○東京都乗合自動車ICカード取扱規程

平成一九年三月一六日

交通局規程第六号

東京都乗合自動車ICカード取扱規程

第一編 総則

(目的)

第一条 この規程は、東京都交通局(以下「当局」という。)の東京都乗合自動車(以下「乗合自動車」という。)における、当局が定めるICカードによる旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第二条 乗合自動車において旅客の運送等を行うICカードは、次の各号のとおりとする。

 株式会社パスモが発行する「PASMO(モバイルPASMO及びApple PayのPASMOを除く。)

 株式会社パスモが相互利用を行う以下のICカード

 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」

 東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」

 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかいSuica」

 株式会社パスモが相互利用を行う、前号を除く以下のICカード

 北海道旅客鉄道株式会社が発行する「Kitaca」

 株式会社名古屋交通開発機構が発行する「マナカ」

 株式会社エムアイシーが発行する「manaca」

 東海旅客鉄道株式会社が発行する「TOICA」

 株式会社スルッとKANSAIが発行するICカード

 西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ICOCA」

 福岡市交通局が発行する「はやかけん」

 株式会社ニモカが発行する「nimoca」

 九州旅客鉄道株式会社が発行する「SUGOCA」

2 前項にかかわらず、前項第二号及び第三号に定めるICカードのうち、一部のICカードについて、ICカードを処理する機器で使用できない場合がある。

3 第一項のICカードによる旅客の運送等については、この規程の定めるところによる。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるICカードにおいては、それぞれ各号に定める取扱いは行わない。

 第一項第一号に定めるICカードのうち第三条第八号の一体型ICカード

 第十条(発売)

 第一項第一号に定めるICカードのうち第三条第二号のIC鉄道事業者の鉄道定期乗車券の情報が記録されているICカード

 第十六条第二項(記名ICカードの個人情報の変更)

 第十九条第一項(紛失再発行)ただし、各条に定める再発行整理票交付手続きは行う。

 第二十条第一項(障害再発行)ただし、各条に定める再発行整理票交付手続きは行う。

 第二十一条(ICカードの交換及び移替え)

 第二十四条第二項(ICカードの変更)

 第三十四条第二項(紛失再発行)

 第三十五条第二項(障害再発行)

 第三十六条第二項及び第三項(ICカードの交換及び移替え)

 第一項第二号に定めるICカード

 第十条(発売)

 第十六条第二項(記名ICカードの個人情報の変更)

 第十九条及び第三十四条(紛失再発行)ただし、各条に定める再発行整理票交付手続きは行う。

 第二十条及び第三十五条(障害再発行)ただし、各条に定める再発行整理票交付手続きは行う。

 第二十一条及び第三十六条(ICカードの交換及び移替え)

 第二十三条(払戻し)

 第二十四条(ICカードの変更)

 第一項第三号に定めるICカード

 第十条及び第二十五条(発売)

 第十六条第二項(記名ICカードの個人情報の変更)

 第十九条及び第三十四条(紛失再発行)

 第二十条及び第三十五条(障害再発行)

 第二十一条及び第三十六条(ICカードの交換及び移替え)

 第二十三条及び第三十八条(払戻し)

 第二十四条及び第三十九条(ICカードの変更)

 第二十六条(IC定期券内容控)

 第二十七条(チャージ)

 第二十八条(SF残額の確認)

 第二十九条(運賃の減額)

 第三十条(効力)

 第三十二条(無効となる場合)

 第三十三条(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)

 第三十七条(免責事項)

5 この規程が改定された場合、以後のICカードによる旅客の運送等については、改定された規程の定めるところによる。

6 この規程に定めのない事項については、法令、東京都交通局一般乗合旅客自動車運送事業運送約款(以下「運送約款」という。)、ICカード発行事業者が定めるICカード取扱規則(以下「IC発行事業者規則」という。)及び別に定めるこの規程に対する特約等の定めるところによる。

7 ICカードによる旅客の運送等について、運送約款と異なる取扱いの場合は、この規程が優先する。

(平二〇交局規程九・平二三交局規程一九・平二五交局規程六・平二六交局規程一七・令二交局規程七〇・一部改正)

(用語の意義)

第三条 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

 「IC取扱事業者」とは、IC発行事業者規則に定める事業者をいう。

 「IC鉄道事業者」とは、IC取扱事業者のうち鉄道事業者をいう。

 「ICバス事業者」とは、IC取扱事業者のうちバス事業者をいう。

 「SF」とは、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類との引換えに充当するICカードに記録される金銭的価値で、IC発行事業者規則でバリュー又はSFと定められているものをいう。

