○東京都江戸東京博物館条例
平成四年一〇月一二日
条例第一四九号
東京都江戸東京博物館条例を公布する。
東京都江戸東京博物館条例
(設置)
第一条 江戸及び東京の歴史と文化に関する資料を収集し、保管し、及び展示して、都民の利用に供するとともに、都民の江戸及び東京の歴史と文化に関する活動並びにそれを通した交流の場を提供し、もって都民の教養、学術及び文化の発展に寄与するため、東京都江戸東京博物館(以下「館」という。)を東京都墨田区横網一丁目四番一号に設置する。
(事業)
第二条 館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 江戸及び東京の歴史と文化に関する資料(建造物を含む。以下「資料」という。)の収集、保管、展示及び利用に関すること。
二 江戸及び東京の歴史と文化に関する講演会、講習会等の主催、広報、出版等の普及活動に関すること。
三 江戸及び東京の歴史と文化に関する調査及び研究に関すること。
四 館の施設の提供に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(分館)
第三条 館に分館を置く。
2 分館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東京都江戸東京博物館分館江戸東京たてもの園 | 東京都小金井市桜町三丁目七番一号 |
(休館日及び開館時間)
第四条 館の休館日及び開館時間は、東京都規則(以下「規則」という。)で定める。
(平一四条例三五・全改)
(使用の承認)
第五条 江戸及び東京の歴史と文化の振興に資する講演会、講習会、研究会、鑑賞会等を実施するために館の施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、規則に定めるところにより申請し、知事の承認を受けなければならない。
一 館の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
二 館の管理上支障があると認められるとき。
三 申請に係る施設等を知事が必要と認める事業に使用するとき。
四 前三号に掲げるもののほか、知事が不適当と認めるとき。
(平一四条例三五・旧第六条繰上・一部改正)
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用に係る予納金(以下「利用予納金」という。)を収受することができる。
5 利用予納金は、利用料金に充当するものとする。
(平一四条例三五・追加、平一七条例二六・平三〇条例八〇・一部改正)
(利用料金の減額又は免除)
第七条 指定管理者は、規則で定めるときその他指定管理者が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平一四条例三五・全改、平一七条例二六・一部改正)
(利用料金等の不還付)
第八条 指定管理者は、既納の利用料金又は利用予納金を還付しないものとする。ただし、指定管理者は、正当な理由があるときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平一四条例三五・追加、平一七条例二六・平三〇条例八〇・一部改正)
(使用権の譲渡等の禁止)
第九条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平一四条例三五・旧第八条繰下)
(設備の変更禁止)
第十条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。
(平一四条例三五・旧第九条繰下)
(使用承認の取消し等)
第十一条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。
一 使用の目的に違反して使用したとき。
二 この条例に違反し、又は知事の指示に従わなかったとき。
三 善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
四 災害その他の事故により館の使用ができなくなったとき。
五 工事その他の都合により、知事が特に必要と認めるとき。
(平一四条例三五・旧第十条繰下・一部改正)
(原状回復の義務)
第十二条 使用者は、使用を終了したときは、使用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。
(平一四条例三五・旧第十一条繰下)
(損害賠償の義務)
第十三条 資料又は施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(平一四条例三五・旧第十二条繰下・一部改正)
(入館の制限等)
第十四条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
一 他人に迷惑をかけ、又は資料若しくは館の施設設備を損壊するおそれがあると認めるとき。
二 前号のほか、館の管理上支障があると認めるとき。
(平一四条例三五・旧第十三条繰下・一部改正)
(指定管理者による管理)
第十五条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、館の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 第二条各号に掲げる事業に関する業務
二 館の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務
2 知事は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
二 第十条ただし書の規定により、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えることについて承認をすること。
3 前項第一号の業務を指定管理者が行う場合において、申請に係る施設等を知事が必要と認める事業に使用するときは、指定管理者は、使用の承認をしないことができる。
(平一七条例二六・全改)
(指定管理者の指定)
第十六条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に館の管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
一 前条第一項各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。
二 安定的な経営基盤を有していること。
三 館の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。
四 利用者のサービス向上を図ることができること。
五 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。
六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準
3 知事は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(平一七条例二六・追加)
(知事の調査及び指示)
第十七条 知事は、館の管理運営の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理運営の業務又は経理の状況に関し定期に、若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平一七条例二六・追加)
一 管理運営の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。
二 第十六条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
三 第二十条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。
3 前項の場合にあっては、第六条第一項、第四項及び第五項、第七条並びに第八条の規定を準用する。この場合において、第六条第一項中「指定管理者(第十五条第一項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第八条までにおいて同じ。)」とあるのは「知事」と、「その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、「指定管理者が」とあるのは「知事が」と、同条第四項中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「あらかじめ知事の承認を得て、利用に係る予納金(以下「利用予納金」という。)」とあるのは「予納金」と、「収受する」とあるのは「徴収する」と、同条第五項中「利用予納金は、利用料金」とあるのは「予納金は、使用料」と、第七条中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第八条中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金又は利用予納金」とあるのは「使用料又は予納金」と、別表第一及び別表第二中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(平一七条例二六・追加、平三〇条例八〇・一部改正)
