○東京都道路交通規則

昭和46年11月30日

公安委員会規則第9号

東京都道路交通規則を次のように定める。

東京都道路交通規則

目次

第1章 交通規制等(第1条―第7条)

第2章 運転者の遵守事項等(第8条―第11条)

第3章 安全運転管理者等の選任等(第12条―第16条)

第4章 道路の使用等(第17条・第18条)

第5章 運転免許(第19条―第24条の2)

第6章 緊急自動車及び道路維持作業用自動車の指定等(第25条―第26条)

第7章 削除

第8章 地域交通安全活動推進委員等(第32条―第35条)

第9章 放置車両の確認事務に係る法人登録及び駐車監視員資格者証の交付申請等(第36条―第43条)

第10章 遠隔操作型小型車に係る届出(第44条)

第11章 特定自動運行の許可の申請等(第45条―第48条)

第12章 雑則(第49条)

付則

様式

別表

第1章 交通規制等

(交通規制の効力等)

第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第4条第1項前段に規定する交通規制の効力は、信号機にあつてはその作動を開始したときに、道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)にあつてはこれを設置したときに、発生するものとする。

2 前項の交通規制の効力は、信号機にあつてはその作動を停止し、又は撤去したときに、道路標識等にあつてはこれを撤去したときに、消滅するものとする。

3 道路工事その他やむを得ない理由のため、一時的に交通規制の効力を停止する場合は、道路標識等を撤去し、又は被覆して行なうものとする。

(平4公委規則15・平6公委規則6・一部改正)

(交通規制の対象から除く車両)

第2条 法第4条第2項の規定により、交通規制の対象から除く車両は、道路標識により表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路標識等による規制の対象から除く車両

警衛列自動車

(2) 最高速度の規制の対象から除く車両

 削除

 専ら交通の取締りに従事する自動車(最高速度の規制が、高速自動車国道の本線車道にあつては100キロメートル毎時、その他の道路にあつては60キロメートル毎時を超える場合を除く。)

(3) 車両の通行禁止の規制(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)別表第1の規制標識のうち、「車両通行止め」、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」、「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」、「特定小型原動機付自転車・自転車通行止め」、「車両(組合せ)通行止め」、「普通自転車等及び歩行者等専用」及び「歩行者等専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制で、当該道路標識の下部に「特定禁止区域」又は「特定禁止区間」の表示がされていないものをいう。)の対象から除く車両

 人命救助活動、水防活動、消防活動又は災害応急対策のため使用中(当該用務を終了し、車両の通行禁止の規制が行われている道路を通行することを含む。以下この号において同じ。)の車両

 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第13条第1項に規定する自動車で同項各号に掲げる用務のため使用中のもの

 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、警備活動その他警察活動のため警察職員(特別司法警察職員を含む。以下同じ。)が使用中の車両及び当該警察活動のため警察職員が使用中の車両に誘導されている車両

 放置車両の確認及び放置車両確認標章の取付けのため使用中の車両

 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づき、電報の配達のため使用中の車両

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物の収集のため区市町村(区市町村から一般廃棄物の収集の委託を受けた者を含む。以下同じ。)が使用中の車両

 道路の維持管理のため使用中の道路維持作業用自動車

 信号機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備及び道路標識等の維持管理のため使用中の車両

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動用又は政治活動用の自動車で、当該目的のため使用中のもの

 次に掲げる車両で、別記様式第1の標章を掲出しているもの

(ア) 電気、ガス、水道、電話又は鉄道の各事業について緊急修復を要する工事のため使用中の車両

(イ) 報道機関の緊急取材のため使用中の車両

(ウ) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく臨検検査のため使用中の車両

(エ) 環境基本法(平成5年法律第91号)に基づき、国又は地方公共団体が公害調査のため使用中の車両

(オ) 裁判所法(昭和22年法律第59号)に定める執行官が民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく強制執行等を迅速に行う必要がある場合に、その執行のため使用中の車両

(カ) 総務省設置法(平成11年法律第91号)に基づき、電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査のため使用中の車両

(キ) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づき、東京都知事が指定した捕獲員が犬の捕獲のため使用中の車両

(ク) 専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する郵便物の集配のため使用中の車両

(ケ) 歩行困難な者を輸送するための特別な装置又は構造を有する車両を使用して他人の需要に応じ歩行困難な者の輸送業務を行う者が、当該業務のため使用中の車両

(コ) 東京都監察医務院の医師又は東京都から委託を受けた医師が、検案のため使用中の車両

(サ) 国又は地方公共団体が保有する車両で、その職員が広範囲にわたつて通行を禁止されている道路を通行しなければならない公益上必要な用務のため使用中の車両

(4) 法第45条第1項に規定する駐車禁止、法第49条の3第2項又は第4項に規定する時間制限駐車区間及び法第49条の4に規定する高齢運転者等専用時間制限駐車区間の規制の対象から除く車両(駐車禁止の場所が車両の通行を禁止している道路の区間にある場合には、当該通行禁止の区間を通行することが認められている車両に限る。)

 人命救助活動、水防活動、消防活動又は災害応急対策のため使用中の車両

 令第13条第1項に規定する自動車で同項各号に掲げる用務のため使用中のもの

 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、警備活動その他警察活動のため警察職員が使用中の車両及び当該警察活動のため停止を求められている車両

 放置車両の確認及び放置車両確認標章の取付けのため使用中の車両

 電気通信事業法に基づき、電報の配達のため使用中の車両

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物の収集のため区市町村が使用中の車両

 道路の維持管理のため使用中の道路維持作業用自動車

 信号機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備及び道路標識等の維持管理のため使用中の車両

 公職選挙法に基づく選挙運動用又は政治活動用の自動車で、街頭演説又は街頭政談演説に使用中のもの

 次に掲げる車両で、別記様式第2の標章を掲出しているもの

(ア) 電気、ガス、水道、電話又は鉄道の各事業について緊急修復を要する工事のため使用中の車両

(イ) 報道機関の緊急取材のため使用中の車両

(ウ) 食品衛生法に基づく臨検検査のため使用中の車両

(エ) 環境基本法に基づき、国又は地方公共団体が公害調査のため使用中の車両

(オ) 裁判所法に定める執行官が民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく強制執行等を迅速に行う必要がある場合に、その執行のため使用中の車両

(カ) 区市町村の長と歯科医師会会長との歯科訪問診療に関する委託契約に基づき、歯科医師会から指定された歯科医師が往診のため使用中の車両

(キ) 総務省設置法に基づき、電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査のため使用中の車両

(ク) 狂犬病予防法に基づき、東京都知事が指定した捕獲員が犬の捕獲のため使用中の車両

(ケ) 専ら郵便法に規定する郵便物の集配のため使用中の車両

(コ) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づき、患者輸送車又は車いす移動車として登録を受け、歩行困難な者の輸送のため使用中の車両

(サ) 急病者等に対する医師の緊急往診のため使用中の車両

(シ) (ア)から(サ)までに掲げるもののほか、公益上当該駐車禁止及び時間制限駐車区間及び法第49条の4に規定する高齢運転者等専用時間制限駐車区間の規制の対象から除くことがやむを得ないと東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)が認める用務のため使用中の車両

 次に掲げる者が現に使用中の車両で、別記様式第2の2の標章(道府県公安委員会の交付に係るもののうち、次の各号のいずれかに該当するものを含む。)を掲出しているもの((オ)にあつては、昼間(日の出から日没までの時間をいう。)に限る。)

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められるもの

(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に定める重度障害の程度に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められるもの

(ウ) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けている者のうち、同要綱別表1に定める1度(最重度)又は2度(重度)の障害を有するもの

(エ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(オ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく医療費支給認定(色素性乾皮症に係るものに限る。)を受けた者

(カ) (ア)から(オ)までに掲げるもののほか、身体障害者等で歩行が困難なことにより社会生活が著しく制限されると公安委員会が認める者

2 前項第3号又は第4号に規定する標章の交付を受けようとする者(第4号サに規定する標章にあつては、東京都内に住所を有する者に限る。)は、同項第3号の標章にあつては、別記様式第3の申請書により警視庁交通部交通規制課長(以下「交通規制課長」という。)又は除外の指定を受けようとする区域若しくは道路の区間を管轄する警察署長を経由して、同項第4号の標章にあつては、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める申請書により警視庁交通部駐車対策課長(以下「駐車対策課長」という。)又は警察署長を経由して、それぞれ公安委員会に申請しなければならない。

(1) 前項第4号コ(ア)から(コ)まで及び(シ)に掲げる車両 別記様式第4の申請書

(2) 前項第4号コ(サ)に掲げる車両 別記様式第4の2の申請書

(3) 前項第4号サに掲げる者 別記様式第4の3の申請書

3 前項の申請書には、当該申請により交付を受けようとする標章の種別に応じて、それぞれ次の各号に掲げる書面又はその写しを添付しなければならない。

(1) 第1項第3号及び第4号コに掲げる車両に係る標章

 当該車両に係る自動車検査証記録事項(道路運送車両法第58条第2項に規定する自動車検査証記録事項をいう。以下同じ。)が記載された書面

 当該車両が、第3号又は第4号コに掲げる車両のいずれかに該当することを疎明する書面

 当該車両に係る用務を疎明する書面

(2) 第1項第4号サに掲げる者に係る標章

 標章の交付を受けようとする者が、同号サに掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書面

 標章の交付を受けようとする者の住民票の写し

4 公安委員会は、第2項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係るものが、第1項第3号若しくは同項第4号コに掲げる車両又は同号サに掲げる者のいずれかに該当すると認めるときは、有効期限を定めて標章を交付しなければならない。

5 第1項第3号又は第4号に規定する標章を掲出する場合は、当該車両の前面ガラスの見やすい箇所(前面ガラスがない構造の車両にあつては、外部から見やすい位置。第3条の2第7項において同じ。)に掲出しなければならない。この場合において、第4号コ及びに掲げる車両の運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車するときは、運転者の連絡先又は用務先を記載した書面を標章とともに掲出しなければならない。

6 第1項第3号又は第4号に規定する標章の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 現場において警察官の指示があつた場合は、これに従うこと。

(2) 標章に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。

(3) 標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと(第1項第4号サに規定する標章の交付を受けた者が、現に他人の介助を受けて車両に乗降するため必要な限度において貸与する場合を除く。)

7 第1項第3号又は第4号に規定する標章の交付を受けた者は、当該標章を亡失し、若しくは滅失し、又は著しく汚損し、若しくは破損したときは、同項第3号の標章にあつては、交通規制課長又は警察署長を経由して、同項第4号の標章にあつては、駐車対策課長又は警察署長を経由して、別記様式第4の4の申請書により公安委員会に標章の再交付を申請することができる。

8 第1項第3号又は第4号に規定する標章の交付を受けた者は、当該標章の記載事項に変更を生じたときは、同項第3号の標章にあつては、交通規制課長又は警察署長を経由して、同項第4号の標章にあつては、駐車対策課長又は警察署長を経由して、速やかに別記様式第4の5の記載事項変更届出書に記載事項の変更を証する書面の写しを添えて、公安委員会に提出し、当該標章に変更に係る事項の記載を受けなければならない。

9 公安委員会は、第1項第3号又は第4号に規定する標章の交付を受けた者が第6項各号の規定のいずれかに違反したと認めたときは、当該標章の返納を命ずることができる。

10 第1項第3号又は第4号に規定する標章の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項第3号の標章にあつては、交通規制課長又は警察署長を経由して、同項第4号の標章にあつては、駐車対策課長又は警察署長を経由して、速やかに当該標章(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した標章)を公安委員会に返納しなければならない。

(1) 標章の有効期限が経過したとき。

(2) 標章の交付を受けた理由がなくなつたとき。

(3) 標章の再交付を受けた後において亡失した標章を発見し、又は回復したとき。

(4) 公安委員会から標章の返納を命ぜられたとき。

(昭47公委規則3・昭49公委規則1・昭51公委規則4・昭53公委規則2・昭55公委規則5・昭59公委規則3・昭62公委規則4・平5公委規則4・平6公委規則6・平7公委規則5・平8公委規則8・平10公委規則8・平13公委規則3・平15公委規則3・平17公委規則11・平18公委規則11・平19公委規則6・平19公委規則11・平21公委規則1・平22公委規則2・平24公委規則12・平25公委規則7・令4公委規則12・令5公委規則2・令5公委規則9・一部改正)

(高齢運転者等標章に係る届出等)

第2条の2 公安委員会に対して行う法第45条の2に規定する高齢運転者等標章に関する届出、申請及び返納並びに道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)第6条の3の5に規定する高齢運転者等標章の記載事項の変更の届出は、警察署長を経由して行わなければならない。

2 高齢運転者等標章の交付は、警察署において行う。

(平22公委規則2・追加、令2公委規則7・一部改正)

(公安委員会が定める自動車の積載物の高さの制限)

第2条の3 令第22条第3号ハの規定による公安委員会が定める自動車は、別表第2に掲げる道路を通行する自動車とし、同号ハの規定による公安委員会が定める高さは、4.1メートルとする。

(平16公委規則3・追加、平19公委規則11・一部改正、平22公委規則2・旧第2条の2繰下)

(警察署長の通行許可に係るやむを得ない事情)

第3条 令第6条第3号の規定による公安委員会の定める事情は、次に掲げるとおりとする。

(1) 荷物の集荷又は配送をすること。

(2) 電気、ガス、水道、電話又は鉄道の各事業について修復を要する工事をすること。

(3) 道路の補修又は障害物の除去その他道路の維持管理をすること。

(4) 冠婚葬祭、引越しその他社会生活上やむを得ない理由があること。

(昭47公委規則3・昭62公委規則4・平6公委規則6・平6公委規則12・平15公委規則3・平16公委規則3・平19公委規則11・一部改正)

(警察署長の駐車許可)

第3条の2 法第45条第1項の規定による警察署長の駐車許可は、当該車両の駐車が、次の各号のいずれにも該当する場合に許可するものとする。

(1) 許可を受けようとする駐車の日時が、次のいずれにも該当するものであること。

 駐車(許可に条件を付す場合にあつては、当該条件に従つた駐車。次号イにおいて同じ。)により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。

 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

(2) 許可を受けようとする駐車の場所が、次のいずれにも該当するものであること。

 法第45条に基づき、駐車が禁止されている場所(法第45条第1項各号に掲げる場所(放置車両となる場合に限る。)及び法第45条第2項に規定する場所を除く。)であること。

 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

(3) 許可を受けようとする駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。

 公共交通機関その他の交通手段によつたのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。

 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。

 法第77条第1項各号に掲げる行為を伴う用務でないこと。

(4) 許可を受けようとする駐車の場所について、次に掲げる範囲内に、路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。

 重量若しくは長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両にあつては、当該用務先の直近

 前ア以外の車両にあつては、当該用務先からおおむね100メートル以内

2 法第49条の5の規定による警察署長の駐車許可は、当該車両の駐車が、次の各号のいずれにも該当する場合に、許可するものとする。

(1) 許可を受けようとする駐車の日時については、駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

(2) 許可を受けようとする駐車の場所及び方法が、次のいずれにも該当するものであること。

 場所については、当該時間制限駐車区間を利用する他の車両を著しく妨害する場所でないこと。

 方法については、交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する方法でないこと。

(3) 許可を受けようとする駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。

 公共交通機関その他の交通手段によつたのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。

 当該時間制限駐車区間において道路標識等により表示された時間内の駐車その他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。

 法第77条第1項各号に掲げる行為を伴う用務でないこと。

(4) 許可を受けようとする駐車の場所について、次に掲げる範囲内に、路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。

 重量若しくは長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両にあつては、当該用務先の直近

 前ア以外の車両にあつては、当該用務先からおおむね100メートル以内

3 前2項の駐車許可を受けようとする者は、別記様式第5の申請書を駐車しようとする場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。ただし、警察署長が緊急やむを得ない理由があると認めるときは、当該申請書によらないで許可の申請をすることができる。

4 前項の申請書には、次の各号に掲げる書面又は写しを添付しなければならない。

(1) 許可を受けようとする駐車の場所及びその周辺の見取図(建物又は施設の名称、道路状況等が判別できるもので、許可を受けようとする駐車の場所に印を付したもの)

(2) 許可を受けようとする駐車に係る用務を疎明する書面

(3) 許可を受けようとする車両の自動車検査証記録事項が記載された書面

(4) 許可を受けようとする車両の運転者の当該車両に係る運転免許証

5 第1項又は第2項の規定により駐車を許可する場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付すことができる。

6 警察署長は、駐車を許可した場合は、別記様式第5の2の駐車許可証を交付するものとする。ただし、第3項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

7 前項の駐車許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る車両を当該許可を受けた場所に駐車させている間、駐車許可証を車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲出しなければならない。

8 第6項の駐車許可証の交付を受けた者は、当該駐車許可証を亡失し、若しくは滅失し、又は著しく汚損し、若しくは破損したときは、別記様式第5の申請書により警察署長に申請し、駐車許可証の再交付を申請することができる。

9 警察署長は、第6項の駐車許可証の交付を受けた者が第5項の規定による許可条件に違反したとき、又は特別な事情が生じたときは、その許可を取り消すことができる。

10 第6項の駐車許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに当該駐車許可証(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した駐車許可証)を交付を受けた警察署長に返納しなければならない。

(1) 駐車許可の期間が満了したとき。

(2) 駐車許可証の交付を受けた理由がなくなつたとき。

(3) 駐車許可証の再交付を受けた後において亡失した駐車許可証を発見し、又は回復したとき。

(4) 駐車許可を取り消されたとき。

(平15公委規則3・追加、平19公委規則11・平21公委規則1・平22公委規則2・令4公委規則12・令5公委規則9・一部改正)

(警察署長に委任する交通規制)

第4条 法第5条第1項の規定により警察署長に委任する交通規制は、令第3条の2第1項各号に規定するものとする。

2 第2条第1項の規定は、前項の規定により警察署長が行う交通規制についても適用する。

(昭49公委規則1・一部改正)

(高速道路等の事務を処理する警察官の指定等)