 「ICSFカード」とは、SFにより旅客の運送等に供するICカードをいう。

 「無記名ICカード」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人一名の使用に供するICカードをいう。

 「記名ICカード」とは、券面に使用者の記名を行い、かつ、カードに使用者の氏名を記録した、記名人本人の使用に供するICカードをいう。

 「一体型ICカード」とは、ICカード発行事業者が、同事業者以外の者(以下「提携先」という。)と提携し、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発行する記名ICカードをいう。

 「大人用ICカード」とは、大人の使用に供する記名ICカードをいう。

 「小児用ICカード」とは、小児の使用に供するものであって券面に小児の表示を行った記名ICカードをいう。

十一 「IC定期乗車券」とは、ICバス事業者の定期乗車券の情報を記録したICカードをいう。

十二 「持参人IC定期乗車券」とは、無記名ICカードに定期乗車券の情報を記録した、持参人一名の使用に供するIC定期乗車券をいう。

十三 「記名IC定期乗車券」とは、記名ICカードに定期乗車券の情報を記録した、記名人本人の使用に供するIC定期乗車券をいう。

十四 「大人用IC定期乗車券」とは、大人の使用に供する記名IC定期乗車券をいう。

十五 「小児用IC定期乗車券」とは、小児の使用に供する記名IC定期乗車券をいう。

十五の二 「IC企画乗車券」とは、IC鉄道事業者が旅客営業規程等に定める旅客運賃の割引を行う乗車券(以下「企画乗車券」という。)の情報を記録したICカードをいう。

十五の三 「記名IC企画乗車券」とは、記名ICカードに企画乗車券の情報を記録した、記名人本人の使用に供するIC企画乗車券をいう。

十六 「チャージ」とは、ICカードに入金することをいう。

十七 「デポジット」とは、返却することを条件に、ICカード発行事業者が収受するICカードの使用権の代価をいう。

十八 「バスリーダ・ライタ(以下「バスR/W」という。)」とは、ICカードへの情報書込み又はICカードからの情報読取りを行う装置をいう。

十九 「IC運賃機」とは、バスR/Wが組み込まれている運賃機をいう。

二十から二十二まで 削除

二十三 「IC運賃」とは、普通旅客運賃のうち、一枚のICカードで運賃全額を一度に支払う場合に適用する運賃をいう。

二十四 「現金運賃」とは、普通旅客運賃のうち、運賃の支払に現金又は回数券を含む場合に適用する運賃をいう。

(平二〇交局規程九・平二二交局規程五八・平二五交局規程六・平二六交局規程一七・令二交局規程一四・令三交局規程五一・令五交局規程二三・一部改正)

(契約の成立及び適用規定)

第四条 ICカードによる旅客運送の契約は、バスR/Wで乗車処理を受けたときに旅客と当局の間において成立する。ただし、IC定期乗車券及びIC企画乗車券における定期乗車券及び企画乗車券に係る運送契約は、その定期乗車券及び企画乗車券を発売したときに成立する。

2 前項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立した時の定めによるものとする。

(令二交局規程一四・一部改正)

(使用方法及び制限事項)

第五条 ICカードを使用して、乗車するときに乗車処理が必要な場合はバスR/Wで乗車処理を行い、降車するときに降車処理が必要な場合はバスR/Wで降車処理を行い、また、乗車処理及び降車処理が必要な場合は乗車時にバスR/Wで乗車処理を行い、降車時に同一のICカードによりバスR/Wで降車処理を行わなければならない。

2 一回の乗車につき、複数のICカード、東京都乗合自動車外国人向けICカード取扱規程(令和元年交通局規程第十二号)に定める外国人向けICカード、東京都乗合自動車モバイルIC端末取扱規程(令和二年交通局規程第二十五号)に定めるモバイルIC端末若しくはモバイルIC特定端末又は東京都乗合自動車障害者用ICカード取扱規程(令和五年交通局規程第三十三号)に定める障害者用ICカードを同時に使用することはできない。

3 運賃支払い時に、SF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、現金又は当局が別に定める方法で運賃を支払う。

