○東京都庁の位置を定める条例
昭和六〇年一〇月一日
条例第七一号
東京都庁の位置を定める条例を公布する。
東京都庁の位置を定める条例
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条第一項の規定に基づき、東京都庁の位置を次のとおり定める。
東京都新宿区西新宿二丁目
附則
この条例は、東京都規則で定める日から施行する。
(平成二年規則第二一六号で平成三年四月一日から施行)
○東京都庁の位置を定める条例
昭和六〇年一〇月一日
条例第七一号
東京都庁の位置を定める条例を公布する。
東京都庁の位置を定める条例
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条第一項の規定に基づき、東京都庁の位置を次のとおり定める。
東京都新宿区西新宿二丁目
附則
この条例は、東京都規則で定める日から施行する。
(平成二年規則第二一六号で平成三年四月一日から施行)