○東京都建築安全条例

昭和二五年一二月七日

条例第八九号

東京都建築安全条例を公布する。

東京都建築安全条例

(昭二八条例七四・改称)

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)に基き、この条例を定める。

目次

第一章 総則

第一節 趣旨(第一条)

第一節の二 適用区域(第一条の二)

第一節の三 適用除外(第一条の三)

第二節 敷地及び道路(第二条―第五条)

第三節 がけ(第六条・第六条の二)

第四節 防災構造(第七条―第八条)

第五節 仮設建築物等の適用の除外(第八条の二)

第六節 一定の複数建築物に対する制限の特例等(第八条の三・第八条の四)

第七節 階避難安全性能を有する建築物の階等に対する適用の除外(第八条の五―第八条の六の二)

第八節 自動回転ドア(第八条の七―第八条の十八)

第九節 特殊の構造方法又は建築材料等の適用の除外(第八条の十九)

第二章 特殊建築物

第一節 通則(第九条―第十一条の四)

第二節 学校(第十二条―第十五条)

第三節 共同住宅等(第十六条―第二十一条)

第四節 物品販売業を営む店舗及び飲食店(第二十二条―第二十六条)

第五節 自動車車庫等(第二十七条―第三十四条)

第六節 ホテル等(第三十五条―第三十七条)

第七節 公衆浴場(第三十八条・第三十九条)

第八節 興行場等(第四十条―第五十二条)

第九節 削除

第十節 その他の特殊建築物(第七十二条・第七十三条)

第三章 地下街等

第一節 地下街(第七十三条の二―第七十三条の十一)

第二節 地下街に設ける建築設備(第七十三条の十二―第七十三条の十四)

第三節 地下道に通ずる建築物の地下の部分(第七十三条の十五―第七十三条の十八)

第四節 地下工作物内に設ける自動車車庫等の施設(第七十三条の十九)

第五節 制限の緩和(第七十三条の二十)

第四章 建築設備(第七十四条―第八十一条)

第五章 道に関する基準(第八十二条)

第六章 罰則(第八十三条)

附則

第一章 総則

第一節 趣旨

(昭四七条例六一・改称)

(趣旨)

第一条 建築基準法(以下「法」という。)第四十条(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)による建築物の敷地、構造及び建築設備並びに工作物に関する制限の付加、法第四十三条第三項による建築物の敷地及び建築物と道路との関係についての制限の付加、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百二十八条の三第六項による地下街に関する令と異なる定め並びに令第百四十四条の四第二項による道に関する令と異なる基準については、この条例の定めるところによる。

(昭三五条例四四・昭四七条例六一・昭六二条例七四・平一五条例三二・平三〇条例九七・一部改正)

第一節の二 適用区域

(平一二条例一七五・追加)

(適用区域)

第一条の二 第四条第十条の二第十条の三第二十二条第四十一条及び第八十二条の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用する。

(平一二条例一七五・追加、平一五条例三二・一部改正)

第一節の三 適用除外

(平三〇条例九七・追加)

(適用除外)

第一条の三 特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)が法第四十条、法第四十三条第三項、令第百二十八条の三第六項及び令第百四十四条の四第二項の規定に基づき制定する条例(以下「区市町村条例」という。)により、この条例と同等以上の制限の付加等を講ずることとなるよう定めている場合は、当該区市町村条例の規定に相当するこの条例の規定は、当該区市町村の区域内においては、適用しない。

(平三〇条例九七・追加)

第二節 敷地及び道路

(角敷地の建築制限)

第二条 幅員がそれぞれ六メートル未満の道路が交わる角敷地(隅角が百二十度以上の場合を除く。)は、敷地の隅を頂点とする長さ二メートルの底辺を有する二等辺三角形の部分を道路状に整備しなければならない。

2 前項に規定する部分には、建築物を突き出して建築し、又は交通上支障がある工作物を築造してはならない。ただし、道路状の面からの高さが四・五メートルを超える部分については、この限りでない。

3 前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合において、知事が交通の安全上支障がないと認めるときは、適用しない。

 第一項に規定する道路のうち一以上が、法第四十二条第三項の規定により水平距離が指定された道路で、かつ、専ら歩行者の通行の用に供するものである場合

 第一項に規定する道路と角敷地との高低差が著しいために、道路状に整備することが困難な場合

(平五条例八・全改、平一六条例五七・一部改正)

(路地状敷地の形態)

第三条 建築物の敷地が路地状部分のみによつて道路(都市計画区域外の建築物の敷地にあつては、道とする。以下同じ。)に接する場合には、その敷地の路地状部分の幅員は、路地状部分の長さに応じて、次の表に掲げる幅員以上としなければならない。ただし、建築物の配置、用途及び構造、建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める場合は、この限りでない。

敷地の路地状部分の長さ

幅員

二十メートル以下のもの

二メートル

二十メートルを超えるもの

三メートル

2 耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物で延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合は、それらの延べ面積の合計とする。)が二百平方メートルを超えるものの敷地に対する前項の規定の適用については、同項の表中「二メートル」とあるのは「三メートル」と、「三メートル」とあるのは「四メートル」とする。

(昭三六条例四五・昭六二条例七四・平五条例八・平一一条例四一・一部改正)

(路地状敷地の建築制限)

第三条の二 前条第一項に規定する敷地で路地状部分の幅員が四メートル未満のものには、階数(主要構造部が耐火構造の地階を除く。第七条において同じ。)が三(耐火建築物、準耐火建築物又は壁、柱、床その他の建築物の部分及び外壁開口部設備(令第百三十六条の二第一号イの外壁開口部設備をいう。以下同じ。)について知事が定めた構造方法を用いる建築物の場合は、四)以上の建築物を建築してはならない。

(平五条例八・追加、令元条例八〇・一部改正)

(建築物の敷地と道路との関係)

第四条 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計とする。)が千平方メートルを超える建築物の敷地は、その延べ面積に応じて、次の表に掲げる長さ以上道路に接しなければならない。

延べ面積

長さ

千平方メートルを超え、二千平方メートル以下のもの

六メートル

二千平方メートルを超え、三千平方メートル以下のもの

八メートル

三千平方メートルを超えるもの

十メートル

2 延べ面積が三千平方メートルを超え、かつ、建築物の高さが十五メートルを超える建築物の敷地に対する前項の規定の適用については、同項中「道路」とあるのは、「幅員六メートル以上の道路」とする。

3 前二項の規定は、建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める場合においては、適用しない。

(昭四七条例六一・全改、昭六二条例七四・平五条例八・平一一条例四一・一部改正)

(長屋の主要な出入口と道路との関係等)

第五条 長屋の各戸の主要な出入口は、道路に面して設けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 その出入口の前面に、幅員三メートル(出入口が道路に面しない住戸の床面積の合計が三百平方メートル以下(当該住戸がいずれも床面積四十平方メートルを超える場合は、四百平方メートル以下)で、かつ、当該住戸の数が十以下の場合は、二メートル)以上の通路で、道路に三十五メートル以内で避難上有効に通ずるものを設けた場合

 その出入口の前面に、幅員四メートル以上の通路で、道路に避難上有効に通ずるものを設けた場合

2 長屋の各戸の居住の用に供する居室のうち一以上は、次に定めるところによらなければならない。

 道路又は道路に避難上有効に通ずる幅員五十センチメートル以上の通路に面する窓その他の避難上有効な開口部(前項に定める主要な出入口を除く。)を設けること。

 前号の開口部を避難階以外の階に設ける場合は、当該居室に避難上有効なバルコニー又は器具等を設けること。

3 前二項の規定は、建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める場合においては、適用しない。

4 木造建築物等である長屋(耐火建築物又は準耐火建築物を除く。)にあつては、主要な出入口が第一項の通路のみに面する住戸の数は、三を超えてはならない。

(昭二八条例七四・昭三〇条例三一・昭三五条例四四・昭四七条例六一・平五条例八・平一二条例一七五・平三〇条例九七・一部改正)

第三節 がけ

(昭六二条例七四・改称)

(がけ)

第六条 この条にいうがけ❜❜高とは、がけ❜❜下端を過ぎる二分の一こう❜❜配の斜線をこえる部分について、がけ❜❜下端よりその最高部までの高さをいう。

2 高さ二メートルを超えるがけの下端からの水平距離ががけ高の二倍以内のところに建築物を建築し、又は建築敷地を造成する場合は、高さ二メートルを超える擁壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 斜面のこう配が三十度以下のもの又は堅固な地盤を切つて斜面とするもの若しくは特殊な構法によるもので安全上支障がない場合

 がけ上に建築物を建築する場合において、がけ又は既設の擁壁に構造耐力上支障がないとき。

 がけ下に建築物を建築する場合において、その主要構造部が鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造であるか、又は建築物の位置が、がけより相当の距離にあり、がけの崩壊に対して安全であるとき。

3 前項の規定により設ける擁壁の構造は、令第百四十二条第一項の規定によるほか、土の摩擦角が三十度以下(土質が堅固で支障がない場合は、四十五度以下)であつて、基礎と地盤との摩擦係数が〇・三以下(土質が良好で支障がない場合は、〇・五以下)の場合にも安全でなければならない。

4 擁壁等には、次の各号に定める排水のための措置を講じなければならない。

 擁壁には、壁面の面積三平方メートル以内ごとに耐水材料を用いた水抜穴を設けること。

 擁壁には、水抜穴の裏面の周辺その他必要な箇所に砂利等の透水性の層を設けること。

 擁壁の上部の地表面(傾斜面を含む。)には、雨水及び汚水の浸透を防ぐための不透水性の層又は排水施設等を設けること。

(昭二八条例七四・昭三一条例一〇八・昭四七条例六一・昭六二条例七四・平一一条例四一・平一九条例一一二・一部改正)

(擁壁の位置)

第六条の二 擁壁の基礎の底部は、がけの下端を過ぎるこう配三十度以内の良好な地盤に達しなければならない。ただし、構造計算又は地盤調査その他の方法により、そのがけの全体が構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

(昭四七条例六一・追加)

第四節 防災構造

(三階以上の階に設ける居室)

第七条 法第二十二条第一項の規定により指定する区域内においては、三階以上の階に居室を有する建築物は、木造建築物等としてはならない。ただし、次に掲げる建築物については、この限りでない。

 耐火建築物又は準耐火建築物

 階数が三の建築物で、延べ面積が五百平方メートル以下であり、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び外壁開口部設備について知事が定めた構造方法を用いるもの

(昭四七条例六一・昭六二条例七四・平五条例八・平一二条例一七五・令元条例八〇・一部改正)

(避難施設の設置)

第七条の二 建築物の階が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。

 建築物の避難階の直下階である令第百二十一条第一項第三号に掲げる用途に供する階でその階に客席、客室その他これらに類するものを有し、かつ、その階の居室の床面積の合計が百平方メートル(主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物については二百平方メートル)以下のもの

 建築物の地下二階以上五階以下の階のうち、避難階及びその直上階以外の階を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項各号に掲げる営業に係るもの(令第百二十一条第一項第三号イに該当するものを除く。)又は飲食店の用途に供するものでその階に客席を有し、かつ、その階の居室の床面積の合計が百平方メートル(主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物については二百平方メートル)以下のもの

2 次の各号に掲げる階ごとに、当該各号に定める避難施設を設けたときは、前項の規定は適用しない。

 前項第一号に掲げる階 その階から避難階又は地上に通ずる令第百二十三条の規定に適合する直通階段

 前項第二号に掲げる階 その階が地階の場合にあつてはその階から避難階又は地上に通ずる令第百二十三条の規定に適合する直通階段、それ以外の階の場合にあつてはその階から避難階若しくは地上に通ずる令第百二十三条第二項若しくは第三項の規定に適合する直通階段又はその階から避難階若しくは地上に通ずる直通階段及び次に掲げる基準に適合するバルコニー

 バルコニーの位置は、その階の各部分と避難上有効に連絡するものとすること。

 バルコニーには、固定式のタラップその他避難上有効な設備を設置し、避難階又は地上に安全に避難できるものとすること。

 バルコニーの奥行きは、七十五センチメートル以上とし、幅は一・五メートル以上とすること。

 屋内からバルコニーに通ずる開口部の幅は七十五センチメートル以上、高さは百二十センチメートル以上、下端の床面からの高さは八十センチメートル以下とすること。

 屋内からバルコニーに通ずる開口部に設ける施錠装置は、室内からかぎを用いることなく解錠できるもの(火災により煙が発生した場合に自動的に解錠するものを含む。)とすること。