4 ICカードのSFを使用して引換えができる乗車券は、当局が別に定める。

5 十円未満のSFは、IC運賃を適用する場合を除き旅客運賃等に充当することはできない。

6 ICカードの破損、バスR/Wの故障又はバスR/WによるICカードの内容の読取りが不能となったとき、ICカードはバスR/Wで使用できないことがある。

7 一体型ICカードにおいては提携先の都合により、当該ICカードが使用できない状態となったとき、又は有効期限が終了したときは使用することができない。

8 記名ICカードは、当該記名ICカードに記録された記名人本人以外が使用することはできない。

9 小児用ICカードは、有効期限終了後は使用することができない。

10 偽造、変造並びに不正に作成されたICカード、SF並びに定期乗車券及び企画乗車券の情報を使用することはできない。

(平二〇交局規程九・平二五交局規程六・平二六交局規程一七・令元交局規程一一・令二交局規程一四・令二交局規程二四・令二交局規程七〇・令五交局規程二三・一部改正)

(個人情報の取扱い)

第六条 記名ICカードに係る個人情報の取扱いは、ICカード発行事業者の定めるところによる。

(旅客の同意)

第七条 旅客は、この規程及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。

(取扱バス車両)

第八条 ICカードの取扱バス車両は、当局の指定するバス車両とする。

(制限又は停止)

第九条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、必要があるときは、発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止をすることがある。

2 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当局はその責めを負わない。

第二編 ICSFカード

第一章 発売

(発売)

第十条 ICSFカードはIC発行事業者規則の定めにより営業所等で発売する。

(チャージ)

第十一条 ICSFカードは、IC発行事業者規則の定めによりICカードを処理する機器によりチャージすることができる。

(SF残額の確認)

第十二条 ICSFカードのSF残額は、ICカードを処理する機器により確認することができる。

2 ICSFカードのSF残額履歴の表示又は印字はIC発行事業者規則の定めにより、ICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、第二条第一項第二号及び第三号に定めるICカードのSF残額履歴の表示又は印字は最近のSF残額履歴から二十件までとし、次の各号に掲げる場合は表示又は印字による確認はできないものとする。

 出場処理がされていないSF残額履歴

 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

 第十九条又は第二十条の規定によりICカードを再発行したときの再発行前のSF残額履歴

 第二十一条の規定によりICカードを交換したときの交換前のSF残額履歴

(平二二交局規程三・平二五交局規程六・一部改正)

第二章 運賃

(IC運賃の減額)

第十三条 旅客がICSFカードを用いて乗車する場合、運賃支払い時に当該乗車区間の大人普通旅客運賃一名分を減額する。ただし、小児用ICカードにあっては、小児普通旅客運賃一名分を減額する。

2 前項の規定にかかわらず、旅客がICSFカードを用いて深夜バスに乗車する場合、一回の乗車ごとに、深夜バスによる旅客運送に関する特例を定める規程(昭和六十三年交通局規程第四十五号。以下「深夜バス規程」という。)第二条第一号に定める普通旅客運賃一名分を、小児用ICカードにあっては、同条第二号に定める普通旅客運賃一名分を運賃支払い時にそれぞれ減額する。

3 前二項に規定する運賃支払以外の場合は乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に内容に応じた運賃を減額することができる。

4 無記名ICカードから大人普通旅客運賃以外の運賃支払いの申告がなく使用する場合は、小児にあっても大人普通旅客運賃一名分を減額する。

5 第五条第三項による場合は現金運賃を適用し、ICカードで減額した金額との差額を現金又は当局が別に定める方法により支払う。

(平二二交局規程五八・平二五交局規程六・平二六交局規程一七・令三交局規程五一・令五交局規程二三・一部改正)

第三章 効力

(効力)

第十四条 ICSFカードにより乗車する場合の効力は次の各号に定めるとおりとする。

 当該乗車において、一回の乗車に限り有効なものとする。

 乗車後は、当日限り有効とする。

 途中下車の取扱いはしない。

(記名ICカードの再表示)

第十五条 記名ICカードは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用してはならない。

2 前項の場合、IC発行事業者規則の定めるところにより、速やかに当該カードをIC取扱事業者に差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。

(記名ICカードの個人情報の変更)

第十六条 改氏名等により、旅客の個人情報と記名ICカードに記録された個人情報に相違が生じた場合、当該記名ICカードは使用してはならない。

2 前項の場合、旅客は速やかに当局が定める申込書及び当該記名ICカードを当局に差し出して、個人情報の変更の請求をしなければならない。この場合の取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。

(平二〇交局規程九・平二三交局規程一九・一部改正)

