○東京都議会会議規則

昭和三一年九月二一日

議決

東京都議会において東京都議会会議規則を次のように定めた。

東京都議会会議規則

東京都議会会議規則(昭和二十六年三月二十八日議決)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第十一条)

第二章 議案の提出及び動議(第十二条―第十六条)

第三章 議事日程(第十七条―第二十条)

第四章 選挙(第二十一条―第二十九条)

第五章 議事(第三十条―第四十二条)

第六章 発言(第四十三条―第五十五条)

第七章 委員会(第五十六条―第六十七条)

第八章 表決(第六十八条―第七十九条)

第九章 質問(第八十条―第八十四条)

第十章 請願(第八十五条―第九十一条)

第十一章 秘密会(第九十二条・第九十三条)

第十二章 議員の辞職及び資格の決定(第九十四条―第百四条)

第十三章 紀律(第百五条―第百十一条)

第十四章 懲罰(第百十二条―第百二十条)

第十五章 会議録(第百二十一条―第百二十五条)

第十六章 協議又は調整を行うための場(第百二十六条)

第十七章 議員の派遣(第百二十七条)

第十八章 専門的知見の活用(第百二十八条)

第十九章 補則(第百二十九条)

付則

第一章 総則

(参集)

第一条 議員は、招集の当日開会定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(宿所又は連絡所の届出)

第一条の二 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。

(昭五六、一〇、八・追加)

(議席)

第二条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議で議長が定める。

2 一般選挙後あらたに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(昭三六、三、二九・昭四九、一〇、九・一部改正)

(会期)

第三条 会期は、おおむね次のとおりとし、毎会期の初めに議会の議決で定める。

 通常予算を審議する定例会は六十日、その他の定例会は三十日

 臨時会は十日

2 会期は、招集日から起算する。

(昭三九、七、二九・一部改正)

(会期の延長)

第四条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(議会の開閉)

第五条 議会の開会及び閉会は、議長が宣告する。

(会期中の閉会)

第六条 会議事件を全部議了したときは、議長は会議に諮つて、会期中でも閉会することができる。

(会議時間及び号鈴)

第七条 会議時間は、午後一時から午後五時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。但し、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。

3 会議の開始は、号鈴で報ずる。

(休会)

第八条 東京都の休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は議決で休会することができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会中でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和二十二年四月法律第六十七号)(以下「法」という。)第百十四条第一項の規定による請求があつた場合のほか、議会の議決があつたときは、議長は休会中でも会議を開かなければならない。

(平元、八、九・一部改正)

(会議の開閉等)

第九条 開議、散会、延会、中止及び休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前、散会、延会、中止又は休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第十条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第十条の二 法第百十三条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住所(別に宿所又は連絡所の届出をした者については、当該届出の宿所又は連絡所)に、文書又は口頭をもつて行う。

(昭五六、一〇、八・追加)

(欠席の届出)

第十一条 議員が疾病、出産、家族の弔事、家族の看護又は介護、配偶者の出産補助その他の事故のため出席できないときは、その理由を付けて、当日の開議時刻前に、議長に届出なければならない。

(平一三、三、二九・平二九、一二、一五・一部改正)

第二章 議案の提出及び動議

(議案の提出)

第十二条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第百十二条第二項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署して、あらかじめ議長に提出しなければならない。

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長名をもつて、あらかじめ議長に提出しなければならない。

(平一八、一二、一・一部改正)

(修正の動議)

第十三条 修正の動議は、その案を備え、あらかじめ議長に提出しなければならない。ただし、法第百十五条の三の規定による修正の動議には、発議者が連署しなければならない。

(平二五、二、二〇・一部改正)

(先決動議の表決順序)

第十四条 他の事件に先立つて、表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長がその表決の順序を決める。但し、異議があるときは、議長は討論を用いないで会議に諮つて決めなければならない。

(事件及び動議の撤回等)

第十五条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。ただし、会議の議題となる前の事件の撤回又は訂正及び動議の撤回は、議長の許可を得てこれを行うことができる。