 バルコニーは、外気に開放されていること。

 バルコニーは、鉄造又は法第二条第七号の二に規定する準耐火構造とし、かつ、構造耐力上安全なものとすること。

(平一四条例一二五・追加、平一五条例一〇八・一部改正)

(建築物の構造)

第七条の三 知事は、東京都震災対策条例(平成十二年東京都条例第二百二号)第十三条第二項第二号に規定する整備地域その他の災害時の危険性が高い地域のうち、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を指定する。

2 前項の規定により知事が指定する区域の準防火地域内においては、延べ面積が五百平方メートルを超える建築物は耐火建築物又は壁、柱、床その他の建築物の部分及び外壁開口部設備が令第百三十六条の二第一号イ若しくはロに定める技術的基準に適合するもので、法第六十一条の規定に基づき国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたものとし、その他の建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は壁、柱、床その他の建築物の部分及び外壁開口部設備が令第百三十六条の二第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ若しくは第五号に定める技術的基準に適合するもので、法第六十一条の規定に基づき国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、門又は塀で、高さ二メートル以下のもの又は建築物(木造建築物等を除く。)に附属するものについては、この限りでない。

3 法第三条第二項の規定により前項の規定の適用を受けない建築物(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)を増築し、又は改築する場合においては、次に掲げるもの以外のものについて、同項の規定を適用する。

 増築及び改築に係る部分の床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)が、五十平方メートルを超えないこと。

 増築又は改築後における階数が二以下であること。

 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏が、防火構造であること。

4 法第三条第二項の規定により第二項の規定の適用を受けない建築物の大規模の修繕、大規模の模様替又は用途を変更する場合においては、同項の規定は適用しない。

5 建築物が、第一項の規定により知事が指定する区域の準防火地域とこれ以外の地域(防火地域を除く。)にわたる場合においては、その全部について第二項の規定を適用する。ただし、その建築物が、当該区域の準防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。

6 建築物が、第一項の規定により知事が指定する区域の準防火地域と防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、その建築物が、防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、第二項の規定を適用する。

(平一五条例三二・追加、令元条例八〇・一部改正)

(直通階段からの避難経路)

第八条 法又はこの条例の規定により主要構造部を耐火構造としなければならない建築物で、地階又は三階以上の階に居室を有するものは、避難階における直通階段から屋外への出口に至る経路のうち屋内の部分(以下この項及び次項において「避難階の屋内避難経路」という。)を、道路まで有効に避難できるように、屋内の他の部分と耐火構造の壁又は法第二条第九号の二ロに定める防火設備で令第百十二条第十八項第二号に定めるもので区画しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。

 直通階段(令第百十二条第十項ただし書に該当するものに限る。)に接続する避難階の屋内避難経路

 避難階の屋内避難経路であつて、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもの(第二十五条第一号において「スプリンクラー設備等」という。)で自動式のもの及び令第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備(以下「排煙設備」という。)を設け、その部分の壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、避難上支障がないもの

2 前項本文の規定により避難階の屋内避難経路を区画する場合は、当該避難階の屋内避難経路に面して設けられる次のいずれかに該当する建築物の部分その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する部分で避難上支障がないものを当該避難階の屋内避難経路に含むことができる。

 管理事務室、守衛室その他当該建築物を管理する者が常時勤務する室(こんろその他火を使用する設備又は器具を設けないものに限る。)

 便所

 ダクトスペースの部分で避難階の屋内避難経路と耐火構造の壁又は法第二条第九号の二ロに定める防火設備で区画したもの

 集合郵便受けを用いた郵便物の受取及び投かんの用に供する部分

3 法若しくはこの条例の規定により主要構造部を準耐火構造としなければならない建築物又は壁、柱、床その他の建築物の部分及び外壁開口部設備が令第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに定める技術的基準に適合する建築物であつて、法第六十一条の規定に基づき国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたもので、地階又は三階以上の階に居室を有するものについては、前二項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「耐火構造の」とあるのは、「準耐火構造の」と読み替えるものとする。

(昭四七条例六一・追加、昭六二条例七四・一部改正、平五条例八・旧第七条の四繰下・一部改正、平一二条例一七五・平三〇条例九七・平三〇条例一一二・令元条例八〇・一部改正)

第五節 仮設建築物等の適用の除外

(平五条例八・追加、平三〇条例九七・改称)

(仮設建築物等に対する適用の除外)

第八条の二 この条例の規定は、法第八十五条第六項及び第七項に規定する仮設興行場等、法第八十七条の三第六項に規定する興行場等並びに同条第七項に規定する特別興行場等については、適用しない。

(平五条例八・追加、平一七条例一五五・平三〇条例九七・令四条例一〇九・一部改正)

第六節 一定の複数建築物に対する制限の特例等

(平一一条例四一・追加)

(一定の複数建築物に対する制限の特例)

第八条の三 法第八十六条第一項から第四項まで又は法第八十六条の二第一項から第三項までの規定により認定又は許可を受けた建築物に対する第二条から第五条まで、第十条から第十条の三まで(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)第十条の四第一項第一号及び第三号並びに同条第四項第十七条(第七十三条第一項において準用する場合を含む。)第十九条第一項第二号並びに同条第二項及び第三項(第三十七条又は第七十三条第一項において準用する場合を含む。)第二十二条第二十三条第二十七条(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)第二十八条(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)第三十一条第四号第三十三条第一項第四十一条第四十六条第一項第二号並びに同条第二項及び第三項並びに第五十条第二項の規定の適用については、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。

(平一一条例四一・追加、平一四条例一四七・令元条例八〇・一部改正)

(一定の複数建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例)

第八条の四 第十条の五第一項第二十九条第三十八条第一項及び第五十一条第一号の規定の適用において、法第八十六条の四の規定により耐火建築物とみなされた建築物又は令第百三十六条の二第一号に規定する建築物で、主要構造部が同号イに定める技術的基準に適合し、かつ、外壁開口部設備が同号イただし書に該当するものは耐火建築物と、法第八十六条の四の規定により準耐火建築物とみなされた建築物又は令第百三十六条の二第二号に規定する建築物で、主要構造部が同号イに定める技術的基準に適合し、かつ、外壁開口部設備が同条第一号イただし書に該当するものは準耐火建築物とみなす。

(平一一条例四一・追加、令元条例八〇・一部改正)

第七節 階避難安全性能を有する建築物の階等に対する適用の除外

(平一二条例一七五・追加)

(階避難安全性能等を有する建築物の階に対する適用の除外)

第八条の五 令第百二十九条第二項に定める階避難安全性能を有する建築物の階又は令第百二十九条の二第三項に定める全館避難安全性能を有する建築物の階については、第十条の八並びに第十二条及び第十三条(それぞれ小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)に限る。)第十四条第一項第十五条(専修学校及び各種学校に限り、かつ、階段に係る部分を除く。)第二十条(第七十三条第一項の規定により準用する場合を含む。)第二十五条第二号第二十六条第四十三条第一号から第四号まで、第四十四条第四十七条第一項第四十八条第四十九条並びに第七十二条(階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。

(平一二条例一七五・追加、平二八条例三六・一部改正)

(全館避難安全性能を有する建築物に対する適用の除外)

第八条の六 令第百二十九条の二第三項に定める全館避難安全性能を有する建築物については、第八条第十条の四第一項第十条の四の二第十一条第四十五条第一号及び第二号第四十六条第一項第三号及び第四号第五十条第二項並びに第五十一条第二号から第四号までの規定は、適用しない。

(平一二条例一七五・追加、平二八条例三六・令元条例八〇・一部改正)

(別の建築物とみなす部分)

第八条の六の二 令第百十七条第二項に規定する建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

(平二八条例三六・追加)

第八節 自動回転ドア

(平一六条例一三九・追加)

(適用の範囲)

第八条の七 この節の規定は、建築物に設ける自動回転ドアであつて、固定外周部の内側の直径又は短径が三メートルを超えるもの(以下この節において「自動回転ドア」という。)に適用する。ただし、専ら工場又は研究所(製品開発、技術開発等のための研究を行う施設をいう。)の用途に供する建築物に設ける自動回転ドアについては、第八条の九から第八条の十七までの規定は適用しない。

(平一六条例一三九・追加)

(用語の定義)

第八条の八 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 ドア羽根 自動回転ドアの回転する戸をいう。

 戸先 ドア羽根の外周側の端部をいう。

 固定外周部 自動回転ドアの外周に設けられる壁状の部分をいう。

 固定方立 固定外周部の方立(開口部の両端に取り付けられた縦材をいう。以下同じ。)のうち、ドア羽根の回転方向にあるものをいう。

(平一六条例一三九・追加)

(自動回転ドアの設置を禁止する施設)

第八条の九 専ら幼稚園、小学校又は児童福祉施設等(令第十九条第一項に規定する児童福祉施設等をいう。以下同じ。)の用途に供する建築物には、自動回転ドアを設けてはならない。

(平一六条例一三九・追加)

(最大回転速度)

第八条の十 自動回転ドアの戸先の最大回転速度は、毎秒六十五センチメートル以下としなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、専ら病院又は診療所の用途に供する建築物に設ける自動回転ドアにあつては、当該自動回転ドアの戸先の最大回転速度は毎秒五十センチメートル以下としなければならない。

(平一六条例一三九・追加)

(低速運転装置)

第八条の十一 自動回転ドアには、随時戸先の回転速度を毎秒三十五センチメートル以下とすることができる装置を設けなければならない。ただし、戸先の最大回転速度が毎秒三十五センチメートル以下である自動回転ドアについては、この限りでない。

(平一六条例一三九・追加)

(駆け込み防止さく)

第八条の十二 自動回転ドアの両側の開口部には、次に掲げる要件に該当するさくを設けなければならない。

 高さが一・一メートル以上、幅が五十センチメートル以上であり、格子状である場合は、すき間の横幅が十センチメートル以下であること。

 固定方立から発し、自動回転ドアの開口部の両端に位置する方立間を結んだ直線と垂直に交差する直線(以下「基準線」という。)上又は基準線と交差する線上で基準線との交点を含む位置にあること。

 さくの幅のうち五十センチメートル以上が、基準線上又はさくと基準線との交点より開口部側の範囲に位置すること。

 固定方立とさくとの間の最短の距離は、十センチメートル以下であること。

 さくと自動回転ドアとの位置関係及び距離は、自動回転ドアの両側において同一であること。

(平一六条例一三九・追加)

(自動式の引き戸の併設)

第八条の十三 自動回転ドアを設ける場合においては、次に掲げる要件に該当する引き戸(以下「併設引き戸」という。)を設けなければならない。

 固定外周部と隣接し、利用者が容易にその存在を認識できる位置にあること。

 自動的に開閉する構造であること。

 開口の幅が一メートル以上であること。

 前後の床に高低差がないこと。

2 法第三条第二項の規定により前項の規定の適用を受けない建築物の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合で、構造上の制約その他の理由により新たに併設引き戸を設けることができないときは、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

 当該建築物内における前項第一号の位置以外の位置に、同項第二号から第四号までに規定する構造の引き戸が設けられている場合は、当該引き戸までの方向及び距離を表示した看板等を建築物内及び敷地内に設けること。

 当該建築物内における前項第一号の位置以外の位置に、同項第二号から第四号までに規定する構造の引き戸を新たに設け、当該引き戸までの方向及び距離を表示した看板等を建築物内及び敷地内に設けること。

3 第一項及び前項第二号の規定にかかわらず、建築物の構造上の制約により併設引き戸及び前項第二号の引き戸を設けることができない場合において、第一項各号の要件に該当する戸であつて、車いす使用者が容易に開閉して通過できるものを設けたときは、併設引き戸又は前項第二号の引き戸を設けることを要しない。

(平一六条例一三九・追加)

(緩衝材)

第八条の十四 自動回転ドアの戸先又は固定方立には、緩衝材(ゴムその他これに類する材料で造られた物で、戸先と固定方立との間に人体が挟まれた場合に、人体への衝撃を軽減するものをいう。)を設けなければならない。

(平一六条例一三九・追加)

(滑り・つまずき対策等)

