○警視庁警察職員の定員に関する規則

昭和38年8月1日

公安委員会規則第5号

警視庁警察職員の定員に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)及び警視庁の設置に関する条例(昭和29年6月東京都条例第52号)に基づき、警視庁の警察職員(以下「職員」という。)の定員に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(階級別及び職種別定員)

第2条 地方警察職員の階級別及び職種別の定員は、次に定めるとおりとする。

(1) 警察官 43,486人

内訳

警視 1,175人

警部 2,565人

警部補 12,782人

巡査部長 13,222人

巡査 13,742人

(2) 警察官以外の職員 3,015人

合計 46,501人

2 上位の階級別定員に欠員がある場合には、前項の規定にかかわらず、その欠員数を下位の階級別定員として流用することができる。

(平13公委規則7・全改、平14公委規則7・平15公委規則5・平16公委規則1・平17公委規則6・平18公委規則6・平19公委規則4・平21公委規則10・平22公委規則4・平23公委規則6・平24公委規則7・平25公委規則11・平27公委規則4・平28公委規則7・平29公委規則3・一部改正)

(定員の配置)

第3条 警視庁本部の各部、課、部の附置機関、警視庁警察学校、方面本部、犯罪抑止対策本部、人身安全関連事案総合対策本部、サイバーセキュリティ対策本部及び警察署に配置する職員の定員は、警視総監が定めるものとする。

(昭40公委規則1・昭43公委規則1・昭52公委規則5・平13公委規則7・平17公委規則17・平21公委規則10・平26公委規則1・平27公委規則3・平29公委規則2・令4公委規則2・一部改正)

(育児短時間勤務の職員の定員)

第4条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務の職員の定員については、常時勤務する職員の勤務時間総数に相当する職員数に換算するものとする。

(平20公委規則8・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員の定員)

第5条 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)の定員については、常時勤務する職員の勤務時間総数に相当する職員数に換算するものとし、その任用数は、警視総監が定めるものとする。

(平14公委規則7・追加、平20公委規則8・旧第4条繰下、令4公委規則9・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平9公委規則3・旧付則・一部改正)

2 警察官の階級別定員は、平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間は、第2条の規定にかかわらず、同条の表(1)の項に定める人員に次に定める人員をそれぞれ加えた人員とする。

警察官 168人

内訳

警視 4人

警部 10人

警部補 50人

巡査部長 51人

巡査 53人

(平9公委規則3・追加、平13公委規則7・一部改正)

3 警察官以外の職員の定員は、平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の表(2)の項に定める人員に100人を加えた人員とする。

(平16公委規則1・追加)

(昭和38年公委規則第7号)

この規則は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和39年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年公委規則第4号)

この規則は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年公委規則第1号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年2月1日から施行する。

(昭和43年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年公委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年公委規則第4号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年公委規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年公委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年9月1日から施行する。

(昭和53年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年公委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年公委規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年公委規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭57公委規則1・一部改正)

(昭和57年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年度における地方警察職員の定員の特例)

2 この規則の施行の日から昭和58年3月31日までの間における警察官以外の職員の定員は、この規則による改正後の警視庁警察職員の定員に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第2号の規定にかかわらず、2,907人とする。

(定員外職員)

3 前項に定める定員を超える員数については昭和58年3月31日まで、改正後の規則第2条第2号イに定める定員を超える員数については昭和59年3月31日までは定員外とする。

(警視庁警察職員の定員に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 警視庁警察職員の定員に関する規則の一部を改正する規則(昭和56年3月30日東京都公安委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年公委規則第6号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成3年公委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の警視庁警察職員の定員に関する規則第2条第2号アの警察官の階級別定員は、同号アの規定にかかわらず、次の表の期間の欄に掲げる期間は、同表階級別欄に掲げる人員とする。

