○東京都立公園条例

昭和三一年一二月二七日

条例第一〇七号

東京都立公園条例を公布する。

東京都立公園条例

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 都市公園

第一節 都以外の者の公園施設の設置等(第五条―第十条)

第二節 都市公園の占用(第十一条―第十五条)

第三節 管理(第十六条・第十七条)

第四節 有料公園及び有料施設(第十八条・第十九条)

第五節 雑則(第二十条―第二十五条の三)

第三章 都市公園以外の公園(第二十六条―第三十三条)

第四章 委任(第三十四条)

付則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、都立公園の設置、管理等について必要な事項を定め、都立公園の健全な発達と利用の適正化を図り、都民の福祉の増進と生活文化の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「都立公園」とは、都市公園及び都市公園以外の公園をいう。

2 この条例において「都市公園」とは、都立の都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)第二条に規定する都市公園をいう。

3 この条例において「都市公園以外の公園」とは、都市公園以外の都立の公園または緑地をいい、都が当該公園または緑地に設ける公園施設に準ずる施設を含むものとする。

4 この条例において「公園施設」とは、法第二条第二項に規定する公園施設をいう。

5 この条例において「有料公園」とは、有料で使用させる都立公園またはその一部をいう。

6 この条例において「有料施設」とは、有料で使用させる都立の公園施設及び都市公園以外の公園の公園施設に準ずる施設をいう。

7 この条例において「公園予定区域等」とは、法第三十三条第四項に規定する公園予定区域及び予定公園施設をいう。

(昭三九条例九二・昭五一条例九二・平一七条例九二・一部改正)

(都立公園の設置、変更、廃止等)

第三条 知事は、都市公園の設置に際しては、その名称、位置及び区域並びに供用開始の期日を告示する。

2 都市公園以外の公園の名称及び位置は、別表第一のとおりとし、その公園の区域及び面積は知事が定め、告示する。

3 知事は、都市公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止するに際しては、当該都市公園の名称、位置及び変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を告示する。

4 有料施設の名称及び規模その他必要な事項は、知事が定め、告示する。

(昭五一条例九二・全改、平一九条例一四〇・一部改正)

(都市公園の設置基準)

第三条の二 法第三条第一項の条例で定める基準は、次条及び第三条の四に定めるとおりとする。

(平二四条例一五一・追加)

(都市公園の敷地面積の標準)

第三条の三 都市公園の設置における、都の区域内の法第二条第一項に規定する都市公園(以下この条において単に「都市公園」という。)の当該区域内の住民一人当たりの敷地面積の標準は、十平方メートル(当該区域内に都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五十五条第一項若しくは第二項の規定による市民緑地契約又は同法第六十三条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において単に「市民緑地」という。)が存するときは、十平方メートルから当該市民緑地の住民一人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、都の市街地の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は、五平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、五平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

(平二四条例一五一・追加、平二九条例九二・一部改正)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第三条の四 都が主として一の特別区及び市町村(以下この項において「区市町村」という。)の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び一の区市町村の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものを設置する場合は、当該都市公園の特質に応じて都の区域内における当該都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、容易に利用することができるように配置し、当該都市公園の利用目的に応じて当該都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。

2 都が主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園等を設置する場合は、当該都市公園等の設置目的に応じて当該都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置するとともに敷地面積を定めるものとする。

(平二四条例一五一・追加)

(公園施設の建築面積の基準)

第三条の五 法第四条第一項本文に規定する建築面積に係る条例で定める割合は、百分の二とする。

(平二四条例一五一・追加)

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第三条の六 法第四条第一項ただし書(法第五条の九第一項又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第六十二条の七第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の条例で定める範囲は、次項から第七項までに定めるとおりとする。

2 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号。以下「政令」という。)第五条第二項に規定する休養施設、同条第四項に規定する運動施設、同条第五項に規定する教養施設、同条第八項に規定する備蓄倉庫その他都市公園法施行規則(昭和三十一年建設省令第三十号。以下「省令」という。)第一条の二で定める災害応急対策に必要な施設又は東京都自然公園条例(平成十四年東京都条例第九十五号)第二条第二号に規定する都立自然公園の利用のための施設である建築物(第五項に規定する建築物を除く。)を設ける場合は、都市公園の敷地面積の百分の十(次項及び第四項に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合を含む。)を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

3 認定公募設置等計画(法第五条の七第一項に規定する認定公募設置等計画をいう。)に基づき公募対象公園施設(法第五条の二第一項に規定する公募対象公園施設をいう。以下同じ。)である建築物(前項及び第五項から第七項までに規定する建築物を除く。)を設ける場合は、都市公園の敷地面積の百分の十(前項及び次項に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合を含む。)を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

4 公園施設設置管理協定(都市再生特別措置法第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定をいう。)に基づき滞在快適性等向上公園施設(同法第四十六条第十四項第二号ロに規定する滞在快適性等向上公園施設をいう。)である建築物(第二項及び次項から第七項までに規定する建築物を除く。)を設ける場合は、都市公園の敷地面積の百分の十(前二項に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合を含む。)を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