第5条 法第114条の3に規定する高速自動車国道等における交通警察の事務を処理する警視以上の警察官は、当該道路を担当する警視庁高速道路交通警察隊長とする。

2 前項の警視庁高速道路交通警察隊長の権限は、法の規定により警察署長の権限に属するものとする。

(昭53公委規則6・一部改正)

(警察官等の信号に用いる灯火)

第6条 令第5条第1項に規定する警察官等の灯火による信号に使用する灯火の色及び光度は、次に掲げるとおりとする。

(1) 色 赤色又は淡黄色

(2) 光度 夜間100メートルの距離から確認できるもの

(令元公委規則3・一部改正)

(信号機の設置又は管理の委任及び解除)

第7条 法第5条第2項の規定による信号機の設置又は管理の委任は、別記様式第6の委任書を交付して行い、解除は、別記様式第6の2の解除通知書を交付して行う。

(昭53公委規則6・一部改正)

第2章 運転者の遵守事項等

(運転者の遵守事項)

第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前方にある車両が歩行者を横断させるため停止しているときは、その後方にある車両は、一時停止し、又は徐行して、その歩行者を安全に横断させること。

(2) 木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。

(3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

(4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

(6) 積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。

(7) 後退する場合において、車掌、助手その他の乗務員がいるときは、これらの者に誘導させる等後方の安全を確認すること。

(8) 後写鏡の効用を妨げるように、物を置き、又はカーテンの類を用いないこと。

(9) 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。

(10) またがり式の乗車装置に人を乗車させる場合は、前向きにまたがらせること。

(11) どろ土の路外から舗装された道路に入る場合は、車両に付着したどろ土を路面に落とさないための確認をし、かつ、その措置をとること。

(12) みだりに作業灯(車両の側面又は後面の周辺を照明するため当該車両に設けられた灯火をいう。)を点灯しないこと。

(13) 令第13条第1項各号に掲げる自動車以外の自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは、緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと。

(14) 普通自動車(総排気量が0.020リットルを超え0.050リットル以下又は定格出力が0.25キロワットを超え0.60キロワット以下の原動機を有する三輪以上のもので、車室(側面が構造上開放されているものを除く。)のあるもの又は輪間距離が50センチメートルを超えるものに限る。)、普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については0.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(法第77条第1項の規定による許可を受けて行う搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験において使用されるものを除く。)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。

(15) 道路運送車両法による自動車登録番号標若しくは車両番号標又は前号の標識(以下この号において「番号標等」という。)に、赤外線を吸収し、又は反射するための物を取り付け、又は付着させて、車両(番号標等を取り付けることとされているものに限る。)を運転しないこと。

(16) 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の後部座席に、鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを携帯した者を乗車させて運転しないこと。

(昭48公委規則3・昭49公委規則1・昭53公委規則6・昭54公委規則3・昭62公委規則4・平6公委規則6・平12公委規則3・平13公委規則13・平19公委規則6・平21公委規則15・平25公委規則7・平27公委規則9・平28公委規則9・令元公委規則3・一部改正)

(軽車両の灯火)

第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。

(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯

2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できるとう色又は赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。

3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。

(昭48公委規則3・昭53公委規則6・平10公委規則8・平12公委規則3・平19公委規則6・令元公委規則3・一部改正)

(軽車両の乗車又は積載の制限)

第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。

(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。

 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(ア) 16歳以上の運転者が幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させるとき。

(イ) 16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させるとき。

(ウ) タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させるとき。

(エ) 三輪の自転車(2以上の幼児用座席を設けているものを除く。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。

 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。

 16歳以上の運転者が幼児(6歳未満の者をいう。)1人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該幼児は、((イ)及び(ウ)に該当する場合を除く。)及びの規定の適用については、当該16歳以上の運転者の一部とみなす。

(2) 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。

 積載装置を備える自転車にあつては30キログラムを、リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカーについては120キログラムを、それぞれこえないこと。

 四輪の牛馬車にあつては2,000キログラムを、二輪の牛馬車にあつては1,500キログラムをそれぞれこえないこと。

 大車(荷台の面積1.65平方メートル以上の荷車をいう。以下この条において同じ。)にあつては750キログラムをこえないこと。

 牛馬車及び大車以外の荷車にあつては450キログラムをこえないこと。

(3) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次の長さ、幅又は高さをこえないこととする。

 長さ 自転車にあつてはその積載装置の長さに0.3メートルを、牛馬車及び大車にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを、それぞれ加えたもの

 幅 積載装置又は乗車装置の幅に0.3メートルを加えたもの

 高さ 牛馬車にあつては3メートルから、牛馬車以外の軽車両にあつては2メートルから、それぞれの積載をする場所の高さを減じたもの

(4) 積載の方法は、次のとおりとする。

 前後 積載装置(牛馬車にあつては乗車装置を含む。)から前後に最もはみ出した部分の合計が、自転車にあつては0.3メートルを、牛馬車にあつては0.6メートルを、それぞれこえないこと。

 左右 自転車にあつてはその積載装置から、自転車以外の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置から、それぞれ0.15メートルをこえてはみ出さないこと。

(昭49公委規則1・昭53公委規則6・平6公委規則6・平21公委規則15・令3公委規則1・令5公委規則2・令5公委規則9・一部改正)

(自動車の制限外けん引許可の申請)

第10条の2 施行規則第8条の5第1項に定める自動車のけん引許可の申請書は、交通規制課長又は警察署長を経由して公安委員会に提出するものとする。

(昭53公委規則6・追加、平7公委規則5・平15公委規則3・平22公委規則2・一部改正)

(自動車以外の車両のけん引制限)

第11条 法第60条の規定により、自動車以外の車両(トロリーバスを除く。)の運転者は、交通の頻繁な道路においては、他の車両をけん引してはならない。ただし、けん引するための装置(堅ろうで運行に十分耐えるものに限る。)を有する原動機付自転車又は自転車により、けん引されるための装置(堅ろうで運行に十分耐えるものに限る。)を有するリヤカー1台をけん引するときは、この限りでない。

(平26公委規則7・一部改正)

第3章 安全運転管理者等の選任等

(昭53公委規則6・改称)

(選任等の届出)

第12条 法第74条の3第5項の規定による安全運転管理者等の選任又は解任の届出は、安全運転管理者にあつては別記様式第7の届出書2通を、副安全運転管理者にあつては別記様式第7の2の届出書2通を、自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長(第16条において「所轄警察署長」という。)を経由して公安委員会に提出して行うものとする。

2 前項の選任の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 安全運転管理者等の戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)

(2) 安全運転管理者等の自動車の運転経歴又は自動車の運転の管理に関する経歴を証明するもの(現に自動車の運転免許を受けている者は、その運転免許証(以下「免許証」という。)の内容の写しをもつて運転経歴を証明するものに代えることができる。)

(3) 安全運転管理者等が、選任の日から過去2年以内に法第117条、法第117条の2、法第117条の2の2(第1項第7号及び第9号を除く。)、法第117条の3の2、法第118条第2項第3号若しくは第4号、法第119条第2項第4号若しくは第5号又は法第119条の2の4第2項の違反をした事実がないことを証明するもの

3 施行規則第9条の9第1項第2号又は同条第2項第2号の規定による公安委員会の行う自動車の運転の管理に関する教習(以下「教習」という。)又は自動車の運転の管理能力の認定(以下「認定」という。)を受けた者の選任の届出書には、前項に規定する書類のほか、教習を終了したことを証明する書類の写し又は認定を受けたことを証明する書類の写しを添付しなければならない。

(昭53公委規則6・全改、平2公委規則8・平10公委規則3・平12公委規則3・平14公委規則14・平16公委規則5・平18公委規則11・平19公委規則11・平20公委規則3・平24公委規則12・平25公委規則15・令2公委規則5・令5公委規則2・一部改正)

(安全運転管理者証等の交付)

第13条 公安委員会は、前条第1項の選任の届出があつた場合、その者が施行規則第9条の9第1項に規定する要件を備えているときは、別記様式第8の安全運転管理者証を、その者が施行規則第9条の9第2項に規定する要件を備えているときは、別記様式第8の2の副安全運転管理者証を交付する。

2 公安委員会は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「運転代行業法」という。)第5条第2項の規定により自動車運転代行業者に認定証を交付する場合又は運転代行業法第8条第1項の規定により安全運転管理者等の変更の届出があつた場合に、前項に規定する要件を備えているときは、安全運転管理者には別記様式第8の3の安全運転管理者証を、副安全運転管理者には別記様式第8の4の副安全運転管理者証を交付する。

(昭49公委規則1・昭53公委規則6・平14公委規則14・一部改正)

(解任命令書)

第14条 法第74条の3第6項(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による解任命令は、安全運転管理者にあつては別記様式第9の解任命令書を、副安全運転管理者にあつては別記様式第10の解任命令書を交付して行う。

(昭53公委規則6・全改、平10公委規則3・平14公委規則14・平18公委規則11・一部改正)

(講習)

第15条 法第108条の2第1項第1号に定める安全運転管理者等に対する講習は、安全運転管理者等の管理業務の適正を図るため必要があるときに行う。

(昭47公委規則3・全改、昭53公委規則6・昭62公委規則4・平2公委規則6・一部改正)

(資格要件の教習等)

第16条 第12条第3項の教習又は認定を受けようとする者(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成14年内閣府令第35号)により読み替えて適用される道路交通法施行規則(以下「読替え後の道路交通法施行規則」という。)第9条の9第1項第2号又は同条第2項第2号の規定による教習又は認定を受けようとする者を含む。)は、別記様式第11の申請書2通を所轄警察署長(自動車運転代行業者にあつては、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長)を経由して公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、教習を修了した者又は認定を受けた者(読替え後の道路交通法施行規則第9条の9第1項第2号又は同条第2項第2号の規定による教習又は認定を受けた者を含む。)に対し、別記様式第12の教習修了証明書又は別記様式第13の安全運転管理者資格認定書若しくは別記様式第13の2の副安全運転管理者資格認定書を交付する。

3 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号)第4条第1号ロ又は第2号ロに規定する自動車の運転の管理に関する経歴を記載する書面は、別記様式第13の3のとおりとする。

(昭53公委規則6・平14公委規則14・一部改正)

第4章 道路の使用等

(道路における禁止行為)

第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 氷結するおそれのあるとき、道路に水をまくこと。

(2) みだりに道路にどろ土、汚水、ごみ、くず、くぎ、ガラス片等をまき、又は捨てること。

(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。

(4) みだりに物件を道路上に突き出し、又は車両等の中から身体若しくは物件を出すこと。

(5) 道路において、販売のための車両を陳列し、又は洗車若しくは修理(応急修理を除く。)をすること。

(6) 別表第3に定める道路における電柱、変圧塔その他の工作物に、信号機若しくは道路標識の効用を妨げ、又は車両等の運転者の安全な運転を妨げるおそれのあるような方法で広告の類を表示すること。

(7) 道路において、みだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するものを使用すること。

(8) 交通の頻繁な道路に宣伝物、印刷物その他の物を散布し、又はこれに類する行為をすること。

(9) 道路において、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車から鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを突き出し、又は振り回すこと。

(昭49公委規則1・昭59公委規則3・平6公委規則6・平10公委規則3・平13公委規則13・平16公委規則3・平19公委規則11・一部改正)

(道路使用の許可)

第18条 法第77条第1項第4号の規定による警察署長の許可を受けなければならない行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路において、祭礼行事、記念行事、式典、競技会、仮装行列、パレード、街頭行進その他これらに類する催し物をすること。

(2) 道路において、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝をすること。

(3) 車両等に広告又は宣伝のため著しく人目をひくように、装飾その他の装い(車両等を動物、商品その他のものにかたちどることを含む。)をし、又は文字、絵等を書いて通行すること。

(4) 道路において、ロケーション、撮影会その他これらに類する行為をすること。

(5) 道路において、拡声器、ラジオ、テレビ、映写機等を備え付けた車両等により、放送又は映写をすること。

(6) 演説、演芸、奏楽、放送、映写その他の方法により、道路に人寄せをすること。

(7) 道路において、消防、水防、避難、救護その他の訓練を行なうこと。

(8) 交通の頻繁な道路において、寄附を募集し、若しくは署名を求め、又は物を販売若しくは交付すること。

(9) 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験をすること。

2 施行規則第10条第3項の公安委員会が必要と認めて定めた書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路使用の場所又は区間の付近の見取図

(2) 工作物を設ける場合にあつては、その設計図及び仕様書

(3) 前号に掲げるもののほか、警察署長が必要と認める書類

(平6公委規則6・平18公委規則5・平25公委規則7・平29公委規則11・令元公委規則3・令5公委規則12・一部改正)

第5章 運転免許

(免許に係る申請等)

第19条 公安委員会に対して行う法第6章の自動車及び一般原動機付自転車(以下この章において「自動車等」という。)の運転免許(以下「免許」という。)に関する申請、届出若しくは申出又は施行規則第5章の運転経歴証明書に関する申請若しくは届出(以下「申請等」という。)は、警視庁府中運転免許試験場長、警視庁鮫洲運転免許試験場長又は警視庁江東運転免許試験場長(以下「試験場長」という。)を経由して行わなければならない。ただし、現に受けている免許証の記載事項の変更の届出、法第91条の2に規定する現に受けている免許の条件の付与(法第104条の4に規定する免許の取消しの申請をしなければ免許の条件の付与を行うことができないものを除く。次項において同じ。)の申請、法第104条の4に規定する免許の取消しの申請、運転経歴証明書の交付の申請又は現に受けている運転経歴証明書の記載事項の変更の届出は、警察署長を経由して行うことができる。

2 島部警察署の管轄区域内に住所を有する者が次に掲げる申請等を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、当該申請等を行う者の住所地を管轄する島部警察署長を経由して行うことができる。ただし、やむを得ない事情があるときは、他の島部警察署長を経由して行うことができる。

(1) 法第91条の2に規定する現に受けている免許の条件の付与

(2) 法第97条の2第1項の規定に該当する者に対する免許又は仮運転免許(以下「仮免許」という。)

(3) 法第104条の4第1項に規定する免許の取消し

(4) 原付免許又は原付免許に係る再試験

(5) 小型特殊免許

(6) 免許証の更新又は再交付

(7) 免許証の記載事項の変更

(8) 運転経歴証明書の交付又は再交付

(9) 運転経歴証明書の記載事項の変更

3 次に掲げる者が行う免許証の更新の申請は、第1項及び前項の規定にかかわらず、警視総監が指定する試験場長(運転免許更新センターにおいて受理する申請に限る。次項から第7項までにおいて同じ。)又は警察署長を経由して行うことができる。

(1) 優良運転者

(2) 更新期間が満了する日(法第101条の2第1項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。以下この項において同じ。)における年齢が70歳未満の者で、次のいずれかに該当するもの

 免許証の更新を申請する日前6月以内に法第108条の2第2項の規定による講習(運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号。以下「講習規則」という。)第2条に規定する基準に適合するものに限る。)を終了した者

 免許証の更新を申請する日前6月以内に法第108条の32の2第1項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程(運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第4号。以下「認定教育規則」という。)第4条第1項に規定する基準に適合するものに限る。)を終了した者

(3) 更新期間が満了する日における年齢が70歳以上75歳未満の者で、次のいずれかに該当するもの

 更新期間が満了する日前6月以内に法第108条の2第1項第12号に掲げる講習を受けた者

 更新期間が満了する日前6月以内に法第108条の2第2項の規定による講習(講習規則第1条に規定する基準に適合するものに限る。)を終了した者

 更新期間が満了する日前6月以内に法第108条の32の2第1項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程(認定教育規則第4条第2項に規定する基準に適合するものに限る。)を終了した者

(4) 更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者で、次のいずれにも該当するもの

 前号のいずれかに該当する者

 更新期間が満了する日前6月以内に法第101条の4第2項に規定する認知機能検査又は法第108条の32の3第1項の認定を受けた運転免許取得者等検査(運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第8号。以下「認定検査規則」という。)第4条第1項に規定する基準に適合するものに限る。)を終了した者(施行規則第29条の2の3各号に該当する場合を除く。)

 更新期間が満了する日前6月以内に法第101条の4第3項に規定する運転技能検査又は法第108条の32の3第1項の認定を受けた運転免許取得者等検査(認定検査規則第4条第2項に規定する基準に適合するものに限る。)を終了した者(令第37条の6の3で定める基準に該当する場合に限る。)

4 一般運転者が行う免許証の更新の申請は、警視総監が指定する試験場長を経由して行うことができる。

5 公安委員会の免許を受けた者が、法第101条の2の2第1項の規定により、道府県公安委員会を経由して免許証の更新を申請する場合は、別記様式第13の4の免許証更新手数料納付書を試験場長又は警視総監が指定する試験場長若しくは警察署長を経由して提出し、別記様式第13の5の免許証更新手数料納入済通知書の交付を受け、免許証の更新申請書を道府県公安委員会を経由して提出する際に当該通知書を添付しなければならない。

6 道府県公安委員会の免許を受けた者が、法第101条の2の2第1項の規定により公安委員会を経由して免許証の更新を申請する場合は、警視総監が指定する試験場長を経由して行わなければならない。

7 国外運転免許証の交付申請は、第1項の規定にかかわらず、警視総監が指定する試験場長又は警察署長を経由して行うことができる。

8 警視総監は、前5項の規定により試験場長又は警察署長を指定したときは、告示するものとする。

9 免許証及び運転経歴証明書の交付は、当該免許証又は運転経歴証明書の交付を申請した警視庁運転免許試験場若しくは警察署又は公安委員会が指定する場所で行う。ただし、免許証の更新申請書の提出を道府県公安委員会を経由して行つた者に対する免許証の交付は、警視庁府中運転免許試験場において行う。

10 第1項の申請等のうち、運転経歴証明書の交付の申請は別記様式第14の運転経歴証明書交付申請書により、運転経歴証明書の再交付の申請は別記様式第14の2の運転経歴証明書再交付申請書により、運転経歴証明書の記載事項の変更の届出は別記様式第14の2の2の運転経歴証明書記載事項変更届により行わなければならない。ただし、道府県公安委員会から運転経歴証明書の交付を受けた者が新たに東京都内に住所を移した場合における運転経歴証明書の記載事項の変更の届出にあつては別記様式第14の2の3の運転経歴証明書記載事項変更届により行わなければならない。

