○東京都日暮里・舎人ライナー条例施行規程

平成二〇年三月二八日

交通局規程第三一号

東京都日暮里・舎人ライナー条例施行規程

目次

第一章 総則(第一条―第十四条)

第二章 乗車券の発売

第一節 通則(第十五条―第二十一条)

第二節 普通乗車券の発売(第二十二条―第二十五条)

第三節 定期乗車券の発売(第二十六条―第三十一条)

第四節 回数乗車券の発売(第三十二条―第三十五条)

第五節 団体乗車券の発売(第三十六条―第四十条)

第六節 貸切乗車券の発売(第四十一条―第四十四条)

第三章 旅客運賃

第一節 通則(第四十五条―第五十条)

第二節 普通旅客運賃(第五十一条)

第三節 定期旅客運賃(第五十二条)

第四節 回数旅客運賃(第五十三条)

第五節 特別旅客運賃(第五十四条―第六十条)

第六節 団体旅客運賃(第六十一条)

第七節 貸切旅客運賃(第六十二条)

第四章 乗車券の効力

第一節 通則(第六十三条―第六十七条)

第二節 乗車券の効力(第六十八条―第八十二条)

第五章 乗車券の様式

第一節 通則(第八十三条―第八十五条)

第二節 乗車券の様式(第八十六条―第九十条)

第六章 乗車券の改札及び引渡し

第一節 通則(第九十一条・第九十二条)

第二節 乗車券の改札及び集札等(第九十三条―第九十七条)

第七章 乗車変更等の取扱い

第一節 通則(第九十八条―第百条)

第二節 乗車変更の取扱い

第一款 通則(第百一条―第百四条)

第二款 乗り越し(第百五条)

第三款 団体乗車券変更(第百六条)

第三節 旅客の特殊取扱い

第一款 通則(第百七条・第百八条)

第二款 乗車券の無効及び無札(第百九条・第百十条)

第三款 紛失(第百十一条―第百十三条)

第四款 任意による旅行の取りやめ(第百十四条―第百二十一条)

第五款 運行不能(第百二十二条―第百二十七条)

第六款 誤乗及び誤購入(第百二十八条・第百二十九条)

第八章 手回品(第百三十条―第百三十五条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、東京都日暮里・舎人ライナー条例(平成二十年東京都条例第三号。以下「条例」という。)に基づき、条例施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第二条 東京都日暮里・舎人ライナー(以下「ライナー」という。)の旅客運送等については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第三条 この規程における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

 「駅」とは、旅客の取扱いをする停車場及び停留場をいう。

 「列車」とは、旅客の運送を行う列車をいう。

 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において乗車券の改札を受けて入場することをいう。

 「危険品」とは、別表第一に掲げるものをいう。

(旅客運賃前払の原則)

第四条 旅客は、運送の契約を行うときは、定められた旅客運賃の前払をするものとする。ただし、東京都交通局(以下「交通局」という。)において特に認めた場合は、この限りでない。

(運送契約の成立時期及び適用規定)

第五条 旅客運送の契約は、その成立について別の意思表示をした場合を除き、旅客が定められた旅客運賃を支払い、乗車券の交付を受けたときに成立する。

2 前項の規定により契約の成立したとき以後における取扱いは、別の定めをしない限り、その契約の成立したときの規定による。

(旅客運送等の制限又は停止)

第六条 旅客運送の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限又は停止をすることがある。

 乗車券の発売駅、発売枚数、発売時間及び発売方法の制限又は発売の停止

 乗車区間、乗車経路、乗車方法又は乗車する列車の制限

 手回品の長さ、容積、重量、個数、品目、持込区間又は持込列車の制限

2 前項の制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。

(運行不能の場合の取扱い)

第七条 列車の運行が不能となった場合は、その不通区間内着となる旅客又はこれを通過しなければならない旅客の取扱いをしない。ただし、運輸上支障のない場合であって、かつ、旅客が次の各号に掲げる条件を承諾するときは、その不通区間内着又は通過となる乗車券を発売することができる。

 不通区間については、任意に旅行する。

 不通区間に対する旅客運賃の払戻しの請求をしない。

2 列車の運行が不能となった場合であっても、交通局においてほかの輸送機関の利用又はその他の方法によって連絡の措置をして、その旨を関係駅に掲示したときは、その不通区間は開通したものとみなして旅客の取扱いをする。

(キロ程)

第八条 旅客運賃の計算その他の運送条件をキロメートルをもって定める場合は、営業キロ程による。

2 営業キロ程は、別表第二のとおりとする。

(キロ程の端数計算)

第九条 キロ程を使って運賃を計算する場合の一キロメートル未満の端数は、一キロメートルに切り上げる。

(期間の計算)

第十条 期間の計算をするときは、その初日は、時間の長短にかかわらず、一日として計算する。

(乗車券等に対する証明)

第十一条 乗車券及び旅客運送の契約に関する証票に証明を行う場合は、その証票に証明事項を記入し、相当の証印を押す。

(旅客の提出する書類)

第十二条 旅客運送の契約に関して、旅客が交通局に書類の提出をするときは、黒色又は青色のインク又はボールペンをもって必要事項を記載するものとし、特に定めるものについては、これに証印を押すものとする。

2 旅客は、前項の規定による書類の記載事項を訂正する場合は、次の各号に定めるところとする。

 発行者が記載した書類の記載事項を訂正する場合は、その訂正箇所に職印を押させなければならない。

 旅客が記載した書類の記載事項を訂正する場合は、その訂正箇所に二重線を引かなければならない。

(令三交局規程一八・一部改正)

(認定学校の定義)

第十三条 この規程において「認定学校」とは、次の各号のいずれかに該当する学校及び教育施設で交通局から認定を受けたもの、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定による学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項の規定による幼保連携型認定こども園並びに割引普通乗車券等を発売する対象となる学校として東日本旅客鉄道株式会社が指定した学校をいう。

 学校教育法第一条の規定による学校に準ずる学校で、修業期間が一年以上で、かつ、一年の授業時間数が七百時間以上のもの

 学校教育法第百三十四条の規定による私立学校及び学校教育法によらない学校で、設立後一年以上経過し、修業期間が一年以上で、かつ、一年の授業時間数が七百時間以上のもの

 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号、同条第二項第七号又は第百五十六条第三号の規定により、外国の大学、短期大学又は大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設として文部科学大臣が指定したもの

2 前項の認定を受けようとする学校は、その代表者から所定の申請書を提出しなければならない。また、その申請書記載事項に変更があるときは、その代表者は、直ちにこれを届け出なければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、認定学校として取り扱わないことができる。

 交通局から認定学校の認定を受けた学校が、第一項各号に規定する認定条件を具備しなくなったとき。

 認定学校の代表者から学校又は教育施設を廃止する旨の届出があったとき。

 第二十七条第一項に規定する通学証明書又は身分証明書を、認定学校が使用資格者以外の者に対して発行したとき。

 前三号に掲げるもののほか、認定学校として適当でないと交通局長が認めたとき。

(平二〇交局規程九六・平二七交局規程七〇・平三一交局規程一三・一部改正)

(乗車券の購入及び所持)

第十四条 列車に乗車する旅客は、相当乗車券を購入し、これを所持しなければならない。

第二章 乗車券の発売

第一節 通則

(乗車券の種類)

第十五条 乗車券の種類は、次に掲げるとおりとする。

 普通乗車券

 定期乗車券

 通勤定期乗車券

 通学定期乗車券

 回数乗車券

 団体乗車券

 貸切乗車券

(乗車券の発売場所)

第十六条 乗車券は、次の場所において発売する。ただし、必要によりその他の場所において発売することがある。

乗車券の種類

発売場所

普通乗車券

ライナーの駅(ただし、第二十三条第二十四条及び第二十五条に規定する割引普通乗車券は、指定駅に限る。)

通勤定期乗車券

通学定期乗車券

ライナーの駅(指定駅に限る。)並びにライナー及び地下高速電車の定期券発売所(ただし、第二十八条第二十九条及び第三十条に規定する割引定期乗車券は、ライナー及び地下高速電車の定期券発売所に限る。)

回数乗車券

ライナーの定期券発売所

団体乗車券

ライナーの駅(指定駅に限る。)

貸切乗車券

ライナーの駅(指定駅に限る。)

(令五交局規程一一・一部改正)

(乗車券の発売範囲)

第十七条 定期乗車券、回数乗車券、団体乗車券、貸切乗車券その他交通局長が指定した乗車券を除くほか、乗車券は、発売駅から有効なものに限って発売する。

(乗車券の発売日)

第十八条 乗車券は、次の各号に定める場合を除いて、発売当日から有効となるものを発売する。

 定期乗車券は、有効期間の開始日の十四日前から発売する。

 団体乗車券及び貸切乗車券は、運送引受け後であって旅客の始発駅出発日の二十一日前から発売する。

 その他交通局長が指定した乗車券は、交通局長が別に定めた日から発売する。

(平二八交局規程八・一部改正)

(乗車券の発売時間)

第十九条 乗車券の発売時間は、その駅に発着する始発列車の乗車に必要な時刻から終発列車の発車時刻までとする。

2 前項の規定にかかわらず、定期乗車券、回数乗車券、団体乗車券又は貸切乗車券の発売時間は、別に定めることがある。

(割引乗車券及び割引証等の不正使用の場合の取扱い)

第二十条 使用資格者が、旅客運賃割引証によって購入した割引乗車券、旅客運賃割引証、通学証明書によって購入した通学定期乗車券若しくは通学証明書を不正使用し、又は使用資格者以外の者に使用させたときは、その使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。

(割引証が無効となる場合及びこれを使用できない場合)

第二十一条 旅客運賃割引証は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。

 記載事項が不明となったものを使用したとき。

 表示事項を塗り消し、又は改変したものを使用したとき。

 有効期間を経過したものを使用したとき。

 有効期間内であっても使用資格を失った者が使用したとき。

 記名人以外の者が使用したとき。

2 旅客運賃割引証は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用することができない。

 発行者が記入しなければならない事項を記入していないとき、及び必要な箇所に押印していないとき。

 旅客が記入事項を訂正した場合で、これに二重線を引いていないとき。

(令三交局規程一八・一部改正)

第二節 普通乗車券の発売

(普通乗車券の発売)

第二十二条 普通乗車券は、旅客が普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道一回乗車する場合に発売する。

(身体障害者に対する割引普通乗車券の発売)

