○東京都交通局職員服務規程

昭和五〇年七月一日

交通局規程第二六号

東京都交通局職員服務規程の全部を改正する規程を次のように定める。

東京都交通局職員服務規程

東京都交通局職員服務規程(昭和二十七年交通局規程第二十一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平二七交局規程四・令元交局規程一・一部改正)

(服務の原則)

第二条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則、規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。

(平一一交局規程五〇・一部改正)

(着任の時期)

第三条 新たに職員となつた者又は転任を命じられた職員は、速やかに着任しなければならない。

2 前項の職員がやむを得ない事由により着任できないときは、上司の承認を得なければならない。

(平一〇交局規程九・一部改正)

(履歴事項の届)

第四条 新たに職員となつた者は、速やかに所定の用紙による履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、氏名、現住所等の履歴事項に異動を生じたときは、別に定めるところにより速やかにその旨を届け出なければならない。

(昭五八交局規程一四・平二七交局規程四・一部改正)

(旧姓の使用)

第四条の二 職員は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用すること(以下「旧姓使用」という。)を希望する場合又は旧姓使用を中止することを希望する場合は、局長が別に定める基準に基づき、速やかに申し出なければならない。

2 局長は、前項の申出を受けた場合、旧姓及び変更後の戸籍上の氏の確認を行い、別に定めるところにより当該職員に旧姓使用又は旧姓使用の中止を通知する。

3 旧姓使用の通知を受理した職員は、通知された使用開始年月日から旧姓使用を行うこととし、旧姓使用中止の通知を受理した職員は、通知された使用中止年月日から旧姓使用を中止しなければならない。

4 職員は、旧姓使用を行うに当たつて、都民及び他の職員に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

5 任命権者を異にする異動があつた職員で、現に人事記録に旧姓使用に係る事項が記録されているものは、旧姓使用を行うものとする。

(平一四交局規程三五・追加)

(職員カード)

第五条 職員は、職務の遂行に当たつては、常に職員カード(別記第一号様式又は別記第一号の二様式)を所持しなければならない。

2 職員は、職員カードの有効期限が到来したとき、又は氏名を変更したときは、速やかに職員カードを返還し、新たな職員カードの交付を受けなければならない。

3 職員は、職員カードを紛失したときは、速やかに職員カード紛失・破損届(別記第二号様式)により届け出なければならない。

4 職員は、職員カードを破損したときは、速やかに破損した職員カードを添えて職員カード紛失・破損届により届け出なければならない。

5 職員は、離職したときは、速やかに職員カードを返還しなければならない。

(平三交局規程一〇・全改、平一八交局規程一一・平二七交局規程四・平二八交局規程九・令元交局規程一・一部改正)

(職員カードの着用)

第五条の二 職員は、職務の遂行に当たつては、職員カードを着用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる場合には、職員カードを着用しないことができる。

 出張して職務を行うとき。

 局長が定める職場において、作業時の安全確保及び衛生管理上の観点から、着用することによつて職務の遂行に具体的な支障が生じるとき。

 その他着用することにより職務の遂行に支障が生じるため、一時的に外す必要があると局長が認めたとき。

3 職員カードの着用が適当でない場合は、局長が職員カードとは別の形式を定め、職員に着用させることができる。

4 前三項に定めるもののほか、職員カードの着用に関し必要な事項は、局長が別に定める。

(平二八交局規程九・追加)

(出勤簿等)

第五条の三 本庁舎に勤務する職員(以下「本庁舎勤務職員」という。)は、出勤したときは、あらかじめ定刻までに出勤しない理由を届け出た場合を除き、職員カード等により、自ら出勤の記録に必要な定められた操作を行わなければならない。

2 本庁舎勤務職員は、東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年交通局規程第十四号。以下「勤務時間規程」という。)第九条又は東京都交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成二十七年交通局規程第七号)第七条に規定する超過勤務が終了したときは、職員カード等により、自ら超過勤務の記録に必要な定められた操作を行わなければならない。

3 本庁舎勤務職員以外の職員は、定刻までに出勤したときは、局長が別に定めるところにより、出勤簿に自ら出勤の表示をしなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、本庁舎勤務職員以外の職員のうち別に定める職員は、出勤したときは、職員カード等により、自ら出勤の記録に必要な定められた操作等を行わなければならない。

(平三交局規程一〇・追加、平七交局規程一六・平一〇交局規程九・平一六交局規程八六・平二七交局規程四・一部改正、平二八交局規程九・旧第五条の二繰下、令元交局規程一・令二交局規程八五・令四交局規程六七・一部改正)