11 第1項から第4項までの申請等のうち、施行規則第29条第1項、第29条の2第1項及び第30条の9第1項に定める申請書には、申請用写真の添付を要しない。

(平14公委規則14・全改、平18公委規則12・平20公委規則3・平21公委規則12・平22公委規則3・平24公委規則4・令4公委規則8・令5公委規則9・一部改正)

(免許試験等の場所等)

第20条 法第97条に定める自動車等の運転免許試験(以下「免許試験」という。)及び再試験は、次項及び第3項に規定する場合を除き、次の表に掲げる区分によつて行う。

試験の場所

種類

警視庁府中運転免許試験場

免許試験及び再試験の全部

警視庁鮫洲運転免許試験場

免許試験(バス型の中型自動車を使用する技能試験を除く。)及び再試験

警視庁江東運転免許試験場

1 法第97条の2第1項の規定に該当する者に対する免許試験

2 法第97条の2第3項の規定に該当する者(実技による技能確認が必要な者を除く。)で、技能試験が免除されるものに対する免許試験

3 法第97条の2第4項の規定に該当する者(技能試験が必要な者を除く。)に対する免許試験

4 原付免許試験(法第97条の2第1項第3号若しくは第5号又は同条第4項の規定に該当する者で、学科試験が免除されるものに対する免許試験に限る。)及び原付免許に係る再試験

5 小型特殊免許に係る免許試験

島部警察署

1 法第97条の2第1項の規定に該当する者に対する免許試験

2 原付免許試験及び原付免許に係る再試験

3 小型特殊免許に係る免許試験

2 施行規則第22条の規定により、免許試験及び施行規則第28条の2の規定による再試験を行う道路は、法第2条第1項第1号の道路のうち、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)とする。

3 大型特殊免許及びけん引免許の技能試験並びに島部警察署の管轄区域内に住所を有する者の免許試験及び再試験は、必要により出張して行う。

4 前項に定めるもののほか、公安委員会は、必要があると認めるときは、免許試験を出張して行うことができる。

5 審査及び法第97条の2第2項に規定する確認(以下「審査等」という。)は、次の表に掲げる区分によつて行う。

審査等の場所

種類

警視庁府中運転免許試験場

審査及び確認の全部

警視庁鮫洲運転免許試験場

審査(バス型の中型自動車を使用するものを除く。)及び確認

警視庁江東運転免許試験場

技能を伴わない審査及び確認

6 法第89条第3項の検査は、次の表に掲げる区分によつて行う。

検査の場所

種類

警視庁府中運転免許試験場

検査の全部

警視庁鮫洲運転免許試験場

検査の全部

7 公安委員会は、審査等の実施の円滑を図るため必要があるときは、審査等の申請者に対し、審査等の日時又は場所を指定することができる。

8 公安委員会は、審査等の日時の指定をされた者が病気その他正当な理由により指定された日時に審査等を受けることができない旨をその指定された日時までに届け出たときは、新たに審査等の日時を指定するものとする。

9 前2項の規定により審査等の日時を指定された者が指定された日時に審査等を受けなかつたときは、その者に対しては、当該申請に係る審査等を行わない。

(昭48公委規則3・昭51公委規則4・昭59公委規則3・平2公委規則6・平4公委規則15・平6公委規則16・平8公委規則5・平14公委規則14・平17公委規則13・平19公委規則6・平24公委規則6・平25公委規則7・平28公委規則13・平29公委規則16・令元公委規則6・令4公委規則8・一部改正)

(技能試験実施基準等)

第21条 技能試験は、別表第4の技能試験実施基準のほか、別に定めるところにより行う。

2 法第97条の2第2項に規定する本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関の免許を有する者に対する技能確認及び施行規則第28条の2の規定による技能再試験の実施基準は、別表第4の技能試験実施基準に準じたものとする。

3 技能試験に使用する大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車並びに技能再試験に使用する準中型自動車及び普通自動車は、技能試験官が応急の措置を講ずることができる装置を備えたものとする。

4 法第99条に規定する指定自動車教習所における技能検査実施基準は、第1項の技能試験実施基準に準ずるものとする。

5 法第89条第3項の検査の実施基準は、第1項の技能試験実施基準に準ずるものとする。

(昭48公委規則3・全改、平2公委規則6・平4公委規則15・平6公委規則6・平14公委規則14・平16公委規則3・平19公委規則6・平19公委規則11・平20公委規則3・平28公委規則13・一部改正)

(認知機能検査の実施等)

第21条の2 法第97条の2第1項第3号イ若しくはロ、法第101条の4第2項又は法第101条の7第3項の規定による認知機能検査を受けようとする者は、別記様式第14の3の受検申請書を公安委員会に提出しなければならない。

2 講習規則第4条第2項第1号ロに規定する認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する審査(次項において「認知機能検査員審査」という。)を受けようとする者は、別記様式第14の4の審査申請書を公安委員会に提出しなければならない。

3 公安委員会は、認知機能検査員審査を合格した者に対し、別記様式第14の5の認知機能検査員審査合格証明書を交付するものとする。

4 講習規則第4条第2項第1号ロに規定する認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習(次項において「認知機能検査員講習」という。)を受けようとする者は、別記様式第14の6の受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

5 公安委員会は、認知機能検査員講習を終了した者に対し、別記様式第14の7の認知機能検査員講習終了証明書を交付するものとする。

(平21公委規則12・追加、平28公委規則13・令4公委規則8・一部改正)

(運転技能検査の実施)

第21条の3 法第97条の2第1項第3号イ若しくはハ又は法第101条の4第3項の規定による運転技能検査を受けようとする者は、別記様式第14の8の受検申請書を公安委員会に提出しなければならない。この場合において、併せて法第108条の2第1項第12号に掲げる講習を受けようとする者は、当該受検申請書に代えて別記様式第14の9の受講申請書及び受検申請書を公安委員会に提出しなければならない。

2 運転技能検査は、施行規則第26条の5の規定によるほか、別表第5により実施するものとする。

(令4公委規則8・追加)

(臨時適性検査の通知等)

第22条 法第102条第6項及び法第107条の4第1項の規定による臨時適性検査の通知は、別記様式第15別記様式第15の2別記様式第15の2の2別記様式第15の3又は別記様式第15の4の通知書により行う。

2 法第90条第8項又は法第103条第6項に規定する適性検査の受検命令は別記様式第15の5の受検命令書により、診断書の提出命令は別記様式第15の6の提出命令書により行う。

3 法第102条第1項から第3項までの規定による診断書の提出命令は別記様式第15の6の2の提出命令書により、同条第4項の規定による診断書の提出命令は別記様式第15の6の3又は別記様式第15の6の4の提出命令書により行う。

(平6公委規則6・平14公委規則14・平21公委規則12・平28公委規則13・令4公委規則8・一部改正)

(合格決定の取消通知)

第23条 法第97条の3第2項の規定による合格決定の取消しの通知は、別記様式第16の通知書により行なう。

(平4公委規則15・一部改正)

(講習の手続等)

第24条 法第108条の2第1項第2号に規定する講習(以下「取消処分者講習」という。)を受けようとする者は、別記様式第16の2の受講申請書を公安委員会(当該講習を法第108条の4第1項に規定する指定講習機関(以下「指定講習機関」という。)において受ける場合は、別記様式第16の2の2の受講申請書を当該指定講習機関)に提出しなければならない。

2 法第108条の2第1項第3号に規定する講習を受けようとする者は、別記様式第16の3の受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

3 法第108条の2第1項第4号、第5号、第7号及び第8号に規定する講習を受けようとする者は、別記様式第16の4の受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

4 法第108条の2第1項第6号に規定する講習を受けようとする者は、別記様式第16の5の受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

5 法第108条の2第1項第9号に規定する講習を受けようとする者は、別記様式第16の5の2の受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

6 法第108条の2第1項第10号に規定する講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けようとする者は、別記様式第16の5の3の受講申請書を公安委員会(当該講習を指定講習機関において受ける場合は、別記様式第16の5の3の2の受講申請書を当該指定講習機関)に提出しなければならない。

7 法第108条の2第1項第11号に規定する講習を受けようとする者は、次に掲げる受講申請書及び質問票を公安委員会に提出しなければならない。

(1) 法第101条第1項に規定する免許証の更新を受けようとする者 別記様式第16の6の受講申請書及び質問票

(2) 法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者及び同項第5号に規定する特定取消処分者 別記様式第16の6の2の受講申請書及び施行規則別記様式第12の2の質問票

8 法第108条の2第1項第12号に規定する講習を受けようとする者は、別記様式第16の6の3又は別記様式第16の6の3の2の受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。この場合において、併せて法第97条の2第1項第3号イ若しくはハ又は法第101条の4第3項の規定による運転技能検査を受けようとする者は、当該受講申請書に代えて別記様式第14の9の受講申請書及び受検申請書を公安委員会に提出しなければならない。

9 法第108条の2第1項第13号に規定する講習を受けようとする者は、別記様式第16の6の4の受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

10 法第108条の2第1項第14号に規定する講習(以下「若年運転者講習」という。)を受けようとする者は、別記様式第16の6の5の受講申請書を公安委員会(当該講習を指定講習機関において受ける場合は、別記様式第16の6の5の2の受講申請書を当該指定講習機関)に提出しなければならない。

11 法第108条の2第2項に規定する講習(講習規則第1条に規定する基準に適合するものに限る。)を受けようとする者は、別記様式第16の6の6の受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

12 公安委員会は、第1項第2項第4項及び第7項の規定により受講申請書を提出した者に対しては講習を行う日時及び場所を、第3項の規定により受講申請書を提出した者に対しては受講する講習を、次に掲げる指定書により指定するものとする。

(1) 第1項の受講申請書を提出した者 別記様式第16の2の指定書

(2) 第2項の受講申請書を提出した者 別記様式第16の3の指定書

(3) 第3項の受講申請書を提出した者 別記様式第16の7の指定書

(4) 第4項の受講申請書を提出した者 別記様式第16の5の指定書

(5) 第7項第1号の受講申請書を提出した者 別記様式第16の6の指定書

(6) 第7項第2号の受講申請書を提出した者 別記様式第16の6の2の指定書

13 公安委員会又は指定講習機関は、受講の日時及び場所の指定を受けた者が、病気その他正当な理由により指定された日時に受講できない旨を、当該指定日時までに届け出たときは、新たに受講の日時及び場所を指定するものとする。

14 前2項の規定により講習の日時及び場所の指定を受けた者が、正当な理由がなく指定の日時及び場所において講習を受けなかつたときは、その者に対する当該申出に係る講習は行わないものとする。

15 公安委員会又は指定講習機関は、取消処分者講習、初心運転者講習又は若年運転者講習を終了した者に対し、それぞれ別記様式第16の8の取消処分者講習終了証明書、別記様式第16の8の2の初心運転者講習終了証明書又は別記様式第16の8の3の若年運転者講習終了証明書を交付するものとする。

(平18公委規則12・全改、平19公委規則2・平19公委規則6・平21公委規則12・平26公委規則9・平28公委規則13・令4公委規則8・令5公委規則14・一部改正)

(運転免許に関する事務の委任)

第24条の2 法第114条の2第1項の規定により、免許に関する事務のうち、次に掲げるものを警視総監に委任する。ただし、公安委員会が弁明の機会を付与し、又は聴聞若しくは意見の聴取を行つた事案については、この限りでない。

(1) 免許を保留し、及び免許の効力を停止すること(これらの処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取に関する事務を含む。)

(2) 仮免許を与えること。

(3) 仮免許を取り消すこと。

(昭48公委規則3・追加、平6公委規則10・一部改正)

第6章 緊急自動車及び道路維持作業用自動車の指定等

(昭53公委規則6・改称)

(指定の手続)

第25条 令第13条第1項の規定により、緊急自動車の指定を受けようとする者又は令第14条の2の規定により道路維持作業用自動車の指定を受けようとする者は、別記様式第17の申請書に、自動車検査証記録事項が記載された書面又は譲渡証明書の写し(道路運送車両法第7条第4項に規定する登録情報処理機関が保有する情報に基づき出力された譲渡証明書情報を含む。以下同じ。)及び申請自動車として必要な装備を明らかにした図面等の申請内容を疎明する書類を添付し、警視庁交通部交通総務課長(以下「交通総務課長」という。)を経由して公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、前項の申請に基づき、緊急自動車の指定をしたときは別記様式第18の指定証を、道路維持作業用自動車の指定をしたときは別記様式第18の2の指定証を申請者に交付する。

(昭53公委規則6・平15公委規則3・平18公委規則11・令4公委規則12・一部改正)

(届出の手続)

第25条の2 令第13条第1項の規定による緊急自動車の届出又は令第14条の2の規定による道路維持作業用自動車の届出は、別記様式第18の3の届出書に、自動車検査証記録事項が記載された書面又は譲渡証明書の写し及び申請自動車として必要な装備を明らかにした図面等の申請内容を疎明する書類を添付し、交通総務課長を経由して公安委員会に提出して行うものとする。

2 公安委員会は、前項の届出を受理したときは、緊急自動車にあつては別記様式第18の4の届出確認証を、道路維持作業用自動車にあつては別記様式第18の5の届出確認証を届出者に交付する。

(昭53公委規則6・追加、平15公委規則3・令4公委規則12・一部改正)

(指定証又は届出確認証の備付け等)

第26条 前2条の規定により緊急自動車又は道路維持作業用自動車の指定証又は届出確認証(以下この条において「指定証等」という。)の交付を受けた者は、当該指定又は届出に係る自動車に、当該指定証等を備え付けておかなければならない。

2 指定証等の交付を受けた者は、当該指定証等を亡失し、若しくは滅失し、又は著しく汚損し、若しくは破損したときは、別記様式第19の申請書により交通総務課長を経由して公安委員会に申請し、指定証等の再交付を受けるものとする。

3 指定証等の交付を受けた者は、当該指定証等の記載事項に変更を生じたときは、別記様式第20の記載事項変更届に記載事項の変更を証する書面の写しを添えて、速やかに交通総務課長を経由して公安委員会に届け出なければならない。

4 指定証等の交付を受けた者は、当該緊急自動車を緊急の用務に、当該道路維持作業用自動車を道路維持作業の用務に使用しないこととなつたときは、当該指定証等を速やかに交通総務課長を経由して公安委員会に返納しなければならない。

(昭53公委規則6・全改)

第7章 削除

(令4公委規則8)

第27条から第31条まで 削除

(令4公委規則8)

第8章 地域交通安全活動推進委員等

(平2公委規則8・追加)

(公示)

第32条 公安委員会は、法第108条の29第1項の規定により地域交通安全活動推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱したときは、その氏名等を東京都公報又は公安委員会の掲示板に掲示して公示するものとする。

(平2公委規則8・追加、平10公委規則3・一部改正)

(推進委員標章)

第33条 地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第7号)第7条に規定する推進委員の標章は記章とし、その規格等は、別記様式第26のとおりとする。

(平2公委規則8・追加)

(地域交通安全活動推進委員協議会の区域)

第34条 法第108条の30第1項の規定により推進委員が地域交通安全活動推進委員協議会(以下「協議会」という。)を組織する区域は、警察署の管轄区域ごととする。

(平2公委規則8・追加、平10公委規則3・一部改正)

(意見の申出)

第35条 法第108条の30第3項の規定による協議会の意見の申出は、別記様式第27の意見申出書により行うものとする。

(平2公委規則8・追加、平10公委規則3・一部改正)

第9章 放置車両の確認事務に係る法人登録及び駐車監視員資格者証の交付申請等

(平17公委規則7・追加)

(登録及び登録の更新の申請)

第36条 確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号。以下「委託に関する規則」という。)第2条第1項の規定により登録を受けようとする法人又は同条第3項の規定により登録の更新を受けようとする法人にあつては、別記様式第28の申請書を当該法人が東京都内に有する事務所(東京都内に複数の事務所を有するときは、いずれか1つの事務所)の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、委託に関する規則第2条第2項に規定する書類を添付しなければならない。

(平17公委規則7・追加、平22公委規則2・一部改正)

(登録及び登録の更新の結果通知)

第37条 公安委員会は、前条の申請をした法人に対して、当該申請の結果を書面により通知する。

(平17公委規則7・追加)

(駐車監視員資格者講習受講の申込み)

第38条 委託に関する規則第7条第1項の規定により、駐車監視員資格者講習(以下「資格者講習」という。)を受けようとする者は、別記様式第29の申込書を警察署長を経由して公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、委託に関する規則第7条第2項に規定する写真をはり付けなければならない。

(平17公委規則7・追加)

(駐車監視員資格者認定の申請)

第39条 委託に関する規則第10条第2項の規定により、認定を受けようとする者は、別記様式第30の申請書を警察署長を経由して公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、写真及び委託に関する規則第10条第3項に規定する書類を添付しなければならない。

(平17公委規則7・追加)

(駐車監視員資格者証の交付申請)

第40条 委託に関する規則第11条第1項の規定により、駐車監視員資格者証(以下「資格者証」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式第31の申請書を警察署長を経由して公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、委託に関する規則第11条第2項に規定する書類及び写真を添付しなければならない。

(平17公委規則7・追加)

(資格者証の不交付の通知)

第41条 公安委員会は、前条の申請をした者に対して、資格者証の不交付が相当と認めたときは、その理由を記載した書面により通知する。

(平17公委規則7・追加)

(資格者証の書換え交付及び再交付申請)

第42条 委託に関する規則第13条第1項及び第2項の規定により、公安委員会が交付した資格者証の記載事項に変更があつたとき、又は資格者証を亡失し、若しくは滅失したときは、別記様式第32の申請書を警察署長を経由して公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、委託に関する規則第13条第3項に規定する写真を添付しなければならない。

(平17公委規則7・追加)

(資格者講習修了証明書及び認定書の再交付申請)

第43条 委託に関する規則第9条第2項及び第10条第5項の規定により、公安委員会が交付した資格者講習修了証明書又は認定書を亡失し、若しくは滅失したときは、別記様式第33の申請書を警察署長を経由して公安委員会に提出しなければならない。

