○旅館業法施行細則

昭和三二年一〇月二二日

規則第一二二号

〔東京都旅館業法施行細則〕を公布する。

旅館業法施行細則

(昭五〇規則七六・改称)

東京都旅館業法施行細則(昭和二十三年十二月東京都規則第二百九号)の全部を改正する。

(営業許可申請)

第一条 旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号。以下「規則」という。)第一条の申請書は、別記第一号様式によるものとし、次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 当該旅館を中心とした半径三百メートル以内の住宅、道路、学校等の見取図

 建物の配置図、各階平面図、正面図及び側面図

 客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図

 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

2 旅館業法施行条例(昭和三十二年東京都条例第六十三号。以下「条例」という。)第一条の二に規定する規則で定める書類は次に掲げるとおりとする。

 旅館業を営もうとする施設について土地及び建物に係る登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(昭六一規則一二一・全改、平一二規則二二五・平一七規則一八一・平三〇規則九二・令二規則一九五・令五規則一五五・一部改正)

(営業許可書の交付等)

第二条 知事は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により許可をしたときは、別記第二号様式による営業許可書を交付し、別に定めるところにより旅館台帳を作成するものとする。

2 知事は、法第三条第二項及び第三項の規定に基づき許可をしないときは、別記第三号様式による不許可通知書により通知するものとする。

(昭五五規則八九・全改、平一四規則八〇・一部改正)

(承継承認申請書等)

第三条 規則第一条の三第一項、第二条第一項及び第三条第一項の申請書は、別記第三号様式の二から別記第六号様式までによる。

2 知事は、法第三条の二第一項、第三条の三第一項及び第三条の四第一項の規定による承認をしたときは、別記第六号様式の二から別記第八号様式までによる旅館業営業承継承認書を申請者に対して交付するものとする。

(昭六一規則一二一・追加、平一三規則一五六・平一四規則八〇・令五規則一五五・一部改正)

(変更等の届出)

第四条 規則第四条の規定により届出をしようとする者は、別記第九号様式による変更届又は別記第十号様式による停止若しくは廃止届を知事に提出しなければならない。

(昭五五規則八九・全改、昭六一規則一二一・旧第三条繰下・一部改正)

(宿泊者名簿)

第五条 規則第四条の二第三項第二号の知事が必要と認める事項は、次のとおりとする。

 性別

 年齢

 前泊地

 行先地

 到着日時

 出発日時

 室名

(昭四七規則二七七・全改、昭六一規則一二一・旧第四条繰下、平一七規則八五・平三〇規則九二・一部改正)

(浴槽の衛生措置)

第六条 条例第四条第七号ロに規定する規則で定める場合は、次のいずれにも該当する場合とする。

 ろ過装置を使用して、浴槽水を循環させているとき。

 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備が設置されていないとき。

 維持管理が良好で、公衆衛生上支障がないと認められるとき。

(平三〇規則九二・全改)

(貯湯槽を使用するときの措置)

第七条 条例第四条第七号ニ(1)の規定による貯湯槽内部の清掃及び消毒は、一年に一回以上行うものとする。

2 条例第四条第七号ニ(2)の規則で定める温度は、摂氏六十度とする。

(平一五規則五〇・全改、平三〇規則九二・一部改正)

(ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置)

第八条 条例第四条第七号ホ(1)の規定によるろ過器の逆洗浄等及び内部の消毒は、一週間に一回以上行うものとする。

2 条例第四条第七号ホ(2)の規定による配管の内部の消毒は、一週間に一回以上行うものとする。

3 条例第四条第七号ホ(3)の規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。

4 条例第四条第七号ホ(4)ただし書の規定による浴槽水の消毒は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

 塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用する方法により行うこと。

 モノクロラミンによる消毒を行うこと。この場合において、モノクロラミン濃度が一リットルにつき三ミリグラム以上になるように保つこと。

5 条例第四条第七号ホ(5)の規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について一年に一回以上行い、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するものとする。

(平一五規則五〇・全改、平三〇規則九二・令三規則二七〇・一部改正)

(構造部分の合計床面積)

第九条 条例第七条第二号イに規定する一客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、寝室、浴室、便所、洗面所その他の宿泊者が通常立ち入る部分の床面積を合計した面積とする。

2 条例第九条第一項第二号に規定する客室の規則で定める構造部分の合計延べ床面積は、各客室の寝室、浴室、便所、洗面所その他の宿泊者が通常立ち入る部分の床面積を合計した面積とする。