第二十三条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)が、単独又は介護者とともにライナーの各駅相互間を旅行する場合、身体障害者及びその介護者一人に対して割引普通乗車券を発売する。

2 前項の割引普通乗車券は、当該身体障害者が身体障害者手帳又は身体障害者手帳保有者の本人確認に利用することができるものとして交通局長が認めたものを提示したときに限り発売する。また、介護者の割引普通乗車券は、身体障害者本人と乗車区間が同一であり、同時に購入するときに限り発売する。

3 前二項の介護者は、係員が介護能力があると認める者でなければならない。

(令三交局規程一八・一部改正)

(知的障害者に対する割引普通乗車券の発売)

第二十四条 療育手帳制度要綱(昭和四十八年九月二十七日厚生省発児第百五十六号厚生事務次官通知)の規定による療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者(以下「知的障害者」という。)が、単独又は介護者とともにライナーの各駅相互間を旅行する場合、知的障害者及びその介護者一人に対して割引普通乗車券を発売する。

2 前項の割引普通乗車券は、当該知的障害者が療育手帳又は療育手帳保有者の本人確認に利用することができるものとして交通局長が認めたものを提示したときに限り発売する。また、介護者の割引普通乗車券は、知的障害者本人と乗車区間が同一であり、同時に購入するときに限り発売する。

3 前項の規定にかかわらず、知的障害者の送迎が必要な場合は、介護者に対して介護者単独の割引普通乗車券を発売することができる。

4 前三項の介護者は、係員が介護能力があると認める者でなければならない。

(令四交局規程四・一部改正)

(無料乗車券を所持する障害者の介護者に対する割引普通乗車券の発売)

第二十四条の二 第二十三条第二項後段及び前条第二項後段の規定にかかわらず、東京都都営交通無料乗車券発行規程(昭和三十九年交通局規程第四十二号)に基づく東京都都営交通無料乗車券(以下「無料乗車券」という。)を所持する身体障害者又は知的障害者(以下単に「障害者」という。)の介護者は、当該障害者と共に乗車する場合に限り、当該障害者の身体障害者手帳若しくは療育手帳又はそれらの手帳保有者の本人確認に利用することができるものとして交通局長が認めたものを提示の上、割引普通乗車券を購入することができる。

(平二〇交局規程九六・追加、令三交局規程一八・令四交局規程四・一部改正)

(被救護者に対する割引普通乗車券の発売)

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する施設であって交通局が認定した施設に救護又は保護される者(以下「被救護者」という。)がライナーの各駅相互間を旅行する場合で、救護又は保護を受ける施設の代表者から所定事項を記入して契印を押印の上交付された被救護者旅客運賃割引証(以下「被救護者割引証」という。)を提出したときは、その被救護者割引証一枚について一人一枚に限り割引普通乗車券を発売する。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条の四に規定する児童相談所付設の一時保護所並びに同法第四十一条、第四十二条、第四十三条の二、第四十三条の三及び第四十四条に規定する児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び児童自立支援施設

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条に規定する保護施設。ただし、授産施設を除く。

 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する救護施設、施療施設及び宿泊提供施設で前号以外のもの

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設。ただし、老人デイサービスセンター及び老人福祉センターを除く。

 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)第一条に規定する少年院及び同法第十六条に規定する少年鑑別所

 犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)第十八条に規定する保護観察所

2 被救護者が老幼、虚弱若しくは障害のため、又は逃亡のおそれがあるため、これに付添人を付ける場合には、被救護者一人について付添人一人に限り、当該被救護者の乗車区間と同一の区間の割引普通乗車券を発売する。

3 前項の規定にかかわらず、被救護者の送迎が必要な場合は、付添人に対して付添人単独の割引普通乗車券を発売することができる。

(平二〇交局規程六二・一部改正)

第三節 定期乗車券の発売

(通勤定期乗車券の発売)

第二十六条 常時、同じ区間及び経路を使って順路によって乗車する旅客が定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出した場合は、通勤定期乗車券を発売する。ただし、乗車券自動発売機(以下「券売機」という。)で発売する場合には、定期乗車券購入申込書の提出を必要としない。

(通学定期乗車券の発売)

第二十七条 認定学校に在学する者が通学のため常時、同じ区間及び経路を使って順路によって乗車する場合で、その在籍する認定学校の代表者が必要事項を記入して発行した通学証明書(以下「通学証明書」という。)を提出し、又は第七十八条に規定する在学中であることを証明する身分証明書(以下この条において「身分証明書」という。)を提示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、旅客の居住地最寄り駅と在籍認定学校最寄り駅との相互間の通学定期乗車券を発売する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 有効期間が発売した年度内又は翌年度の四月三十日までの同じ区間の通学定期乗車券を新たに券売機により発売する場合は、通学証明書の提出、身分証明書の提示及び定期乗車券購入申込書の提出を、券売機以外で発売する場合は通学証明書の提出及び身分証明書の提示を必要としない。

 当該通学定期乗車券を発売した年度内に有効期間が翌年度の四月三十日を超える同じ区間の通学定期乗車券を新たに発売する場合及び当該通学定期乗車券を発売した年度の翌年度以降において同じ区間の通学定期乗車券を最初に発売する場合は、通学証明書の提出を必要としない。

2 前項に規定する場合において、放送大学の学生に対しては、通学定期乗車券の発売は行わない。

3 通学証明書の有効期間は、発行の日から一箇月間とする。

(平二七交局規程七〇・平二九交局規程四・一部改正)

(身体障害者に対する割引定期乗車券の発売)

第二十八条 身体障害者がライナーの各駅相互間内において、単独又は介護者と共に、常時、同じ区間及び経路を使って順路によって乗車する場合で、身体障害者手帳又は身体障害者手帳保有者の本人確認に利用することができるものとして交通局長が認めたものを提示し、必要事項を記入した定期乗車券購入申込書を提出したときは、身体障害者には割引通勤定期乗車券又は割引通学定期乗車券を、その介護者には割引通勤定期乗車券を発売する。ただし、割引通学定期乗車券の発売は、通学証明書を同時に提出した場合に限る。

2 前項の介護者に対して発売する割引通勤定期乗車券は、身体障害者本人と乗車区間及び有効期間が同一であり、かつ、身体障害者の割引定期乗車券と同時に購入するとき、その介護者一人に限り発売する。

3 前二項の介護者は、係員が介護能力があると認める者でなければならない。

(平二〇交局規程六二・令三交局規程一八・一部改正)

(知的障害者に対する割引定期乗車券の発売)

第二十九条 知的障害者がライナーの各駅相互間内において、単独又は介護者と共に、常時、同じ区間及び経路を使って順路によって乗車する場合で、療育手帳又は療育手帳保有者の本人確認に利用することができるものとして交通局長が認めたものを提示し、必要事項を記入した定期乗車券購入申込書を提出したときは、知的障害者には割引通勤定期乗車券又は割引通学定期乗車券を、その介護者には割引通勤定期乗車券を発売する。ただし、割引通学定期乗車券の発売は、通学証明書を同時に提出した場合に限る。

2 前項の介護者に対して発売する割引通勤定期乗車券は、知的障害者本人と乗車区間及び有効期間が同一であり、かつ、知的障害者の割引定期乗車券と同時に購入するとき、その介護者一人に限り発売する。

3 前二項の規定にかかわらず、介護者が愛の手帳の交付を受けている知的障害者の介護者であり、かつ、通学証明書を提示したときは、その介護者に割引通学定期乗車券を発売する。この場合において、介護者に対して発売する割引通学定期乗車券は、知的障害者本人と乗車区間及び有効期間が同一であり、かつ、知的障害者の割引定期乗車券と同時に購入するとき、その介護者一人に限り発売する。

4 前各項の介護者は、係員が介護能力があると認める者でなければならない。

(平二〇交局規程六二・令四交局規程四・一部改正)

(無料乗車券を所持する障害者の介護者に対する割引定期乗車券の発売)

第二十九条の二 第二十八条第二項及び前条第二項の規定にかかわらず、無料乗車券を所持する障害者の介護者は、当該障害者と共に乗車する場合に限り、当該障害者の身体障害者手帳若しくは療育手帳又はそれらの手帳保有者の本人確認に利用することができるものとして交通局長が認めたものを提示の上、割引通勤定期乗車券を購入することができる。

2 前条第三項後段の規定にかかわらず、無料乗車券を所持する知的障害者(割引通学定期乗車券を発売することができるものに限る。)の介護者が、通学証明書及び当該知的障害者の愛の手帳又は愛の手帳保有者の本人確認に利用することができるものとして交通局長が認めたものを提示したときは、割引通学定期乗車券を購入することができる。

(平二〇交局規程九六・追加、令三交局規程一八・令四交局規程四・一部改正)

(被救護者に対する割引定期乗車券の発売)

第三十条 被救護者が、ライナーの各駅相互間内において、単独又は付添人と共に、常時、同じ区間及び経路を使って順路によって乗車する場合で、被救護者割引証と必要事項を記入した定期乗車券購入申込書を提出したときは、被救護者には割引通勤定期乗車券又は割引通学定期乗車券を、その付添人には割引通勤定期乗車券を発売する。ただし、割引通学定期乗車券の発売は、通学証明書を同時に提出した場合に限る。

2 前項の付添人に対して発売する割引通勤定期乗車券は、被救護者本人と乗車区間及び有効期間が同一であり、かつ、被救護者の割引定期乗車券と同時に購入するとき、その付添人一人に限り発売する。

3 前二項の付添人は、被救護者が老幼、虚弱若しくは障害のため、又は逃亡のおそれがある場合に付けることができる。

(平二〇交局規程六二・一部改正)

(定期乗車券の一括発売)

第三十一条 第二十六条又は第二十七条第一項の規定により定期乗車券を発売する場合は、別に定めるところによりこれを一括して発売することができる。

2 前項の規定により定期乗車券を発売する場合で、当該定期乗車券の有効期限を一定させる必要があるときは、別に定めるところにより、当該定期乗車券の定められた有効期間に端数となる日数を付加して発売することができる。

第四節 回数乗車券の発売

(回数乗車券の発売)

第三十二条 区間を同じにして乗車する旅客に対しては、第三十三条第三十四条第三十四条の二又は第三十五条に規定する回数乗車券に限り、当該区間に有効な十一券片の回数乗車券を発売する。ただし、その乗車する区間については、普通乗車券が発売できる範囲内とする。

(令五交局規程一一・一部改正)

(身体障害者に対する割引回数乗車券の発売)

