを除く。)
十四 生活関連サービス業、娯楽業(「遊戯場」に関するものを除く。)
十五 教育、学習支援業(「学校教育」及び「学習塾」に関するものを除く。)
十六 医療、福祉
十七 複合サービス事業
十八 サービス業(他に分類されないもの)
第三 前項各号に掲げる事業には、当該学校法人の設置する学校の教育の一部及びこれに類する事業、又はこれに附随して行われる事業を含まないものとする。
第四 収益事業の種類を寄附行為に記載する場合には、日本標準産業分類の名称を例として具体的に記載するものとする。