○東京都河川流水占用料等徴収条例
平成一二年三月三一日
条例第九五号
東京都河川流水占用料等徴収条例を公布する。
東京都河川流水占用料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第三十二条第一項の規定により知事が徴収する流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)並びに法第七十四条第五項の規定により知事が徴収する延滞金(以下「延滞金」という。)の額、徴収方法等について定めるものとする。
(流水占用料等の徴収)
第二条 知事は、法第二十三条、第二十四条若しくは第二十五条の規定による流水の占用、土地の占用若しくは土石その他の河川産出物の採取又は法第二十三条の二の規定による流水の占用(以下「流水の占用等」という。)の許可又は登録(以下「流水の占用等の許可等」という。)を受けた者から、法第三十二条第一項に規定する流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料を徴収する。
(平二六条例七九・一部改正)
(流水占用料等の額)
第三条 流水占用料等の額は、別表のとおりとする。ただし、一件の流水占用料等の額が百円未満の場合は、百円とする。
(流水占用料等の減免)
第四条 知事は、流水の占用等の許可等をする場合において、当該行為が次の各号のいずれかに該当するときは、当該流水の占用等の許可等に係る流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
一 国の行う事業のためにするとき。
二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の三に規定する地方公共団体その他公共団体の行う事業のためにするとき(当該事業に係る施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげるものでないときに限る。)。
三 かんがいのためにするとき。
四 前三号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めるとき。
2 知事は、前項に定めるもののほか、天災地変その他流水の占用等の許可等を受けた者の責に帰することのできない理由により流水の占用等の目的を遂行することができなかったと認めるときは、その期間に係る流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(平二六条例七九・一部改正)
(流水占用料等の徴収方法)
第五条 流水占用料等は、流水の占用等の許可等をした日又は知事が法第三十二条第四項の規定による通知を受けた日から二月以内に、当該流水の占用等の期間に係る分の全額を徴収するものとする。ただし、当該流水の占用等の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の年度分の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
2 知事は、流水占用料等が特に多額であると認める場合又はその他の理由により流水占用料等について一時にその全額を納入することが困難であると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、流水の占用等の許可等を受けた者の申請により、三回以内に分割して納入させることができる。
(平一八条例八〇・平二六条例七九・一部改正)
(延滞金)
第六条 延滞金は、当該延滞金に係る法第七十四条第一項の負担金等の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から納入の日の前日までの日数に応じ、当該負担金等の額に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が百円未満である場合は、徴収しない。
(平一八条例八〇・一部改正)
(委任)
第七条 この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法第二十三条から第二十五条までの規定による許可(以下「許可」という。)をした流水の占用等及び施行日前に許可をした流水の占用等で当該許可の期間が施行日以降にわたるものの当該施行日以降に係る期間について適用する。
附則(平成一四年条例第九九号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第一〇二号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第八〇号)
1 この条例は、平成十八年四月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の東京都河川流水占用料等徴収条例の規定にかかわらず、施行日前に許可した土地の占用のうち、この条例による改正前の東京都河川流水占用料等徴収条例別表一の項の表備考三から六までの規定を適用して土地占用料を徴収している土地の占用に係る面積は、当該許可に係る期間中、なお従前の例による。
附則(平成二〇年条例第七五号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第六三号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第八二号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第七九号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第五九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第四三号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第五六号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第八一号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
(平一四条例九九・平一六条例一〇二・平一八条例八〇・平二〇条例七五・平二二条例六三・平二四条例八二・平二六条例七九・平二八条例五九・令二条例四三・令四条例五六・令六条例八一・一部改正)
一 土地占用料
河川区域の別 占用種別 | 一級地 | 二級地 | 三級地 | 四級地 | 五級地 | 単位 |
第一種 | 一万六千四百八十七円 | 四千七百十一円 | 二千四百八十五円 | 七百四円 | 二百五円 | 一平方メートル一年 |
第二種 | 八千二百四十三円 | 二千三百五十五円 | 千二百四十二円 | 三百五十二円 | 百二円 | |
第三種 | 二万七千四百七十八円 | 七千八百五十一円 | 四千百四十三円 | 千百七十四円 | 三百四十三円 | |
第四種 | 二万七千四百七十八円 | 七千八百五十一円 | 四千百四十三円 | 千百七十四円 | 三百四十三円 | |
第五種 | 百九万九千百四十一円 | 三十一万四千七十五円 | 十六万五千七百二十一円 | 四万六千九百九十三円 | 一万三千七百三十一円 | 千平方メートル一年 |
第六種 | 四千六百円 | 四千六百円 | ||||
第七種 | 二万七千四百七十八円 | 七千八百五十一円 | 四千百四十三円 | 千百七十四円 | 三百四十三円 | 一平方メートル一年 |
第八種 | 一万三千七百三十九円 | 三千九百二十五円 | 二千七十一円 | 五百八十七円 | 百七十一円 | |