第三十三条 身体障害者がライナーの各駅相互間において、単独又は介護者と共に区間を同じにして乗車する場合で、身体障害者手帳又は身体障害者手帳保有者の本人確認に利用することができるものとして交通局長が認めたものを提示したときは、身体障害者及びその介護者に対して割引回数乗車券を発売する。

2 前項の介護者に対して発売する割引回数乗車券は、身体障害者本人と乗車区間が同一であり、かつ、身体障害者の割引回数乗車券と同時に購入するとき、その介護者一人に限り発売する。

3 前二項の介護者は、係員が介護能力があると認める者でなければならない。

(平二〇交局規程六二・平二〇交局規程九六・令三交局規程一八・一部改正)

(知的障害者に対する割引回数乗車券の発売)

第三十四条 知的障害者がライナーの各駅相互間において、単独又は介護者と共に区間を同じにして乗車する場合で、療育手帳又は療育手帳保有者の本人確認に利用することができるものとして交通局長が認めたものを提示したときは、知的障害者及びその介護者に対して割引回数乗車券を発売する。

2 前項の介護者に対して発売する割引回数乗車券は、知的障害者本人と乗車区間が同一であり、かつ、知的障害者の割引回数乗車券と同時に購入するとき、その介護者一人に限り発売する。

3 前二項の介護者は、係員が介護能力があると認める者でなければならない。

(平二〇交局規程六二・平二〇交局規程九六・令四交局規程四・一部改正)

(無料乗車券を所持する障害者の介護者に対する割引回数乗車券の発売)

第三十四条の二 第三十三条第二項及び前条第二項の規定にかかわらず、無料乗車券を所持する障害者の介護者は、当該障害者と共に乗車する場合に限り、当該障害者の身体障害者手帳若しくは療育手帳又はそれらの手帳保有者の本人確認に利用することができるものとして交通局長が認めたものを提示の上、割引回数乗車券を購入することができる。

(平二〇交局規程九六・追加、令三交局規程一八・令四交局規程四・一部改正)

(放送大学の学生又は通信制課程の生徒に対する割引回数乗車券の発売)

第三十五条 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第四条の規定により設置された大学の全科履修生及び修士全科生(以下「放送大学の学生」という。)又は学校教育法第五十四条第一項又は第二項に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の通信制の課程の生徒(以下「通信制課程の生徒」という。)が面接指導、試験又は学校行事等のため第三十二条に定める区間を同じにして乗車する場合で、在籍する放送大学又は高等学校の代表者が発行した放送大学学生旅客運賃割引証又は学校学生生徒旅客運賃割引証(通信教育学校用)を提出したときは、放送大学の学生又は通信制課程の生徒の居住地最寄り駅から当該学校最寄り駅までの区間について割引回数乗車券を発売する。なお、放送大学学生旅客運賃割引証及び学校学生生徒旅客運賃割引証(通信教育学校用)の有効期間は一箇月とする。

第五節 団体乗車券の発売

(団体旅客の種別)

第三十六条 団体旅客の種別は次の各号に定めるとおりとする。

 学生団体

(一) 次のいずれかに該当する学生等が二十五人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護師を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行業者とによって構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの

 認定学校に在学する者(放送大学の学生を除く。)

 児童福祉法第三十九条に規定する保育所の児童

 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)に基づき開設した勤労青年学校で、都道府県教育委員会が証明したものの生徒

(二) (一)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する生徒及び児童については一人以上とその付添人、当該学校等の教職員又はこれと同行する旅行業者とによって構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの

 へき❜❜地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第二条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したもの

 特別支援学校(小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)及び高等学校に設置されたこれらの学級を含む。)

 一学年を単位として旅行をする場合で一学年の生徒及び児童の在籍人員が二十五人未満のとき(在籍人員が二十五人以上で、疾病等やむを得ない事由により、参加する人員が二十五人未満のときを含む。)

(三) (一)及び(二)の付添人は大人とし、当該団体を構成する旅客が次のいずれかに該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客一人につき一人とする。

 幼稚園の幼児、保育所の児童、幼保連携型認定こども園の子ども又は小学校第三学年以下の児童であるとき。

 障害又は虚弱のため、交通局において付添いを必要と認めるとき。

(四) (一)及び(二)の旅行業者は、当該団体を構成する人員(旅行業者を含む。)が百人までごとに一人とする。

 普通団体

前号以外の旅客によって構成された二十五人以上の団体で、責任ある代表者が引率するもの

(平二七交局規程七〇・平二八交局規程八・一部改正)

(団体旅客運送の申込み)

第三十七条 団体乗車券を購入しようとする者は、あらかじめ定められた事項を記入した団体旅客運送申込書により、申込みをしなければならない。

2 前項の申込者は、次に掲げるとおりとする。

 学生団体

教育長又は学校長(保育所、幼保連携型認定こども園又は勤労青年学校の代表者を含む。以下同じ。)。ただし、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明らかにするものとする。

 普通団体

代表者

3 前項第一号の場合で数校連合のときは、団体旅客運送申込書の団体名欄に関係学校別の人員を明らかにするものとする。

(平二七交局規程七〇・一部改正)

(団体旅客運送の引受け)

第三十八条 前条による団体旅客運送の申込みを受けた場合、交通局において運輸上支障がないと認めたときは、団体旅客運送の引受けをする。

2 前項により団体旅客運送の引受けをしたときは、団体旅客運送申込書に引受けをした旨を記載し、申込者に通知する。

(団体旅客申込人員等の変更)

第三十九条 団体旅客の運送引受け後、旅客の都合による申込人員その他取扱条件の変更は、交通局において運輸上支障がないと認めた場合に限り、これを行う。

(団体乗車券の発売)

第四十条 交通局が団体旅客運送の引受けをしたものに対しては、団体乗車券を発売する。

2 普通乗車券を購入して乗車しようとする旅客が、前項に規定する団体への参加等の事由により団体旅客としての取扱いを希望する場合は、特別の約束を旅客が承諾したときに限り、普通旅客運賃を収受して、団体乗車券を発売することがある。

第六節 貸切乗車券の発売

(貸切旅客運送の申込み)

第四十一条 貸切乗車券を購入しようとする者は、あらかじめ定められた事項を記入した貸切旅客運送申込書により、申込みをしなければならない。

(貸切旅客運送の引受け)

第四十二条 前条の規定による貸切旅客運送の申込みを受けた場合、交通局において運輸上支障がないと認めたときは、貸切旅客運送の引受けをする。

2 前項により貸切旅客運送の引受けをしたときは、貸切旅客運送申込書に引受けをした旨を記載し、申込者に通知する。

(貸切乗車券の発売)

第四十三条 交通局が貸切旅客運送の引受けをしたものに対しては、貸切乗車券を発売する。

(貸切旅客運送の引受け後の変更)

第四十四条 貸切旅客の運送引受け後、旅客の都合による取扱条件の変更は、交通局において運輸上支障がないと認めた場合に限り、これを行う。

第三章 旅客運賃

第一節 通則

(旅客運賃の種類)

第四十五条 旅客運賃の種類は、次の各号に定めるとおりとする。

 普通旅客運賃

 定期旅客運賃

 通勤定期旅客運賃

 通学定期旅客運賃

 回数旅客運賃

 特別旅客運賃

 団体旅客運賃

 貸切旅客運賃

(旅客運賃の計算上の経路)

第四十六条 旅客運賃は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によって計算する。

(旅客の区分及びその旅客運賃)

第四十七条 旅客運賃は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によって収受する。

大人 十二歳以上の者

小児 六歳以上十二歳未満の者

幼児 一歳以上六歳未満の者

乳児 一歳未満の者

2 前項の規定による幼児であっても、次のいずれかに該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃を収受する。

 幼児が幼児だけで旅行するとき。

 団体乗車券以外の乗車券を使用する六歳以上の旅客に随伴されている場合で、二人を超えたとき。ただし、二人を超えた者だけ小児とみなす。

 団体旅客として旅行するとき又は団体旅客に随伴されて旅行するとき。

3 前項の場合のほか、幼児又は乳児に対しては、旅客運賃を収受しない。

(小児の旅客運賃)

第四十八条 小児の普通旅客運賃又は定期旅客運賃は、大人の普通旅客運賃又は定期旅客運賃の五割の額とし、その十円未満の端数は、これを十円単位に切り上げて得た額(以下この端数の計算方法を「端数計算」という。)とする。

(旅客運賃割引の重複適用の禁止)

第四十九条 旅客は、旅客運賃について二以上の割引条件に該当する場合であっても、同一の乗車券について、重複して旅客運賃の割引を請求することができない。

(旅客運賃の無料)

第五十条 東京都シルバーパス又は東京都精神障害者都営交通乗車証を所持する旅客の旅客運賃は、無料とする。

第二節 普通旅客運賃

(普通旅客運賃)

第五十一条 大人普通旅客運賃は、旅客の乗車する発着区間のキロ程により、次により区分した額とする。

一区 一キロメートルから二キロメートルまで 百七十円

二区 三キロメートルから四キロメートルまで 二百四十円

三区 五キロメートルから七キロメートルまで 二百九十円

四区 八キロメートルから十キロメートルまで 三百四十円

2 前項の規定による各駅相互間の普通旅客運賃は、別表第三のとおりとする。

(平二六交局規程二二・令元交局規程二六・一部改正)

第三節 定期旅客運賃

(定期旅客運賃)

第五十二条 大人通勤定期旅客運賃及び大人通学定期旅客運賃は、次のとおりとする。

種別

キロ程

通勤

通学

一箇月

三箇月

六箇月

一箇月

三箇月

六箇月

一キロメートル

六、五一〇円

一八、五六〇円

三五、一六〇円

二、九八〇円

八、五〇〇円

一六、一〇〇円

七、七三〇

二二、〇四〇

四一、七五〇

三、五六〇

一〇、一五〇

一九、二三〇

八、九六〇

二五、五四〇

四八、三九〇

四、一二〇

一一、七五〇

二二、二五〇

一〇、一九〇

二九、〇五〇

五五、〇三〇

四、六九〇

一三、三七〇

二五、三三〇

一〇、九九〇

三一、三三〇

五九、三五〇

五、〇六〇

一四、四三〇

二七、三三〇

一一、八〇〇

三三、六三〇

六三、七二〇

五、四二〇

二五、四五〇

二九、二七〇

一二、六三〇

三六、〇〇〇

六八、二一〇

五、八一〇

一六、五六〇

三一、三八〇

一三、〇四〇

三七、一七〇

七〇、四二〇

五、九九〇

一七、〇八〇

三二、三五〇

一三、四四〇

三八、三一〇

七二、五八〇

六、一八〇

一七、六二〇

三三、三八〇

一三、八五〇

三九、四八〇

七四、七九〇

六、三七〇

一八、一六〇

三四、四〇〇

(平二六交局規程二二・令元交局規程二六・一部改正)

