○東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
平成五年三月三一日
条例第三六号
東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例を公布する。
東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十一条第八項、第百四十二条第十一項及び第百四十三条第十五項の規定に基づき、東京都議会議員及び東京都知事の選挙における法第百四十一条第一項の自動車(以下「自動車」という。)の使用、法第百四十二条第一項第三号及び第四号のビラ(以下「ビラ」という。)の作成並びに法第百四十三条第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(東京都知事の選挙の場合に限る。)及び同項第五号のポスター(以下「ポスター」と総称する。)の作成の公費負担に関して必要な事項を定めるものとする。
(平七条例二六・平一二条例二〇四・平一九条例八一・平二五条例一一五・平三〇条例一一・一部改正)
(自動車の使用の公費負担)
第二条 東京都議会議員及び東京都知事の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、六万四千五百円に、その者につき法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項又は第八項の候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第百条第四項の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額の範囲内で、自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第九十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により東京都に帰属することとならない場合に限る。
(平七条例二六・平七条例一一五・平一〇条例八二・平一三条例八四・一部改正)
一 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該自動車(同一の日において一般運送契約により二台以上の自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一台の自動車に限る。)のそれぞれにつき、自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が六万四千五百円を超える場合には、六万四千五百円)の合計金額
二 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
イ 当該契約が自動車の借入れ契約である場合 当該自動車(同一の日において自動車の借入れ契約により二台以上の自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一台の自動車に限る。)のそれぞれにつき、自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が一万六千百円を超える場合には、一万六千百円)の合計金額
ハ 当該契約が自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該自動車の運転手(同一の日において二人以上の自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が一万二千五百円を超える場合には、一万二千五百円)の合計金額
(平七条例二六・平七条例一一五・平一〇条例八二・平一三条例八四・平二九条例一四・令四条例八六・一部改正)
(平一九条例八一・追加、平三〇条例一一・一部改正)
(ビラの作成の契約締結の届出)
第七条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間においてビラの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(平一九条例八一・追加)
(ビラの作成の公費負担額及び支払手続)
第八条 東京都は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたビラの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第百四十二条第一項第三号又は第四号に定める枚数(東京都議会議員及び東京都知事の選挙の一部無効による再選挙においては、第六条第二項に掲げる委員会が別に定める枚数)の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第六条第一項後段において準用する第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対して支払う。
一 当該ビラの作成枚数が五万枚以下である場合 七円七十三銭
二 当該ビラの作成枚数が五万枚を超える場合 五円十八銭にその五万枚を超える数を乗じて得た金額に三十八万六千五百円を加えた金額を当該ビラの作成枚数で除して得た金額(一銭未満の端数がある場合には、その端数は、一銭とする。)
(平一九条例八一・追加、平二九条例一四・平三〇条例一一・令四条例八六・一部改正)
(平一九条例八一・旧第六条繰下・一部改正)
(ポスターの作成の契約締結の届出)
第十条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間においてポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(平一九条例八一・旧第七条繰下)
(ポスターの作成の公費負担額及び支払手続)
第十一条 東京都は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたポスターの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に三十一万六千二百五十円を加えた金額を当該選挙区等におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(一円未満の端数がある場合には、その端数は、一円とする。)を超える場合には、当該除して得た金額)に当該ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙区等におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第九条後段において準用する第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対して支払う。
一 当該選挙区等におけるポスター掲示場の数が五百以下である場合 五百四十一円三十一銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額
二 当該選挙区等におけるポスター掲示場の数が五百を超える場合 二十七万六百五十五円と二十八円三十五銭にその五百を超える数を乗じて得た金額との合計金額
(平七条例一一五・平一〇条例八二・平一三条例八四・一部改正、平一九条例八一・旧第八条繰下・一部改正、平二九条例一四・令四条例八六・一部改正)
(委任)
第十二条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
(平一九条例八一・旧第九条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成七年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年条例第一一五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される東京都議会議員及び東京都知事の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された東京都議会議員及び東京都知事の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年条例第八二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される東京都議会議員及び東京都知事の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された東京都議会議員及び東京都知事の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成一二年条例第二〇四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第八四号)
1 この条例は、東京都選挙管理委員会規程で定める日から施行する。
(平成一三年選管規程第二号で平成一三年六月一五日から施行)
2 この条例による改正後の東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される東京都議会議員及び東京都知事の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された東京都議会議員及び東京都知事の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成一九年条例第八一号)
1 この条例は、平成十九年三月二十二日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される東京都知事の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された東京都知事の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成二五年条例第一一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第一四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される東京都議会議員及び東京都知事の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された東京都議会議員及び東京都知事の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年条例第一一号)
1 この条例は、平成三十一年三月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される東京都議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された東京都議会議員の選挙については、なお従前の例による。
附則(令和四年条例第八六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される東京都議会議員及び東京都知事の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された東京都議会議員及び東京都知事の選挙については、なお従前の例による。