○東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例

平成九年六月一三日

条例第六八号

〔東京都テレホンクラブ等営業及びデートクラブ営業の規制に関する条例〕を公布する。

東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例

(平一三条例一三〇・改称)

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 営業に関する規制等

第一節 デートクラブ営業に関する規制等(第七条―第十四条)

第二節 利用カード販売業に関する規制等(第十五条―第十五条の八)

第三節 監督等(第十六条―第十九条)

第三章 青少年の健全育成確保のための知事の活動等(第二十条―第二十三条)

第四章 雑則(第二十四条)

第五章 罰則(第二十五条―第二十七条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、デートクラブ営業及び利用カード販売業について必要な規制を行うとともに、これらの営業に係る特定の行為を禁止すること等により、青少年の健全な育成を阻害する行為を防止し、及び清浄な風俗環境を保持することを目的とする。

(平一三条例一三〇・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 デートクラブ営業 客と他の異性の客との間における対価を伴う交際を仲介する営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第五条に規定する営業を除く。)をいう。

 デートクラブ営業者 東京都の区域内において営業所、事務所又は客と他の異性の客との接触場所を設けてデートクラブ営業を営む者をいう。

 青少年 十八歳未満の者をいう。

 利用情報 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。第九条第一項第一号において「法」という。)第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業又は同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業(第十五条第一項第三号において「店舗型電話異性紹介営業等」という。)に係る役務の提供を受けるために必要な暗証番号等の情報をいう。

 利用カード 利用情報を記入した文書その他の物品をいう。

 利用カード販売業 利用カードの販売(利用情報を口頭、閲覧その他の方法により伝達し、これに対する対価を得る場合を含む。以下同じ。)をする営業(利用カードの販売を委託することによる営業を含む。)をいう。

 利用カード販売業者 東京都の区域内において利用カード販売業を営む者をいう。

 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

(平一三条例一三〇・平二二条例一〇七・一部改正)

(都の責務)

第三条 都は、デートクラブ営業及び利用カード販売業に関し、青少年の健全な育成を阻害する行為を防止し、及び清浄な風俗環境を保持するため、必要な施策を行うものとする。

(平一三条例一三〇・一部改正)

(都民の責務)

第四条 都民は、デートクラブ営業及び利用カード販売業に係る環境及び行為が青少年の健全な育成を阻害しないよう努めなければならない。

(平一三条例一三〇・一部改正)

(営業者の責務)

第五条 デートクラブ営業者及び利用カード販売業者は、デートクラブ営業及び利用カード販売業が青少年の健全な育成を阻害する行為を誘発し、又は助長することのないよう努めるとともに、地域の清浄な風俗環境を保持するよう努めなければならない。

(平一三条例一三〇・一部改正)

(青少年の人権等への配慮)

第六条 この条例の運用に当たっては、青少年の人権を尊重するとともに、青少年の身体的又は精神的な特性に配慮しなければならない。

第二章 営業に関する規制等

第一節 デートクラブ営業に関する規制等

(平一三条例一三〇・節名追加)

(営業の届出等)

第七条 東京都の区域内において営業所又は事務所を設けてデートクラブ営業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の十日前までに、営業所又は事務所を設ける場所ごとに、東京都公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定めるところにより、次に掲げる事項を東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 営業所又は事務所を設ける場所の名称及び所在地

 前二号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係るデートクラブ営業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあっては、営業所又は事務所の名称に限る。)に変更があったときは、その日から起算して十日以内に、公安委員会規則で定めるところにより、廃止又は変更に係る事項を公安委員会に届け出なければならない。

3 第一項の規定による届出をした者は、青少年が当該届出に係る営業所に立ち入ることができない旨を、公安委員会規則で定めるところにより、営業所の入り口に表示しなければならない。

(平一一条例一五二・平一三条例一三〇・一部改正)

(営業に係る営業所の設置禁止区域)

第八条 デートクラブ営業者は、東京都の区域内にある次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内並びに都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域内(以下「営業所設置禁止区域」と総称する。)においては、営業所を設置してはならない。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設

 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する患者を入院させるための施設を有する診療所

2 前項の規定は、同項の適用の際、現に前条第一項の規定による届出をしてデートクラブ営業を営んでいる者の当該営業所については、前項の規定の適用の日から二年を経過する日までの間は、適用しない。

(平一〇条例一二四・平一三条例七四・平一三条例一三〇・平二九条例九四・一部改正)

(広告及び宣伝の規制)