第四節 回数旅客運賃

(回数旅客運賃)

第五十三条 回数旅客運賃は、次のとおりとする。

 大人の回数旅客運賃は、その区間の大人普通旅客運賃を十倍した額とする。

 小児の回数旅客運賃は、その区間の小児普通旅客運賃を十倍した額とする。

第五節 特別旅客運賃

(割引の普通旅客運賃)

第五十四条 割引の大人普通旅客運賃は、大人普通旅客運賃から割引額を差し引き、割引の小児普通旅客運賃は、小児普通旅客運賃から割引額を差し引いて、端数計算した額とする。

(割引の定期旅客運賃)

第五十五条 割引の定期旅客運賃は、次のとおりとする。

 割引の大人定期旅客運賃 大人定期旅客運賃から割引額を差し引いて端数計算した額

 割引の小児定期旅客運賃 小児定期旅客運賃から割引額を差し引いて端数計算した額

(割引の回数旅客運賃)

第五十六条 割引の回数旅客運賃は、次のとおりとする。

 割引の大人回数旅客運賃 大人回数旅客運賃から割引額を差し引いて端数計算した額

 割引の小児回数旅客運賃 小児回数旅客運賃から割引額を差し引いて端数計算した額

(身体障害者割引)

第五十七条 第二十三条の規定により身体障害者又はその介護者に対して割引普通乗車券を発売する場合は、普通旅客運賃の五割を割引する。

2 第二十八条の規定により身体障害者又はその介護者に対して割引定期乗車券を発売する場合は、定期旅客運賃の五割を割引する。ただし、小児定期乗車券に対しては、旅客運賃の割引をしない。

3 第三十三条の規定により身体障害者又はその介護者に対して割引回数乗車券を発売する場合は、回数旅客運賃の五割を割引する。

(平二〇交局規程九六・令四交局規程四・一部改正)

(知的障害者割引)

第五十八条 第二十四条の規定により知的障害者又はその介護者に対して割引普通乗車券を発売する場合は、普通旅客運賃の五割を割引する。

2 第二十九条の規定により知的障害者又はその介護者に対して割引定期乗車券を発売する場合は、定期旅客運賃の五割を割引する。ただし、小児定期乗車券に対しては、旅客運賃の割引をしない。

3 第三十四条の規定により知的障害者又はその介護者に対して割引回数乗車券を発売する場合は、回数旅客運賃の五割を割引する。

(平二〇交局規程九六・令四交局規程四・一部改正)

(被救護者割引)

第五十九条 第二十五条の規定により被救護者又はその付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、普通旅客運賃の五割を割引する。

2 第三十条の規定により被救護者又はその付添人に対して割引定期乗車券を発売する場合は、定期旅客運賃の五割を割引する。ただし、小児定期乗車券に対しては、旅客運賃の割引をしない。

(令四交局規程四・一部改正)

(放送大学の学生又は通信制課程の生徒に対する割引)

第六十条 第三十五条の規定により放送大学の学生に対して割引回数乗車券を発売する場合は、回数旅客運賃の二割を割引する。また、通信制課程の生徒に対して割引回数乗車券を発売する場合は、回数旅客運賃の五割を割引する。

第六節 団体旅客運賃

(団体旅客運賃)

第六十一条 団体旅客運賃は、次のとおりとする。

 大人の団体旅客運賃

その全行程に対する一人当たり大人普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を端数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額

 小児の団体旅客運賃

その全行程に対する一人当たり小児普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を端数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額

 大人と小児とが混乗する場合の団体旅客運賃

大人、小児各別に前二号の規定により算出した額を合計した額

2 割引率及び無賃扱人員は、次のとおりとする。

種別

割引率

無賃扱人員

人員

割引率

学生団体

二十六人以上

二割五分

百人までうち一人、百一人以上うち二人

三百人以上

三割

普通団体

二十五人以上

一割七分

百人までうち一人、百一人以上うち二人

三百人以上

二割

第七節 貸切旅客運賃

(貸切旅客運賃)

第六十二条 貸切旅客運賃は、次のとおりとする。

片道 一編成につき 三万二千三百円

(平二六交局規程二二・令元交局規程二六・一部改正)

第四章 乗車券の効力

第一節 通則

(乗車券の使用条件)

第六十三条 乗車券は、次項に定める場合を除き、一券片をもって、一人が一回に限り、その券面表示事項に従って使用することができる。ただし、定期乗車券については、その使用回数は制限しない。

2 団体乗車券又は貸切乗車券は、その記載人員が一回に限り券面表示事項に従ってこれを使用することができる。

3 同一旅客が同一区間に対して有効な二枚以上の同種の乗車券を所持する場合は、そのうち一枚を使用するものとする。

4 普通乗車券以外の乗車券は、乗車以外の目的で使用することができない。

(効力の特例)

第六十四条 小児が大人用の乗車券を使用するときは、前条第一項の規定にかかわらず、これを使用することができる。

(券面表示事項が不明又は不備の乗車券類の取扱い)

第六十五条 乗車券は、その券面表示事項が不明になったときは、使用することができない。

2 前項の規定により使用できない乗車券を所持する旅客は、これを駅に差し出して再交付を請求することができる。ただし、定期乗車券及び第三十三条から第三十五条までの規定により発売する割引回数乗車券の再交付は、当該乗車券の発売場所に限るものとする。

3 前項の規定により旅客から交付の請求があった場合は、旅客に悪意がないと認められ、かつ、不明事項が判別できるときに限って、その乗車券と引換えに再交付の取扱いをするものとする。

4 前三項の規定は、券面表示事項又は様式の整っていない乗車券類について準用する。

(有効期間の起算)

第六十六条 乗車券の有効期間は、通用開始日を指定して発売したものを除き、その乗車券の発売当日から起算する。

(乗車券を不正使用しようとした場合の取扱い)

第六十七条 旅客がその乗車について効力のない乗車券を使用しようとした場合は、これを無効として回収する。ただし、ほかの乗車について使用できるものであって、旅客に悪意がなく、その証明ができる場合は、この限りでない。

第二節 乗車券の効力

(有効期間)

第六十八条 乗車券の有効期間は、別に定める場合のほか次に掲げるとおりとする。

 普通乗車券 一日

 定期乗車券

 通勤定期乗車券 一箇月、三箇月又は六箇月

 通学定期乗車券 一箇月、三箇月又は六箇月

 回数乗車券

三箇月(第三十五条の規定により発売した通信制課程の生徒に対する割引回数乗車券は六箇月)

 団体乗車券 その都度定める。

 貸切乗車券 一日

(継続乗車)

第六十九条 乗車中に有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車しないでそのまま乗車する場合に限って、その券面に表示された到着駅までは第六十三条の規定にかかわらず、これを使用することができる。

(途中下車前途無効)

第七十条 旅客が、旅行開始後その所持する乗車券面に表示された区間内の駅に下車して出場したときは、その乗車券は、前途使用することができない。ただし、定期乗車券はこの限りでない。

第七十一条 削除

(令五交局規程一一)

(改氏名等の場合の定期乗車券の書換え)

第七十二条 定期乗車券の使用者が氏名を改めた場合その他書換えを必要とする場合は、これを当該定期乗車券の発売場所に差し出し、書換えを請求しなければならない。

(乗車券が前途無効となる場合)

第七十三条 乗車券(回数乗車券については、その使用する券片)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、以後無効として回収する。

 旅客が途中下車できない乗車券で下車して出場したとき。

 旅客が第百三十四条の取扱いを受けたとき。

 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第四十二条の規定により車外に退去させられたとき。

(定期乗車券が前途無効となる場合の特例)

第七十四条 前条の規定は、定期乗車券の場合で、これを無効として回収することが事情により適切でないと認められるときは、適用しない。

(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)

第七十五条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効として回収する。

 旅客運賃割引証と引換えに購入した割引の乗車券を、割引証の記名人以外の者が使用したとき。

 券面表示事項が不明となった乗車券を使用したとき。

 第二十一条第一項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき。

 身分又は資格を偽って発行を受けた各種割引証又は証明書で購入した乗車券を使用したとき。

 券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用したとき。

 区間の連続していない二枚以上の普通乗車券若しくは回数乗車券又は普通乗車券と回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。

 係員の承諾を得ないで、乗車券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。

 第七十九条第八十条第八十一条又は第八十二条の規定により身分証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客がこれを携帯していないとき。

 大人が小児用乗車券を使用したとき。

 乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。

十一 前各号のほか、乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。

2 前項の規定は、偽造又は偽装した乗車券を使用して乗車した場合に準用する。

(定期乗車券が無効となる場合)

第七十六条 定期乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合はこれを無効として回収する。

 記名人以外の者が使用したとき。

 券面表示事項が不明となったものを使用したとき。

 使用資格、氏名、年齢、区間又は通学の事実を偽って購入したものを使用したとき。

 券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用したとき。

 区間の連続していない二枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。

 定期乗車券の区間と連続していない普通乗車券又は回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。

 通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失った後にこれを使用したとき。

 有効期間開始前に使用したとき。

 有効期間満了後に使用したとき。

 第七十八条第七十九条第八十条又は第八十一条の規定により身分証明書等を携帯しなければならない者がこれを携帯していないとき。

十一 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。

十二 前各号のほか、定期乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。

2 前項の規定は、偽造又は偽装した乗車券を使用して乗車した場合に準用する。

(乗車券が無効となる場合の特例)

第七十七条 前二条の規定は、旅客に悪意がなく、その証明ができる場合は、適用しない。

(通学定期乗車券の効力)

第七十八条 通学定期乗車券は、その通学する認定学校の代表者が発行した在学中であることを証明する身分証明書を携帯する場合に限り有効とする。

(身体障害者に対する割引乗車券の効力)

第七十九条 身体障害者手帳又は身体障害者手帳保有者の本人確認に利用することができるものとして交通局長が認めたものを提示して購入した普通乗車券、定期乗車券又は回数乗車券は、身体障害者が身体障害者手帳を携帯している場合に限って有効とする。この場合において、身体障害者は、係員の請求があったときは、いつでも身体障害者手帳を提示しなければならない。