第八条の十五 自動回転ドアの床並びにドア羽根及び固定外周部のガラス面は、次に掲げる要件に該当するものとしなければならない。

 ドア羽根が回転する範囲(以下「回転範囲」という。)の床の表面は、水平であること。

 回転範囲の床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げてあること。

 回転範囲の床とその周囲の部分の床とが、色の明度の差等により容易に識別でき、回転範囲の床に歩行者の進行方向が表示されていること。

 回転範囲の床の周囲の部分の床に歩行者の進入方向が表示されていること。

 ドア羽根及び固定外周部のガラス面には、注意喚起のため又は当該ガラス面を識別するための表示がされていること。

(平一六条例一三九・追加)

(非常停止装置)

第八条の十六 自動回転ドアには、次に掲げる要件に該当する非常停止装置を設けなければならない。

 ボタンを押すことにより、ドア羽根の回転を停止させ、かつ、手動によつてドア羽根を回転させ、又は折りたたむことができる状態になること。

 ボタンは、自動回転ドアの両側の開口部に近接した位置に、それぞれ一個以上あること。

 ボタンは、自動回転ドアの外部の歩行者が容易にその存在を認識し、操作できる位置にあり、かつ、床面から六十センチメートル以上、一・一メートル以下の高さにあること。

 ボタンには、誤作動防止用のカバーが取り付けられていること。

 前号のカバーの大きさは直径三センチメートル以上の円が内接することができるものであり、当該カバーの周囲には赤色で「非常停止ボタン」の表示がされていること。

(平一六条例一三九・追加)

(自動停止装置)

第八条の十七 自動回転ドアは、異常が生じた場合に自動的にドア羽根が停止し、かつ、手動によつてドア羽根を回転させ、又は折りたたむことができる構造としなければならない。

(平一六条例一三九・追加)

(安全の確認)

第八条の十八 自動回転ドアを設けた建築物の所有者(所有者と管理者とが異なる場合においては、管理者)は、当該自動回転ドアについて、毎年一回以上、自動回転ドアを製造し、又は供給する者に点検させ、その結果の報告を受け、安全上支障がないことを確認しなければならない。

(平一六条例一三九・追加)

第九節 特殊の構造方法又は建築材料等の適用の除外

(平二七条例三九・追加)

(適用の除外)

第八条の十九 法第三十八条に規定する建築物について、この条例の規定に適合するものと同等以上の効力があると知事が認める場合においては、当該規定は適用しないことができる。

(平二七条例三九・追加、令元条例八〇・一部改正)

第二章 特殊建築物

第一節 通則

(適用の範囲)

第九条 この章の規定は、次に掲げる用途に供する特殊建築物に適用する。

 学校、博物館、美術館又は図書館

 共同住宅、寄宿舎又は下宿(以下「共同住宅等」という。)

 物品販売業(物品加工修理業を含む。以下同じ。)を営む店舗(百貨店及びマーケットを含む。以下同じ。)又は飲食店(喫茶店を含む。以下同じ。)で、これらの用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

三の二 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

 自動車車庫、自動車駐車場若しくは自動車修理工場(自動車整備場を含む。以下同じ。)で、これらの用途に供する部分の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの、自動車洗車場(スチームクリーナー又は原動機を用いる洗浄機を使用するものに限る。以下同じ。)、自動車教習所、自動車ターミナル(自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第四項に規定する自動車ターミナルをいう。以下同じ。)又はタクシー、ハイヤー等の営業所(敷地内に自動車の駐車の用に供する部分を有するものに限る。以下同じ。)(以下「自動車車庫等」という。)

 ホテル、旅館又は簡易宿所(以下「ホテル等」という。)

 公衆浴場

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場(不特定多数の人の集会の用に供する建築物で、一の集会室の床面積が二百平方メートルを超えるものに限る。以下同じ。)その他これらに類するもの(以下「興行場等」という。)

 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。以下同じ。)

 児童福祉施設等

 展示場で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

十一 遊技場、ダンスホール、キャバレー、ナイトクラブ、料理店、バー又はカラオケボックスで、これらの用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

十二 倉庫で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの、荷貨物集配所又は卸売市場

十三 工場(自動車修理工場、自動車洗車場及び次号に掲げるものを除く。以下同じ。)で、作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの又は自動車修理工場(第四号に掲げるものを除く。)

十四 レディミクストコンクリート製造場、アスファルトコンクリート製造場又は砕石場その他砂、砂利、セメント等の製造場若しくは加工場で、建設工事現場以外に設置するもの

十五 体育館、ボーリング場、水泳場、スケート場、スキー場又はスポーツ練習場で、これらの用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

十六 ガソリンスタンド若しくは液化石油ガススタンド又は危険物の貯蔵場若しくは処理場(建築物内で貯蔵し、又は処理する危険物の数量が令第百十六条で定める数量以上のものに限る。以下同じ。)

十七 映画スタジオ又はテレビスタジオで、これらの用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

(昭三五条例四四・全改、昭三六条例四五・昭四七条例六一・昭六二条例七四・平五条例八・平一二条例一七五・平一五条例一五六・平一六条例一三九・一部改正)

(路地状敷地の制限)

第十条 特殊建築物は、路地状部分のみによつて道路に接する敷地に建築してはならない。ただし、次に掲げる建築物については、この限りでない。

 路地状部分の幅員が十メートル以上で、かつ、敷地面積が千平方メートル未満である建築物

 階数が三以下であつて、延べ面積が二百平方メートル以下で、かつ、住戸又は住室の数が十二を超えない共同住宅で、路地状部分の長さが二十メートル以下であるもの

 前条第六号又は第十三号に掲げる用途に供する建築物で、その敷地の路地状部分の幅員が四メートル以上で、かつ、路地状部分の長さが二十メートル以下であるもの

 前三号に掲げるもののほか、建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める建築物

(昭三五条例四四・昭三六条例四五・昭四七条例六一・平五条例八・平一一条例四一・平二七条例三九・一部改正)

(前面道路の幅員)

第十条の二 次の表に掲げる用途に供する特殊建築物の敷地は、用途に応じて、同表に掲げる幅員以上の道路に接し、かつ、当該道路に面して当該敷地の自動車の出入口を設けなければならない。ただし、建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める場合は、この限りでない。

 

用途

幅員

(い)

一 博物館又は美術館(床面積が二百平方メートルを超えるものに限る。)

二 自動車車庫、自動車駐車場、自動車修理工場(床面積が五十平方メートルを超えるものに限る。)、自動車洗車場又は自動車教習所

三 タクシー又はハイヤーの営業所(タクシー又はハイヤーの駐車の用に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル未満のものに限る。)

四 展示場

五 倉庫又は荷貨物集配所

六 体育館(学校に附属するものを除く。)

七 ガソリンスタンド(石油類の貯蔵能力が五万リットル以下のものに限る。)

八 液化石油ガススタンド(液化石油ガスの貯蔵能力が三十五トン以下のものに限る。)

九 危険物の貯蔵場又は処理場

六メートル

(ろ)

一 自動車ターミナル

二 タクシー、ハイヤー等の営業所((い)項第三号に掲げるものを除く。)

三 卸売市場

四 レディミクストコンクリート製造場又はアスファルトコンクリート製造場

五 ボーリング場

六 ガソリンスタンド((い)項第七号に掲げるものを除く。)

七 液化石油ガススタンド((い)項第八号に掲げるものを除く。)

十二メートル

2 前項の表に掲げる用途以外の用途に供する建築物に附属する自動車車庫又は自動車駐車場が、次のいずれかに該当する場合においては、同項の規定は、適用しない。

 自動車車庫又は自動車駐車場の用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以下の場合において、その敷地に設ける自動車の出入口が幅員四メートル以上の道路に面し、かつ、交通の安全上支障がないとき。

 自動車車庫又は自動車駐車場の用途に供する部分の床面積の合計が三百平方メートル以下の場合において、その敷地に設ける自動車の出入口が幅員五メートル以上の道路に面するとき。

 自動車車庫又は自動車駐車場の用途に供する部分の床面積の合計が四百平方メートル以下の場合において、その敷地に設ける自動車の出入口が幅員四メートル以上の道路に面し、かつ、その道路とその道路に沿つた敷地の一部とが幅員六メートル(当該床面積の合計が三百平方メートル以下のものの敷地にあつては、五メートル)以上の道路状をなし、当該道路状をなす部分が他の幅員六メートル(当該床面積の合計が三百平方メートル以下のものの敷地にあつては、五メートル)以上の道路に有効に通ずるとき。

3 共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物に附属する自動車車庫又は自動車駐車場に対する前項の規定の適用については、同項中「二百平方メートル」とあるのは「三百平方メートル」と、「三百平方メートル」とあるのは「四百平方メートル」と、「四百平方メートル」とあるのは「五百平方メートル」とする。

(昭四七条例六一・全改、昭六二条例七四・平四条例一〇一・平五条例八・平一一条例四一・一部改正)

(道路に接する部分の長さ)

第十条の三 特殊建築物の敷地は、その用途に供する部分の床面積の合計に応じて、次の表に掲げる長さ以上道路(前条の規定の適用を受ける特殊建築物の敷地にあつては、同条の規定により接しなければならない道路)に接しなければならない。

特殊建築物の用途に供する部分の床面積の合計

長さ

五百平方メートル以下のもの

四メートル

五百平方メートルを超え、千平方メートル以下のもの

六メートル

千平方メートルを超え、二千平方メートル以下のもの

八メートル

二千平方メートルを超えるもの

十メートル

2 前項の規定は、次に掲げる建築物については、適用しないことができる。

 第十条第二号に規定する共同住宅

 前号に掲げるもののほか、建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める建築物

(昭四七条例六一・全改、平五条例八・平一一条例四一・平二七条例三九・一部改正)

(避難階における直通階段からの出口等)

第十条の四 第九条第三号第三号の二第五号から第十一号まで又は第十五号に掲げる用途に供する特殊建築物で、これらの用途に供する部分を三階以上の階又は地下二階以下の階に設けるものの直通階段の避難階における出口は、次のいずれかに面して設けなければならない。

 道路

 第八条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区画され、又は同条第一項各号の規定に該当する一・二メートル以上の幅を有する廊下その他の通路

 道路に避難上有効に通ずる屋外に十分に開放された幅員一メートル以上の通路(第四項において「屋外避難通路」という。)

2 前項に規定する特殊建築物で、階数が三で延べ面積が二百平方メートル未満のものに設ける同項第二号の廊下その他の通路の区画については、次の各号に掲げる通路の区分に応じ、当該各号に定めるものとすることができる。

 三階又は地下二階以下の階を第九条第八号又は第九号(入所する者の寝室があるものに限る。)に掲げる用途に供する建築物に設ける通路 当該通路と屋内の他の部分とを間仕切壁又は法第二条第九号の二ロに定める防火設備で令第百十二条第十八項第二号に定めるもの(居室、倉庫その他これらに類する部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設けた建築物にあつては、当該防火設備又は同条第十一項ただし書に定める十分間防火設備)で区画すること。

 三階又は地下二階以下の階を第九条第五号又は第九号(入所する者の寝室があるものを除く。)に掲げる用途に供する建築物に設ける通路 当該通路と屋内の他の部分とを間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)で令第百十二条第十八項第二号に定めるもので区画すること。

3 第一項に規定する特殊建築物で、避難階、避難階の直上階及び避難階の直下階におけるこれらの用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートルを超えるものには、屋外への出口を避難上有効に二以上設けなければならない。

4 前項の出口は、一以上を道路に、その他のものを道路又は屋外避難通路に面するように設けなければならない。

(平五条例八・全改、平三〇条例九七・令元条例八〇・一部改正)

第十条の四の二 三階を第九条第二号に掲げる用途に供する特殊建築物で、階数が三で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(第八条第一項及び第三項に規定する建築物を除く。)については、第八条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「耐火構造の壁」とあるのは「間仕切壁」と、「法第二条第九号の二ロに定める防火設備」とあるのは「戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)」と読み替えるものとする。

(令元条例八〇・追加)

(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)

第十条の五 第九条第五号第八号又は第九号に掲げる用途に供する特殊建築物(同条第九号にあつては、自ら避難することが困難な者が入所する施設があるものに限る。)は、次に定める構造としなければならない。

 二階におけるこれらの用途に供する部分の床面積の合計が四百平方メートルを超える場合は、耐火建築物とし、かつ、これらの用途に供する部分をその他の部分と耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画すること。

 二階におけるこれらの用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超える場合(前号の適用がある場合を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物とし、かつ、これらの用途に供する部分をその他の部分と準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに定める防火設備で令第百十二条第十八項第二号に定めるもので区画すること。

