○歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例

平成一八年三月三一日

条例第八五号

歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例を公布する。

歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、地域の歓楽的雰囲気を過度に助長するような方法による風俗案内を防止するために必要な規制を行うことにより、青少年をその健全な成長を阻害する行為から保護するとともに、繁華街その他の地域における健全なまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「風俗案内」とは、次に掲げる営業に関する情報の提供を受けようとする者(第四条第七号及び第八号において「利用者」という。)の求めに応じ、有償又は無償で、当該情報を提供することをいう。

 異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業

 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食させる営業

(届出等)

第三条 風俗案内を行うための施設(以下「事業所」という。)を設け、当該事業所において風俗案内を業として行おうとする者は、風俗案内を開始しようとする日の十日前までに、事業所ごとに、東京都公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定めるところにより、次に掲げる事項を東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 事業所の名称及び所在地

 前二号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項(同項第二号に掲げる事項にあっては、事業所の名称に限る。)に変更があったとき、又は当該届出に係る風俗案内の業を廃止したときは、その日から起算して十日以内に、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。

3 第一項の規定による届出をした者は、十八歳未満の者が当該届出に係る事業所に立ち入ることができない旨を、公安委員会規則で定めるところにより、事業所の入り口に表示しなければならない。

(禁止行為)

第四条 事業所を設け、風俗案内を業として行う者(以下「事業者」という。)は、風俗案内に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

 午前零時(公安委員会規則で定める地域にあっては、午前一時)から午前六時までの時間において、風俗案内を行うこと。

 事業所周辺において、公安委員会規則で定める数値以上の騒音を生じさせること。

 事業所の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、第二条各号に掲げる営業において提供される行為若しくはこれに従事する者を表すもの又はこれらを連想させるものとして、公安委員会規則で定める基準に該当する写真、絵その他の物品を表示し、掲出し、又は配置すること。

 事業所の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、性的感情を刺激するものとして、公安委員会規則で定める基準に該当する文字、数字その他の記号を表示し、又は表示したものを掲出し、若しくは配置すること。

 別表に定める地域又は区域内に所在する事業所の外周又は内部に、第二条第一号に掲げる営業に係る広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。)を表示すること。

 別表に定める地域又は区域内に所在する事業所において、第二条第一号に掲げる営業に係るビラ、パンフレットその他の物品を配布すること。

 十八歳未満の者を利用者に接する業務に従事させること。

 十八歳未満の者を事業所に利用者として立ち入らせること。

(平二八条例六二・一部改正)

(中止命令等)

第五条 公安委員会は、事業者が行う風俗案内に関し、前条の規定に違反する行為(同条第五号から第八号までに掲げる行為を除く。)が行われているときは、当該事業者に対し、当該違反行為を中止することを命じ、又は当該違反行為が行われないことを確保するために必要な事項を命ずることができる。

(従業者名簿)

第六条 事業者は、事業所ごとに、従業者名簿を備え、これに当該事業所における風俗案内に係る業務に従事する者の氏名、生年月日、住所その他公安委員会規則で定める事項を記載しなければならない。ただし、事業所ごとに、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百七条に規定する労働者名簿を備え付けている場合は、これを従業者名簿に代えることができる。

(風俗案内を委託された場合の確認等)

第七条 事業者は、事業所において行う風俗案内を委託された場合は、次の各号に掲げる事項を、当該事項を証する書類として公安委員会規則で定める書類により、確認しなければならない。

 委託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 営業所等の名称及び所在地

 営業の種別

 前三号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項

2 事業者は、前項の確認をしたときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る書類を作成し、当該書類を作成した日から三年間、当該事業所ごとにこれを保存しなければならない。

(報告及び立入り)

第八条 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、その業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。

2 警察職員は、この条例の施行に必要な限度において、事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

3 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(罰則)

第十条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第四条第七号又は第八号の規定に違反した者

 第五条の規定による命令に違反した者

2 第四条第五号又は第六号の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第三条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第六条の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者

 第七条第一項の規定に違反した者

 第七条第二項の規定に違反して、書類を作成せず、若しくは虚偽の書類を作成し、又は書類を保存しなかった者

4 第八条第一項の規定による報告若しくは資料の提出を拒み、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同条第二項の規定による立入り若しくは帳簿等の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

第十一条 第四条第七号又は第八号に掲げる行為をした者は、当該十八歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前条第一項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該年齢を知らないことに過失がない場合は、この限りでない。

(両罰規定)

第十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に事業所を設け、当該事業所において風俗案内を業として行っている者に関する第三条第一項の規定の適用については、同項中「風俗案内を開始しようとする日の十日前」とあるのは、「平成十八年六月三十日」とする。

(平成二八年条例第六二号)

この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。

別表(第四条関係)

一 台東区千束四丁目(十六番から三十二番まで及び四十一番から四十八番まで)の地域以外の地域

二 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定するものをいう。)、児童福祉施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定するものをいう。)、病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定するものをいう。)又は診療所(医療法第一条の五第二項に規定するもののうち、患者を入院させるための施設を有するものをいう。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を除く。)の周囲二百メートルの区域

歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例

平成18年3月31日 条例第85号

(平成28年6月23日施行)