○東京都保健医療局関係手数料条例
平成一二年三月三一日
条例第八七号
〔東京都衛生局関係手数料条例〕を公布する。
東京都保健医療局関係手数料条例
(平一四条例七三・平一六条例七一・令五条例六八・改称)
(通則)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「自治法」という。)第二百二十七条の規定により東京都が徴収する手数料のうち、保健医療局が所管する事務に関する手数料は、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところにより徴収する。
(平一四条例七三・平一六条例七一・令五条例六八・一部改正)
(手数料を徴収する事務等)
第二条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。
(指定試験機関が行う調理師試験に係る手数料)
第三条 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条の二第二項の規定により、同項の指定試験機関(以下この条において「指定試験機関」という。)が行う調理師試験を受けようとする者は、別表二の項ロに規定する調理師試験手数料(以下この条において「試験手数料」という。)を当該指定試験機関に納めなければならない。
2 前項の規定により指定試験機関に納められた試験手数料は、当該指定試験機関の収入とする。
(平二一条例三〇・追加、令五条例六八・旧第三条の二繰上・一部改正)
(手数料の減免)
第四条 第二条に規定する手数料は、国若しくは自治法第一条の三に規定する地方公共団体又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により保護を受ける者から申請があるとき、その他知事において特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(平一六条例七一・旧第三条繰下・一部改正、平一八条例九五・旧第四条繰下、令五条例六八・旧第五条繰上)
(手数料の不還付)
第五条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平一六条例七一・旧第四条繰下、平一八条例九五・旧第五条繰下、令五条例六八・旧第六条繰上)
(徴収の猶予)
第六条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料の徴収を猶予することができる。
(平一六条例七一・旧第五条繰下、平一八条例九五・旧第六条繰下、令五条例六八・旧第七条繰上)
(過料)
第七条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
(平一六条例七一・旧第六条繰下、平一八条例九五・旧第七条繰下、令五条例六八・旧第八条繰上)
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
3 別表二十の項ロからホまでの規定は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下この項において「法」という。)第五十三条第一項(法第六十条において準用する場合を含む。)に規定する者が、法の定めるところにより、再教育研修を受講する場合又は再教育研修修了の登録若しくは再教育研修修了登録証の書換え若しくは再交付について申請する場合にそれぞれ準用する。
(平二〇条例一〇八・追加)
附則(平成一三年条例第五二号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第一〇六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第七三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表七の項の改正規定は、この条例の施行の日から起算して三月を超えない範囲内で東京都規則で定める日から施行する。
(平成一四年規則第五〇号で平成一四年四月一日から施行)
(経過措置)
2 この条例施行の際、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五十六号。以下「改正法」という。)附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十二条の二第一項第六号に掲げる事業の同項に規定する登録に係る手数料については、この条例による改正前の東京都衛生局関係手数料条例別表十一の項への規定は、なお効力を有する。
附則(平成一五年条例第一三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第一六七号)
この条例は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十五号)附則第一条第三号に規定する日から施行する。
(規定する日=平成一六年二月二七日)
附則(平成一六年条例第七一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、別表十二の項の改正規定は公布の日から、同表二十五の項の改正規定(同項にモを加える部分に限る。)及び附則第三項の規定は同年七月一日から、題名及び第一条の改正規定、第六条を第七条とし、第五条を第六条とし、第四条を第五条とする改正規定、第三条の改正規定、第二条の次に一条を加える改正規定、別表に二十六の項及び二十七の項を加える改正規定並びに次項の規定は同年八月一日から施行する。
(東京都保育士関係手数料条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 東京都保育士関係手数料条例(平成十二年東京都条例第八十五号)
二 介護保険法関係手数料条例(平成十二年東京都条例第八十六号)
(経過措置)
3 平成十六年七月一日から平成十七年三月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都健康局関係手数料条例別表二十五の項モの規定の適用については、同項モ中「薬事法」とあるのは「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)附則第十七条第二項の規定により同法第二条の規定の施行前に行う同条の規定による改正後の薬事法」とする。
4 この条例の施行の際、現になされているこの条例による改正前の東京都健康局関係手数料条例別表に掲げる事務に関する申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一六年条例第一七〇号)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十五年政令第五百三十五号)附則第九条の規定により薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)第二条の規定の施行前に行われる同条による改正後の薬事法第十二条第一項若しくは第十三条第一項の許可、第十四条第一項の承認又は同条第六項若しくは第八十条第一項の調査の申請がなされた場合においては、前項の規定にかかわらず、この条例による改正後の東京都福祉保健局関係手数料条例別表二十五の項ル、ワ、レ、ツ、ナ、ウ、ノ、オ、ヤ、フ、エ、テ、サ、メ、シ又はモに定めるところにより、手数料を徴収する。この場合において、同項ル、ワ、レ、ツ、ナ、ウ、ノ、オ、ヤ、フ、エ、テ、サ、メ、シ又はモ中「薬事法」とあるのは「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十五年政令第五百三十五号)附則第九条の規定により薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)第二条の規定の施行前に行う同条の規定による改正後の薬事法」と、「薬事法施行令」とあるのは「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第一条の規定による改正後の薬事法施行令」と、「薬事法施行規則」とあるのは「薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第百十二号)第一条及び薬事法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第百十五号)の規定による改正後の薬事法施行規則」とする。
3 この条例の施行の際、現になされているこの条例による改正前の東京都福祉保健局関係手数料条例別表に掲げる事務に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一七年条例第一〇八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年条例第五八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表第十九の項の改正規定は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一八年四月一日)
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現になされているこの条例による改正前の東京都福祉保健局関係手数料条例別表に掲げる事務に関する申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第九五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都福祉保健局関係手数料条例別表二十六の項ハ及びホに規定する手数料は、平成十七年度東京都介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、かつ、平成十八年四月一日から同年七月三十一日までの間に実施される東京都介護支援専門員実務研修(以下「実務研修」という。)を修了し、介護保険法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員の登録を受けようとする者については、この条例の施行の日から当該実務研修の最終日から起算して三月を経過する日までの間は、徴収しない。
附則(平成一八年条例第一三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第四四号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第一〇一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第一一三号)
この条例は、平成十九年十月二十日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五七号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第八八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一〇八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表二十五の項の改正規定及び次項の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)第一条の規定による改正前の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十六条第三項ただし書の許可(以下「旧法の許可」という。)を受けていた者の当該許可に係る薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二号。以下「経過措置に関する政令」という。)附則第三条の規定によりなおその効力を有するとされる経過措置に関する政令第一条の規定による改正前の薬事法施行令(昭和三十六年政令第十一号)第四十五条並びに第四十六条第一項及び第二項の規定に基づく許可証の書換え及び再交付については、この条例による改正前の東京都福祉保健局関係手数料条例別表二十五の項リ及びヌの規定は、旧法の許可の有効期間の残存期間に限り、なおその効力を有する。この場合において、同項リ及びヌ中「薬事法施行令」とあるのは「薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二号)附則第三条の規定によりなお効力を有するとされる同令第一条の規定による改正前の薬事法施行令」と読み替えて適用するものとする。
附則(平成二一年条例第七〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第七七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第四五号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第五四号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一〇二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第一〇五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第五六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、別表二十五の項の改正規定は、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百三号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二六年六月一二日)
附則(平成二六年条例第一二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。ただし、別表二十五の項ヰ(「薬事法第十四条第六項」を「法第十四条第六項」に、「薬事法施行令」を「令」に、「薬事法第十四条第一項」を「法第十四条第一項」に、「同法」を「法」に、「1から6まで」を「1から4まで」に、「1から5までの」を「1から3までの」に、「6に」を「4に」に改める部分を除く。)及びコ(「薬事法第十四条第六項」を「法第十四条第六項」に、「薬事法施行令」を「令」に、「薬事法第十四条第一項」を「法第十四条第一項」に、「同法」を「法」に改める部分を除く。)の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、同月一日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の日から平成二十六年十一月二十四日までの間におけるこの条例による改正後の東京都福祉保健局関係手数料条例別表二十五の項ヰの規定の適用については、同項ヰ中「
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| 2 一般医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 五万四千五百円 |
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3 包装・表示・保管医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 三万二千六百円 | ||||
