○東京都安全安心まちづくり条例

平成一五年七月一六日

条例第一一四号

〔東京都安全・安心まちづくり条例〕を公布する。

東京都安全安心まちづくり条例

(平二七条例九八・改称)

目次

第一章 総則(第一条―第七条)

第二章 都民等による犯罪及び事故防止のための自主的な活動の促進(第八条―第十条)

第三章 住宅の防犯性の向上(第十一条―第十五条)

第四章 道路、公園等の防犯性の向上(第十六条―第十八条)

第五章 商業施設等の防犯性の向上(第十九条・第二十条)

第六章 繁華街等における安全安心の確保等(第二十一条―第二十三条)

第七章 学校等における児童等の安全の確保等(第二十四条―第二十七条)

第八章 危険薬物の濫用の根絶に向けた取組の推進(第二十八条―第三十条)

第九章 特殊詐欺の根絶に向けた取組の推進(第三十一条―第三十三条)

第十章 雑則(第三十四条・第三十五条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、東京都の区域における個人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪及び事故の防止に関し、東京都(以下「都」という。)、都民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全安心まちづくりを推進し、もって安全で安心して暮らすことができる社会の実現を図ることを目的とする。

(平二七条例九八・一部改正)

(基本理念)

第二条 安全安心まちづくり(都民、地域の団体、ボランティア及び事業者(以下「都民等」という。)による犯罪及び事故の防止のための自主的な活動の推進並びに犯罪及び事故の防止に配慮した環境の整備をいう。以下同じ。)は、都並びに特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)並びに都民等の連携及び協力の下に推進されなければならない。

(平二七条例九八・一部改正)

(都の責務)

第三条 都は、区市町村及び都民等と連携し、及び協力して、安全安心まちづくりに関する総合的な施策を実施する責務を有する。

2 都は、前項の施策の実施に当たっては、国及び道府県と連携し、及び協力するよう努めるものとする。

3 都は、区市町村の安全安心まちづくりに関する計画の策定及び施策の実施並びに都民等の安全安心まちづくりに関する活動に対し、情報の提供、助言その他必要な支援及び協力を行うよう努めるものとする。

4 都は、安全安心まちづくりを効果的に推進するため、第一項の施策の実施に必要な調査及び研究を行うものとする。

(平二七条例九八・一部改正)

(都民の責務)

第四条 都民は、安全安心まちづくりについて理解を深め、自ら安全の確保に努めるとともに、安全安心まちづくりを推進するよう努めるものとする。

2 都民は、都がこの条例に基づき実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(平二七条例九八・一部改正)

(事業者の責務)

第五条 事業者は、安全安心まちづくりについて理解を深め、自ら安全の確保に努めるとともに、地域社会の一員として、安全安心まちづくりを推進するよう努めるものとする。

2 事業者は、都がこの条例に基づき実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(平二七条例九八・一部改正)

(推進体制の整備)

第六条 都は、区市町村及び都民等と協働して、安全安心まちづくりを推進するための体制を整備するものとする。

2 警察署長は、その管轄区域において、区市町村及び都民等と協働して、安全安心まちづくりを推進するための体制を整備するものとする。

(平二七条例九八・一部改正)

(児童等に対する規範意識の醸成)

第七条 都は、都民一人一人が規範意識を持ち、安全で安心して暮らせる社会を形成するため、区市町村、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校の高等課程及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校で主として外国人の児童等(児童、生徒、幼児等をいう。以下同じ。)に対して学校教育に類する教育を行うものをいう。)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設及びこれに類する施設として東京都規則(以下「規則」という。)で定めるもの(以下これらを総称して「学校等」という。)、家庭並びに地域社会と連携して、児童等の規範意識の醸成及び社会の一員としての意識のかん養に努めるものとする。

(平二七条例九八・追加)

第二章 都民等による犯罪及び事故防止のための自主的な活動の促進

(平二七条例九八・改称)

(都民等に対する支援)

第八条 都は、安全安心まちづくりについての都民等の理解を深め、都民等が行う犯罪及び事故防止のための自主的な活動を促進するために必要な支援を行うものとする。

2 都は、区市町村と連携し、安全安心まちづくりに関する専門的知識を有する人材の養成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。

3 知事は、安全安心まちづくりに関する活動に顕著な功績のあった都民等を表彰することができる。

(平二七条例九八・旧第七条繰下・一部改正)

(情報の発信及び共有)