2 身体障害者手帳又は身体障害者手帳保有者の本人確認に利用することができるものとして交通局長が認めたものを提示して購入した介護者用の乗車券は、前項の規定によるほか、介護者が身体障害者と同行する場合に限って有効とする。

(平二〇交局規程六二・令三交局規程一八・一部改正)

(知的障害者に対する割引乗車券の効力)

第八十条 療育手帳又は療育手帳保有者の本人確認に利用することができるものとして交通局長が認めたものを提示して購入した普通乗車券、定期乗車券又は回数乗車券は、知的障害者が療育手帳又は療育手帳保有者の本人確認に利用することができるものとして交通局長が認めたものを携帯している場合に限って有効とする。この場合において、知的障害者は、係員の請求があったときは、いつでも療育手帳を提示しなければならない。

2 療育手帳又は療育手帳保有者の本人確認に利用することができるものとして交通局長が認めたものを提示して購入した介護者用の乗車券は、前項の規定によるほか、介護者が知的障害者と同行する場合に限って有効とする。ただし、同一区間を往復する介護者に発売した往路又は復路の割引普通乗車券については、この限りでない。

(平二〇交局規程六二・令四交局規程四・一部改正)

(被救護者に対する割引乗車券の効力)

第八十一条 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した普通乗車券又は定期乗車券は、その割引証に記入されている被救護者又は付添人が当該施設の代表者が発行した旅行証明書を携帯する場合に限って有効とする。この場合において、被救護者は、係員の請求があったときは、いつでも旅行証明書を提示しなければならない。

2 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した付添人用の乗車券は、前項の規定によるほか、付添人が被救護者と同行する場合に限って有効とする。

3 前項の規定にかかわらず、同一区間を往復する介護者に発売した往路又は復路の割引普通乗車券については、この限りでない。

4 旅行証明書の有効期間は、発行の日から一箇月間とする。

(平二〇交局規程六二・一部改正)

(放送大学の学生及び通信制課程の生徒に対して発売する割引回数乗車券の効力)

第八十二条 第三十五条の規定により発売した割引回数乗車券は、放送大学の学生又は通信制課程の生徒であることを証明する身分証明書を携帯する場合に限って有効とする。

第五章 乗車券の様式

第一節 通則

(乗車券の表示事項)

第八十三条 乗車券の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。

 旅客運賃額

 有効区間

 有効期間

 発売日付

 発売箇所名

 前各号のほか、必要な事項

2 次の各号に掲げる乗車券にあっては、前項に規定する表示事項の一部を省略することがある。

 臨時に発売する乗車券

 その他特殊の乗車券

3 乗車券類の様式は、必要によって次の各号に定めるところにより変更することがある。

 表示事項の表示箇所、配列又は表示方法の変更

 表示事項の一部の省略又は追加

 小児用の乗車券の表面には、第一項の規定によるほか「小」の記号を表示する。

 通学定期乗車券の表面には、第一項の規定によるほか「学」の記号を表示する。

(乗車券の駅名表示)

第八十四条 乗車券の駅名の表示方法は、次のとおりとする。

 普通乗車券にあっては、出発駅名は乗車駅名をもって表示し、到着駅名は何円区間の例により金額をもって表示する。

 回数乗車券にあっては、出発駅名は乗車駅名をもって表示し、到着駅名は何円区間の例により金額をもって表示する。

 団体乗車券の乗車区間については、実際に乗降する駅名を表示する。

 貸切乗車券の乗車区間については、実際に乗降する駅名を表示する。

(乗車券の割引その他の表示)

第八十五条 旅客運賃を割引した乗車券又はその他特別の表示を必要とする乗車券の場合は、乗車券の表面に次に掲げる記号を表示する。

 旅客運賃を割引したもの

 第五十七条の規定による身体障害者割引 割 又は 画像 画像

 第五十八条の規定による知的障害者割引 割 又は 画像 画像

 第五十九条の規定による被救護者割引 割 又は 画像 画像

 第六十条の規定による放送大学の学生及び通信制課程の生徒に対する割引 放大 又は 通信

 再交付したもの 再

 有効期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその有効期間の開始日前から有効とさせるもの 継続

第二節 乗車券の様式

(普通乗車券の様式)

第八十六条 普通乗車券の様式は、次のとおりとする。

画像

(定期乗車券の様式)

第八十七条 定期乗車券の様式は、次のとおりとする。

 通勤定期乗車券

画像

画像

 通学定期乗車券

画像

画像

(平二〇交局規程九六・一部改正)

(回数乗車券の様式)

第八十八条 回数乗車券の様式は、次のとおりとする。

 大人用

画像

 小児用 大人用と同一の様式とし、券面表面に第八十二条第三項第三号に掲げる記号を印刷し、旅客運賃は、小児の額を印刷する。

(団体乗車券の様式)

第八十九条 団体乗車券の様式は、次のとおりとする。

画像

(貸切乗車券の様式)

第九十条 貸切乗車券の様式は、次のとおりとする。

画像

(平二六交局規程二二・令元交局規程二六・一部改正)

第六章 乗車券の改札及び引渡し

第一節 通則

(乗車券の改札)

第九十一条 旅客は、旅行を開始するとき及び旅行を終了したときは、使用する乗車券に自動改札機による改札を受けて定められた場所から入出場しなければならない。ただし、自動改札機を利用できない乗車券等を使用する場合その他事情のある場合は、係員の改札を受けて入出場することができる。

2 前項の規定によるほか、旅客は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券の改札を受けなければならない。その乗車券の使用が身分証明書等の携帯を必要とするものであるときの身分証明書等についてもまた同様とする。

(乗車券の引渡し)

第九十二条 旅客は、その所持する乗車券が効力を失い、若しくは不要となった場合又はその乗車券を使用する資格を失った場合は、その乗車券を係員に引き渡すものとする。

第二節 乗車券の改札及び集札等

(普通乗車券の改札及び集札)

第九十三条 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を開始するときは自動改札機による改札を受け、旅行を終了したときは自動改札機による集札を受けなければならない。ただし、自動改札機を利用できない場合やその他事情のある場合は、係員の改札を受けて入出場をすることができる。

(回数乗車券の改札及び集札)

第九十四条 回数乗車券を使用する旅客は、旅行を開始するときはこれに自動改札機により出発駅名及び乗車日の印字を受け、旅行を終了したときは自動改札機の集札を受けなければならない。ただし、自動改札機を利用できない場合やその他事情のある場合は、係員の改札を受けて入出場をすることができる。

(定期乗車券の改札及び引渡し)

第九十五条 定期乗車券を使用する旅客は、旅行を開始するとき及び旅行を終了したときは、自動改札機による改札を受けなければならない。ただし、自動改札機を利用できない場合やその他事情のある場合は、係員の改札を受けて入出場をすることができる。

2 定期乗車券を使用する旅客は、その乗車券の有効期間が満了したときは、直ちにこれを係員に引き渡すものとする。ただし、当該定期乗車券を原券とし、継続して定期乗車券を購入する場合はこの限りでない。

(団体乗車券の改札及び引渡し)

第九十六条 団体乗車券を使用する旅客の代表者又は引率者は、旅行を開始するときは、その乗車券を係員に提示して改札を受け、旅行を終了したときは、これを係員に引き渡さなければならない。

(貸切乗車券の改札及び引渡し)

第九十七条 貸切乗車券を使用する旅客は、旅行を開始するときは、その乗車券を係員に提示して改札を受け、旅行を終了したときは、これを係員に引き渡さなければならない。

第七章 乗車変更等の取扱い

第一節 通則

(乗車変更等の取扱箇所)

第九十八条 乗車変更その他この章に規定する取扱いは、ライナーの駅において行う。ただし、旅客運賃の払戻しは、旅行中止駅等定められた駅において行う。

(払戻し請求権行使の期限)

第九十九条 旅客は、旅客運賃について払戻しの請求をすることができる場合であっても、その乗車券が発売の日の翌日から起算して一箇年を経過したときは、これを請求することができない。

(乗車変更をした乗車券について旅客運賃の収受又は払戻しをする場合の既収額)

第百条 乗車変更の取扱いをした乗車券について旅客運賃の収受又は払戻しをする場合は、旅客が現に所持する乗車券を出発駅で購入した場合の旅客運賃を収受しているものとして、収受又は払戻しをする。ただし、払戻しの場合は、旅客の実際に支払った旅客運賃の額を限度として取り扱う。

第二節 乗車変更の取扱い

第一款 通則

(乗車変更の種類)

第百一条 旅客がその所持する乗車券に表示された運送条件と異なる条件の乗車を必要とする場合に交通局が取り扱う変更(以下「乗車変更」という。)の種類は、次のとおりとする。

 乗り越し

 団体乗車券変更

(乗車変更の取扱範囲)

第百二条 乗車変更の取扱いは、その変更の開始される駅の属する券片に限って取り扱う。

(被救護者割引普通乗車券を所持する旅客に対する乗車変更の取扱い制限)

第百三条 第二十五条第一項の規定による被救護者用割引普通乗車券を所持し、付添人が同行する旅客に対しては、被救護者と付添人とが乗車区間を同じにする場合のほかは、乗車変更の取扱いをしない。

(別途乗車)

第百四条 旅客が乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券が、乗車変更の取扱いについて制限のあるものであるとき又は旅客運賃の打切り等によって旅客の希望するとおりの変更の取扱いをすることができないものであるときは、その取扱いをしない区間又は種類について、別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取り扱う。

第二款 乗り越し

(乗り越し)

第百五条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する普通乗車券及び回数乗車券(第三十五条の規定により発売する割引回数乗車券を除く。)に表示された到着駅を当該到着駅を越えた駅に変更(以下「乗り越し」という。)することができる。

2 乗り越しの取扱いをする場合は、次に定めるところにより旅客運賃を収受する。

 普通乗車券

当該普通乗車券に対して乗り越しの取扱いをする場合は、既に収受した旅客運賃と当該普通乗車券に表示された区間と乗越区間とを通算した普通旅客運賃との差額を収受する。この場合において、当該普通乗車券が割引の普通乗車券であって、その割引が当該普通乗車券の出発駅から乗越到着駅までの区間に対して適用されるものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を当該普通乗車券に適用した割引率により割引した普通旅客運賃により計算する。