5 第二項に規定する休養施設若しくは教養施設である建築物のうち次の各号のいずれかに該当する建築物又は同項に規定する備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設である建築物のうち東京都公園審議会条例(昭和二十八年東京都条例第六十六号)第一条に規定する東京都公園審議会の意見を聴いた建築物を設ける場合は、都市公園の敷地面積の百分の二十(前三項に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合を含む。)を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして省令第一条の三で定める建築物

 景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十二条第一項の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

6 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として省令第二条で定めるものを設ける場合は、都市公園の敷地面積の百分の十を限度として前条又は第二項から前項までの規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

7 仮設公園施設(三月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、第二項及び前二項に規定する建築物を除く。)を設ける場合は、都市公園の敷地面積の百分の二を限度として前条又は第二項から前項までの規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

(平二四条例一五一・追加、平二九条例九二・令三条例四六・一部改正)

(公園施設に関する制限)

第三条の七 政令第八条第一項に規定する一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する条例で定める割合は、百分の五十とする。

(平二九条例九二・追加、令三条例四六・旧第三条の八繰上)

(有料公園及び有料施設の開園時間等)

第四条 有料公園及び有料施設の開園時間または使用時間若しくは入場時間は、知事が定める。

第二章 都市公園

第一節 都以外の者の公園施設の設置等

(資格)

第五条 法第五条第二項の規定により、都市公園において公園施設を設け、又は管理させることができる者は、都内に住所又は主たる事務所を有する者でなければならない。

(平一七条例九二・一部改正)

(許可申請書の記載事項)

第六条 法第五条第一項の条例で定める許可申請書の記載事項は、次のとおりとする。

 公園施設の設置の許可申請書

(一) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)

(二) 公園施設の種類及び数量

(三) 公園施設の設置目的

(四) 公園施設の設置期間

(五) 公園施設の設置場所

(六) 公園施設の管理組織

(七) 公園施設の管理規則及び経理計画

(八) 公園施設の構造及び規模

(九) 公園施設の設置工事の期間

(十) 公園施設の設置工事費の調達計画

(十一) その他知事が指示する事項

 公園施設の管理の許可申請書

(一) 申請者の住所、氏名及び職業

(二) 公園施設の所在、種類及び数量

(三) 公園施設の管理目的

(四) 公園施設の管理期間

(五) 公園施設の管理組織

(六) 公園施設の管理規則及び経理計画

(七) その他知事が指示する事項

 許可を受けた事項を変更する許可申請書

(一) 申請者の住所、氏名及び職業

(二) 変更する事項

(三) 変更する理由

(四) その他知事が指示する事項

(平一七条例九二・一部改正)

第七条 削除

(昭四七条例四七)

(保証金等)

第八条 知事は、公園施設の設置または管理の許可に際し、必要があると認めるときは、保証金を徴しまたは保証人を立てさせることができる。

2 前項の保証金の額、充当及び還付は、東京都規則の定めるところによる。

(土地又は公園施設の使用料)

第九条 公園施設を設置又は管理する者(認定計画提出者(法第五条の六第一項に規定する認定計画提出者をいう。第四項において同じ。)及び協定一体型事業実施主体等(都市再生特別措置法第六十二条の五第一項に規定する協定一体型事業実施主体等をいう。第五項において同じ。)を除く。)からは、その使用する土地又は公園施設について、別表第三の範囲内において東京都規則で定める使用料を徴収する。

2 法第五条の二第四項の条例で定める公募対象公園施設の使用料の額の最低額については、別表第三に定める額を上限とし、東京都規則で定める額とする。

3 法第五条の七第三項及び都市再生特別措置法第六十二条の五第三項に規定する条例で定める額は、別表第三に定める額の範囲内において東京都規則で定める額とする。

4 認定計画提出者からは、法第五条の七第三項に規定する使用料の額を徴収する。

5 協定一体型事業実施主体等からは、都市再生特別措置法第六十二条の五第三項に規定する使用料の額を徴収する。

6 第一項及び前二項の使用料の徴収方法は、東京都規則の定めるところによる。

(昭三九条例九二・平二九条例九二・令三条例四六・一部改正)

(公園施設の設置または管理の休止及び廃止)

第十条 公園施設の設置または管理の許可を受けた者が、公園施設の設置または管理を休止しようとするときは、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。

2 公園施設の設置または管理の許可を受けた者が、公園施設の設置または管理を廃止しようとするときは、廃止の日の十日前に理由を付して知事に届け出なければならない。

第二節 都市公園の占用

(許可申請書の記載事項)

第十一条 法第六条第二項の条例で定める許可申請書の記載事項は、次のとおりとする。

 申請者の住所、氏名及び職業

 工作物その他の物件または施設(以下「物件」という。)の種類及び数量

 物件の管理組織

 物件の管理規則

 物件の設置工事の計画

 物件の設置工事の期間

 前各号のほか、知事が指示する事項

(軽易な変更事項)

