○東京都しごとセンター条例
平成八年三月二九日
条例第六一号
〔東京都高年齢者就業センター条例〕を公布する。
東京都しごとセンター条例
(平一六条例八七・改称)
(設置)
第一条 東京都における多様な雇用及び就業の促進を図り、もって職業生活の充実及び産業の発展に寄与するため、東京都しごとセンター(以下「センター」という。)を東京都千代田区飯田橋三丁目十番三号に設置する。
2 センターに支所として東京都立川市柴崎町三丁目九番二号に東京都しごとセンター多摩を置く。
(平一六条例八七・令四条例一〇二・一部改正)
(事業)
第二条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 雇用及び就業に関する相談その他の援助に関すること。
二 雇用及び就業に係る能力の活用に関する相談その他の援助に関すること。
三 雇用及び就業の準備のための講習に関すること。
四 雇用及び就業に関する情報、資料等の収集及び提供に関すること。
五 センターの施設の提供に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(平一六条例八七・一部改正)
第三条 削除
(令四条例一〇二)
(休業日)
第四条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
一 日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 一月二日及び同月三日
四 十二月二十九日から同月三十一日まで
(平一六条例八七・一部改正)
(提供施設等の使用の承認)
第五条 雇用及び就業の促進並びに職業生活の充実に資する会議、講習会、講演会等を実施するために別表第一に掲げるセンターの施設及び附帯設備(以下「提供施設等」という。)を使用しようとする者は、規則に定めるところにより申請し、知事の承認を受けなければならない。
一 センターの秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
二 センターの管理上支障があると認められるとき。
三 申請に係る提供施設等が、センターの事業を行うために必要であると認めるとき。
四 前三号に掲げるもののほか、知事が使用を不適当と認めるとき。
(平一六条例八七・平一九条例五八・一部改正)
(専門業務施設の使用の承認)
第六条 知事は、雇用及び就業を促進し、センターの機能を増進する専門的業務を行うために別表第二に掲げるセンターの施設(以下「専門業務施設」という。)を使用しようとする者に対して、規則に定めるところにより、その使用を承認することができる。
2 専門業務施設の使用は、一年間の専用使用とする。ただし、知事が必要と認めるときは、使用期間を短縮することができる。
一 申請に係る専門業務施設が、センターの事業を行うために必要であると認めるとき。
二 前号に掲げるもののほか、知事が使用を不適当と認めるとき。
(平一六条例八七・一部改正)
(使用権の譲渡等の禁止)
第八条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設等の変更禁止)
第九条 使用者は、使用の承認を受けたセンターの施設及び設備(以下「施設等」という。)に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用承認の取消し等)
第十条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。
一 使用の目的に違反して使用したとき。
二 この条例に違反し、又は知事の指示に従わなかったとき。
三 災害その他の事故によりセンターの使用ができなくなったとき。
四 工事その他の都合により、知事が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務)
第十一条 使用者は、使用を終了したときは、使用した施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第十二条 入館者又は使用者が、資料等又は施設若しくは設備に損害を与えた場合は、知事が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、知事は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(使用料の減額及び免除)
第十三条 知事は、特別の理由があると認めるときは、提供施設等の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第十四条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第十五条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 第二条各号に掲げる事業に関する業務
二 センターの施設等及び物品の維持管理(知事が指定する補修等を除く。以下同じ。)に関する業務
2 知事は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
二 第九条の規定により、センターの施設等に特別の設備をし、又は変更を加えることを承認すること。
(平一七条例六八・全改)
(指定管理者の指定)
第十六条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切にセンターの管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
一 前条第一項各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。
二 安定的な経営基盤を有していること。
三 センターの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。
四 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。
五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準
3 知事は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(平一七条例六八・追加)
一 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。
二 前条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
三 第十九条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
(平一七条例六八・追加)
(指定管理者の公表)
第十八条 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(平一七条例六八・追加)
(管理の基準等)
第十九条 指定管理者は、次に掲げる基準により、センターの管理に関する業務を行わなければならない。
一 職業安定法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
二 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
三 センターの施設等及び物品の維持管理を適切に行うこと。
四 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
二 業務の実施に関する事項
三 事業の実績報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、センターの管理に関し必要な事項
(平一七条例六八・追加)
(委任)
第二十条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例六八・旧第十六条繰下)
附則
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第八七号)
この条例は、平成十六年七月一日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第六八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の東京都しごとセンター条例第十五条の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の東京都しごとセンター条例第十六条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。
附則(平成一九年条例第五八号)
1 この条例中第一条の規定は平成十九年四月一日から、第二条の規定及び次項の規定は同年八月一日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の東京都しごとセンター条例第四条第一項の規定にかかわらず、支所については、知事が特に必要があると認めるときは、同項に掲げるもののほか、土曜日を休業日とすることができる。
附則(令和四年条例第一〇二号)
1 この条例は、令和四年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年七月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都しごとセンター条例(以下「新条例」という。)第一条第二項の支所に係る新条例第五条第一項の提供施設等及び新条例第六条第一項の専門業務施設の使用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表第一(第五条、第七条関係)
区分 | 使用単位 | 使用料 | |
施設 | 講堂 | 午前 | 九、一〇〇円 |
午後 | 一二、一〇〇円 | ||
夜間 | 一二、一〇〇円 | ||
セミナー室 | 午前 | 四、九〇〇円 | |
午後 | 六、五〇〇円 | ||
夜間 | 六、五〇〇円 | ||
附帯設備 | 映写設備 | 一式一回 | 五、三〇〇円 |
備考
一 施設の使用単位は、午前は午前九時から正午まで、午後は午後一時から午後五時まで、夜間は午後五時三十分から午後九時三十分までとする。
二 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日における施設の使用単位は、午前及び午後とする。
三 附帯設備の使用単位の一回は、施設の使用単位の午前、午後又は夜間に対応するものとする。
別表第二(第六条、第七条関係)
(令四条例一〇二・一部改正)
施設名 | 使用料 |
専門業務施設 | 一月一平方メートルにつき 四、三九八円 |
備考
一 使用期間に一月未満の端数があるときは、その端数を一月として計算するものとする。
二 使用面積に一平方メートル未満の端数があるときは、その端数を一平方メートルとして計算するものとする。