 回数乗車券

当該回数乗車券に対して乗り越しの取扱いをする場合は、当該回数乗車券に表示された旅客運賃と当該回数乗車券に表示された区間と乗越区間とを通算した普通旅客運賃との差額を収受する。この場合において、当該回数乗車券が割引の回数乗車券であって、その割引が当該回数乗車券の出発駅から乗越到着駅までの区間に対して適用されるものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を当該回数乗車券に適用した割引率により割引した普通旅客運賃により計算する。

(令五交局規程一一・一部改正)

第三款 団体乗車券変更

(団体乗車券の行程変更)

第百六条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、乗り越しをすることができる。ただし、これらの変更は、団体旅客の全員が変更する場合で、交通局において運輸上支障がないと認めたときに限るものとする。

2 前項の取扱いをする場合は、乗越区間について、旅客運賃収受人員に対する無割引の普通旅客運賃を収受する。

3 前二項の規定は、団体乗車券に表示された出発駅を、当該出発駅を越えた駅に変更する場合に準用する。

第三節 旅客の特殊取扱い

第一款 通則

(旅客運賃の払戻しに伴う割引証等の返還)

第百七条 旅客は、割引証等を提出して購入した乗車券について払戻しの取扱いを受けた場合は、既に提出した割引証等の返還を請求することができない。

(旅客運賃の払戻しをしない場合)

第百八条 旅客は、第六十四条の規定により小児が大人用の乗車券を使用して乗車した場合の旅客運賃の差額については、払戻しを請求することができない。

第二款 乗車券の無効及び無札

(乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃、増運賃の収受)

第百九条 旅客が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃及びその二倍に相当する額の増運賃を収受する。

 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。

 押印を必要とする乗車券に押印を受けないで乗車したとき。

 第七十五条の規定により無効となる乗車券で乗車したとき。

 乗車券改札の際にその提示を拒み、また、その回収の際に引渡しをしないとき。

2 前項の場合、旅客が第七十五条第一項第六号の規定により無効となる普通乗車券又は回数乗車券で乗車したときは、使用した各乗車券の券面に表示された区間と区間外を通じた区間を乗車したものとして計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。

3 第一項第一号の場合の無札旅客について、その乗車駅が判明しない場合は、その列車の始発駅から乗車したものとみなして同項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。

4 団体旅客がその乗車券面に表示された事項に違反して乗車した場合は、次項に該当するときを除き、その全乗車人員について計算した第一項の規定による旅客運賃及び増運賃をその団体申込者から収受する。

5 団体旅客がその乗車券面に表示された人員を超過して乗車し、又は小児の人員として大人を乗車させたときは、第七十五条の規定にかかわらず、その超過人員又は大人のみについて、その団体申込者から第一項の規定による旅客運賃及び増運賃を収受する。

6 第一項の規定にかかわらず、使用資格者を限定して発行した乗車証であって、これを提示すれば無料で乗車できるものを当該使用資格者以外のものが使用して乗車したときは、四区(第五十一条第一項に規定する四区をいう。)を一往復したものとして計算した普通旅客運賃及びその二倍に相当する額の増運賃を合わせた額に不正使用日数を乗じて得た額を、当該旅客から収受する。

(平二一交局規程三五・一部改正)

(定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃、増運賃の収受)

第百十条 第七十六条第一項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第二項において準用する場合を含む。)は、その旅客から次に掲げる普通旅客運賃及びその二倍に相当する額の増運賃を収受する。

 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券を回収した場合

 第七十六条第一項第一号から第五号までのいずれかに該当する場合にはその定期乗車券の効力が発生した日(同項第五号に該当する場合で効力が発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第七号に該当する場合はその使用資格を失った日から、同項第八号に該当する場合はその発売の日から、同項第九号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日から、それぞれその無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して券面に表示された区間(同項第五号の場合においては、定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間)を毎日一往復ずつ乗車したものとみなして計算した普通旅客運賃

 第七十六条第一項第六号に該当する場合であって、回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び回数乗車券の券面に表示された区間とその区間外とを通じた区間を一往復したものとして計算した普通旅客運賃

 第七十六条第一項第六号に該当する場合であって、普通乗車券を使用したとき及び同項第十号から第十二号までのいずれかに該当する場合は、その乗車した区間に対する普通旅客運賃

第三款 紛失

(乗車券紛失の場合の取扱い)

第百十一条 旅客が旅行開始後、乗車券を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車した区間については第百九条の規定による旅客運賃及び増運賃を、前途の乗車区間については普通旅客運賃を収受する。この場合において、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車区間に対する普通旅客運賃を収受して、増運賃は収受しない。

2 前項の場合、旅客は、ライナーの駅(指定駅に限る。)において、再収受証明書の交付を請求することができる。ただし、定期乗車券、回数乗車券、団体乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客は、この限りでない。

3 第一項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に乗車券(定期乗車券、回数乗車券、団体乗車券又は貸切乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。

4 再収受証明書の様式は、別に定める。

(再収受した旅客運賃の払戻し)

第百十二条 前条の規定により普通旅客運賃及び増運賃を支払った旅客は、紛失した乗車券を発見した場合はその乗車券及び再収受証明書をライナーの駅(指定駅に限る。)に差し出して、発見した乗車券一枚につき手数料百七十円を支払い、その旅客運賃について払戻しの請求をすることができる。ただし、再収受証明書の発行日の翌日から起算して一箇年を経過したときは、これを請求することができない。

(平二六交局規程二二・一部改正)

(団体乗車券紛失及び貸切乗車券紛失の場合の取扱い)

第百十三条 旅客が、団体乗車券又は貸切乗車券を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができるときは、第百十一条の規定にかかわらず、別に旅客運賃を収受しないで、相当の団体乗車券又は貸切乗車券の再交付をすることがある。ただし、再交付の請求をしたときにおいて、当該乗車券について既にその旅客運賃の払戻しをしている場合を除く。

第四款 任意による旅行の取りやめ

(普通旅客運賃の払戻し)

第百十四条 旅客は、旅行開始前に普通乗車券が不用になった場合は、その乗車券が係員又は自動改札機による改札を受ける前で、かつ、有効期間内であるときに限って、これを駅に差し出して既に支払った旅客運賃の払戻しを請求することができる。この場合、旅客は、乗車券一枚につき百七十円の手数料を支払わなければならない。

2 旅客が普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、既に支払った旅客運賃の払戻しを請求することができない。

(平二六交局規程二二・一部改正)

(定期旅客運賃の払戻し)

第百十五条 旅客は、有効期間の開始日前の定期乗車券が不用になった場合は、定期旅客運賃の払戻しを請求することができる。この場合、定期旅客運賃の払戻しは、ライナー若しくは地下高速電車の定期券発売所又はライナーの駅(指定駅に限る。)で行うものとし、手数料は、一枚につき二百二十円とする。

2 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後その定期乗車券が不用となった場合、有効期間内であるときに限って、これを定期券発売所に差し出して、既に支払った定期旅客運賃から使用経過日数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払戻しを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として乗車券一枚につき二百二十円を支払うものとする。

3 前項の計算については、払戻し請求の当日は経過日数に算入し、また一箇月未満の経過日数は一箇月として計算する。

4 第二項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は、次の各号により計算する。

 使用経過月数が一箇月又は三箇月のときは、各その月数に相当する定期旅客運賃

 使用経過月数が二箇月のときは、一箇月に相当する定期旅客運賃の二倍の額

 使用経過月数が四箇月のときは、三箇月と一箇月に相当する定期旅客運賃の合算額

 使用経過月数が五箇月のときは、三箇月と一箇月の二倍に相当する定期旅客運賃の合算額

(平二六交局規程二二・一部改正)

(回数旅客運賃の払戻し)

第百十六条 旅客は、使用開始前の回数乗車券が不用になった場合は、回数旅客運賃の払戻しを請求することができる。この場合、回数旅客運賃の払戻しは、ライナーの駅(指定駅に限る。)又は定期券発売所で行うものとし、手数料は十一券片につき二百二十円とする。

2 旅客は、回数乗車券の使用を開始した後、その回数乗車券が不用となった場合、有効期間内であるときに限って、既に支払った回数旅客運賃からその区間に対する普通旅客運賃に使用券片数を乗じて得た額を差し引いた残額の払戻しを請求することができる。この場合、旅客は、十一券片までにつき手数料として二百二十円を支払うものとする。

(平二六交局規程二二・一部改正)

(団体旅客運賃及び貸切旅客運賃の払戻し)

第百十七条 旅客は、旅行開始前に団体乗車券又は貸切乗車券が不用になった場合は、始発駅出発時刻前までにこれを駅に差し出したときに限って、既に支払った団体旅客運賃又は貸切旅客運賃の払戻しを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として乗車券一枚につき二百二十円を支払うものとする。

2 団体旅客の人員が、旅行開始前に減少した場合で、請求があるときは、減少した人員に対し、前項の規定を準用して旅客運賃の払戻しをすることができる。

(平二六交局規程二二・一部改正)

(不乗区間に対する旅客運賃の払戻しをしない場合)

第百十八条 第六十九条の規定により継続乗車中の旅客が旅行を中止した場合の不乗区間に対しては、旅客運賃の払戻しをしない。

(旅行中止による有効期間の延長及び旅客運賃の払戻し)

第百十九条 旅客は、旅行開始後、次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、その所持する乗車券が有効期間内であるときは、一回に限り、乗車券を預けた日から有効期間を延長する事由がなくなった日の前日までの日数(三十日を限度とする。)について、乗車券の有効期間の延長を請求し、又は既に支払った旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払戻しをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払戻しを受ける旅客は、乗車券一枚につき百七十円の手数料を支払わなければならない。

 傷い疾病によって旅行を中止したとき。

 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によって、旅行を中止したとき。

2 旅客は、前項の規定により乗車券の有効期間の延長を請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとし、かつ、旅行を再び開始する際、乗車券に有効期間延長の証明を受けた上、これを受け取るものとする。この場合、旅客が前項の規定により延長のできる期間を当該有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。

3 前二項の規定による有効期間の延長の請求は、旅行開始前の乗車券についても、これを準用する。

4 定期乗車券、回数乗車券、団体乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客は、前三項の請求をすることができない。

(平二六交局規程二二・一部改正)

(傷い疾病等の場合の証明)

第百二十条 旅客は、前条の規定により有効期間の延長又は旅客運賃の払戻しを請求する場合は、その原因が外傷等で一見してその事実が認定できる場合を除き、医師の診断書等これを証明するに足りるものを提示するものとする。

(旅客運賃の払戻しの特例)