第九条 何人も、次に掲げる場所を除き、デートクラブ営業の営業所の名称、所在地若しくは電話番号その他の当該営業に関する事項(以下「デートクラブ営業の営業所の名称等」という。)に係る広告物を表示し、又はデートクラブ営業の営業所の名称等に係る広告を記載した文書、図画その他の物品(以下「広告文書等」という。)を配置してはならない。

 法第二条第一項に規定する風俗営業(同項第五号の営業を除く。)、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業に係る営業所

 東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百八十一号)第八条の規定により指定された映画等を上映し、又は上演する興行場

 デートクラブ営業に係る営業所

2 何人も、営業所設置禁止区域においては、前項各号に掲げる場所(以下「青少年立入禁止場所」という。)を除き、デートクラブ営業の営業所の名称等に係る広告文書等を配布してはならない。

3 前項の規定にかかわらず、何人も、デートクラブ営業の営業所の名称等に係る広告文書等を青少年に配布してはならない。

(平一〇条例一二四・平一三条例一三〇・平二八条例六三・一部改正)

(デートクラブ営業者の禁止行為)

第十条 デートクラブ営業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 青少年を客とすること。

 青少年を客に接する業務に従事させること。

(平一三条例一三〇・旧第十一条繰上・一部改正)

(デートクラブ営業者の広告及び宣伝の委託に伴う指導義務)

第十一条 デートクラブ営業者は、当該営業に係る広告物の表示又は広告文書等の配置若しくは配布(以下「広告物の表示等」という。)を委託した場合は、当該デートクラブ営業者その他の者から委託を受けた者が、当該広告物の表示等に関し、第九条の規定に違反しないよう指導に努めなければならない。

(平一三条例一三〇・旧第十二条繰上・一部改正)

(指示)

第十二条 公安委員会は、デートクラブ営業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)が、当該営業に関し、第七条第九条から前条まで、第十六条並びに第十七条第一項及び第二項の規定に違反したときは、当該デートクラブ営業者に対し、青少年の健全な育成を阻害する行為又は清浄な風俗環境を害する行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2 公安委員会は、デートクラブ営業者その他の者から当該営業に係る広告物の表示等について委託を受けた者が、当該広告物の表示等に関し、第九条の規定に違反した場合においては、当該デートクラブ営業者に対し、当該委託を受けた者に当該広告物の表示等に関して前条に規定する指導をするよう指示をすることができる。

(平一三条例一三〇・旧第十三条繰上・一部改正)

(営業の停止等)

第十三条 公安委員会は、デートクラブ営業者が前条の規定による指示若しくは第十九条第一項の規定による命令に従わなかったとき、又はデートクラブ営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当該デートクラブ営業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 第二十五条(同条第二項第一号を除く。)の違反行為

 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十五条又は第百八十三条の罪に当たる違法な行為

 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第五条から第十三条までに規定する罪に当たる違法な行為

 児童福祉法第三十四条第一項第六号又は第九号の規定に違反する行為

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五十六条第一項又は第六十一条第一項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定に違反する行為

 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条まで(第七条第一項を除く。)の罪に当たる違法な行為

2 公安委員会は、デートクラブ営業者に対して前条第二項の規定による指示をした場合において、当該指示の後三月以内に、当該デートクラブ営業者その他の者から当該営業に係る広告物の表示等の委託を受けた者が、当該広告物の表示等に関し、第九条の規定に違反したときは、当該デートクラブ営業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3 公安委員会は、前二項の場合において、当該デートクラブ営業者が営業所設置禁止区域に営業所を設けて当該営業を営んでいる者であるときは、その者に対し、当該営業所の営業の停止の命令に代えて、当該営業所の営業の廃止を命ずることができる。

(平一一条例一五二・一部改正、平一三条例一三〇・旧第十四条繰上・一部改正、平一七条例一七二・平二六条例一三〇・平二八条例六三・令五条例七四・一部改正)

(聴聞の特例)

第十四条 公安委員会は、前条第一項若しくは第二項の規定により営業の停止を命じ、又は同条第三項の規定により営業の廃止を命じようとするときは、東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号。以下「行政手続条例」という。)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 公安委員会は、聴聞を行うに当たっては、その期日の一週間前までに、行政手続条例第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3 公安委員会は、前項の通知を行政手続条例第十五条第三項に規定する方法によって行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当の期間は、二週間を下回ってはならない。

4 第一項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(平一三条例一三〇・旧第十五条繰上・一部改正)

