○東京都知事等の退職手当に関する条例
昭和三四年一〇月一〇日
条例第六五号
〔知事及び副知事の退職手当に関する条例〕を公布する。
東京都知事等の退職手当に関する条例
(昭六三条例一一・改称)
(目的)
第一条 この条例は、東京都知事及び副知事(以下「東京都知事等」という。)が退職した場合に支給する退職手当について、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭六三条例一一・平一九条例二〇・一部改正)
(退職手当の額)
第二条 東京都知事等に対して支給する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額にその者の在職月数を乗じて得た額に知事については百分の五十、副知事については百分の四十を乗じて得た額とする。
2 前項の在職月数に一月未満の日数がある場合には、これを一月とする。
(昭四二条例六五・全改、昭五〇条例一一〇・昭五七条例一三二・昭六三条例一一・平一九条例二〇・平二五条例二三・平二九条例一〇一・一部改正)
(退職手当の支給)
第三条 退職手当の支給は、任期ごとに行なう。
(昭四二条例六五・全改、平一五条例一二一・一部改正)
(国家公務員から引き続き副知事に選任された者に係る退職手当の特例)
第四条 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する者をいう。以下同じ。)を退職した者で当該退職の日又はその翌日に副知事に選任されたもの(以後引き続いて副知事に選任された場合を含む。)については、その者の同法に規定する国家公務員としての勤続期間は、副知事としての勤続期間に通算する。
一 副知事に選任された日から退職した日(副知事から引き続き副知事に選任された場合は、副知事としての最終の退職の日。以下この号において同じ。)までの在職月数及び退職した日におけるその者の副知事としての給料月額を基礎として、第二条の規定の例により計算した額
二 前項の規定により副知事としての勤続期間に通算される国家公務員としての勤続期間及び副知事に選任される直前の国家公務員を退職した日に受けていたその者の俸給月額(当該俸給月額に改定があつた場合には、副知事としての最終の退職の日における改定後の俸給月額)に相当する額を基礎として、職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号。以下「退職手当条例」という。)の規定の例により計算した額
4 第一項に規定するものが副知事を退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び国家公務員となつたときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
(平一五条例一二一・追加、平一九条例二〇・一部改正)
(その他の事項)
第五条 この条例に定めるもののほか、東京都知事等の退職手当の支給の手続、方法、支給制限等(調査審議を含む。)その他については、退職手当条例の例による。この場合において、退職手当条例第十六条第二号に規定する退職手当管理機関は、知事とする。
(平一五条例一二一・追加、平二二条例九・一部改正)
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
2 昭和三十四年四月一日に在任した知事に対する退職手当の額は、第二条第一項第一号の規定にかかわらず、二千四百万円から従前の規定により既に支給した退職手当の額を控除した額とする。
附則(昭和四二年条例第六五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
2 この条例による改正前の知事及び副知事の退職手当に関する条例の規定に基づいて、昭和四十二年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた退職手当は、この条例による改正後の知事及び副知事の退職手当に関する条例の規定による退職手当の内払とみなす。
附則(昭和五〇年条例第一一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年条例第一三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
2 職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一五年条例第一二一号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都知事等の退職手当に関する条例の規定は、平成十五年六月二十五日から適用する。
附則(平成一九年条例第二〇号)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において現に出納長である者の退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成二二年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例及び次項による改正後の東京都知事等の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成二五年条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都知事等の退職手当に関する条例第二条の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成二九年条例第一〇一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都知事等の退職手当に関する条例第二条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。