○東京都文教地区建築条例
昭和二五年一二月七日
条例第八八号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)に基き、この条例を定める。
東京都文教地区建築条例
(昭四六条例一七・改称)
(総則)
第一条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第二号の規定により定められた文教地区内の建築物の建築の制限又は禁止に関する規定は、建築基準法(以下「法」という。)第四十九条第一項の規定によりこの条例で定めるところによる。
(昭四四条例九〇・昭四六条例一七・一部改正)
(文教地区)
第二条 文教地区は、建築制限の程度により、第一種文教地区及び第二種文教地区に分ける。
(第一種文教地区内の建築制限)
第三条 第一種文教地区内においては、法第四十八条の制限によるほか、別表一に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は用途を変更してはならない。ただし、知事が文教上必要と認め又は文教上の目的を害するおそれがないと認めて許可した場合は、この限りでない。
(昭四六条例一七・一部改正)
(第二種文教地区内の建築制限)
第四条 第二種文教地区内においては、法第四十八条の制限によるほか、別表二に掲げる用途に供するために建築物を建築し、又は用途を変更してはならない。ただし、知事が文教上必要と認め又は文教上の目的を害するおそれがないと認めて許可した場合は、この限りでない。
(昭四六条例一七・一部改正)
(平八条例三九・一部改正)
(平八条例三九・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第九〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の文教地区建築条例第一条の規定は、都市計画法の施行の日から適用する。
附則(昭和四四年条例第一三四号)
この条例は、工場公害防止条例(昭和二十四年東京都条例第七十二号)の廃止の日から施行する。
(昭和四五年規則第一六号で昭和四五年四月一日から施行)
附則(昭和四六年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域に係る特別工業地区に関しては、この条例による改正前の東京都特別工業地区建築条例(以下「改正前の条例」という。)の規定は、改正法附則第十六項に規定する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第一条の適用については、同条中「第八条第一項第三号」とあるのは、「第八条第一項第二号」と読み替えるものとする。
附則(昭和六〇年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年条例第三九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都文教地区建築条例別表一及び別表二の規定は、平成五年六月二十五日から起算して三年を経過する日(その日前に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により、改正法第一条の規定による改正前の都市計画法第二章の規定により定められている都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項の規定による告示があった日)までの間は、適用せず、この条例による改正前の東京都文教地区建築条例別表一及び別表二の規定は、なおその効力を有する。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一一年条例第四二号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第一一九号)
この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十五号)附則第一条本文に規定する政令で定める日から施行する。
(政令で定める日=平成二八年六月二三日)
附則(平成二八年条例第三五号)
この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。
別表一(第三条関係)
(昭四四条例一三四・昭六〇条例一七・平八条例三九・平一一条例四二・平二七条例一一九・平二八条例三五・一部改正)
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第一号から第三号まで及び同条第六項各号のいずれかに該当する営業に係るもの
二 ホテル又は旅館(前号に該当するものを除く。)
三 劇場、映画館、演芸場、観覧場又はナイトクラブその他客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を営む施設(第一号に該当するものを除く。)
四 マーケット(市場を除く。)
五 遊技場又は遊戯場(学校附属のものを除く。)
六 旧工場公害防止条例(昭和二十四年東京都条例第七十二号)別表に掲げられていた作業を常時行う工場
七 勝馬投票券発売所、場外車券売場及び勝舟投票券発売所
八 前各号の建築物に類するもので、環境を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めて知事が指定するもの
別表二(第四条関係)
(昭六〇条例一七・平八条例三九・平一一条例四二・平二七条例一一九・平二八条例三五・一部改正)
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号から第三号まで及び同条第六項各号のいずれかに該当する営業に係るもの
二 ホテル又は旅館(前号に該当するものを除く。)
三 劇場、演芸場、観覧場又はナイトクラブその他客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を営む施設(第一号に該当するものを除く。)
四 勝馬投票券発売所、場外車券売場及び勝舟投票券発売所
五 前各号の建築物に類するもので、環境を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めて知事が指定するもの