2 前項の規定による承認又は許可を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(昭五六、一〇、八・全改)

(一事不再議)

第十六条 議会で議決された事件は、同一会期中再び提出することができない。

第三章 議事日程

(日程の作成及び配付)

第十七条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配付する。但し、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配付に代えることができる。

2 議事日程に定めた日に、その記載事件の議事を開くことができなかつたとき、又はその議事が終らなかつたときは、議長は更にその日程を定めなければならない。

(議事日程のない会議の通知)

第十八条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

(昭四九、一〇、九・一部改正)

(日程の順序変更及び追加)

第十九条 議長は、必要があると認めるときは、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を議事日程に追加することができる。

2 議員から日程の順序変更又は追加の動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮つて決める。

(日程の終了及び延会)

第二十条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、議長は散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮つて延会することができる。

第四章 選挙

(選挙の宣告)

第二十一条 議会で選挙を行うときは、議長はその旨を会議に宣告する。

(不在議員)

第二十二条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は選挙に加わることができない。

(議場の閉鎖)

第二十三条 投票による選挙を行うときは、議長は第二十一条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖しなければならない。

(投票用紙の配付及び投票箱の点検)

第二十四条 投票を行うときは、議長は議員に、別表に定める投票用紙を配付した後、配付漏れの有無を確めなければならない。

2 議長は、投票箱の空虚であることを議員に示さなければならない。

(投票)

第二十五条 議員は、点呼に応じて順次備え付けの投票箱に投票を行う。

(投票の終了)

第二十六条 議長は、投票が終つたと認めるときは、議員に投票漏れの有無を確めたのち投票の終了を宣告する。その宣告後は投票することができない。

(開票、立会人及び投票の効力)

第二十七条 議長は、開票を宣告した後、二人以上の立会人の立会を求めて投票を点検し、計算する。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。

3 投票の数が議場に現在する議員の数に超過したときは、更に投票を行わなければならない。但し、投票の結果に異動を及ぼさないときはこの限りでない。

4 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(平元、八、九・一部改正)

(選挙結果の報告及び通知)

第二十八条 議長は、選挙の結果を直ちに議会に報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を通知しなければならない。

(選挙の疑義)

第二十九条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮つて決める。

第五章 議事

(議題の宣告)

第三十条 議長は、会議事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(事件の一括)

第三十一条 議長は、必要があると認めるときは、二件以上の事件を一括して議題とすることができる。但し、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。

(議案の委員会付託)

第三十二条 会議事件は、第八十七条に規定する場合を除き、会議においてまず提出者の説明を聞き、質疑があるときは質疑の後、議会の議決で委員会に付託する。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が提出した議案は、委員会に付託しない。ただし、議会の議決で付託することができる。

3 提出者の説明及び委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。

(平一八、一二、一・一部改正)

(付託事件の上程)

第三十三条 委員会に付託した事件は、その報告をまつて議題とする。

2 分割して付託した事件は、一括して議題とする。

(委員長及び少数意見者の報告)

第三十四条 委員会の審査又は調査した事件が議題となつたときは、委員長がその経過及び結果を報告する。

2 第六十七条第二項の規定による少数意見者は、前項の報告に次いで少数意見の報告をすることができる。この場合において、少数意見が二箇以上あるときの報告の順序は、議長が決める。

3 前二項の報告は、議会の議決により、又は議長において委員会の報告書もしくは少数意見報告書を配付し、又は朗読したときは省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(昭四九、一〇、九・一部改正)

(修正案の説明)

第三十五条 委員長の報告及び少数意見者の報告が終つた後、又は委員会の付託を省略したときは、議長は修正案の説明を行わせる。

(討論及び表決)

第三十六条 議員の質疑が終つたときは、討論に付し、その終結の後、議長は事件を表決に付する。

(委員会の審査期限)

第三十七条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限をつけることができる。

2 前項の期限内に審査又は調査を終ることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

(委員会の中間報告)