(平17公委規則7・追加)

第10章 遠隔操作型小型車に係る届出

(令5公委規則2・追加)

(遠隔操作による通行の届出)

第44条 法第15条の3第1項の規定による届出は、遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する警察署長を経由して行わなければならない。

(令5公委規則2・追加)

第11章 特定自動運行の許可の申請等

(令5公委規則2・追加)

(特定自動運行の許可の申請)

第45条 法第75条の12第2項の規定による特定自動運行の許可の申請書の提出は、交通総務課長を経由して行わなければならない。

(令5公委規則2・追加)

(特定自動運行計画の変更の許可申請等)

第46条 法第75条の16第1項の規定による特定自動運行計画の変更の許可に関する申請書の提出及び同条第3項又は第4項の規定による特定自動運行計画の変更の届出は、交通総務課長を経由して行わなければならない。

(令5公委規則2・追加)

(特定自動運行許可証の再交付申請)

第47条 施行規則第9条の19第2項の規定による特定自動運行の許可証の再交付の申請は、交通総務課長を経由して行わなければならない。

(令5公委規則2・追加)

(特定自動運行許可証の返納)

第48条 施行規則第9条の38第1項又は第3項の規定による特定自動運行の許可証の返納は、交通総務課長を経由して行わなければならない。

(令5公委規則2・追加)

第12章 雑則

(平13公委規則3・追加、平17公委規則7・旧第9章繰下、令5公委規則2・旧第10章繰下)

(電磁的記録媒体による手続)

第49条 認定教育規則第13条又は認定検査規則第14条の規定により公安委員会に提出する電磁的記録媒体は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクでなければならない。

(平13公委規則3・追加、平14公委規則14・一部改正、平17公委規則7・旧第36条繰下・一部改正、令元公委規則2・令4公委規則8・一部改正、令5公委規則2・旧第44条繰下)

(施行期日)

1 この規則(以下「新規則」という。)は、昭和46年12月1日から施行する。

(経過規定)

3 新規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 新規則の施行前にした反則行為に対する反則金の適用については、なお従前の例による。

5 新規則の施行の際、現に旧規則の規定により公安委員会に対してされている各種の申請その他の手続又は公安委員会がした処分については、それぞれ新規則の相当規定により公安委員会に対してされた手続又は公安委員会がした処分とみなす。

6 新規則施行の際、現に交通規制に関する告示(昭和37年12月20日東京都公安委員会告示第139号)又は大型自動車等の時間別交通規制に関する告示(昭和46年1月21日東京都公安委員会告示第7号)の規定により交通規制の対象から除外する車両として標章の交付を受けているものについては、新規則の規定により標章を交付したものとみなす。

(昭和47年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第9条の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(廃止規定)

2 東京都公安委員会の事務の委任に関する規則(昭和43年東京都公安委員会規則第7号。以下「委任規則」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則の施行前にした委任規則による警視総監の処分は、この規則によつてした処分とみなす。

(聴聞及び弁明の機会の供与に関する規則の一部改正)

4 聴聞及び弁明の機会の供与に関する規則(昭和43年東京都公安委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年公委規則第1号)

この規則は、昭和49年2月1日から施行する。

(昭和50年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年公委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前に交付した別記様式第2及び別記様式第2の2の標章は、この規則による改正後の別記様式第2及び別記様式第2の2の標章とみなす。

(昭和52年公委規則第6号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前に交付した別記様式第2の標章のうち身体障害者又は戦傷病者に係るものは、当該標章の有効期限までの間、この規則による改正後の別記様式第2の2の標章とみなす。

(昭和53年公委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の東京都道路交通規則の規定により公安委員会に対してされている各種の申請その他の手続又は公安委員会がした処分については、それぞれ改正後の東京都道路交通規則の相当規定により公安委員会に対してされた手続又は公安委員会がした処分とみなす。

3 道路交通法施行令の一部を改正する政令(昭和53年政令第313号)附則第5項の規定に基づき公安委員会に提出された文書は、改正後の東京都道路交通規則第25条の2第1項に定める届出書とみなす。

(昭和54年公委規則第3号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和55年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年公委規則第2号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に自動二輪車免許の申請をしている者の当該申請に係る道路交通法(昭和35年法律第105号)第97条第1項第2号について行う運転免許試験(以下「技能試験」という。)については、改正後の東京都道路交通規則(以下「新規則」という。)別表第1の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の東京都道路交通規則別表第1の2の規定による自動二輪車免許に係る技能試験に合格している者は、新規則別表第1の2の規定による自動二輪車免許に係る技能試験に合格した者とみなす。

(昭和57年公委規則第6号)

この規則は、昭和57年10月25日から施行する。

(昭和59年公委規則第3号)

この規則は、昭和59年8月25日から施行する。

(昭和60年公委規則第7号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和62年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年公委規則第8号)

この規則は、昭和62年12月1日から施行する。

(平成元年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年公委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都道路交通規則第19条第4項第1号の規定は、運転免許証の有効期間の末日が平成2年9月1日以後である運転免許を受けている者に係る運転免許証の有効期間の更新について適用し、運転免許証の有効期間の末日が同年8月31日以前である運転免許を受けている者に係る運転免許証の有効期間の更新については、なお従前の例による。

(平成2年公委規則第6号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年公委規則第8号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年公委規則第15号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年公委規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年公委規則第7号)

1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の用紙で、現に残存するものは、当分の間使用することができる。

(平成6年公委規則第6号)

1 この規則は、平成6年5月10日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の東京都道路交通規則第19条第4項第2号に規定する講習を終了している者は、平成7年5月9日までの間は、更新時講習の受講義務については、なお従前の例による。

(平成6年公委規則第10号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年公委規則第5号)

1 この規則は、平成7年2月27日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都道路交通規則第19条第4項の表中「

警視庁立川警察署

警視庁高尾警察署

警視庁町田警察署

」とあるのは、この規則の施行の日から平成7年3月9日までの間にあっては「

警視庁立川警察署

警視庁八王子警察署

警視庁町田警察署

」と、同月10日から同月19日までの間にあっては「

警視庁立川警察署

警視庁町田警察署

」とする。

(平成8年公委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第19条第5項を改め、同項を同条第6項とし、同条第4項の次に1項を加える改正規定は、同月15日から施行する。

(平成8年公委規則第5号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成8年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年公委規則第4号)

この規則は、平成9年4月14日から施行する。

(平成10年公委規則第3号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に交付したこの規則による改正前の東京都道路交通規則別記様式第8及び別記様式第8の2の管理者証は、この規則による改正後の別記様式第8及び別記様式第8の2の管理者証とみなす。

(平成10年公委規則第6号)

この規則は、平成10年8月3日から施行する。

(平成10年公委規則第7号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年公委規則第8号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年公委規則第8号)

この規則は、平成11年8月30日から施行する。

(平成11年公委規則第9号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成12年公委規則第3号)

この規則は、平成12年3月1日から施行する。

(平成12年公委規則第9号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年公委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年公委規則第13号)

この規則は、平成13年9月30日から施行する。

(平成13年公委規則第18号)

この規則は、平成13年12月25日から施行する。

(平成14年公委規則第14号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成15年4月1日から、第2条の規定は平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定の施行前に交付した同条の規定による改正前の東京都道路交通規則(以下「旧規則」という。)別記様式第2、別記様式第2の2及び別記様式第2の3の標章は、この規則による改正後の東京都道路交通規則(以下「新規則」という。)別記様式第2、別記様式第2の2及び別記様式第2の3の標章とみなす。

3 第1条の規定の施行前に交付した旧規則別記様式第5の駐車許可証は、新規則別記様式第5の2の駐車許可証とみなす。

(平成16年公委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の東京都道路交通規則(以下「新規則」という。)別表第1に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第2条の2の適用については、同条中「4.1メートル」とあるのは、従前のとおり「3.8メートル」とする。

(平成16年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年公委規則第6号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年公委規則第7号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号。以下「改正道路交通法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の前日までの間、第1条中第9章の改正規定による手続は、改正道路交通法附則第2条の規定により同法第3条の規定の施行前に行うことができるものとする。

(平成17年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都道路交通規則の規定は、平成17年6月1日から適用する。

(平成17年公委規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の東京都道路交通規則(以下「新規則」という。)別表第1に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第2条の2及び同表の適用については、なお従前の例による。

(平成17年公委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月3日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定の施行前に交付した同条の規定による改正前の東京都道路交通規則別記様式第2から別記様式第2の3までの標章は、この規則による改正後の東京都道路交通規則別記様式第2から別記様式第2の3までの標章とみなす。

(平成17年公委規則第13号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年公委規則第5号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の東京都道路交通規則(以下「新規規則」という。)別表第1に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第2条の2の適用については、同条中「4.1メートル」とあるのは、従前のとおり「3.8メートル」とする。

(平成18年公委規則第11号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年公委規則第12号)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の用紙で、現に残存するものは、当分の間使用することができる。

(平成19年公委規則第2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の用紙で、現に残存するものは、当分の間使用することができる。

(平成19年公委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都道路交通規則第20条第1項の表警視庁鮫洲運転免許試験場の項にかかわらず、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号。以下「改正法」という。)附則第6条の規定により中型免許とみなされる改正法第4条の規定による改正前の道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項の普通免許を受けている者及び改正法附則第10条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者に対する再試験は、警視庁鮫洲運転免許試験場で行うことができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の用紙で、現に残存するものは、当分の間使用することができる。

(平成19年公委規則第11号)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付されたこの規則による改正前の東京都道路交通規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項第3号の規定による別記様式第1の標章並びに同項第4号の規定による別記様式第2及び別記様式第2の2又は別記様式第2の3の標章は、当該標章の有効期間が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の東京都道路交通規則(以下「新規則」という。)の第2条第1項第3号の規定による別記様式第1の標章並びに同項第4号の規定による別記様式第2及び別記様式第2の2の標章とみなす。

3 この規則の施行の日から起算して3年を経過するまでの間は、この規則の施行の際現に旧規則第2条第1項第4号コ(ア)の規定による別記様式第2の2の標章の交付を受けている者(使用者を個人名義とする標章に限る。新規則の適用を受ける者を除く。)に対する新規則の適用については、新規則第2条第1項第4号サ(ア)に規定する者とみなす。

4 この規則の施行の日から平成19年9月30日までの間、新規則第2条第1項の適用については、同項第3号コ(ク)及び同項第4号コ(ケ)中「郵便物」とあるのは、「通常郵便物」とする。

5 この規則の施行の日から平成19年9月30日までの間、新規則別記様式第3号及び別記様式第4号は、同様式中「郵便物」を「通常郵便物」と修正し、使用するものとする。

(平成19年公委規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の東京都道路交通規則(以下「新規則」という。)別表第2に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第2条の2及び同表の適用については、なお従前の例による。

(平成19年公委規則第14号)

1 この規則は、平成19年12月22日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の東京都道路交通規則(以下「新規則」という。)別表第2に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第2条の2及び同表の適用については、なお従前の例による。

(平成20年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年公委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の東京都道路交通規則(以下「新規則」という。)別表第2に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第2条の2及び同表の適用については、なお従前の例による。

(平成20年公委規則第14号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の用紙で、現に残存するものは、当分の間使用することができる。

(平成21年公委規則第1号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年公委規則第2号)

1 この規則は、平成21年2月11日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の東京都道路交通規則(以下「新規則」という。)別表第2に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第2条の2及び同表の適用については、なお従前の例による。

(平成21年公委規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の東京都道路交通規則(以下「新規則」という。)別表第2に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第2条の2及び同表の適用については、なお従前の例による。

(平成21年公委規則第12号)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の東京都道路交通規則第19条第3項第2号に規定する講習を終了した者に対する改正後の東京都道路交通規則第19条第3項第3号イの規定の適用については、同号イ中「更新期間が満了する日」とあるのは、「免許証の更新を申請する日」とする。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都道路交通規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年公委規則第15号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年公委規則第2号)

1 この規則は、平成22年4月19日から施行する。ただし、別表第2都道首都高速3号線の項及び都道首都高速目黒板橋線の項の改正規定は同年3月28日から、第36条の改正規定、別表第1の改正規定、別表第2練馬所沢線の項及び環状八号線(側道)の項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 別表第2都道首都高速3号線の項の改正規定の施行の日前にこの規則による改正後の東京都道路交通規則(以下「新規則」という。)別表第2に掲げる都道首都高速3号線を通行した自動車並びにこの規則による別表第2練馬所沢線の項及び環状八号線(側道)の項の改正規定の施行の日前に新規則別表第2に掲げる練馬所沢線及び環状八号線(側道)を通行した自動車についての新規則第2条の3及び別表第2の適用については、なお従前の例による。

(平成22年公委規則第3号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都道路交通規則第19条第5項の規定にかかわらず、東京都収入証紙を使用して行う場合の道路交通法(昭和35年法律第105号)第101条の2の2第1項の規定による道府県公安委員会を経由して免許証の更新を申請する手続は、この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都道路交通規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年公委規則第5号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の東京都道路交通規則(以下「新規則」という。)別表第2に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第2条の3及び同表の適用については、なお従前の例による。

(平成24年公委規則第3号)

1 この規則は、平成24年3月25日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の東京都道路交通規則(以下「新規則」という。)別表第2に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第2条の3及び同表の適用については、なお従前の例による。

(平成24年公委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年公委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年公委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年公委規則第7号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第8条第14号及び第18条第9号の改正規定は公布の日から、別記様式第16の6、別記様式第16の6の2及び別記様式第22の改正規定は同年9月1日から施行する。

2 別表第2の改正規定の施行の日前に、この規則による改正後の東京都道路交通規則(以下「新規則」という。)別表第2に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第2条の3及び同表の適用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都道路交通規則別記様式第14の2、別記様式第16の6、別記様式第16の6の2及び別記様式第22による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年公委規則第15号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年公委規則第3号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の東京都道路交通規則(以下「新規則」という。)別表第2に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第2条の3及び同表の適用については、なお従前の例による。

(平成26年公委規則第7号)

この規則は、平成26年5月10日から施行する。

(平成26年公委規則第9号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。ただし、第31条の改正規定及び別表第5の改正規定は、平成26年5月20日から施行する。

(平成26年公委規則第11号)

この規則は、平成26年6月28日から施行する。

(平成26年公委規則第16号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年公委規則第2号)

この規則は、平成27年3月7日から施行する。

(平成27年公委規則第7号)

1 この規則は、平成27年4月30日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の東京都道路交通規則(以下「新規則」という。)別表第2に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第2条の3及び同表の適用については、なお従前の例による。

(平成27年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年公委規則第3号)

この規則は、平成28年3月26日から施行する。

(平成28年公委規則第8号)

1 この規則は、平成28年4月23日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の東京都道路交通規則(以下「新規則」という。)別表第2に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第2条の3及び同表の適用については、なお従前の例による。

(平成28年公委規則第9号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成28年公委規則第13号)

1 この規則は、平成29年3月12日から施行する。ただし、第20条第1項、第5項及び第6項の表の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都道路交通規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年公委規則第6号)

1 この規則は、平成29年5月19日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の東京都道路交通規則(以下「新規則」という。)別表第2に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第2条の3及び同表の適用については、なお従前の例による。

(平成29年公委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年公委規則第16号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年公委規則第1号)

この規則は、平成30年3月10日から施行する。

(平成30年公委規則第6号)

1 この規則は、平成30年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の東京都道路交通規則(以下「新規則」という。)別表第2に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第2条の3及び同表の適用については、なお従前の例による。

(平成30年公委規則第7号)

この規則は、平成30年6月2日から施行する。

(平成31年公委規則第3号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の東京都道路交通規則(以下「新規則」という。)別表第2に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第2条の3及び同表の適用については、なお従前の例による。

(令和元年公委規則第2号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年公委規則第3号)

1 この規則は、令和元年7月31日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の東京都道路交通規則(以下「新規則」という。)別表第2に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第2条の3及び同表の適用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都道路交通規則別記様式第1による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年公委規則第6号)

1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の東京都道路交通規則(以下「新規則」という。)別表第2に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第2条の3及び同表の適用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都道路交通規則別記様式第14、別記様式第14の2、別記様式第16の6及び別記様式第16の6の2による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年公委規則第7号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年公委規則第4号)

1 この規則は、令和2年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の東京都道路交通規則(以下「新規則」という。)別表第2に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第2条の3及び同表の適用については、なお従前の例による。

(令和2年公委規則第5号)

この規則は、令和2年6月30日から施行する。

(令和2年公委規則第7号)

1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都道路交通規則別記様式第2及び別記様式第2の2による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年公委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年公委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年公委規則第3号)

1 この規則は、令和3年4月10日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の東京都道路交通規則(以下「新規則」という。)別表第2に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第2条の3及び同表の適用については、なお従前の例による。

(令和4年公委規則第5号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の東京都道路交通規則(以下「新規則」という。)別表第2に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第2条の3及び同表の適用については、なお従前の例による。

(令和4年公委規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都道路交通規則別記様式第14、別記様式第14の2、別記様式第14の2の3、別記様式第14の3、別記様式第15の2の2、別記様式第15の6の2、別記様式第16の6及び別記様式第16の6の2による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年公委規則第12号)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に自動車検査証(道路運送車両法第59条第1項に規定する検査対象軽自動車に係るものを除く。)を交付され又は返付された者及び令和5年12月31日までに検査対象軽自動車に係る自動車検査証を交付され又は返付された者に対するこの規則による改正後の東京都道路交通規則の規定の適用については、第2条第3項第1号ア中「自動車検査証記録事項(道路運送車両法第58条第2項に規定する自動車検査証記録事項をいう。以下同じ。)が記載された書面」並びに第3条の2第4項第3号、第25条第1項及び第25条の2第1項中「自動車検査証記録事項が記載された書面」とあるのは、「自動車検査証」とする。

(令和5年公委規則第2号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年公委規則第7号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の東京都道路交通規則(以下「新規則」という。)別表第2に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第2条の3及び同表の適用については、なお従前の例による。

(令和5年公委規則第9号)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都道路交通規則別記様式第4の3による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年公委規則第14号)