2 次に掲げる基準に適合する建築物については、前項の規定は適用しない。

 主要構造部が令第百十条第一号に定める技術的基準に適合する建築物で、法第二十七条第一項の規定に基づき国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの

 外壁の開口部のうち令第百十条の二各号に掲げるものに、令第百九条に規定する防火設備(その構造が令第百十条の三に定める技術的基準に適合するもので、法第二十七条第一項の規定に基づき国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けたもの

(平五条例八・全改、平一二条例一七五・平三〇条例一一二・令元条例八〇・一部改正)

第十条の六 削除

(平一二条例一七五)

(らせん階段の禁止)

第十条の七 特殊建築物に設ける直通階段は、らせん階段としてはならない。ただし、避難階の直上階のみに通ずるもの、第九条第十二号第十四号若しくは第十六号に掲げる用途に供する特殊建築物に設けるもの又はその踏面の最小寸法が令第二十三条第一項の規定に適合するものについては、この限りでない。

(昭四七条例六一・追加、平五条例八・旧第十条の八繰上・一部改正)

(行き止まり廊下等の禁止)

第十条の八 第九条第一号第三号第三号の二第五号第七号から第十一号まで又は第十五号に掲げる用途に供する特殊建築物の避難階以外の階においては、廊下その他の通路(耐火建築物の廊下その他の通路で直接外気に開放されているものを除く。)を行き止まり状としてはならない。ただし、行き止まり状の部分の先端付近に避難上有効なバルコニーを設けたもの又は行き止まり状の部分に接するそれぞれの居室の出入口から十メートル以内に直通階段を設けたものについては、この限りでない。

(昭四七条例六一・追加、平五条例八・旧第十条の九繰上・一部改正、平一二条例一七五・一部改正)

(特別避難階段等の設置)

第十一条 建築物の高さが三十一メートルを超える部分を第九条第二号第五号第七号から第九号まで又は第十一号に掲げる用途(同条第九号に掲げる用途にあつては、自ら避難することが困難な者が入所する施設があるものに限る。)に供する場合には、その部分に通ずる直通階段のうち一以上を特別避難階段とし、その他のものを屋外に設ける避難階段(以下「屋外避難階段」という。)としなければならない。

2 前項の規定は、主要構造部が耐火構造である建築物が、次に掲げる部分を除き、床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(直接外気に開放されている階段室に面する換気のための窓で開口面積が〇・二平方メートル以下のものに設けられる鉄製網入ガラス入りの戸及び昇降機の昇降路の戸で特定防火設備と同様の構造を有し、網入ガラス入りのものを含む。第一号において同じ。)で区画され、かつ、前項の直通階段が、令第百二十三条第一項の規定に適合するもの(屋内と当該階段の階段室とが直接外気に開放されている廊下を通じて連絡するものに限る。)又は同条第二項の規定に適合するものである場合には、適用しない。

 階段室の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)又は廊下その他避難の用に供する部分で、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの

 自転車置場又は自動車車庫若しくは自動車駐車場(泡消火設備その他これに類するもので自動式のもの及び排煙設備を設けたものに限る。)の部分で、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの

3 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区画された部分は、前二項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

(昭六二条例七四・全改、平五条例八・旧第十条の十繰下・一部改正、平一二条例一七五・一部改正)

(外壁等の防火構造)

第十一条の二 法第二十二条第一項の規定により指定する区域内にある木造建築物等である特殊建築物で、階数が二であり、かつ、第九条各号に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるものは、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。

(昭四七条例六一・追加、平五条例八・平一二条例一七五・一部改正)

(階段下の火を使用する室の禁止)

第十一条の三 特殊建築物の調理室、浴室等常時火を使用する設備又は器具を設けた室は、階段の直下に設けてはならない。ただし、その室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたものについては、この限りでない。

(昭四七条例六一・追加、平五条例八・平一二条例一七五・一部改正)

(遮音間仕切り壁の設置)

第十一条の四 第九条第二号に掲げる用途(共同住宅を除く。)又は同条第五号に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室相互間又はこれらの各室とその他の部分との間仕切り壁は、令第二十二条の三に定める遮音上有効な構造としなければならない。

(昭四七条例六一・追加、平五条例八・平一二条例一七五・一部改正)

第二節 学校

(四階以上に設ける教室等の禁止)

第十二条 小学校及び特別支援学校並びにこれらに類する専修学校及び各種学校の用途に供する特殊建築物の四階以上の階には、教室その他の児童又は生徒が使用する居室(以下この条及び次条において「教室等」という。)を設けてはならない。ただし、次に掲げる要件に該当する場合(特別支援学校並びにこれに類する専修学校及び各種学校については、知的障害のある児童又は生徒が利用する部分に限る。)は、この限りでない。

 教室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路(排煙上有効に外気に開放されている通路を除く。)に排煙設備を設けていること。

 各階の居室の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この号において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この号において同じ。)の仕上げを難燃材料でし、かつ、その居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしていること。

 各階の教室等の各部分から直通階段のに至る歩行距離又は避難階の教室等の各部分から屋外の出口のに至る歩行距離が三十メートル以下であること。

(昭三一条例一〇八・昭四七条例六一・昭六二条例七四・平五条例八・平一一条例四一・平一二条例一七五・平一九条例一一二・平二七条例三九・一部改正)

(教室等の出入口)

第十三条 学校の教室等には、廊下、広間その他これらに類するもの又は屋外に面して二以上の出入口を設けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する居室については、この限りでない。

 床面積が四十平方メートル以下のもの

 バルコニーその他これに類するものが避難上有効に設けられているもの

(昭四七条例六一・一部改正、平五条例八・旧第十四条繰上・一部改正)

(排煙設備及び非常用の照明装置の設置)

第十四条 専修学校又は各種学校の用途に供する特殊建築物には、令第百十六条の二第一項第二号の規定に適合する窓その他の開口部を有しない教室及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路(排煙上有効に直接外気に開放されている通路を除く。)に排煙設備を設けなければならない。

2 専修学校、各種学校又は夜間において授業を行う課程を置く学校の用途に供する特殊建築物においては、その教室及びこれから地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放されている通路を除く。)に、令第百二十六条の五の規定に適合する非常用の照明装置を設けなければならない。

3 前二項の規定は、当該用途に供する部分が避難階若しくは避難階の直上階にある場合又は当該用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以下の場合は、適用しない。

(昭六二条例七四・全改、平五条例八・旧第十五条の二繰上・一部改正)

(内装制限)

第十五条 特別支援学校、専修学校又は各種学校の用途に供する特殊建築物は、これらの用途に供する居室の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを難燃材料でし、かつ、その居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしなければならない。ただし、これらの用途に供する部分が避難階若しくは避難階の直上階にある場合又はこれらの用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以下の場合は、この限りでない。

(昭四七条例六一・追加、昭六二条例七四・一部改正、平五条例八・旧第十五条の三繰上・一部改正、平一二条例一七五・平一九条例一一二・一部改正)

第三節 共同住宅等

(昭二八条例七四・昭四七条例六一・平五条例八・改称)

(共同住宅等の構造)

第十六条 共同住宅等で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるものを、飲食店、キャバレー、ナイトクラブ、料理店、バー、カラオケボックスその他これらに類する用途に供する部分の上階に設ける場合は、主要構造部を準耐火構造としなければならない。

2 共同住宅等で、二階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるものは、前項の規定の適用がある場合を除き、二階の床を準耐火構造とし、又は一階の室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。

(平五条例八・全改、平一二条例一七五・一部改正)

(共同住宅等の主要な出入口と道路)

第十七条 共同住宅等の主要な出入口は、道路に面して設けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 その出入口の前面に、共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室(以下「住戸等」という。)の床面積の合計に応じて、次の表に定める幅員以上の通路等で、道路に二十メートル以内で避難上有効に通ずるものを設けた場合

住戸等の床面積の合計

幅員

百平方メートル以下のもの

一・五メートル

百平方メートルを超え、三百平方メートル以下のもの

二メートル

三百平方メートルを超えるもの

三メートル

この表において、住戸等の床面積の合計の欄の数値は、耐火建築物にあつては、この表に定める数値の二倍とする。

 その出入口の前面に、幅員が四メートル以上(長さが三十五メートルを超える場合は、六メートル以上)の通路等で、道路に避難上有効に通ずるものを設けた場合

 その出入口の前面に公園、広場その他これらに類するものがある場合で、これらに避難上有効に通ずると知事が認めるとき。

(昭三五条例四四・旧第十八条繰上・一部改正、昭四七条例六一・昭六二条例七四・平五条例八・平一一条例四一・一部改正)

(二以上の直通階段の設置及び構造)

第十八条 木造建築物等である共同住宅等(耐火建築物又は準耐火建築物を除く。)の避難階以外の階で、住戸等の数が六を超えるものには、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。

2 前項の直通階段の構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 けあげの寸法は二十センチメートル以下とし、踏面の寸法は二十四センチメートル以上とすること。

 階段及び踊場の幅は、一・二メートル(屋外階段にあつては、九十センチメートル)以上とすること。

(昭三〇条例三一・追加、昭三五条例四四・旧第十八条の二繰上・一部改正、昭四七条例六一・平五条例八・平一二条例一七五・一部改正)

(共同住宅等の居室)

第十九条 共同住宅の住戸若しくは住室の居住の用に供する居室のうち一以上、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室は、次に定めるところによらなければならない。

 床面積(下宿については、附室の部分を除く。)を七平方メートル以上とすること。

 次の又はの窓を設けること。

 道路に直接面する窓

 窓先空地(通路その他の避難上有効な空地又は特別避難階段若しくは地上に通ずる幅員九十センチメートル以上の専用の屋外階段(次項において「専用屋外階段」という。)に避難上有効に連絡する下階の屋上部分で、住戸等の床面積の合計に応じて、次の表に定める幅員以上のものをいう。次項において同じ。)に直接面する窓

住戸等の床面積の合計

幅員

百平方メートル以下のもの

一・五メートル

百平方メートルを超え、三百平方メートル以下のもの

二メートル

三百平方メートルを超え、五百平方メートル以下のもの

三メートル

五百平方メートルを超えるもの

四メートル

この表において、住戸等の床面積の合計の欄の数値は、耐火建築物にあつては、この表の数値の二倍とする。

 避難階以外の階には、避難上有効なバルコニー又は器具等を設けること。

2 前項第二号ロの窓を設けた場合は、窓先空地(下階の屋上部分にあつては、その特別避難階段又は専用屋外階段とする。)から道路、公園、広場その他これらに類するもの(以下「道路等」という。)までを幅員二メートル(住戸等の床面積の合計が二百平方メートル以下の場合にあつては、一・五メートル)以上の屋外通路(屋外に十分開放され、かつ、避難上有効に区画された通路を含む。)で避難上有効に連絡させなければならない。ただし、特別避難階段が避難階の廊下その他避難の用に供する部分に通ずる場合は、この限りでない。

3 第一項第二号ロ及び前項の住戸等の床面積の合計には、次に掲げる部分の床面積は、算入しないものとする。

 第一項第一号第二号イ及び第三号の規定に適合する一以上の居住の用に供する居室を有する共同住宅の住戸又は住室の部分

 第一項第一号第二号イ及び第三号の規定に適合する寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の部分

(昭六二条例七四・全改、平五条例八・一部改正)

(廊下の構造)

第二十条 共同住宅の用途に供する階で、その階における居室の床面積の合計が百平方メートルを超えるものの共用の廊下は、両側に居室がある廊下としてはならない。ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 建築物の主要構造部が耐火構造又は令第百十二条に規定する一時間準耐火基準に適合する準耐火構造(以下「一時間準耐火構造」という。)であること。

 その階における住戸又は住室の数が六以下であること。

2 寄宿舎又は下宿の用途に供する階で、その階におけるこれらの用途に供する部分の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えるものの廊下(三室以下の専用のものを除く。)は、両側に居室がある廊下としてはならない。ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 建築物の主要構造部が耐火構造又は一時間準耐火構造であること。

 その階における寝室又は宿泊室の数が六以下であること。

3 寄宿舎又は下宿の用途に供する階で、その階におけるこれらの用途に供する部分の居室の床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以下のものの廊下(三室以下の専用のものを除く。)の幅は、一・二メートル以上としなければならない。

(昭六二条例七四・全改、平五条例八・旧第十九条の二繰下・一部改正、平一二条例一七五・平二七条例三九・一部改正)