(指定管理者の公表)
第十九条 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(平一七条例二六・追加)
(管理運営の基準等)
第二十条 指定管理者は、次に掲げる基準により、館の管理運営に関する業務を行わなければならない。
一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
二 都民の平等な利用を確保すること。
三 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
四 館の施設、設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。
五 業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、別途知事が定める管理運営に関する基準を満たすこと。
2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
二 業務の実施に関する事項
三 事業の実績報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、館の管理運営に関し必要な事項
(平一七条例二六・追加)
(委任)
第二十一条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平一四条例三五・旧第十七条繰上、平一七条例二六・旧第十六条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成五年規則第二〇号で平成五年三月二八日から施行)
附則(平成七年条例第一二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年条例第二五号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第六二号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一〇四号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第三五号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第三八号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第二六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の東京都江戸東京博物館条例第六条から第八条まで及び第十五条の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の東京都江戸東京博物館条例第十六条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。
附則(平成三〇年条例第八〇号)
(施行期日)
1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。ただし、第六条、第八条及び第十八条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成三一年規則第二〇号で平成三一年四月一日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の東京都江戸東京博物館条例別表第一の規定による施設等の使用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表第一(第六条、第十八条関係)
(平一二条例一〇四・一部改正、平一四条例三五・旧別表第二繰上・一部改正、平一六条例三八・平一七条例二六・平三〇条例八〇・一部改正)
区分 | 使用単位 | 利用料金 | |
施設 | 特別展示室 | 全日 | 八八、五二〇円 |
大ホール | 午前 | 二三、一三〇円 | |
午後 | 三〇、八三〇円 | ||
夜間 | 三〇、八三〇円 | ||
全日 | 七七、一一〇円 | ||
小ホール | 午前 | 六、五九〇円 | |
午後 | 八、七八〇円 | ||
夜間 | 八、七八〇円 | ||
全日 | 二一、九七〇円 | ||
会議室 | 午前 | 八、三一〇円 | |
午後 | 一一、〇八〇円 | ||
夜間 | 一一、〇八〇円 | ||
全日 | 二七、七二〇円 | ||
学習室一 | 午前 | 二、六四〇円 | |
午後 | 三、五二〇円 | ||
夜間 | 三、五二〇円 | ||
全日 | 八、八〇〇円 | ||
学習室二 | 午前 | 二、〇八〇円 | |
午後 | 二、七八〇円 | ||
夜間 | 二、七八〇円 | ||
全日 | 六、九五〇円 | ||
大ホール楽屋一 | 午前 | 一、〇四〇円 | |
午後 | 一、〇四〇円 | ||
夜間 | 一、〇四〇円 | ||
全日 | 三、一六〇円 | ||
大ホール楽屋二 | 午前 | 一、〇四〇円 | |
午後 | 一、〇四〇円 | ||
夜間 | 一、〇四〇円 | ||
全日 | 三、一六〇円 | ||
大ホール楽屋三(和室) | 午前 | 一、〇二〇円 | |
午後 | 一、〇二〇円 | ||
夜間 | 一、〇二〇円 | ||
全日 | 三、一一〇円 | ||
小ホール楽屋一 | 午前 | 四五〇円 | |
午後 | 四五〇円 | ||
夜間 | 四五〇円 | ||
全日 | 一、三七〇円 | ||
小ホール楽屋二 | 午前 | 四五〇円 | |
午後 | 四五〇円 | ||
夜間 | 四五〇円 | ||
全日 | 一、三七〇円 | ||
ロビー、エントランスホールその他の施設(規則で定める施設又は部分を除く。) | 一平方メートル 全日 | 八八円 | |
附帯設備 | 電源設備 | 一キロワット 一回 | 一二〇円 |
備考
一 施設の使用単位は、午前は午前九時から正午まで、午後は午後一時から午後五時まで、夜間は午後六時から午後十時まで、全日は午前九時から午後十時までとする。
二 附帯設備の使用単位の一回は、施設の使用単位の午前、午後又は夜間に対応するものとする。
三 使用単位の時間を超えて使用する場合には、超過時間一時間(一時間に満たない端数は、これを一時間とする。)につき、使用を承認した使用単位の規定利用料金の一時間当たりの額の三割増相当額以内の超過利用料金を徴収することができる。
別表第二(第六条、第十八条関係)
(平一四条例三五・追加、平一六条例三八・平一七条例二六・一部改正)
一 本館 常設展
区分 | 利用料金(観覧)(一人一回につき) | |
個人 | 団体(二十人以上) | |
一般 | 一、一八〇円 | 九四〇円 |
高齢者(六十五歳以上の者をいう。備考三において同じ。)及び生徒 | 五九〇円 | 四七〇円 |
備考
一 常設展とは、常設展示室における展示をいう。
二 生徒とは、中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者をいう。ただし、中学校の生徒及びこれに準ずる者のうち、東京都の区域内に住所を有するもの並びに東京都の区域内に所在する中学校及びこれに準ずる学校に在学するものを除く。
三 一般とは、高齢者及び生徒(前号ただし書に規定する者を含む。)以外の者をいう。ただし、小学生及び学齢に達しない者を除く。
二 分館
区分 | 利用料金(観覧)(一人一回につき) | |
個人 | 団体(二十人以上) | |
一般 | 九〇〇円 | 七二〇円 |
高齢者(六十五歳以上の者をいう。備考二において同じ。)及び生徒 | 四五〇円 | 三六〇円 |
備考
一 生徒とは、中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者をいう。ただし、中学校の生徒及びこれに準ずる者のうち、東京都の区域内に住所を有するもの並びに東京都の区域内に所在する中学校及びこれに準ずる学校に在学するものを除く。
二 一般とは、高齢者及び生徒(前号ただし書に規定する者を含む。)以外の者をいう。ただし、小学生及び学齢に達しない者を除く。