1 この規則は、令和6年1月4日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都道路交通規則別記様式第14、別記様式第14の2、別記様式第16の6及び別記様式第16の6の2による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平19公委規則11・全改、令元公委規則2・令元公委規則3・令2公委規則9・一部改正)

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(平19公委規則11・全改、令元公委規則2・令2公委規則7・令2公委規則9・一部改正)

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(平19公委規則11・全改、令元公委規則2・令2公委規則7・令2公委規則9・一部改正)

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(平19公委規則11・全改、令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平19公委規則11・全改、平21公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平19公委規則11・全改、令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平19公委規則11・全改、平21公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・令5公委規則9・一部改正)

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(平19公委規則11・全改、令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平19公委規則11・全改、令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平15公委規則3・全改、平18公委規則11・平19公委規則11・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平15公委規則3・追加、平18公委規則11・平19公委規則11・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(昭53公委規則6・全改、平元公委規則2・平5公委規則7・令元公委規則2・令元公委規則3・令2公委規則9・一部改正)

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(昭53公委規則6・追加、平元公委規則2・平5公委規則7・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平24公委規則12・全改、平28公委規則13・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平24公委規則12・全改、平28公委規則13・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平10公委規則3・全改、平14公委規則14・平18公委規則11・令2公委規則9・一部改正)

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(平10公委規則3・全改、平14公委規則14・平18公委規則11・令2公委規則9・一部改正)

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(平14公委規則14・追加、平18公委規則11・令2公委規則9・一部改正)

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(平14公委規則14・追加、平18公委規則11・令2公委規則9・一部改正)

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(平14公委規則14・全改、平18公委規則11・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平14公委規則14・全改、平18公委規則11・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(昭51公委規則4・昭53公委規則6・平5公委規則7・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平14公委規則14・全改、令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平14公委規則14・全改、令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平14公委規則14・全改、令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平14公委規則14・追加、令元公委規則2・一部改正)

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(平22公委規則3・追加、平28公委規則13・一部改正)

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(平22公委規則3・追加、平28公委規則13・一部改正)

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(令5公委規則14・全改)

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(令5公委規則14・全改)

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(平24公委規則4・追加、令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平24公委規則4・追加、平28公委規則13・令元公委規則2・令2公委規則9・令4公委規則8・一部改正)

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(平22公委規則3・全改、平28公委規則13・令4公委規則8・一部改正)

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(令4公委規則8・追加)

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(令4公委規則8・追加)

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(平21公委規則12・追加、令元公委規則2・一部改正、令4公委規則8・旧別記様式第14の4繰下・一部改正)

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(平21公委規則12・追加、令元公委規則2・一部改正、令4公委規則8・旧別記様式第14の5繰下・一部改正)

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(令4公委規則8・追加)

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(令4公委規則8・追加)

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(平14公委規則14・全改、平21公委規則12・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平14公委規則14・追加、平21公委規則12・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平28公委規則13・追加、令元公委規則2・令2公委規則9・令4公委規則8・一部改正)

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(平14公委規則14・追加、平21公委規則12・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平14公委規則14・追加、平21公委規則12・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平14公委規則14・追加、平21公委規則12・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平14公委規則14・追加、平21公委規則12・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平28公委規則13・追加、令元公委規則2・令2公委規則9・令4公委規則8・一部改正)

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(令4公委規則8・追加)

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(令4公委規則8・追加)

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(昭51公委規則4・平4公委規則15・平5公委規則7・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平22公委規則3・全改、令元公委規則2・一部改正)

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(平22公委規則3・全改、令元公委規則2・一部改正)

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(平22公委規則3・全改、令元公委規則2・一部改正)

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(平28公委規則13・全改、令元公委規則2・一部改正)

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(平22公委規則3・全改、令元公委規則2・一部改正)

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(平22公委規則3・全改)

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(平22公委規則3・全改、令元公委規則2・一部改正)

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(平22公委規則3・全改、平28公委規則13・一部改正)

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(令5公委規則14・全改)

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(令5公委規則14・全改)

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(令4公委規則8・全改)

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(令4公委規則8・全改)

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(平22公委規則3・全改、令元公委規則2・一部改正)

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(令4公委規則8・全改)

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(令4公委規則8・全改)

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(令4公委規則8・全改)

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(平28公委規則13・全改、令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平18公委規則12・全改、令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平18公委規則12・追加、令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(令4公委規則8・追加)

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(昭51公委規則4・平5公委規則7・平15公委規則3・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(昭51公委規則4・昭53公委規則6・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(昭53公委規則6・追加、令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(昭53公委規則6・追加、平5公委規則7・平15公委規則3・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(昭53公委規則6・追加、令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(昭53公委規則6・追加、令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(昭53公委規則6・全改、平5公委規則7・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(昭53公委規則6・全改、平5公委規則7・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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別記様式第21から別記様式第25まで 削除

(令4公委規則8)

(平2公委規則8・追加)

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(平2公委規則8・追加、平5公委規則7・平10公委規則3・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平20公委規則14・全改、平24公委規則12・令元公委規則2・令元公委規則7・令2公委規則9・一部改正)

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(平17公委規則7・追加、平28公委規則13・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平17公委規則7・追加、平28公委規則13・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平17公委規則7・追加、平24公委規則12・平28公委規則13・令元公委規則2・令元公委規則7・令2公委規則9・一部改正)

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(平17公委規則7・追加、平28公委規則13・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(平17公委規則7・追加、平28公委規則13・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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別表第1(第2条関係)

(平19公委規則11・追加、平21公委規則1・平22公委規則2・一部改正)

障害の区分

身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の級別

恩給法別表第1号表ノ2に定める重度障害の程度

視覚障害

1級から3級までの各級又は4級の1

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障害

2級又は3級

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能障害

3級

特別項症から第四項症までの各項症

上肢不自由

1級、2級の1又は2級の2

特別項症から第三項症までの各項症

下肢不自由

1級から4級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

体幹不自由

1級から3級までの各級

特別項症から第四項症までの各項症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級又は2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

 

移動機能

1級から4級までの各級

 

心臓機能障害

1級又は3級

特別項症から第三項症までの各項症

じん臓機能障害

1級又は3級

特別項症から第三項症までの各項症

呼吸器機能障害

1級又は3級

特別項症から第三項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級又は3級

特別項症から第三項症までの各項症

小腸機能障害

1級又は3級

特別項症から第三項症までの各項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

 

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

別表第2(第2条の3関係)

(平16公委規則3・追加、平17公委規則10・平18公委規則5・一部改正、平19公委規則11・旧別表第1繰下、平19公委規則12・平19公委規則14・平20公委規則6・平21公委規則2・平21公委規則11・平22公委規則2・平23公委規則5・平24公委規則3・平25公委規則7・平26公委規則3・平26公委規則11・平27公委規則2・平27公委規則7・平28公委規則3・平28公委規則8・平29公委規則6・平30公委規則1・平30公委規則6・平30公委規則7・平31公委規則3・令元公委規則3・令元公委規則6・令2公委規則4・令3公委規則3・令4公委規則5・令5公委規則7・一部改正)

路線名

区間

一般国道1号

中央区日本橋一丁目から中央区日本橋二丁目まで

一般国道1号

千代田区有楽町一丁目から千代田区霞が関一丁目まで

一般国道1号

千代田区霞が関一丁目から大田区東馬込一丁目まで

一般国道1号

大田区東馬込一丁目から大田区多摩川二丁目まで

一般国道4号

中央区日本橋一丁目から足立区西保木間四丁目まで

一般国道6号

中央区日本橋本町三丁目から画像飾区金町三丁目まで

一般国道6号

画像飾区金町二丁目から画像飾区金町三丁目まで

一般国道14号

中央区日本橋馬喰町一丁目から江東区亀戸一丁目まで

一般国道14号

江東区亀戸一丁目から江戸川区一之江一丁目まで

一般国道14号

江戸川区松島一丁目44番地先から江戸川区北小岩三丁目まで

一般国道14号(京葉道路)

江戸川区西一之江町1から江戸川区篠崎町二丁目まで

一般国道15号

中央区日本橋二丁目から大田区東六郷三丁目まで

一般国道16号

町田市鶴間から町田市鶴間まで

一般国道16号

町田市鶴間字15号1618番6から町田市鶴間一丁目21番7まで

一般国道16号

町田市相原町から町田市相原町橋本まで

一般国道16号

八王子市打越町から西多摩郡瑞穂町二本木まで

一般国道16号

町田市相原町から八王子市八幡町まで

一般国道16号

八王子市八幡町から八王子市左入町まで

一般国道16号

八王子市尾崎町から八王子市左入町まで

一般国道16号(八王子バイパス)

町田市相原町橋本665番4から八王子市打越町1211番2まで

一般国道17号

千代田区外神田一丁目から板橋区舟渡三丁目まで

一般国道17号

練馬区北町三丁目から板橋区三園二丁目まで

一般国道20号

千代田区霞が関二丁目から世田谷区大原一丁目まで

一般国道20号

世田谷区大原一丁目から八王子市八日町まで

一般国道20号

八王子市八幡町から八王子市南浅川町まで

一般国道122号

北区岩淵町から北区王子二丁目22番地先まで

一般国道130号

港区海岸二丁目4番地先から港区芝一丁目15番地先まで

一般国道131号

大田区羽田五丁目5番地先から大田区大森東二丁目9番地先まで

一般国道246号

千代田区永田町一丁目から渋谷区南平台町まで

一般国道246号

渋谷区南平台町から世田谷区上馬二丁目まで

一般国道246号

世田谷区上馬二丁目から世田谷区鎌田一丁目まで

一般国道246号

町田市鶴間から町田市鶴間まで

一般国道254号

文京区本郷二丁目から練馬区旭町三丁目まで

一般国道298号

画像飾区東金町七丁目から画像飾区東金町八丁目まで

一般国道357号

江戸川区臨海町六丁目から港区台場二丁目まで

一般国道357号

港区台場二丁目から江東区有明13号まで

一般国道357号

港区台場二丁目から品川区八潮三丁目まで

一般国道357号

品川区東品川四丁目から品川区北品川二丁目まで

一般国道357号

品川区八潮五丁目から品川区八潮一丁目まで

一般国道357号

品川区八潮三丁目から大田区羽田空港三丁目まで

一般国道 357号

大田区京浜島二丁目から大田区京浜島二丁目まで

一般国道 411号

あきる野市牛沼600番地先からあきる野市牛沼88番地先まで

一般国道466号

世田谷区瀬田三丁目5番地先から世田谷区瀬田二丁目21番地先まで

一般国道466号

世田谷区瀬田三丁目5番地先から世田谷区上野毛一丁目25番地先まで

一般国道 466号(第三京浜道路)

世田谷区野毛から世田谷区野毛三丁目まで

一般国道 468号(首都圏中央連絡自動車道)

八王子市南浅川町2905番1から八王子市南浅川町2637番3まで

一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)

八王子市南浅川町2787番1地先から八王子市裏高尾町865番1まで

一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)

八王子市裏高尾町859番1からあきる野市下代継字東前481番1まで

一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)

あきる野市下代継字東前659番51先から西多摩郡日の出町大字平井字三吉野下原29番1まで

一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)

西多摩郡日の出町大字平井字三吉野下原29番1から青梅市今井五丁目まで

世田谷町田線

町田市能ヶ谷町525番地先から町田市大蔵町2166番地先まで

東京所沢線

杉並区和田三丁目54番地先から西東京市西原町一丁目1番地先まで

新宿青梅線

西東京市西原町一丁目1番地先から青梅市新町五丁目5番地先まで

小平市小川町一丁目388番地先から東大和市中央三丁目875番地先まで

東京大師横浜線

大田区羽田一丁目5番地先から大田区羽田二丁目18番地先まで

杉並あきる野線

杉並区梅里一丁目8番地先から福生市大字熊川1560番地先まで

福生市大字熊川1577番地先から福生市大字熊川1492番地先まで

福生市大字熊川1492番地先から福生市大字熊川1408番地先まで

福生市大字熊川1492番地先から福生市大字熊川1491番地先まで

千代田練馬田無線

新宿区中落合三丁目9番地先から豊島区南長崎六丁目7番地先まで

新宿区西落合四丁目24番地先から練馬区豊玉北三丁目12番地先まで

練馬区豊玉北三丁目18番地先から練馬区谷原二丁目1番地先まで

川崎府中線

稲城市大字大丸字9号1088番地先から稲城市大字大丸字27号2285番地先まで

稲城市矢野口483番地先から府中市寿町二丁目4番地先まで

東京浦安線

中央区日本橋一丁目7番地先から江戸川区東画像西三丁目17番地先まで

江東区南砂四丁目3番地先から江東区北砂二丁目1番地先まで

新宿国立線

杉並区永福四丁目19番地先から杉並区浜田山三丁目28番地先まで

府中市武蔵台一丁目6番地先から府中市武蔵台一丁目21番地先まで

府中市西原町一丁目17番地先から府中市武蔵台一丁目21番地先まで

立川所沢線

立川市錦町六丁目21番地先から立川市曙町二丁目9番地先まで

立川市曙町二丁目232番地先から小平市中島町42番地先まで

小平市小川町二丁目2071番地先から東村山市久米川五丁目28番地先まで

所沢府中線

小平市上水本町三丁目1番地先から府中市寿町二丁目4番地先まで

府中市本宿町二丁目23番地先から府中市西原町一丁目17番地先まで

府中町田線

府中市住吉町四丁目9番地先から町田市大蔵町1434番地先まで

府中市住吉町四丁目9番地先から府中市本宿二丁目22番地先まで

町田市大蔵町1434番地先から町田市大蔵町1765番地先まで

府中相模原線

府中市四谷三丁目46番地先から国立市大字谷保410番地先まで

練馬所沢線

練馬区谷原二丁目1番地先から練馬区谷原五丁目1番地先まで

練馬区谷原五丁目1番地先から練馬区谷原五丁目31番地先まで

練馬区三原台一丁目1172番地先から練馬区大泉町五丁目160番地先まで

立川青梅線

立川市錦町六丁目21番地先から昭島市拝島町一丁目1番地先まで

稲城日野線

稲城市大丸927番地先から多摩市関戸三丁目14番地先まで

立川東大和線

立川市高松町二丁目39番地先から立川市緑町地先まで

瑞穂富岡線

西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎1200番地先から青梅市今井二丁目1195番地先まで

八王子あきる野線

八王子市戸吹町1412番3地先からあきる野市牛沼600番地先まで

八王子町田線

八王子市東浅川町1101番地先から八王子市狭間町1682番地先まで

町田市相原町675番地先から町田市相原町432番地先まで

町田市根岸町1019番8地先から町田市中町二丁目5番地先まで

足立越谷線

足立区西保木間三丁目23番地先から足立区西保木間四丁目14番地先まで

東京市川線

中央区銀座八丁目21番地先から墨田区菊川二丁目6番地先まで

相模原町田線

町田市森野五丁目1番地先から町田市中町二丁目5番地先まで

松戸草加線

画像飾区東金町八丁目1番地先から画像飾区東金町八丁目1番地先まで

所沢武蔵村山立川線

武蔵村山市中央一丁目40番地先から立川市砂川町三丁目1番地先まで

相模原大蔵町線

町田市根岸町1001番26地先から町田市忠生四丁目1番地先まで

町田市大蔵町2166番地先から町田市大蔵町1765番地先まで

台東鳩ケ谷線

足立区江北五丁目5番地先から足立区舎人公園1番地先まで

八王子武蔵村山線

八王子市大和田町四丁目29番地先から昭島市福島町二丁目35番地先まで

練馬川口線

板橋区三園二丁目から板橋区三園町二丁目10番地先まで

白山祝田田町線

文京区本郷一丁目35番地先から千代田区霞が関一丁目1番地先まで

港区三田二丁目212番地先から港区三田三丁目313番地先まで

日比谷豊洲埠頭東雲町線

千代田区有楽町一丁目5番地先から江東区東雲二丁目6番地先まで

中央区晴海三丁目6番地先から江東区有明二丁目1番地先まで

王子千住南砂町線

北区王子二丁目22番地先から北区田端新町三丁目23番地先まで

台東区根岸五丁目22番地先から江東区亀戸一丁目39番地先まで

江東区亀戸一丁目39番地先から江東区北砂二丁目1番地先まで

江東区南砂二丁目37番地先から江東区新砂二丁目5番地先まで

王子金町江戸川線

足立区西新井六丁目1番地先から足立区東和五丁目6番地先まで

葛飾区東金町三丁目7番地先から葛飾区金町六丁目13番地先まで

千住小松川葛西沖線

江戸川区臨海町一丁目地先から江戸川区臨海町一丁目地先まで

環状八号線

大田区西糀谷三丁目37番地先から大田区南蒲田二丁目1番地先まで

大田区蒲田四丁目45番地先から世田谷区上野毛一丁目25番地先まで

世田谷区瀬田三丁目5番地先から練馬区南田中四丁目1番地先まで

練馬区南田中二丁目271番地先から北区赤羽一丁目406番地先まで

環状八号線(側道)