(寄宿舎又は下宿の制限の緩和)

第二十一条 寄宿舎又は下宿の用途に供する特殊建築物又は建築物の部分で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「防火上支障がない建築物等」という。)については、第十一条の四の規定は、適用しないことができる。

 令第百十二条第三項に規定する自動スプリンクラー設備等設置部分(以下「自動スプリンクラー設備等設置部分」という。)その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分

 令第百十四条第二項の規定による防火上主要な間仕切壁を設置し、かつ、前号の国土交通大臣が定める部分の要件のうち、住宅用防災報知設備若しくは自動火災報知設備又は連動型住宅用防災警報器を設置した部分

2 第十九条第一項第一号の規定は、次に掲げる要件に該当し、かつ、安全上及び衛生上支障がないと知事が認める建築物又は建築物の部分については、適用しないことができる。

 寄宿舎又は下宿に用途を変更するものであること。

 防火上支障がない建築物等であること。

 当該建築物の形態上その他の事情によりやむを得ないものであること。

3 防火上支障がない建築物等で、次に掲げる要件に該当する場合は、第十条第十条の三並びに第二十条第二項及び第三項の規定は、適用しないことができる。

 当該建築物の階数が三以下であること。

 当該建築物の延べ面積が二百平方メートル以下であること。

 避難階以外の階における寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の数が六以下であること。

 寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の数が十二以下(自動スプリンクラー設備等設置部分は除く。)であること。

4 第十九条第一項第二号の規定は、前項に定める要件に該当する防火上支障がない建築物等で、次の各号のいずれかに該当する窓を設けており、かつ、当該窓が道路等又は道路等まで避難上有効に連絡させた幅員五十センチメートル以上の屋外通路に直接面する場合については、適用しないことができる。

 各居室から直接屋外へ通ずる窓

 第十七条に規定する主要な出入口のほか、各居室から避難上有効に連絡させた共用の部分(火災その他非常の場合に避難の用に供する部分となるものを含む。以下「共用の部分」という。)を各階に設け、当該共用の部分から直接屋外へ通ずる窓

5 第十九条第一項第二号の規定は、第三項に定める要件に該当する防火上支障がない建築物等のうち、当該建築物の階数が二以下であつて、当該建築物の延べ面積が百平方メートル以下で、かつ、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の数が六以下の場合は、適用しないことができる。

6 第十九条第一項第三号の規定は、第三項に定める要件に該当する防火上支障がない建築物等で、共用の部分に避難上有効なバルコニー又は器具等(避難階以外の階に限る。)を設けた場合については、適用しないことができる。

7 防火上支障がない建築物等(第三項各号に定める要件に該当するものを除く。次項において同じ。)のうち、居室の床面積の合計が百平方メートル以下の階、居室の床面積の合計百平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分又は自動スプリンクラー設備等設置部分(以下これらを「一の区画」という。)内の各階ごとに共用の部分を設け、かつ、当該共用の部分に第十九条第一項第二号の規定による窓及び同項第三号の規定による避難上有効なバルコニー又は器具等を設けた場合における第十八条第十九条及び前条の規定の適用については、第十八条第一項及び第十九条中「住戸等」とあるのは「一の区画及び共同住宅の住戸又は住室」と、第十九条第一項中「寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室」とあるのは「寄宿舎の寝室若しくは下宿の宿泊室又は一の区画内にある共用の部分」と、同項第一号中「床面積」とあるのは「寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の床面積」と、同条第三項第二号中「第一項第一号、第二号イ及び第三号の規定に適合する寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室」とあるのは「一の区画内に第一項第二号イの規定に適合する共用の部分がある場合に限り、当該一の区画」と、前条第二項第二号中「その階における」とあるのは「一の区画内にある当該一の区画の専用の廊下で、かつ、当該一の区画内にある」と読み替えるものとする。

8 前条第三項の規定は、一の区画(防火上支障がない建築物等のうち、居室の床面積の合計が百平方メートル以下の階を除く。)内にある当該一の区画の専用の廊下にあつては、適用しないことができる。

(平二七条例三九・全改、令元条例八〇・一部改正)

第四節 物品販売業を営む店舗及び飲食店

(昭二八条例七四・昭四七条例六一・改称)

(敷地と道路との関係)

第二十二条 物品販売業を営む店舗又は飲食店の用途に供する建築物で、これらの用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの(以下「大規模店舗」という。)の敷地は、道路に二辺以上接し、又は敷地の外周の長さの三分の一以上が道路に接しなければならない。ただし、建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(昭四七条例六一・一部改正、平五条例八・旧第二十四条繰上・一部改正、平一一条例四一・一部改正)

(出入口)

第二十三条 大規模店舗の主要な出入口は、道路又は敷地内の避難上有効な空地に面して、避難上有効に二以上設けなければならない。

2 前項の規定により設けた主要な出入口の前面には、間口が出入口の幅の二倍以上で、奥行きが五メートル以上、かつ、高さが三・五メートル以上の寄り付き、空地その他これらに類するものを設けなければならない。

(平五条例八・追加)

(屋上広場)

第二十四条 令第百二十六条第二項の規定により設ける百貨店の屋上広場は、次に定めるところによらなければならない。ただし、知事が安全上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

 屋上広場の面積の合計は、当該建築物の建築面積の二分の一以上とし、かつ、屋上広場が二以上ある場合にあつては、そのうちの一の面積は、当該建築物の建築面積の三分の一以上とし、その他のものの面積は、それぞれ二百平方メートル以上とすること。

 避難上障害となる建築物又は工作物を設けないこと。

 特別避難階段に避難上有効に通ずること。

 屋上広場の床の耐火性能は、通常の火災による火熱が一時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであり、かつ、令第百七条第二号に定める技術的基準に適合するものであること。

(昭三七条例一一九・全改、昭四七条例六一・昭六二条例七四・一部改正、平五条例八・旧第二十六条の二繰上・一部改正、平一二条例一七五・一部改正)

(連続式店舗の構造)

第二十五条 連続式店舗(建築物(第七十三条の十八に規定する建築物の地下の部分に該当するものを除く。)の同一階において、共用の廊下に面して、それぞれ独立して区画された物品販売業を営む店舗又は飲食店の集合をいう。)は、次に定める構造としなければならない。

 床面積の合計五百平方メートル(スプリンクラー設備等で自動式のものを設けた場合は、千平方メートル)以内ごとに耐火構造若しくは一時間準耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画すること。

 地下二階以下の居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段のに至る歩行距離は、三十メートル以下とすること。

(平五条例八・追加、平八条例四〇・平一二条例一七五・平二七条例三九・平三〇条例一一二・令元条例八〇・一部改正)

(連続式店舗の廊下)

第二十六条 連続式店舗が面する廊下は、次に定める構造とし、直通階段(避難階の場合は、外部への出口とする。)まで有効に通じさせなければならない。ただし、その階における床面積の合計が五百平方メートル以下のものについては、この限りでない。

 両側に店舗を有する廊下の幅は三メートル以上とし、その他の廊下の幅は二メートル以上とすること。

 天井の高さは、二・七メートル以上とすること。

 床は、こう配を二十分の一以下とし、かつ、段を設けないこと。

(平五条例八・追加)

第五節 自動車車庫等

(平五条例八・改称)

(敷地から道路への自動車の出入口)

第二十七条 自動車車庫等の用途に供する建築物の敷地には、自動車の出入口を次に掲げる道路のいずれかに面して設けてはならない。ただし、交通の安全上支障がない場合は、第五号を除き、この限りでない。

 道路の交差点若しくは曲がり角、横断歩道又は横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から五メートル以内の道路

 こう配が八分の一を超える道路

 道路上に設ける電車停留場、安全地帯、橋詰め又は踏切から十メートル以内の道路

 児童公園、幼稚園、小学校、特別支援学校、児童福祉施設、老人ホームその他これらに類するものの出入口から二十メートル以内の道路

 前各号に掲げるもののほか、知事が交通上支障があると認めて指定した道路

(昭三六条例四五・全改、昭四七条例六一・昭六二条例七四・平四条例一〇一・平五条例八・平一一条例四一・平一二条例一七五・平一九条例一一二・一部改正)

(前面空地)

第二十八条 自動車車庫等の敷地からの自動車の出入口は、道路との境界線から二メートル後退した自動車の車路の中心線において、道路の中心線に直角に向かつて、左右それぞれ六十度以上前面道路の通行の見通しができる空地又は空間を有しなければならない。ただし、交通の安全上支障がない場合は、この限りでない。

2 自動車を昇降させる設備を設ける自動車車庫等における当該設備の出入口は、奥行き及び幅員がそれぞれ六メートル以上(長さが五メートル以下の自動車用の設備にあつては、それぞれ五・五メートル以上とする。)の空地又はこれに代わる車路に面して設けなければならない。

(昭三七条例一一九・全改、昭四七条例六一・昭六二条例七四・平五条例八・平一一条例四一・一部改正)

(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない自動車車庫等)

第二十九条 自動車車庫等の用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分(自動車が出入りする部分に限る。次項において同じ。)の床面積の合計が三百平方メートル(平家建ての場合は、六百平方メートル)を超えるものは、耐火建築物としなければならない。ただし、専ら次に掲げる要件に該当する自走式自動車車庫又は自走式自動車駐車場(駐車の用に供する部分への移動を自動車を運転して走行することにより行う形式の自動車車庫又は自動車駐車場をいう。以下同じ。)の用途に供する特殊建築物にあつては、準耐火建築物とすることができる。

 階数が二以下であること。

 他の建築物に接続されていないこと。

 各階のすべての外周部分に、次に掲げる要件に該当する直接外気に接する開口部を設け、かつ、当該開口部の各階における面積の合計が、それぞれ当該階の床面積の百分の五以上であること。

 天井、はりその他これらに類するものに接していること。

 高さ五十センチメートル以上であること。

 常時開放されていること。

 短辺の長さが五十五メートル以下であること。

2 前項の規定の適用がない建築物の一部に自動車車庫等を設ける場合において、その用途に供する部分を避難階以外の階に設け、又はその用途に供する部分の直上に二以上の階(居室を有するものに限る。)を設けるときは、その建築物は、耐火建築物としなければならない。ただし、自動車車庫等の用途に供する部分が次に掲げる要件に該当する場合は、この限りでない。

 建築物の避難階のみに設けられていること。

 床面積の合計が百五十平方メートル未満であること。

 主要構造部が耐火構造であり、かつ、自動車車庫等の用途に供する部分とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画していること。

(昭三五条例四四・全改、昭三六条例四五・昭四七条例六一・平四条例一〇一・平五条例八・平一二条例一七五・平一六条例五七・平三〇条例一一二・令元条例八〇・一部改正)

(他の用途部分との区画)

第三十条 前条の規定により耐火建築物としなければならない建築物は、自動車車庫等の用途に供する部分とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画しなければならない。

2 建築物の一部に自動車車庫等を設けるもの(前条第二項ただし書又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)は、自動車車庫等の用途に供する部分とその他の部分とを準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに定める防火設備で区画しなければならない。

(平五条例八・全改、平一二条例一七五・平三〇条例一一二・令元条例八〇・一部改正)

(一般構造及び設備)

第三十一条 自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分(自動車が出入りする部分に限る。)の構造及び設備は、次に定めるところによらなければならない。

 床及び排水施設は、耐水材料をもつて構成すること。

 床が地盤面下にある場合には、二方面以上の外気に通ずる適当な換気口又はこれに代わる設備を設けること。

 傾斜路の縦断面こう配は六分の一以下とし、かつ、路面は粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

 延焼のおそれのある部分に外壁の開口部を設ける場合は、法第二条第九号の二ロに定める防火設備を設けること。

 避難階以外の階に設ける場合は、避難階若しくは地上に通ずる直通階段又はこれに代わる設備を設けること。

(昭三五条例四四・全改、昭三六条例四五・昭三七条例一一九・昭四七条例六一・平四条例一〇一・平五条例八・平一二条例一七五・平二七条例三九・一部改正)

(大規模の自動車車庫又は自動車駐車場の構造及び設備)

第三十二条 自動車車庫又は自動車駐車場で、格納又は駐車の用に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のものの構造及び設備は、前条に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。ただし、これらの構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、この限りでない。

 車路の幅員は、二方通行の場合にあつては五・五メートル以上、一方通行の場合にあつては三・五メートル(当該車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分にあつては、二・七五メートル)以上とすること。

