○公衆浴場法施行細則

昭和三九年九月八日

規則第二五三号

公衆浴場法施行細則を公布する。

公衆浴場法施行細則

公衆浴場法施行細則(昭和二十三年十二月東京都規則第二百四号)の全部を改正する。

(営業許可申請)

第一条 公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号。以下「規則」という。)第一条の申請書は、別記第一号様式によるものとし、次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 当該公衆浴場を中心とした半径三百メートル以内の住宅、道路、公衆浴場等の見取図

 建物の配置図、平面図、正面図、側面図及び断面図

 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面

 経営しようとする公衆浴場が公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百八十四号。以下「条例」という。)第三条第二項第一号に規定するその他の公衆浴場であるときは、電気設備の配置及び配線を明らかにした図面並びに各個室の詳細図

 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し

2 前項の申請書を提出する者が条例第二条第一項に規定する普通公衆浴場を借り受け、又は譲り受けて経営するものであるときは、前項第一号から第三号までに掲げる書類(第二号にあつては、平面図を除く。)を省略することができる。

(昭六一規則一二二・全改、平三規則四〇二・平一二規則八六・平一三規則一五七・令二規則一九四・令五規則一五六・一部改正)

(営業許可書の交付等)

第二条 知事は、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により許可をしたときは、別記第二号様式による公衆浴場営業許可書を交付するものとする。

2 知事は、法第二条第二項の規定に基づき許可をしないときは、別記第三号様式による公衆浴場営業不許可通知書により通知するものとする。

(昭五五規則九〇・平三規則四〇二・一部改正)

(営業開始届)

第三条 法第二条第一項の規定による許可を受けた営業者は、営業を開始しようとするときは、別記第四号様式による公衆浴場営業開始届を、知事に提出しなければならない。ただし、条例第二条第一項に規定する普通公衆浴場の営業を借り受け、若しくは譲り受けて開始するとき、又は同条第二項に規定するその他の公衆浴場の営業を開始しようとするときは、この限りでない。

(昭四一規則一〇六・昭五五規則九〇・昭六一規則一二二・平三規則四〇二・一部改正)

(承継の届出)

第四条 規則第一条の二から第三条の二までの規定により届出をしようとする者は、別記第四号様式の二から別記第六号様式の二までによる公衆浴場営業承継届を知事に提出しなければならない。

(昭六一規則一二二・追加、平三規則四〇二・平一三規則一五七・令五規則一五六・一部改正)

(変更等の届出)

第五条 規則第四条の規定による届出をしようとする者は、別記第七号様式による公衆浴場営業許可事項変更届又は別記第八号様式による公衆浴場廃止(停止)届を知事に提出しなければならない。

(昭五五規則九〇・全改、昭六一規則一二二・旧第四条繰下・一部改正、平三規則四〇二・一部改正)

(患者を入浴させるための許可申請)

第六条 法第四条ただし書の規定により知事の許可を受けようとする者は、別記第九号様式による患者入浴許可申請書を、知事に提出しなければならない。

(昭六一規則一二二・旧第五条繰下・一部改正、平三規則四〇二・一部改正)

(浴槽の衛生措置)

第七条 条例第三条第一項第八号ただし書に規定する規則で定める場合は、次のいずれにも該当する場合とする。

 ろ過装置を使用して、浴槽水を循環させているとき。

 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備が設置されていないとき。

 維持管理が良好で、公衆衛生上支障がないと認められるとき。

(平三〇規則九三・追加)

(貯湯槽を使用するときの措置)

第八条 条例第三条第一項第八号の二イの規定による貯湯槽内部の清掃及び消毒は、一年に一回以上行うものとする。

2 条例第三条第一項第八号の二ロの規則で定める温度は、摂氏六十度とする。

(平一五規則五一・追加、平三〇規則九三・旧第七条繰下)

(ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置)

第九条 条例第三条第一項第八号の三イの規定によるろ過器の逆洗浄等及び内部の消毒は、一週間に一回以上行うものとする。

2 条例第三条第一項第八号の三ロの規定による配管の内部の消毒は、一週間に一回以上行うものとする。

3 条例第三条第一項第八号の三ハの規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。

4 条例第三条第一項第八号の三ニただし書の規定による浴槽水の消毒は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

 塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用する方法により行うこと。

 モノクロラミンによる消毒を行うこと。この場合において、モノクロラミン濃度が一リットルにつき三ミリグラム以上になるように保つこと。

5 条例第三条第一項第八号の三ホの規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について一年に一回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するものとする。

(平一五規則五一・追加、平三〇規則九三・旧第八条繰下、令三規則二七一・一部改正)

(調節槽を使用するときの措置)

第十条 条例第三条第一項第八号の四の規定による調節槽内部の清掃は一年に一回以上行い、消毒は一週間に一回以上行うものとする。

(令三規則二七一・追加)

(基準の特例の承認申請)

第十一条 条例第四条の規定により基準の特例の承認を受けようとする者は、別記第十号様式による特例承認申請書に承認を受ける必要を証する書類を添え、知事に提出しなければならない。

2 新たに公衆浴場を設置しようとする者が前項の申請をする場合は、第一条の規定による営業許可申請と同時に行わなければならない。

3 知事は、条例第四条の規定により基準の特例の承認をしたときは、別記第十一号様式による特例承認書を交付するものとする。

(昭五五規則一一九・追加、昭六一規則一二二・旧第七条繰下・一部改正、平三規則四〇二・旧第八条繰上・一部改正、平一五規則五一・旧第七条繰下・一部改正、平三〇規則九三・旧第九条繰下、令三規則二七一・旧第十条繰下)

(委任)

第十二条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(令二規則一九四・追加、令三規則二七一・旧第十一条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前にしたこの規則による改正前の公衆浴場法施行細則の規定による申請及び届出は、この規則の相当規定によりしたものとみなす。

