○心身障害者の医療費の助成に関する条例
昭和四九年三月三〇日
条例第二〇号
心身障害者の医療費の助成に関する条例を公布する。
心身障害者の医療費の助成に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、心身障害者に対し、医療費の一部を助成し、もつて心身障害者の保健の向上に寄与するとともに、心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第二条 この条例による医療費の助成(以下「医療費の助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、東京都の区域内に住所を有し(東京都規則で定める施設に入所する者にあつては、東京都規則で定めるところによる。)、別表に定める程度の障害を有する者(以下「重度障害者」という。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、重度障害者になつた年齢が六十五歳以上である者及び重度障害者になつた年齢が六十五歳未満である者で六十五歳に達する日の前日までに第四条に規定する申請を行わなかつたもの(東京都規則で定める事由により申請を行わなかつた者を除く。)は、対象者としない。
一 その者の疾病又は負傷について国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)その他東京都規則で定める法令の規定により医療に関する給付が行われる者
二 前号に掲げる者に準ずる者であつて東京都規則で定めるもの
一 所得(二十歳未満の者の場合にあつては、その者に係る国民健康保険法による世帯主又は組合員その他東京都規則で定める者(以下「世帯主等」という。)があるときは当該世帯主等の所得とし、その者に係る世帯主等がない場合(その者が世帯主等である場合を除く。)において主としてその者の生計を維持する扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)があるときは当該扶養義務者の所得とする。)が、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、東京都規則で定める額を超える者 当該所得のあつた年の翌年の九月一日から一年間
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている者 保護を受けている間
三 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付を受けている者 支援給付を受けている間
四 東京都規則で定める施設に入所している者 入所している間
五 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができる者(東京都規則で定める者を除く。) 当該医療を受けることができる間
六 他の地方公共団体(東京都内に存するものを除く。)の条例等の規定により次条の規定による助成に相当する給付を受ける者 給付を受けている間
3 前項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、東京都規則で定める。
(昭五九条例一〇六・平一二条例一一一・平一八条例六〇・平二〇条例五六・平二二条例四七・平二三条例三八・平二六条例一〇六・平三〇条例二三・一部改正)
(助成の範囲)
第三条 東京都は、対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によつて算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によつて算定された額)を超える額を除く。以下同じ。)のうち、当該法令の規定によつて対象者又は対象者に係る国民健康保険法による世帯主若しくは健康保険法(大正十一年法律第七十号)による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額(以下「対象者等負担額」という。)から、高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療の被保険者が同法の規定により負担すべき額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を除く。)に相当する額(同法第五十六条第二号に規定する高額療養費を支給される場合に相当する場合にあつては、東京都規則で定める額)及び国民健康保険法その他の法令の規定により負担すべき食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の合計額(以下「一部負担金等相当額」という。)を控除した額を助成する。この場合において、一部負担金等相当額の算定に当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合にかかわらず、同項第一号に定める割合を乗じるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、東京都規則で定める者については、国民健康保険法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、対象者等負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を除く。)を助成する。
(昭五九条例一〇六・全改、平一二条例一一一・平一二条例二一七・平一四条例一三八・平一八条例一二一・平二〇条例五六・平二二条例四七・一部改正)
(受給者証)
第四条 医療費の助成を受けようとする対象者は、東京都規則で定めるところにより知事に申請し、当該助成を受ける資格を証する受給者証の交付を受けなければならない。
(平二三条例三八・一部改正)
(助成の方法)
第五条 医療費の助成は、知事が開設者又は本人の同意を得た病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「病院等」という。)に、対象者が、受給者証を提示して、診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合に、助成する額を当該病院等に支払うことによつて行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、知事が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
(平一二条例一一一・追加、平一二条例一八一・平一四条例一三八・平一八条例一二一・平二〇条例五六・一部改正)
2 対象者は、毎年八月三十一日までに、東京都規則で定めるところにより、前年の所得の状況を知事に届け出なければならない。
3 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によつて生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、東京都規則で定めるところにより、遅滞なく知事に届け出なければならない。ただし、同一の事由について、対象者が既に届け出ている場合は、この限りでない。
(平二三条例三八・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第七条 医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(平二三条例三八・一部改正)
(損害賠償の請求権の譲渡)
第七条の二 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によつて生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、東京都規則で定めるところにより、その助成の額の限度において、対象者が当該助成事由に係る第三者に対して有する損害賠償の請求権を東京都に譲渡するものとする。
2 対象者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を譲渡した場合は、東京都規則で定めるところにより、当該第三者にその旨を遅滞なく通知しなければならない。
(平二三条例三八・追加)
一 偽りその他不正の行為によつて、医療費の助成を受けたとき。
三 前条第一項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡しなかつたとき。
四 前条第二項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡した旨の通知を行わなかつたとき。