4 試験検査を製造所以外の施設において行う場合(他に委託して行う場合を含む。)における当該施設に係るもの(以下「外部試験検査機関に係るもの」という。1から3までに掲げる区分に係る申請を伴わない場合に限る。) | 三万二千六百円 | ||||
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」とあるのは「
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| 2 一般医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 五万四千五百円 |
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3 包装・表示・保管医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 三万二千六百円 | ||||
4 一般体外診断用医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 二万八千百円 | ||||
5 包装・表示・保管体外診断用医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 一万三千百円 | ||||
6 試験検査を製造所以外の施設において行う場合(他に委託して行う場合を含む。)における当該施設に係るもの(以下「外部試験検査機関に係るもの」という。1から5までに掲げる区分に係る申請を伴わない場合に限る。) | 三万二千六百円(4又は5に掲げる区分に係るものにあっては、一万三千百円) | ||||
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」と、「
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| 2 一般医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 九万九千二百円に一品目につき千二十円を加えて得た金額 |
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3 包装・表示・保管医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 五万七千九百円に一品目につき三百四十円を加えて得た金額 | ||||
4 外部試験検査機関に係るもの(1から3までに掲げる区分に係る申請を伴わない場合に限る。) | 五万七千九百円に一品目につき三百四十円を加えて得た金額 | ||||
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」とあるのは「
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| 2 一般医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 九万九千二百円に一品目につき千二十円を加えて得た金額 |
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3 包装・表示・保管医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 五万七千九百円に一品目につき三百四十円を加えて得た金額 | ||||
4 一般体外診断用医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 七万一千百円に一品目につき千二十円を加えて得た金額 | ||||
5 包装・表示・保管体外診断用医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 三万八千三百円に一品目につき三百四十円を加えて得た金額 | ||||
6 外部試験検査機関に係るもの(1から5までに掲げる区分に係る申請を伴わない場合に限る。) | 五万七千九百円(4又は5に掲げる区分に係るものにあっては、三万八千三百円)に一品目につき三百四十円を加えて得た金額 | ||||
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」とする。
3 この条例の施行の際、現になされているこの条例による改正前の東京都福祉保健局関係手数料条例(以下「旧条例」という。)別表に掲げる事務に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日前にされた薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)第一条の規定による改正前の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の承認の申請であって、この条例の施行の際、当該承認をするかどうかの処分がされていないものに係る旧条例別表二十五の項ヰ(一般体外診断用医薬品製造業の許可の区分に係るもの及び包装・表示・保管体外診断用医薬品製造業の許可の区分に係るもの並びにこれらの区分に係る外部試験検査機関に係るものに限る。)及びヒの規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二七年条例第九二号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第三八号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、別表二十六の項ヲの改正規定、同項ワの改正規定(「二万六千四百円」を「二万八千五百円」に改める部分に限る。)及び同項カの改正規定は、東京都規則で定める日から施行する。
(平成二八年規則第一二〇号で平成二八年一一月二二日から施行)
附則(平成二八年条例第八四号)
この条例は、平成二十八年十月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第二一号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第七二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年条例第三二号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第四五号)
この条例は公布の日から施行する。ただし、別表二十二の項の改正規定は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和二年条例第二八号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表二十三の項の改正規定 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号。以下「改正法」という。)第四条(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日
(施行の日=令和二年四月一日)
二 別表二十五の項の改正規定 改正法第一条の規定の施行の日
(施行の日=令和二年九月一日)
附則(令和三年条例第一九号)
1 この条例は、令和三年八月一日から施行する。ただし、別表十二の項の改正規定及び次項から附則第四項までの規定は同年六月一日から、同表二十八の項の次に次のように加える改正規定及び附則第五項の規定は同年四月一日から施行する。
2 別表十二の項の改正規定の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の許可を受けて次の表の第一欄に掲げる営業を行っている者が、当該許可に係る営業を継続するために同表の第二欄に掲げる営業に係る食品衛生法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第五十五条第一項の許可の申請を行う場合は、当該申請に係る手数料に関する別表十二の項の改正規定による改正後の東京都福祉保健局関係手数料条例(以下「六月新条例」という。)別表の規定の適用については、次の表の第三欄に掲げる規定中同表の第四欄に掲げる字句は、同表の第五欄に掲げる字句とする。
飲食店営業(移動飲食店営業、臨時飲食店営業又は自動販売機によるものを除く。) | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) | 別表十二の項ヘ | 一万八千円 | 八千九百円 |
そうざい製造業 | 別表十二の項マ | 二万五千五百円 | 一万六千八百円 | |
飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業に限る。) | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業に限る。) | 別表十二の項ヘ | 九千三百円 | 四千八百円 |
飲食店営業(自動販売機によるものに限る。) | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 別表十二の項ト | 一万八百円 | 六千三百円 |
喫茶店営業(自動販売機によるものを除く。) | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) | 別表十二の項ヘ | 一万八千円 | 八千九百円 |
喫茶店営業(自動販売機によるものに限る。) | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 別表十二の項ト | 一万八百円 | 六千三百円 |
菓子製造業(移動菓子製造業又は臨時菓子製造業を除く。) | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) | 別表十二の項ヘ | 一万八千円 | 八千九百円 |
菓子製造業 | 別表十二の項タ | 二万五千百円 | 一万六千四百円 | |
食品の小分け業 | 別表十二の項ア | 二万五千百円 | 一万六千四百円 | |
菓子製造業(移動菓子製造業又は臨時菓子製造業に限る。) | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業に限る。) | 別表十二の項ヘ | 九千三百円 | 四千八百円 |
あん類製造業 | 菓子製造業 | 別表十二の項タ | 二万五千百円 | 一万六千四百円 |
食品の小分け業 | 別表十二の項ア | 二万五千百円 | 一万六千四百円 | |
アイスクリーム類製造業 | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) | 別表十二の項ヘ | 一万八千円 | 八千九百円 |
アイスクリーム類製造業 | 別表十二の項レ | 二万五千百円 | 一万六千四百円 | |
乳処理業 | 乳処理業 | 別表十二の項ヲ | 二万五千五百円 | 一万六千八百円 |
特別牛乳搾取処理業 | 特別牛乳搾取処理業 | 別表十二の項ワ | 二万五千五百円 | 一万六千八百円 |
乳製品製造業 | 乳製品製造業 | 別表十二の項ソ | 二万五千五百円 | 一万六千八百円 |
食品の小分け業 | 別表十二の項ア | 二万五千百円 | 一万六千四百円 | |
集乳業 | 集乳業 | 別表十二の項ル | 一万五千九百円 | 八千円 |
食肉処理業 | 食肉処理業 | 別表十二の項カ | 二万五千五百円 | 一万六千八百円 |
食肉販売業(自動販売機によるものを除く。) | 食肉販売業 | 別表十二の項チ | 一万五千九百円 | 八千円 |
食肉製品製造業 | 食肉製品製造業 | 別表十二の項ネ | 二万五千五百円 | 一万六千八百円 |
食品の小分け業 | 別表十二の項ア | 二万五千百円 | 一万六千四百円 | |
魚介類販売業 | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) | 別表十二の項ヘ | 一万八千円 | 八千九百円 |
魚介類販売業 | 別表十二の項リ | 一万五千九百円 | 八千円 | |
魚介類競り売り営業 | 魚介類競り売り営業 | 別表十二の項ヌ | 二万五千五百円 | 一万六千八百円 |
魚肉練り製品製造業 | 水産製品製造業 | 別表十二の項ナ | 二万五千百円 | 一万六千四百円 |
食品の小分け業 | 別表十二の項ア | 二万五千百円 | 一万六千四百円 | |
食品の冷凍又は冷蔵業 | 冷凍食品製造業 | 別表十二の項フ | 二万五千五百円 | 一万六千八百円 |
食品の小分け業 | 別表十二の項ア | 二万五千百円 | 一万六千四百円 | |
食品の放射線照射業 | 食品の放射線照射業 | 別表十二の項ヨ | 二万五千五百円 | 一万六千八百円 |
清涼飲料水製造業 | 清涼飲料水製造業 | 別表十二の項ツ | 二万五千五百円 | 一万六千八百円 |
乳酸菌飲料製造業 | 乳処理業 | 別表十二の項ヲ | 二万五千五百円 | 一万六千八百円 |
乳製品製造業 | 別表十二の項ソ | 二万五千五百円 | 一万六千八百円 | |
清涼飲料水製造業 | 別表十二の項ツ | 二万五千五百円 | 一万六千八百円 | |
氷雪製造業(自動販売機によるものを除く。) | 氷雪製造業 | 別表十二の項ラ | 二万五千五百円 | 一万六千八百円 |
食用油脂製造業 | 食用油脂製造業 | 別表十二の項ウ | 二万五千五百円 | 一万六千八百円 |
食品の小分け業 | 別表十二の項ア | 二万五千百円 | 一万六千四百円 | |
マーガリン又はショートニング製造業 | 食用油脂製造業 | 別表十二の項ウ | 二万五千五百円 | 一万六千八百円 |
食品の小分け業 | 別表十二の項ア | 二万五千百円 | 一万六千四百円 | |
みそ製造業 | みそ又はしょうゆ製造業 | 別表十二の項ヰ | 二万五千百円 | 一万六千四百円 |
食品の小分け業 | 別表十二の項ア | 二万五千百円 | 一万六千四百円 | |
しょうゆ製造業 | みそ又はしょうゆ製造業 | 別表十二の項ヰ | 二万五千百円 | 一万六千四百円 |
食品の小分け業 | 別表十二の項ア | 二万五千百円 | 一万六千四百円 | |
ソース類製造業 | 密封包装食品製造業 | 別表十二の項テ | 二万五千百円 | 一万六千四百円 |
酒類製造業 | 酒類製造業 | 別表十二の項ノ | 二万五千百円 | 一万六千四百円 |
豆腐製造業 | 豆腐製造業 | 別表十二の項オ | 二万五千百円 | 一万六千四百円 |
食品の小分け業 | 別表十二の項ア | 二万五千百円 | 一万六千四百円 | |
納豆製造業 | 納豆製造業 | 別表十二の項ク | 二万五千百円 | 一万六千四百円 |
食品の小分け業 | 別表十二の項ア | 二万五千百円 | 一万六千四百円 | |
麺類製造業 | 麺類製造業 | 別表十二の項ヤ | 二万五千百円 | 一万六千四百円 |
食品の小分け業 | 別表十二の項ア | 二万五千百円 | 一万六千四百円 | |
そうざい製造業 | そうざい製造業 | 別表十二の項マ | 二万五千五百円 | 一万六千八百円 |
食品の小分け業 | 別表十二の項ア | 二万五千百円 | 一万六千四百円 | |