第二節 利用カード販売業に関する規制等

(平一三条例一三〇・追加)

(営業の届出等)

第十五条 東京都の区域内において営業所若しくは事務所を設け、又は自動販売機を設置して利用カード販売業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の十日前までに、営業所若しくは事務所を設け、又は自動販売機を設置する場所ごとに、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 営業所若しくは事務所又は自動販売機を設置する場所の名称及び所在地

 利用カードに記入された利用情報(利用カードの販売において伝達される利用情報を含む。)により役務の提供を受けることができる店舗型電話異性紹介営業等に係る営業所又は事務所の名称及び所在地

 利用カードの販売を委託する場合にあっては、当該利用カードの販売を受託した者の氏名又は名称及び住所(その者が法人の場合にあっては、さらに代表者の氏名)並びに当該委託に係る利用カードの販売をする営業所及び利用カードの販売をする自動販売機を設置する場所の名称及び所在地

 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事項

2 第七条第二項の規定は、前項の規定による届出をした者について準用する。この場合において、同条第二項中「同項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあっては、営業所又は事務所の名称に限る。)」とあるのは、「第十五条第一項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあっては、営業所若しくは事務所又は自動販売機を設置する場所の名称に限る。)」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定による届出をした者(自動販売機を設置して利用カード販売業を営む者に限る。)は、自己の氏名又は名称その他公安委員会規則で定める事項及び青少年が購入することができない旨を、公安委員会規則で定めるところにより、利用カードの販売に係る自動販売機の見やすい箇所に表示しなければならない。

(平一三条例一三〇・追加)

(営業に係る営業所の設置禁止区域等)

第十五条の二 利用カード販売業者は、営業所設置禁止区域においては、青少年立入禁止場所を除き、営業所を設置してはならない。

2 前項の規定は、同項の適用の際、現に前条第一項の規定による届出をして利用カード販売業を営んでいる者の当該営業所については、前項の適用の日から二年を経過する日までの間は、適用しない。

(平一三条例一三〇・追加)

(広告及び宣伝の規制)

第十五条の三 何人も、営業所設置禁止区域においては、青少年立入禁止場所又は前条第二項の規定によりその設置が認められている営業所を除き、利用カード販売業の営業所の名称、所在地若しくは電話番号、利用カードの販売に係る自動販売機の設置場所その他の当該営業に関する事項(以下「利用カード販売業の営業所の名称等」という。)に係る広告物を表示し、又は利用カード販売業の営業所の名称等に係る広告文書等を配置し、若しくは配布してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、何人も、利用カード販売業の営業所の名称等に係る広告文書等を青少年に配布してはならない。

3 第一項の規定は、同項の適用の際、現に第十五条第一項の規定による届出をして利用カード販売業を営んでいる者が表示している利用カード販売業の営業所の名称等に係る広告物については、第一項の適用の日から一月を経過する日までの間は、適用しない。

(平一三条例一三〇・追加)

(販売等の規制)

第十五条の四 何人も、営業所設置禁止区域においては、青少年立入禁止場所又は第十五条の二第二項の規定によりその設置が認められている営業所を除き、利用カードの販売、頒布、贈与、交換若しくは貸付け又は利用情報の教示(以下この条において「利用カードの販売等」という。)をしてはならない。

2 何人も、青少年立入禁止場所を除き、利用カードの販売に係る自動販売機を設置し、又は自動販売機に利用カードを収納してはならない。

3 第一項の規定にかかわらず、何人も、青少年に利用カードの販売等をしてはならない。

(平一三条例一三〇・追加)

(利用カード販売業者の販売の委託に伴う指導義務)

第十五条の五 利用カード販売業者は、当該営業に係る利用カードの販売を委託した場合は、当該委託を受けた者が、当該利用カードの販売に関し、前条の規定に違反しないよう指導に努めなければならない。

(平一三条例一三〇・追加)

(指示)

第十五条の六 公安委員会は、利用カード販売業者又はその代理人等が、当該営業に関し、第十五条第十五条の三から前条まで、第十六条並びに第十七条第一項及び第二項の規定に違反したときは、当該利用カード販売業者に対し、青少年の健全な育成を阻害する行為又は清浄な風俗環境を害する行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2 公安委員会は、利用カード販売業者から当該営業に係る利用カードの販売について委託を受けた者が、当該利用カードの販売に関し、第十五条の四の規定に違反した場合においては、当該利用カード販売業者に対し、当該委託を受けた者に当該利用カードの販売に関して前条に規定する指導をするよう指示することができる。