第三十八条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。

2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、議会の承認を得て、中間報告をすることができる。

3 前二項の中間報告があつた事件について、議会が特に必要と認めるときは、会議において審議することができる。

(平元、八、九・一部改正)

(字句及び数字等の整理)

第三十九条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(再審査のための付託)

第四十条 議会は、委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、更にその事件を同一又は他の委員会に付託することができる。

(平元、八、九・一部改正)

(議事の継続)

第四十一条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。

(説明員)

第四十二条 議長は法第百二十一条に規定する者(以下「執行機関等」という。)に対し、あらかじめ出席を要求しておくことができる。

第六章 発言

(発言の許可等)

第四十三条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。但し、議長の許可を得たときは、議席で発言することができる。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(昭五六、一〇、八・一部改正)

(発言の通告及び順序)

第四十四条 会議において発言しようとする者は、開議前、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。但し、やむを得ないときは、この限りでない。

2 前項の通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対、賛成の別を記載しなければならない。

3 発言の順序は、議長が定める。

4 発言の通告をした者が欠席し、又はその順位に当つても発言しないとき、もしくは議場に現在しないときは、通告はその効力を失う。

(通告しない者の発言)

第四十五条 発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終つた後でなければ、発言を求めることができない。

2 通告しない者が発言しようとするときは、起立して「議長」と呼び、議席番号又は自己の氏名を告げて議長の許可を得なければならない。

3 二人以上起立して発言を求めたときは、議長は先に起立したと認める者を指名して発言させる。

(討論の方法)

第四十六条 討論については、議長は最初に反対者を発言させ、次に賛成者及び反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言及び討論)

第四十七条 議長が議員として発言しようとするときは、議席について発言し、発言を終つた後、議長席に復さなければならない。但し、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは議長席に復することができない。

(発言の範囲)

第四十八条 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意をうながし、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当つては自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第四十九条 質疑は、同一議員につき、同一議題について二回をこえることができない。但し、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第五十条 議長は、必要があると認めるときは、発言時間を制限することができる。

2 前項の時間制限に対して出席議員十人以上から異議があるときは、議長は討論を用いないで会議に諮つて決める。

(議事進行の発言)

第五十一条 議事進行の発言が、その趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちにこれを制止しなければならない。

(発言の継続)

第五十二条 延会、中止又は休憩等のため、発言を終らなかつた議員は、更にその議事を始めたときに、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第五十三条 質疑又は討論が終つたときは、議長はその終結を宣告する。

2 質疑が続出して容易に終結しないときは、議員は質疑終結の動議を提出することができる。

3 賛否各々二人以上の発言があつた後、又は甲方が二人以上発言して乙方に発言の要求者がないときは、議員は討論終結の動議を提出することができる。

4 質疑又は討論終結の動議については、議長は討論を用いないで会議に諮つて決める。

(選挙及び表決時の発言の制限)

第五十四条 選挙及び表決を行う宣告の後は、何人も発言を求めることができない。但し、選挙及び表決の方法についての発言はこの限りではない。

(発言の取消又は訂正)

第五十五条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

(昭四九、一〇、九・全改)

第七章 委員会

(招集手続)

第五十六条 委員会を招集しようとするときは、委員長はあらかじめ委員会の日時、場所、事件その他必要事項を記載した通知書を議長に提出しなければならない。

(会議中の委員会禁止)

第五十七条 委員会は、議会の会議中は開くことができない。

(委員会の発言)

第五十八条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。但し、委員会において別に発言の方法を決めたときはこの限りでない。

(証人の出頭及び記録の提出)

第五十九条 委員会において、法第百条の規定による調査を付託された場合、調査のため証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(委員の派遣)

第六十条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、調査事項及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(分科会及び小委員会)

第六十一条 委員会は、必要により分科会又は小委員会を設けることができる。

2 分科会及び小委員会に関する事項は、委員会が決める。

(連合審査会)

第六十二条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(委員外議員の発言)

第六十三条 委員会は、審査又は調査中の事件について必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。委員でない議員から発言の申出があつたときもまた同様とする。

(委員会報告書)

