○東京都事務手数料条例

昭和二四年三月三一日

条例第三〇号

東京都議会の議決を経て、昭和二十一年八月東京都条例第二十四号東京都手数料条例を左のとおり改正する。

東京都事務手数料条例

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百二十七条の規定による東京都の手数料は、別に規定があるもののほか、この条例の定めるところにより、これを徴収する。

(昭三七条例二八・昭三九条例一二・平一二条例一〇三・一部改正)

第二条 前条の規定により徴収する手数料は、次に掲げる事項の申請者から申請の際、これを徴収する。ただし、第四条の証明(宗教法人の境内地又は境内建物であることの証明に限る。)については、交付の際、これを徴収する。

 資格又は履歴に関する証明

 予防接種に関する証明

 法人に関する証明

 営業又は業務に関する証明

 都税その他諸収入金に関する証明

 土地、建物又は償却資産に関する証明

 文書の受理に関する証明

 公簿又は公文図書に関する証明

 前各号のほか、知事(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の規定の全部が適用される事業の業務に係るものについては、当該事業の管理者。以下同じ。)の指定する事項に関する証明

 願書又は届書に対する奥書、奥印又は証明

十一 知事の指定する公簿又は公文図書の謄本又は抄本の交付

十二 知事の指定する公簿又は公文図書の閲覧

前項のほか、法第二百二十七条の規定に基づき手数料を徴収する事務を処理するため、郵送料その他の費用(以下「郵送料等」という。)が生じた場合には、これを徴収する。

(昭三七条例二八・昭三八条例一一・昭四一条例一三一・平六条例一六・平三〇条例一三・令元条例七〇・一部改正)

第三条 前条第一項各号に掲げる事項について徴収する手数料は、証明、奥書、奥印及び謄本又は抄本の交付については一件につき四百円、閲覧については一回につき三百円とする。

前条第二項の規定により徴収する郵送料等の額は、実費に相当する額とする。

予防接種に関する証明については一種ごとに、都税に関する証明については一税目(固定資産税と都市計画税とを合わせて賦課徴収している場合は、固定資産税と都市計画税とを合わせて一税目とみなす。)ごとに、土地、建物又は償却資産に関する証明については年度ごと及び一筆、一棟又は償却資産の種類ごとに、奥書又は奥印については一文書ごとに、謄本又は抄本の交付については一枚ごとに、それぞれ一件とする。

数人を列記して、それらの者に対し同一の証明をするときは、一人につき一件となし、第一項の規定を適用する。

公簿又は公文図書の閲覧については、公簿又は公文図書の簿冊一冊をもつて一回とする。

(昭三二条例三一・昭三七条例二八・昭三八条例一一・昭五〇条例五三・平二条例二六・平六条例一六・平三〇条例一三・令元条例七〇・一部改正)

第四条 前条第一項の規定にかかわらず、宗教法人の境内地又は境内建物であることの証明については一件につき八千百円、土地若しくは建物又は償却資産(一の特別区の区域内に存するものに限る。)に係る固定資産課税台帳の登録事項に関する証明については二件以上である場合にあつては一件を超えるもの一件につき百円とする。

(平六条例一六・全改、平一二条例一〇三・平一六条例二七・平一八条例二四・平二〇条例二六・平三〇条例一三・一部改正)

第五条 手数料は、国若しくは法第一条の三に規定する地方公共団体又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により保護を受ける者から申請があるとき、その他知事において特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(昭三二条例三一・全改、昭三七条例二八・平一二条例一〇三・令元条例七〇・一部改正)

第六条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭三七条例二八・追加)

この条例は、公布の日から、これを施行する。

(昭和三二年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三七年条例第二八号)

1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和三八年条例第一一号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三九年条例第一二号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第四六号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第一三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第五三号)

1 この条例は、昭和五十年八月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和五八年条例第八号)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第一二号)

この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成二年条例第二六号)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成六年条例第一六号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一〇三号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第二七号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現になされている申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第二四号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現になされている申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第二六号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現になされている申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第一三号)

1 この条例は、平成三十年五月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第七〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

東京都事務手数料条例

昭和24年3月31日 条例第30号

(令和元年12月25日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 税外収入/第1節 手数料
沿革情報
昭和24年3月31日 条例第30号
昭和32年4月16日 条例第31号
昭和37年3月31日 条例第28号
昭和38年3月20日 条例第11号
昭和39年3月31日 条例第12号
昭和41年3月31日 条例第46号
昭和41年12月27日 条例第131号
昭和50年7月23日 条例第53号
昭和58年3月22日 条例第8号
昭和60年3月30日 条例第12号
平成2年3月31日 条例第26号
平成6年3月31日 条例第16号
平成12年3月31日 条例第103号
平成16年3月31日 条例第27号
平成18年3月31日 条例第24号
平成20年3月31日 条例第26号
平成30年3月30日 条例第13号
令和元年12月25日 条例第70号