(無効となる場合)

第十七条 ICSFカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となったICSFカードの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。

 乗車処理後のICSFカードを他人から譲り受けて使用した場合

 記名ICカードを記名人以外の者が使用した場合

 券面表示事項が不明となった記名ICカードを使用した場合

 使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した小児用ICカードを使用した場合

 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合

 その他不正乗車の手段として使用した場合

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。

 偽造、変造又は不正に作成されたICSFカード若しくはSFを使用した場合

 旅客の故意又は重大な過失によりICSFカードが障害状態になったと認められる場合

(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)

第十八条 前条の規定に該当し使用した場合、運送約款の定めにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃・割増運賃を収受する。

(平二六交局規程一七・一部改正)

第四章 再発行・交換

(紛失再発行)

第十九条 記名ICカードの記名人が当該記名ICカードを紛失した場合で、当局が定める申請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより、使用停止措置と再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を交付する手続きをした後、再発行の取扱いを行う。

2 紛失再発行の取扱いを行った後に、紛失した記名ICカードが発見された場合で、ICカード発行事業者が当該記名ICカードにつきデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。

(平二〇交局規程九・一部改正)

(障害再発行)

第二十条 ICSFカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当局が定める申請書を使用者が提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより再発行整理票を交付する手続きをした後、再発行の取扱いを行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。

 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合

 旅客の故意又は重大な過失によりICSFカードが障害状態になったと認められ、第十七条第二項第二号により無効となった場合

(平二〇交局規程九・一部改正)

(ICカードの交換及び移替え)

第二十一条 当局及びICカード発行事業者の都合により、旅客が使用しているICSFカードを、当該ICSFカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICSFカードに予告なく交換することがある。なお、一体型ICカードにおいては提携先の都合による場合を含む。

2 一体型ICカードを使用する旅客が、有効期限の到来又は登録されている個人情報の変更等により一体型ICカードの交換をする場合の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。

3 一体型ICカードを使用する旅客が、当局が定める申請書を提出し、現在使用している一体型ICカードにおける記名ICカードの機能を当局が発売できるICカードに移し替える場合の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。

(平二〇交局規程九・全改、平二二交局規程五八・平二五交局規程六・令三交局規程五一・一部改正)

(免責事項)

第二十二条 ICカードの交換又は再発行により、ICSFカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICSFカードを発行したことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

2 紛失した記名ICカードの払戻しやSFの使用等で生じた旅客の損害については、当局はその責めを負わない。

3 一体型ICカードについて、提携先に起因する旅客の損害又は提携先のサービス機能に係る旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

4 この規程に定めのない、ICSFカードを媒体としたサービス(当局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当局はその責めを負わない。

(平二〇交局規程九・平二五交局規程六・一部改正)

第五章 払戻し

(払戻し)

第二十三条 旅客が、ICSFカードが不要となり、当局が定める申請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより払戻しを行う。

第六章 特殊取扱

(ICカードの変更)

第二十四条 旅客が無記名ICカードを差し出して、記名ICカードへの変更を申し出た場合は、IC発行事業者規則の定めによりICカードの変更を行う。なお、記名ICカードから無記名ICカードへの変更は行わない。

2 旅客が有効期限終了後の小児用ICカードを差し出して、大人用ICカードへの変更を申し出た場合は、IC発行事業者規則の定めによりICカードの変更を行う。

(平二〇交局規程九・一部改正)

第三編 IC定期乗車券

第一章 発売

(発売)

第二十五条 旅客がIC定期乗車券の購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、次の各号に定めるICカードに、当局が別に定めるIC定期乗車券を発売する。

 第二条第一項第一号に定めるICカードの大人用ICカードには大人用IC定期乗車券、小児用ICカードには小児用IC定期乗車券、また、無記名ICカードには持参人IC定期乗車券の情報を記録する。

 第二条第一項第二号に定めるICカードの大人用ICカードには大人用IC定期乗車券、小児用ICカードには小児用IC定期乗車券の情報を記録する。

2 無記名ICカードに記名人式の定期乗車券の情報を記録するときは、当該無記名ICカードを記名ICカードに変更した後、前項の取扱いを行う。

(平二五交局規程六・一部改正)

(IC定期券内容控)