缶詰又は瓶詰食品製造業 | 密封包装食品製造業 | 別表十二の項テ | 二万五千百円 | 一万六千四百円 |
添加物製造業 | 添加物製造業 | 別表十二の項サ | 二万五千五百円 | 一万六千八百円 |
(令六条例六八・一部改正)
3 別表十二の項の改正規定の施行の際現に食品製造業等取締条例を廃止する条例(令和二年東京都条例第七十一号)による廃止前の食品製造業等取締条例(昭和二十八年東京都条例第百十一号)第七条の許可を受けて次の表の第一欄に掲げる営業を行っている者が、当該許可に係る営業を継続するために同表の第二欄に掲げる営業に係る新食品衛生法第五十五条第一項の許可の申請を行う場合は、当該申請に係る手数料に関する六月新条例別表の規定の適用については、次の表の第三欄に掲げる規定中同表の第四欄に掲げる字句は、同表の第五欄に掲げる字句とする。
つけ物製造業 | 漬物製造業 | 別表十二の項エ | 一万三千二百円 | 七千八百円 |
食品の小分け業 | 別表十二の項ア | 二万一千六百円 | 一万四千円 | |
そう菜半製品等製造業 | そうざい製造業 | 別表十二の項マ | 二万五千二百円 | 一万六千円 |
食品の小分け業 | 別表十二の項ア | 二万一千六百円 | 一万四千円 | |
調味料等製造業 | 密封包装食品製造業 | 別表十二の項テ | 二万一千六百円 | 一万四千円 |
魚介類加工業 | 水産製品製造業 | 別表十二の項ナ | 二万一千六百円 | 一万四千円 |
食品の小分け業 | 別表十二の項ア | 二万一千六百円 | 一万四千円 | |
液卵製造業 | 液卵製造業 | 別表十二の項ム | 一万三千二百円 | 七千八百円 |
4 令和三年六月一日から令和六年三月三十一日までの間における前二項の規定の適用については、附則第二項の表飲食店営業(移動飲食店営業、臨時飲食店営業又は自動販売機によるものを除く。)の項中「一万六千円」とあるのは「八千九百円」と、同表喫茶店営業(自動販売機によるものを除く。)の項及び魚介類販売業の項中「八千九百円」とあるのは「八千二百円」と、同表乳酸菌飲料製造業の項中「一万六千円」とあるのは「一万四千円」と、前項の表つけ物製造業の項、調味料等製造業の項及び魚介類加工業の項中「一万四千円」とあるのは「七千八百円」と、同表そう菜半製品等製造業の項中「一万六千円」及び「一万四千円」とあるのは「七千八百円」とする。
(令四条例三五・令五条例三四・一部改正)
5 この条例の施行の日前に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)附則第十二条第七項の規定により同法第二条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六条の二第一項の規定に基づく地域連携薬局の認定の申請又は同法第六条の三第一項の規定に基づく専門医療機関連携薬局の認定の申請がなされた場合においては、附則第一項の規定にかかわらず、この条例による改正後の東京都福祉保健局関係手数料条例別表二十五の項ハ又はホに定めるところにより、手数料を徴収する。
附則(令和四年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年条例第三四号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和五年条例第六八号)
1 この条例は、令和五年七月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現になされているこの条例による改正前の東京都福祉保健局関係手数料条例別表に掲げる事務に関する申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和五年条例第八一号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和五年一二月一三日)
附則(令和六年条例第六八号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年六月一日から施行する。
(東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 東京都福祉保健局関係手数料条例の一部を改正する条例(令和三年東京都条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和六年条例第一〇一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十四号。以下「改正法」という。)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行の日=令和六年一二月一二日)
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正法附則第六条の規定により改正法第一条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第五条第一項の規定に基づく免許の申請がなされた場合においては、前項の規定にかかわらず、この条例による改正後の東京都保健医療局関係手数料条例別表二十一の項イに定めるところにより、手数料を徴収する。
別表(第二条関係)
(平一三条例五二・平一三条例一〇六・平一四条例七三・平一五条例一三二・平一五条例一六七・平一六条例七一・平一六条例一七〇・平一七条例一〇八・平一八条例五八・平一八条例九五・平一八条例一三九・平一九条例四四・平一九条例一〇一・平一九条例一一三・平二〇条例五七・平二〇条例八八・平二〇条例一〇八・平二一条例三〇・平二一条例七〇・平二一条例七七・平二二条例四五・平二四条例五四・平二四条例一〇二・平二五条例一〇五・平二六条例五六・平二六条例一二〇・平二七条例九二・平二八条例三八・平二八条例八四・平三〇条例二一・平三〇条例七二・平三一条例三二・令元条例四五・令二条例二八・令三条例一九・令五条例三四・令五条例六八・令五条例八一・令六条例六八・一部改正)
事務 | 名称 | 額 | 徴収時期 |
一 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)及び栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)に基づく事務 |
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イ 栄養士法第二条第一項の規定に基づく栄養士の免許 | 栄養士免許手数料 | 五千六百円 | 免許申請のとき。 |
ロ 栄養士法施行令第五条第一項の規定に基づく栄養士免許証の書換え交付 | 栄養士免許証書換交付手数料 | 三千二百円 | 書換え申請のとき。 |
ハ 栄養士法施行令第六条第一項の規定に基づく栄養士免許証の再交付 | 栄養士免許証再交付手数料 | 三千六百円 | 再交付申請のとき。 |
二 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)及び調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)に基づく事務 |
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イ 調理師法第三条第一項の規定に基づく調理師の免許 | 調理師免許手数料 | 五千六百円 | 免許申請のとき。 |
ロ 調理師法第三条の二第一項の規定に基づく調理師試験の実施 | 調理師試験手数料 | 六千四百円 | 受験申込みのとき。 |
ハ 調理師法施行令第十三条第一項の規定に基づく免許証の書換交付 | 調理師免許証書換交付手数料 | 三千二百円 | 書換え申請のとき。 |
ニ 調理師法施行令第十四条第一項の規定に基づく免許証の再交付 | 調理師免許証再交付手数料 | 三千六百円 | 再交付申請のとき。 |
三 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)及び製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)に基づく事務 |
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イ 製菓衛生師法第三条の規定に基づく製菓衛生師の免許 | 製菓衛生師免許手数料 | 五千六百円 | 免許申請のとき。 |
ロ 製菓衛生師法第四条の規定に基づく製菓衛生師試験の実施 | 製菓衛生師試験手数料 | 九千五百円 | 受験申込みのとき。 |
ハ 製菓衛生師法施行令第五条第一項の規定に基づく免許証の書換え交付 | 製菓衛生師免許証書換交付手数料 | 二千八百円 | 書換え申請のとき。 |
ニ 製菓衛生師法施行令第六条第一項の規定に基づく免許証の再交付 | 製菓衛生師免許証再交付手数料 | 三千五百円 | 再交付申請のとき。 |
四 削除 | |||
五 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)に基づく事務 |
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イ 理容師法第十一条の二の規定に基づく理容所の検査 | 理容所の検査手数料 | 二万四千円 | 開設の届出のとき。 |
六 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)に基づく事務 |
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イ 美容師法第十二条の規定に基づく美容所の検査 | 美容所の検査手数料 | 二万四千円 | 開設の届出のとき。 |
七 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)に基づく事務 |
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イ 温泉法第十五条第一項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査 | 温泉利用許可申請手数料 | 三万五千円 | 許可申請のとき。 |
ロ 温泉法第十六条第一項又は第十七条第一項の規定に基づく、温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 九千七百円 | 承認申請のとき。 |
ハ 温泉法第十九条第一項の規定に基づく温泉成分分析を行う施設の登録の申請に対する審査 | 温泉成分分析施設登録申請手数料 | 三万五千円 | 登録申請のとき。 |
八 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)に基づく事務 |
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イ 旅館業法第三条第一項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 | 旅館業許可申請手数料 |
| 許可申請のとき。 |
1 旅館・ホテル営業 | 三万六百円 | ||
2 簡易宿所営業 | 一万六千五百円 | ||
3 下宿営業 | 一万六千五百円 | ||
ロ 旅館業法第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 九千七百円 | 承認申請のとき。 |
九 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)に基づく事務 |
|
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イ 公衆浴場法第二条第一項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査 | 浴場業許可申請手数料 | 三万六百円 | 許可申請のとき。 |
十 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)及びクリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号)に基づく事務 |
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イ クリーニング業法第五条の二の規定に基づくクリーニング所の検査 | クリーニング所検査手数料 | 二万四千円 | 開設の届出のとき。 |
ロ クリーニング業法第六条の規定に基づくクリーニング師の免許 | クリーニング師免許手数料 | 五千九百円 | 免許申請のとき。 |
ハ クリーニング業法第七条の規定に基づくクリーニング師試験の実施 | クリーニング師試験手数料 | 一万八百円 | 受験申込みのとき。 |
ニ クリーニング業法施行令第一条第二項の規定に基づくクリーニング師免許証の訂正 | クリーニング師免許証訂正手数料 | 四千三百円 | 訂正申請のとき。 |
ホ クリーニング業法施行令第一条第三項の規定に基づくクリーニング師免許証の再交付 | クリーニング師免許証再交付手数料 | 五千百円 | 再交付申請のとき。 |
十一 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)に基づく事務 |
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イ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物清掃業者(同項第一号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物清掃業者登録手数料 | 四万円 | 登録申請のとき。 |
ロ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物空気環境測定業者(同項第二号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物空気環境測定業者登録手数料 | 四万円 | 登録申請のとき。 |
ハ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物空気調和用ダクト清掃業者(同項第三号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物空気調和用ダクト清掃業者登録手数料 | 四万円 | 登録申請のとき。 |
ニ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物飲料水水質検査業者(同項第四号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物飲料水水質検査業者登録手数料 | 四万円 | 登録申請のとき。 |
ホ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物飲料水貯水槽清掃業者(同項第五号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物飲料水貯水槽清掃業者登録手数料 | 四万円 | 登録申請のとき。 |
ヘ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物排水管清掃業者(同項第六号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物排水管清掃業者登録手数料 | 四万円 | 登録申請のとき。 |
