○東京都文化財保護条例施行規則
昭和五一年七月一日
教育委員会規則第二六号
東京都文化財保護条例施行規則を公布する。
東京都文化財保護条例施行規則
東京都文化財保護条例施行規則(昭和三十年東京都教育委員会規則第七号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都文化財保護条例(昭和五十一年東京都条例第二十五号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書等の再交付)
第四条 東京都指定の文化財の所有者又は保持者若しくは保持団体が、指定書又は認定書を亡失し、又は著しく破損したときは、別記様式第六号による指定書(認定書)再交付申請書を教育委員会に提出し、その再交付を受けなければならない。
(指定書等の書換え)
第五条 条例第七条(第二十九条及び第三十六条において準用する場合を含む。)、条例第九条(第二十九条において準用する場合を含む。)又は条例第三十五条の規定による届出(第七条の規定による届出にあつては管理責任者に係る届出を、第三十五条の規定による届出にあつては土地の地目又は地積に係る届出を除く。)をしようとする者は、当該届出に係る文化財の指定書を、条例第二十二条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出(保持者の死亡及び心身の故障に係る届出並びに保持団体又は保存団体の構成員の異動及び解散に係る届出を除く。)をしようとする者は、当該届出に係る保持者又は保持団体若しくは保存団体の認定書をその届出に係る書面に添えて教育委員会に提出し、その書換えを受けなければならない。
(台帳)
第六条 教育委員会は、条例に基づき指定した文化財に係る記録を保存するため台帳を備えるものとする。
2 前項に規定する台帳には、その付属資料として指定した文化財に係る写真又は実測図若しくは見取図等を備えておくものとする。
二 条例第十四条第一項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために、所在の場所を変更しようとする場合
三 条例第十五条第一項の規定による届出をして行う修理のために、所在の場所を変更しようとする場合
五 条例第二十八条第一項の規定による届出をして行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために、所在の場所を変更しようとする場合
六 前各号に該当する場合のほか、都指定有形文化財又は都指定有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとする期間が、一箇月を超えない場合
一 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に係る設計仕様書及び設計図
二 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真又は見取図
三 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
四 許可申請者が所有者以外の者であるときは、別記様式第十三号による所有者の現状変更等についての承諾書
五 管理責任者が選任されている場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、別記様式第十三号による管理責任者の現状変更等についての承諾書
一 都指定有形文化財又は都指定史跡旧跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該都指定有形文化財又は当該都指定史跡旧跡名勝天然記念物を、その指定当時の原状(指定後現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。
二 都指定有形文化財又は都指定史跡旧跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は当該衰亡の拡大を防止するために、応急の措置を執るとき。
三 都指定史跡旧跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
一 修理に係る仕様書及び設計図
二 修理をしようとする箇所の写真又は見取図
一 保持者が芸名又は雅号を変更したとき。
二 保持者について、その保持する都指定無形文化財又は東京都選定保存技術(以下「都選定保存技術」という。)の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
一 保持者の氏名、芸名、雅号又は住所が変更したとき。 別記様式第十六号
二 保持者について、その保持する都指定無形文化財又は都選定保存技術の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。 別記様式第十七号
三 保持者が死亡したとき。 別記様式第十八号
四 保持団体又は保存団体の名称、事務所の所在地又は代表者若しくは管理人を変更したとき。 別記様式第十九号
五 保持団体又は保存団体の構成員に異動を生じたとき。 別記様式第二十号
六 保持団体又は保存団体が解散したとき。 別記様式第二十一号
(都指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)
第十七条 条例第二十八条第一項の規定による都指定有形民俗文化財に関する現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとするときの届出は、別記様式第二十二号によるものとし、次の各号に掲げる書類等をこれに添付しなければならない。
一 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に係る設計仕様書及び設計図
二 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真又は見取図
三 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者が、所有者以外の者であるときは、別記様式第十三号による所有者の現状変更等についての承諾書
四 管理責任者が選任されている場合において、現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者が管理責任者以外の者であるときは、別記様式第十三号による管理責任者の現状変更等についての承諾書
(平一八教委規則一〇・一部改正)
(都選定保存技術の認定書の交付)
第十九条 条例第三十七条第二項及び第三項の規定により、都選定保存技術の保持者又は保存団体を認定したときは、教育委員会は、当該保持者に対しては、別記様式第二十四号による認定書を、当該保存団体に対しては、別記様式第二十五号による認定書をそれぞれ交付するものとする。
(埋蔵文化財等に係る事務)
第二十条 条例第四十二条の規定による埋蔵文化財、周知の埋蔵文化財包蔵地及び遺跡の発見に係る届出及び通知の受理、指示、命令、協議並びに勧告に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平一一教委規則四二・追加)
(出土品の評価等)
