○東京都支庁設置条例

昭和三八年一〇月一〇日

条例第六〇号

東京都支庁設置条例を公布する。

東京都支庁設置条例

東京都支庁の名称、位置及び所管区域を次の表のとおり定める。

名称

位置

所管区域

東京都大島支庁

東京都大島町

大島町、利島村、新島村及び神津島村の区域

東京都三宅支庁

東京都三宅村

三宅村及び御蔵島村の区域

東京都八丈支庁

東京都八丈町

八丈町及び青ケ島村の区域並びに鳥島、須美寿島及びベヨネイス列岩

東京都小笠原支庁

東京都小笠原村

小笠原村の区域

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第五七号)

この条例は、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和四三年六月二六日)

(平成四年条例第六号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

東京都支庁設置条例

昭和38年10月10日 条例第60号

(平成4年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第2節 職制及び職務権限
沿革情報
昭和38年10月10日 条例第60号
昭和43年6月20日 条例第57号
平成4年3月31日 条例第6号