第六十四条 委員会が事件の審査又は調査を終つたときは、その結果を付した報告書を委員長から議長に提出しなければならない。

(修正、付帯決議及び希望)

第六十五条 委員は、付託された事件に対し修正を加え、又は付帯決議、もしくは希望を付けようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(閉会中の継続審査)

第六十六条 委員会が閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第六十七条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で、他に出席委員二人以上の賛成があるものは、少数意見として留保することができる。

2 前項の少数意見者は、少数意見の報告書を委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(昭五六、一〇、八・一部改正)

第八章 表決

(議題の宣告)

第六十八条 議長が表決を採ろうとするときは、その議題を会議に宣告する。

(不在議員)

第六十九条 表決宣告の際、議場にいない議員は表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第七十条 表決には、条件を付けることができない。

(起立による表決)

第七十一条 議長が表決を採ろうとするときは、議題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

(記名投票)

第七十二条 議長が必要と認めたとき、もしくは出席議員十人以上から要求があるとき、又は前条の規定による表決の際起立者の多少を認定し難いとき、もしくは議長の宣告に対し、出席議員十人以上から異議があるときは、議長は記名投票で表決を採らなければならない。

(無記名投票)

第七十三条 議長が特に必要と認めたとき、又は出席議員十人以上から特別の事由により要求があるときは、無記名投票で表決を採らなければならない。

(投票方法の競合)

第七十四条 記名投票の要求と無記名投票の要求が競合したときは、議長はいずれの方法によるかを記名投票で決める。

(投票の方法)

第七十五条 投票は、別表に定める用札又は投票用紙を用いて行う。

2 用札を用いる投票においては、問題を可とする者は白票を、否とする者は青票を投票する。

3 投票用紙を用いて投票を行う場合は、問題を可とする者は「賛成」、否とする者は「反対」と記入し、記名投票の場合は併せて氏名を記入しなければならない。

4 議長は、投票において用札又は投票用紙のいずれを用いるかを決める。但し、異議があるときは討論を用いないで会議に諮つて決める。

(選挙に関する規定の準用)

第七十六条 前条の規定により投票を行う場合は、第二十三条(議場の閉鎖)第二十四条(投票用紙の配付及び投票箱の点検)第二十五条(投票)第二十六条(投票の終了)第二十七条(開票立会人及び投票の効力)第二十八条(選挙結果の報告及び通知)及び第二十九条(選挙の疑義)の規定を準用する。

(簡易表決)

第七十七条 議長は、議題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めたときは、直ちに可決の旨を宣告する。但し、議長の宣告に対し出席議員十人以上から異議があるときは、議長は起立の方法をもつて表決を採らなければならない。

(表決の更正)

第七十八条 議員は、自己の表決について更正を求めることはできない。

(表決の順序)

第七十九条 表決の順序は、まず議員から提出された修正案、次に委員会の修正案とし、原案を後とする。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、原案に対してその趣旨の最も遠いものから順次表決に付する。その区別が判然としない場合は議長が決める。但し、異議があるときは、議長は討論を用いないで会議に諮つて決めなければならない。

3 修正案が否決されたときは、原案について表決を採る。

第九章 質問

(一般質問)

第八十条 議員は、都の一般事務に関し、議事に先立つて質問することができる。但し、その順序は議会の議決で変更することができる。

2 質問しようとする者は、その要旨を会議の日前二日目までに、議長に通告しなければならない。但し、やむを得ない場合はこの限りでない。

(質問の回数及び終結)

第八十一条 質問については、第四十三条(発言の許可等)第四十四条(発言の通告及び順序)第四十九条(質疑の回数)第五十条(発言時間の制限)第五十二条(発言の継続)及び第五十三条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。

(昭五六、一〇、八・一部改正)

(答弁書の提出)

第八十二条 執行機関等において、質問に対し直ちに答弁し難い事由があるときは、議長は期日を指定して答弁書の提出を要求することができる。

2 前項の答弁書を受理したときは、議長はすみやかに各議員に配付しなければならない。

(緊急質問)

