○航空機騒音に係る環境基準の地域類型の指定
昭和五一年一一月一日
告示第一〇六八号
環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第二項第二号ロの規定により知事が航空機騒音に係る環境基準(昭和四十八年環境庁告示第百五十四号)の地域の類型ごとに指定する地域は、次の表に掲げるとおりとする。
附則(平成二四年告示第五六〇号)
この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和二年告示第四〇四号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。
別表
(昭五三告示三〇九・昭五八告示三八六・昭六〇告示六一五・平一六告示五一〇・平二〇告示一五七七・平二六告示一四八九・一部改正)
飛行場名 | 区域 |
東京国際空港 | 東京国際空港の設置並びに同空港の延長進入表面、円錐表面及び外側水平表面の指定に関する告示(昭和三十七年運輸省告示第二百二十二号)第三号に規定する着陸帯Cの北側短辺の中心(以下この項において「基準点」という。)において基準点と着陸帯Cの南側短辺の中心を結ぶ直線(その延長線を含む。以下この項において「中心線」という。)と直角に交わる直線が東京都と神奈川県との境界と交わる地点を(ア)とし、中心線上の基準点から北側へ五千メートルの地点において中心線と直角に交わる直線上の同地点から西側へ二千メートルの地点を(イ)とし、中心線上の基準点から北側へ八千メートルの地点において中心線と直角に交わる直線上の同地点から東側へ千メートルの地点を(ウ)とし、中心線上の基準点から北側へ七千メートルの地点において中心線と直角に交わる直線上の同地点から東側へ五千メートルの地点を(エ)とし、同地点と着陸帯Cの南側短辺の中心を結んだ直線の延長線が東京都と神奈川県との境界と交わる地点を(オ)とした場合において、(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)の各地点を順次に結んだ直線並びに東京都と神奈川県との境界で囲まれた地域のうち港区、品川区及び大田区の区域。ただし、大田区羽田空港一丁目及び同区羽田空港二丁目の区域を除く。 |
横田飛行場 | 滑走路の北側短辺の中心と南側短辺の中心を結ぶ直線(以下この項において「中心線」という。)から直角方向に東側二千メートルの地点を通る中心線と平行な直線、中心線から直角方向に西側三千メートルの地点を通る中心線と平行な直線、東京都と埼玉県との境界及び八王子市と町田市との境界で囲まれた地域。ただし、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条第一項の規定による施設及び区域の存する区域を除く。 |
厚木飛行場 | 道路法に基づく都道の路線認定に関する告示(昭和三十年東京都告示第千五十八号)で認定された町田厚木線の中心線が東京都と神奈川県との境界と交わる地点(以下この項において「基準点」という。)から西へ四千二百二十メートルの地点において北へ引いた直線が東京都と神奈川県との境界と交わる地点を(ア)とし、基準点から北へ六千九百五十メートルの地点において西へ三千二百九十メートルの地点を(イ)とし、基準点から北へ六千四百メートルの地点において東へ二千七百六十メートルの地点を(ウ)とし、基準点から北へ五千五百三十メートルの地点において東へ三千六百六十メートルの地点を(エ)とし、基準点から北へ四千六百六十メートルの地点において東へ二千五百二十メートルの地点を(オ)とし、基準点から北へ二千八百十メートルの地点において東へ千八百五十メートルの地点を(カ)とし、基準点から南へ千二百二十メートルの地点において東へ三千二百五十メートルの地点を(キ)とし、基準点から東へ二千三百八十メートルの地点において南へ引いた直線が東京都と神奈川県との境界と交わる地点を(ク)とした場合において、(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)、(カ)、(キ)及び(ク)の各地点を順次に結んだ直線並びに東京都と神奈川県との境界で囲まれた区域 |
調布飛行場 | 調布飛行場の設置を許可した件(平成十一年運輸省告示第十五号。以下この項において「告示」という。)第三号に規定する着陸帯の南側短辺イロの中心(以下この項において「基準点(ア)」という。)と北側短辺ハニの中心(以下この項において「基準点(イ)」という。)を結ぶ直線(以下この項において「中心線」という。)から直角方向に東側三百六十メートルの地点を通る中心線と平行な直線、中心線から直角方向に西側三百六十メートルの地点を通る中心線と平行な直線、中心線上で基準点(ア)から南側千六百三十メートルの地点において中心線と直角に交わる直線及び中心線上で基準点(イ)から北側千六百三十メートルの地点において中心線と直角に交わる直線で囲まれた区域。ただし、告示第二号に規定する調布飛行場の区域を除く。 |
立川飛行場 | 飛行場及び航空保安施設の設置及び管理の基準に関する訓令第十九条の規定により告示(昭和五十二年防衛庁告示第二百十五号。以下この項において「告示」という。)第二項に規定する標点位置(以下この項において「基準点」という。)から北へ二千メートルの地点を(ア)とし、基準点から北へ八百五十メートルの地点において西へ千メートルの地点を(イ)とし、基準点から南へ千百メートルの地点において西へ七百七十メートルの地点を(ウ)とし、基準点から南へ二千メートルの地点を(エ)とし、基準点から南へ二百メートルの地点において東へ千メートルの地点を(オ)とし、基準点から北へ千四百メートルの地点において東へ六百五十メートルの地点を(カ)とした場合において、(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)及び(カ)の各地点を順次に結んだ直線で囲まれた区域。ただし、告示第二項に規定する飛行場の区域及び当該飛行場の区域の東側に隣接する区域(都道立川昭島線の西側に限る。)であって、国又は東京都が設置する施設の存する区域を除く。 |