(平一三条例一三〇・追加)

(営業の停止等)

第十五条の七 公安委員会は、利用カード販売業者が前条の規定による指示若しくは第十九条第一項の規定による命令に従わなかったとき、又は利用カード販売業者若しくはその代理人等が当該営業に関し第二十五条(同条第二項第三号を除く。)の違反行為をしたときは、当該利用カード販売業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 公安委員会は、利用カード販売業者に対して前条第二項の規定による指示をした場合において、当該指示の後三月以内に、当該利用カード販売業者から当該営業に係る利用カードの販売の委託を受けた者が、当該利用カードの販売に関し、第十五条の四の規定に違反したときは、当該利用カード販売業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3 公安委員会は、前二項の場合において、当該利用カード販売業者が営業所設置禁止区域に営業所を設けて当該営業を営んでいる者であるときは、その者に対し、当該営業所の営業の停止の命令に代えて、当該営業所の営業の廃止を命ずることができる。

(平一三条例一三〇・追加)

(聴聞の特例)

第十五条の八 第十四条の規定は、公安委員会が前条第一項若しくは第二項の規定により営業の停止を命じ、又は同条第三項の規定により営業の廃止を命じようとするときについて準用する。

(平一三条例一三〇・追加)

第三節 監督等

(平一三条例一三〇・節名追加)

(従業員名簿)

第十六条 デートクラブ営業者及び利用カード販売業者は、営業所又は事務所を設けた場所ごとに、従業員名簿を備え、これに当該デートクラブ営業又は利用カード販売業に係る業務に従事する者の氏名、生年月日、住所その他公安委員会規則で定める事項を記載しなければならない。ただし、営業所又は事務所を設けた場所ごとに、労働基準法第百七条に規定する労働者名簿を備え付けている場合は、これを従業員名簿に代えることができる。

(平一三条例一三〇・一部改正)

(報告及び立入り)

第十七条 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、デートクラブ営業者及び利用カード販売業者に対し、その業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。

2 警察職員は、この条例の施行に必要な限度において、デートクラブ営業に係る営業所(個室その他これに類する施設(以下この項において「個室等」という。)を設ける営業所にあっては、客が在室する個室等を除く。第二十一条第二項において同じ。)若しくは事務所又は利用カード販売業に係る営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

3 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平一三条例一三〇・一部改正)

(現場における警察官の措置)

第十八条 警察官は、第九条又は第十五条の三第一項若しくは第二項の規定に違反する行為をしている者に対し、当該違反行為を中止することを命ずることができる。

(平一三条例一三〇・一部改正)

(違反広告物の除却等)

第十九条 公安委員会は、第九条第一項又は第十五条の三第一項の規定に違反して広告物を表示した者に対し、当該違反に係る広告物の除却その他必要な措置を命ずることができる。

2 公安委員会は、前項の措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示した者を過失がなくて確知することができないときは、警察職員に同項の措置を行わせることができる。

3 公安委員会は、第九条第一項又は第十五条の三第一項の規定に違反して表示された広告物がはり紙であるときは、警察職員に当該違反に係るはり紙を除却させることができる。

4 公安委員会は、第九条第一項又は第十五条の三第一項の規定に違反して表示された広告物がはり札(ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているものに限る。以下同じ。)又は立看板(木枠に紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているものに限る。以下同じ。)で、管理されずに放置されているものであるときは、警察職員に当該違反に係るはり札又は立看板を除却させることができる。

5 公安委員会は、前項の規定により除却したはり札又は立看板を保管しなければならない。ただし、当該はり札又は立看板について権原を有する者から、相当の期間を経過しても返還の請求がないときには、これを廃棄することができる。

6 前項の規定による保管、返還及び廃棄の手続は、公安委員会規則で定めるものとする。

(平一三条例一三〇・一部改正)

第三章 青少年の健全育成確保のための知事の活動等

(環境改善活動、啓発活動等)

第二十条 知事は、青少年の健全な育成を図るため、都民、区市町村又は公共的団体と協力して、青少年に係る環境改善活動に努めるものとする。

2 知事は、都民並びにデートクラブ営業者及び利用カード販売業者に対し、青少年の健全な育成を図るため、啓発活動に努めるものとする。

3 前二項に定めるもののほか、知事は、デートクラブ営業及び利用カード販売業に関し、青少年の健全な育成を図るため、必要な活動に努めるものとする。

(平一三条例一三〇・一部改正)