(休暇願)

第六条 職員は、休暇を請求するときは、前日までに上司に申し出てその承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ承認を得ることができないときは、出勤時限後三十分以内までにその旨を申し出なければならない。

(事故欠勤の届)

第七条 職員は、交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できないときは、出勤時限後三十分以内にその旨を連絡し、出勤後直ちに別に定める様式により届け出なければならない。

(平七交局規程一六・全改)

(私事欠勤等の届)

第八条 職員は、前条の規定に該当する場合を除き、勤務できないときは、あらかじめ別に定める様式により届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、出勤時限後三十分以内にその旨を連絡し、出勤後直ちに届け出なければならない。

(平七交局規程一六・全改)

(遅参及び早退)

第九条 職員は、遅参したときは、上司に届け出なければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により早退しようとするときは、上司の承認を得なければならない。

(私事旅行等の届)

第十条 職員は、私事旅行等によりその住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。

(転地療養の届)

第十一条 職員は、疾病のため十五日以上転地療養をしようとするときは、医師の診断書を添えて、療養先等を上司に届け出なければならない。

(執務上の心得)

第十二条 職員は、勤務時間中上司の承認を得ずに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心掛けなければならない。

3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは担任事務の処理に関して必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

4 職員は、上司の許可なく文書等を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(セクシュアル・ハラスメントの禁止)

第十二条の二 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動(性別により役割を分担すべきとする言動又は性的指向若しくは性自認に関する言動を含む。)を行ってはならない。

(平一一交局規程五〇・追加、令四交局規程六七・一部改正)

(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの禁止)

第十二条の二の二 職員は、妊娠又は出産に関して、妊娠又は出産した女性職員の勤務環境を害する言動を行つてはならない。

2 職員は、他の職員が妊娠、出産、育児又は介護に関する制度を利用すること又は措置を受けることに関して当該職員の勤務環境を害する言動を行つてはならない。

(平二八交局規程七六・追加)

(パワー・ハラスメントの禁止)

第十二条の二の三 職員は、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であつて、他の職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、当該職員の人格若しくは尊厳を害し、又は当該職員の勤務環境を害することとなるようなものを行つてはならない。

(令二交局規程四七・追加)

(障害を理由とする差別の禁止)

第十二条の三 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として、障害者と障害者でない者とを不当に差別的な取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第二条第二号に規定する社会的障壁をいう。)の除去を必要としている旨の意思の表明があつた場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

(平二八交局規程九・追加、平三〇交局規程二四・一部改正)

(利害関係があるものとの接触規制)

第十二条の四 職員は、局長が別に定める指針に基づき上司が承認した場合を除き、いかなる理由においても、自らの職務に利害関係があるもの又は自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係があるものから金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公正さに対する都民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

(平一一交局規程五〇・追加、平二八交局規程九・旧第十二条の三繰下)

(庁舎内飲酒の禁止)

第十二条の五 職員は、東京都交通局庁舎内において飲酒を行ってはならない。

(平一一交局規程七三・追加、平二八交局規程九・旧第十二条の四繰下)

(事務引継)

第十三条 職員は、休職、退職、転任等のときは、速やかにその担任事務の処理経過を記載した事務引継書(別記第三号様式)を作成し、後任者又は上司の指定する職員に引き継がなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員(本庁の課長の職又はこれに相当する職以上にある者(別に定めるものを除く。)を除く。)が、上司の承認を得たときは、口頭により事務引継を行うことができる。

3 前二項の職員の上司は、事務引継の事前又は事後において引継内容を確認し、必要な措置を講じなければならない。

(平二九交局規程一・一部改正)

(出張)

第十四条 職員は、出張を命じられたときは、出発の前日までに定められた手続をしなければならない。

2 職員は、出張の途中において、職務の都合又は天災その他やむを得ない事情により予定を変更しなければならないときは、電話等で直ちに上司の承認を得るとともに、帰庁後速やかに定められた手続をしなければならない。

3 職員は、出張から帰庁したときは、直ちに口頭又は文書によりその要旨を上司に報告しなければならない。

(平一〇交局規程九・一部改正)

(退庁時の措置)

第十五条 職員は、退庁するときは、保管の文書及び物品を適切に定められた場所に収納し、不在の場合でもよく分るようにしておかなければならない。

2 職員は、退庁するときは、職員カード等により、自ら退庁時間の記録に必要な所定の操作を行わなければならない。ただし、職場の性質上これにより難い場合は、上司等による現認その他の方法により退庁時間を記録するものとする。