杉並区今川一丁目11番地先から杉並区井草三丁目31番地先まで

杉並区上高井戸一丁目54番地先から杉並区上高井戸一丁目69番地先まで

白金台町等々力線

港区白金台五丁目23番地先から目黒区碑文谷四丁目24番地先まで

目黒区碑文谷四丁目24番地先から世田谷区等々力二丁目36番地先まで

御徒町小岩線

墨田区太平一丁目14番地先から墨田区太平三丁目12番地先まで

日本橋芝浦大森線

中央区日本橋本町三丁目4番地先から中央区日本橋一丁目13番地先まで

中央区日本橋一丁目13番地先から品川区東品川一丁目25番地先まで

中央区銀座八丁目13番地先から港区新橋一丁目7番地先まで

港区海岸三丁目2番地先から品川区東品川一丁目25番地先まで

品川区勝島三丁目2番地先から品川区南大井二丁目8番地先まで

品川区東品川四丁目10番地先から大田区平和島三丁目3番地先まで

品川区東品川五丁目10番地先から品川区八潮一丁目4番地先まで

品川区八潮一丁目4番地先から品川区八潮一丁目4番地先まで

品川区八潮一丁目4番地先から品川区東品川四丁目13番地先まで

品川区八潮一丁目9番地先から品川区八潮二丁目1番地先まで

品川区八潮二丁目2番地先から品川区八潮三丁目3番地先まで

環状六号線

目黒区目黒三丁目9番地先から目黒区大橋一丁目3番地先まで

渋谷区神泉町9番地先から渋谷区神泉町22番地先まで

渋谷区神泉町22番地先から渋谷区上原一丁目1番地先まで

環状七号線

品川区八潮三丁目3番地先から足立区西新井六丁目1番地先まで

足立区東和五丁目6番地先から江戸川区臨海町四丁目3番地先まで

足立区鹿浜二丁目7番地先から足立区新田一丁目10番地先まで

環状三号線

墨田区向島二丁目22番地先から江東区辰巳二丁目9番地先まで

江東区塩浜二丁目4番地先から江東区豊洲二丁目2番地先まで

東京川口線

足立区鹿浜三丁目4番地先から足立区鹿浜五丁目28番地先まで

ひばりケ丘停車場線

西東京市北原町三丁目2番地先から西東京市田無町三丁目6番地先まで

辻原町田線

町田市図師町1445番地先から町田市金森570番地先まで

中島十番線

小平市中島町42番地先から小平市小川町一丁目388番地先まで

小山乞田線

町田市小山町3169番地先から多摩市乞田1236番地先まで

羽村瑞穂線

羽村市神明台三丁目1番地先から西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎まで

淵上日野線

八王子市戸吹町1417番6地先から八王子市左入町365番地先まで

昭島停車場熊川線

昭島市美堀町三丁目7番地先から福生市大字熊川1577番地先まで

杉並田無線

西東京市北原町三丁目2番地先から西東京市西原町一丁目1番地先まで

福生青梅線

羽村市神明台四丁目1番地先から青梅市末広町二丁目2番地先まで

日比谷芝浦線

千代田区有楽町一丁目2番地先から港区芝五丁目311番地先まで

港区三田三丁目313番地先から港区芝浦三丁目3番地先まで

赤坂杉並線

渋谷区神南二丁目3番地先から渋谷区上原一丁目1番地先まで

渋谷区神南二丁目3番地先から渋谷区神南二丁目1番地先まで

杉並区和泉二丁目5番地先から杉並区永福三丁目57番地先まで

鮫洲大山線

新宿区西落合四丁目24番地先から豊島区南長崎六丁目9番地先まで

東品川下丸子線

品川区東品川四丁目12番地先から品川区南品川二丁目4番地先まで

品川区東品川四丁目13番地先から品川区東品川四丁目12番地先まで

角筈和泉町線

新宿区西新宿四丁目33番地先から渋谷区本町一丁目55番地先まで

椎名町上石神井線

練馬区中村北四丁目24番地先から練馬区南田中一丁目21番地先まで

南田中町旭町線

練馬区南田中四丁目1番地先から練馬区土支田一丁目29番地先まで

長後赤塚線

板橋区高島平三丁目4番地先から板橋区三園一丁目1番地先まで

赤羽西台線

板橋区坂下三丁目1番地先から板橋区三園二丁目7番地先まで

板橋区舟渡三丁目3番地先から板橋区舟渡四丁目2843番地先まで

板橋区舟渡四丁目5番地先から板橋区蓮根三丁目8番地先まで

新荒川堤防線

江東区東砂六丁目17番地先から江東区東砂六丁目10番地先まで

上野月島線

江東区深川二丁目6番地先から江東区門前仲町二丁目5番地先まで

言問橋南千住線

荒川区南千住二丁目84番地先から荒川区南千住三丁目11番地先まで

金町線

画像飾区東金町三丁目7番地先から画像飾区東金町八丁目1番地先まで

永代画像西橋線

江東区永代二丁目36番地先から江東区南砂四丁目3番地先まで

亀戸画像西橋線

江東区東砂六丁目8番地先から江東区東砂八丁目20番地先まで

品川埠頭線

港区港南一丁目7番地先から品川区東品川五丁目10番地先まで

品川区東品川五丁目8番地先から品川区東品川二丁目6番地先まで

台場青海線

江東区青海一丁目1番地先から江東区青海二丁目4番地先まで

新宿副都心三号線

新宿区西新宿二丁目8番地先から新宿区西新宿二丁目10番地先まで

新宿副都心十二号線

新宿区西新宿三丁目6番地先から新宿区西新宿二丁目8番地先まで

新宿副都心十三号線

新宿区西新宿三丁目8番地先から新宿区西新宿二丁目11番地先まで

特別区道千第715号

千代田区外神田一丁目59番地先から千代田区神田佐久間町一丁目21番地先まで

特別区道中月第801号線

中央区豊海町10番先から中央区勝どき二丁目10番先まで

特別区道中月第802号線

中央区晴海三丁目16番先から中央区晴海四丁目1番先まで

特別区道中月第863号線

中央区晴海三丁目16番先から中央区晴海五丁目3番先まで

特別区道第1078号線

港区港南五丁目2番地先から港区港南五丁目2番地先まで

墨田区特別区道墨111号路線

墨田区太平一丁目19番地先から墨田区向島一丁目11番地先まで

特別区道江5号

江東区新大橋一丁目から江東区新大橋一丁目まで

特別区道江112号

江東区東砂七丁目11番地先から江東区東砂六丁目20番地先まで

特別区道江132号

江東区南砂七丁目17番地先から江東区東砂七丁目10番地先まで

特別区道江143号

江東区南砂二丁目から江東区東砂八丁目まで

特別区道江400号

江東区潮見二丁目から江東区新砂一丁目まで

特別区道江416号

江東区潮見一丁目から江東区潮見二丁目まで

特別区道江505号

江東区新木場一丁目4番地先から江東区新木場一丁目5番地先まで

特別区道江511号

江東区東雲二丁目から江東区東雲二丁目まで

特別区道江512号

江東区新木場一丁目から江東区新木場一丁目まで

特別区道江543号

江東区新木場一丁目18番地先から江東区新木場一丁目10番地先まで

特別区道江550号

江東区新木場一丁目から江東区新木場一丁目まで

特別区道江617号

江東区東雲一丁目7番地先から江東区東雲一丁目8番地先まで

江東区区有通路6120号

江東区東雲二丁目から江東区東雲二丁目まで

特別区道Ⅲ―40号

品川区東品川五丁目6番先から品川区東品川五丁目10番先まで

品川区東品川五丁目8番地先から品川区東品川五丁目9番地先まで

大田区道12―83号線

大田区大森本町一丁目8番21号先から大田区大森本町一丁目8番17号先まで

大田区道15―1号線

大田区平和島一丁目1番地先から大田区平和の森公園1番地先まで

大田区道15―3号線

大田区平和島四丁目2番地先から大田区平和島四丁目1番地先まで

大田区道15―4号線

大田区平和島三丁目5番先から大田区平和島三丁目4番先まで

大田区道15―8号線

大田区平和島五丁目2番地先から大田区平和島五丁目9番地先まで

大田区道15―13号線

大田区平和島五丁目10番地先から大田区平和島五丁目6番地先まで

大田区道15―18号線

大田区平和島六丁目2番先から大田区平和島六丁目5番6号先まで

大田区道17―11号線

大田区京浜島三丁目2番2号先から大田区京浜島三丁目2番10号先まで

大田区道17―1号線

大田区京浜島三丁目7番先から大田区京浜島二丁目1番先まで

大田区道17―2号線

大田区京浜島三丁目7番先から大田区京浜島二丁目21番先まで

特別区道北1263号

北区王子三丁目6番地先から北区豊島二丁目8番地先まで

特別区道荒66号線

荒川区南千住三丁目192番1地先から荒川区南千住四丁目139番5地先まで

特別区道荒309号線

荒川区南千住三丁目121番5地先から荒川区南千住三丁目12番4地先まで

特別区道第2280号線

板橋区高島平六丁目1番地先から板橋区高島平七丁目1番地先まで

特別区道第2607号線

板橋区高島平六丁目1番地先から板橋区高島平六丁目1番地先まで

特別区道第2669号線

板橋区高島平六丁目3番から板橋区高島平六丁目1番まで

特別区道第2881号線

板橋区舟渡四丁目4番地先から板橋区新河岸二丁目10番地先まで

特車2号線

足立区舎人公園1番先から足立区皿沼三丁目33番先まで

特車4号線

足立区皿沼三丁目33番先から足立区入谷六丁目2番先まで

綾瀬25

足立区加平一丁目3番地先から足立区綾瀬四丁目16番先まで

綾瀬450

足立区加平一丁目2番地先

綾瀬451

足立区加平一丁目1番地先から足立区綾瀬四丁目13番先まで

区道A―0200

江戸川区臨海町二丁目4番地先から江戸川区臨海町四丁目1番地先まで

区道A―0250

江戸川区臨海町一丁目4番地先から江戸川区南葛西三丁目22番地先まで

区道A―0260

江戸川区臨海町三丁目4番から江戸川区臨海町四丁目3番まで

八王子市幹線1級1号線

八王子市石川町2970―3地先から八王子市高倉町15―1地先まで

八王子市高倉町41地先から八王子市高倉町50地先まで

八王子市幹線1級6号線

八王子市狭間町1464地先から八王子市椚田町1220地先まで

八王子市幹線1級13号線

八王子市石川町2970―6地先から八王子市石川町2970―3地先まで

八王子市幹線1級16号線

八王子市大和田町四丁目1834番地先から八王子市大和田町四丁目1846番地先まで

八王子市幹線1級23号線

八王子市明神町一丁目117地先から八王子市明神町一丁目140地先まで

八王子市明神町一丁目140番地先から八王子市北野町594番地先まで

市道八王子559号線

八王子市石川町2968―6地先から八王子市石川町2968―1地先まで

立川市道2級4号線

立川市曙町二丁目295番から立川市高松一丁目100番1まで

幹15号

青梅市今井四丁目2001番10から青梅市今井二丁目1334番1まで

青511号

青梅市新町九丁目2211番から青梅市新町九丁目2222番まで

すずかけ通り

府中市寿町三丁目7番地先から府中市日鋼町1番地先まで

多摩川通り

府中市四谷三丁目46番地先から府中市住吉町五丁目22番地先まで

府中市住吉町二丁目30番地先から府中市南町五丁目38番地先まで

富士見通り

府中市日鋼町1番地先から府中市西原町一丁目1番地先まで

本宿小通り

府中市西原町一丁目1番地先から府中市西原町一丁目17番地先まで

府中市道5―231号

府中市武蔵台一丁目6番地先から府中市武蔵台一丁目7番地先まで

市道昭島24号

昭島市拝島町四丁目10番地先から昭島市田中町三丁目1番地先まで

市道西424号

昭島市拝島町六丁目1番地先から昭島市拝島町六丁目1番地先まで

幹線市道I―6号線

日野市旭が丘六丁目6番地4先から日野市旭が丘一丁目29番地1先まで

幹線市道I―18号線

日野市日野台四丁目2番地7から日野市日野台五丁目6番地10まで

国立市道中央高速道側道第5号線

国立市谷保六丁目26番地先から国立市谷保六丁目29番地先まで

国立市道南第51号線

国立市谷保六丁目24番地先から国立市泉五丁目32番地先まで

国立市道南第30号線13

国立市谷保六丁目26番地先から国立市谷保六丁目22番地先まで

羽村市道第103号線

羽村市緑ヶ丘三丁目3番1から羽村市五ノ神字武蔵野365番1まで

羽村市道第104号線

羽村市緑ヶ丘三丁目1番地先から羽村市緑ヶ丘三丁目1番地先まで

羽村市道第201号線

羽村市栄町三丁目5番2から羽村市緑ケ丘三丁目3番12まで

羽村市緑ケ丘三丁目4番地先から羽村市富士見平一丁目7番地先まで

羽村市道第2005号線

羽村市緑ケ丘三丁目4番13から羽村市緑ケ丘三丁目5番7まで

羽村市道第2122号線

羽村市緑ケ丘三丁目6番地先から羽村市緑ケ丘三丁目7番地先まで

西部区画東西線

瑞穂町長岡一丁目13番地18から瑞穂町長岡三丁目10番地2まで

町営住宅線14号線

瑞穂町長岡一丁目10番地2から瑞穂町箱根ケ崎西松原57番地6まで

長岡南会館線

瑞穂町長岡四丁目11番地1から瑞穂町長岡二丁目6番地6まで

宮原・富士原1号線

瑞穂町大字富士山栗原新田177番地から瑞穂町大字富士山栗原新田228番地1まで

松原南16線

瑞穂町箱根ケ崎西松原5番地4から瑞穂町箱根ケ崎西松原3番地1まで

東北縦貫自動車道(弘前線)

練馬区大泉町から練馬区大泉町一丁目まで

関越自動車道(新潟線)

練馬区三原台から練馬区西大泉四丁目まで

清瀬市旭が丘二丁目から清瀬市下宿二丁目まで

東関東自動車道(水戸線)

画像飾区東金町八丁目4750番から画像飾区東金町七丁目まで

中央自動車道(富士吉田線)

杉並区上高井戸から八王子市裏高尾町まで

第一東海自動車道

世田谷区玉川瀬田町から世田谷区宇奈根二丁目まで

都道首都高速3号線

目黒区大橋二丁目969番地先から世田谷区砧公園254番地先まで

都道首都高速4号線

渋谷区初台一丁目54番11から杉並区永福一丁目502番18まで

都道首都高速4号線

杉並区永福一丁目502番18から杉並区上高井戸三丁目471番1まで

都道首都高速5号線

板橋区熊野町11番1地先から板橋区板橋二丁目70番1まで

都道首都高速5号線

板橋区板橋二丁目70番1から板橋区高島平六丁目1番3まで

都道首都高速6号線

画像飾区堀切四丁目303番37から足立区加平二丁目623番2まで及び画像飾区堀切四丁目303番37から画像飾区四つ木三丁目387番1まで

都道首都高速7号線

江戸川区松島一丁目地先から江戸川区谷河内二丁目103番2地先まで

都道首都高速画像飾江戸川線

画像飾区四つ木三丁目38番8から江戸川区臨海町六丁目3地先まで

都道首都高速品川目黒線

品川区八潮三丁目1番4地先から目黒区青葉台四丁目611番1地先まで

都道首都高速目黒板橋線

目黒区大橋二丁目969番地先から渋谷区本町三丁目10番地先まで

渋谷区初台一丁目54番11から板橋区熊野町11番1地先まで

都道首都高速板橋足立線

板橋区板橋二丁目70番1から足立区江北二丁目459番9まで

都道首都高速晴海線

中央区晴海二丁目202番地先から江東区有明一丁目7番5地先まで

江東区豊洲六丁目10番3地先から江東区有明二丁目1番68地先まで

都道高速湾岸線

大田区羽田空港三丁目1番地先から江戸川区堀江町地先まで

都道高速画像飾川口線

画像飾区小菅三丁目22番1から足立区入谷三丁目1001番3まで

都道高速足立三郷線

足立区加平二丁目623番2から足立区神明一丁目6番1まで

都道高速板橋戸田線

板橋区高島平六丁目1番3から板橋区三園二丁目77番2まで

品川埠頭地区臨港道路

港区港南五丁目から品川区東品川五丁目まで

大井埠頭地区臨港道路

品川区八潮一丁目から大田区東海六丁目まで

青海埠頭地区臨港道路

江東区青海二丁目から江東区青海二丁目まで

東京港臨海道路

大田区城南島一丁目から大田区中央防波堤内側埋立地まで

臨港道路青海縦貫線

大田区中央防波堤内側埋立地から江東区青海一丁目まで

臨港道路青海トンネル線

江東区青海一丁目から江東区青海二丁目まで

臨港道路青海有明南連絡線

江東区青海一丁目から江東区青海一丁目まで

江東区青海一丁目から江東区東雲二丁目まで

臨港道路東京湾岸アンダー線

江東区青海一丁目から港区台場一丁目まで

臨港道路海岸青海線

港区海岸二丁目から港区台場一丁目まで

臨港道路城南島・大井1号線

大田区城南島三丁目から大田区東海三丁目まで

臨港道路城南島・大井2号線

大田区城南島七丁目から大田区東海六丁目まで

臨港道路品川・大井線

品川区八潮一丁目から品川区東品川五丁目まで

臨港道路新砂・夢の島線

江東区夢の島から江東区夢の島まで

臨港道路台場15号線

港区台場二丁目から港区台場二丁目まで

臨港道路有明2号線

江東区有明三丁目から江東区有明三丁目まで

臨港道路有明南縦貫線

江東区有明三丁目から江東区有明三丁目まで

臨港道路新木場・辰巳線

江東区辰巳三丁目から江東区新木場一丁目まで

臨港道路新木場・若洲線

江東区新木場一丁目から江東区若洲まで

臨港道路若洲1号線

江東区若洲から江東区若洲まで

臨港道路大井3号線

品川区八潮三丁目から品川区八潮三丁目まで

別表第3(第17条関係)

(昭50公委規則7・一部改正、平16公委規則3・旧別表第1繰下、平19公委規則11・旧別表第1の2繰下)

1 一般国道

道路の名称

区間

号別

通称

国道1号

第2京浜国道

中央区日本橋通一丁目から品川区西五反田一丁目33番まで

国道4号

日光街道

中央区日本橋通一丁目から台東区根岸五丁目22番まで

国道6号

水戸街道

中央区日本橋通一丁目から墨田区東向島三丁目39番まで

国道14号

京葉道路

中央区日本橋通一丁目から江東区亀戸一丁目40番まで

国道15号

第1京浜国道

中央区日本橋通一丁目から大田区大森東二丁目9番まで

国道17号

中仙道

中央区日本橋通一丁目から板橋区仲宿61番まで

国道20号

甲州街道

中央区日本橋通一丁目から渋谷区代々木四丁目32番まで

国道131号

羽田街道

大田区大森東二丁目9番から大田区羽田五丁目5番まで

国道246号

厚木街道

千代田区隼町11番地から渋谷区南平台町16番まで

国道254号

川越街道

文京区本郷二丁目40番から板橋区中丸町1番まで

2 都道

道路の名称

区間

号別

通称

主要地方道5号

青梅街道

新宿区西新宿一丁目21番から中野区本町一丁目2番地まで

主要地方道303号

昭和通り

中央区日本橋本町三丁目3番地から港区新橋一丁目7番まで

主要地方道304号

晴海通り

千代田区有楽町一丁目1番地から中央区勝どき一丁目7番まで

主要地方道305号

明治通り(環状5号)

