○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成一八年二月八日

規則第一二号

〔障害者自立支援法施行細則〕を公布する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

(平二五規則五九・改称)

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 削除

第三章 精神通院医療(第八条―第十二条)

第四章 精神通院医療費の助成(第十三条―第二十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「政令」という。)及びその他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるとともに、精神通院医療費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二五規則五九・一部改正)

(用語)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、法で使用する用語の例による。

第二章 削除

(平二五規則五九)

第三条から第七条まで 削除

(平二五規則五九)

第三章 精神通院医療

(精神通院医療に係る支給認定の申請等)

第八条 政令第一条の二第三号に規定する精神通院医療(以下「精神通院医療」という。)に係る法第五十三条第一項の規定による支給認定の申請は、知事が別に定めるところにより、自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(別記第十一号様式。以下「第十一号様式申請書」という。)又は自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(別記第十一号様式の二。以下「第十一号様式の二申請書」という。)に個人番号に係る世帯調書(精神通院)(別記第十一号様式の三。以下「世帯調書」という。)及び自立支援医療診断書(精神通院)(別記第十二号様式。以下この条において「診断書」という。)を添付して行うものとする(世帯調書については、政令第二十九条第一項に規定する支給認定基準世帯員(以下「支給認定基準世帯員」という。)がいない場合は添付を要しないものとし、診断書については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)の規定により診断書の添付を省略できる場合又は診断書の添付を要しない場合を除き添付するものとする。)

2 前項の申請(第十一号様式申請書による申請を行う場合に限る。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(昭和四十年東京都規則第二百四号)第三条第一項の規定による申請とを同時に行う場合は、申請を行う者が政令第三十五条第一項第一号に規定する高額治療継続者に該当するときは、「重度かつ継続」に関する意見書(別記第十二号の二様式)第十一号様式申請書に添付するものとする。

3 知事は、第一項の申請があった場合において、法第五十四条の規定により支給認定を行ったときは自立支援医療(精神通院)受給者証(別記第十三号様式)を交付し、支給認定を行わなかったときは自立支援医療(精神通院)支給認定申請却下決定通知書(別記第十四号様式)により通知するものとする。

(平一八規則二五四・平二二規則九三・平二五規則五九・平二七規則二一七・一部改正)

(精神通院医療に係る支給認定の変更)

第九条 精神通院医療に係る法第五十六条第一項の規定による支給認定の変更の申請は、第十一号様式申請書に世帯調書を添付して行うものとする(支給認定基準世帯員に変更が生じない場合は添付を要しないものとする。)

(平二七規則二一七・一部改正)

(精神通院医療に係る申請内容の変更の届出)

第十条 精神通院医療に係る政令第三十二条第一項の規定による申請内容の変更の届出は、自立支援医療(精神通院)受給者証等記載事項変更届(別記第十五号様式)に世帯調書を添付して行うものとする(支給認定基準世帯員に変更が生じない場合は添付を要しないものとする。)

(平二七規則二一七・一部改正)

(精神通院医療に係る医療受給者証の再交付)

第十一条 精神通院医療に係る政令第三十三条第一項の規定による医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(精神通院)受給者証再交付申請書(別記第十六号様式)により行うものとする。

(精神通院医療に係る支給認定の取消し)

第十二条 知事は、精神通院医療に係る法第五十七条第一項の規定による精神通院医療の支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療(精神通院)支給認定取消決定通知書(別記第十七号様式)により支給認定障害者等に通知するものとする。

第四章 精神通院医療費の助成

(助成)

第十三条 知事は、法第五十四条第一項による自立支援医療費の支給認定を受けた者のうち次の各号のいずれにも該当する者(以下「助成対象者」という。)が法第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関(以下「指定自立支援医療機関」という。)において精神通院医療を受けるために要した費用の一部について、当該精神通院医療を受診する者(以下「精神通院医療受診者」という。)又はその保護者の申請により助成を行うものとする。

 東京都の区域内に居住地を有する法第五十四条第三項の規定により自立支援医療(精神通院)受給者証の交付を受けた者

 政令第三十五条第一項第三号又は第四号に該当するもの

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条各号に掲げる者

(平二〇規則八七・平二四規則四・一部改正)

(医療費助成の額)

第十四条 前条の規定による助成(以下「医療費助成」という。)の額は、次の各号に掲げる額から法の規定により支給される自立支援医療費の額を控除した額(他の法令、条例又は他の規則の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる場合は、更にその額を控除した額)とする。ただし、知事が必要と認めた場合はこの限りでない。