(平一〇交局規程九・平三〇交局規程二三・一部改正)

(事故報告)

第十六条 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。

(非常の場合の措置)

第十七条 職員は、庁舎及びその付近で火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登庁して、応急処置をとらなければならない。

2 職員は、非常災害の場合においては、別に定めるところに従い執務しなければならない。

(平一〇交局規程九・一部改正)

(委任)

第十八条 この規程の施行に関して必要な事項は、職員部長が定める。

(平三交局規程一〇・旧第十九条繰上、平一六交局規程八六・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 局長が指定する職務に従事する職員については、第五条の規定にかかわらず、当分の間、出勤簿により出勤手続を行うことができる。

(昭和五八年交局規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年交局規程第五三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年交局規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年交局規程第九二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局職員服務規程別記第二号様式による職員カードで現に発行済みのものは、有効期限が到来するまでなお効力を有するものとする。

(平成七年交局規程第一六号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一〇年交局規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年交局規程第五〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年交局規程第七三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一四年交局規程第三五号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年交局規程第八六号)

この規程は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一八年交局規程第一一号)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第五条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる改正規定は、平成十八年五月八日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局職員服務規程別記第二号様式による職員カードで、現に発行済みのものは、この規定による改正後の東京都交通局職員服務規程別記第二号様式による職員カードの交付を受けるまでの間は、なお効力を有する。

(平成二七年交局規程第四号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年交局規程第三七号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年交局規程第九号)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局職員服務規程別記第二号様式による職員カードで、現に発行済みのものは、この規程による改正後の東京都交通局職員服務規程(以下「改正後の規程」という。)別記第一号様式による職員カードの交付を受けるまでの間は、なお使用することができる。

3 この規程の施行の日から平成二十八年六月三十日までの間、改正後の規程第五条の二第一項に規定する職員カードの着用は、この規程の施行の際現に局長が別に定めるところにより発行されたネームプレートの着用をもつて代えることができる。

(平成二八年交局規程第七六号)

この規程は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年交局規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三〇年交局規程第二三号)

1 この規程は、平成三十年八月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都交通局職員服務規程別記第一号様式による職員カードで、現に発行済みのものは、この規程による改正後の東京都交通局職員服務規程別記第一号様式による職員カードの交付を受けるまでの間は、なお効力を有する。

(平成三〇年交局規程第二四号)

この規程は、平成三十年十月一日から施行する。

(令和元年交局規程第一号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年交局規程第三号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の交通局規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年交局規程第四七号)

この規程は、令和二年六月一日から施行する。

(令和二年交局規程第八五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年交局規程第六七号)

1 この規程は、令和四年十一月一日から施行する。

2 この規程による改正前の東京都交通局職員服務規程(以下「旧規程」という。)別記第一号様式については、この規程による改正後の東京都交通局職員服務規程(以下「新規程」という。)別記第一号様式の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。

3 前項に規定する日までに発行された旧規程別記第一号様式による職員カードについては、新規程別記第一号の規定にかかわらず、同様式による職員カードの交付を受けるまでの間は、なお効力を有する。

別記

(平27交局規程4・全改、平30交局規程23・令元交局規程3・令4交局規程67・一部改正)

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(令元交局規程1・追加)

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(令2交局規程85・全改)

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(平29交局規程1・追加、令元交局規程3・令2交局規程85・一部改正)

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東京都交通局職員服務規程

昭和50年7月1日 交通局規程第26号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第2款 事/第2項 服務及び賞罰
沿革情報
昭和50年7月1日 交通局規程第26号
昭和58年4月5日 交通局規程第14号
平成元年4月1日 交通局規程第53号
平成3年3月11日 交通局規程第10号
平成3年7月1日 交通局規程第92号
平成7年3月16日 交通局規程第16号
平成10年3月17日 交通局規程第9号
平成11年4月1日 交通局規程第50号
平成11年11月1日 交通局規程第73号
平成14年3月29日 交通局規程第35号
平成16年12月28日 交通局規程第86号
平成18年3月31日 交通局規程第11号
平成27年1月23日 交通局規程第4号
平成27年3月27日 交通局規程第37号
平成28年3月25日 交通局規程第9号
平成28年12月27日 交通局規程第76号
平成29年2月1日 交通局規程第1号
平成30年7月31日 交通局規程第23号
平成30年9月28日 交通局規程第24号
令和元年5月31日 交通局規程第1号
令和元年6月28日 交通局規程第3号
令和2年5月29日 交通局規程第47号
令和2年10月30日 交通局規程第85号
令和4年10月31日 交通局規程第67号