第二十六条 IC定期乗車券を発売した場合は、当該ICカードの定期券情報を印字したIC定期券内容控を同時に発行する。

2 IC定期券内容控には定期乗車券の効力はない。

3 IC定期乗車券の障害又は機器の故障によりIC定期乗車券が使用できなくなった場合、当局が認めたときに限り当該IC定期乗車券とIC定期券内容控を呈示することにより乗車することができる。

4 IC定期乗車券を使用する場合は、原則として当該IC定期乗車券のIC定期券内容控を所持するものとし、係員より呈示を求められたときには、これを拒んではならない。

(チャージ)

第二十七条 IC定期乗車券は、IC発行事業者規則の定めによりICカードを処理する機器によりチャージすることができる。

(SF残額の確認)

第二十八条 IC定期乗車券のSF残額は、ICカードを処理する機器により確認することができる。

2 IC定期乗車券のSF残額履歴の表示又は印字はIC発行事業者規則の定めにより、ICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、第二条第一項第二号に定めるICカードのSF残額履歴の表示又は印字は最近のSF残額履歴から二十件までとし、次の各号に掲げる場合は表示又は印字による確認はできないものとする。

 出場処理がされていないSF残額履歴

 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

 第三十四条又は第三十五条の規定によりICカードを再発行したときの再発行前のSF残額履歴

 第三十六条の規定によりICカードを交換したときの交換前のSF残額履歴

(平二二交局規程三・一部改正)

第二章 運賃

(IC運賃の減額)

第二十九条 SFをチャージした有効期間内のIC定期乗車券を使用し、有効区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車(乗越し)したものとして取り扱い、別途乗車となる区間の普通旅客運賃又は深夜バスの普通旅客運賃に相当する額を減額する。

2 有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間の普通旅客運賃又は深夜バスの普通旅客運賃に相当する額を減額する。

3 SFをチャージした乗合自動車に係る有効期間内のIC定期乗車券を使用し、当該IC定期乗車券の有効区間において深夜バスに乗車する場合は、一回の乗車ごとに、深夜バス規程第四条第一項に定める旅客運賃を減額する。

4 第五条第三項による場合は現金運賃を適用し、ICカードで減額した金額との差額を現金又は当局が別に定める方法により支払う。

(平二五交局規程六・平二六交局規程一七・一部改正)

第三章 効力

(効力)

第三十条 第二十五条の規定により発売したIC定期乗車券は運送約款の定めにより取り扱う。

2 SFをチャージしたIC定期乗車券を、定期乗車券の区間外又は有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第十四条の規定を準用する。

(記名IC定期乗車券の再表示)

第三十一条 記名IC定期乗車券は、券面表示事項が不明となったときは、使用してはならない。

2 前項の場合、速やかに当該記名IC定期乗車券をIC取扱事業者に差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。

(平二〇交局規程九・一部改正)

(無効となる場合)

第三十二条 IC定期乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合、無効とする。この場合、無効となったIC定期乗車券の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。

 乗車処理後の持参人IC定期乗車券を他人から譲り受けて使用した場合

 取扱区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに降車した場合

 記名IC定期乗車券を記名人以外の者が使用した場合

 券面表示事項が不明となった記名IC定期乗車券を使用した場合

 使用資格、氏名、生年月日、性別及び電話番号を偽って購入した小児用IC定期乗車券を使用した場合

 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合

 当局の運送約款に定める定期乗車券が無効となる事項に該当する場合

 その他不正乗車の手段として使用した場合

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。

 偽造、変造又は不正に作成されたIC定期乗車券若しくはSFを使用した場合

 旅客の故意又は重大な過失によりIC定期乗車券が障害状態となったと認められる場合

(平二二交局規程五八・一部改正)

(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)

第三十三条 前条の規定に該当し使用した場合、運送約款の定めにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃・割増運賃を収受する。

(平二六交局規程一七・一部改正)

第四章 再発行・交換

(紛失再発行)

第三十四条 記名IC定期乗車券の記名人が当該記名IC定期乗車券を紛失した場合で、当局が定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、紛失したIC定期乗車券の使用停止措置と再発行整理票を交付する手続きを行う。

 申請書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明できること。

 記名人の氏名、生年月日、性別の情報がICカード発行事業者のシステムに登録されていること。

2 前項の規定により使用停止措置を行った当該IC定期乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から十四日以内に次の第一号及び第二号の条件を満たした上、発行を請求した場合に限って、当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券を再発行する。また、一体型ICカードにおいては、次の各号に掲げる条件を満たした場合に限って、IC定期乗車券の情報を再発行する。