(平一五規則五〇・全改、平三〇規則九二・旧第十条繰上・一部改正)

(委任)

第十条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(令二規則一九五・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第一八〇号)

この規則は、昭和四十三年一月一日から施行する。

(昭和四七年規則第二七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第一一九号)

この規則は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(昭和五〇年規則第七六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の旅館業法施行細則により作成した様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間、これを使用することができる。

(昭和五五年規則第八九号)

1 この規則は、昭和五十五年六月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の旅館業法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和六一年規則第一二一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の旅館業法施行細則別記第一号様式及び別記第五号様式から別記第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第二二六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の旅館業法施行細則別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成七年規則第七五号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の旅館業法施行細則別記第一号様式、別記第二号様式及び別記第四号様式から別記第十一号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年規則第二二五号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の旅館業法施行細則別記第一号様式、別記第五号様式、別記第六号様式、別記第九号様式及び別記第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一三年規則第一五六号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第八〇号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第五〇号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の旅館業法施行細則別記第一号様式及び別記第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年規則第五七号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第三二〇号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第八五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一八一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二八五号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第六七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第九二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条に一項を加える改正規定及び別記第一号様式(「氏名          ((印))」を「氏名          」に、「ホテル営業・旅館営業・簡易宿所営業・下宿営業」を「旅館・ホテル営業  簡易宿所営業  下宿営業」に、「第3条第2項第1号から第3号まで」を「第3条第2項各号」に改める部分を除く。)の改正規定は、平成三十年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の旅館業法施行細則別記第一号様式、別記第六号様式、別記第九号様式及び別記第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第一九五号)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の旅館業法施行細則別記第一号様式から別記第三号様式まで及び別記第六号様式から別記第八号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二七〇号)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(令和五年規則第一五五号)

1 この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の旅館業法施行細則別記第一号様式及び別記第四号様式から別記第八号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(昭55規則89・全改、昭61規則121・平7規則75・平12規則225・平15規則50・平17規則181・平30規則92・令元規則30・令2規則195・令5規則155・一部改正)

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(平17規則85・全改、平17規則181・平28規則67・令元規則30・令2規則195・一部改正)

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(平17規則85・全改、平17規則181・平28規則67・令元規則30・令2規則195・一部改正)

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(令5規則155・追加)

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(昭61規則121・追加、平7規則75・平12規則225・平13規則156・一部改正、平14規則80・旧別記第5号様式繰上、平17規則181・令元規則30・令5規則155・一部改正)

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(平13規則156・追加、平14規則80・旧別記第5号様式の2繰上、平17規則181・令元規則30・令5規則155・一部改正)

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(昭61規則121・追加、平7規則75・平12規則225・平17規則181・平30規則92・令元規則30・令2規則195・令5規則155・一部改正)

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(令5規則155・追加)

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(平28規則67・全改、令元規則30・令2規則195・令5規則155・一部改正)

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(平28規則67・全改、令元規則30・令2規則195・令5規則155・一部改正)

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(平28規則67・全改、令元規則30・令2規則195・令5規則155・一部改正)

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(昭55規則89・追加、昭61規則121・旧別記第5号様式繰下・一部改正、平7規則75・平12規則225・平17規則181・平30規則92・令元規則30・一部改正)

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(昭55規則89・追加、昭61規則121・旧別記第6号様式繰下・一部改正、平7規則75・平12規則225・平15規則50・平17規則181・平30規則92・令元規則30・一部改正)

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旅館業法施行細則

昭和32年10月22日 規則第122号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
昭和32年10月22日 規則第122号
昭和41年5月21日 規則第104号
昭和42年12月28日 規則第180号
昭和47年12月5日 規則第277号
昭和49年6月17日 規則第119号
昭和50年3月31日 規則第76号
昭和55年5月30日 規則第89号
昭和61年6月23日 規則第121号
平成3年7月1日 規則第226号
平成7年3月17日 規則第75号
平成12年3月31日 規則第225号
平成13年3月30日 規則第156号
平成14年3月29日 規則第80号
平成15年3月14日 規則第50号
平成16年3月31日 規則第57号
平成16年12月24日 規則第320号
平成17年3月31日 規則第85号
平成17年9月26日 規則第181号
平成18年12月22日 規則第285号
平成28年2月10日 規則第67号
平成30年6月27日 規則第92号
令和元年6月28日 規則第30号
令和2年3月27日 規則第34号
令和2年12月14日 規則第195号
令和3年6月14日 規則第270号
令和5年12月5日 規則第155号