 車路の屈曲部の内のり半径は五メートル以上とすること。ただし、ターンテーブルが設けられている場合は、この限りでない。

 格納又は駐車の用に供する部分の床から天井又ははり下までの高さは、二・一メートル以上、車路の部分においては、二・三メートル以上とすること。

 床面積一平方メートルごとに毎時十四立方メートル以上の換気量を有する換気設備を設けること。ただし、換気に有効な窓その他の開口部を設け、その開口面積が各階における床面積の十分の一以上である場合は、この限りでない。

 自動車の出入口には警報装置を設けること。

 避難階以外の階に設ける場合は、前条第五号の規定にかかわらず、避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること。

 自動車運搬用エレベーターは、自動車の格納又は駐車の用に供する部分の床面積の合計(昇降機によらないで格納又は駐車できる部分の床面積を除く。)千平方メートル以内ごとに一の割合で設けること。

(昭三五条例四四・追加、昭三六条例四五・昭四七条例六一・平四条例一〇一・一部改正、平五条例八・旧第三十一条の二繰下・一部改正、平一二条例一七五・平二八条例九八・一部改正)

(屋上を自動車の駐車の用に供する建築物)

第三十三条 建築物の屋上を自動車の駐車の用に供する場合においては、延焼のおそれのある部分への駐車を防止できる構造の車止め等を当該屋上に設けなければならない。ただし、令第百九条第二項の規定により防火設備とみなされるものを設けた部分については、この限りでない。

2 前項の自動車の駐車の用に供する建築物又は建築物の部分については、第十条から第十条の三まで、第二十七条第二十八条第三十一条(第二号及び第四号を除く。)並びに前条第一号第五号及び第七号の規定を準用する。

(昭四七条例六一・追加、平四条例一〇一・一部改正、平五条例八・旧第三十三条の二繰上・一部改正、平一二条例一七五・一部改正)

(適用の除外)

第三十四条 第二十九条第三十一条第四号第三十二条第四号及び第六号並びに前条の規定は、法第八十四条の二の規定により政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で同条の規定により政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。

2 第二十九条第三十一条第四号及び前条第一項の規定は、これらの規定に相当する法の規定について、法第六十八条の十の規定により認定を受けた型式に適合する建築材料を用いる建築物又は認定を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物(準耐火建築物の技術的基準に関する規定に適合するものであることの認定を受けた型式に適合する自走式自動車車庫又は自走式自動車駐車場にあつては、第二十九条第一項各号の規定に該当するものに限る。)については、適用しない。

(平五条例八・全改、平一二条例一七五・平一六条例五七・一部改正)

第六節 ホテル等

(平五条例八・追加)

第三十五条及び第三十六条 削除

(平一二条例一七五)

(簡易宿所の宿泊室)

第三十七条 簡易宿所の宿泊の用に供する居室については、第十九条(第一項第一号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「住戸等」とあるのは「宿泊室」と、「三メートル」とあり、及び「四メートル」とあるのは「二メートル」と、同条第二項中「住戸等」とあるのは「宿泊室」と、同条第三項中「住戸等」とあるのは「宿泊室」と、「第一項第一号、第二号イ」とあるのは「第一項第二号イ」と読み替えるものとする。

(平五条例八・追加)

第七節 公衆浴場

(平五条例八・全改)

(耐火建築物としなければならない公衆浴場)

第三十八条 公衆浴場の用に供する建築物は、耐火建築物とし、かつ、他の用途に供する部分とを耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画しなければならない。ただし、平家建ての場合は、この限りでない。

2 次に掲げる基準に適合する建築物については、前項本文の規定は適用しない。

 主要構造部が令第百十条第一号に定める技術的基準に適合する建築物で、法第二十七条第一項の規定に基づき国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの

 外壁の開口部のうち令第百十条の二各号に掲げるものに、令第百九条に規定する防火設備(その構造が令第百十条の三に定める技術的基準に適合するもので、法第二十七条第一項の規定に基づき国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けたもの

(平五条例八・全改、平一二条例一七五・平三〇条例一一二・令元条例八〇・一部改正)

(ボイラー室等の構造)

第三十九条 ボイラー室等(公衆浴場の浴室に給湯するために火を使用する室等をいう。)は、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

(平五条例八・全改、平一二条例一七五・一部改正)

第八節 興行場等

(平五条例八・全改)

(客席の定員)

第四十条 この節の規定において興行場等の客席の定員を算定する方法は、次に定めるところによるものとする。

 個人別に区画されたいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数値とする。

 長いす式のいす席を設ける部分については、当該いす席の正面の幅を四十センチメートルで除して得た数値とする。

 ます席又は桟敷席を設ける部分については、当該部分の床面積を〇・三平方メートルで除して得た数値とする。

 立ち席を設ける部分については、当該部分の床面積を〇・二平方メートルで除して得た数値とする。

2 前項第二号から第四号までの規定により算定して得た数値に一未満の端数がある場合は、その端数を一に切り上げるものとする。

(平五条例八・全改)

(敷地と道路との関係)

第四十一条 興行場等の敷地は、客席の定員に応じて次の表に掲げる幅員以上の道路に敷地の外周の長さの六分の一以上を接しなければならない。ただし、建築物の配置、用途及び構造、建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める場合は、この限りでない。

客席の定員

幅員

三百人以下のもの

四メートル

三百一人以上六百人以下のもの

六メートル

六百一人以上千二百人以下のもの

八メートル

千二百一人以上二千四百人以下のもの

十二メートル

二千四百一人以上のもの

十六メートル

2 一の建築物内にある二以上の興行場等がそれぞれ耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画され、かつ、それぞれの主要な出入口が他の道路に面する場合における前項の規定の適用については、同項中「客席の定員」とあるのは、「区画されたそれぞれの興行場等における客席の定員のうち最大のもの」とする。

3 前項の規定は、区画されたそれぞれの興行場等の主要な出入口が、それぞれの興行場等について第一項の規定を適用した場合に接しなければならない道路の幅員以上の道路に面していないときは、適用しない。

(平五条例八・全改、平一一条例四一・平一二条例一七五・平三〇条例一一二・令元条例八〇・一部改正)

(前面空地)

第四十二条 興行場等の主要な出入口の前面には、〇・一平方メートルに客席の定員の数を乗じて得た面積以上の空地を設けなければならない。

2 耐火建築物である興行場等の前面に設けられる寄り付きで、次に掲げる要件に適合するものは、前項の規定の適用については、空地とみなす。

 柱又は壁の類を有しないこと。

 四・五メートル以上の高さを有すること。

(平五条例八・全改)

(客席部の出入口)

第四十三条 興行場等の各階の客席部の出入口は、次に定めるところによらなければならない。

 出入口は、客席の定員に応じて次の表に定める数以上設けること。

客席の定員

出入口の数

二百五十人以下のもの

二百五十一人以上五百人以下のもの

五百一人以上千人以下のもの

千一人以上二千人以下のもの

二千一人以上のもの

 出入口は、避難上有効に配置すること。

 出入口の幅は、一・二メートル以上とすること。

 出入口の幅の合計は、〇・八センチメートルに客席の定員の数を乗じて得た数値以上とすること。

 出入口の床面は、これに接する廊下及び客席内の通路の床面と同じ高さとすること。

(平五条例八・全改)

(客用の廊下)

第四十四条 興行場等の客用の廊下は、次に定めるところによらなければならない。

 客席の定員が三百一人以上の階には、その客席の両側及び後方に互いに連絡する廊下を設け、客席に通ずる出入口を設けること。

 廊下の幅は、客席の定員が五百人以下の場合は一・二メートル以上とし、五百一人以上の場合は一・二メートルに五百人を超える百人以内ごとに十センチメートルを加えた数値以上とすること。

 廊下の幅は、避難する方向に向かつて狭くしないこと。

 床に高低がある場合は、次によること。

 こう配は、十分の一以下とすること。

 階段状とするときは、段を連続させることとし、二段以下としないこと。

(平五条例八・全改、平一一条例四一・一部改正)

(階段の構造)

第四十五条 興行場等の階段は、次に定めるところによらなければならない。

 直通階段は、避難上有効に配置すること。

 直通階段の幅の合計は、〇・八センチメートルに客席の定員の数を乗じて得た数値以上とすること。

 階段には、回り段を設けないこと。

(平五条例八・全改)

(屋外へ通ずる出入口等)

第四十六条 興行場等の屋外へ通ずる出入口は、次に定めるところによらなければならない。

 避難上有効に二以上配置すること。

 出入口のうち、一以上は第四十一条第一項の規定により接しなければならない道路に、その他のものは屋外の通路に面すること。

 幅は、一・二メートル以上とすること。

 幅の合計は、〇・八センチメートルに客席の定員の数を乗じて得た数値以上とすること。

2 出入口が面する屋外の通路の幅員は、その通路を使用する出入口の幅の合計以上としなければならない。

3 前項の通路は、道路に避難上有効に通ずるように設けなければならない。

(平五条例八・全改)

(客席内の構造)

第四十七条 興行場等の客席内の通路(次項において「通路」という。)は、互いに連絡するものとし、行き止まり状としてはならない。ただし、花道がある場合は、この限りでない。

2 通路に高低がある場合は、次に定めるところによらなければならない。

 通路のこう配は、十分の一以下とすること。ただし、長さが三メートル以下で有効な滑り止めを付けたものにあつては、そのこう配を八分の一以下とすることができる。

 段を設ける場合は、けあげを八センチメートル以上十八センチメートル以下とし、踏面を二十六センチメートル以上とすること。

3 興行場等の客席の段床を縦断する通路の高低差が三メートルを超える場合は、その高低差三メートル以内ごとに横通路を設けなければならない。

4 立ち席の前面、主階以外の階に設ける客席の前面及び高さが五十センチメートルを超える段床に設ける客席の前面には、高さが七十五センチメートル以上の手すりを設けなければならない。ただし、客席の前面については、広い幅の手すり壁を設ける場合は、この限りでない。

(平五条例八・全改、平一一条例四一・平一二条例一七五・一部改正)

(客席部と舞台部との区画)

第四十八条 舞台の床面積の合計が百平方メートルを超える興行場等は、客席部と舞台部(花道その他これに類するものを除く。以下同じ。)との境界に区画(上階の床又は屋根裏まで達する耐火構造の壁で区画するとともに、その開口部に煙感知器と連動して自動的に閉鎖する構造の法第二条第九号の二ロに定める防火設備又はこれと同等以上の防火性能を有する設備を設けたものに限る。次項において同じ。)を設けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 映画館又は観覧場その他これらに類するもので、火災の発生のおそれがない場合

 客席と舞台の区画が困難な場合において、舞台上部にスプリンクラー設備(開放型スプリンクラーヘッドを設けたものに限る。次項において同じ。)及び令第百二十六条の三に規定する構造に準じた構造を有する機械式の排煙設備(排煙機については、一分間に舞台の床面積一平方メートルにつき二立方メートル以上の空気を排出する能力を有するものに限る。)を設けているとき。

2 客席部と舞台部との境界に区画を設けた場合において、当該区画の客席側の部分の上部にスプリンクラー設備を設けたときは、当該部分に床面積百平方メートル以内の舞台を設けることができる。この場合において、当該舞台の部分については、前項の規定を適用しない。

3 舞台の床面積の合計が三百平方メートルを超える興行場等については、第一項の開口部に設けるべき設備は、煙感知器及び熱感知器と連動して自動的に閉鎖する構造の特定防火設備又はこれと同等以上の性能を有する設備とする。

(平五条例八・全改、平一一条例四一・平一二条例一七五・一部改正)

(客席とその他の部分との区画)

第四十九条 客席とその他の部分(舞台部を除く。)とは、耐火構造の床、準耐火構造の壁又は法第二条第九号の二ロに定める防火設備で令第百十二条第十八項に定めるもので区画しなければならない。ただし、用途上やむを得ない場合は、当該防火設備に吸音材又は遮音材を張り付けることができる。

(平五条例八・全改、平一一条例四一・平一二条例一七五・平三〇条例一一二・令元条例八〇・一部改正)

(舞台と舞台部の各室との区画等)

