○東京都の執務時間に関する規則

平成元年三月一七日

規則第二五号

東京都の執務時間に関する規則を公布する。

東京都の執務時間に関する規則

(東京都の執務時間)

第一条 東京都の執務時間は、東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条に規定する休日を除き、午前八時三十分から午後五時までとする。

(平四規則一三七・一部改正)

(執務時間外の業務の遂行)

第二条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一三七号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

東京都の執務時間に関する規則

平成元年3月17日 規則第25号

(平成4年6月25日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 則/第1節
沿革情報
平成元年3月17日 規則第25号
平成4年6月25日 規則第137号