ト 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物ねずみ昆虫等防除業者(同項第七号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物ねずみ昆虫等防除業者登録手数料 | 四万円 | 登録申請のとき。 |
チ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物環境衛生総合管理業者(同項第八号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録 | 建築物環境衛生総合管理業者登録手数料 | 六万五千円 | 登録申請のとき。 |
十二 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)及び食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)に基づく事務 |
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イ 食品衛生法第二十六条第一項の規定に基づく食品の製品検査 | 食品の製品検査手数料 |
| 検査申請のとき。 |
1 添加物 | 一万八千五百円 | ||
2 重金属 | 一万八千五百円 | ||
3 細菌 | 一万三千五百円 | ||
ロ 食品衛生法第二十六条第一項の規定に基づく添加物の製品検査 | 添加物の製品検査手数料 |
| 検査申請のとき。 |
成分規格 | 二万五百円 | ||
ハ 食品衛生法第二十六条第一項の規定に基づく器具の製品検査 | 器具の製品検査手数料 |
| 検査申請のとき。 |
成分規格 | 二万五百円 | ||
ニ 食品衛生法第四十八条第六項第三号及び食品衛生法施行令第十五条の規定に基づく食品衛生管理者の養成施設の登録の申請に対する審査 | 食品衛生管理者養成施設登録申請手数料 | 十五万円 | 登録申請のとき。 |
ホ 食品衛生法第四十八条第六項第四号及び食品衛生法施行令第二十一条の規定に基づく食品衛生管理者の講習会の登録の申請に対する審査 | 食品衛生管理者講習会登録申請手数料 | 九万円 | 登録申請のとき。 |
ヘ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査 | 飲食店営業許可申請手数料 | 許可申請のとき。 | |
1 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) | 一万八千円 | ||
2 移動飲食店営業又は臨時飲食店営業 | 九千三百円 | ||
飲食店営業許可継続申請手数料 | 継続申請のとき。 | ||
1 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) | 八千九百円 | ||
2 移動飲食店営業又は臨時飲食店営業 | 四千八百円 | ||
ト 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査 | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請手数料 | 一万八百円 | 許可申請のとき。 |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可継続申請手数料 | 六千三百円 | 継続申請のとき。 | |
チ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査 | 食肉販売業許可申請手数料 | 一万五千九百円 | 許可申請のとき。 |
食肉販売業許可継続申請手数料 | 八千円 | 継続申請のとき。 | |
リ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査 | 魚介類販売業許可申請手数料 | 一万五千九百円 | 許可申請のとき。 |
魚介類販売業許可継続申請手数料 | 八千円 | 継続申請のとき。 | |
ヌ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査 | 魚介類競り売り営業許可申請手数料 | 二万五千五百円 | 許可申請のとき。 |
魚介類競り売り営業許可継続申請手数料 | 一万六千八百円 | 継続申請のとき。 | |
ル 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査 | 集乳業許可申請手数料 | 一万五千九百円 | 許可申請のとき。 |
集乳業許可継続申請手数料 | 八千円 | 継続申請のとき。 | |
ヲ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査 | 乳処理業許可申請手数料 | 二万五千五百円 | 許可申請のとき。 |
乳処理業許可継続申請手数料 | 一万六千八百円 | 継続申請のとき。 | |
ワ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査 | 特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 | 二万五千五百円 | 許可申請のとき。 |
特別牛乳搾取処理業許可継続申請手数料 | 一万六千八百円 | 継続申請のとき。 | |
カ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査 | 食肉処理業許可申請手数料 | 二万五千五百円 | 許可申請のとき。 |
食肉処理業許可継続申請手数料 | 一万六千八百円 | 継続申請のとき。 | |
ヨ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査 | 食品の放射線照射業許可申請手数料 | 二万五千五百円 | 許可申請のとき。 |
食品の放射線照射業許可継続申請手数料 | 一万六千八百円 | 継続申請のとき。 | |
タ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査 | 菓子製造業許可申請手数料 | 二万五千百円 | 許可申請のとき。 |
菓子製造業許可継続申請手数料 | 一万六千四百円 | 継続申請のとき。 | |
レ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査 | アイスクリーム類製造業許可申請手数料 | 二万五千百円 | 許可申請のとき。 |
アイスクリーム類製造業許可継続申請手数料 | 一万六千四百円 | 継続申請のとき。 | |
ソ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査 | 乳製品製造業許可申請手数料 | 二万五千五百円 | 許可申請のとき。 |
乳製品製造業許可継続申請手数料 | 一万六千八百円 | 継続申請のとき。 | |
ツ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査 | 清涼飲料水製造業許可申請手数料 | 二万五千五百円 | 許可申請のとき。 |
清涼飲料水製造業許可継続申請手数料 | 一万六千八百円 | 継続申請のとき。 | |
ネ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査 | 食肉製品製造業許可申請手数料 | 二万五千五百円 | 許可申請のとき。 |
食肉製品製造業許可継続申請手数料 | 一万六千八百円 | 継続申請のとき。 | |
ナ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査 | 水産製品製造業許可申請手数料 | 二万五千百円 | 許可申請のとき。 |
水産製品製造業許可継続申請手数料 | 一万六千四百円 | 継続申請のとき。 | |
ラ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査 | 氷雪製造業許可申請手数料 | 二万五千五百円 | 許可申請のとき。 |
氷雪製造業許可継続申請手数料 | 一万六千八百円 | 継続申請のとき。 | |
ム 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査 | 液卵製造業許可申請手数料 | 一万九千八百円 | 許可申請のとき。 |
液卵製造業許可継続申請手数料 | 一万一千七百円 | 継続申請のとき。 | |
ウ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査 | 食用油脂製造業許可申請手数料 | 二万五千五百円 | 許可申請のとき。 |
食用油脂製造業許可継続申請手数料 | 一万六千八百円 | 継続申請のとき。 | |
ヰ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査 | みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料 | 二万五千百円 | 許可申請のとき。 |
みそ又はしょうゆ製造業許可継続申請手数料 | 一万六千四百円 | 継続申請のとき。 | |
ノ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査 | 酒類製造業許可申請手数料 | 二万五千百円 | 許可申請のとき。 |
酒類製造業許可継続申請手数料 | 一万六千四百円 | 継続申請のとき。 | |
オ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査 | 豆腐製造業許可申請手数料 | 二万五千百円 | 許可申請のとき。 |
豆腐製造業許可継続申請手数料 | 一万六千四百円 | 継続申請のとき。 | |
ク 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査 | 納豆製造業許可申請手数料 | 二万五千百円 | 許可申請のとき。 |
納豆製造業許可継続申請手数料 | 一万六千四百円 | 継続申請のとき。 | |
ヤ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査 | 麺類製造業許可申請手数料 | 二万五千百円 | 許可申請のとき。 |
麺類製造業許可継続申請手数料 | 一万六千四百円 | 継続申請のとき。 | |
マ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査 | そうざい製造業許可申請手数料 | 二万五千五百円 | 許可申請のとき。 |
そうざい製造業許可継続申請手数料 | 一万六千八百円 | 継続申請のとき。 | |
ケ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査 | 複合型そうざい製造業許可申請手数料 | 三万五千二百円 | 許可申請のとき。 |
複合型そうざい製造業許可継続申請手数料 | 二万三千三百円 | 継続申請のとき。 | |
フ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | 冷凍食品製造業許可申請手数料 | 二万五千五百円 | 許可申請のとき。 |
冷凍食品製造業許可継続申請手数料 | 一万六千八百円 | 継続申請のとき。 | |
コ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 | 複合型冷凍食品製造業許可申請手数料 | 三万五千二百円 | 許可申請のとき。 |
複合型冷凍食品製造業許可継続申請手数料 | 二万三千三百円 | 継続申請のとき。 | |
エ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査 | 漬物製造業許可申請手数料 | 一万九千八百円 | 許可申請のとき。 |
漬物製造業許可継続申請手数料 | 一万一千七百円 | 継続申請のとき。 | |
テ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査 | 密封包装食品製造業許可申請手数料 | 二万五千百円 | 許可申請のとき。 |
密封包装食品製造業許可継続申請手数料 | 一万六千四百円 | 継続申請のとき。 | |
ア 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査 | 食品の小分け業許可申請手数料 | 二万五千百円 | 許可申請のとき。 |
食品の小分け業許可継続申請手数料 | 一万六千四百円 | 継続申請のとき。 | |
サ 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査 | 添加物製造業許可申請手数料 | 二万五千五百円 | 許可申請のとき。 |
添加物製造業許可継続申請手数料 | 一万六千八百円 | 継続申請のとき。 | |
十三 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)に基づく事務 |
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イ と畜場法第四条第二項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 一般と畜場設置許可申請手数料 | 二万二千円 | 許可申請のとき。 |
ロ と畜場法第四条第二項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査 | 簡易と畜場設置許可申請手数料 | 一万円 | 許可申請のとき。 |
ハ と畜場法第十四条第一項から第四項までの規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査 | と畜検査手数料 |
| 検査を受けようとするとき。 |
1 牛、馬 | 一頭につき千二百円 | ||
2 こ牛、豚 | 一頭につき三百十円 | ||
3 めん羊、山羊 | 一頭につき二百四十円 | ||
十四 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成三年政令第五十二号)に基づく事務 |
|
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|
イ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第三条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理事業許可申請手数料 | 二万二千五百円 | 許可申請のとき。 |
ロ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 | 一万二千円 | 変更許可申請のとき。 |
ハ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第三号及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令第二条の規定に基づく食鳥処理衛生管理者の養成施設の登録の申請に対する審査 | 食鳥処理衛生管理者養成施設登録申請手数料 | 十五万円 | 登録申請のとき。 |