第九条 都は、都民等が適切かつ効果的に犯罪及び事故防止のための自主的な活動を推進できるよう、法令又は条例の定めるところに従い、必要な情報の発信を行うとともに、その共有に努めるものとする。

2 警察署長は、都民等が適切かつ効果的に犯罪及び事故防止のための自主的な活動を推進できるよう、その管轄区域における犯罪の発生状況等の必要な情報の提供を行うものとする。

(平二七条例九八・旧第八条繰下・一部改正)

(高齢者等の安全安心の確保)

第十条 都は、誰もが安全で安心して暮らせる社会を形成するため、区市町村及び都民等と連携して、高齢者、女性、児童等その他特に防犯上の配慮を要する者の安全安心の確保に必要な情報の提供、助言その他必要な措置を講ずるものとする。

(平二七条例九八・追加)

第三章 住宅の防犯性の向上

(犯罪の防止に配慮した住宅の普及)

第十一条 都は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する住宅の普及に努めるものとする。

(平二七条例九八・旧第九条繰下)

(住宅に関する指針の策定)

第十二条 知事及び公安委員会は、共同して、住宅について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する防犯上の指針を定めるものとする。

(平二七条例九八・旧第十条繰下)

(建築確認申請時における助言等)

第十三条 都は、共同住宅について建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定により都の建築主事の確認を受けようとする建築主に対し、当該共同住宅への犯罪の防止に配慮した設備の設置等に関して、その所在地を管轄する警察署長に意見を求めるよう助言するものとする。

2 前項の規定により建築主から意見を求められた警察署長は、共同住宅への犯罪の防止に配慮した設備の設置等に関して、必要な情報の提供及び技術的助言を行うものとする。

(平二七条例九八・旧第十一条繰下)

(建築事業者、所有者等の努力義務)

第十四条 住宅を建築しようとする事業者及び共同住宅を所有し、又は管理する者は、第十二条に規定する防犯上の指針に基づき、当該住宅を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平二七条例九八・旧第十二条繰下・一部改正)

(建築主、所有者等に対する情報の提供等)

第十五条 都は、都の区域において住宅を建築しようとする者、住宅を所有し、又は管理する者、住宅に居住する者等に対し、住宅の防犯性の向上のために必要な情報の提供、技術的助言その他必要な措置を講ずるものとする。

(平二七条例九八・旧第十三条繰下)

第四章 道路、公園等の防犯性の向上

(犯罪の防止に配慮した道路、公園等の普及)

第十六条 都は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場の普及に努めるものとする。

(平二七条例九八・旧第十四条繰下)

(道路、公園等に関する指針の策定)

第十七条 知事及び公安委員会は、共同して、道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する防犯上の指針を定めるものとする。

(平二七条例九八・旧第十五条繰下)

(自動車駐車場及び自転車駐車場の設置者等の努力義務)

第十八条 自動車駐車場又は自転車駐車場を設置し、又は管理する者は、前条に規定する防犯上の指針に基づき、当該自動車駐車場又は自転車駐車場を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平二七条例九八・旧第十六条繰下)

第五章 商業施設等の防犯性の向上

(犯罪の防止に配慮した店舗等の整備)

第十九条 銀行、信用金庫、労働金庫、商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用組合、農業協同組合、漁業協同組合、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会及び貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者(以下「金融機関」という。)は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する店舗等の整備に努めるものとする。

2 深夜(午後十時から翌日の午前六時までの間をいう。)において営業する小売店舗で規則で定めるもの(以下「特定小売店舗」という。)において事業を営む者は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する店舗の整備に努めるものとする。

(平一九条例一四三・平二〇条例一五五・一部改正、平二七条例九八・旧第十七条繰下・一部改正)

(事業者、管理者等に対する情報の提供等)

第二十条 警察署長は、その管轄区域において、金融機関の店舗等又は特定小売店舗(以下「金融機関店舗等」という。)を開設しようとする者、金融機関店舗等を管理する者等に対し、当該金融機関店舗等の防犯性の向上のために必要な情報の提供、技術的助言その他必要な措置を講ずるものとする。

(平二七条例九八・旧第十八条繰下)

第六章 繁華街等における安全安心の確保等

(平二一条例七・追加、平二七条例九八・改称)

(繁華街等における安全安心の確保)

第二十一条 繁華街その他の店舗が集積し、多数の来訪者を抱える地域において、店舗、駐車場その他の施設若しくは土地を所有し、若しくは管理する者又は事業を営む者、地域住民、ボランティア及び来訪者(以下「事業者等」という。)は、次条に規定する繁華街等に関する指針に基づき、当該繁華街等の安全安心を確保するために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(平二一条例七・追加、平二七条例九八・旧第十八条の二繰下・一部改正)