第十二条 法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、都市公園の風致に影響を与えない占用物件の軽微な改装等で東京都規則で定めるものとする。

(物件を設けない占用)

第十三条 物件を設けないで都市公園を占用しようとする者は、東京都規則の定めるところにより申請し、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(占用料)

第十四条 都市公園を占用する者からは、別表第四の範囲内において東京都規則で定める占用料を徴収する。

2 前項の占用料の徴収方法は、東京都規則の定めるところによる。

(昭三九条例九二・一部改正)

(準用)

第十五条 第八条及び第十条の規定は、都市公園の占用の許可について準用する。

第三節 管理

(行為の制限)

第十六条 都市公園内では、次の行為をしてはならない。ただし、第一号から第七号までについては、あらかじめ知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

 都市公園の原状を変更しまたは用途外に使用すること。

 植物を採集しまたは損傷すること。

 鳥獣魚貝の類を捕獲しまたは殺傷すること。

 広告宣伝をすること。

 指定した場所以外の場所へ車馬等を乗り入れまたはとめおくこと。

 立入禁止区域に立ち入ること。

 物品販売、業としての写真撮影その他営業行為をすること。

 都市公園内の土地または物件を損壊すること。

 ごみ❜❜その他の汚物をすてること。

 前各号のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。

(使用の制限)

第十七条 知事は、都市公園の管理のため必要があると認めるときは、都市公園の使用を制限することができる。

第四節 有料公園及び有料施設

(使用)

第十八条 有料公園または有料施設を使用しようとする者は、東京都規則の定めるところにより申請し、知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、前項の承認に有料公園または有料施設の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用料等)

第十九条 知事は、有料公園又は有料施設(別表第七に掲げる有料公園又は有料施設を除く。第三項において同じ。)を使用しようとする者から、別表第五又は別表第六に定める額の範囲内において東京都規則で定める使用料を徴収する。

2 知事は、必要があると認めるときは、東京都規則で定めるところにより、前項の使用料の額から割引した額をもつて定期入場券を発行することができる。

3 知事は、有料公園又は有料施設の使用の承認に際し、必要があると認めるときは、予納金を徴することができる。

4 前項の予納金は、使用料に充当する。

5 第一項の使用料及び第三項の予納金の徴収方法は、東京都規則の定めるところによる。

(昭三九条例九二・平一七条例九二・一部改正)

第五節 雑則

(権利の譲渡禁止等)

第二十条 公園施設の設置若しくは管理の許可、都市公園の占用の許可または有料公園若しくは有料施設の使用の承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡しまたは転貸することができない。

(使用料等の不還付)

第二十一条 既納の使用料、占用料及び予納金は、還付しない。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、その一部または全部を還付することがある。

(使用料等の減免)

第二十二条 知事は、相当の理由があると認めるときは、使用料又は占用料の一部又は全部を免除することができる。

(昭三六条例二九・昭四七条例四七・一部改正)

(無料公開等)

第二十三条 知事は、次の各号の一に該当する日に特に必要があると認めるときは、使用料を減額しまたは無料で、有料公園または有料施設を使用させることができる。

 当該有料公園または有料施設の記念日

 公園または緑地に関する行事の日

 国家的行事の日

(監督処分)

第二十四条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この章の規定によつてした許可若しくは承認(第二十四条の七第二項第二号の規定による承認を含む。以下この項において同じ。)を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、都市公園を原状に回復すること若しくは都市公園から退去することを命ずることができる。

 この章の規定又はこの章の規定に基づく処分に違反している者

 この章の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者

 偽りその他不正な手段によりこの章の規定による許可又は承認を受けた者

2 知事は、次の各号の一に該当する場合においては、この章の規定による許可または承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、または同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

 都市公園の保全または都民の都市公園の使用に著しい支障が生じた場合

 前二号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平一六条例九八・平一七条例九二・一部改正)

(物件を保管した場合の公示事項)

第二十四条の二 法第二十七条第五項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

 保管した物件の名称又は種類、形状及び数量

 保管した物件の放置されていた場所及び当該物件を除却した日時

 当該物件の保管を始めた日時及び保管の場所

 前三号に掲げるもののほか、保管した物件を返還するために必要と認められる事項

(平一七条例九二・追加)

(物件を保管した場合の公示の方法)

第二十四条の三 法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、東京都規則で定める場所に掲示すること。

 前号の規定による掲示に係る物件のうち特に貴重と認められる物件については、同号に規定する掲示の期間が満了しても、なお当該物件の所有者、占有者その他当該物件について権原を有する者(第二十四条の六において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を東京都公報に登載すること。

2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、東京都規則で定める保管物件一覧簿を東京都規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させるものとする。

(平一七条例九二・追加)

(物件の価額の評価の方法)

第二十四条の四 法第二十七条第六項の規定による物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該物件の使用年数、損耗の程度その他当該物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平一七条例九二・追加)