 公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明できること。

 旅客が前項の規定により発行された再発行整理票を提出すること。

 旅客がICカード発行事業者及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。

 旅客がICカード発行事業者からの再発行用の媒体に係る通知を呈示すること。

3 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合の紛失再発行手数料及びデポジットの取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。

4 当該IC定期乗車券の使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失したIC定期乗車券が発見された場合に、当該IC定期乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。

5 第一項から第三項までの取扱いを行った後に、紛失した記名IC定期乗車券が発見された場合で、ICカード発行事業者が当該IC定期乗車券のデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。

(平二〇交局規程九・全改、平二五交局規程六・一部改正)

(障害再発行)

第三十五条 IC定期乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当局が定める申請書を提出し、かつ当該IC定期乗車券を呈示したときは、再発行整理票を交付する手続きを行う。

2 前項の規定により再発行整理票が発行された当該IC定期乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から十四日以内に次の第一号及び第二号の条件を満たした上、発行を請求した場合に限って、当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券を再発行する。また、一体型ICカードにおいては、次の第二号を除く各号の条件を満たした場合に限って、IC定期乗車券の情報を再発行する。

 旅客が前項の規定により発行した再発行整理票を提出すること。

 旅客が当該IC定期乗車券を提出すること。

 旅客がICカード発行事業者及び提携先より交付された再発行の媒体を持参すること。

 旅客が障害状態となった当該一体型ICカードとICカード発行事業者からの再発行用の媒体に係る通知を呈示すること。

3 当該IC定期乗車券の障害再発行の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該IC定期乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。なお、この場合、ICカード発行事業者が当該IC定期乗車券のデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。

 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合

 旅客の故意又は重大な過失によりIC定期乗車券が障害状態となったと認められ、第三十二条第二項第二号により無効となった場合

(平二〇交局規程九・全改、平二五交局規程六・一部改正)

(ICカードの交換及び移替え)

第三十六条 当局及びICカード発行事業者の都合により、旅客が使用しているIC定期乗車券を、当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券に予告なく交換することがある。なお、一体型ICカードにおいては提携先の都合による場合を含む。

2 一体型ICカードを使用する旅客が、有効期限の到来又は登録されている個人情報の変更等により一体型ICカードの交換をする場合、ICカード発行事業者及び提携先から交換用の媒体の交付を受け、当局に、現在使用している一体型ICカードと当該交換用の媒体を持参し、かつICカード発行事業者からの交換用の媒体に係る通知を呈示し、IC定期乗車券の情報を当該交換用の媒体へ移し替える手続きをしなければならない。この場合、当局は、所定の機器により移し替える。

3 一体型ICカードを使用する旅客が、現在使用している一体型ICカードにおけるIC定期乗車券の情報を、当局で発売できるICカードに移し替える場合で、当局が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときは、当局は、IC発行事業者規則に定める一体型ICカードの払戻し及びICカードの発売を行ったものとして、所定の機器により当該ICカードに移し替える。ただし、当該一体型ICカードに記録されていた定期乗車券の情報は、払戻しをせずに当該ICカードに移し替える。なお、IC発行事業者規則に別段の定めがあるときは、その定めによる。

4 第二項の交換又は第三項の移替えを行った後、交換又は移替え前のIC定期乗車券の情報消去の取消し又は情報の復元、移し替えたIC定期乗車券の情報を別の一体型ICカードへ移し替えることはできない。

(平二〇交局規程九・全改、平二二交局規程三・平二二交局規程五八・平二五交局規程六・令三交局規程五一・一部改正)

(免責事項)

第三十七条 ICカードの交換又は再発行により、IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券を発行したことによる旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

2 紛失したIC定期乗車券の払戻しやSFの使用等で生じた旅客の損害については、当局はその責めを負わない。

3 一体型ICカードについて、提携先に起因する旅客の損害又は提携先のサービス機能に係る旅客の損害等については、当局はその責めを負わない。

4 この規程に定めのない、IC定期乗車券を媒体としたサービス(当局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当局はその責めを負わない。

(平二〇交局規程九・平二五交局規程六・令四交局規程一〇・一部改正)

第五章 払戻し

(払戻し)

第三十八条 旅客は、当局の有効な持参人IC定期乗車券における定期乗車券の情報が不要となり、当局が定める申請書を提出した場合は、定期乗車券の払戻しを請求することができる。この場合、運送約款に定める払戻しを行い、持参人IC定期乗車券から定期乗車券の情報のみを消去して返却する。