第百二十一条 発売当日限り有効の乗車券を所持する旅客は、当日最終の列車に乗り遅れた場合は、直ちに当該乗車券を係員に提示して、旅客運賃の払戻しを請求することができる。この場合は、手数料百七十円を収受して旅客運賃の払戻しの取扱いをする。

(平二六交局規程二二・一部改正)

第五款 運行不能

(列車の運行不能の場合の取扱い)

第百二十二条 旅客は、列車が運行不能となった場合は、所持する乗車券の種類により、それぞれ当該各号に定めるいずれかの取扱いを選択の上、請求することができる。

 普通乗車券 旅客運賃の払戻し、無賃送還の取扱い及び振替運輸の取扱い

 定期乗車券 振替運輸の取扱い

 回数乗車券 無賃送還の取扱い及び振替運輸の取扱い

 団体乗車券 旅客運賃の払戻し

 貸切乗車券 旅客運賃の払戻し

(旅客運賃の払戻し)

第百二十三条 列車が運行不能となる前に購入した乗車券が、運行不能により不用となった場合で、その乗車券が有効期間内(前売りの乗車券については、有効期間前を含む。)であるときは、収受した旅客運賃の払戻しをする。

2 運行不能により旅客が旅行を中止した場合は、旅行中止駅から当該乗車券に表示されている到着駅までの区間に対する旅客運賃の払戻しをする。この場合、当該乗車券が割引乗車券であるときは、旅行中止駅から当該乗車券に表示されている到着駅までの区間に対する旅客運賃を、割引の旅客運賃によって計算する。

(無賃送還の取扱い)

第百二十四条 列車の運行不能により、旅客が無賃送還の取扱いを請求した場合は、次の各号の定めるところによる。

 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された出発駅まで取り扱う。

 無賃送還は、最近の時刻に乗車券面に表示された出発駅に向けて出発する列車による。

 無賃送還は、乗車券面に表示された経路による。

 旅客が前二号の規定による乗車を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。

2 前項の無賃送還を行った場合は、次に定めるところにより旅客運賃の払戻しをする。ただし、回数乗車券を使用する旅客については、払戻しの取扱いをしない。

 乗車券面に表示された出発駅まで送還したときは、既に収受した旅客運賃の全額

 旅客の請求により乗車券面に表示された出発駅に至る途中駅まで送還したときは、前条第二項の規定を準用する。この場合、同条中「旅行中止駅」とあるのは「途中駅」と読み替える。

3 第一項の無賃送還を行った場合、回数乗車券を使用する旅客は、当該券片をその後一回に限り、その券面表示事項に従って使用することができる。

(振替運輸の取扱い)

第百二十五条 列車の運行不能により、振替運輸を実施する場合は、次の各号に定める取扱いを行う。

 振替運輸を実施した場合、旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地に至るほかの最短経路による乗車をすることができる。ただし、ほかの経路による乗車中に途中下車することはできない。

 振替運輸を実施する運輸機関及び範囲は、別に定める。

 振替運輸の実施については、日暮里・舎人営業所長がその必要を認め、電車部長に報告し、その指示により実施するものとする。

 振替運輸を実施する場合、日暮里・舎人営業所長は関係先に次の事項を通報するものとする。

 事故発生時の時刻

 不通箇所

 復旧の見込み

 旅客の状況

 振替運輸取扱区間

 振替運輸を請求する旅客に対しては、その所持する乗車券の提示を求め、その乗車券に表示された到着駅と同一目的地へ、ほかの経路による旅行のために必要な振替乗車票を交付する。

 振替乗車票を交付する枚数は、一人一枚とする。ただし、目的地に至るほかの経路において複数の運輸機関を乗り継ぐ場合は、その運輸機関に相当する枚数とする。

2 前項の取扱いをする場合には、過剰額の払戻し及び不足額の収受をしない。

3 振替乗車票の様式は次のとおりとし、その通用期間は当日限りとする。

画像

(旅客運賃の払戻し駅)

第百二十六条 第百二十三条又は第百二十四条の規定により旅客運賃の払戻しを受けようとする旅客は、次の各号に定める駅で旅客運賃の払戻しを請求することができる。

 無賃送還の取扱いを受けない旅客は、旅行中止駅

 無賃送還の取扱いを受ける旅客は、送還を終えた駅

(運行休止の場合の有効期間の延長又は旅客運賃の払戻し)

第百二十七条 定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、列車等が運行休止のため、引き続き五日以上その乗車券を使用できなくなった場合には、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払戻しを請求することができる。

 定期乗車券については、当該定期乗車券と同一の種類及び有効期間による定期旅客運賃を次の日数(第三十一条第二項の規定により端数となる日数を付加して発売したものにあっては、当該日数を加えた日数)で除し、その一円未満の端数を一円単位に切り上げた日割額に、休止日数を乗じて端数計算した額

 有効期間が一箇月のものにあっては、三十日

 有効期間が三箇月のものにあっては、九十日

 有効期間が六箇月のものにあっては、百八十日

 回数乗車券については、回数旅客運賃に残りの券片数を乗じ、これを総券片数で除して端数計算した額

第六款 誤乗及び誤購入

(誤乗区間の無賃送還)

第百二十八条 旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)が乗車券面に表示された区間外を誤って乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限って、最近の列車によって、その誤乗区間について無賃送還の取扱いをする。

2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃を収受しない。

(乗車券の誤購入の場合の取扱い)

第百二十九条 旅客が誤ってその希望する乗車券と異なる乗車券を購入した場合で、その誤購入の事由が駅名の同一類似その他やむを得ないと認められ、かつ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券に変更の取扱いをする。

2 前項の場合は、既に収受した旅客運賃と正当な旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払戻しをする。

第八章 手回品

(持込禁制品)

第百三十条 旅客は、次の各号のいずれかに該当するものは、これを車内に持ち込むことができない。

 危険品及びほかの旅客に危害を及ぼすおそれのあるもの

 刃物(他の旅客に危害を及ぼすおそれがないようにこん包されたものを除く。)

 暖炉及びこん炉

 死体

 動物

 車両を破損するおそれのあるもの

 不潔又は臭気のため、ほかの旅客に迷惑をかけるおそれのあるもの

(平三一交局規程一三・一部改正)

(制限手回品等)

第百三十一条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、これを車内に持ち込み、又は同伴することができる。ただし、第一号及び第二号に掲げるものにあっては、第百三十二条第一項に規定する範囲内のものに限る。

 危険品のうち適用除外の物品及び危険のおそれのないものであって、内容物が漏れ出ることなどがないよう処置されているもの

 小鳥、昆虫、初生ひな又は愛がん用小動物及び魚介類で完全な容器に入れ、ほかの旅客の迷惑とならないもの

 身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する盲導犬、同条第三項に規定する介助犬及び同条第四項に規定する聴導犬で同法第十二条第一項に規定する表示をしたもの。ただし、車両に著しい損害が発生し、又はこれを利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合を除く。

(平二八交局規程六五・一部改正)

(旅客の手回品)

第百三十二条 旅客は、列車の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められるときに限り、三辺の最大の和が、二百五十センチメートル以内のもので、その重量が三十キログラム以内のものを二個まで持ち込むことができる。ただし、長さ二メートルを超える物品は、この限りでない。

2 旅客が自己の身の回り品として携帯する傘、つえ、ハンドバッグ、ショルダーバッグ又は完全に包装された運動用具等で長さ二メートルまでのものは、前項に規定する個数制限にかかわらず、これを車内に持ち込むことができる。

(手回品の点検)

第百三十三条 第百三十条第一号又は第二号に規定するものを車内へ持ち込むことその他の車内及び駅における他の旅客に危害を及ぼすおそれのある行為を防止するため、特に必要と認められるときは、旅客の立会いを求め、手回品の内容を点検することができる。この場合、旅客に対し、当該点検に必要な協力を求めることができる。

2 旅客は、前項の規定による手回品の内容の点検又は協力の求めに応じたことによって、列車に乗車できないとき(第百三十条各号に掲げる物品を所持していなかった場合に限る。)は、所持する乗車券の種類により、それぞれ当該各号に定めるいずれかの取扱いを選択の上、請求することができる。

 普通乗車券 旅客運賃の払戻し及び無賃送還の取扱い

 回数乗車券 無賃送還の取扱い

 団体乗車券 旅客運賃の払戻し

 貸切乗車券 旅客運賃の払戻し

3 第一項の規定による手回品の内容の点検若しくは協力の求めに応じない旅客又は点検後の指示に従わない旅客に対しては、前途の乗車を拒否し、車内又は駅からの退去を求めることができる。

(令三交局規程二九・全改)

(持込禁制品又は制限外手回品を持ち込んだ場合の取扱い)

第百三十四条 旅客が第百三十一条及び第百三十二条に規定する持込制限を超える物品又は第百三十条に規定する持込禁制品を車内に持ち込んだ場合は、その旅客を最寄りの駅に下車させる。

(手回品の保管)

第百三十五条 手回品は、旅客が保管の責任を負うものとする。

この規程は、平成二十年三月三十日から施行する。

(平成二〇年交局規程第六二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年交局規程第九六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第八十七条の改正規定は、平成二十一年二月一日から施行する。

2 第八十七条の改正規定の施行の日前に発売した定期乗車券で、第八十七条の改正規定の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

3 第八十七条の改正規定の施行の際、第八十七条の改正規定による改正前の東京都日暮里・舎人ライナー条例施行規程第八十七条第一号の様式及び同条第二号の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成二一年交局規程第三五号)

この規程は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二六年交局規程第二二号)

1 この規程は、平成二十六年六月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

(平成二七年交局規程第七〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年交局規程第八号)

この規程は、平成二十八年三月十七日から施行する。ただし、第三十六条第一号(二)イの改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成二八年交局規程第六五号)

この規程は、平成二十八年四月二十八日から施行する。

(平成二九年交局規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三一年交局規程第一三号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年交局規程第二六号)

1 この規程は、令和元年十月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

(令和二年交局規程第六号)

この規程は、令和二年一月三十一日から施行する。

(令和三年交局規程第一八号)

この規程は、令和三年三月十三日から施行する。

(令和三年交局規程第二九号)

この規程は、令和三年七月一日から施行する。

(令和四年交局規程第四号)

この規程は、令和四年二月二十五日から施行する。ただし、第五十七条第二項、第五十八条第二項及び第五十九条第二項にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和五年交局規程第一一号)

1 この規程は、令和五年三月十八日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した回数乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

別表第一(第三条関係)

(平二八交局規程六五・令二交局規程六・一部改正)