ニ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第四号及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令第八条の規定に基づく食鳥処理衛生管理者の講習会の登録の申請に対する審査 | 食鳥処理衛生管理者講習会登録申請手数料 | 九万円 | 登録申請のとき。 |
ホ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十五条第一項から第三項までの規定に基づく食鳥検査 | 食鳥検査手数料 | 一羽につき六円 | 検査を受けようとするとき。 |
ヘ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十六条第一項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査 | 確認規程認定申請手数料 | 六千二百円 | 認定申請のとき。 |
ト 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十六条第二項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査 | 確認規程変更認定申請手数料 | 二千七百円 | 変更認定申請のとき。 |
十五 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に基づく事務 |
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イ 医療法第七条第一項の規定に基づく病院の開設の許可の申請に対する審査 | 病院開設許可申請手数料 | 五万二千円 | 許可申請のとき。 |
ロ 医療法第七条第一項の規定に基づく診療所の開設の許可の申請に対する審査 | 診療所開設許可申請手数料 | 一万九千円 | 許可申請のとき。 |
ハ 医療法第七条第一項の規定に基づく助産所の開設の許可の申請に対する審査 | 助産所開設許可申請手数料 | 一万五千円 | 許可申請のとき。 |
ニ 医療法第二十七条の規定に基づく病院の検査 | 病院検査手数料 |
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1 実地検査 | 四万八千円 | 検査申請のとき。 | |
2 1以外の検査 | 六千円 | 検査申請のとき。 | |
ホ 医療法第二十七条の規定に基づく診療所の検査 | 診療所検査手数料 |
|
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1 実地検査 | 二万六千円 | 検査申請のとき。 | |
2 1以外の検査 | 三千七百円 | 検査申請のとき。 | |
ヘ 医療法第二十七条の規定に基づく助産所の検査 | 助産所検査手数料 |
|
|
1 実地検査 | 二万一千円 | 検査申請のとき。 | |
2 1以外の検査 | 三千七百円 | 検査申請のとき。 | |
十六 削除 |
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十七 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)に基づく事務 |
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イ 死体解剖保存法第十九条第一項の規定に基づく死体の保存の許可の申請に対する審査 | 死体保存許可申請手数料 | 三千四百円 | 許可申請のとき。 |
十八 診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)及び診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)等に基づく事務 |
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イ 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)附則第五条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法第八条第二項の規定に基づく診療エツクス線技師免許証の再交付 | 診療エツクス線技師免許証再交付手数料 | 四千二百円 | 再交付申請のとき。 |
ロ 診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第二百八十六号)附則第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令第三条第一項の規定に基づく診療エツクス線技師免許証の書換え交付 | 診療エツクス線技師免許証書換交付手数料 | 三千七百円 | 書換え申請のとき。 |
十九 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)に基づく事務 |
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イ 臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査 | 衛生検査所登録申請手数料 | 八万円 | 登録申請のとき。 |
ロ 臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付 | 衛生検査所登録証明書書換交付手数料 | 八千二百円 | 書換え申請のとき。 |
ハ 臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付 | 衛生検査所登録証明書再交付手数料 | 八千二百円 | 再交付申請のとき。 |
ニ 臨床検査技師等に関する法律第二十条の四第一項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査 | 衛生検査所登録変更申請手数料 | 六万一千円 | 変更申請のとき。 |
二十 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)及び保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)の規定に基づく事務 |
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イ 保健師助産師看護師法第八条の規定に基づく准看護師の免許 | 准看護師の免許手数料 | 六千四百円 | 免許申請のとき。 |
ロ 保健師助産師看護師法第十五条の二第二項の規定に基づく准看護師の再教育研修 | 准看護師の再教育研修受講料 |
| 受講命令を受けたとき。 |
1 戒告処分を受けた者 | 三万三千円 | ||
2 1以外の者 | 四万九千円 | ||
ハ 保健師助産師看護師法第十五条の二第四項の規定に基づく准看護師再教育研修修了の登録 | 准看護師再教育研修修了登録手数料 | 四千円 | 登録申請のとき。 |
ニ 保健師助産師看護師法第十六条の規定に基づく准看護師再教育研修修了登録証の書換交付 | 准看護師再教育研修修了登録証書換交付手数料 | 四千円 | 書換え申請のとき。 |
ホ 保健師助産師看護師法第十六条の規定に基づく准看護師再教育研修修了登録証の再交付 | 准看護師再教育研修修了登録証再交付手数料 | 四千円 | 再交付申請のとき。 |
ヘ 保健師助産師看護師法第十八条の規定に基づく准看護師試験の実施 | 准看護師の試験手数料 | 六千九百円 | 受験申込みのとき。 |
ト 保健師助産師看護師法第二十八条の規定に基づく准看護師試験合格証明書の交付 | 准看護師試験合格証明書の交付手数料 | 三千円 | 交付申請のとき。 |
チ 保健師助産師看護師法施行令第六条第二項の規定に基づく准看護師免許証の書換交付 | 准看護師免許証の書換交付手数料 | 四千三百円 | 書換え申請のとき。 |
リ 保健師助産師看護師法施行令第七条第二項の規定に基づく准看護師免許証の再交付 | 准看護師免許証の再交付手数料 | 五千円 | 再交付申請のとき。 |
ヌ 保健師助産師看護師法施行令附則第二項において準用する同令第十条の規定に基づく助産婦名簿の謄本の交付 | 助産婦名簿謄本交付手数料 | 四千三百円 | 交付申請のとき。 |
ル 保健師助産師看護師法施行令附則第二項において準用する同令第六条第二項の規定に基づく保健婦免状の書換交付 | 保健婦免状書換交付手数料 | 三千四百円 | 書換え申請のとき。 |
ヲ 保健師助産師看護師法施行令附則第二項において準用する同令第六条第二項の規定に基づく看護婦免状又は看護人免状の書換交付 | 看護婦免状又は看護人免状の書換交付手数料 | 三千四百円 | 書換え申請のとき。 |
ワ 保健師助産師看護師法施行令附則第二項において準用する同令第七条第二項の規定に基づく保健婦免状の再交付 | 保健婦免状再交付手数料 | 四千百円 | 再交付申請のとき。 |
カ 保健師助産師看護師法施行令附則第二項において準用する同令第七条第二項の規定に基づく看護婦免状又は看護人免状の再交付 | 看護婦免状又は看護人免状の再交付手数料 | 四千百円 | 再交付申請のとき。 |
二十一 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に基づく事務 |
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イ 大麻取締法第五条第一項の規定に基づく大麻取扱者免許の申請に対する審査 | 大麻取扱者免許申請手数料 | 八千百円 | 免許申請のとき。 |
ロ 大麻取締法第十条第五項の規定に基づく大麻取扱者登録事項の変更 | 大麻取扱者登録変更手数料 | 三千九百円 | 変更申請のとき |
ハ 大麻取締法第十条第六項の規定に基づく大麻取扱者免許証の再交付 | 大麻取扱者免許証再交付手数料 | 三千九百円 | 再交付申請のとき。 |
二十二 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)に基づく事務 |
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イ 毒物及び劇物取締法第四条第二項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の申請に対する審査 | 毒物劇物製造業又は輸入業の登録申請手数料 | 三万九百円 | 登録申請のとき。 |
ロ 毒物及び劇物取締法第四条第三項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録更新の申請に対する審査 | 毒物劇物製造業又は輸入業の登録更新申請手数料 | 一万九百円 | 更新申請のとき。 |
ハ 毒物及び劇物取締法第四条第二項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査 | 毒物劇物販売業の登録申請手数料 | 一万六千九百円 | 登録申請のとき。 |
ニ 毒物及び劇物取締法第四条第三項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録更新の申請に対する審査 | 毒物劇物販売業の登録更新申請手数料 | 七千四百円 | 更新申請のとき。 |
ホ 毒物及び劇物取締法第九条第二項において準用する同法第四条第二項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録変更の申請に対する審査 | 毒物劇物製造業又は輸入業の登録変更申請手数料 | 五千二百円 | 変更申請のとき。 |
ヘ 毒物及び劇物取締法施行令第三十五条第一項及び第二項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票の書換え交付 | 毒物劇物製造業、輸入業又は販売業の登録票書換交付手数料 | 二千八百円 | 書換え申請のとき。 |
ト 毒物及び劇物取締法施行令第三十六条第一項及び第二項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票の再交付 | 毒物劇物製造業、輸入業又は販売業の登録票再交付手数料 | 四千九百円 | 再交付申請のとき。 |
チ 毒物及び劇物取締法第八条第一項第三号の規定に基づく毒物劇物取扱者試験の実施 | 毒物劇物取扱者試験手数料 | 一万二千九百円 | 受験申込みのとき。 |
二十三 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に基づく事務 |
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イ 覚醒剤取締法第三条第一項及び第四条第一項の規定に基づく覚醒剤製造業者の指定の申請に対する審査 | 覚醒剤製造業者の指定申請手数料 | 一万七千六百円 | 指定申請のとき。 |
ロ 覚醒剤取締法第三十条の二及び第三十条の五において準用する同法第四条第一項の規定に基づく覚醒剤原料輸入業者の指定の申請に対する審査 | 覚醒剤原料輸入業者指定申請手数料 | 一万七千六百円 | 指定申請のとき。 |
ハ 覚醒剤取締法第三十条の二及び第三十条の五において準用する同法第四条第一項の規定に基づく覚醒剤原料輸出業者の指定の申請に対する審査 | 覚醒剤原料輸出業者指定申請手数料 | 一万七千六百円 | 指定申請のとき。 |
ニ 覚醒剤取締法第三十条の二及び第三十条の五において準用する同法第四条第一項の規定に基づく覚醒剤原料製造業者の指定の申請に対する審査 | 覚醒剤原料製造業者指定申請手数料 | 一万七千六百円 | 指定申請のとき。 |
ホ 覚醒剤取締法第三条第一項及び第四条第二項の規定に基づく覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定の申請に対する審査 | 覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定申請手数料 | 四千六百円 | 指定申請のとき。 |
ヘ 覚醒剤取締法第三十条の二及び第三十条の五において準用する同法第四条第二項の規定に基づく覚醒剤原料取扱者の指定の申請に対する審査 | 覚醒剤原料取扱者の指定申請手数料 | 一万三千四百円 | 指定申請のとき。 |
ト 覚醒剤取締法第三十条の二及び第三十条の五において準用する同法第四条第二項の規定に基づく覚醒剤原料研究者の指定の申請に対する審査 | 覚醒剤原料研究者の指定申請手数料 | 四千六百円 | 指定申請のとき。 |
チ 覚醒剤取締法第十一条第一項の規定に基づく覚醒剤製造業者の指定証の再交付 | 覚醒剤製造業者指定証再交付手数料 | 二千九百円 | 再交付申請のとき。 |
リ 覚醒剤取締法第三十条の五において準用する同法第十一条第一項の規定に基づく覚醒剤原料輸入業者の指定証の再交付 | 覚醒剤原料輸入業者指定証再交付手数料 | 二千九百円 | 再交付申請のとき。 |
ヌ 覚醒剤取締法第三十条の五において準用する同法第十一条第一項の規定に基づく覚醒剤原料輸出業者の指定証の再交付 | 覚醒剤原料輸出業者指定証再交付手数料 | 二千九百円 | 再交付申請のとき。 |