2 医療費の助成事由が第三者の行為によつて生じた場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、知事は、その額の限度において、医療費の助成を行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。
(平二三条例三八・全改)
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。
(平二三条例三八・全改)
附則
この条例は、東京都規則で定める日から施行する。
(昭和四九年規則第一一二号で昭和四九年七月一日から施行)
附則(昭和五二年条例第六〇号)
この条例は、昭和五十二年九月一日から施行し、同日以後における療養に係る医療費の助成について適用する。
附則(昭和五九年条例第一〇六号)
1 この条例は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。
(昭和五九年規則第一六三号で昭和五九年一〇月一日から施行)
2 この条例による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例第三条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和五九年条例第一二二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例別表の規定は、昭和五十九年十月一日以後における療養に係る医療費の助成について適用する。
附則(昭和六一年条例第一三〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例別表の規定は、昭和六十一年十月一日以後における療養に係る医療費の助成について適用する。
附則(平成一〇年条例第三七号)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例別表の規定は、平成十年四月一日以後における療養に係る医療費の助成について適用する。
附則(平成一〇年条例第一一八号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一一一号)
1 この条例は、平成十二年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の一月前から施行日の前日までの間にこの条例による改正前の心身障害者の医療費の助成に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第二条に規定する対象者で改正前の条例第四条に規定する受給者証を有していたことがあるものについては、この条例による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一項ただし書の規定は適用しない。
3 改正後の条例の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成一二年条例第一八一号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条、第五条、第七条及び第九条の規定、第十一条中東京都医療保護施設条例第四条第一項の改正規定、第十四条中東京都児童福祉施設条例第四条第一項の改正規定、第十五条の規定並びに第十六条中東京都身体障害者更生援護施設条例第四条第一項の改正規定は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一二年条例第二一七号)
この条例は、平成十三年一月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第一三八号)
1 この条例は、平成十四年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第六〇号)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この条例による改正前の心身障害者の医療費の助成に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第二条第一項に規定する対象者で、改正前の条例第四条の受給者証を有する者については、この条例による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例第二条第一項の規定は適用せず、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第一二一号)
この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五六号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第四七号)
1 この条例は、平成二十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、施行日以後における療養に係る医療費の助成について適用する。
3 施行日において年齢が六十五歳未満である者(平成二十二年七月三十一日までに六十五歳に達する者に限る。)であって、かつ、改正後の条例第二条第一項に規定する別表に定める程度の障害を有する者(肝臓の機能の障害のあるものに限る。)となった日が施行日であるものは、同項ただし書の規定にかかわらず、同項に規定する医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)とする。この場合において、当該対象者は、医療費の助成を受けようとするときは、平成二十二年七月三十一日までの間に改正後の条例第四条の規定により知事に申請しなければならない。
附則(平成二三年条例第三八号)
1 この条例は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成二六年条例第一〇六号)
この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第二三号)
1 この条例は、平成三十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条第二項第一号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の心身障害者の医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第二項第一号の規定は、平成三十一年九月一日以後に行われる療養に係る医療費の助成を受けようとする者について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成を受けようとする者については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表の規定は、施行日以後における療養に係る医療費の助成について適用する。
4 施行日において年齢が六十五歳未満である者(平成三十一年六月三十日までに六十五歳に達する者に限る。)であって、施行日の前日において改正後の条例第二条第一項に規定する別表に定める程度の障害を有する者(障害者の区分が精神障害者である者に限る。以下「施行日前特定精神障害者」という。)であるものに対する同項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「六十五歳に達する日の前日」とあるのは、「平成三十一年六月三十日」とする。
5 改正後の条例第二条第一項ただし書の規定にかかわらず、施行日において年齢が六十五歳以上の者であって、施行日前特定精神障害者であるものは、同項に規定する対象者とする。ただし、平成三十一年六月三十日までに改正後の条例第四条に規定する申請を行わなかった者(東京都規則で定める事由により申請を行わなかった者を除く。)は、この限りでない。
別表(第二条関係)
(昭五二条例六〇・昭五九条例一二二・昭六一条例一三〇・平一〇条例三七・平一〇条例一一八・平二二条例四七・平三〇条例二三・一部改正)
障害者の区分 | 障害の程度 |
知的障害者 | 精神発育の遅滞の程度が重度以上のもの |
身体障害者 | 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)の別表第五号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、二級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害にあつては三級)以上の障害のあるもの |
精神障害者 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に定める障害等級のうち、一級のもの |