○東京都統計調査条例

昭和三二年四月一日

条例第一五号

東京都統計調査条例を公布する。

東京都統計調査条例

(目的)

第一条 この条例は、統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、東京都(以下「都」という。)が行う統計調査の実施及び結果の利用に関し必要な事項を定めることにより、適切な行政運営を図り、もつて都民経済の健全な発展及び都民生活の向上に寄与することを目的とする。

(平二〇条例一二九・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「都統計調査実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防総監をいう。

2 この条例において「都統計調査」とは、都統計調査実施機関が自ら統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 都がその内部において行うもの

 法及びこれに基づく命令以外の法律又は政令において、特別区及び市町村に対し、報告を求めることが規定されているもの

3 この条例において「都指定統計調査」とは、都統計調査のうち、特に重要なものとして知事が東京都規則(第十条において「規則」という。)で指定したものをいう。

(平二条例一一七・全改、平一二条例一五二・平一六条例一四八・平二〇条例一二九・一部改正)

(都指定統計調査の告示)

第三条 都統計調査実施機関は、都指定統計調査を行おうとするときは、その名称及び目的、対象の範囲、調査事項、実施方法、調査時期その他必要な事項並びに調査票をあらかじめ告示しなければならない。

(平二〇条例一二九・全改)

(報告義務)

第四条 都統計調査実施機関は、都指定統計調査を行う場合には、都指定統計調査のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。

2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。

3 第一項の規定により報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わつて報告する義務を負う。

(平二〇条例一二九・全改)

(統計調査員)

第五条 都統計調査実施機関は、都統計調査を行うために必要があるときは、統計調査員を置くことができる。

(平二条例一一七・旧第六条繰上・一部改正、平二〇条例一二九・一部改正)

(立入検査等)

第六条 都統計調査実施機関は、都指定統計調査の正確な報告を求めるために必要があると認めるときは、当該都指定統計調査の報告を求められた者に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする統計調査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平二〇条例一二九・全改)

(都指定統計調査と誤認させる調査の禁止)

第七条 何人も、都指定統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。

(平二〇条例一二九・全改)

(結果の公表)

第八条 都統計調査実施機関は、都統計調査の結果を、速やかに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。

(平二〇条例一二九・全改)

(調査票情報の二次利用)

第九条 都統計調査実施機関は、次に掲げる場合には、都統計調査に係る調査票情報(都統計調査によつて集められた情報のうち、文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記録されているものをいう。以下同じ。)を利用することができる。

 統計の作成又は統計的研究(以下「統計の作成等」という。)を行う場合

 統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合

(平二〇条例一二九・全改)

(調査票情報の提供)

第十条 都統計調査実施機関は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、その行つた都統計調査に係る調査票情報を、これらの者に提供することができる。

 国の行政機関、他の地方公共団体の長その他の執行機関その他これに準ずる者として規則で定める者 規則で定める統計の作成等又は規則で定める統計を作成するための調査に係る名簿の作成

 前号に掲げる者以外の者で規則で定めるもの 同号に掲げる者が行う統計の作成等と同等の公益性を有する規則で定める統計の作成等

(平二〇条例一二九・全改)

(調査票情報の適正な管理)

第十一条 都統計調査実施機関は、公安委員会の行つた都統計調査に係る調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、都統計調査実施機関から同項に定める調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。

(平二〇条例一二九・全改)

(調査票情報の利用制限)

第十二条 公安委員会は、この条例に特別の定めがある場合を除き、その行つた都統計調査の目的以外の目的のために、当該都統計調査に係る調査票情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

(平二〇条例一二九・全改)

(守秘義務)

第十三条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。

 公安委員会の行つた都統計調査に係る調査票情報の取扱いに従事する都統計調査実施機関の職員又は職員であつた者 当該調査票情報を取り扱う業務

 都統計調査実施機関から前号の調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務

(平二〇条例一二九・追加)

(調査票情報の提供を受けた者による適正な管理)

第十四条 第十条の規定により調査票情報の提供を受けた者は、当該調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、第十条の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。

(平二〇条例一二九・追加)

(調査票情報の提供を受けた者の守秘義務等)

第十五条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。

 第十条の規定により調査票情報の提供を受けた者であつて、当該調査票情報の取扱いに従事する者又は従事していた者 当該調査票情報を取り扱う業務

 第十条の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務

2 第十条の規定により調査票情報の提供を受けた者又は同条の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、当該調査票情報をその提供を受けた目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。

(平二〇条例一二九・追加)

(協力の要請)

第十六条 都統計調査実施機関は、都指定統計調査を円滑に行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、調査、報告その他の協力を求めることができる。

(平二〇条例一二九・追加)

(罰則)

第十七条 次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第七条の規定に違反して、都指定統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者

 第十三条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者

 第十五条第一項の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者

2 前項第一号の罪の未遂は、罰する。

(平二〇条例一二九・追加)

第十八条 第十三条各号に掲げる者が、その取り扱う同条各号に規定する調査票情報を、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 第十五条第一項各号に掲げる者が、その取扱い又は利用に係る調査票情報を、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときも前項と同様とする。

(平二〇条例一二九・追加)

第十九条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 第四条に規定する都指定統計調査の報告を求められた者の報告を妨げた者

 都指定統計調査に関する業務に従事する者で当該都指定統計調査の結果をして真実に反するものたらしめる行為をした者

(平二〇条例一二九・追加)

第二十条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第四条の規定に違反して、都指定統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者

 第六条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平二〇条例一二九・追加)

(委任)

第二十一条 この条例の施行について必要な事項は、東京都規則その他の都統計調査実施機関が定める規則、規程等で定める。

(平二条例一一七・旧第十一条繰下、平二〇条例一二九・旧第十三条繰下・一部改正)

1 この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和三二年規則第五五号で昭和三二年五月九日から施行)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

東京都農林水産業調査条例

(昭和二十五年一月東京都条例第一号)

東京都都民個人所得統計調査条例

(昭和二十六年四月東京都条例第四十四号)

東京都商業動態統計調査条例

(昭和二十九年三月東京都条例第十六号)

(平成二年条例第一一七号)

1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第七九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第一五二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第一四八号)

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年条例第二〇号)

この条例は、民法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一七年四月一日)

(平成二〇年条例第一二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都統計調査条例第二条第三項の規定により指定を受けている都指定統計調査は、改正後の東京都統計調査条例第二条第三項の規定により指定を受けた都指定統計調査とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

東京都統計調査条例

昭和32年4月1日 条例第15号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第15号
平成2年12月21日 条例第117号
平成10年6月24日 条例第79号
平成12年7月21日 条例第152号
平成16年12月24日 条例第148号
平成17年3月31日 条例第20号
平成20年12月25日 条例第129号