第九種 | 四万一千二百十七円 | 一万一千七百七十七円 | 六千二百十四円 | 千七百六十二円 | 五百十四円 | |
第十種 | 二万七千四百七十八円 | 七千八百五十一円 | 四千百四十三円 | 千百七十四円 | 三百四十三円 |
備考
一 占用種別
第一種
イ 船、いかだ等の係留、桟橋の設置又は荷揚げ、造船、給排水等河川を直接に利用するための施設の設置を目的とするもの
ロ 橋りょう(居住者等のための通路の用に供するものに限る。)の設置を目的とするもの
ハ 通路その他原状のまま使用することを目的とするもの
第二種
イ 軌道事業又は鉄道事業のための軌道(橋りょうを含む。)の設置を目的とするもの
ロ ガス又は電力の供給事業及び電気通信事業のための工作物の埋設を目的とするもの
第三種 仮設小屋、工事用建物その他の仮設工作物又はこれらの附属施設の設置を目的とするもの
第四種
イ 橋りょう(第一種ロ及び第二種イに該当するものを除く。)の設置を目的とするもの
ロ 橋りょうへの添架を目的とするもの
第五種 運動場、ゴルフ場その他これらに類するものの設置を目的とするもの
第六種 農耕地、牧草地その他これらに類するものに使用することを目的とするもの
第七種 電力の供給事業及び電気通信事業のための電柱及び鉄塔の設置を目的とするもの
第八種 電線及びこれに類する架空線の設置を目的とするもの
第九種 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第九条第一項及び第二項、第十条第一項並びに第十一条第三項の規定により法第二十四条の許可を行う者が別に指定する区域において、都市及び地域の再生等のために利用する広場等及び当該広場等と一体をなす飲食店、売店その他の施設並びにこれらに類する施設の設置を目的とするもの
第十種 前各種に属さないもの
二 河川区域の別
一級地 千代田区、中央区、港区、新宿区及び渋谷区の存する区域内の河川区域
二級地 文京区、台東区、品川区、目黒区及び豊島区の存する区域内の河川区域
三級地 墨田区、江東区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、飾区及び江戸川区の存する区域内の河川区域
四級地 市の存する区域内の河川区域
五級地 町村の存する区域内の河川区域
三 土地占用料を算定する面積は、東京都規則で定める場合を除き、法第二十四条に基づく許可に係る面積による。
四 削除
五 削除
六 削除
七 第一種から第四種まで又は第七種から第十種までの占用の場合において、占用面積が一平方メートル未満であるとき、又は占用面積に一平方メートル未満の端数があるときのその面積又は端数は一平方メートルに、第五種又は第六種の占用の場合において、占用面積が千平方メートル未満であるとき、又は占用面積に千平方メートル未満の端数があるときのその面積又は端数は千平方メートルに、それぞれ切り上げて計算する。
八 占用期間が年の中途において開始し、又は終了するときの当該年の占用料は、月割りで計算する。
九 占用期間の月数は、占用を始める日の属する月から占用が終わる日の属する月までの月数による。
二 流水占用料
種別 | 単位 | 金額 | |
揚水式発電所以外の発電所 | 一 (一) 昭和四十年十月一日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所 (二) 昭和四十年九月三十日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和四十年十月一日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について二の項に掲げる式により算出した額に満たないものを除く。) | 一年 | 次の式により算出した額 1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力) |
二 一の項に掲げる発電所以外の発電所 | 一年 | 次の式により算出した額 1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力) | |
揚水式発電所 | 三 (一) 昭和四十八年四月一日以降に発電を開始した発電所 (二) 昭和四十八年三月三十一日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和四十八年四月一日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。) イ 昭和四十年九月三十日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について五の項に掲げる式により算出した額に満たないもの ロ 昭和四十年十月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について四の項に掲げる式により算出した額に満たないもの | 一年 | 次の式により算出した額 {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数a |
四 昭和四十年十月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間において発電を開始した発電所(三の項(二)に掲げるものを除く。) | 一年 | 次の式により算出した額 {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b | |
五 三の項及び四の項に掲げる発電所以外の発電所 | 一年 | 次の式により算出した額 {1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b | |
工業用その他 |
| 一年 | 次の式により算出した額 6,477円×使用水量 |
備考
一 表に掲げた式に用いる単位は、次のとおりとする。
イ 常時理論水力及び最大理論水力 キロワット
ロ 使用水量 リットル毎秒
二 表に掲げる式における補正係数a及びbは、昭和五十年建設省告示第千百二十五号の規定するところにより、各発電所ごとに国土交通大臣が算出した数とする。
三 発電用の水利使用にあっては理論水力が一キロワット未満であるとき、又は理論水力に一キロワット未満の端数があるときのその水力又は端数は一キロワットに、工業用その他の水利使用にあっては水量が一リットル毎秒未満であるとき、又は水量に一リットル毎秒未満の端数があるときのその水量又は端数は一リットル毎秒に、それぞれ切り上げて計算する。
四 水利使用の期間が年の中途において開始し、又は終了するときの当該年の流水占用料は、月割りで計算する。
五 水利使用の期間の月数は、取水を始める日の属する月から取水が終わる日の属する月までの月数による。
三 土石採取料
種別 | 金額 | 単位 |
砂利 | 二百九十五円 | 一立方メートル |
砂 | 二百九十五円 | |
玉石 | 四百四十四円 | |
泥土 | 百六十五円 |
備考
一 玉石は、直径十二センチメートル以上のものとする。
二 採取容積が一立方メートル未満であるとき、又は採取容積に一立方メートル未満の端数があるときのその容積又は端数は、一立方メートルに切り上げて計算する。
四 河川産出物採取料
種別 | 金額 | 単位 |
雑草 ささ じゅん菜 | 八円 | 百平方メートル |
あし かや | 六百七十七円 | |
埋もれ木 竹木 | その都度の評価による額 |
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備考 採取面積が百平方メートル未満であるとき、又は採取面積に百平方メートル未満の端数があるときのその面積又は端数は、百平方メートルに切り上げて計算する。