○東京都公園審議会条例

昭和二八年三月三一日

条例第六六号

東京都公園審議会条例を公布する。

東京都公園審議会条例

(設置)

第一条 公園及び霊園の整備充実とその適正な運営とを図るため、知事の附属機関として東京都公園審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(昭三六条例二八・一部改正)

(所掌事項)

第二条 審議会は、知事の諮問に応じ、都の公園及び霊園に関する次の事項を審議して答申する。

 公園及び霊園の整備計画に関すること。

 公園及び霊園の利用普及に関すること。

 公園及び霊園の運営に関すること。

(昭三六条例二八・一部改正)

(組織)

第三条 審議会は、委員十六人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。

 学識経験を有する者

 公園又は霊園の利用者

(昭四九条例一一〇・全改、平一三条例一二四・一部改正)

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(昭四九条例一一〇・一部改正)

(会長及び副会長の設置・権限)

第五条 審議会に会長及び副会長一名をおく。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(招集)

第六条 審議会は、知事が招集する。

(専門委員)

第七条 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員をおくことができる。

2 専門委員は、学識経験者のうちから、知事が委嘱する。

(定足数及び表決数)

第八条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議をひらくことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。

(委任)

第九条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三六年条例第二八号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第一一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第一二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

東京都公園審議会条例

昭和28年3月31日 条例第66号

(平成13年12月26日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 公園、緑地及び墓地/第2節
沿革情報
昭和28年3月31日 条例第66号
昭和36年3月31日 条例第28号
昭和49年10月16日 条例第110号
平成13年12月26日 条例第124号