○東京都地下高速電車知的障害者旅客運賃割引規程

平成三年一一月三〇日

交通局規程第一一五号

〔東京都地下高速電車精神薄弱者旅客運賃割引規程〕を公布する。

東京都地下高速電車知的障害者旅客運賃割引規程

(平一一交局規程五二・改称)

(通則)

第一条 東京都地下高速電車条例(昭和三十五年東京都条例第九十四号)に基づく知的障害者及び介護者の乗車に関し必要な事項は、東京都地下高速電車旅客営業規程(昭和三十五年交通局規程第十号。以下「旅客営業規程」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平一一交局規程五二・一部改正)

(適用範囲)

第二条 この規程は、知的障害者が単独で、又は介護者とともに、東京都地下高速電車(以下「地下高速電車」という。)及び連絡運輸取扱各駅相互間を乗車する場合に適用する。

(平一一交局規程五二・一部改正)

(知的障害者)

第三条 この規程において「知的障害者」とは、療育手帳制度要綱(昭和四十八年九月二十七日厚生省発児第百五十六号厚生事務次官通知)の規定による療育手帳の交付を受けている者をいう。

2 前項の知的障害者を、次に掲げる第一種知的障害者及び第二種知的障害者に分ける。

 「第一種知的障害者」とは、次に掲げる者及び障害度がこれよりも重い者をいう。

(一) 知能指数がおおむね三十五以下の者であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの。ただし、日常生活において常時介護を要する程度の者とは、次のいずれかに該当するものをいう。

 日常生活における基本的動作(食事、排せつ、入浴、洗面、着脱衣等)が困難であって、個別的指導及び介助を必要とする者

 失禁、異食、興奮、多寡動その他の問題行為を有し、常時注意と指導を必要とする者

(二) 肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有し、知能指数がおおむね五十以下の者であって、日常生活において常時介護を要し、かつ、肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有するもので、その障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五の一級から三級までに該当するもの

 「第二種知的障害者」とは、前号以外の者をいう。

(平一一交局規程五二・一部改正)

(介護者)

第四条 知的障害者が、第一種知的障害者及び定期乗車券を使用する十二歳未満の第二種知的障害者であるときは、知的障害者一人に対して、一人の介護者をつけることができる。

2 療育手帳のうち東京都が発行するもの(以下「愛の手帳」という。)の交付を受けている知的障害者は、前項の規定にかかわらず、知的障害者一人に対して、一人の介護者をつけることができる。

3 前二項の介護者は、鉄道係員が介護能力があると認める者でなければならない。

(平一一交局規程五二・平二〇交局規程九四・一部改正)

(割引乗車券の種類等)

第五条 知的障害者及び介護者に対して割引の取扱いをする乗車券(以下「割引乗車券」という。)の種類及び発売の条件は、次のとおりとする。

 普通乗車券 第一種知的障害者が介護者とともに乗車する場合に発売する。

 定期乗車券 第一種知的障害者及び十二歳未満の第二種知的障害者が介護者とともに乗車する場合に発売する。

 回数乗車券 第一種知的障害者が介護者とともに乗車する場合に発売する。

2 愛の手帳又は愛の手帳保有者の本人確認に利用することができるものとして交通局長が認めたものを提示した知的障害者及び介護者に対しては、前項に規定する発売の条件を満たさない者であっても、割引乗車券を発売する。

3 介護者の割引乗車券は、その種類、乗車区間及び有効期間が介護する知的障害者と同一であり、かつ、当該知的障害者の割引乗車券と同時に購入をしなければならない。ただし、東京都都営交通無料乗車券発行規程(昭和三十九年交通局規程第四十二号)に基づく東京都都営交通無料乗車券(以下「無料乗車券」という。)を所持する知的障害者の介護者は、当該知的障害者の療育手帳又は療育手帳保有者の本人確認に利用することができるものとして交通局長が認めたものを提示の上、割引乗車券を購入するものとする。

4 前項本文の規定にかかわらず、知的障害者に対して片道の割引普通乗車券を発売するときは、介護者に対して往復の割引普通乗車券を発売することができる。

5 第三項の規定にかかわらず、知的障害者に対して割引通学定期乗車券を発売する場合(無料乗車券を所持し、かつ、割引通学定期乗車券を発売することができる場合を含む。)は、介護者が旅客営業規程第四十一条第一項の規定により通学定期乗車券の発売を受けることができる者であっても割引通勤定期乗車券を発売する。ただし、当該介護者が愛の手帳の交付を受けている知的障害者の介護者であり、かつ、旅客営業規程第四十一条に規定する通学証明書又は旅客営業規程第六十四条第一項第二号に規定する身分証明書を提示したときは、割引通学定期乗車券を発売する。

(平一一交局規程五二・平二〇交局規程九四・令四交局規程三・一部改正)

(割引区間)

第六条 割引乗車券の割引区間は、地下高速電車及び連絡運輸取扱いの各駅相互間とする。ただし、第四条第二項において同条第一項に規定する要件と異なるとき、前条第二項において同条第一項に規定する発売の条件と異なるとき及び前条第三項に規定する取扱いをするときの割引区間は、地下高速電車の各駅相互間とする。

2 前条第四項及び第五項ただし書の規定にかかわらず、介護者に対して発売する割引通学乗車券の割引区間は、地下高速電車の各駅相互間とする。

(平二〇交局規程九四・平二五交局規程九・一部改正)

(割引率)

第七条 知的障害者及び介護者に対する割引率は、五割とする。ただし、小児定期乗車券については、旅客運賃の割引をしない。

(平一一交局規程五二・平二〇交局規程九四・一部改正)

(割引乗車券の購入)

第八条 知的障害者が単独で、又は介護者とともに乗車するため割引乗車券を購入するときは、療育手帳又は療育手帳保有者の本人確認に利用することができるものとして交通局長が認めたものを提示し、確認を受けなければならない。

(平一一交局規程五二・平二〇交局規程九四・令四交局規程三・一部改正)

(介護者の同行)

第九条 知的障害者が介護者とともに乗車するため購入した割引乗車券及び介護者の割引乗車券(以下「介護者同行乗車券」という。)は、知的障害者とその介護者とが同一の列車に乗車する場合に限り有効とする。

(平一一交局規程五二・平二〇交局規程九四・一部改正)

(介護者同行乗車券の旅客運賃の払戻し及び乗車変更)

第十条 介護者同行乗車券に係る旅客営業規程の規定に基づく旅客運賃の払戻し並びに乗越し、方向変更及び経路変更は、知的障害者に対する乗車券とその介護者に対する乗車券とについて、ともに行う場合でなければ取扱いをしない。ただし、知的障害者が無料乗車券を所持する場合は、この限りでない。

(平一一交局規程五二・一部改正)

(療育手帳の携帯)

第十一条 知的障害者は、割引乗車券を購入するとき及び乗車中は療育手帳を携帯して、係員の請求があったときはいつでも提示しなければならない。

(平一一交局規程五二・平二〇交局規程九四・一部改正)

この規程は、平成三年十二月一日から施行する。

(平成一一年交局規程第五二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年交局規程第九四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二五年交局規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年交局規程第三号)

この規程は、令和四年二月二十五日から施行する。

東京都地下高速電車知的障害者旅客運賃割引規程

平成3年11月30日 交通局規程第115号

(令和4年2月25日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第6款 地下高速電車
沿革情報
平成3年11月30日 交通局規程第115号
平成11年4月1日 交通局規程第52号
平成20年12月18日 交通局規程第94号
平成25年3月22日 交通局規程第9号
令和4年2月24日 交通局規程第3号