(保管した物件を売却する場合の手続)

第二十四条の五 法第二十七条第六項の規定による保管した物件の売却は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に定める契約の手続により行うものとする。

(平一七条例九二・追加)

(物件を返還する場合の手続)

第二十四条の六 知事は、保管した物件(法第二十七条第六項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該物件の返還を受けるべき物件の所有者等であることを証明させ、受領書と引換えに返還するものとする。

(平一七条例九二・追加)

(指定管理者による管理)

第二十四条の七 知事は、地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、都市公園の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 公園施設(法第五条第一項の規定により設置又は管理の許可をした公園施設を除く。以下この条及び第二十四条の十一において同じ。)の維持及び修繕に関する業務

 公園施設の使用の受付及び案内に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

2 知事は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

 第十七条の規定により、都市公園の管理のため必要があると認めて、都市公園の使用を制限すること。

 第十八条の規定により、有料公園又は有料施設の使用を承認すること及び有料公園又は有料施設の管理のため必要な範囲内でその承認に条件を付すること。

(平一六条例九八・全改、平一七条例九二・旧第二十四条の二繰下・一部改正)

(指定管理者の指定)

第二十四条の八 指定管理者としての指定を受けようとする者は、東京都規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な公園管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条第一項各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 都市公園の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、東京都規則で定める基準

3 知事は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平一六条例九八・追加、平一七条例九二・旧第二十四条の三繰下)

(指定管理者の指定の取消し)

第二十四条の九 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第二項の規定による指定を取り消すことができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 前条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

 第二十四条の十一第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(第二十四条の十二第一項に規定する利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、知事が臨時に有料公園又は有料施設の管理運営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、使用料を徴収する。

3 前項の場合における、第十九条の規定の適用については、同条第一項中「有料公園又は有料施設(別表第七に掲げる有料公園又は有料施設を除く。第三項において同じ。)」とあるのは「有料公園又は有料施設」と、「別表第五又は別表第六」とあるのは「別表第八又は別表第九」と、「東京都規則で」とあるのは「知事が」とする。

(平一六条例九八・追加、平一七条例九二・旧第二十四条の四繰下・一部改正)

(指定管理者の公表)

第二十四条の十 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平一六条例九八・追加、平一七条例九二・旧第二十四条の五繰下・一部改正)

(管理の基準等)

第二十四条の十一 指定管理者は、次に掲げる基準により、都市公園の管理に関する業務を行わなければならない。

 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 公園施設の維持管理を適切に行うこと。

 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 事業の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、都市公園の管理に関し必要な事項

(平一六条例九八・追加、平一七条例九二・旧第二十四条の六繰下)

(利用料金等)

第二十四条の十二 指定管理者は、有料公園又は有料施設(別表第七に掲げる有料公園又は有料施設に限る。以下この条において同じ。)の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該有料公園又は有料施設を利用しようとする者から収受する。

2 利用料金の額は、別表第八又は別表第九に定める金額を上限とし、東京都規則で定める金額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を得て、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金の額から割引した額をもつて定期入場券を発行することができる。

4 指定管理者は、有料公園又は有料施設の使用の承認に際し、必要があると認めるときは、予納金(以下「利用予納金」という。)を収受することができる。

5 利用予納金は、利用料金に充当する。

6 利用料金及び利用予納金の収受方法は、東京都規則の定めるところによる。

7 利用料金は、指定管理者の収入とする。

8 第二十一条から第二十三条までの規定は、指定管理者が有料公園又は有料施設の使用を承認し、利用料金又は利用予納金を収受する場合について、準用する。この場合において、第二十一条中「使用料、占用料及び予納金」とあるのは「利用料金及び利用予納金」と、「知事」とあるのは「指定管理者」と、第二十二条中「知事」とあるのは「指定管理者」と、「使用料又は占用料」とあるのは「利用料金」と、第二十三条中「知事」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平一七条例九二・追加)

(過料)

第二十五条 第十六条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者に対しては、五万円以下の過料を科する。

(昭三九条例九二・平七条例五八・一部改正)

(準用等)

第二十五条の二 第五条第六条第八条から第十七条まで、第二十条から第二十二条まで及び第二十四条から第二十四条の六までの規定は、公園予定区域等について準用する。

2 前項において準用する第十六条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者に対しては、五万円以下の過料を科する。

(昭三九条例九二・追加、平七条例五八・平一六条例九八・平一七条例九二・一部改正)

(権限の代行)

第二十五条の三 法第五条の十一の規定により知事に代わつてその権限を行う者は、この章の規定の適用については、知事とみなす。

(昭五一条例九二・追加、平二九条例九二・一部改正)

第三章 都市公園以外の公園

(都以外の者の公園施設の設置等)

第二十六条 都は、都市公園以外の公園(以下この章において「公園」という。)に設ける公園施設に準ずる施設(以下この章において「公園施設」という。)で自ら設けまたは管理することが不適当または困難であると認められるものに限り、都以外の者に当該公園施設を設けまたは管理させることができる。