 次に掲げる法律(以下「医療保険各法」という。)の規定による医療に関する給付を受ける場合は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項及び第八十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した額から医療保険各法の規定による医療に関する給付に関し保険者が負担すべき額を控除した額

 国民健康保険法

 健康保険法

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による後期高齢者医療給付を受ける場合は、同法第七十一条第一項及び同法第七十八条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額から同法の規定による後期高齢者医療給付に関し特別区又は市町村(以下「区市町村」という。)が加入する後期高齢者医療広域連合が負担すべき額を控除した額

(平一八規則二五四・平二〇規則八七・平二四規則四・一部改正)

(医療費助成の申請等)

第十五条 医療費助成を受けようとする者は、知事が別に定めるところにより、第十一号様式申請書又は第十一号様式の二申請書に受給者証を添付して知事に申請しなければならない。

2 前項の申請は、法第五十三条第一項の規定による申請と同時に行うことができる。

3 知事は、第一項の規定による申請があったときは、当該申請に係る精神通院医療受診者が助成対象者の要件に該当するか否かを審査し、助成対象者であると認定するときは当該申請をした者に対し自立支援医療(精神通院)受給者証(別記第十三号様式。以下「受給者証」という。)を交付し、認定しないときは自立支援医療(精神通院)支給認定申請却下決定通知書(別記第十四号様式)により通知するものとする。

(平二二規則九三・一部改正)

(医療費助成の期間)

第十六条 医療費助成を行う期間は、前条第一項の規定により申請を受理した日から法第五十五条に規定する支給認定の有効期間の末日までとする。ただし、知事が必要と認めるときは、この限りでない。

(平一八規則二五四・一部改正)

(提示)

第十七条 受給者証の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)が、指定自立支援医療機関において精神通院医療を受け又は受けさせようとするときは、受給者証を提示するものとする。

(医療費助成に係る申請内容の変更の届出)

第十八条 被交付者は、知事が別に定める事項を変更した場合は、自立支援医療(精神通院)受給者証等記載事項変更届(別記第十五号様式)を知事に提出しなければならない。

(医療受給者証の再交付)

第十九条 被交付者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、自立支援医療(精神通院)受給者証再交付申請書(別記第十六号様式)により、知事に再交付を申請することができる。

2 知事は、前項の申請があった場合、申請内容等を審査し、適当と認めたときは、受給者証を再交付するものとする。

(医療費助成の方法)

第二十条 医療費助成は、東京都と契約を締結した医療機関等及び東京都が開設する医療機関(以下これらを「契約医療機関等」という。)に対して助成額を支払うことにより行うものとする。ただし、知事が必要であると認める場合には、被交付者に支払うことにより医療費助成を行うことができる。

(令四規則一六六・一部改正)

(医療費等の請求)

第二十一条 契約医療機関等は、精神通院医療受診者に対する医療等を行ったときは、東京都負担医療費請求書(別記第十八号様式)により、知事に医療費等の請求をするものとする。

2 前条ただし書の規定により被交付者が医療費等の支払を受けようとするときは、知事が別に定める場合を除き、医療費支給申請書兼口座振替依頼書(別記第十九号様式)により知事に請求するものとする。

(令四規則一六六・一部改正)

(支払)

第二十二条 知事は、前条の規定による請求があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、契約医療機関等又は被交付者にその旨を通知し、支払うものとする。

(令四規則一六六・一部改正)

(認定の取消し)

第二十三条 知事は、被交付者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第十五条第三項の認定を取り消すことができる。

 偽りの申請によって認定を受けたことが判明したとき。

 偽りその他不正の手段によって医療費助成を受けたとき。

2 知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、自立支援医療(精神通院)支給認定取消決定通知書(別記第十七号様式)により通知するものとする。

(医療費の返還)

第二十四条 知事は、前条第一項第二号に該当する者について認定を取り消した場合は、その者から、その助成を受けた額に相当する金額を返還させるものとする。

(委任)

第二十五条 この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十三条から第二十五条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

2 知事は、第十三条から第二十五条までの規定による精神通院医療費の助成に関し必要な手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

3 法の施行日において、法附則第十三条の規定により法第五十二条第一項の規定による支給認定を受けたものとみなされる者で、現に東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年東京都規則第十一号)による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成十二年東京都規則第九十四号)第四条の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の保護者については、第十三条第二号に該当する場合に限り、申請者の同意を得た上で、平成十八年四月一日に、第十五条第三項の規定による認定を受けたものとみなす。