港区白金二丁目3番から北区滝野川二丁目1番まで

主要地方道306号

明治通り(環状5号)

北区王子一丁目8番から江東区北砂二丁目1番まで

主要地方道309号

山手通り(環状6号)

品川区北品川四丁目7番から北区神谷一丁目10番まで

主要地方道312号

目黒通り

港区白金台一丁目1番から目黒区下目黒二丁目21番まで

別表第4(第21条関係)

(令4公委規則8・全改)

技能試験実施基準

区分

内容

場内試験課題設定基準





免許の種類


課題

大型

中型

準中型・普通

大型特殊第二種・第一種

牽引

大型二輪

普通二輪




装輪

カタピラ

第二種

第一種


小型限定

周回コース及び幹線コースの走行

指示速度による走行

1回以上2回以下

1回以上2回以下

1回以上3回以下

1回以上2回以下


1回以上2回以下

1回以上2回以下

1回以上2回以下

1回以上2回以下

周回カーブ

2回以上

2回以上

4回以上

1回以上


1回以上

3回以上

3回以上

3回以上

指定場所における一時停止

1回以上

1回以上

2回以上

1回以上

1回以上

2回以上

2回以上

2回以上

2回以上

交差点の通過

右折・左折

それぞれ2回以上

それぞれ2回以上

それぞれ3回以上

それぞれ2回以上

それぞれ1回以上

それぞれ2回以上

それぞれ3回以上

それぞれ3回以上

それぞれ3回以上

信号通過

1回以上

1回以上

1回以上

1回以上


1回以上

1回以上

1回以上

1回以上

横断歩道の通過

2回以上

2回以上

2回以上

2回以上


2回以上

2回以上

2回以上

2回以上

踏切の通過

1回以上

1回以上

1回以上

1回以上


1回以上

1回以上

1回以上

1回以上

曲線コースの走行

1回

1回

1回



1回

1回以上2回以下

1回以上2回以下

1回以上2回以下

屈折コースの走行

1回

1回

1回




1回

1回

1回

坂道コースの走行(坂道における一時停止及び発進を含む。)

1回以上2回以下

1回以上2回以下

1回以上2回以下




1回以上2回以下

1回以上2回以下

1回以上2回以下

方向変換




1回


1回




路端における停車及び発進

1回

1回








あい路への進入

1回

1回








特別コースの走行







直線狭路コースの走行、連続進路転換コースの走行、波状路コースの走行及び指定速度からの急停止をそれぞれ1回

直線狭路コースの走行、連続進路転換コースの走行及び指定速度からの急停止をそれぞれ1回

直線狭路コースの走行及び指定速度からの急停止をそれぞれ1回

障害物設置場所の通過

3回以上

3回以上

2回以上

1回以上

1回以上

1回以上

3回以上

3回以上

3回以上

総走行距離(メートル)

1,200以上

1,200以上

2,000以上

1,200以上

200以上

1,200以上

1,500以上

1,200以上

1,200以上


路上試験課題設定基準





免許の種類

課題

大型第二種

中型第二種

普通第二種

大型第一種

中型第一種

準中型第一種

普通第一種


信号通過又は一時停止

3回以上

3回以上(信号によらない一時停止2回以上を含む)

3回以上

3回以上

1回以上

右折及び左折(それぞれ)

3回以上

3回以上

3回以上

3回以上

2回以上

横断歩道の通過

6回以上

6回以上

4回以上

4回以上

2回以上

路端への停止及び発進

3回

4回


1回

1回

転回


1回




場内コース

方向変換又は縦列駐車

1回

1回

1回

1回

1回

鋭角

1回

1回




障害物設置場所の通過

1回

1回

1回

1回

1回

総走行距離(路上)(メートル)

6,000以上

6,000以上

5,000以上

5,000以上

4,500以上


試験課題履行条件

試験は、正確な運転操作及び正確な法令履行によつて、道路及び交通の状況に応じて、安全かつ円滑な走行ができるかどうか、及び下記の試験条件を守ることができるかどうかについて行うものとする。

1 場内試験

場内試験の課題を履行する場合の条件は、次のとおりとする。

(1) 採点の範囲

採点は、乗車するときから下車するときまでの全てについて行うこと。ただし、ならし走行の間については採点しないものとするが、発進時の採点はならし走行出発地点で行う。また、ならし走行から試験への移行の際に停車しない場合は、ならし走行発進時に「アクセルむら」、「エンスト」、「逆行」、「合図不履行等」、「安全不確認」等の発進行為に係る減点細目についても採点するものとする。

(2) 安全運転支援装置

安全運転支援装置は、一定以上の速度で走行している場合には適切に作動しない場合があるなどの限界があるので、運転中は絶えず周囲の状況を確認しながら必要な運転操作を行うこと。また、試験官から指示のあった場合を除き、無効となっている安全運転支援装置の機能を有効としないこと。

(3) 安全確認の方法

安全確認は、原則として、直接目視及び後写鏡又は後方等確認装置によること。

(4) コースの区別

コースは全て車道とみなす。

(5) 走行速度

周回コース又は幹線コースの速度指定区間においては、指示した速度で走行すること。

なお、指示速度は、受験者に対し現場で再指示するものとする。

(6) 上り坂の停止及び発進

指示した場所で停止し、直ちに発進すること。

なお、受験者に対し現場で再指示するものとする。

(7) 脱輪時等の措置

車輪がコースから縁石等へ逸脱したときは、直ちに停止して、逸脱した以前の地点まで戻つて走行し直すこと。

(8) 方向変換

方向変換は、コース凹部に後退で入れること。

(9) 牽引車による方向変換の方法

方向変換のための後退を終了したときは、牽引車と被牽引車とを直線の状態で停止させること。

なお、直線の状態にすることについては、、受験者に対し現場で再指示するものとする。

(10) 大型自動車仮免許試験(以下「大型仮免許試験」という。)及び中型自動車仮免許試験(以下「中型仮免許試験」という。)の路端における停車及び発進の方法

次に掲げる課題の要領を、受験者に対し現場で再指示すること。

ア 1回の停車により、できる限り左側端に路端と平行に沿わせ、かつ、車体の先端を指定した目標物に合わせて停車させた後、再度発進し前方の障害物を避けて通過すること。また、1回の停車で履行条件を満たせなかつた場合は、切り返しを行つて停車位置に合わせるものとする。

イ 停車位置に合わせるための切り返しについては範囲の制限はないものとするが、停車位置から前方に発進した後、障害物を避けて通過するために切り返しを行う場合は、車体の先端が停止目標物より後方とならない範囲で行うこと。

(11) 大型仮免許試験及び中型仮免許試験の隘〔あい〕路への進入の方法

次に掲げる課題の要領を、受験者に対し現場で再指示すること。

ア 進入は、右折又は左折により進入路(幅6メートル)からはみ出さないように進入し、止まることなく90度方向を変え、幅3メートル、長さ12メートルに引かれた2本のライン(中型自動車は、幅2.7メートル、長さ8メートルのライン)及びそれぞれのラインを後方に延長した仮想線に挟まれた範囲内に、車体を収めること。ただし、進入の際、2本のラインの範囲からの逸脱は差し支えないものとする。

なお、課題が終了したときは、試験官に合図をするものとする。

イ 終了の合図をしたのに所定の範囲に車体を収めることができなかった場合は、切り返しをして、範囲内に収めること。

ウ 切り返しをする前後の範囲は、2本のライン前方に2メートル(中型自動車は、1.5メートル)を加えた14メートル(中型自動車は、9.5メートル)とする。この場合、左右の幅の範囲(3メートル(中型自動車2.7メートル))を逸脱しても差し支えないが、車体後方のオーバーハング部分を除き、前後の範囲内(14メートル(中型自動車は9.5メートル))で行うこと。

(12) 走行終了時の措置

走行を終了したときは、駐車状態にするほか、次に掲げる措置を行うものとする。

ア バス型の自動車を除く四輪車は車体の先端を、また、バス型の自動車は中央ドアの中心を指示した停止目標物に一致させること。

イ 大型特殊自動車で作業機具を接地させる構造のものは、前記アのほか、作業機具を水平に接地させること。

ウ 大型自動二輪車及び普通自動二輪車は、前車輪の先端を停止目標物に一致させ、サイドスタンド(サイドスタンドのないものはメインスタンド)を立てること。

(13) 大型自動二輪車免許試験(以下「大型二輸試験」という。)及び普通自動二輪車免許試験(以下「普通二輪試験」という。)の特別コースの走行(ただし、側車付き自動二輪車は、エのみ行うものとする。)

ア 直線狭路コースの走行方法

直線狭路台手前の指定地点で一旦停止し、直線狭路台は、着座姿勢により所要時間(大型自動二輪車は10秒以上、普通自動二輪車は7秒以上(総排気量については0.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車(以下「小型自動二輪車」という。)は5秒以上)とする。)で走行するものとする。

イ 大型二輪試験及び普通二輪試験の連続進路転換コースの走行

立体障害物の間を、順にS字状に、かつ、決められた制限時間内(大型自動二輪車は7秒以内、普通自動二輪車は8秒以内とする。)で走行するものとする。

ウ 大型二輪試験の波状路コースの走行

立ち姿勢(スクーター型の大型二輪車の場合は着座姿勢)により、できる限り低速で走行すること。

エ 指定速度からの急停止

指示した速度(40キロメートル毎時(小型自動二輪車は30キロメートル毎時)の速度とする。)を保ち、指定位置(急制動開始線をいう。)で急制動を行い、車輪をロックさせずに急停止区間内で安定した停止をすること。

なお、指定速度に達しない速度で指定位置にさしかかつた場合又は指定位置では指定速度に達していたが、その手前から制動を開始していた場合は、試験官の指示に従つて1回に限りやり直しをするものとする。

2 路上試験

路上試験の課題を履行する条件は、次のとおりとする。

(1) 採点の範囲

ア 採点は、乗車するときから下車するときまでの間の全てについて行うこと。ただし、ならし走行の間については採点しないものとするが、発進時の採点はならし走行出発地点で行う。また、ならし走行から試験への移行の際に停車しない場合は、「アクセルむら」、「エンスト」、「逆行」、「合図不履行等」、「安全不確認」等の発進行為に係る減点細目についても採点するものとする。

なお、場内の発着点において下車する場合においては、場内の発着点に停車する際に「駐停車方法違反」、「駐車措置違反」、「合図不履行等」、「安全不確認」等の駐車行為に係る減点細目について採点し、大型二種免許及び中型二種免許に係る路端への停車及び発進の3回目を場内の発着点等で実施する場合においては、当該課題実施時に「停止位置不適」、「駐停車方法違反」、「合図不履行等」、「安全不確認」、「後車妨害」等の当該課題の実施に係る減点細目についても併せて採点するものとする。

イ 場内コースにおける方向変換については、方向変換コースに車体が入り始めてからその全部が出るまでの間とし、縦列駐車については、縦列駐車コースと平行に停止してから後退を開始し、駐車範囲内に車体の全部を入れ、その範囲から車体が全部出るまでの間とする。

(2) 安全運転支援装置

場内試験に準じる。

(3) 安全確認の方法

場内試験に準じる。

(4) 大型自動車第二種免許試験(以下「大型二種試験」という。)、中型自動車第二種免許試験(以下「中型二種試験」という。)、普通自動車第二種免許試験(以下「普通二種試験」という。)、準中型自動車免許試験(以下「準中型試験」という。)及び普通自動車免許試験(以下「普通試験」という。)の路端への停車及び発進の方法

大型二種試験、中型二種試験、普通二種試験、準中型試験及び普通試験の停車時は、ギアをニュートラル(オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない自動車(以下「AT車」という。)の場合はパーキング)とし、ハンド(駐車)ブレーキ及びブレーキペダル等によるブレーキを利かせていること。また、試験官の発進合図の後に発進すること。

ア 大型二種試験及び中型二種試験は、指定場所において車両中央ドアを指示した停止目標物に合わせて3回の停車を行うこと。

イ 普通二種試験は、直前合図による停車を3回及び指定場所における停車を1回行うこと。

なお、直前合図での停車は、合図後、適法かつ合理的に最も近接した場所に停車するものとし、指定場所における停車は左後部ドアを指示した停止目標物に合わせるものとする。

ウ 準中型試験及び普通試験は、直前合図による停車を合理的かつ速やかに1回行うこと。

(5) 普通二種試験における転回

指示された地点間において、できるだけ速やかに行うこと。

(6) 大型二種試験、中型二種試験及び普通二種試験の鋭角コースの切り返し

鋭角コースは3回以下の切り返しによって通過すること。

試験中止事項

次の表に掲げる中止事項に該当したときは、試験を中止することができる。





中止事項

中止適用基準


危険行為等

採点基準に定める減点細目のうち次のものを適用した場合

1 場内試験

逆行大、発進不能、指定速度到達不能、急停止区間超過、暴走、転倒、通過不能、脱輪大、接触大、右側通行、安全地帯等進入、後車妨害、信号無視、進行妨害、横断等禁止違反、指定場所不停止、安全間隔不保持、踏切不停止等、追越し違反、割込み、安全運転義務違反

2 路上試験

逆行大、発進不能、暴走、ふらつき大、通過不能、脱輪大、接触大、右側通行、安全地帯等進入、後車妨害、信号無視、進行妨害、横断等禁止違反、指定場所不停止、歩行者保護不停止等、安全間隔不保持、踏切不停止等、追越し違反、割込み、安全運転義務違反、通行禁止違反

試験官補助

試験中に危険を回避するため、技能試験官がブレーキ若しくはハンドルを操作した場合、これに代わる措置を口頭や動作によつて行つた場合(路上試験における是正措置を含む。)又は危険を回避するために安全運転支援装置が作動してアクセル、ブレーキ若しくはハンドルの操作が行われた場合

減点超過

減点した合計点によつて、合格基準に定める免許の種類ごとの成績を得ることができないことが明らかとなつた場合

指示違反

試験実施のための指示又は危験防止のための指示(試験官補助の場合を除く。)に従わない場合

運転放棄

試験中に、受験者から運転の継続を放棄する旨の申出があつた場合



採点基準

採点は、次の表に定める減点事項に該当するものについて、減点して行うものとする。ただし、特別減点細目については、2回以上該当した場合に、そのすべてを減点する。

(1) 減点数欄の○印は、特別減点細目を示す。

(2) 減点数欄の「危」は、試験中止事項の危険行為等を示す。

(3) 減点数欄のうち「路上」は路上試験、「場内」は場内試験を意味する。

1 安全措置及び運転姿勢





減点細目

減点数

減点事項


路上

場内

安全措置不適

5

(10)

5

(10)

運転に必要な安全措置をしない場合

( )は、シートベルトをしない場合

運転姿勢不良

(四輪)

5

5

正しい姿勢で四輪車の運転をしない場合

運転姿勢不良

(二輪)

10

正しい姿勢で大型自動二輪車又は普通自動二輪車(以下この表において「二輪車」という。)の運転をしない場合


2 発進





減点細目

減点数

減点事項


路上

場内

アクセルむら

アクセルとクラッチの調和が不円滑な場合

エンスト

操作不良のため、エンジンの作動が止まった場合

逆行(小)

10

10

進行しようとする方向に対して逆行した場合

逆行(中)

20

20

進行しようとする方向に対して著しく逆行した場合

逆行(大)

進行しようとする方向に対して逆行し、危険な場合

発進手間どり

判断不良又は操作不良のため、発進に手間どつた場合

発進不能

発進に著しく手間どり、他の交通に支障を及ぼすおそれがある場合


3 速度維持





減点細目

減点数

減点事項


路上

場内

指定時間過不足

5

直線狭路台を決められた時間以上を掛けて走行しない場合又は連続進路転換コースについて、二輪車が決められた時間内に走行しない場合

速度維持

(課題外)

加速緩慢などのため、必要な速度を出せない場合

速度維持

(課題)

10

指示された速度を出せない場合

指定速度到達不能

指定速度からの急停止で、指示した速度に達しない場合


4 合図及び安全確認





減点細目

減点数

減点事項


路上

場内

合図不履行等

(発進)

5

5

路端から発進する場合に進路を変えるための合図が不適切なとき。

合図不履行等

(進路変更)

5

同一方向に進行しながら進路を変える場合に法第53条第1項又は第4項の規定に違反したとき。

合図不履行等

(右左折)

5

右折又は左折する場合に法第53条第1項又は第4項の規定に違反したとき。

合図不履行等

(環状交差点)

5

環状交差点を出る場合に法第53条第2項又は第4項の規定に違反したとき。

安全不確認

10

10

法第33条第1項若しくは法第71条第1項第4号の3の規定に違反して安全を確認しなかったとき、法第36条第4項又は法第37条の2第3項の規定に違反して車両等又は歩行者に対する注意を怠ったときその他安全確認が必要な場合にこれをしなかつたとき。


5 制動





減点細目

減点数

減点事項


路上

場内

惰力走行

エンジンブレーキを活用しないで惰力走行した場合

5

5

坂道でエンジンブレーキを活用しないで惰力走行した場合

制動操作不良

ブレーキの構えをしない場合、ブレーキを数回に分けて踏まない場合、一時停止中にブレーキをかけていない場合、路端停車中若しくは発進の課題による停車中にギアをニュートラル(AT車の場合はパーキング)とし、ハンドブレーキ及びブレーキペダル等によるブレーキを利かせていない場合、ブレーキ操作が円滑でない場合又は二輪車でブレーキペダル側の足をついて停止若しくは発進をした場合

制動操作不良

(クリープ)

10

5

停止状態を保持すべき場合にクリープ現象のため移動したとき。

速度速過ぎ

(小)