2 都以外の者が公園施設を設けまたは管理しようとするときは、第六条で定める事項を記載した申請書を知事に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 都以外の者が公園施設を設けまたは管理する期間は、十年をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

4 第五条及び第七条から第十条までの規定は、都以外の者が公園施設を設けまたは管理する場合に準用する。

(公園の占用の許可)

第二十七条 公園に公園施設以外の物件を設けて公園を占用しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、物件の構造及び第十一条で定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を知事に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が公園の風致に影響を与えない占用物件の軽微な改装等で東京都規則で定めるものであるときは、この限りでない。

4 第一項の規定による公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において東京都規則で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

第二十八条 知事は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る物件が法第七条第一項各号に掲げる工作物その他の物件若しくは施設又は同条第二項に規定する社会福祉施設に該当し、公園の占用が都民のその使用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、東京都規則で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。

(平二九条例九二・一部改正)

(準用)

第二十九条 第八条第十条第十三条及び第十四条の規定は、公園の占用について準用する。

(許可の条件)

第三十条 知事は、第二十六条第二項または第二十七条第一項若しくは第三項の許可に公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(原状回復)

第三十一条 第二十六条第二項または第二十七条第一項若しくは第三項の許可を受けた者は、公園施設を設け若しくは管理する期間若しくは公園の占用の期間が満了したとき、または公園施設の設置若しくは管理若しくは公園の占用を廃止したときは、ただちに公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2 知事は、第二十六条第二項または第二十七条第一項若しくは第三項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復または原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(監督処分)

第三十二条 知事は、次の各号の一に該当する者に対して、この章の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し若しくはその条件を変更し、または行為若しくは工事の中止、公園に存する物件の改築、移転若しくは除去、当該物件により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること若しくは公園を原状に回復することを命ずることができる。

 この章の規定またはこの章の規定に基く処分に違反している者

 この章の規定による許可に付した条件に違反している者

 偽りその他不正な手段によりこの章の規定による許可を受けた者

2 知事は、次の各号の一に該当する場合においては、この章の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、または同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

 公園の保全または都民の使用に著しい支障が生じた場合

 前二号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じた場合

(準用等)

第三十三条 第十六条から第二十四条まで及び第二十四条の七から第二十四条の十二までの規定は、公園について準用する。

2 前項において準用する第十六条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者に対しては、五万円以下の過料を科する。

(昭三九条例九二・昭六一条例五九・平七条例五八・平一六条例九八・平一七条例九二・一部改正)

第四章 委任

(委任)

第三十四条 この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和三二年規則第三六号で昭和三二年四月一日から施行)

(関係条例の廃止)

2 東京都立公園条例(昭和二十八年三月東京都条例第七十一号)、東京都公会堂使用条例(昭和二十四年三月東京都条例第三十九号)、東京都砧ゴルフ場条例(昭和二十九年十一月東京都条例第九十二号)及び東京都復興記念館使用条例(昭和十九年六月東京都条例第二十五号)(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に設置されている公園等は、この条例によつて設置されたものとみなす。

4 この条例施行の際現に旧条例によつて有料公園または有料施設の使用の承認を受けている者は、この条例によつて使用の承認を受けたものとみなす。

5 この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例の規定によつて施行日以後の使用料、占用料または予納金を徴収している場合は、当該使用料、占用料または予納金は、この条例の規定によつて徴収した使用料、占用料または予納金とみなす。

6 この条例施行の際現に権原に基いて都市公園以外の公園において公園施設に準ずる施設を設けまたは管理している者は、その権原に基いてなお当該公園施設に準ずる施設を設けまたは管理することができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該公園施設に準ずる施設を設けまたは管理することについて第二十六条第二項の許可を受けたものとみなす。

7 この条例施行の際現に権原に基いて法第七条各号に掲げる物件を設けて都市公園以外の公園を占用している者は、その権原に基いてなお都市公園以外の公園を占用することができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該物件を設けて当該都市公園以外の公園を占用することについて第二十七条第一項の許可を受けたものとみなす。

(昭和三二年条例第七二号)

1 この条例は、昭和三十三年一月一日から施行する。

2 この条例施行の際、既に東京都立公園条例第十九条の規定に基き、使用料または予納金を徴収したものについては、なお、従前の例による。

(昭和三三年条例第一六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、既に東京都立公園条例第十九条の規定に基き、使用料または予納金を徴収したものについては、なお、従前の例による。

(昭和三三年条例第一〇五号)

1 この条例は、昭和三十四年一月一日から施行する。

2 この条例施行の際、現に東京都立公園条例の規定に基き使用または占用の許可を受けている者については、その期間が満了するまでは、なお従前の例による。

(昭和三五年条例第一〇号)

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三六年条例第二九号)

1 この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、既に東京都立公園条例第九条、第十四条または第十九条の規定に基き使用料または占用料を徴収したものについては、当該使用料または占用料を徴収した期間中は、なお従前の例による。