ル 覚醒剤取締法第三十条の五において準用する同法第十一条第一項の規定に基づく覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付 | 覚醒剤原料製造業者指定証再交付手数料 | 二千九百円 | 再交付申請のとき。 |
ヲ 覚醒剤取締法第十一条第一項の規定に基づく覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定証の再交付 | 覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者指定証再交付手数料 | 三千二百円 | 再交付申請のとき。 |
ワ 覚醒剤取締法第三十条の五において準用する同法第十一条第一項の規定に基づく覚醒剤原料取扱者の指定証の再交付 | 覚醒剤原料取扱者指定証再交付手数料 | 三千二百円 | 再交付申請のとき。 |
カ 覚醒剤取締法第三十条の五において準用する同法第十一条第一項の規定に基づく覚醒剤原料研究者の指定証の再交付 | 覚醒剤原料研究者指定証再交付手数料 | 三千二百円 | 再交付申請のとき。 |
二十四 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に基づく事務 |
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イ 麻薬及び向精神薬取締法第三条第一項の規定に基づく麻薬卸売業者の免許の申請に対する審査 | 麻薬卸売業者免許申請手数料 | 一万六千六百円 | 免許申請のとき。 |
ロ 麻薬及び向精神薬取締法第三条第一項の規定に基づく麻薬小売業者の免許の申請に対する審査 | 麻薬小売業者免許申請手数料 | 四千六百円 | 免許申請のとき。 |
ハ 麻薬及び向精神薬取締法第三条第一項の規定に基づく麻薬施用者の免許の申請に対する審査 | 麻薬施用者免許申請手数料 | 四千六百円 | 免許申請のとき。 |
ニ 麻薬及び向精神薬取締法第三条第一項の規定に基づく麻薬管理者の免許の申請に対する審査 | 麻薬管理者免許申請手数料 | 四千六百円 | 免許申請のとき。 |
ホ 麻薬及び向精神薬取締法第三条第一項の規定に基づく麻薬研究者の免許の申請に対する審査 | 麻薬研究者免許申請手数料 | 四千六百円 | 免許申請のとき。 |
ヘ 麻薬及び向精神薬取締法第五十条第一項の規定に基づく向精神薬卸売業者の免許の申請に対する審査 | 向精神薬卸売業者免許申請手数料 | 一万六千六百円 | 免許申請のとき。 |
ト 麻薬及び向精神薬取締法第五十条第一項の規定に基づく向精神薬小売業者の免許の申請に対する審査 | 向精神薬小売業者免許申請手数料 | 四千六百円 | 免許申請のとき。 |
チ 麻薬及び向精神薬取締法第五十条の五第一項の規定に基づく向精神薬試験研究施設設置者(国を除く。)の登録の申請に対する審査 | 向精神薬試験研究施設設置者登録申請手数料 | 四千六百円 | 登録申請のとき。 |
リ 麻薬及び向精神薬取締法第十条第一項の規定に基づく麻薬卸売業者の免許証の再交付 | 麻薬卸売業者免許証再交付手数料 | 三千二百円 | 再交付申請のとき。 |
ヌ 麻薬及び向精神薬取締法第十条第一項の規定に基づく麻薬小売業者の免許証の再交付 | 麻薬小売業者免許証再交付手数料 | 三千二百円 | 再交付申請のとき。 |
ル 麻薬及び向精神薬取締法第十条第一項の規定に基づく麻薬施用者の免許証の再交付 | 麻薬施用者免許証再交付手数料 | 三千二百円 | 再交付申請のとき。 |
ヲ 麻薬及び向精神薬取締法第十条第一項の規定に基づく麻薬管理者の免許証の再交付 | 麻薬管理者免許証再交付手数料 | 三千二百円 | 再交付申請のとき。 |
ワ 麻薬及び向精神薬取締法第十条第一項の規定に基づく麻薬研究者の免許証の再交付 | 麻薬研究者免許証再交付手数料 | 三千二百円 | 再交付申請のとき。 |
カ 麻薬及び向精神薬取締法第五十条の四において準用する同法第十条第一項の規定に基づく向精神薬卸売業者の免許証の再交付 | 向精神薬卸売業者免許証再交付手数料 | 三千二百円 | 再交付申請のとき。 |
ヨ 麻薬及び向精神薬取締法第五十条の四において準用する同法第十条第一項の規定に基づく向精神薬小売業者の免許証の再交付 | 向精神薬小売業者免許証再交付手数料 | 三千二百円 | 再交付申請のとき。 |
タ 麻薬及び向精神薬取締法第五十条の七において準用する同法第十条第一項の規定に基づく向精神薬試験研究施設設置者(国を除く。)の登録証の再交付 | 向精神薬試験研究施設設置者登録証再交付手数料 | 三千二百円 | 再交付申請のとき。 |
二十五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この項において「法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号。以下この項において「令」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務(専ら動物のために使用されることが目的とされているものに係る事務を除く。) |
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イ 法第四条第一項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査 | 薬局開設許可申請手数料 | 三万四千百円 | 許可申請のとき。 |
ロ 法第四条第四項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局開設許可更新申請手数料 | 一万二千七百円 | 更新申請のとき。 |
ハ 法第六条の二第一項の規定に基づく地域連携薬局の認定の申請に対する審査 | 地域連携薬局認定申請手数料 | 一万七百円 | 認定申請のとき。 |
ニ 法第六条の二第四項の規定に基づく地域連携薬局の認定の更新の申請に対する審査 | 地域連携薬局更新申請手数料 | 一万七百円 | 更新申請のとき。 |
ホ 法第六条の三第一項の規定に基づく専門医療機関連携薬局の認定の申請に対する審査 | 専門医療機関連携薬局認定申請手数料 | 一万七百円 | 認定申請のとき。 |
ヘ 法第六条の三第五項の規定に基づく専門医療機関連携薬局の認定の更新の申請に対する審査 | 専門医療機関連携薬局更新申請手数料 | 一万七百円 | 更新申請のとき。 |
ト 法第二十四条第一項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可申請手数料 | 三万四千百円 | 許可申請のとき。 |
チ 法第二十四条第二項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品販売業許可更新申請手数料 | 一万二千七百円 | 更新申請のとき。 |
リ 法第三十三条第一項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置販売従事者の身分証明書の交付 | 配置販売従事者身分証明書交付手数料 | 八千四百円 | 交付申請のとき。 |
ヌ 法第三十三条第一項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置販売従事者の身分証明書の書換え交付 | 配置販売従事者身分証明書書換交付手数料 | 二千五百円 | 書換え交付申請のとき。 |
ル 法第三十三条第一項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置販売従事者の身分証明書の再交付 | 配置販売従事者身分証明書再交付手数料 | 三千五百円 | 再交付申請のとき。 |
ヲ 令第二条の三及び第四十五条の規定に基づく薬局開設又は医薬品の販売業の許可証の書換え交付 | 薬局開設許可証又は医薬品販売業許可証の書換交付手数料 | 二千五百円 | 書換え交付申請のとき。 |
ワ 令第二条の四第一項及び第二項並びに第四十六条第一項及び第二項の規定に基づく薬局開設又は医薬品の販売業の許可証の再交付 | 薬局開設許可証又は医薬品販売業許可証の再交付手数料 | 三千五百円 | 再交付申請のとき。 |
カ 令第二条の八の規定に基づく地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局の認定証の書換え交付 | 地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局認定証の書換交付手数料 | 二千五百円 | 書換え交付申請のとき。 |
ヨ 令第二条の九第一項及び第二項の規定に基づく地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局の認定証の再交付 | 地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局認定証の再交付手数料 | 三千五百円 | 再交付申請のとき。 |
タ 法第十二条第一項及び令第八十条第一項第一号の規定に基づく薬局製造販売医薬品(令第三条に規定する薬局製造販売医薬品をいう。以下同じ。)の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料 | 七千二百円 | 許可申請のとき。 |
レ 法第十二条第四項及び令第八十条第八項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請手数料 | 四千四百円 | 更新申請のとき。 |
ソ 法第十三条第一項及び令第八十条第一項第二号の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数料 | 一万三千八百円 | 許可申請のとき。 |
ツ 法第十三条第四項及び令第八十条第八項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手数料 | 七千六百円 | 更新申請のとき。 |
ネ 令第五条第一項及び第四項並びに第十二条第一項及び第四項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業又は製造業の許可証の書換え交付 | 薬局製造販売医薬品製造販売業又は製造業許可証書換交付手数料 | 二千四百円 | 書換え交付申請のとき。 |
ナ 令第六条第一項及び第五項並びに第十三条第一項及び第五項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業又は製造業の許可証の再交付 | 薬局製造販売医薬品製造販売業又は製造業許可証再交付手数料 | 三千四百円 | 再交付申請のとき。 |
ラ 法第十四条第一項及び令第八十条第一項第一号の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売品目の承認の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売品目承認申請手数料 | 百四十円 | 承認申請のとき。 |
ム 法第十四条第十五項及び令第八十条第一項第一号の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売品目の一部変更の承認の申請に対する審査 | 薬局製造販売医薬品製造販売品目一部変更承認申請手数料 | 百四十円 | 承認申請のとき。 |
ウ 法第十二条第一項及び令第八十条第二項第一号の規定に基づく医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この項において同じ。)の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 医薬品製造販売業許可申請手数料 |
| 許可申請のとき。 |
1 第一種医薬品製造販売業許可に係るもの | 十四万六千二百円 | ||
2 第二種医薬品製造販売業許可に係るもの | 十二万八千五百円 | ||
ヰ 法第十二条第四項及び令第八十条第九項の規定に基づく医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品製造販売業許可更新申請手数料 |
| 更新申請のとき。 |
1 第一種医薬品製造販売業許可に係るもの | 十三万五千円 | ||
2 第二種医薬品製造販売業許可に係るもの | 十一万二千八百円 | ||
ノ 法第十三条第一項及び令第八十条第二項第三号の規定に基づく医薬品の製造業の許可の申請に対する審査 | 医薬品製造業許可申請手数料 |
| 許可申請のとき。 |
1 規則第二十五条第一項第三号に規定する医薬品の製造業(以下「無菌医薬品製造業」という。)の許可の区分に係るもの | 八万八千二百円 | ||
2 規則第二十五条第一項第四号に規定する医薬品の製造業(以下「一般医薬品製造業」という。)の許可の区分に係るもの | 八万三千四百円 | ||
3 規則第二十五条第一項第五号に規定する医薬品の製造業(以下「包装・表示・保管医薬品製造業」という。)の許可の区分に係るもの | 四万六千五百円 | ||
オ 法第十三条第四項及び令第八十条第九項の規定に基づく医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品製造業許可更新申請手数料 |
| 更新申請のとき。 |
1 無菌医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 四万九千六百円 | ||
2 一般医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 四万九千六百円 | ||
3 包装・表示・保管医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 二万三千六百円 | ||
ク 法第十三条第八項及び令第八十条第九項の規定に基づく医薬品の製造業の許可区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査 | 医薬品製造業許可区分の変更又は追加許可申請手数料 |
| 許可申請のとき。 |
1 無菌医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 七万九千三百円 | ||
2 一般医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 七万五千二百円 | ||
3 包装・表示・保管医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 四万三百円 | ||
ヤ 法第十三条の二の二第一項及び令第八十条第二項第三号の規定に基づく医薬品の製造所の登録の申請に対する審査 | 医薬品製造所登録申請手数料 | 二万九千六百円 | 登録申請のとき。 |
マ 法第十三条の二の二第四項及び令第八十条第九項の規定に基づく医薬品の製造所の登録の更新の申請に対する審査 | 医薬品製造所登録更新申請手数料 | 二万五百円 | 更新申請のとき。 |
ケ 法第十四条第一項及び令第八十条第二項第五号の規定に基づく医薬品の製造販売品目の承認の申請に対する審査 | 医薬品製造販売品目承認申請手数料 |
| 承認申請のとき。 |
1 法第四十一条に定める日本薬局方に収められた医薬品(以下「日本薬局方に収められた医薬品」という。)に係るもの | 五万一千八百円 | ||