第八十三条 質問が緊急を要するときは、議会の議決で質問することができる。

2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに制止しなければならない。

(文書質問)

第八十四条 議員は、会期中執行機関等に対し文書で質問することができる。

2 前項の質問は、簡明な趣意書を議長に提出しなければならない。

3 質問趣意書は、議長が答弁書提出の期日を指定して執行機関等に送付する。

4 議長は、質問趣意書及び答弁書を各議員に配付する。

第十章 請願

(請願の提出)

第八十五条 請願は、邦文を用い、請願の主旨、提出年月日、請願者の住所(法人は、その所在地及び名称)を記載し、請願者(法人は、代表者)が署名又は記名押印の上、議員の紹介により議長に提出しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名しなければならない。

3 請願書の提出は平穏にしなければならない。

(平五、六、四・一部改正)

(請願文書表)

第八十六条 議長は、請願書を受理したときは、請願者、請願の要旨、紹介議員及び受理年月日を記載した請願文書表を作成し、各議員に配付しなければならない。

2 請願者数人連署のものは、外何人、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは、外何件と記載することができる。

(請願の付託)

第八十七条 請願は、文書表の配付と同時に議長がこれを適当の委員会に付託し、その旨を議員に通知しなければならない。

2 請願の内容が二以上の委員会の所管に属する場合は、二以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれ適当の委員会に付託する。

(紹介議員の委員会出席)

第八十八条 請願の紹介議員は、委員会から要求があつたとき、又は紹介議員の申出を委員会が承認したときは、委員会に出席して説明を行う。

(請願の審査報告)

第八十九条 委員会は、請願について、審査の結果を左の区分により議長に報告しなければならない。

 採択すべきもの

 不採択とすべきもの

2 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付けることができる。

3 採択すべきものと決定した請願で、執行機関等に送付することを適当と認めるもの及びその処理てんまつの報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(昭四九、一〇、九・昭五六、一〇、八・一部改正)

(請願の送付及び処理てんまつの報告の請求等)

第九十条 議長は、議会の採択した請願で、執行機関等に送付することに決したものはこれを送付し、その処理てんまつの報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。

2 採択及び不採択の結果は、請願者に通知する。この場合において、前条第二項の規定により意見を付したときは、その旨を付記しなければならない。

(昭四九、一〇、九・昭五六、一〇、八・一部改正)

(陳情書の処理)

第九十一条 陳情書の内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理する。

第十一章 秘密会

(指定者以外の退場)

第九十二条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は傍聴人及び議長の指定する以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第九十三条 秘密会の議事の記録は公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第十二章 議員の辞職及び資格の決定

(辞表の提出)

第九十四条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

(辞職の許可)

第九十五条 議長は、辞表の提出があつたときは、その旨議会に報告し、討論を用いないで会議に諮つてその許否を決めなければならない。

2 議長は、閉会中に議員の辞職を許可したときは、その旨を次の会議に報告しなければならない。

(昭四九、一〇、九・一部改正)

(資格決定要求書の提出)

第九十六条 法第百二十七条第一項の規定により、議員の被選挙権の有無又は議員が法第九十二条の二の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員(以下「要求議員」という。)は、要求の理由を記載した要求書(正副二通)に署名捺印して、証拠書類とともに議長に提出しなければならない。

(昭三七、三、三一・一部改正)

(資格決定の審査)

第九十七条 前条の要求については、議会は第三十二条第三項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。

(平一八、一二、一・一部改正)

(被要求議員の答弁書)

第九十八条 議長が要求書を委員会に付託したときは、その副本を決定を求められている議員(以下「被要求議員」という。)に送付し、期日を定めて答弁書を提出させる。但し、期日までに提出することのできない事由を証して延期を求められたときは、議長は更に期日を指定することができる。

(答弁書の送付)

第九十九条 被要求議員から答弁書を提出したときは、議長は直ちに委員会に送付しなければならない。

(審査)

第百条 委員会は、要求書及び答弁書によつて審査する。但し、議長が定めた期日までに答弁書が提出されないときは、要求書だけで審査することができる。

(被要求議員の弁明)