2 旅客は、当局の有効な記名IC定期乗車券における定期乗車券の情報が不要となり、当局が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該記名IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、定期乗車券の払戻しを請求することができる。この場合、運送約款に定める払戻しを行い、記名IC定期乗車券から定期乗車券の情報のみを消去して返却する。

3 旅客が、当局の有効な持参人IC定期乗車券が不要となり、当局が定める申請書を提出した場合は、運送約款に定める定期乗車券の払戻し及びIC発行事業者規則の定めによる無記名ICカードの払戻しを行う。この場合の払戻し額は、定期乗車券の払戻し額とSF残額の合算額とする。

4 旅客が、第二条第一項第一号で定めるICカードの当局の有効な記名IC定期乗車券が不要となり、当局が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該記名IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、運送約款に定める定期乗車券の払戻し及びIC発行事業者規則の定めによる記名ICカードの払戻しを行う。この場合の払戻し額は、定期乗車券の払戻し額とSF残額の合算額とする。

5 前二項の払戻しを行う場合は、IC定期乗車券一枚につき、運送約款に定める定期乗車券の払戻し手数料額(以下「手数料額」という。)を収受する。ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定めるとおりとする。

 定期乗車券の払戻し額が手数料額に満たない場合 その満たない額をSF残額から充当して収受する。

 前号に定める取扱いをしてもなお手数料額に満たない場合 定期乗車券の払戻し額とSF残額との合算額を収受する。

(平二五交局規程六・平二七交局規程一二・令四交局規程一〇・一部改正)

第六章 特殊取扱

(ICカードの変更)

第三十九条 旅客が持参人IC定期乗車券を差し出して、記名IC定期乗車券への変更を申し出た場合は、IC発行事業者規則の定めによりICカードの変更を行う。なお、記名IC定期乗車券から持参人IC定期乗車券への変更は行わない。

第四編 IC企画乗車券

(令二交局規程一四・追加)

(発売)

第四十条 IC企画乗車券は、当局が定める事業者の駅等で発売する。

(令二交局規程一四・追加)

(IC企画乗車券の再表示)

第四十一条 IC企画乗車券は、券面表示事項が不明となったときは、使用してはならない。

2 前項の場合、速やかに当該IC企画乗車券を企画乗車券発行事業者に差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。

3 券面表示にはIC企画乗車券の効力はない。

4 前項の規定にかかわらず、IC企画乗車券の障害又は機器の故障によりIC企画乗車券が使用できなくなった場合、当局が認めたときに限り、IC企画乗車券を提示することにより乗車することができる。

5 IC企画乗車券を使用する場合、係員からIC企画乗車券の提示を求められたときには、これを拒んではならない。

(令二交局規程一四・追加)

(紛失再発行)

第四十二条 記名IC企画乗車券の記名人が当該記名IC企画乗車券を紛失した場合で、当局が定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、紛失した記名IC企画乗車券の使用停止措置及び再発行整理票を交付する手続を行う。

 申請書を提出するときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該記名IC企画乗車券の記名人本人であることを証明できること。

 記名人の氏名、生年月日、性別の情報がICカード発行事業者のシステムに登録されていること。

2 前項の規定により使用停止措置を行った当該IC企画乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から十四日以内に次の第一号及び第二号の条件を満たした上、当該企画乗車券発行事業者に発行を請求した場合に限って、当該企画乗車券発行事業者においてIC企画乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC企画乗車券を再発行する。ただし、再発行する当日においてIC企画乗車券の有効期間が終了している場合は、当該企画乗車券発行事業者以外においても再発行を行い、一体型ICカードにおいては、次の各号に掲げる条件を満たした場合に限って、IC企画乗車券の情報を再発行する。

 公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該IC企画乗車券の記名人本人であることを証明できること。

 旅客が前項の規定により発行された再発行整理票を提出すること。

 旅客がICカード発行事業者及び提携先から交付された再発行用の媒体を持参すること。

 旅客がICカード発行事業者からの再発行用の媒体に係る通知を提示すること。

3 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合の紛失再発行手数料及びデポジットの取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。

4 当該IC企画乗車券の使用停止の申出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失したIC企画乗車券が発見された場合に、当該IC企画乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。

5 第一項から第三項までの取扱いを行った後に、紛失した記名IC企画乗車券が発見された場合で、ICカード発行事業者が当該IC企画乗車券のデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。