第五十条 舞台と舞台部の各室とは、準耐火構造の界壁又は法第二条第九号の二ロに定める防火設備で令第百十二条第十八項に定めるもので区画しなければならない。

2 舞台部には、道路又は道路等に避難上有効に通ずる幅員一メートル以上の通路に面して、避難の用に供する屋外へ通ずる出入口を一以上設けなければならない。

(平五条例八・全改、平一二条例一七五・平三〇条例一一二・令元条例八〇・一部改正)

(主階が避難階以外にある興行場等)

第五十一条 主階が避難階以外にある興行場等は、次に定めるところによらなければならない。

 耐火建築物とし、かつ、他の用途に供する部分とを耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画すること。

 避難階又は地上に通ずる直通階段のうち、一以上を特別避難階段又は屋外避難階段とし、その他のものを避難階段とすること。

 主階が地階にある興行場等は、客席の定員を五百人以下とし、かつ、階数はとすること。ただし、客席部の各部分から地上に通ずる階段のに至る歩行距離が三十メートル以下であり、その階段を特別避難階段又は屋外避難階段とした場合は、この限りでない。

 主階を避難階から数えて五以上の階に設ける場合は、避難の用に供することができる屋上広場を設け、二以上の避難階段又は特別避難階段によりこれに通ずること。ただし、避難階に通ずる全ての階段を特別避難階段とした場合は、この限りでない。

(平五条例八・全改、平一二条例一七五・平三〇条例一一二・令元条例八〇・一部改正)

(興行場等の制限の緩和)

第五十二条 この節の規定は、知事が安全上及び防火上支障がないと認める場合は、適用しないことができる。

(平五条例八・全改)

第九節 削除

(平一五条例一五六)

第五十三条から第七十一条まで 削除

(平一五条例一五六)

第十節 その他の特殊建築物

(平五条例八・旧第九節繰下)

(病院等の内装)

第七十二条 耐火建築物及び準耐火建築物以外の病院又は診療所は、その用途に供する居室の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。次項において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。次項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でしなければならない。

2 前項の病院又は診療所でその用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル未満のものは、その用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしなければならない。

(昭六二条例七四・全改、平五条例八・平一二条例一七五・一部改正)

(児童福祉施設等)

第七十三条 児童福祉施設等のうち、母子生活支援施設、老人ホーム等居住若しくは寄宿の用に供する建築物又は建築物の部分については、第十六条から第二十条までの規定を準用する。

2 児童福祉施設等(自ら避難することが困難な者が入所する施設に限る。)については、前条の規定を準用する。

(昭四七条例六一・追加、昭六二条例七四・平五条例八・平一〇条例三〇・一部改正)

第三章 地下街等

(平八条例四〇・全改)

第一節 地下街

(平八条例四〇・全改)

(用語の定義)

第七十三条の二 この章において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 地下街 地下工作物内に設けられた、一般公共の歩行の用に供する道(以下「地下道」という。)及び当該地下道に面し、これと機能上一体となつた店舗、事務所、倉庫その他これらに類する施設(移動可能なもの、仮設的なもの及び地下工作物の管理運営の用に供するものを除く。次号及び第七十三条の十九において「地下道に面し、これと機能上一体となつた店舗等の施設」という。)からなる地下施設をいう。

 地下の構え 地下道に面し、これと機能上一体となつた店舗等の施設で、一の用途又は使用上不可分の関係にある二以上の用途に供する一の区画をいう。

(平八条例四〇・全改)

(地下街に設けてはならない施設)

第七十三条の三 次に掲げる施設は、地下街に設けてはならない。

 住宅、共同住宅、寄宿舎、ホテル、旅館又は下宿その他これらに類する居住又は宿泊の用に供するもの

 学校、病院又は診療所(患者の収容施設のないものを除く。)その他これらに類するもの

 工場又は作業場(店舗に附属する軽微なものを除く。)

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場

 令第百十六条第一項の表に掲げる火薬類又はその他の危険物(同表最下欄に掲げる数量の十分の一以下のもの及び建築設備用のものを除く。)の貯蔵場又は処理場

(平八条例四〇・全改)

(地下の構えと地下道との関係)

第七十三条の四 地下の構えは、令第百二十八条の三第一項第一号、第三号、第五号及び第六号の規定に該当するほか、次の各号に該当する地下道に二メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを二メートル未満とすることができる。

 幅員が、地下の構え又は地下道に通ずる建築物の地下の部分(以下「地下の構え等」という。)に両側で接することになるものにあつては六メートル以上、その他のものにあつては五メートル以上であること。

 天井までの高さが三メートル以上で、かつ、天井から下方に突出した垂れ壁及び道路工作物その他これに類するものの突出部分の下端までの高さが二・五メートル以上であること。

 段がないこと及びこう配が二十分の一以下であること。

 各部分から地上の道路、公園、広場その他これらに類するもの(以下「地上の道路等」という。)に避難上有効に通ずる直通階段(これに代わる傾斜路を含む。)に至るまでの歩行距離が、三十メートル以下であること。

(平八条例四〇・全改、平一一条例四一・一部改正)

(地下道の直通階段)

第七十三条の五 前条第四号の直通階段は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 (近接して設ける二以上のもので、それぞれの幅が一・五メートル以上あるものにあつては、それらの幅の合計)は、当該地下道の幅員以上とすること。

 けあげの寸法は十八センチメートル以下とし、踏面の寸法は二十六センチメートル以上とすること。

 傾斜路は、十分の一以下のこう配とし、かつ、表面を粗面とすること又は滑りにくい材料で仕上げること。

 地下三層以下の層にある地下道に通ずるものについては、特別避難階段とすること。

(平八条例四〇・全改)

(地下の構えの防火区画)

第七十三条の六 地下の構えは、令第百二十八条の三第二項、第三項及び第五項の規定に適合する区画を行わなければならない。

(平八条例四〇・全改)

(地下の構えの各部分から地下道等までの歩行距離)

第七十三条の七 地下の構えの各部分から地下道への出入口に至る歩行距離は、三十メートル以下としなければならない。ただし、当該地下の構えに地上の道路等に避難上有効に通ずる専用の直通階段(これに代わる傾斜路を含む。以下「専用直通階段」という。)が設けられており、地下の構えの各部分から専用直通階段又は地下道への出入口に至る歩行距離が三十メートル以下である場合は、この限りでない。

2 倉庫その他これに類する用途に供する地下の構え(居室の部分を除く。)について、前項の規定を適用する場合には、同項中「三十メートル以下」とあるのは、「五十メートル以下」とする。

(平八条例四〇・全改)

(専用直通階段)

第七十三条の八 前条第一項ただし書の専用直通階段は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 幅は、一・五メートル以上とすること。ただし、地下の構えの床面積の合計が三百平方メートル以下の場合は、一・二メートル以上とすることができる。

 けあげの寸法は十八センチメートル以下とし、踏面の寸法は二十六センチメートル以上とすること。

 傾斜路は、十分の一以下のこう配とし、かつ、表面を粗面とすること又は滑りにくい材料で仕上げること。

(平八条例四〇・全改)

(地下街と他の地下工作物等との区画)

第七十三条の九 地下街は、他の地下工作物及び建築物の地下の部分と、耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画しなければならない。

(平八条例四〇・全改、平一二条例一七五・平三〇条例一一二・令元条例八〇・一部改正)

(店舗に接する地下道及び出入口階段ホール)

第七十三条の十 地下街において、店舗の用途に供する地下の構え(その床面積の全ての合計が千平方メートル以下のものを除く。)に接する地下道は、その各部分から地上部分が見通せる構造の天井の開口部、出入口その他これらに類するものにより、地上に開放するものでなければならない。ただし、次の各号に該当する地下道の出入口の階段ホール(以下「出入口階段ホール」という。)を設ける場合は、この限りでない。

 地下道の末端に設けてあること。

 長さ四十メートルを超える地下道においては、その各部分からの歩行距離二十メートル以内に設けてあること。

 地上の道路等の直接面する出入口を有し、かつ、地下道からこれに通ずる直通階段を設けてあること。

 前号の直通階段の幅(同一の出入口階段ホールに設ける二以上のもので、それぞれの幅が二・五メートル以上のものにあつては、それらの幅の合計)が、当該地下道の幅員以上であること。

 第三号の出入口の幅(出入口が二以上ある場合は、それぞれの出入口の幅の合計)が、当該地下道の幅員以上であること。

 建築物内又は建築物に接して設ける場合は、当該建築物の他の部分又は当該接する建築物と耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画されていること。

2 二以上の層の各地下道に通ずる出入口階段ホールで、火災が発生した場合に、令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備の閉鎖により地下の各層専用の避難経路(耐火構造の床若しくは壁又は同号に定める特定防火設備で他の部分と区画されているものに限る。)を形成することができる構造となつているものの直通階段については、第七十三条の五第四号及び第七十三条の六(令第百二十八条の三第五項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(平八条例四〇・全改、平一二条例一七五・平三〇条例一一二・令元条例八〇・一部改正)

(地下道の直通階段に接する出入口の禁止)

第七十三条の十一 地下の構えは、地下道の直通階段の部分(踊場を含む。)又は直通階段(出入口階段ホール内及び第七十三条の十七の階段ホール内の直通階段を除く。)の下端から三メートル以内の部分に出入口を設けてはならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、この限りでない。

(平八条例四〇・全改)

第二節 地下街に設ける建築設備

(平八条例四〇・全改)

(機械換気設備)

第七十三条の十二 地下街には、次の各号に掲げる床面積(地下の構えの床面積及び地下道の面積のすべての合計。次条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める機械換気設備(予備電源を有するものに限る。)を設けなければならない。

 床面積が千平方メートルを超える場合 換気上有効な給気機及び排気機を有する機械換気設備(次号及び次条において「第一種換気設備」という。)

 床面積が千平方メートル以下の場合 第一種換気設備又は換気上有効な給気機及び排気口を有する機械換気設備

2 前項の機械換気設備は、各地下の構え内の居室の部分及び地下道に均等の効果を及ぼすものでなければならない。

(平八条例四〇・全改、平一一条例四一・一部改正)

(換気量)

第七十三条の十三 前条の機械換気設備は、床面積一平方メートルごとに毎時三十立方メートル以上の新鮮な外気を供給する能力を有するものでなければならない。

2 前項の換気量と同量の換気能力を有する空気調和設備を使用する場合にあつては、同項の規定にかかわらず、新鮮な外気の供給量を毎時十立方メートル以上とすることができる。

3 第一種換気設備を設けるときは、常に給気量は、排気量以上としなければならない。

4 各地下の構えには、給気口又は排気口を設けなければならない。

(平八条例四〇・全改)

(専用の排気設備)

第七十三条の十四 地下街に設ける調理室及び地下街に附属して設ける蓄電池室(密閉型蓄電池を使用するものを除く。)には、専用の排気設備を設けなければならない。

(平八条例四〇・全改)

第三節 地下道に通ずる建築物の地下の部分

(平八条例四〇・全改)

(建築物の地下の部分と地下道との関係)

第七十三条の十五 建築物の地下の部分が地下道に通ずる場合は、当該地下道は、当該建築物の地下の部分に通ずる部分から三十メートル以内の部分において、令第百二十八条の三第一項第一号、第三号及び第六号の規定に該当するほか、第七十三条の四各号に該当するものでなければならない。

(平八条例四〇・全改)

(建築物の地下の部分と地下道等との区画)

第七十三条の十六 建築物の地下の部分は、当該建築物の地下の部分が接する地下道及び他の建築物の地下の部分と、耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画しなければならない。

(平八条例四〇・全改、平一二条例一七五・平三〇条例一一二・令元条例八〇・一部改正)

(階段ホールの設置)

第七十三条の十七 地下道に通ずる建築物の地下の部分(床面積の合計が五百平方メートルを超えるものに限る。)は、次の各号に該当する階段ホール(以下「階段ホール」という。)により地下道に通ずるものでなければならない。ただし、地下道に通ずる部分に近接して階段ホールを設ける場合は、この限りでない。

 階段ホールとこれに接する建築物の他の部分とは、耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画されていること。

 地上の道路等に直接通ずる直通階段を設けてあること。

 前号の直通階段の幅は、当該建築物が地下道に通ずる部分の出入口の幅(その幅が六メートル以上の場合は、六メートル)以上であること。

 第二号の直通階段の蹴上げの寸法は十八センチメートル以下であり、踏面の寸法は二十六センチメートル以上であること。

2 階段ホールが地下道に接する部分については、第七十三条の九及び前条の規定は、適用しない。

(平八条例四〇・全改、平一二条例一七五・平三〇条例一一二・令元条例八〇・一部改正)