第百一条 被要求議員は、委員会に出席して自己の資格に関し弁明することができる。

(要求議員及び被要求議員の出席説明)

第百二条 委員会は、審査のため必要があるときは、議長を経て要求議員及び被要求議員の説明並びに必要書類の提出を求めることができる。

(委員会決定書の提出)

第百三条 委員会は、審査を終つたときは、理由をつけた委員会決定書を報告書とともに議長に提出しなければならない。

(決定書の送付)

第百四条 議会において、議員の被選挙権の有無又は議員が法第九十二条の二の規定に該当するかどうかを決定したときは、議長は決定書の謄本を要求議員及び被要求議員に送付しなければならない。

(昭三七、三、三一・一部改正)

第十三章 紀律

(秩序及び品位の尊重)

第百五条 議員は、議会の秩序及び品位を重んじなければならない。

(服装)

第百六条 議場に入る者は、服装を見苦しくないようにしなければならない。

(携帯品)

第百七条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他やむを得ない事由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(平一八、一二、一・一部改正)

(議事妨害禁止)

第百八条 何人も会議中は、みだりに発言し、騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(禁煙)

第百九条 何人も議場において喫煙してはならない。

(登壇の禁止)

第百十条 何人も議長の許可がなければ演壇に登つてはならない。

(議長の秩序保持権)

第百十一条 法又はこの規則に定めるもののほか、紀律に関する問題は議長が決める。ただし、議長が必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮つて決めることができる。

(昭四九、一〇、九・一部改正)

第十四章 懲罰

(懲罰事犯及び発議権)

第百十二条 懲罰の動議は、文書をもつて所定の発議者が連署して議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があつた日から起算して三日以内に提出しなければならない。但し、第九十三条第二項の規定違反については、この限りではない。

(懲罰動議の会議)

第百十三条 懲罰の動議が提出されたときは、議長はすみやかに会議に付さなければならない。

(懲罰事犯の審査)

第百十四条 懲罰事犯の審査については、第九十七条の規定を準用する。

(一身上の弁明)

第百十五条 議員は、自己の懲罰事犯の会議及び委員会において議会又は委員会の同意を得て、自ら弁明し、又は他の議員をして、代つて弁明させることができる。

(出席説明要求)

第百十六条 委員会は、議長を経由して、事犯者及び関係議員の出席説明を求めることができる。

(戒告、陳謝)

第百十七条 公開の議場で戒告し、又は陳謝させようとするときは、委員会は、案文を報告書とともに議長に提出しなければならない。

2 戒告又は陳謝は、議会の決める戒告又は陳謝文によつて、公開の議場で行わなければならない。

(出席停止)

第百十八条 出席停止は、七日以内とする。

2 出席停止を命ぜられた者が、その期間内に会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は直ちに退去を命じなければならない。

第百十九条 削除

(昭五六、一〇、八)

(懲罰の宣告)

第百二十条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は公開の議場で宣告する。

第十五章 会議録

(記載事項)

第百二十一条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

 開会、閉会に関する事項及びその年月日時

 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

 出席及び欠席議員の議席番号及び氏名

 説明のため出席した者の職氏名

 議事日程

 議長の諸報告

 議席の指定及び変更

 委員会の報告書及び少数意見報告書

 会議に付した事件及びその内容

 議案の提出及び撤回に関する事項

十一 選挙のてんまつ

十二 議事のてんまつ

十三 質問及び答弁に関する事項

十四 その他議長又は議会において必要と認めた事項

(昭四九、一〇、九・一部改正)

(議事の記録)

第百二十二条 議事は、速記法その他議長が適当と認める方法によつて記録する。

(平二二、三、三〇・一部改正)

(会議録の配布)

第百二十二条の二 会議録は、印刷して、議員及び関係者に配布する。

(昭五六、一〇、八・追加)

(会議録に掲載しない事項)

第百二十三条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取り消させた発言及び第五十五条の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(昭五六、一〇、八・全改、平元、八、九・一部改正)