(昭和三七年条例第五〇号)

1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、既に東京都立公園条例第十九条の規定に基き、使用料または予納金を徴収したものについては、なお従前の例による。

(昭和三九年条例第九二号)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 従前の東京都立公園は、この条例による改正後の東京都立公園条例に基く東京都立公園となり、同一性をもつて存続するものとする。

(昭和三九年条例第一八二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第一九八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、東京都立明治公園に関する事項については昭和三十九年十月一日から、東京都立駒沢オリンピツク公園に関する事項については、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和三九年規則第三〇四号で昭和三九年一二月一日から施行)

(昭和四〇年条例第五五号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第一二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第七九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第九四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第一一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第三三号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第八一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第一〇二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第一〇九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第三七号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、東京都立多摩川ガス橋緑地、東京都立多摩川大橋緑地、東京都立宇奈根緑地及び東京都立荒川江北橋緑地に関する部分は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四三年規則第一二一号で昭和四三年六月一日から施行)

(昭和四四年条例第四三号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。ただし、別表第一に関する部分は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四四年規則第九九号で昭和四四年六月一〇日から施行)

(昭和四四年条例第一二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第三九号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四五年規則第五三号で昭和四五年六月一日から施行。ただし、東京都立池袋西口公園及び東京都立上板橋公園に関する部分の改正規定の施行期日は、昭和四五年四月一日とし、東京都立代々木公園及び東京都立東綾瀬公園に関する部分の改正規定の施行期日は、昭和四五年五月五日とする。)

(昭和四五年条例第五七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第一二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一に係る改正規定は、昭和四十六年六月一日から施行する。

(昭和四六年条例第六七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第七九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第四七号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一に関する部分は、昭和四十七年六月一日から施行する。

(昭和四八年条例第四七号)

この条例は、昭和四十八年六月一日から施行する。

(昭和四九年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第四二号)

この条例は、昭和四十九年六月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第三二号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、別表第一に係る改正規定中祖師谷公園、青山公園、赤塚公園及び東綾瀬公園に係る部分は、昭和五十年六月一日から施行する。

(昭和五一年条例第四五号)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都立公園条例第九条、第十四条又は第十九条の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和五一年条例第九二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の東京都立公園は、この条例による改正後の東京都立公園条例に基づく東京都立公園となり、同一性をもつて存続するものとする。

(昭和五二年条例第一〇五号)

1 この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都立公園条例第十八条の規定に基づき承認を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和五三年条例第八四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都立公園条例第九条又は第十四条の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和五五年条例第五三号)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和五八年条例第一九号)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前に既にこの条例による改正前の東京都立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、当該使用料又は占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第六六号)

この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。

(昭和六一年条例第五九号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、別表第六の改正規定中簡易宿泊施設及び簡易宿泊施設附帯設備に係る部分は、同年六月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、既にこの条例による改正前の東京都立公園条例の規定により納付すべきものとされたこの条例の施行日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第一〇九号)

この条例は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(平成元年条例第五七号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第一九五号で平成元年一〇月一〇日から施行)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都立公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成二年条例第六七号)

この条例は、平成二年七月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定のうち東京都立奥多摩湖畔公園に係る部分は、公布の日から起算して七月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(平成二年規則第二〇一号で平成二年一〇月三一日から施行)

(平成三年条例第二五号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年条例第一〇三号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都立公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成四年条例第一六一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第二一号)

この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。

(平成五年規則第八三号で平成五年六月二五日から施行)

(平成六年条例第六四号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、同年六月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都立公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成七年条例第五八号)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都立公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成七年条例第九九号)

この条例は、秋川市及び五日市町を廃止し、その区域をもってあきる野市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。

(効力を生ずる日=平成七年九月一日)

(平成八年条例第一〇五号)

この条例は、平成八年八月一日から施行する。

(平成一〇年条例第七二号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、同年六月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都立公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以降の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一四三号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都立公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以降の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第九四号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第七六号)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都立公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第九八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都立公園条例第二十四条の二の規定により管理を委託している都市公園については、同条の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の東京都立公園条例第二十四条の三第二項の規定により当該都市公園の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

(平成一七年条例第九二号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都立公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から東京都立公園条例の一部を改正する条例(平成十六年東京都条例第九十八号)附則第二項に規定する日までの間、同項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の東京都立公園条例第二十四条の二の規定により管理を委託している都市公園に対するこの条例による改正後の東京都立公園条例第二十四条の十二の規定の適用については、同条中「指定管理者」とあるのは「東京都立公園条例の一部を改正する条例(平成十六年東京都条例第九十八号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の東京都立公園条例第二十四条の二の規定により当該有料公園又は有料施設の管理を受託した者」とする。

(平成一九年条例第七〇号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都立公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第一四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第五二号)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都立公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第五三号)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都立公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第一五一号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第八七号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都立公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第七〇号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都立公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第一五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第二九号)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都立公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第九二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都立公園条例第三条の七の規定中「第三条の三」とあるのは、平成三十年三月三十一日までの間は、「第三条の二」とする。