(繁華街等に関する指針の策定)

第二十二条 知事及び公安委員会は、共同して、繁華街等における安全安心の確保に関する指針を定めるものとする。

(平二一条例七・追加、平二七条例九八・旧第十八条の三繰下・一部改正)

(事業者等に対する情報の提供等)

第二十三条 都は、繁華街等における事業者等に対し、繁華街等の安全安心を確保するために必要な情報の提供、技術的助言その他必要な措置を講ずるものとする。

2 警察署長は、その管轄区域において、事業者等に対し、繁華街等の安全安心を確保するために必要な当該繁華街等における犯罪の発生状況等の情報の提供、技術的助言その他必要な措置を講ずるものとする。

(平二一条例七・追加、平二七条例九八・旧第十八条の四繰下・一部改正)

第七章 学校等における児童等の安全の確保等

(平二一条例七・旧第六章繰下)

(学校等における児童等の安全の確保)

第二十四条 学校等を設置し、又は管理する者は、次条に規定する児童等の安全の確保のための指針に基づき、当該学校等の施設内において、児童等の安全を確保するよう努めるものとする。

(平一九条例一四三・一部改正、平二七条例九八・旧第十九条繰下・一部改正)

(児童等の安全の確保のための指針の策定)

第二十五条 知事、教育委員会及び公安委員会は、共同して、学校等における児童等の安全の確保のための指針を定めるものとする。

(平二七条例九八・旧第二十条繰下)

(学校等における安全対策の推進)

第二十六条 都立の学校等の管理者は、必要があると認めるときは、その所在地を管轄する警察署その他の関係機関の職員、児童等の保護者、地域における犯罪の防止に関する自主的な活動を行う都民等の参加を求めて、当該学校等における安全対策を推進するための体制を整備し、児童等の安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 都は、都立の学校等以外の学校等を設置し、又は管理する者に対し、当該学校等における安全対策の実施について、必要な情報の提供、技術的助言等を行うよう努めるものとする。

(平二七条例九八・旧第二十一条繰下)

(通学路等における児童等の安全の確保)

第二十七条 通学、通園等の用に供されている道路及び児童等が日常的に利用している公園、広場等(以下「通学路等」という。)の地域を管轄する警察署長、学校等の管理者、通学路等の管理者、児童等の保護者並びに地域住民は、連携して、当該通学路等における児童等の安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 知事、教育委員会及び公安委員会は、前項に規定する措置を講ずるに当たって、共同して、通学路等における児童等の安全の確保のための指針を定めるものとする。

3 学校等の管理者は、通学路等のうち、通学、通園等の用に供される道路等であって、学校等の管理者が指定するものの設定又は変更を行うに当たっては、当該学校等の所在地を管轄する警察署長から意見を聴くよう努めるものとする。

4 都民は、通学路等において、児童等が危害を受けていると認められる場合又は危害を受けるおそれがあると認められる場合には、警察官への通報、避難誘導その他必要な措置を行うよう努めるものとする。

(平二七条例九八・旧第二十二条繰下・一部改正)

第八章 危険薬物の濫用の根絶に向けた取組の推進

(平二七条例九八・追加)

(都民等への情報提供等)

第二十八条 都は、危険薬物(東京都薬物の濫用防止に関する条例(平成十七年東京都条例第六十七号。以下「薬物濫用防止条例」という。)第二条第一号から第六号までに規定する薬物、同条第七号に規定する薬物(薬物濫用防止条例第十二条第一項に規定する知事指定薬物(以下「知事指定薬物」という。)を除く。)のうち地域の安全安心を脅かすものとして知事が定めるもの及び知事指定薬物をいう。以下同じ。)の濫用を根絶するため、薬物濫用防止条例第八条に規定するもののほか、都の区域における危険薬物の販売等(製造、栽培、販売、授与、使用若しくは広告すること又は販売、授与、使用若しくは広告の目的で所持すること(法令若しくは条例の規定による場合又は学術研究、試験検査、犯罪鑑識、疾病の治療、工業用の用途その他の正当な理由がある場合を除く。)をいう。以下同じ。)に係る必要な情報を都民等に提供するものとする。

2 都は、危険薬物の濫用の根絶に向けた施策を推進するとともに、都民等に対し、当該施策への協力及び情報提供を求めるものとする。

(平二七条例九八・追加)

(都民等の責務)