(環境改善活動等に伴う報告、立入り等)

第二十一条 知事は、前条の活動を行うに当たり、その活動に必要な限度において、デートクラブ営業者及び利用カード販売業者に対し、その業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。

2 関係公務員は、前条の活動を行うに当たり、その活動に必要な限度において、営業時間中に、デートクラブ営業及び利用カード販売業に係る営業所又は事務所に対する立入り、従業員名簿、書類その他の物件の検査又は関係者に対する質問を要求することができる。

3 前項に規定する関係公務員は、知事の事務部局に勤務する職員で知事の指定したものとする。

4 第二項の場合において、当該関係公務員は、東京都規則で定める身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5 知事は、第一項及び第二項の規定の施行に関し、公安委員会と緊密な連携を保持するものとする。

6 知事は、前条の活動を行うに当たり、その活動に必要な限度において、第七条第一項若しくは第二項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第十五条第一項に規定する届出事項その他の事項に関して、公安委員会に照会することができる。

(平一三条例一三〇・一部改正)

(勧告等)

第二十二条 知事は、第二十条の活動を行うに当たり、デートクラブ営業者及び利用カード販売業者に対し、青少年に係る環境の改善を図るため必要と認めるときには、勧告を行い、又は是正を求めることができる。この場合、東京都規則で定める様式によるものとする。

(平一三条例一三〇・一部改正)

(環境改善活動における措置)

第二十三条 知事は、第二十条第一項に規定する環境改善活動を行う場合には、あらかじめ時期及び地域を公示するものとする。

2 知事は、第二十条第一項に規定する環境改善活動において、第九条第一項又は第十五条の三第一項の規定に違反して表示された広告物を発見した場合は、その広告物がはり紙、はり札又は立看板であるときは、デートクラブ営業及び利用カード販売業に係る環境が青少年の健全な育成を阻害することを防止するため、当該違反に係るはり紙、はり札又は立看板を関係公務員に除却させることができる。

3 知事は、前項の規定により除却した広告物がはり札又は立看板であるときは、これを保管しなければならない。ただし、当該はり札又は立看板について権原を有する者から、相当の期間が経過しても返還の請求がないときは、これを廃棄することができる。

4 前項の規定による保管、返還及び廃棄の手続は、東京都規則で定めるものとする。

5 知事は、第二項及び第三項の規定の施行に関し、公安委員会と緊密な連携を保持するものとする。

6 第二項に規定する関係公務員は、知事の事務部局に勤務する職員で知事の指定したものとする。

7 第二項の場合において、当該関係公務員は、東京都規則で定める身分を示す証明書を携帯し、必要があるときは提示しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、知事が関係公務員に行わせる措置に関して必要な事項は、東京都規則で定める。

(平一三条例一三〇・一部改正)

第四章 雑則

(委任)

第二十四条 この条例に定めるもののほか、この条例(第三章を除く。)の施行に関して必要な事項は、公安委員会規則で定める。

第五章 罰則

(罰則)

第二十五条 第十三条又は第十五条の七の規定による公安委員会の処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第八条第一項の規定に違反した者

 第十条の規定に違反した者

 第十五条の二第一項の規定に違反した者

 第十八条の規定による警察官の命令に違反した者

3 第十五条の四第二項又は第三項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第七条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第十五条の四第一項の規定に違反した者

5 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第七条第二項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第十六条の規定に違反して従業員名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者

 第十七条第一項の規定による報告若しくは資料の提出を拒み、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同条第二項の規定による立入り若しくは帳簿等の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(平一三条例一三〇・一部改正)

第二十六条 第十条第二号に掲げる行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として前条第二項第二号の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がない場合は、この限りでない。

(平一三条例一三〇・一部改正)

(両罰)

第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十五条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

(テレホンクラブ等営業及びデートクラブ営業に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現にテレホンクラブ等営業又はデートクラブ営業を営んでいる者については、第七条第一項に規定するテレホンクラブ等営業又はデートクラブ営業を営もうとする者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「営業を開始しようとする日の十日前までに」とあるのは、「平成九年九月三十日までに」とする。

3 前項の規定により第七条第一項の規定による届出をした者の当該営業については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から二年を経過する日までの間は、第八条第一項の規定は適用しない。

(広告物に関する経過措置)

4 この条例の施行の際、現に表示されているテレホンクラブ等・デートクラブ営業の営業所の名称等に係る広告物については、施行日から平成九年十月三十一日までの間は、第九条第一項の規定は適用しない。