(昭和四一年規則第一〇六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の公衆浴場法施行細則により作成した様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間、これを使用することができる。

(昭和五五年規則第九〇号)

1 この規則は、昭和五十五年六月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の公衆浴場法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和五五年規則第一一九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例施行規則(昭和三十九年東京都規則第二百十三号)は、廃止する。

(昭和六一年規則第一二二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の公衆浴場法施行細則別記第一号様式及び別記第五号様式から別記第十号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第二二七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の公衆浴場法施行細則別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第四〇二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の公衆浴場法施行細則(以下「旧細則」という。)第二条第一項の規定により、次の表の上欄に掲げる公衆浴場の種別に応じて交付された公衆浴場営業許可書で、現に効力を有するものは、それぞれ同表の下欄に掲げる公衆浴場の種別に応じ、この規則による改正後の公衆浴場法施行細則第二条第一項の規定により交付された公衆浴場営業許可書とみなす。

公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例の一部を改正する条例(平成三年東京都条例第九十一号。以下「改正条例」という。)による改正前の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第二条第一項ただし書に規定する普通公衆浴場で、二以外のもの

改正条例による改正後の公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第二条第一項に規定する普通公衆浴場

旧条例第四条第二項に規定する普通公衆浴場

新条例第三条第二項第二号に規定するその他の公衆浴場

旧条例第三条第二項第一号に規定する特殊公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項第一号に該当する特殊公衆浴場に限る。)

新条例第三条第二項第一号に規定するその他の公衆浴場

旧条例第三条第二項第一号に規定する特殊公衆浴場で、三以外のもの

新条例第三条第二項第二号に規定するその他の公衆浴場

旧条例第三条第二項第二号から第四号までに規定する特殊公衆浴場

3 この規則の施行の際、旧細則別記第一号様式、別記第四号様式から別記第十号様式まで及び別記第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成七年規則第七六号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の公衆浴場法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年規則第八六号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の公衆浴場法施行細則別記第一号様式及び第四号様式から第十号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一三年規則第一五七号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の公衆浴場法施行細則別記第一号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年規則第五一号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の公衆浴場法施行細則別記第一号様式、別記第八号様式及び別記第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年規則第五八号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第三二一号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第一八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二八六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第六八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第九三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の公衆浴場法施行細則別記第十号様式及び別記第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第一九四号)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の公衆浴場法施行細則別記第一号様式から別記第三号様式まで、別記第五号様式及び別記第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二七一号)

1 この規則は、令和四年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の公衆浴場法施行細則別記第十号様式及び別記第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第一五六号)

1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の公衆浴場法施行細則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平3規則402・全改、平7規則76・平12規則86・平13規則157・平15規則51・平17規則182・令元規則30・令2規則194・令5規則156・一部改正)

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(平17規則182・全改、平28規則68・令元規則30・令2規則194・一部改正)

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(平17規則182・全改、平28規則68・令元規則30・令2規則194・一部改正)

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(昭55規則90・全改、昭61規則122・一部改正、平3規則402・旧別記第5号様式繰上、平7規則76・平12規則86・平17規則182・令元規則30・一部改正)

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(令5規則156・追加)

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(昭61規則122・追加、平3規則402・旧別記第6号様式繰上・一部改正、平7規則76・平12規則86・平17規則182・令元規則30・令2規則194・一部改正)

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(昭61規則122・追加、平3規則402・旧別記第7号様式繰上・一部改正、平7規則76・平12規則86・平13規則157・平17規則182・令元規則30・一部改正)

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(平13規則157・追加、平17規則182・令元規則30・一部改正)

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(昭55規則90・全改、昭61規則122・旧別記第6号様式繰下・一部改正、平3規則402・旧別記第8号様式繰上、平7規則76・平12規則86・平17規則182・令元規則30・一部改正)

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(昭55規則90・全改、昭61規則122・旧別記第7号様式繰下・一部改正、平3規則402・旧別記第9号様式繰上・一部改正、平7規則76・平12規則86・平15規則51・平17規則182・令元規則30・一部改正)

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(昭50規則75・一部改正、昭61規則122・旧別記第8号様式繰下・一部改正、平3規則402・旧別記第10号様式繰上・一部改正、平7規則76・平12規則86・平17規則182・令元規則30・一部改正)

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(昭55規則119・追加、昭61規則122・旧別記第10号様式繰下・一部改正、平3規則402・旧別記第12号様式繰上・一部改正、平7規則76・平12規則86・平15規則51・平17規則182・平30規則93・令元規則30・令3規則271・一部改正)

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(平15規則51・追加、平17規則182・平30規則93・令元規則30・令2規則194・令3規則271・一部改正)

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公衆浴場法施行細則

昭和39年9月8日 規則第253号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
昭和39年9月8日 規則第253号
昭和41年5月28日 規則第106号
昭和47年6月14日 規則第145号
昭和50年3月31日 規則第75号
昭和55年5月30日 規則第90号
昭和55年7月18日 規則第119号
昭和61年6月23日 規則第122号
平成3年7月1日 規則第227号
平成3年12月25日 規則第402号
平成7年3月17日 規則第76号
平成12年3月29日 規則第86号
平成13年3月30日 規則第157号
平成15年3月14日 規則第51号
平成16年3月31日 規則第58号
平成16年12月24日 規則第321号
平成17年9月26日 規則第182号
平成18年12月22日 規則第286号
平成28年2月10日 規則第68号
平成30年6月27日 規則第93号
令和元年6月28日 規則第30号
令和2年3月27日 規則第35号
令和2年12月14日 規則第194号
令和3年6月14日 規則第271号
令和5年12月5日 規則第156号