危険品

番号

品目

危険品の品目

適用除外の物品

1

火薬類

(一) 火薬

イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬

ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬

ハ 過塩素酸塩を主とする火薬

(二) 爆薬

イ 雷こう、その他の起爆薬

ロ 硝安爆薬

ハ 塩素酸カリ爆薬

ニ カーリット

ホ その他の硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬

ヘ 硝酸エステル

ト ダイナマイト類

チ ニトロ化合物とこれを主とする爆薬

(三) 火工品

雷管、実包、空包、信管、火管、導爆線、雷管又は火管付薬きょう、火薬又は爆薬を装てんした弾丸類、星火を発する榴弾、救命索発射器用ロケットその他の火工品

次に掲げる物品は、手回品として車内に持ち込むことができる。

(一) 銃用火薬で、重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が一キログラム以内のもの

(二) 振動、衝撃等によって発火するおそれのない容器に収納した銃用雷管又は銃用雷管付薬きょうで四百個以内のもの

(三) 銃用実包又は銃用空包で、弾帯若しくは薬ごうに挿入し、又は振動、衝撃等によって発火するおそれのない容器に収納した二百個以内(競技用の公称口径二十二のへり打ちのライフル銃用実包又は拳銃用実包を携帯する者が乗車する場合は八百個以内)のもの

2

高圧ガス

(一) 圧縮ガス

アセチレンガス、天然ガス、水素ガス、硫化水素ガス、一酸化炭素ガス、石炭ガス、水性ガス、空気ガス、アンモニアガス、塩素ガス、酸素ガス、窒素ガス、炭酸ガス(二酸化炭素)、亜酸化窒素ガス(笑気ガス)、ホスゲンガス、オゾン、ヘリウム、アルゴン、ネオンガスその他の圧縮ガス及びその製品

(二) 液化ガス

液体空気、液体窒素、液体酸素、液体アンモニア、液体塩素、液化プロパン、液体炭酸、液体亜硫酸、フレオン一二、フレオン二二、液化シアン化水素(液体青酸)、塩化エチル、塩化メチル(メチルクロライド)、液化酸化エチレン、塩化ビニルモノマ、液体メタンその他の液化ガス及びその製品

次に掲げる物品は、手回品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐために適当な方法で保護してあるものに限る。

(一) 医療用又は携帯用酸素容器に封入した酸素ガスで二本以内のもの

(二) 消火器内に封入した炭酸ガスで二本以内のもの

(三) 日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な高圧ガスを含む製品であって、二リットル以内のもの又は重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が二キログラム以内のもの

3

マッチ及び軽火工品

(一) マッチ

安全マッチ、硫化リンマッチ、黄リンマッチ

(二) 軽火工品

導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、発煙信号かん(発煙筒を含む。)、発煙剤、煙火、がん具煙火、競技用紙雷管(大形紙雷管を含む。)、がん具用軽火工品、始動薬、冷始動薬(始動栓、発火薬又は着火器ともいう。)、冷始動発熱筒、始発筒その他の軽火工品

次に掲げる物品は、手回品として車内に持ち込むことができる。

(一) 安全マッチで、重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が三キログラム以内のもの

(二) 導火線又は電気導火線で重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が三キログラム以内のもの

(三) がん具煙火、競技用紙雷管及びその他のがん具用軽火工品で重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が一キログラム以内のもの

(四) 信号えん管及び信号火せんで実重量が五百グラム以内のもの

(五) 始動薬、冷始動薬、冷始動発熱筒及び始発筒で、重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が三キログラム以内のもの

4

油紙、油布類

(一) 油紙、油布とその製品

(二) 擬ウールじゅうとその製品

(三) 動植物油脂ろうを含有するその他の動植物性繊維

重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が五キログラム以内のものは、手回品として車内に持ち込むことができる。

5

可燃性液体

(一) 鉱油原油、揮発油、ソルベントナフタ、コールタール軽油、ベンゼン(ベンゾール)、トルエン(トルオール)、キシレン(キシロール又はザイロール)、メタノール(メチルアルコール又は木精)、アルコール(変性アルコールを含む。)、アセトン、二硫化炭素、酢酸ビニルモノマ、エーテル、コロジオン、クロロシラン、アセトアルデヒド、パラアルデヒド、ジエチルアルミニウム、モノクロライド、モノメチルアミン、トリメチルアミンの水溶液、ジメチルアミン、ピリジン、酢酸アルミ、酢酸エチル、酢酸メチル、義酸エチル、プロピルアルコール、ビニルメチルエーテル、臭化エチル(エチルプロマイド)、酢酸プチル、アルミアルコール、ブタノール(ブチルアルコール)、フーゼル油、松根油、テレビン油(松精油)、灯油(石油)、軽油(ガス油)、重油(バンカー油、ディーゼル重油)、ペンキその他の可燃性液体及びその製品

(二) ニトロベンゼン(ニトロベンゾール)

(三) ニトロトルエン(ニトロトルオール)

日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性液体を含む製品(揮発油等の可燃性液体そのものは除く。)であって、二リットル以内のもの又は重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が二キログラム以内のものは、手回品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐために適当な方法で保護してあるものに限る。

6

可燃性固体

金属カリウム、金属ナトリウム(金属ソーダ)、カリウムアマルガム、ナトリウムアマルガム、マグネシウム(粉状、箔状又はひも状のものに限る。)、アルミニウム粉、黄リン、硫化リン、ニトロセルローズ、硝石(硝酸カリウム)、硝酸アンモニウム(硝酸アンモン又は硝安)、ピクリン酸、ジニトロベンゼン、ジニトロナフタリン、ジニトロトルエン、ジニトロフェノールその他の可燃性固体及びその製品

日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性固体を含む製品であって、重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が二キログラム以内のものは、手回品として車内に持ち込むことができる。

7

吸湿発熱物

ハイドロサルハイト、生石灰(酸化カルシウム)、低温焼成ドロマイト、リン化カルシウム、カーバイド(炭化カルシウム)

乾燥した状態のカーバイドで、破損するおそれのない容器に密閉した一個の重量が二十キログラム以内のものは、手回品として車内に持ち込むことができる。

8

酸類

(一) 強酸類

硝酸、硫酸、塩酸、塩化スルホン酸(塩化スルフリルを含む。)、沸化水素酸

(二) 薬液を入れた鉛蓄電池

次に掲げる物品は、手回品として車内に持ち込むことができる。

(一) 酸類で、密閉した容器に収納し、かつ、破損するおそれのないよう荷造りした〇・五リットル以内のもの

(二) 薬液を入れた鉛蓄電池で堅固な木箱に入れ、かつ、端子が外部に露出しないように荷造りしたもの

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酸化腐しょく剤

塩素酸カリウム、塩素酸バリウム(塩酸バリウム)、塩素酸ナトリウム(塩素酸ソーダ)、過塩素酸アンモニウム(過塩素塩アンモン)、塩化リン、過酸化ナトリウム(過酸化ソーダ)、過酸化バリウム、晒粉、臭素(ブロム)、塩素酸カルシウム、塩素酸銅、塩素酸ストロンチウム、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過酸化亜鉛、過酸化カルシウム、過酸化マグネシウム、過酸化アンモニウム、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム、臭化ベンジル、青臭化ベンジル、塩化アセトフェノン(クロルアセトフェノン)、ジニトロソレゾルシン鉛、パラトルオールスロホタロリット、四塩化チタン、三酸化クローム(無水クロム酸)、過酸化ベンゾイル、シリコンAC八七、その他の酸化腐しょく剤及びその製品

次に掲げる物品は、手回品として車内に持ち込むことができる。

(一) 酸化腐しょく剤で、密閉した容器に収納し、かつ、破損するおそれのないよう荷造りした〇・五リットル以内のもの

(二) 晒粉及び酸化腐しょく剤製品で、重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が三キログラム以内のもの

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揮散性毒物

硫酸ジメチル(ジメチル硫酸)、フェロシリコン、塩化硫黄、クロルピクリン、四エチル鉛、クロロホルム、ホルマリン、メチルクロライド、液体青酸その他の揮散性毒物

次に掲げる物品は、手回品として車内に持ち込むことができる。

(一) クロロホルム、ホルマリン及び液体青酸で、密閉した容器に収納し、かつ、破損するおそれのないよう荷造りした〇・五リットル以内のもの

(二) 揮散性毒物のうち試薬として用いるもので、重量(容器及び荷造りの重量を含む。)が三キログラム以内のもの

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放射性物質

核燃料物質、放射性同位元素(ラジオ・アイソトープ)

 

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セルロイド類

セルロイド素地、セルロイドくず、セルロイド製品及び同半成品

日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能なセルロイド製品であって、実重量が三百グラム以内のものは、手回品として車内に持ち込むことができる。

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農薬

銅剤、水銀剤、硫黄剤、ホルマリン剤、ジネブ剤、石灰剤、砒素剤、除虫菊剤、ニコチン剤、デリス剤、BHC剤、DDT剤、アルカリ剤、鉱油剤、クロールデン剤、燐剤、浮塵子駆除油剤、DN剤、くん蒸剤、殺鼠剤、除草剤、展着剤

次に掲げる物品は、手回品として車内に持ち込むことができる。

(一) 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の適用を受けないもの

(二) 拡散用高圧容器に封入した農薬で二本以内のもの

備考 この表において、「実重量が何グラム以内」の例により表示された重量はその内容物の実重量を示すもので、容器、荷造り等の重量は含まない。

別表第2(第8条関係)

営業キロ程度

(単位:キロメートル)

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別表第3(第51条関係)

(令元交局規程26・全改)

駅間普通旅客運賃表

(単位:円)

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東京都日暮里・舎人ライナー条例施行規程

平成20年3月28日 交通局規程第31号

(令和5年3月18日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第7款 日暮里・舎人ライナー
沿革情報
平成20年3月28日 交通局規程第31号
平成20年6月13日 交通局規程第62号
平成20年12月18日 交通局規程第96号
平成21年9月30日 交通局規程第35号
平成26年3月24日 交通局規程第22号
平成27年5月1日 交通局規程第70号
平成28年3月16日 交通局規程第8号
平成28年4月27日 交通局規程第65号
平成29年3月1日 交通局規程第4号
平成31年3月25日 交通局規程第13号
令和元年9月24日 交通局規程第26号
令和2年1月30日 交通局規程第6号
令和3年3月12日 交通局規程第18号
令和3年6月30日 交通局規程第29号
令和4年2月24日 交通局規程第4号
令和5年3月17日 交通局規程第11号