(建築物の地下の部分における地下街の規定の準用)

第七十三条の十八 階段ホールによらずに地下道に通ずる建築物の地下の部分については、第七十三条の六(令第百二十八条の三第五項の規定に係る部分に限る。)第七十三条の十及び第七十三条の十一の規定を準用する。この場合において、「地下の構え」とあるのは「地下の構え等」と読み替えるものとする。

(平八条例四〇・全改)

第四節 地下工作物内に設ける自動車車庫等の施設

(平八条例四〇・全改)

(専用直通階段の設置)

第七十三条の十九 地下工作物内に設ける自動車車庫、自動車駐車場、倉庫その他これらに類する施設(地下道に面し、これと機能上一体となつた店舗等の施設並びに移動可能なもの、仮設的なもの及び地下工作物の管理運営の用に供するものを除く。以下本条において「地下工作物内に設ける自動車車庫等の施設」という。)は、二以上の専用直通階段を設けなければならない。

2 地下工作物内に設ける自動車車庫等の施設の各部分から専用直通階段の一に至る歩行距離は、三十メートル以下としなければならない。ただし、居室以外の各部分からの歩行距離については、五十メートル以下とすることができる。

3 第一項の専用直通階段については、第七十三条の八の規定を準用する。この場合において、「地下の構え」とあるのは「地下工作物内に設ける自動車車庫等の施設」と読み替えるものとする。

(平八条例四〇・全改)

第五節 制限の緩和

(平八条例四〇・全改)

(制限の緩和)

第七十三条の二十 この章の規定は、知事が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には、適用しないことができる。

(平八条例四〇・全改)

第四章 建築設備

(平五条例八・全改)

(耐火構造等を貫通する建築設備)

第七十四条 この条例の規定(第三章の規定を除く。)により耐火構造又は準耐火構造としなければならない床又は壁(外壁を除く。)を管又は風道が貫通する場合は、令第百十二条第十九項又は第二十項の規定に適合する構造としなければならない。この場合において、第八条の規定により区画する耐火構造の壁を貫通する風道に設ける防火設備は、令第百十二条第十項の規定により防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の構造方法によらなければならない。

(平五条例八・全改、平八条例四〇・平一二条例一七五・平三〇条例一一二・令元条例八〇・一部改正)

(風道)

第七十五条 法又はこの条例の規定により内装の制限を受ける建築物の部分に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道は、室内に面する部分を不燃材料で造らなければならない。

2 空気調和設備の外気を取り入れる風道には、風量測定のための測定口を設けなければならない。

(平五条例八・全改、平一二条例一七五・一部改正)

第七十六条及び第七十七条 削除

(平一二条例一七五)

(共同住宅に設けるエレベーターの構造)

第七十八条 共同住宅に設けるエレベーターのかご及び昇降路の出入口の戸には、かごの中を見通すことができる窓を設けなければならない。ただし、安全上支障がない場合は、この限りでない。

2 共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超える建築物で、五階以上の階に共同住宅の住戸又は住室があるものにエレベーター(荷物用のものを除く。)を設ける場合は、一以上を奥行き(トランク付きのものにあつては、トランク部分を含む。)二メートル以上としなければならない。ただし、建築物の構造により居住者の安全上支障がない場合は、この限りでない。

(平五条例八・全改、平一一条例四一・平一二条例一七五・平二一条例六九・一部改正)

第七十九条 削除

(平二一条例六九)

(エレベーターの機械室等)

第八十条 エレベーターの機械室等は、次に定める構造としなければならない。

 機械室に至る通路及び階段の幅は七十センチメートル以上とし、高さは一・八メートル以上とすること。

 鉄骨造の建築物に設ける機械室及び昇降路の露出した主要構造部に施す防火被覆は、飛散しない材料及び工法とすること。

 非常用エレベーターの機械室とその他のエレベーターの機械室とは、耐火構造の壁で区画すること。

(平五条例八・全改、平一二条例一七五・一部改正)

(エスカレーターの吹き抜き)

第八十一条 エスカレーターの設置により生ずる吹き抜き部分は、次に定める構造としなければならない。

 安全上必要なさく又は網等を設けること。

 法第二条第九号の二ロに定める防火設備を設ける場合には、当該防火設備に近接した位置に天井面から三十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁を設けること。

(平五条例八・全改、平一二条例一七五・一部改正)

第五章 道に関する基準

(平一五条例三二・追加)

(道路位置の指定基準)

第八十二条 道に関する基準は、令第百四十四条の四第一項の規定によるほか、道が法第四十二条第一項から第五項までの規定による道路又は道の境界線と同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が六十度未満の場合に限る。)が、角地の隅角を頂点とする底辺二メートルの二等辺三角形の部分を道に含むすみ切りを設けたものであることとする。

(平一五条例三二・追加)

第六章 罰則

(昭二八条例七四・旧第四章繰下、平一五条例三二・旧第五章繰下)

第八十三条 第二条(第三項を除く。)第三条第一項第三条の二第四条第一項第五条第七条から第七条の三まで、第八条第一項(同条第三項又は第十条の四の二において準用する場合を含む。)第八条の九から第八条の十七まで、第十条(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)第十条の二第一項(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)第十条の三(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)第十条の四第十条の五第一項第十条の七第十条の八第十一条第一項第十一条の二から第十一条の四まで、第十二条第十三条第十四条(第三項を除く。)第十五条第十六条(第七十三条第一項において準用する場合を含む。)第十七条(第七十三条第一項において準用する場合を含む。)第十八条第一項(第七十三条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第七十三条第一項において準用する場合を含む。)第十九条第一項(第三十七条又は第七十三条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第三十七条又は第七十三条第一項において準用する場合を含む。)第二十条第一項(第七十三条第一項において準用する場合を含む。)第二項(第七十三条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第七十三条第一項において準用する場合を含む。)第二十二条から第二十六条まで、第二十七条(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)第二十八条(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)第二十九条第三十条第三十一条(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)第三十二条(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)第三十三条第一項第三十八条第一項第三十九条第四十一条第一項第四十二条第一項第四十三条から第四十七条まで、第四十八条(第二項を除く。)第四十九条から第五十一条まで、第七十二条(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)第七十三条の三第七十三条の六(第七十三条の十八において準用する場合に限る。)第七十三条の八(第七十三条の十九第三項において準用する場合に限る。)第七十三条の九第七十三条の十第一項(第七十三条の十八において準用する場合を含む。)第七十三条の十一(第七十三条の十八において準用する場合を含む。)第七十三条の十二から第七十三条の十六まで、第七十三条の十七第一項第七十三条の十九(第三項を除く。)第七十四条第七十五条第七十八条第八十条又は第八十一条の規定に違反した建築物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合は、その建築物又は建築設備の施工者)は、二十万円以下の罰金に処する。

2 第六条(第一項を除く。)及び第六条の二の規定に違反した工作物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、その工作物の施工者)は、十万円以下の罰金に処する。

3 前二項に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、その設計者又は工事施工者を罰するほか、その建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して前二項の刑を科する。

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。

(昭二八条例七四・一部改正、昭三五条例四四・旧第七十六条繰下・一部改正、昭四七条例六一・昭六二条例七四・平四条例一〇一・一部改正、平五条例八・旧第八十条繰下、平八条例四〇・平一二条例一七五・平一四条例一二五・一部改正、平一五条例三二・旧第八十二条繰下・一部改正、平一五条例一五六・平一六条例五七・平一六条例一三九・平二一条例六九・平三〇条例九七・令元条例八〇・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二八年条例第七四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三〇年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三一年条例第一〇八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三三年条例第四〇号)

この条例は、昭和三十三年六月一日から施行する。

(昭和三五年条例第四四号)

1 この条例は、昭和三十五年四月十日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都建築安全条例の規定に違反してなされた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和三六年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三七年条例第一一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十七年七月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和六二年条例第七四号)

1 この条例は、昭和六十三年二月一日から施行する。ただし、第七十五条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成四年条例第一〇一号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第三十一条第七号の改正規定(「千二百平方メートル」を「千平方メートル」に改める部分に限る。)は、同年七月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成五年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成五年六月二五日)

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(東京都駐車場条例の一部改正)

3 東京都駐車場条例(昭和三十三年東京都条例第七十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成八年条例第四〇号)

1 この条例は、平成八年七月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第三〇号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第四一号)

この条例は、平成十一年五月一日から施行する。

(平成一二年条例第一七五号)

1 この条例は、平成十二年十一月一日から施行する。ただし、第二章第九節の改正規定は、平成十三年一月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第一二五号)

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一四年条例第一四七号)

この条例は、建築基準法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十五号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一五年一月一日)

(平成一五年条例第三二号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第七条の二の次に一条を加える改正規定(第七条の三第一項に係る部分を除く。)及び第八十二条第一項の改正規定(「、第七条の二」を「から第七条の三まで」に改める部分に限る。)は、同年十月一日から施行する。

(平成一五年条例第一〇八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成十五年九月三十日までの間、この条例による改正後の東京都建築安全条例第七条の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「第百二十一条第一項第三号」とあるのは「第百二十一条第一項第三号イ」と、「客席、客室その他これらに類するもの」とあるのは「客席」とする。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第一五六号)

1 この条例は、平成十六年七月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第五七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第八十三条の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第一三九号)

1 この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都建築安全条例第八条の十八の規定は、この条例の施行の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物の所有者又は管理者についても適用する。

(平成一七年条例第一五五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第一一二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十七条第四号の改正規定(「小学校、幼稚園」を「幼稚園、小学校」に改める部分に限る。)は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(平成二一年条例第六九号)

1 この条例は、平成二十一年九月二十八日から施行する。ただし、目次の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第三九号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第一章第八節の次に一節を加える改正規定、第二十条第一項第一号及び同条第二項第一号の改正規定並びに第二十五条第一号の改正規定は、同年六月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第三六号)

この条例は、平成二十八年六月一日から施行する。ただし、第八条の五の改正規定(「小学校」の下に「(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)」を加える部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第九八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第九七号)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 目次の改正規定(「仮設建築物」を「仮設建築物等」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第一章第一節の二の次に一節を加える改正規定、第八条の改正規定、第八条の二の改正規定(「第八十五条第五項」の下に「及び第六項」を加え、「仮設建築物」を「仮設興行場等」に改める部分に限る。)並びに第十条の四第一項第二号及び第八十三条第一項の改正規定並びに次項の規定 公布の日

 目次の改正規定(「仮設建築物」を「仮設建築物等」に改める部分に限る。)、「第五節 仮設建築物の適用の除外」を「第五節 仮設建築物等の適用の除外」に改める改正規定、第八条の二の見出しの改正規定及び同条の改正規定(「について」を「、法第八十七条の三第五項に規定する興行場等並びに同条第六項に規定する特別興行場等について」に改める部分に限る。) 建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日

(施行の日=令和元年六月二五日)

2 第五条及び第八条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第一一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第八〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和四年条例第一〇九号)

この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第四十四号)附則第一条第二号に規定する日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和四年六月二二日)

東京都建築安全条例

昭和25年12月7日 条例第89号

(令和4年6月22日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第3章
沿革情報
昭和25年12月7日 条例第89号
昭和28年3月31日 条例第74号
昭和30年7月7日 条例第31号
昭和31年12月27日 条例第108号
昭和33年4月1日 条例第40号
昭和35年4月1日 条例第44号
昭和36年4月1日 条例第45号
昭和37年10月16日 条例第119号
昭和47年3月31日 条例第61号
昭和62年12月24日 条例第74号
平成4年3月31日 条例第101号
平成5年3月31日 条例第8号
平成8年3月29日 条例第40号
平成10年3月31日 条例第30号
平成11年3月19日 条例第41号
平成12年10月13日 条例第175号
平成14年7月3日 条例第125号
平成14年10月21日 条例第147号
平成15年3月14日 条例第32号
平成15年7月16日 条例第108号
平成15年12月24日 条例第156号
平成16年3月31日 条例第57号
平成16年10月14日 条例第139号
平成17年12月22日 条例第155号
平成19年10月12日 条例第112号
平成21年6月12日 条例第69号
平成27年3月31日 条例第39号
平成28年3月31日 条例第36号
平成28年10月20日 条例第98号
平成30年10月15日 条例第97号
平成30年12月27日 条例第112号
令和元年12月25日 条例第80号
令和4年6月22日 条例第109号