2 医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方箋若しくは指示によって使用されることを目的とする医薬品で日本薬局方に収められた医薬品以外のもの(以下「医療用医薬品」という。)に係るもの | 二十万八千三百円 | ||
3 1及び2以外の医薬品に係るもの | 八万四千六百円 | ||
フ 法第十四条第十五項及び令第八十条第二項第五号の規定に基づく医薬品の製造販売品目の一部変更の承認の申請に対する審査 | 医薬品製造販売品目一部変更承認申請手数料 |
| 承認申請のとき。 |
1 日本薬局方に収められた医薬品に係るもの | 二万一千七百円 | ||
2 医療用医薬品に係るもの | 十万五千八百円 | ||
3 1及び2以外の医薬品に係るもの | 三万四千円 | ||
コ 法第十四条第七項又は第九項及び第八十条第一項並びに令第八十条第二項第七号の規定に基づく医薬品又は輸出用の医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法の基準の適合性の調査の申請に対する審査 | 医薬品適合性調査申請手数料(法第十四条第一項若しくは第十五項に規定する承認を受けようとするとき又は法第八十条第一項に規定する輸出用の医薬品を製造しようとするときに受ける調査に係るもの) | 名称の欄1から5までの区分に応じて、それぞれに掲げる額(1から3までの申請において外部試験検査機関に係るものを伴う場合にあっては、それぞれに掲げる額に4に掲げる額を加えた額) | 調査申請のとき。 |
1 無菌医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 七万三千六百円 |
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2 一般医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 五万四千五百円 |
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3 包装・表示・保管医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 三万二千六百円 |
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4 試験検査を製造所以外の施設において行う場合(他に委託して行う場合を含む。)における当該施設に係るもの(以下「外部試験検査機関に係るもの」という。1から3までに掲げる区分に係る申請を伴わない場合に限る。) | 三万二千六百円 | ||
5 法第十三条の二の二第一項に規定する医薬品の製造所(以下「医薬品特定保管所」という。)に係るもの | 三万四百円 | ||
医薬品適合性調査申請手数料(法第十四条第七項に規定する承認の取得後三年を下らない政令で定める期間若しくは法第八十条第一項に規定する製造の開始後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに受ける調査(以下「定期調査」という。)又は法第十四条第九項の医薬品についての調査に係るもの) | 名称の欄1から5までの区分に応じて、それぞれに掲げる額(1から3までの申請において外部試験検査機関に係るものを伴う場合にあっては、それぞれに掲げる額に4に掲げる額を加えた額) |
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1 無菌医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 十二万九千二百円に一品目につき二千五十円を加えて得た金額 |
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2 一般医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 九万九千二百円に一品目につき千二十円を加えて得た金額 |
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3 包装・表示・保管医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 五万七千九百円に一品目につき三百四十円を加えて得た金額 |
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4 外部試験検査機関に係るもの(1から3までに掲げる区分に係る申請を伴わない場合に限る。) | 五万七千九百円に一品目につき三百四十円を加えて得た金額 | ||
5 医薬品特定保管所に係るもの | 四万六千七百円に一品目につき三百四十円を加えて得た金額 | ||
エ 法第十四条の七の二第三項及び令第八十条第二項第七号の規定に基づく医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法の基準の適合性確認の申請に対する審査 | 医薬品適合性確認申請手数料 | 名称の欄1から5までの区分に応じて、それぞれに掲げる額(1から3までの申請において外部試験検査機関に係るものを伴う場合にあっては、それぞれに掲げる額に4に掲げる額を加えた額) | 確認申請のとき。 |
1 無菌医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 七万三千六百円 | ||
2 一般医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 五万四千五百円 | ||
3 包装・表示・保管医薬品製造業の許可の区分に係るもの | 三万二千六百円 | ||
4 外部試験検査機関に係るもの(1から3までに掲げる区分に係る申請を伴わない場合に限る。) | 三万二千六百円 | ||
5 医薬品特定保管所に係るもの | 三万四百円 | ||
テ 法第十四条の二第二項及び令第八十条第二項第七号の規定に基づく医薬品の製造所における製造管理又は品質管理の方法の基準の適合性の調査の申請に対する審査 | 医薬品区分適合性調査申請手数料 | 名称の欄1から4までの区分に応じて、それぞれに掲げる額 | 調査申請のとき。 |
1 無菌医薬品(無菌化された医薬品のうち令第八十条第二項第七号イ、ロ、ニ及びホの医薬品を除く。)の製造工程における製造管理又は品質管理の方法についての調査(3及び4に掲げる調査を除く。)に係るもの | 十万七千百円に、一品目につき二千五十円及びその品目を取り扱う一製造販売業者につき二万二千百円を加えて得た金額 | ||
2 1以外の医薬品の製造工程における製造管理又は品質管理の方法についての調査(3及び4に掲げる調査を除く。)に係るもの | 八万七千八百円に、一品目につき千二十円及びその品目を取り扱う一製造販売業者につき一万一千四百円を加えて得た金額 | ||
3 1又は2の医薬品の製造工程における製造管理又は品質管理の方法のうち、包装、表示又は保管のみを行う製造管理又は品質管理の方法についての調査(4に掲げる調査を除く。)に係るもの | 五万二千九百円に、一品目につき三百四十円及びその品目を取り扱う一製造販売業者につき五千円を加えて得た金額 | ||
4 1又は2の医薬品の製造工程における製造管理又は品質管理の方法のうち、保管(法第十三条の二の二第一項に規定する保管をいう。)のみを行う製造管理又は品質管理の方法についての調査に係るもの | 四万三千百円に、一品目につき三百四十円及びその品目を取り扱う一製造販売業者につき三千六百円を加えて得た金額 | ||
ア 法第十二条第一項及び令第八十条第二項第一号の規定に基づく医薬部外品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 医薬部外品製造販売業許可申請手数料 |
| 許可申請のとき。 |
1 令第二十条第二項に規定する製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する医薬部外品(以下「指定医薬部外品」という。)の製造販売業許可に係るもの | 十二万八千五百円 | ||
2 1以外の医薬部外品の製造販売業許可に係るもの | 五万七千四百円 | ||
サ 法第十二条第四項及び令第八十条第九項の規定に基づく医薬部外品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬部外品製造販売業許可更新申請手数料 |
| 更新申請のとき。 |
1 指定医薬部外品の製造販売業許可に係るもの | 十一万二千八百円 | ||
2 1以外の医薬部外品の製造販売業許可に係るもの | 四万六千百円 | ||
キ 法第十三条第一項及び令第八十条第二項第三号の規定に基づく医薬部外品の製造業の許可の申請に対する審査 | 医薬部外品製造業許可申請手数料 |
| 許可申請のとき。 |
1 規則第二十五条第二項第一号に規定する医薬部外品の製造業(以下「無菌医薬部外品製造業」という。)の許可の区分に係るもの | 四万三千七百円 | ||
2 規則第二十五条第二項第二号に規定する医薬部外品の製造業(以下「一般医薬部外品製造業」という。)の許可の区分に係るもの | 三万九千円 | ||
3 規則第二十五条第二項第三号に規定する医薬部外品の製造業(以下「包装・表示・保管医薬部外品製造業」という。)の許可の区分に係るもの | 三万二千八百円 | ||
ユ 法第十三条第四項及び令第八十条第九項の規定に基づく医薬部外品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬部外品製造業許可更新申請手数料 |
| 更新申請のとき。 |
1 無菌医薬部外品製造業の許可の区分に係るもの | 二万五千六百円 | ||
2 一般医薬部外品製造業の許可の区分に係るもの | 二万五千六百円 | ||
3 包装・表示・保管医薬部外品製造業の許可の区分に係るもの | 二万三千六百円 | ||
メ 法第十三条第八項及び令第八十条第九項の規定に基づく医薬部外品の製造業の許可区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査 | 医薬部外品製造業許可区分の変更又は追加許可申請手数料 |
| 許可申請のとき。 |
1 無菌医薬部外品製造業の許可の区分に係るもの | 三万八千三百円 | ||
2 一般医薬部外品製造業の許可の区分に係るもの | 三万四千九百円 | ||
3 包装・表示・保管医薬部外品製造業の許可の区分に係るもの | 三万百円 | ||
ミ 法第十三条の二の二第一項及び令第八十条第二項第三号の規定に基づく医薬部外品の製造所の登録の申請に対する審査 | 医薬部外品製造所登録申請手数料 | 二万九千六百円 | 登録申請のとき。 |
シ 法第十三条の二の二第四項及び令第八十条第九項の規定に基づく医薬部外品の製造所の登録の更新の申請に対する審査 | 医薬部外品製造所登録更新申請手数料 | 二万五百円 | 更新申請のとき。 |
ヱ 法第十四条第一項及び令第八十条第二項第五号の規定に基づく医薬部外品の製造販売品目の承認の申請に対する審査 | 医薬部外品製造販売品目承認申請手数料 | 五万一千百円 | 承認申請のとき。 |
ヒ 法第十四条第十五項及び令第八十条第二項第五号の規定に基づく医薬部外品の製造販売品目の一部変更の承認の申請に対する審査 | 医薬部外品製造販売品目一部変更承認申請手数料 | 二万二千四百円 | 承認申請のとき。 |
モ 法第十四条第七項又は第九項及び第八十条第一項並びに令第八十条第二項第七号の規定に基づく医薬部外品又は輸出用の医薬部外品の製造所における製造管理又は品質管理の方法の基準の適合性の調査の申請に対する審査 | 医薬部外品適合性調査申請手数料(法第十四条第一項若しくは第十五項に規定する承認を受けようとするとき又は法第八十条第一項に規定する輸出用の医薬部外品を製造しようとするときに受ける調査に係るもの) | 名称の欄1から5までの区分に応じて、それぞれに掲げる額(1から3までの申請において外部試験検査機関に係るものを伴う場合にあっては、それぞれに掲げる額に4に掲げる額を加えた額) | 調査申請のとき。 |
1 無菌医薬部外品製造業の許可の区分に係るもの | 七万三千六百円 | ||
2 一般医薬部外品製造業の許可の区分に係るもの | 五万四千五百円 | ||
3 包装・表示・保管医薬部外品製造業の許可の区分に係るもの | 三万二千六百円 | ||
4 外部試験検査機関に係るもの(1から3までに掲げる区分に係る申請を伴わない場合に限る。) | 三万二千六百円 | ||
5 法第十三条の二の二第一項に規定する医薬部外品の製造所(以下「医薬部外品特定保管所」という。)に係るもの | 三万四百円 | ||
医薬部外品適合性調査申請手数料(定期調査又は法第十四条第九項の医薬部外品についての調査に係るもの) | 名称の欄1から5までの区分に応じて、それぞれに掲げる額(1から3までの申請において外部試験検査機関に係るものを伴う場合にあっては、それぞれに掲げる額に4に掲げる額を加えた額) | ||
1 無菌医薬部外品製造業の許可の区分に係るもの | 十二万九千二百円に一品目につき二千五十円を加えて得た金額 | ||
2 一般医薬部外品製造業の許可の区分に係るもの | 九万九千二百円に一品目につき千二十円を加えて得た金額 | ||
3 包装・表示・保管医薬部外品製造業の許可の区分に係るもの | 五万七千九百円に一品目につき三百四十円を加えて得た金額 | ||
4 外部試験検査機関に係るもの(1から3までに掲げる区分に係る申請を伴わない場合に限る。) | 五万七千九百円に一品目につき三百四十円を加えて得た金額 | ||
5 医薬部外品特定保管所に係るもの | 四万六千七百円に一品目につき三百四十円を加えて得た金額 | ||
セ 法第十四条の七の二第三項及び令第八十条第二項第七号の規定に基づく医薬部外品の製造所における製造管理又は品質管理の方法の基準の適合性確認の申請に対する審査 | 医薬部外品適合性確認申請手数料 | 名称の欄1から5までの区分に応じて、それぞれに掲げる額(1から3までの申請において外部試験検査機関に係るものを伴う場合にあっては、それぞれに掲げる額に4に掲げる額を加えた額) | 確認申請のとき。 |
1 無菌医薬部外品製造業の許可の区分に係るもの | 七万三千六百円 | ||
2 一般医薬部外品製造業の許可の区分に係るもの | 五万四千五百円 | ||
3 包装・表示・保管医薬部外品製造業の許可の区分に係るもの | 三万二千六百円 | ||
4 外部試験検査機関に係るもの(1から3までに掲げる区分に係る申請を伴わない場合に限る。) | 三万二千六百円 | ||
5 医薬部外品特定保管所に係るもの | 三万四百円 | ||
ス 法第十四条の二第二項及び令第八十条第二項第七号の規定に基づく医薬部外品の製造所における製造管理又は品質管理の方法の基準の適合性の調査の申請に対する審査 | 医薬部外品区分適合性調査申請手数料 | 名称の欄1から4までの区分に応じて、それぞれに掲げる額 | 調査申請のとき。 |
1 無菌医薬部外品(無菌化された医薬部外品のうち令第八十条第二項第七号イ、ロ、ニ及びホの医薬部外品を除く。)の製造工程における製造管理又は品質管理の方法についての調査(3及び4に掲げる調査を除く。)に係るもの | 十万七千百円に、一品目につき二千五十円及びその品目を取り扱う一製造販売業者につき二万二千百円を加えて得た金額 | ||