第二十九条 都民等は、都の区域における危険薬物の販売等に係る情報を知った場合には、都に当該情報を提供するよう努めるものとする。

2 事業者は、その事業の実施に当たっては、危険薬物の販売等を助長すること又は危険薬物の販売等に利用されることがないよう留意し、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平二七条例九八・追加)

(建物の貸付けにおける措置等)

第三十条 何人も都の区域に所在する建物(建物の一部を含む。以下単に「建物」という。)を危険薬物の販売等の用に供してはならない。

2 建物の貸付け(転貸を含む。以下同じ。)をする者は、当該貸付けに係る契約を締結するに当たり、当該契約の相手方に対し、当該建物を危険薬物の販売等の用に供するものでないことを書面により確認するよう努めるものとする。

3 建物の貸付けをする者は、当該貸付けに係る契約を書面により締結する場合において、当該建物が業として危険薬物の販売等の用に供されていることが判明したときは当該契約を解除することができる旨の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。

4 建物の貸付けをする者が、前二項に規定する措置を講じている場合において、当該建物が薬物濫用防止条例第二条第一号から第六号までに規定する薬物及び知事指定薬物の販売等の用に供されていることを知り、当該行為が当該建物の貸付けに係る契約における信頼関係を損なうときは、当該契約の解除及び当該建物の明渡しを申し入れるよう努めるものとする。

(平二七条例九八・追加)

第九章 特殊詐欺の根絶に向けた取組の推進

(平二七条例九八・追加)

(都民等への情報提供等)

第三十一条 都は、詐欺(刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四十六条の罪をいう。)又は電子計算機使用詐欺(刑法第二百四十六条の二の罪をいう。)のうち、面識のない不特定の者を電話その他の通信手段を用いて対面することなく欺き、不正に調達した架空又は他人名義の預貯金口座への振り込みその他の方法により、当該者に財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させるもの(以下「特殊詐欺」という。)の被害を根絶するため、区市町村と連携して、必要な情報の提供や都民等への広報及び啓発を行うものとする。

2 都は、特殊詐欺の根絶に向けた施策を推進するとともに、都民等に対し、当該施策への協力及び情報提供を求めるものとする。

(平二七条例九八・追加)

(都民等の責務)

第三十二条 都民等は、特殊詐欺に関する知識及び理解を深めるとともに、都が実施する特殊詐欺の根絶に向けた施策に協力するよう努めるものとする。

2 都民等は、特殊詐欺に係る情報を知った場合は、速やかに警察官に通報するよう努めるものとする。

3 事業者は、商品等の流通及び役務の提供に際して、特殊詐欺の手段に利用されないよう、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平二七条例九八・追加)

(建物の貸付けにおける措置等)

第三十三条 何人も建物を特殊詐欺の用に供してはならない。

2 建物の貸付けをする者は、当該貸付けに係る契約を締結するに当たり、当該契約の相手方に対し、当該建物を特殊詐欺の用に供するものでないことを書面により確認するよう努めるものとする。

3 建物の貸付けをする者は、当該貸付けに係る契約を書面により締結する場合において、当該建物が特殊詐欺の用に供されていることが判明したときは当該契約を解除することができる旨の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。

4 建物の貸付けをする者が、前二項に規定する措置を講じている場合において、当該建物が特殊詐欺の用に供されていることを知り、当該行為が当該建物の貸付けに係る契約における信頼関係を損なうときは、当該契約の解除及び当該建物の明渡しを申し入れるよう努めるものとする。

(平二七条例九八・追加)

第十章 雑則

(平二一条例七・旧第七章繰下、平二七条例九八・旧第八章繰下)

(指針の公表)

第三十四条 知事、教育委員会又は公安委員会は、第十二条第十七条第二十二条第二十五条又は第二十七条第二項に規定する指針を定め、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。

(平二一条例七・一部改正、平二七条例九八・旧第二十三条繰下・一部改正)

(委任)

第三十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二七条例九八・旧第二十四条繰下)

この条例は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一九年条例第一四三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の改正規定は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(平成二〇年条例第一五五号)

この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年条例第七号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第九八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年九月一日から施行する。

(東京都暴力団排除条例の一部改正)

2 東京都暴力団排除条例(平成二十三年東京都条例第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東京都安全安心まちづくり条例

平成15年7月16日 条例第114号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第16編 察/第7章 生活安全
沿革情報
平成15年7月16日 条例第114号
平成19年12月26日 条例第143号
平成20年12月25日 条例第155号
平成21年3月31日 条例第7号
平成27年7月1日 条例第98号