第二十一条 条例第四十四条の規定により報償金の額の決定その他出土した文化財(以下「出土品」という。)の評価を行うために教育委員会に評価委員会を置く。
2 教育委員会は、出土品の評価を行う場合、評価委員会に諮問しなければならない。
3 評価委員会は、当該出土品について専門知識を有する文化財保護審議会委員等をもって構成する。
4 前三項に定めるもののほか評価委員会に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平一一教委規則四二・追加)
一 譲与等を受けようとする者を証明する書類(申請者が地方公共団体又は当該出土品の発見者若しくは発見された土地の所有者の場合を除く。)
二 譲与等をされた出土品を保存し、又は活用する施設等の概要に係る資料
三 当該出土品の発見者又は当該出土品が発見された土地の所有者の当該出土品の保存又は活用についての承諾書
(平一一教委規則四二・追加、平一七教委規則一〇・一部改正)
(周知の埋蔵文化財包蔵地)
第二十三条 条例第四十六条第二項の規定による周知の埋蔵文化財包蔵地に係る事務に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平一一教委規則四二・追加)
(東京都文化財保護審議会の部会)
第二十四条 条例第五十六条の規定により、東京都文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に次の部会を置く。
部会名 | 所掌事項 |
第一部会 | 有形文化財に関すること。 |
第二部会 | 無形文化財及び民俗文化財に関すること。 |
第三部会 | 記念物及び埋蔵文化財に関すること。 |
2 前項に規定する部会は、会長が指定する委員又は臨時委員により構成する。
3 第一項に規定する各部会は、審議会が教育委員会の諮問に応じて調整審議する事項又は教育委員会に対して建議しようとする事項に関し、会長の求めに応じて調査研究し、その結果を会長に報告するものとする。
(平一一教委規則四二・旧第二十条繰下・一部改正)
(区市教育委員会が処理する事務の範囲)
第二十五条 条例第五十七条第二号の規定による重大な現状変更又は保存に重大な影響を及ぼす行為以外の都指定史跡旧跡名勝天然記念物の現状変更又はその保存に影響を及ぼす行為(都指定史跡旧跡名勝天然記念物の指定に係る地域内において行われるものに限る。)は、次に掲げるものとする。
一 小規模建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であつて、建築面積(増築又は改築にあつては、増築又は改築後の建築面積)が百二十平方メートル以下のものをいう。)で三月以内の期間を限つて設置されるものの新築、増築、改築又は除却
二 工作物(建築物を除く。)の設置、改修若しくは除却(改修又は除却にあつては、設置の日から五十年を経過していない工作物に係るものに限る。)又は道路の舗装若しくは修繕(それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。)
三 埋設されている電線、ガス管、水管又は下水道管の改修
四 木竹の伐採(名勝又は天然記念物の指定に係る木竹については、危険防止のために必要な伐採に限る。)
(平一二教委規則八・追加)
(標識等の管理)
第二十六条 条例第五十九条の規定により、標識又は説明板を管理する者(以下本条において「標識等の管理者」という。)は、これが亡失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 標識等の管理者は、その管理する標識又は説明板の位置を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(平一一教委規則四二・旧第二十一条繰下・一部改正、平一二教委規則八・旧第二十五条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東京都文化財専門委員の設置に関する条例施行規則(昭和二十七年東京都教育委員会規則第五号)は、廃止する。
附則(平成元年教委規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年教委規則第四号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委規則第四二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第八号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都文化財保護条例施行規則第二十五条の規定にかかわらず、この規則の施行の際、現に現状変更又はその保存に影響を及ぼす行為の許可並びに当該許可の取消し及び停止命令に着手しているものについては、なお従前の例による。
附則(平成一七年教委規則第一〇号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第二号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都教育委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年教委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平8教委規則4・令元教委規則2・令3教委規則22・一部改正)
(令元教委規則2・一部改正)
(令元教委規則2・一部改正)
(令元教委規則2・一部改正)
(令元教委規則2・一部改正)
(令元教委規則2・一部改正)
(令元教委規則2・一部改正)
(令元教委規則2・一部改正)
(令元教委規則2・一部改正)
(平8教委規則4・令元教委規則2・令3教委規則22・一部改正)
(平8教委規則4・令元教委規則2・令3教委規則22・一部改正)
(平8教委規則4・令元教委規則2・令3教委規則22・一部改正)
(平8教委規則4・令元教委規則2・令3教委規則22・一部改正)
(平8教委規則4・令元教委規則2・令3教委規則22・一部改正)
(平8教委規則4・令元教委規則2・令3教委規則22・一部改正)
(平8教委規則4・令元教委規則2・令3教委規則22・一部改正)
(平8教委規則4・令元教委規則2・令3教委規則22・一部改正)
(平元教委規則36・平8教委規則4・令元教委規則2・令3教委規則22・一部改正)
(平8教委規則4・令元教委規則2・令3教委規則22・一部改正)
(平8教委規則4・令元教委規則2・令3教委規則22・一部改正)
(平8教委規則4・令元教委規則2・令3教委規則22・一部改正)
(平8教委規則4・令元教委規則2・令3教委規則22・一部改正)
(平8教委規則4・令元教委規則2・令3教委規則22・一部改正)
(平8教委規則4・令元教委規則2・令3教委規則22・一部改正)
(平8教委規則4・令元教委規則2・令3教委規則22・一部改正)
(平8教委規則4・令元教委規則2・令3教委規則22・一部改正)
(平8教委規則4・平18教委規則10・令元教委規則2・令3教委規則22・一部改正)
(令元教委規則2・一部改正)
(令元教委規則2・一部改正)
(令元教委規則2・一部改正)
(令元教委規則2・一部改正)
(平11教委規則42・追加、平17教委規則10・令元教委規則2・令3教委規則22・一部改正)