2 1以外の医薬部外品の製造工程における製造管理又は品質管理の方法についての調査(3及び4に掲げる調査を除く。)に係るもの | 八万七千八百円に、一品目につき千二十円及びその品目を取り扱う一製造販売業者につき一万一千四百円を加えて得た金額 | ||
3 1又は2の医薬部外品の製造工程における製造管理又は品質管理の方法のうち、包装、表示又は保管のみを行う製造管理又は品質管理の方法についての調査(4に掲げる調査を除く。)に係るもの | 五万二千九百円に、一品目につき三百四十円及びその品目を取り扱う一製造販売業者につき五千円を加えて得た金額 | ||
4 1又は2の医薬部外品の製造工程における製造管理又は品質管理の方法のうち、保管(法第十三条の二の二第一項に規定する保管をいう。)のみを行う製造管理又は品質管理の方法についての調査に係るもの | 四万三千百円に、一品目につき三百四十円及びその品目を取り扱う一製造販売業者につき三千六百円を加えて得た金額 | ||
ン 法第十二条第一項及び令第八十条第二項第一号の規定に基づく化粧品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 化粧品製造販売業許可申請手数料 | 五万七千四百円 | 許可申請のとき。 |
い 法第十二条第四項及び令第八十条第九項の規定に基づく化粧品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 化粧品製造販売業許可更新申請手数料 | 四万六千百円 | 更新申請のとき。 |
ろ 法第十三条第一項及び令第八十条第二項第三号の規定に基づく化粧品の製造業の許可の申請に対する審査 | 化粧品製造業許可申請手数料 |
| 許可申請のとき。 |
1 規則第二十五条第三項第一号に規定する化粧品の製造業(以下「一般化粧品製造業」という。)の許可の区分に係るもの | 三万九千円 | ||
2 規則第二十五条第三項第二号に規定する化粧品の製造業(以下「包装・表示・保管化粧品製造業」という。)の許可の区分に係るもの | 三万二千八百円 | ||
は 法第十三条第四項及び令第八十条第九項の規定に基づく化粧品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 化粧品製造業許可更新申請手数料 |
| 更新申請のとき。 |
1 一般化粧品製造業の許可の区分に係るもの | 二万五千六百円 | ||
2 包装・表示・保管化粧品製造業の許可の区分に係るもの | 二万三千六百円 | ||
に 法第十三条第八項及び令第八十条第九項の規定に基づく化粧品の製造業の許可区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査 | 化粧品製造業許可区分の変更又は追加許可申請手数料 |
| 許可申請のとき。 |
1 一般化粧品製造業の許可の区分に係るもの | 三万四千九百円 | ||
2 包装・表示・保管化粧品製造業の許可の区分に係るもの | 三万百円 | ||
ほ 法第十三条の二の二第一項及び令第八十条第二項第三号の規定に基づく化粧品の製造業の登録の申請に対する審査 | 化粧品製造業登録申請手数料 | 二万九千六百円 | 登録申請のとき。 |
へ 法第十三条の二の二第四項及び令第八十条第九項の規定に基づく化粧品の製造業の登録の更新の申請に対する審査 | 化粧品製造業登録更新申請手数料 | 二万五百円 | 更新申請のとき。 |
と 法第二十三条の二第一項及び令第八十条第三項第一号の規定に基づく医療機器の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 医療機器製造販売業許可申請手数料 |
| 許可申請のとき。 |
1 第一種医療機器製造販売業許可に係るもの | 十四万六千二百円 | ||
2 第二種医療機器製造販売業許可に係るもの | 十二万八千五百円 | ||
3 第三種医療機器製造販売業許可に係るもの | 九万二千九百円 | ||
ち 法第二十三条の二第四項及び令第八十条第九項の規定に基づく医療機器の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医療機器製造販売業許可更新申請手数料 |
| 更新申請のとき。 |
1 第一種医療機器製造販売業許可に係るもの | 十四万二千二百円 | ||
2 第二種医療機器製造販売業許可に係るもの | 十二万五百円 | ||
3 第三種医療機器製造販売業許可に係るもの | 七万七千二百円 | ||
り 法第二十三条の二の三第一項及び令第八十条第三項第三号の規定に基づく医療機器の製造所の登録の申請に対する審査 | 医療機器製造所登録申請手数料 | 三万八千二百円 | 登録申請のとき。 |
ぬ 法第二十三条の二の三第三項及び令第八十条第九項の規定に基づく医療機器の製造所の登録の更新の申請に対する審査 | 医療機器製造所登録更新申請手数料 | 二万九千二百円 | 更新申請のとき。 |
る 法第四十条の二第一項及び令第八十条第三項第四号の規定に基づく医療機器の修理業の許可の申請に対する審査 | 医療機器修理業許可申請手数料 | 七万五千二百円 | 許可申請のとき。 |
を 法第四十条の二第四項及び令第八十条第九項の規定に基づく医療機器の修理業の許可の更新の申請に対する審査 | 医療機器修理業許可更新申請手数料 | 四万九千五百円 | 更新申請のとき。 |
わ 法第四十条の二第七項及び令第八十条第三項第四号の規定に基づく医療機器の修理業の修理区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査 | 医療機器修理業修理区分の変更又は追加許可申請手数料 | 一万七千三百円 | 許可申請のとき。 |
か 法第三十九条第一項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可申請手数料 | 三万四千百円 | 許可申請のとき。 |
よ 法第三十九条第六項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 | 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可更新申請手数料 | 一万二千四百円 | 更新申請のとき。 |
た 法第二十三条の二第一項及び令第八十条第三項第一号の規定に基づく体外診断用医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 体外診断用医薬品製造販売業許可申請手数料 | 十二万八千五百円 | 許可申請のとき。 |
れ 法第二十三条の二第四項及び令第八十条第九項の規定に基づく体外診断用医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 体外診断用医薬品製造販売業許可更新申請手数料 | 十二万五百円 | 更新申請のとき。 |
そ 法第二十三条の二の三第一項及び令第八十条第三項第三号の規定に基づく体外診断用医薬品の製造所の登録の申請に対する審査 | 体外診断用医薬品製造所登録申請手数料 | 三万八千二百円 | 登録申請のとき。 |
つ 法第二十三条の二の三第三項及び令第八十条第九項の規定に基づく体外診断用医薬品の製造所の登録の更新の申請に対する審査 | 体外診断用医薬品製造所登録更新申請手数料 | 二万九千二百円 | 更新申請のとき。 |
ね 法第二十三条の二十第一項及び令第八十条第四項第一号の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 再生医療等製品製造販売業許可申請手数料 | 十四万六千二百円 | 許可申請のとき。 |
な 法第二十三条の二十第四項及び令第八十条第九項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 再生医療等製品製造販売業許可更新申請手数料 | 十三万五千円 | 更新申請のとき。 |
ら 法第四十条の五第一項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の申請に対する審査 | 再生医療等製品販売業許可申請手数料 | 三万四千百円 | 許可申請のとき。 |
む 法第四十条の五第六項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 再生医療等製品販売業許可更新申請手数料 | 一万二千四百円 | 更新申請のとき。 |
う 令第五条第一項及び第五項並びに第十二条第一項及び第五項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業又は製造業の許可証の書換え交付 | 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業(薬局製造販売医薬品製造販売業を除く。)又は製造業(薬局製造販売医薬品製造業を除く。)の許可証の書換交付手数料 | 二千四百円 | 書換え交付申請のとき。 |
ゐ 令第六条第一項及び第六項並びに第十三条第一項及び第六項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業又は製造業の許可証の再交付 | 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業(薬局製造販売医薬品製造販売業を除く。)又は製造業(薬局製造販売医薬品製造業を除く。)の許可証の再交付手数料 | 三千四百円 | 再交付申請のとき。 |
の 令第十六条の四第一項及び第四項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造所の登録証の書換え交付 | 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造所の登録証の書換交付手数料 | 二千四百円 | 書換え交付申請のとき。 |
お 令第十六条の五第一項及び第五項の規定に基づく医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造所の登録証の再交付 | 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造所の登録証の再交付手数料 | 三千四百円 | 再交付申請のとき。 |
く 令第二十六条の四第一項及び第六項の規定に基づく医薬品又は医薬部外品の製造所の基準確認証の書換え交付 | 医薬品又は医薬部外品の製造所の基準確認証の書換交付手数料 | 二千四百円 | 書換え交付申請のとき。 |
や 令第二十六条の五第一項及び第七項の規定に基づく医薬品又は医薬部外品の製造所の基準確認証の再交付 | 医薬品又は医薬部外品の製造所の基準確認証の再交付手数料 | 三千四百円 | 再交付申請のとき。 |
ま 令第三十七条の二第一項及び第四項若しくは第四十三条の四第一項及び第四項又は第五十五条において準用する第三十七条の九第一項及び第四項の規定に基づく医療機器、体外診断用医薬品若しくは再生医療等製品の製造販売業又は医療機器修理業の許可証の書換え交付 | 医療機器、体外診断用医薬品若しくは再生医療等製品の製造販売業又は医療機器修理業の許可証の書換交付手数料 | 二千四百円 | 書換え交付申請のとき。 |
け 令第三十七条の三第一項及び第五項若しくは第四十三条の五第一項及び第五項又は第五十五条において準用する第三十七条の十第一項及び第五項の規定に基づく医療機器、体外診断用医薬品若しくは再生医療等製品の製造販売業又は医療機器修理業の許可証の再交付 | 医療機器、体外診断用医薬品若しくは再生医療等製品の製造販売業又は医療機器修理業の許可証の再交付手数料 | 三千四百円 | 再交付申請のとき。 |
ふ 令第三十七条の九第一項及び第四項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造所の登録証の書換え交付 | 医療機器又は体外診断用医薬品の製造所の登録証の書換交付手数料 | 二千四百円 | 書換え交付申請のとき。 |
こ 令第三十七条の十第一項及び第五項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造所の登録証の再交付 | 医療機器又は体外診断用医薬品の製造所の登録証の再交付手数料 | 三千四百円 | 再交付申請のとき。 |
え 令第四十五条の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付 | 高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品販売業の許可証の書換交付手数料 | 二千四百円 | 書換え交付申請のとき。 |
て 令第四十六条第一項及び第二項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の許可証の再交付 | 高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業又は再生医療等製品販売業の許可証の再交付手数料 | 三千四百円 | 再交付申請のとき。 |
あ 法第三十六条の八第一項の規定に基づく登録販売者試験の実施 | 登録販売者試験手数料 | 一万三千六百円 | 受験申込みのとき。 |
さ 法第三十六条の八第二項の規定に基づく販売従事登録 | 販売従事登録申請手数料 | 七千三百円 | 登録申請のとき。 |
き 規則第百五十九条の十一の規定に基づく販売従事登録証の書換え交付 | 販売従事登録証書換交付手数料 | 三千二百円 | 書換え交付申請のとき。 |
ゆ 規則第百五十九条の十二の規定に基づく販売従事登録証の再交付 | 販売従事登録証再交付手数料 | 四千二百円 | 再交付申請のとき。 |
二十六及び二十七 削除 | |||
二十八 がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)に基づく事務 |
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イ がん登録等の推進に関する法律第二十一条第八項若しくは第九項の規定に基づく都道府県がん情報若しくはその匿名化が行われた情報の提供又はがんに係る調査研究を行う者に対する同法第二十二条第一項の規定に基づき整備されたデータベースに保存する同項第一号の情報若しくはその匿名化が行われた情報の提供 | がん登録情報提供手数料 | 二万五千百円 | 情報提供のとき。 |
二十九 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)に基づく事務 | |||
イ 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第十五条第二項の規定に基づく輸出証明書(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号)第四条第一号の衛生証明書に係るものに限る。)の発行 | 輸出証明書発行手数料 | 八百七十円 | 発行申請のとき。 |
ロ 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第十七条第二項の規定に基づく適合施設の認定の申請に対する審査 | 適合施設認定申請手数料 | 認定申請のとき。 | |
1 書類審査及び現地調査を行う場合 | 二万九百円 | ||
2 書類審査のみを行う場合 | 一万四百円 |