(平成三一年条例第三九号)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都立公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(令和三年条例第四六号)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都立公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(令和五年条例第四一号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都立公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第一及び別表第二 削除

(平一四条例九四)

別表第三(第九条関係)

(昭三六条例二九・全改、昭三九条例九二・旧別表第二繰下、昭三九条例一九八・昭四七条例四七・昭五〇条例三二・昭五一条例四五・昭五三条例八四・昭五五条例五三・昭五八条例一九・昭六一条例五九・平元条例五七・平四条例一〇三・平七条例五八・平八条例一〇五・平一二条例一四三・平一五条例七六・平一七条例九二・平一九条例七〇・平二一条例五二・平二三条例五三・平二五条例八七・平二七条例七〇・平二九条例二九・平三一条例三九・令三条例四六・令五条例四一・一部改正)

一 土地の使用料

種別

単位

金額

土地

一平方メートル、一月

一万二千五百六十八円

二 公園施設の使用料

種別

単位

金額

公園施設

一箇所、一月

七百六十六万五千九百円

付記

一 期間が一月に満たない端数があるときは、日割りをもつて計算するものとする。

二 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとみなす。

別表第四(第十四条関係)

(昭五一条例四五・全改、昭五三条例八四・昭五五条例五三・昭五八条例一九・昭六一条例五九・平元条例五七・平四条例一〇三・平七条例五八・平一二条例一四三・平一五条例七六・平一六条例九八・平一七条例九二・平一九条例七〇・平二一条例五二・平二三条例五三・平二五条例八七・平二七条例七〇・平二七条例一五四・平二九条例二九・平二九条例九二・平三一条例三九・令三条例四六・一部改正)

公園の占用料

種別

単位

金額

電柱、標識

一本、一月

千百四十九円

水道管、下水道管、ガス管、電線

一メートル、一月

千二十六円

鉄塔

一平方メートル、一月

千二十六円

変圧塔、マンホールの類

一箇所、一月

千二十六円

郵便差出箱及び信書便差出箱

一箇所、一月

四百十円

公衆電話所

一箇所、一月

千二十六円

地下の占用物件

一平方メートル、一月

地上露出部分

千二十六円

地下部分

五百十三円

高架の占用物件

一平方メートル、一月

五百十三円

天体、気象又は土地の観測施設

一平方メートル、一月

千二十六円

食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫

一平方メートル、一月

千二十六円

太陽電池発電施設

一平方メートル、一月

千二十六円

保育所その他の社会福祉施設

一平方メートル、一月

千二十六円

都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第十八条各号、第十九条及び第二十条各号に掲げる施設等

一平方メートル、一月

千二十六円

利便増進施設

一平方メートル、一月

千二十六円

写真撮影のための常時占用

撮影機一台、一月

八千二百八円

写真撮影のための臨時的な占用

一回(一時間以内)

一万九千二百円

その他の占用

一平方メートル、一日

六十八円

付記

一 期間及び面積の計算については、別表第三付記による。

二 長さが一メートルに満たない端数は、一メートルとみなす。

別表第五(第十九条関係)

(昭五一条例四五・全改、昭五二条例一〇五・昭五五条例五三・昭六一条例五九・平六条例六四・平一二条例一四三・一部改正)

有料公園の使用料

種別

単位

金額

入場料

一人、一回

六百円

別表第六(第十九条関係)

(昭三七条例五〇・全改、昭三九条例九二・旧別表第五繰下、昭三九条例一九八・昭四〇条例五五・昭四〇条例一二一・昭四二条例一〇二・昭四四条例四三・昭四六条例四一・昭四七条例四七・昭五〇条例三二・昭五一条例四五・昭五二条例一〇五・昭五五条例五三・昭五八条例一九・昭六一条例五九・平元条例五七・平三条例二五・平四条例一六一・平五条例二一・平六条例六四・平一〇条例七二・平一二条例一四三・平一四条例九四・平一五条例七六・平一七条例九二・平二一条例五二・平二九条例二九・一部改正)

有料施設の使用料

種別

使用料

入場料

単位

金額

単位

金額

競技場

午前(九時から十二時まで)

二万八千八百円

 

 

午後(一時から五時まで)

四万四千六百円

夜間(六時から九時まで)

二万八千八百円

サッカー場

一回(一時間以内)

三千六百円

野球場

一箇所、一回(一時間以内)

千五百円

テニスコート

一箇所、一回(一時間以内)

千三百円

弓道場

一回(四時間以内)

二万一千六百円

一人、一回(一時間以内)

二百十円

弓道場附帯設備

一人、一回(一時間以内)

百四十円

 

 

大音楽堂

一回(四時間以内)

十五万八千四百円

大音楽堂附帯設備

一回(四時間以内)

一万九百円

小音楽堂

一回(四時間以内)