(署名議員)

第百二十四条 会議録に署名する議員は二人とし、議長が会議において指名する。

(署名及び保存)

第百二十五条 会議録は、議長が前条に規定する署名議員とともに署名し、保存する。

第十六章 協議又は調整を行うための場

(平二〇、一〇、六・追加)

(協議又は調整を行うための場)

第百二十六条 法第百条第十二項の議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を次のとおり設ける。

名称

目的

構成員

招集権者

各派世話人協議会

一般選挙後最初に行う臨時会の招集請求に関する事項並びに新たな議会の構成及び運営に当面必要な事項について協議を行う。

議長が別に定める基準に基づき各会派(所属議員が一人の場合を含む。)が所属議員のうちから選定した世話人

各派世話人協議会において選任した座長とし、座長がないときは議会局長とする。

各派代表者会

一般選挙後最初に行う臨時会の招集請求及び議事運営に関する事項並びに新たな議会の構成及び運営に必要な事項について協議を行う。

議長が別に定める基準に基づき各会派が所属議員のうちから選定した代表者

各派代表者会において互選した座長とし、座長がないときは議会局長とする。

常任・特別委員長会議

委員会運営上の共通事項及び課題について協議又は調整を行う。

議長、副議長、常任委員長及び特別委員長

議長

2 前項で定めるもののほか、東京都議会情報公開条例(平成十一年東京都条例第四号)第二十四条の東京都議会情報公開推進委員会を協議等の場として設ける。

3 前二項で定めるもののほか、協議等の場を臨時的に設ける必要があるときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合又は閉会中においては、議長が設けることができる。

4 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たつては、名称、目的、構成員及び招集権者を明らかにしなければならない。

5 第一項及び第三項で定める協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

(平二〇、一〇、六・追加)

第十七章 議員の派遣

(平一四、三、二八・追加、平二〇、一〇、六・旧第十六章繰下)

(議員の派遣)

第百二十七条 法第百条第十三項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合又は閉会中においては、議長が議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たつては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(平一四、三、二八・追加、平二〇、一〇、六・旧第百二十六条繰下・一部改正)

第十八章 専門的知見の活用

(平一八、一二、一・追加、平二〇、一〇、六・旧第十七章繰下)

(専門的知見の活用)

第百二十八条 法第百条の二の規定により調査を行うときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、閉会中においては、議長が決定することができる。

2 前項の規定により、調査を行うことを決定するに当たつては、調査事項、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(平一八、一二、一・追加、平二〇、一〇、六・旧第百二十七条繰下)

第十九章 補則

(平一四、三、二八・旧第十六章繰下、平一八、一二、一・旧第十七章繰下、平二〇、一〇、六・旧第十八章繰下)

(規則の疑義)

第百二十九条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは会議に諮つて決める。

(平一四、三、二八・旧第百二十六条繰下・一部改正、平一八、一二、一・旧第百二十七条繰下、平二〇、一〇、六・旧第百二十八条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年三月二九日議決)

この規則は、昭和三十六年六月一日から施行する。

(昭和三七年三月三一日議決)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年七月二九日議決)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年一〇月九日議決)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年一〇月八日議決)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年八月九日議決)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年六月四日議決)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年三月二九日議決)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二八日議決)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年一二月一日議決)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年一〇月六日議決)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月三〇日議決)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年二月二〇日議決)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年一二月一五日議決)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭五六、一〇、八・一部改正)

画像

東京都議会会議規則

昭和31年9月21日 議決

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第1節
沿革情報
昭和31年9月21日 議決
昭和36年3月29日 議決
昭和37年3月31日 議決
昭和39年7月29日 議決
昭和49年10月9日 議決
昭和56年10月8日 議決
平成元年8月9日 議決
平成5年6月4日 議決
平成13年3月29日 議決
平成14年3月28日 議決
平成18年12月1日 議決
平成20年10月6日 議決
平成22年3月30日 議決
平成25年2月20日 議決
平成29年12月15日 議決