(平成一八年規則第二五四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日において、この規則による改正前の障害者自立支援法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第十五条第一項の規定による申請を受理された者で同条第三項の規定による受給者証の交付又は自立支援医療(精神通院)支給認定申請却下決定通知書の通知を受けていないものに対するこの規則による改正後の障害者自立支援法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第十六条の規定の適用については、同条中「前条第一項の規定により申請を受理した日」とあるのは「障害者自立支援法施行細則の一部を改正する規則(平成十八年東京都規則第二百五十四号)の施行の日」とする。

3 改正前の規則別記第五号様式及び第十三号様式による受給者証で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ改正後の規則別記第五号様式及び第十三号様式による受給者証とみなす。

4 この規則の施行の際、改正前の規則別記第五号様式から第十七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第八七号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の障害者自立支援法施行細則(以下「改正前の規則」という。)別記第十三号様式による受給者証で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則による改正後の障害者自立支援法施行細則別記第十三号様式による受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第十一号様式、第十二号様式、第十三号様式及び同様式別紙並びに第十八号様式及び第十九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二二年規則第九三号)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の障害者自立支援法施行細則別記第二号様式及び第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二三年規則第四六号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の障害者自立支援法施行細則別記第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二四年規則第四号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の障害者自立支援法施行細則第十三条から第二十五条までの規定による精神通院医療費の助成に関し必要な手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の障害者自立支援法施行細則別記第十一号様式、第十一号様式の二及び第十八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二五年規則第五九号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の障害者自立支援法施行細則(以下「改正前の規則」という。)別記第十三号様式による受給者証で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、この規則による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則別記第十三号様式による受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第十一号様式から第十二号様式まで及び第十三号様式から第十七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二六年規則第二七号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則別記第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年規則第二一七号)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に提出されているこの規則による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則別記第十一号様式、第十一号様式の二、第十五号様式及び第十六号様式(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則による別記第十一号様式、第十一号様式の二、第十五号様式及び第十六号様式とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年規則第五七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第一一一号)

1 この規則は、元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年五月一日)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則別記第十一号様式、第十一号様式の二及び第十二号の二様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第一一八号)

1 この規則は、令和二年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則別記第十一号様式から第十二号の二様式まで、第十五号様式及び第十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第二一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則別記第十一号様式、第十一号様式の二及び第十三号様式から第十七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第一六六号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

別記

第1号様式から第10号様式まで 削除

(平25規則59)

(平22規則93・全改、平24規則4・平25規則59・平27規則217・平31規則111・令元規則30・令2規則118・令2規則213・一部改正)

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(平22規則93・追加、平24規則4・平25規則59・平27規則217・平31規則111・令元規則30・令2規則118・令2規則213・一部改正)

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(平27規則217・追加、令元規則30・令2規則118・一部改正)

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(平23規則46・全改、平25規則59・平26規則27・令元規則30・令2規則118・一部改正)

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(平18規則254・追加、平31規則111・令元規則30・令2規則118・一部改正)

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(平18規則254・全改、平20規則87・平25規則59・令元規則30・令2規則213・一部改正)

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(平18規則254・全改、平25規則59・平28規則57・令元規則30・令2規則213・一部改正)

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(平18規則254・全改、平25規則59・平27規則217・令元規則30・令2規則118・令2規則213・一部改正)

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(平18規則254・全改、平25規則59・平27規則217・令元規則30・令2規則118・令2規則213・一部改正)

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(平18規則254・全改、平25規則59・平28規則57・令元規則30・令2規則213・一部改正)

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(平20規則87・全改、平24規則4・令元規則30・一部改正)

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(平20規則87・全改、令元規則30・一部改正)

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年2月8日 規則第12号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第7章 身体障害者福祉
沿革情報
平成18年2月8日 規則第12号
平成18年12月18日 規則第254号
平成20年3月31日 規則第87号
平成22年3月31日 規則第93号
平成23年3月23日 規則第46号
平成24年2月3日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第59号
平成26年3月28日 規則第27号
平成27年12月28日 規則第217号
平成28年2月10日 規則第57号
平成31年4月26日 規則第111号
令和元年6月28日 規則第30号
令和2年6月30日 規則第118号
令和2年12月28日 規則第213号
令和4年6月30日 規則第166号