(自動販売機による利用カードの収納等に関する経過措置)

5 この条例の施行の際、現に利用カードを自動販売機に収納している者については、施行日から平成九年十月三十一日までの間は、第十条第一項の規定は、自動販売機による利用カードの販売に限り、適用しない。

6 この条例の施行の際、現に利用カードを自動販売機に収納している者については、施行日から平成九年十月三十一日までの間は、第十条第二項の規定は適用しない。

(平成一〇年条例第一二四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条第一項第一号の改正規定中「同条第四項に規定する風俗関連営業」を改める部分は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第一五二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都テレホンクラブ等営業及びデートクラブ営業の規制に関する条例第七条第一項の規定による届出をしてテレホンクラブ等営業を営んでいる者がこの条例による改正後の東京都テレホンクラブ等営業及びデートクラブ営業の規制に関する条例第七条第二項に規定する利用カードの販売(当該テレホンクラブ等営業に係る役務の提供を受けるために必要な電話番号、暗証番号等を口頭、閲覧その他の方法により伝達し、これに対する対価を得る場合に限る。)をしているとき又は同項第三号に規定する不特定又は多数の者に利用カードの販売をする者に対して当該テレホンクラブ等営業に係る利用カードの販売をしているときは、同条第三項に規定する利用カードの販売を新たにしようとするときとみなし、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「販売を開始しようとする日の十日前までに、前項各号に掲げる事項」とあるのは、「平成十二年三月三十一日までに、前項各号に掲げる事項(この項の規定により既に公安委員会に届け出た事項を除く。)」とする。

(平成一三年条例第七四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第一三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一四年四月一日)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都テレホンクラブ等営業及びデートクラブ営業の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)第七条第二項若しくは第三項の規定による届出をして利用カードの販売をしている者又は現にこの条例による改正後の東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例(以下「新条例」という。)第十五条第一項に規定する利用カード販売業(以下「利用カード販売業」という。)に該当する営業を営んでいる者については、この条例の施行の日から一月を経過する日(その日以前に同項各号に掲げる事項を届け出た場合にあっては、その届け出た日)までの間は、同項、新条例第十五条の二第一項及び新条例第十五条の三第一項(広告物の表示に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3 前項に規定する者は、この条例の施行の日から一月を経過する日(その日以前に新条例第十五条第一項各号に掲げる事項を届け出た場合にあっては、その届け出た日)までの間、同条第三項の規定の適用については、この条例の施行の際、現に同条第一項の規定による届出をして当該利用カード販売業を営んでいる者とみなす。

4 附則第二項に規定する者がこの条例施行の日から一月を経過する日までの間に当該営業について新条例第十五条第一項各号に掲げる事項を届け出た場合においては、当該届出に係る利用カード販売業を営んでいる者は、新条例第十五条の二第二項及び新条例第十五条の三第三項の規定の適用については、この条例の施行の際、現に新条例第十五条第一項の規定による届出をして当該利用カード販売業を営んでいる者とみなす。

5 この条例の施行前にした旧条例第二条第三号に規定するテレホンクラブ等営業者(以下「テレホンクラブ等営業者」という。)の行為に係るこの条例の施行後における営業の停止、廃止その他の処分については、なお従前の例による。

6 旧条例の規定により東京都公安委員会がテレホンクラブ等営業者にした営業の停止、廃止その他の処分については、なお効力を有する。

7 この条例の施行前にした行為及び附則第五項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第一七二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第一〇七号)

この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二六年条例第一三〇号)

この条例は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。

(平成二八年条例第六三号)

この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。ただし、第十三条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第九四号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和五年条例第七四号)

1 この条例は、令和五年七月十三日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例第十三条第一項及び第三項の規定は、この条例の施行後にした行為について適用し、この条例の施行前にした行為については、なお従前の例による。

東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例

平成9年6月13日 条例第68号

(令和5年7月13日施行)

体系情報
第16編 察/第7章 生活安全
沿革情報
平成9年6月13日 条例第68号
平成10年12月25日 条例第124号
平成11年12月24日 条例第152号
平成13年3月30日 条例第74号
平成13年12月26日 条例第130号
平成17年12月22日 条例第172号
平成22年12月22日 条例第107号
平成26年10月10日 条例第130号
平成28年3月31日 条例第63号
平成29年12月22日 条例第94号
令和5年7月12日 条例第74号