10

10

道路及び交通の状況に適した速度より速い速度の場合(徐行義務のあるときを除く。)

速度速過ぎ

(大)

20

20

道路及び交通の状況に適した速度より著しく速過ぎる速度の場合(徐行義務のあるときを除く。)又はカーブ内でブレーキをかけた場合

急停止区間超過

指定速度からの急停止で、急停止区間内に停止できない場合

暴走

ブレーキ操作又はアクセル操作不良のため暴走した場合


6 操向





減点細目

減点数

減点事項


路上

場内

切り返し

10

5

操作不良又は判断不良のため、切り返しをした場合(曲線、屈折、方向変換、縦列駐車、隘〔あい〕路への進入又は路端における停車及び発進の各課題での1回を除く。)

急ハンドル

10

10

走行中に急激なハンドル操作をした場合

ふらつき(小)

10

10

ハンドル操作が不安定な場合又は二輪車のバランスを保てない場合

ふらつき(大)

20

走行中に大きくふらついた場合

転倒

二輪車で車体を倒した場合

通過不能

1 切り返しをしたため、他の交通に支障を及ぼすおそれがある場合

2 二輪車で直線狭路コース、連続進路転換コース、波状路コース又は狭路コースを通過できない場合


7 車体感覚





減点細目

減点数

減点事項


路上

場内

停止位置不適

5

5

停止したが停止線の直前で停止しない場合又は指示した場所に車体の指定個所を一致させて停止しない場合

巻き込み防止措置不適

10

5

四輪車が左折する場合又は環状交差点に入り、若しくは出る場合に巻き込みを防止する措置をしないとき。

側方等間隔不保持

20

20

車体の周囲に安全な間隔を保たない場合

脱輪(小)

10

5

車輪を縁石等に接触させた場合又は車輪の一部をコース側端から逸脱させた場合

脱輪(中)

20

四輪車で車輪が縁石又はコース側端から逸脱し、直ちに停止した場合

脱輪(大)

車輪が縁石又はコース側端から逸脱した場合(四輪車で直ちに停止しない場合を含む。)又は隘〔あい〕路への進入の課題において切り返し範囲を逸脱した場合

接触(小)

20

車体が障害物に軽く接触した場合

接触(大)

接触事故となるおそれがある場合又は路端における停車及び発進の課題において切り返し範囲を逸脱した場合


8 通行区分





減点細目

減点数

減点事項


路上

場内

路側帯進入

20

法第17条第1項又は法第47条第3項の規定に違反した場合

通行帯違反

10

5

法第20条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合又はみだりに車両通行帯からはみ出した場合

追いつかれ義務違反

10

法第27条第1項又は第2項の規定に違反した場合

バス等優先通行帯違反

10

法第20条の2第1項の規定に違反した場合

軌道敷内違反

10

法第21条第1項、第2項又は第3項の規定に違反した場合

右側通行

1 法第17条第4項の規定に違反した場合(同条第5項各号に該当するときをを除く。)

2 法第17条第5項の規定により道路の中央から右の部分にはみ出して通行する場合において、反対方向からの交通を妨げるおそれがあるにもかかわらず、はみ出したとき。

安全地帯等進入

法第17条第6項の規定に違反した場合


9 進路変更等





減点細目

減点数

減点事項


路上

場内

進路変更違反

(狭路コース)

5

狭路コースへ左折する場合に法第34条第1項の規定に違反してあらかじめできる限り道路の左側端に寄らなかったとき。

進路変更違反

(交差点)

10

5

法第25条第1項若しくは第2項、法第34条第1項、第2項若しくは第4項若しくは法第35条の2第1項若しくは第2項の規定に違反してあらかじめできる限り道路の左側端、中央若しくは右側端に寄らなかつた場合又は転回(環状交差点における転回を除く。)する直前に、左にハンドル操作をした場合

進路変更禁止違反

20

10

法第26条の2第1項又は第3項の規定に違反した場合

後車妨害

法第26条の2第2項の規定に違反した場合又は進路変更の時機を失い、車両の妨害となった場合


10 直進、右左折等





減点細目

減点数

減点事項


路上

場内

右左折方法違反

5

5

法第34条第1項、第2項若しくは第4項又は法第35条の2第1項若しくは第2項の規定に違反してできる限り道路の左側端若しくは環状交差点の側端に沿わなかつた場合若しくは交差点の中心の直近の内側を通行しなかつた場合又は道路標識等により指定された部分を通行しなかつた場合

安全進行違反

10

10

法第36条第4項若しくは法第37条の2第3項の規定に違反してできる限り安全な速度と方法で進行しなかつた場合又は黄信号になる前に交差点を通過しようとして交差点の手前から速度を増した場合

課題不履行

10

技量未熟等のため、余裕を持つて行える状況であるにもかかわらず停車又は転回を行わない場合

徐行違反

20

20

法第25条第1項若しくは第2項、法第31条ただし書、法第34条第1項、第2項若しくは第4項、法第35条の2第1項若しくは第2項、法第36条第3項、法第37条の2第2項又は法第42条の規定に違反して徐行しなかつた場合

進行方向別通行区分違反

20

10

法第35条第1項の規定に違反した場合

交差点等進入禁止違反

20

20

法第50条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合又は黄色の信号が表示されたときにおいて停止位置に近接しているため安全に停止することができないにもかかわらず横断歩道、自転車横断帯若しくは交差道路に入って停止した場合

信号無視

法第7条の規定に違反した場合

優先判断不良

20

10

法第36条第1項若しくは第2項、法第37条、法第37条の2第1項又は法第43条後段の規定に違反するに至らないが、先行できる車両等に進路を譲らない場合

進行妨害

法第36条第1項若しくは第2項、法第37条、法第37条の2第1項又は法第43条後段の規定に違反した場合

指定場所不停止

法第43条前段の規定に違反した場合

横断等禁止違反

法第25条の2第1項又は第2項の規定に違反した場合


11 歩行者の保護





減点細目

減点数

減点事項


路上

場内

泥はね運転

10

10

法第71条第1項第1号の規定に違反した場合

横断者保護違反

20

法第38条第1項前段若しくは第3項又は法第71条第1項第3号の規定に違反した場合

歩行者保護不停止等

法第17条第2項、法第25条の2第1項、法第31条(ただし書を除く。)、法第38条第1項後段若しくは第2項若しくは法第71条第1項第2号、第2号の2若しくは第2号の3の規定に違反した場合又は横断歩道若しくは自転車横断帯のない場所における横断者の通行を妨げた場合

安全間隔不保持

法第18条第2項の規定に違反した場合


12 最高速度、踏切通過、駐停車等





減点細目

減点数

減点事項


路上

場内

踏切内変速

5

5

踏切を通過するときに、変速装置を操作した場合

駐車措置違反

5

5

法第71条第1項第5号の規定に違反した場合その他車両の停止状態を保っための措置をしない場合

警音器使用制限違反等

10

10

法第54条第1項又は第2項の規定に違反した場合

急ブレーキ禁止違反

10

10

法第24条の規定に違反した場合

車間距離不保持

10

10

法第26条の規定に違反した場合

駐停車方法違反

10

5

法第47条第1項、第2項又は第3項の規定に違反した場合

緊急車妨害

20

法第40条第1項若しくは第2項又は法第41条の2第1項若しくは第2項の規定に違反した場合

合図車妨害

20

20

法第25条第3項、法第31条の2、法第34条第6項又は法第35条第2項の規定に違反した場合

速度超過

20

20

法第22条第1項の規定に違反した場合又は指示した速度を超過した場合

踏切不停止等

法第33条第1項(安全確認を除く。)若しくは第2項又は法第50条第2項の規定に違反した場合

追越し違反

法第20条第3項後段、法第28条第1項、第2項若しくは第4項、法第29条又は法第30条の規定に違反した場合

割込み

法第32条の規定に違反した場合

安全運転義務違反

法第70条の規定に違反したため、試験官補助をした場合

安全運転意識

10

他の交通に迷惑を与え、又は危険を及ぼす等安全な運転をしようとする意識がない場合

警報

10

10

危険を回避するため、安全運転支援装置が事前警報を発した場合(場内の狭路コース走行中を除く。)

駐停車違反

20

法第44条第1項の規定に違反した場合

駐車違反

10

法第45条第1項又は第2項の規定に違反した場合

通行禁止違反

法第8条第1項の規定に違反した場合



合格基準

試験の成績は、100点満点とし、運転免許の種別ごとに次に掲げる得点のものを合格とする。

1 第二種運転免許は80点以上

2 第一種運転免許、準中型自動車仮免許及び普通自動車仮免許は70点以上

3 大型自動車仮免許及び中型自動車仮免許は60点以上

別表第5(第21条の3関係)

(令4公委規則8・全改)

運転技能検査(以下「検査」という。)は、新規免許取得者と同等の運転技能があることを確認することが目的ではなく、加齢に伴う身体機能の低下等により安全運転が期待できないほど運転技能が低下している者について、免許証の更新をしないことを目的とするものである。

1 事前説明

課題の実施前に、実施方法及び採点に関する事前説明を分かりやすく行い、道路交通法令に従つた通行の方法や適切な運転方法について理解させることとする。

2 ならし走行

受検者ごとに、おおむね300メートルのならし走行を行うこととする。

3 課題走行

課題は、「指示速度による走行」、「一時停止」、「右折・左折」、「信号通過」及び「段差乗り上げ」を実施する。

4 合格基準

検査の成績は、100点満点とし、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める得点となつた者を合格とする。

(1) 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとし、又は現に受けている者

80点以上

(2) (1)以外の者

70点以上

5 採点

各課題不履行の場合や、走行中の危険を回避するため、検査員等がハンドル・ブレーキ等の操作を補助し、又は是正措置を指示した場合は、判断基準に基づき減点式採点法により客観的かつ厳正に採点を行うこととする。

また、採点は、ならし走行が終了した時点から、コース等における走行を終えて車両を停止した時点までの間について行うこととする。

6 安全指導

課題終了後の安全指導については、減点した課題について重点的に指導し、その他安全不確認や操作不適等の不適切な運転行動についても個別具体的に指導し、加齢に伴う身体機能の低下がこうした不適切な運転行動に影響を及ぼしている可能性について理解させることとする。

7 判断基準等





課題

回数

減点等の項目

判断基準

点数


指示速度による走行

1回

課題速度不履行

速度指定区間を、指示速度よりおおむね10km/h遅い速度に一度も達しなかつた場合又は指示した速度よりおおむね10km/h以上速い速度に一度でも達した場合

-10

一時停止

2回

一時不停止

(小)

道路標識等による一時停止の指定場所で、車体の一部が停止線を越えるまでに停止しなかつたものの、車体の一部が交差道路の側線を延長した線を越えるまでには停止した場合

-10

一時不停止

(大)

道路標識等による一時停止の指定場所で、車体の一部が停止線を越えるまでに停止せず、かつ、車体の一部が交差道路の側線を延長した線を越えるまでに停止しなかつた場合

-20

右折・左折

2回

右側通行

(小)

車体の一部が道路の中央線から右の部分にはみ出して通行した場合(車体の全部がはみ出した場合を除く。法第17条第5項各号に該当する場合を除く。)

-20

右側通行

(大)

車体の全部が道路の中央線から右の部分にはみ出して通行した場合(法第17条第5項各号に該当する場合を除く。)

-40

脱輪

縁石に車輪を乗り上げ又はコースから車輪が落輪した場合

-20

信号通過

2回

信号無視

(小)

赤色信号が表示されているときに、車体の一部が停止線を越えるまでに停止しなかつたものの、車体の一部が横断歩道に入るまでには停止した場合

-10

信号無視

(大)

赤色信号が表示されているときに、車体の一部が停止線を越えるまでに停止せず、かつ、車体の一部が横断歩道に入るまでに停止しなかつた場合

-40

段差乗り上げ

1回

乗り上げ不適

段差に乗り上げて停止した際、タイヤの中心から垂直に路面と交わる点から段差の端までの距離が、おおむね1メートルを超えた場合又は段差に乗り上げることができなかつた場合

-20



補助ブレーキ等

走行中の危険を回避するため、検査員等がハンドル、ブレーキ等の操作を補助し、又は是正措置を指示した場合(他の減点等の項目にも該当する場合は、より大きい減点等の項目を適用する。)

-30


東京都道路交通規則

昭和46年11月30日 公安委員会規則第9号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第16編 察/第4章
沿革情報
昭和46年11月30日 公安委員会規則第9号
昭和47年4月1日 公安委員会規則第3号
昭和48年3月31日 公安委員会規則第3号
昭和49年1月17日 公安委員会規則第1号
昭和50年10月1日 公安委員会規則第7号
昭和51年9月27日 公安委員会規則第4号
昭和52年12月20日 公安委員会規則第6号
昭和53年5月27日 公安委員会規則第2号
昭和53年11月27日 公安委員会規則第6号
昭和54年5月23日 公安委員会規則第3号
昭和55年7月1日 公安委員会規則第5号
昭和56年3月19日 公安委員会規則第2号
昭和57年10月15日 公安委員会規則第6号
昭和59年8月6日 公安委員会規則第3号
昭和60年12月25日 公安委員会規則第7号
昭和62年4月1日 公安委員会規則第4号
昭和62年11月20日 公安委員会規則第8号
平成元年4月1日 公安委員会規則第2号
平成2年8月1日 公安委員会規則第4号
平成2年8月10日 公安委員会規則第6号
平成2年12月12日 公安委員会規則第8号
平成3年11月1日 公安委員会規則第5号
平成4年8月13日 公安委員会規則第12号
平成4年10月23日 公安委員会規則第15号
平成5年3月25日 公安委員会規則第4号
平成5年11月24日 公安委員会規則第7号
平成6年5月9日 公安委員会規則第6号
平成6年9月30日 公安委員会規則第10号
平成6年11月15日 公安委員会規則第12号
平成7年2月20日 公安委員会規則第5号
平成8年3月22日 公安委員会規則第1号
平成8年8月20日 公安委員会規則第5号
平成8年10月1日 公安委員会規則第8号
平成9年4月7日 公安委員会規則第4号
平成10年3月20日 公安委員会規則第3号
平成10年7月21日 公安委員会規則第6号
平成10年9月28日 公安委員会規則第7号
平成10年11月27日 公安委員会規則第8号
平成11年8月26日 公安委員会規則第8号
平成11年10月29日 公安委員会規則第9号
平成12年2月25日 公安委員会規則第3号
平成12年6月29日 公安委員会規則第9号
平成13年3月19日 公安委員会規則第3号
平成13年8月31日 公安委員会規則第13号
平成13年12月21日 公安委員会規則第18号
平成14年5月28日 公安委員会規則第14号
平成15年3月19日 公安委員会規則第3号
平成16年4月9日 公安委員会規則第3号
平成16年11月1日 公安委員会規則第5号
平成16年12月20日 公安委員会規則第6号
平成17年3月31日 公安委員会規則第7号
平成17年6月20日 公安委員会規則第9号
平成17年9月12日 公安委員会規則第10号
平成17年9月21日 公安委員会規則第11号
平成17年12月15日 公安委員会規則第13号
平成18年3月24日 公安委員会規則第5号
平成18年5月19日 公安委員会規則第11号
平成18年7月31日 公安委員会規則第12号
平成19年3月20日 公安委員会規則第2号
平成19年5月25日 公安委員会規則第6号
平成19年7月24日 公安委員会規則第11号
平成19年8月17日 公安委員会規則第12号
平成19年12月12日 公安委員会規則第14号
平成20年3月5日 公安委員会規則第3号
平成20年5月7日 公安委員会規則第6号
平成20年11月28日 公安委員会規則第14号
平成21年1月30日 公安委員会規則第1号
平成21年2月3日 公安委員会規則第2号
平成21年4月7日 公安委員会規則第11号
平成21年5月29日 公安委員会規則第12号
平成21年6月15日 公安委員会規則第15号
平成22年3月15日 公安委員会規則第2号
平成22年3月23日 公安委員会規則第3号
平成23年1月12日 公安委員会規則第1号
平成23年3月25日 公安委員会規則第5号
平成24年3月23日 公安委員会規則第3号
平成24年3月26日 公安委員会規則第4号
平成24年3月30日 公安委員会規則第6号
平成24年7月6日 公安委員会規則第12号
平成25年3月15日 公安委員会規則第7号
平成25年11月29日 公安委員会規則第15号
平成26年3月19日 公安委員会規則第3号
平成26年4月28日 公安委員会規則第7号
平成26年5月19日 公安委員会規則第9号
平成26年6月27日 公安委員会規則第11号
平成26年8月29日 公安委員会規則第16号
平成27年2月27日 公安委員会規則第2号
平成27年4月28日 公安委員会規則第7号
平成27年7月10日 公安委員会規則第9号
平成28年3月25日 公安委員会規則第3号
平成28年4月22日 公安委員会規則第8号
平成28年7月29日 公安委員会規則第9号
平成28年12月22日 公安委員会規則第13号
平成29年5月16日 公安委員会規則第6号
平成29年7月14日 公安委員会規則第11号
平成29年11月30日 公安委員会規則第16号
平成30年3月9日 公安委員会規則第1号
平成30年4月27日 公安委員会規則第6号
平成30年5月25日 公安委員会規則第7号
平成31年3月29日 公安委員会規則第3号
令和元年6月28日 公安委員会規則第2号
令和元年7月24日 公安委員会規則第3号
令和元年11月29日 公安委員会規則第6号
令和元年12月13日 公安委員会規則第7号
令和2年4月30日 公安委員会規則第4号
令和2年6月29日 公安委員会規則第5号
令和2年11月27日 公安委員会規則第7号
令和2年12月28日 公安委員会規則第9号
令和3年3月11日 公安委員会規則第1号
令和3年4月9日 公安委員会規則第3号
令和4年3月31日 公安委員会規則第5号
令和4年5月13日 公安委員会規則第8号
令和4年12月26日 公安委員会規則第12号
令和5年3月24日 公安委員会規則第2号
令和5年3月31日 公安委員会規則第7号
令和5年5月22日 公安委員会規則第9号
令和5年8月15日 公安委員会規則第12号
令和5年12月15日 公安委員会規則第14号