階級別

期間

警視

警部

警部補

巡査部長

巡査

この規則の施行の日から平成4年3月31日まで

770

1,620

6,241

14,056

18,625

平成4年4月1日から平成5年3月31日まで

810

1,742

7,097

13,807

17,856

平成5年4月1日から平成6年3月31日まで

891

1,904

8,320

13,475

16,722

平成6年4月1日から平成7年3月31日まで

932

2,066

9,543

13,144

15,627

平成7年4月1日から平成8年3月31日まで

972

2,188

10,766

12,771

14,615

(平成8年公委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年公委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年公委規則第6号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の警視庁警察職員の定員に関する規則第2条第2号及び第3号に定める定員を超える員数については、平成13年3月31日までは定員外とする。

(平成13年公委規則第7号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の警視庁警察職員の定員に関する規則第2条の表(2)の項に定める定員を超える員数については、平成14年3月31日までは定員外とする。

(平成14年公委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年公委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年公委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年公委規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年公委規則第17号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年公委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年公委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年公委規則第8号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年公委規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年公委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年公委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年公委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年公委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年公委規則第1号)

この規則は、平成26年1月24日から施行する。

(平成27年公委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年公委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年公委規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年公委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年公委規則第9号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の警視庁警察職員の定員に関する規則第5条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

警視庁警察職員の定員に関する規則

昭和38年8月1日 公安委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第16編 察/第3章
沿革情報
昭和38年8月1日 公安委員会規則第5号
昭和38年12月28日 公安委員会規則第7号
昭和39年3月31日 公安委員会規則第2号
昭和39年12月28日 公安委員会規則第4号
昭和40年3月31日 公安委員会規則第1号
昭和42年8月10日 公安委員会規則第6号
昭和43年1月25日 公安委員会規則第1号
昭和43年5月2日 公安委員会規則第6号
昭和44年4月17日 公安委員会規則第3号
昭和44年6月14日 公安委員会規則第7号
昭和44年10月15日 公安委員会規則第11号
昭和45年4月16日 公安委員会規則第3号
昭和45年5月1日 公安委員会規則第4号
昭和45年10月22日 公安委員会規則第8号
昭和46年3月18日 公安委員会規則第4号
昭和46年10月23日 公安委員会規則第8号
昭和47年4月1日 公安委員会規則第4号
昭和47年5月18日 公安委員会規則第5号
昭和48年3月31日 公安委員会規則第1号
昭和49年4月1日 公安委員会規則第4号
昭和50年4月1日 公安委員会規則第3号
昭和51年7月15日 公安委員会規則第2号
昭和52年6月21日 公安委員会規則第3号
昭和52年8月29日 公安委員会規則第5号
昭和53年7月14日 公安委員会規則第3号
昭和54年3月20日 公安委員会規則第1号
昭和55年3月28日 公安委員会規則第1号
昭和56年3月30日 公安委員会規則第3号
昭和57年3月30日 公安委員会規則第1号
昭和61年6月20日 公安委員会規則第6号
平成3年9月30日 公安委員会規則第3号
平成8年3月29日 公安委員会規則第2号
平成9年3月31日 公安委員会規則第3号
平成12年3月31日 公安委員会規則第6号
平成13年3月30日 公安委員会規則第7号
平成14年3月29日 公安委員会規則第7号
平成15年3月19日 公安委員会規則第5号
平成16年3月31日 公安委員会規則第1号
平成17年3月31日 公安委員会規則第6号
平成17年12月20日 公安委員会規則第17号
平成18年3月31日 公安委員会規則第6号
平成19年3月30日 公安委員会規則第4号
平成20年6月27日 公安委員会規則第8号
平成21年3月31日 公安委員会規則第10号
平成22年3月31日 公安委員会規則第4号
平成23年3月31日 公安委員会規則第6号
平成24年3月30日 公安委員会規則第7号
平成25年6月14日 公安委員会規則第11号
平成26年1月23日 公安委員会規則第1号
平成27年3月20日 公安委員会規則第3号
平成27年3月31日 公安委員会規則第4号
平成28年3月31日 公安委員会規則第7号
平成29年3月28日 公安委員会規則第2号
平成29年3月31日 公安委員会規則第3号
令和4年3月18日 公安委員会規則第2号
令和4年6月22日 公安委員会規則第9号