○東京都公園審議会条例
昭和二八年三月三一日
条例第六六号
東京都公園審議会条例を公布する。
東京都公園審議会条例
(設置)
第一条 公園及び霊園の整備充実とその適正な運営とを図るため、知事の附属機関として東京都公園審議会(以下「審議会」という。)をおく。
(昭三六条例二八・一部改正)
(所掌事項)
第二条 審議会は、知事の諮問に応じ、都の公園及び霊園に関する次の事項を審議して答申する。
一 公園及び霊園の整備計画に関すること。
二 公園及び霊園の利用普及に関すること。
三 公園及び霊園の運営に関すること。
(昭三六条例二八・一部改正)
(組織)
第三条 審議会は、委員十六人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。
一 学識経験を有する者
二 公園又は霊園の利用者
(昭四九条例一一〇・全改、平一三条例一二四・一部改正)
(委員の任期)
第四条 委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(昭四九条例一一〇・一部改正)
(会長及び副会長の設置・権限)
第五条 審議会に会長及び副会長一名をおく。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。
(招集)
第六条 審議会は、知事が招集する。
(専門委員)
第七条 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員をおくことができる。
2 専門委員は、学識経験者のうちから、知事が委嘱する。
(定足数及び表決数)
第八条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議をひらくことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。
(委任)
第九条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三六年条例第二八号)
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第一一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第一二四号)
この条例は、公布の日から施行する。