○東京都支庁設置条例
昭和三八年一〇月一〇日
条例第六〇号
東京都支庁設置条例を公布する。
東京都支庁設置条例
東京都支庁設置条例(昭和二十七年四月東京都条例第四十五号)の全部を改正する。
東京都支庁の名称、位置及び所管区域を次の表のとおり定める。
名称 | 位置 | 所管区域 |
東京都大島支庁 | 東京都大島町 | 大島町、利島村、新島村及び神津島村の区域 |
東京都三宅支庁 | 東京都三宅村 | 三宅村及び御蔵島村の区域 |
東京都八丈支庁 | 東京都八丈町 | 八丈町及び青ケ島村の区域並びに鳥島、須美寿島及びベヨネイス列岩 |
東京都小笠原支庁 | 東京都小笠原村 | 小笠原村の区域 |
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第五七号)
この条例は、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)の施行の日から施行する。
(施行の日=昭和四三年六月二六日)
附則(平成四年条例第六号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。