(令二交局規程一四・追加、令五交局規程二三・一部改正)

(障害再発行)

第四十三条 IC企画乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当局が定める申請書を提出し、かつ当該IC企画乗車券を提示したときは、再発行整理票を交付する手続を行う。

2 前項の規定により再発行整理票が発行された当該IC企画乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から十四日以内に次の第一号及び第二号の条件を満たした上、当該企画乗車券発行事業者に発行を請求した場合に限って、当該企画乗車券発行事業者においてIC企画乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC企画乗車券を再発行する。ただし、再発行する当日においてIC企画乗車券の有効期間が終了している場合は、当該企画乗車券発行事業者以外においても再発行を行い、一体型ICカードにおいては、次の第二号を除く各号の条件を満たした場合に限って、IC企画乗車券の情報を再発行する。

 旅客が前項の規定により発行した再発行整理票を提出すること。

 旅客が当該IC企画乗車券を提出すること。

 旅客がICカード発行事業者及び提携先から交付された再発行の媒体を持参すること。

 旅客が障害状態となった当該一体型ICカード及びICカード発行事業者からの再発行用の媒体に係る通知を提示すること。

3 当該IC企画乗車券の障害再発行の申出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該IC企画乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱いを行わない。なお、この場合、ICカード発行事業者が当該IC企画乗車券のデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。

 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合

 旅客の故意又は重大な過失によりIC企画乗車券が障害状態となったと認められ、第三十二条第二項第二号により無効となった場合

(令二交局規程一四・追加、令五交局規程二三・一部改正)

(準用)

第四十四条 第三編(第二十五条第二十六条第三十一条第三十四条から第三十六条まで、第三十八条及び第三十九条は除く。)の規定は、IC企画乗車券の取扱いについて準用する。この場合において、第三十条第一項第三十二条第一項第七号及び第三十三条中「運送約款」とあるのは、「運送約款等」と読み替え、第三十二条第一項第一号中「乗車処理後の持参人IC定期乗車券」とあるのは、「使用開始後のIC企画乗車券」と読み替えるものとする。

(令二交局規程一四・追加)

この規程は、平成十九年三月十八日から施行する。

(平成二〇年交局規程第九号)

この規程は、平成二十年三月十五日から施行する。

(平成二二年交局規程第三号)

この規程は、平成二十二年三月十三日から施行する。

(平成二二年交局規程第五八号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都乗合自動車ICカード取扱規程第三条第二十号及び第二十一号、第十三条第四項及び第五項、第二十一条第四項並びに第三十六条第五項の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

(平成二三年交局規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二五年交局規程第六号)

この規程は、平成二十五年三月二十三日から施行する。

(平成二六年交局規程第一七号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年交局規程第一二号)

この規程は、平成二十七年二月十日から施行する。

(令和元年交局規程第一一号)

この規程は、令和元年九月一日から施行する。

(令和二年交局規程第一四号)

この規程は、令和二年三月十四日から施行する。

(令和二年交局規程第二四号)

この規程は、令和二年三月十八日から施行する。

(令和二年交局規程第七〇号)

この規程は、令和二年十月六日から施行する。

(令和三年交局規程第五一号)

1 この規程は、令和三年十月一日から施行する。

2 この規程による改正前の東京都乗合自動車ICカード取扱規程の規定により付与された特典バスチケットについては、付与された日から十年間使用できるものとし、その使用条件については、なお従前の例による。

(令和四年交局規程第一〇号)

この規程は、令和四年三月十二日から施行する。

(令和五年交局規程第二三号)

この規程は、令和五年三月十八日から施行する。

東京都乗合自動車ICカード取扱規程

平成19年3月16日 交通局規程第6号

(令和5年3月18日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第3款 乗合自動車
沿革情報
平成19年3月16日 交通局規程第6号
平成20年3月10日 交通局規程第9号
平成22年3月12日 交通局規程第3号
平成22年10月25日 交通局規程第58号
平成23年5月27日 交通局規程第19号
平成25年3月22日 交通局規程第6号
平成26年3月24日 交通局規程第17号
平成27年2月9日 交通局規程第12号
令和元年8月30日 交通局規程第11号
令和2年3月13日 交通局規程第14号
令和2年3月17日 交通局規程第24号
令和2年10月5日 交通局規程第70号
令和3年9月30日 交通局規程第51号
令和4年3月11日 交通局規程第10号
令和5年3月17日 交通局規程第23号