一万一千百円

野外ステージ

一回(四時間以内)

一万五千八百円

動物園

 

 

一人、一回

六百円

水族館

 

 

一人、一回

七百円

自然文化園

 

 

一人、一回

四百円

陳列場

一箇所、一日

一万四千四百円

 

 

集会場

一回(四時間以内)

一万一千四百円

夜間照明施設

一回(一時間以内)

三千円

付記

弓道場、大音楽堂又は公会堂の使用時間が四時間を超える場合は、次の区分により、所定使用料を増徴する。

超過時間が一時間未満のとき 三割増

超過時間が一時間以上二時間未満のとき 六割増

超過時間が二時間以上四時間未満のとき 十割増

別表第七(第十九条、第二十四条の十二関係)

(平一七条例九二・追加)

種別

名称

有料公園

浜離宮恩賜庭園

旧芝離宮恩賜庭園

小石川後楽園

六義園

旧岩崎邸庭園

向島百花園

清澄庭園

旧古河庭園

殿ヶ谷戸庭園

有料施設

弓道場

旧芝離宮恩賜庭園弓道場

集会場

浜離宮恩賜庭園の集会場

小石川後楽園の集会場

六義園の集会場

旧岩崎邸庭園の集会場

向島百花園の集会場

清澄庭園の集会場

殿ヶ谷戸庭園の集会場

別表第八(第二十四条の十二関係)

(平一七条例九二・追加)

有料公園の利用料金

種別

単位

金額

入場料

一人、一回

四百円

別表第九(第二十四条の十二関係)

(平一七条例九二・追加)

有料施設の利用料金

種別

利用料金

入場料

単位

金額

単位

金額

弓道場

 

 

一人、一回(一時間以内)

百四十円

集会場

一人、一回(四時間以内)

二万五千九百円

 

 

東京都立公園条例

昭和31年12月27日 条例第107号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 公園、緑地及び墓地/第2節
沿革情報
昭和31年12月27日 条例第107号
昭和32年12月28日 条例第72号
昭和33年4月1日 条例第16号
昭和33年12月27日 条例第105号
昭和35年3月31日 条例第10号
昭和36年3月31日 条例第29号
昭和37年3月31日 条例第50号
昭和39年3月31日 条例第92号
昭和39年8月1日 条例第182号
昭和39年9月30日 条例第198号
昭和40年3月31日 条例第55号
昭和40年12月28日 条例第121号
昭和41年7月11日 条例第79号
昭和41年9月5日 条例第94号
昭和41年11月25日 条例第119号
昭和42年1月24日 条例第6号
昭和42年3月15日 条例第33号
昭和42年6月5日 条例第54号
昭和42年7月26日 条例第69号
昭和42年9月12日 条例第81号
昭和42年10月20日 条例第102号
昭和42年11月28日 条例第109号
昭和43年2月1日 条例第5号
昭和43年3月30日 条例第37号
昭和44年3月31日 条例第43号
昭和44年11月29日 条例第122号
昭和45年1月1日 条例第7号
昭和45年4月1日 条例第39号
昭和45年5月27日 条例第57号
昭和45年10月1日 条例第123号
昭和46年1月16日 条例第5号
昭和46年3月17日 条例第41号
昭和46年6月15日 条例第67号
昭和46年7月20日 条例第79号
昭和47年2月5日 条例第4号
昭和47年3月31日 条例第47号
昭和48年3月31日 条例第47号
昭和49年1月29日 条例第2号
昭和49年3月30日 条例第42号
昭和50年3月12日 条例第32号
昭和51年3月31日 条例第45号
昭和51年12月27日 条例第92号
昭和52年10月21日 条例第105号
昭和53年10月25日 条例第84号
昭和55年3月28日 条例第53号
昭和58年3月22日 条例第19号
昭和60年9月30日 条例第66号
昭和61年3月31日 条例第59号
昭和61年9月30日 条例第109号
平成元年3月31日 条例第57号
平成2年3月31日 条例第67号
平成3年3月15日 条例第25号
平成4年3月31日 条例第103号
平成4年12月24日 条例第161号
平成5年3月31日 条例第21号
平成6年3月31日 条例第64号
平成7年3月16日 条例第58号
平成7年7月12日 条例第99号
平成8年7月3日 条例第105号
平成10年3月31日 条例第72号
平成12年3月31日 条例第143号
平成14年3月29日 条例第94号
平成15年3月14日 条例第76号
平成16年3月31日 条例第98号
平成17年3月31日 条例第92号
平成19年3月16日 条例第70号
平成19年12月26日 条例第140号
平成21年3月31日 条例第52号
平成23年3月18日 条例第53号
平成24年12月13日 条例第151号
平成25年3月29日 条例第87号
平成27年3月31日 条例第70号
平成27年12月24日 条例第154号
平成29年3月31日 条例第29号
平成29年12月22日 条例第92号
平成31年3月29日 条例第39号
令和3年3月31日 条例第46号
令和5年3月31日 条例第41号